窃盗(万引き)事件で逮捕

窃盗(万引き)事件で逮捕

窃盗(万引き)逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県四日市市に住むAさんは、同市内にある大型スーパーマーケットV店で、フライパイン2つ(合計して5000円相当)を会計をせずに店舗外に持ち出しました。
Aさんは駐車場に停めてあった自分の車で逃げようとしましたが、その前で警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、三重県四日市北警察署の警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「お金を使いたくなかった」と話し、窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、早く家に帰るためにはどうすればよいのか、窃盗(万引き)事件の取調べではどのようなことが聞かれるのかなどと不安に感じています。
また、Aさんは過去にもV店で万引きをしたことがある(但し、発覚はしなかった)といいます。
(2021年2月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪にあたる行為は、他人の財物を「窃取」することです。
この窃盗罪の「窃取」の意味については、他人が事実上支配する財物を、他人の意思に反して、自分の事実上の支配に移転させる行為であると考えられています。

刑事事件例では、Aさんは、V店の商品であるフライパン2点を会計をせずに店舗外に無断で持ち去っています。
このAさんの行為は、V店が事実上支配する財物を、V店の意思に反して、Aさんの事実上の支配に移転させる行為であるので、窃盗罪の「窃取」に当たります。

よって、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗(万引き)事件の身柄解放活動について】

窃盗(万引き)事件逮捕されてしまった場合、刑事弁護士は検察官や裁判官に対して、早急に身体拘束を解くように訴えていくことができます。
具体的な方法としては、検察官による勾留請求・裁判官による勾留決定に対して意見書を提出したり、裁判官による勾留決定に対して不服を申し立てたりすることができます。

窃盗(万引き)事件の身柄解放活動においては、刑事弁護士が早期釈放を求める専門的な書面を作成するほか、身元引受人となってくれる方から被疑者の生活状況や今後の監督方法について話を聞き、それを書面として提出するといった方法が考えられます。
また、被疑者の方に逃亡や証拠隠滅をしないことを誓ってもらい、その旨を書面として提出することも考えられます。

【窃盗(万引き)事件の示談について】

窃盗(万引き)事件が発覚し、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合、被疑者の方の身体拘束をすみやかに解くための一つの方法として、示談を締結することが挙げられます。

示談を締結したい場合、被害店舗の担当者の方と刑事弁護士を通して連絡を取り、謝罪や被害弁償をしたいと伝えるといった流れが多いでしょう。
その後、刑事弁護士が被害店舗の担当者の方と直接または電話等により交渉し、示談の具体的な内容について決定していくことになります。
そうした示談交渉を経て、示談交渉に従って被害弁償をする旨や宥恕条項などを記載した示談書を作成し、被害店舗の担当者の方と示談を締結することを目指していきます。

示談が締結できた場合には、刑事弁護士はこの示談書を窃盗(万引き)事件を捜査する検察官に提出することにより、被疑者の方の身体拘束の早期解放を目指すことができます。

【窃盗(万引き)事件の取調べ対応について】

窃盗(万引き)事件では、被疑者の方に逮捕された窃盗(万引き)事件の他に、同じような窃盗(万引き)事件を起こしていないか(余罪がないか)と疑われ、捜査をする検察官や警察官から厳しく追及される可能性があります。

そこで、刑事弁護士は、被疑者の方に黙秘権の保障について分かりやすく説明した上、どのように検察官や警察官の取調べに対して対応していけばよいか、何を話すべきで何を話さないべきかなどを詳しく助言することができます。

窃盗(万引き)事件では、刑事弁護士を選任にすることにより、身柄解放活動や示談交渉、取調べに対する法的助言をすることができると考えられ、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー