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元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと
元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと
元交際相手のわいせつ画像をネットに晒したリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県桑名市に住んでいる会社員のAは、学生時代から5年間にわたって交際していた女性と先月別れました。
女性から「他に好きな人ができた。」と言って一方的に別れを告げられて別れたAでしたが、別れを受け入れることができず、時が経つにつれて女性への恨みがつのってきました。
そこでAさんは、交際時に撮影して、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉を撮影した画像をインターネットのわいせつなサイトに投稿しました。
その画像は、顔にモザイクを入れることなく、知人が見れば元交際相手の女性だと特定できるものでした。
元交際相手が、三重県桑名警察署に被害届を提出したことを知ったAは、投稿した画像を削除しましたが、今後、警察に取調べを受けるのではないかと不安です。
(この事例はフィクションです。)
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
~私事性的画像記録~
私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、上記のように性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
~示談活動~
リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。
三重県桑名市で示談に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
児童買春をして自首したい
児童買春をして自首したい
児童買春をして自首する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った17歳の少女Vに援助交際を依頼し、三重県鳥羽市のホテルで会うことになりました。
実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
その後、VのSNSが更新されなくなり、不安になったAは自首を検討するようになりました。
そこで、専門家の見解を聞こうと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
児童買春、児童ポルノ法第2条
第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたときや児童の保護者が事実を知って通報するなどさまざまなものが考えられます。
自首
さて、今回の事例で児童買春をしたAは、自首を検討しています。
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
児童買春事件でも、すでに保護者が警察に通報していたり、児童が補導されており、捜査機関に児童買春の事実も知られてしまっていることが考えられます。
なお、自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになります。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
もしも、捜査機関に発覚していない児童買春事件やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
警察が介入する前の事件にも対応可能ですので、まずはお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っていてピッキング防止法違反となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAが休日に三重県鈴鹿市内を車で走行していたところ三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されたようです。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAは警察官からピッキング防止法違反になると言われました。
後日、また呼ぶと言われたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反
正式には「特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律」といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。(以下、ピッキング防止法と表記)
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。
~聞きなれない罪名は弁護士に相談を~
今回はピッキング防止法というあまり聞きなれない法律による違反事例を紹介しました。
このように、刑法以外の特別法や条例にも罰則規定があり、刑事事件となってしまうことがあります。
代表的なもので言えば、痴漢、盗撮の際の各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例や覚醒剤取締法、道路交通法などです。
聞いたことのない法律の違反だと言われた場合、今後どのようになってしまうのか、どのように対処していけばよいのか、などをインターネットで調べてもあまり出てこないかもしれません。
そのため、ピッキング防止法違反など分かりづらい法律の違反だと言われた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ピッキング防止法違反などの特別法にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。
銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
後日呼ぶと言われたら
もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため、警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう。
逮捕されてしまったら
万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
