公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら

公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら

公務執行妨害事件現行犯逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、三重県桑名市内の路上において、とある刑事事件の関係者と似ているとして三重県桑名警察署の警察官から職務質問を受けました。
しかし、Aさんは、その職務質問に応じず逃げようとしたため、警察官により制止されました。
その際、AさんはV警察官が手にしていた警棒を奪い、警察官を殴りました。
警察官に怪我はありませんでしたが、Aさんは近くにいた別の警察官に取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(2020年11月30日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は、国家の統治作用を保護するために刑法95条1項に規定された犯罪です。

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

以下では、公務執行妨害罪の各要件について考えていきたいと思います。

まず、公務執行妨害罪は、その名からも容易に考えられるとおり、「公務員」を対象として規定しています。
この公務執行妨害罪の「公務員」の定義については、刑法7条1項に「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」をいうと規定されています。
刑事事件例の三重県桑名警察署の警察官が公務執行妨害罪の「公務員」に該当することは明らかであるといえます。

次に、公務執行妨害罪の対象である「公務員」は、「職務を執行するに当た」っていた必要があります。
この公務執行妨害罪における「職務」の意義については、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」(最高裁判所判決昭和53年6月29日)と考えられています。
ただ、上述の「公務員」の要件と同じく、刑事事件例の警察官による職務質問が公務執行妨害罪の「職務」に該当することは明らかであると考えられます。

そして、公務執行妨害罪の「職務」は、明文こそないものの、その職務は適法(合法)でなければならないと考えられています。
刑事事件例における警察官による職務質問は、職務質問が規定されている警察官職務執行法2条1項に基づくものであったと考えられます。
また、警察官によるAさんの制止行為も、Aさんを制止する必要性や制止する態様の相当性から、警察官職務執行法2条1項の「停止させ」る行為として許容されると考えられます。
よって、警察官の制止行為に違法な点はなく、公務執行妨害罪の職務の適法性という要件は満たされると考えられます。

さらに、公務執行妨害罪は被疑者が公務員に対して、「暴行又は脅迫」をすることにより成立します。
この公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」については、公務員に向けられた不法な物理力の行使であると考えられています。
定義としてはやや難解ですが、公務員に直接的な物理力を行使する場合や、物や公務員の補助者を通して公務員に間接的な影響を与える場合も含まれると考えられています。
刑事事件例のAさんがV警察官を殴る行為は、直接公務員に向けられた物理力の行使に該当します。
よって、Aさんの行為は公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えらえます。

【公務執行妨害罪と現行犯逮捕】

刑事事件例では、Aさんは警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されています。

現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑事訴訟法212条1項)に対してなされる逮捕です。
警察官に対する公務執行妨害罪では、その性質上、「現に罪を行った者」に該当するとして、現行犯逮捕されてしまうことが多いといえます。

一方、警察官に対する公務執行妨害罪は、逮捕に引き続く勾留の請求・決定を阻止し得る犯罪であるともいえます。
というのは、もちろん各刑事事件の具体的事情にもよりますが、一般に、既に警察官により証拠品を押収されていたり、証人が警察官自身になったりすると考えられるからです。
つまり、公務執行妨害事件に関する証拠隠滅(罪証隠滅)のおそれが低いと主張できる余地があるのです。

警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で逮捕された場合、刑事弁護士としては、上記のような主張をし、被疑者の方が不当に勾留されることがないようにしていくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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