8歳女児に対する強制わいせつ致傷事件で大学生が逮捕
8歳女児に対する強制わいせつ致傷事件で大学生が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県桑名市の公園で遊んでいた8歳女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、桑名市内に住む大学生が逮捕されました。
被害を受けた女児は、膝を擦りむく等の軽傷を負っており、三重県桑名警察署は逮捕した男子大学生を強制わいせつ致傷容疑で取調べているようです。
(実際に起こった強制わいせつ致傷事件を参考にしたフィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ罪(未遂を含む)を犯して被害者に怪我を負わせると「強制わいせつ致傷罪」となります。
まず強制わいせつ罪について解説します。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されている性犯罪の一つで、その内容は
①暴行や脅迫を用いて13歳以上の男女に対して、わいせつな行為を行うこと
②13歳未満の男女に対してわいせつな行為を行うこと
です。
今回の事件は被害者が8歳女児ですので②となり、暴行や脅迫がなくてもわいせつな行為におよんだ時点で成立する可能性が高く、例えそのわいせつ行為に対して被害者の同意があったとしても強制わいせつ罪が成立することに関係はありません。
ちなみに「強制わいせつ罪」は起訴されて有罪となれば6月以上10年以下の懲役となります。
そしてこの強制わいせつ行為によって被害者に怪我を負わせると「強制わいせつ致傷罪」となります。
強制わいせつ致傷罪は、刑法第181条1項に強制わいせつ致死罪と共に規定されており、その法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
当然、この法定刑は強制わいせつ致死罪を想定して規定されているので、今回のように被害者が傷害の程度が軽傷の場合は、無期懲役とまで厳しい刑事罰が科せられることはないでしょう。
強制わいせつ致傷罪で起訴されると
強制わいせつ致傷罪で起訴(公判請求)されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判とは、通常の刑事裁判とは異なり国民から選ばれた一般人(裁判員)が裁判に参加して、裁判官と共に被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪の場合はどのような刑に処するのかを決める裁判制度です。
そのため裁判の進め方が特徴的で、一般人の視点、感覚が刑事罰に反映されやすい傾向にあります。
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