連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕

連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕◇

Aさんは、三重県鳥羽市志摩市を中心に、深夜帯に住民が寝静まった民家に忍び込んで、現金や貴金属を盗み出す、侵入窃盗事件(忍び込み)を繰り返していました。
先日も、鳥羽市内の民家に忍び込んで、居間のタンスの中から、現金や高級腕時計を盗み出し、逃走しようとしたのですが、犯行直後に三重県鳥羽警察署の警察官に見つかってしまい、その場で取り押さえられて現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇侵入窃盗事件(忍び込み)◇

忍び込みとは、家人の就寝中を狙って民家などに侵入し、窃盗を行う犯罪です。
家人の不在を狙う「空き巣」と名称は異なりますが、住居侵入罪窃盗罪に問われる点では同じです。
以下、住居侵入罪と窃盗罪について解説していきたいと思います。

(住居侵入罪)
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

住居侵入罪の「侵入」とは、判例上、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。
家人の就寝中に窃盗目的で入るなど居住者は到底認めないでしょうから、管理権者の意思に反する立ち入りとして住居侵入罪が成立するでしょう。

(窃盗罪)
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取する犯罪です(刑法第235条)。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
Aさんは、家人のものである現金と高級腕時計を盗み出しています。
盗んだ現金や高級腕時計は明らかに「財物」にあたり、家人が居間のタンスに保管していたことから、家人の占有も認められるでしょう。
これを自身のものにしようと思い盗み出したことから、Aさんの行為は「他人の占有する財物を窃取した」ものと評価されるでしょう。

◇逮捕されたAさんはどうなる?◇

警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取されます。
その後に取調べを受けることになります。
捜査段階において、逮捕・勾留されると、最長23日間身体拘束を受けることになります。
警察がAさんについて忍び込み事件の被疑者であると考えていることを考慮すると、勾留がつく可能性が高いと思われます。
また、余罪について順次明らかになれば、再逮捕される可能性も十分あります。
さらに、立証できる忍び込み事件の数によっては、実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、Aさんはできるだけ早期に弁護士を付けるほうが良いでしょう。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)の刑事弁護活動◇

~身柄解放活動~

勾留が付いたり、再逮捕が続くなどして、身体拘束が長引くと、Aさんの社会生活や身体にも悪影響を与えます。
弁護士は、身体拘束を続ける必要がない旨を捜査機関や裁判官に訴えかけ、なるべく早期に釈放し、在宅事件で捜査をするよう求めます。

~被害者との示談~

被害者と示談が成立すれば、釈放される可能性、捜査の最終段階において不起訴処分を獲得できる可能性、起訴された場合には、より有利な量刑による判決(執行猶予付き判決、通常よりも軽い刑など)を獲得できる可能性が高まります。

~起訴後の活動~

Aさんが真摯に反省していること、示談が成立している場合には、被害者の損害が賠償される見込みであることなどを主張し、より軽い量刑による判決の獲得に向けて活動します。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、初回接見サービスを実施しております。
初回接見サービスでは逮捕された方のもとへ弁護士を派遣し、接見室で相談を受けていただくことができます。
また、初回接見の結果は、依頼者の方へ報告させていただくことができます。
ご家族が忍び込み事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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