交通事故で危険運転致傷罪
交通事故が危険運転致傷罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、自家用車で通勤していましたが、あるとき会社帰りに友人と飲みに行くことになりました。
そこで、酒に酔ったAは三重県いなべ市内の道路で、飲酒運転をしてしまいました。
すると、Aはハンドルを切り損ねて、歩道に車が乗りあげてしまいまいした。
自転車で歩道を走っていたVは、Aの車とぶつかり、脚の骨を折るなどの重傷を負いました。
その後、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
危険運転致傷罪
自動車事故で相手に怪我をさせてしまった場合の罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)」に規定があります。
人に怪我をさせてしまったときの罪名として、代表的なものとしては危険運転致傷罪と過失運転致傷罪が規定されています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法の5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り」よって人を怪我させた場合に成立します。
「過失」とは、簡単に言えば不注意のことで、例えばわき見運転や前方不注視をして自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったような場合には、この過失運転致傷罪が成立するケースが多く見られます。
過失運転致傷罪の罰則は「7年以下の懲役又は若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、傷害が軽いときは情状により刑を免除することができるとされています。
そして、今回のAの逮捕容疑でもある危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法2条に規定されています。
自動車運転処罰法第2条では、1号から6号まで、いわゆる「危険運転行為」が定められており、これに該当する行為を行って、それによって人に怪我をさせた場合に、危険運転致傷罪となるのです。
以下が危険運転致傷罪に該当する行為になります。
1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2.進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3.進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5.赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6.通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
これらの危険運転により人を負傷させた者は、「15年以下の懲役」、死亡させた場合は、「1年以上20年以下の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
今回のAは、飲酒運転によって人を負傷させていますので、上記1に該当する可能性があります。
しかし、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」であったかどうかは、事故までの運転状況など、さまざまな要素から判断されることになりますので、事故を起こして危険運転致傷罪で疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように逮捕されているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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