金銭を直接奪わない強盗
強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき会社の飲み会の帰りに自宅までタクシーで帰宅していました。
しかし、目的地に到着した際、Aはタクシー運転手の運転が気に入らなかったのか「なんて運転をしているんだ。時間も必要以上にかかっている。」などと文句を言っています。
そして、ついには料金を支払わず運転手を突き飛ばしたり殴ったりして逃走しました。
後日、三重県津警察署の捜査により、Aは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
金銭を直接奪っていなくても強盗の可能性
強盗といえば、銃や刃物などの凶器を突き付けて店員を脅し、金銭を奪うといったイメージが一般的かもしれません。
しかし、今回の事例のAは、タクシー運転手を殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
実は、強盗罪は金銭を直接奪っていない場合にも成立する可能性があります。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項で、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
そして、2項に定められているのが、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
今回の事例のAは、金品を奪ってはいませんが、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますので、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
2項強盗については、今回の事例のようなタクシー料金はもちろん、無銭飲食の際も店員から止められたりした際に、暴行、脅迫などがあれば強盗罪となってしまう可能性があります。
さらに、強盗の際の暴行で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の有期懲役」ですので、強盗致傷罪となってしまうと裁判員裁判の対象事件となります。
強盗罪には弁護士を
強盗罪は、「5年以上の有期懲役刑」という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑の可能性もありません。
つまり、起訴されてしまうと、確実に刑事裁判を受けることになってしまいます。
このように裁判になる可能性が高い刑事事件では、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事裁判では、証拠が非常に重要となってきますが、その証拠には本人の供述も含まれます。
事実や認識とは違う、不利な供述を取られてしまう前のできるだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付けることで、不当な不利益を回避することができます。
また、起訴される前の段階から弁護士が被害者の方との示談を締結するなどの活動をしていくことで、強盗罪で逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得できる可能性があるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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