現住建造物放火事件の裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇現住建造物等放火事件◇
大学生のAさん(22歳)は、三重県津市に住む女子大生と交際していますが、先日、この交際相手の妊娠が発覚しました。
Aさんは、彼女と結婚しようと、津市内にある彼女の両親を訪ねましたが、結婚どころか交際すら許してもらうことができず追い返されてしまいました。
その後、彼女と連絡が取れなくなったAさんは、彼女の両親を恨むようになってしまいました。
そしてついに、津市の彼女の実家を放火してしまったのです。
さいわい両親は外出しており怪我人は出ませんでしたが、後日、Aさんは現住建造物等放火罪で、三重県警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇放火の罪◇
刑法では放火の罪がいくつか定められています。
一番厳しい罰則が定められている「現住建造物等放火罪」をはじめ「非現住建造物等放火罪」や「建造物等以外放火罪」更には「失火」についての規定がなされていますが、本日のコラムでは「現住建造物等放火罪」について解説します。
◇現住建造物等放火罪◇
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し、又は現に人がいる建造物(中略)を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪でいう「現に人が住居に使用」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用している建物を意味します。
放火当時に、建物内に人が現存する必要はなく、必ずしも特定の人が居住している必要もありませんので、夜間や、休日だけ人が起臥寝食に利用しているような建物であっても「現に人が住居に使用」と言える可能性があります。
次に「現に人がいる」についてですが、これは犯人以外の人が現在することで、その場所に現在する権利の有無は問題となりません。極端な例ですと、空き家にホームレスが住み着いている場合でも、その空き家に放火すれば現住建造物等放火罪が適用される可能性があるのです。
◇現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件◇
~裁判員裁判~
裁判員裁判とは、平成21年に導入された刑事裁判の制度です。それまでの刑事裁判は、被告人(犯人)を起訴した検察官と、被告人(犯人)を弁護する弁護人が、それぞれの意見を主張しあって、その意見を聞いた裁判官が刑事処分(判決)を言い渡すものでした。しかし裁判員裁判は、有権者から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と共に被告人(犯人)の刑事処分(判決)を審査します。
それまでは、被告人(犯人)や被害者等の事件当事者を除くと、法律家(裁判官や検察官、弁護士)しか参加しなかった刑事裁判に、専門的な法律知識を有しない一般人が参加するようになったことで、偏った判断がされず、国民目線で刑事裁判が行われるようになりました。
~裁判員裁判の対象事件~
全ての刑事裁判が、裁判員裁判の対象になるわけではありません。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律によって定められており、この法律の第2条第1項によると、裁判員裁判の対象事件は
(1)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件
(2)法定合議事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件
です。
法廷合議事件とは、強盗罪等を除く、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件のように、裁判所の合議体で取り扱わなければならない事件です。
裁判員裁判の対象事件の例としては、殺人罪や傷害致死罪、強盗殺人罪や強盗致死罪、強制性交等致死傷罪や通貨偽造・同行使、危険運転致死罪などで、現住建造物等放火罪も対象となります。
これまで多くの裁判員裁判が行われていますが、刑事裁判全体の数に比べると、その数はごく一部に限られます。
裁判員裁判の刑事弁護活動は、通常の刑事裁判とは違い、法律的な専門知識だけでなく、刑事事件に特化した能力と経験が必要となってきますので、現住建造物等放火罪などの裁判員裁判の対象事件に関する弁護活動については、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。