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児童買春をして自首したい
児童買春をして自首したい
児童買春をして自首する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った17歳の少女Vに援助交際を依頼し、三重県鳥羽市のホテルで会うことになりました。
実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
その後、VのSNSが更新されなくなり、不安になったAは自首を検討するようになりました。
そこで、専門家の見解を聞こうと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
児童買春、児童ポルノ法第2条
第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたときや児童の保護者が事実を知って通報するなどさまざまなものが考えられます。
自首
さて、今回の事例で児童買春をしたAは、自首を検討しています。
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
児童買春事件でも、すでに保護者が警察に通報していたり、児童が補導されており、捜査機関に児童買春の事実も知られてしまっていることが考えられます。
なお、自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになります。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
もしも、捜査機関に発覚していない児童買春事件やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
警察が介入する前の事件にも対応可能ですので、まずはお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
児童虐待事件の幇助犯
児童虐待事件の幇助犯
児童虐待事件の幇助犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県いなべ市に住むA子は、一人で5歳の娘を育てるシングルマザーでした。
あるときから、A子は男性Bと交際するようになり、3人で同棲するようになりました。
BはA子の連れ子が気に入らず、たびたび暴力をふるうようになっていきました。
A子は娘への暴力に対して注意や制止をすればBを怒らせ、かえって事態を悪化させてしまってしまうのではないかと考え、暴力をふるうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、A子の娘の怪我を見て不審に思った幼稚園の先生が児童相談所に通報し、児童相談所職員が家を訪ねたことにより、職員が三重県いなべ警察署に通報したため、A子とBは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
~共犯~
共犯として、二人以上で共同して犯罪となる行為を実行した場合、二人とも罪に問われる可能性があります。
今回のA子も共犯として傷害罪の容疑で逮捕されてしまっています。
一般には共犯と呼ばれますが、法律上は正犯と同じ罪となる共同正犯や、犯罪をそそのかしたという教唆犯、犯罪を助けたという幇助犯など犯罪に関わったとして処罰される可能性にはさまざまなものがあります。
今回のA子が共犯となるのか、なるとすればどのような共犯となるのか検討してみましょう。
~見て見ぬふりも犯罪?~
今回のA子は直接娘に暴行を行っていませんが、Bの共犯といえるのでしょうか。
A子は娘に対するBの暴行を見てみぬふりをしていただけで、なにか積極的な行為(作為)にでていたわけではありません。
そのため、傷害罪の共同正犯や教唆犯にはならないと考えられます。
しかし、幇助犯については、例えば犯罪に使用する道具を準備するなど積極的な援助行為が該当しうるのはもちろん、正犯の行為を防止しないという消極的な行為が該当することもあるのです。
似た事実関係の過去の実際の裁判例でも、子どもを助けなければならない義務のある母親が、同棲相手の子どもに対する暴行を監視や制止という手段を用いて防止できるのにしなかったことから、そのことによって父親の犯罪の成立を容易にしたと判断され、母親に対する幇助犯の成立を認めたものが見られます(札幌高裁H12.3.16)。
同様の考え方を用いると、今回の事例でもA子が傷害行為の実行を助けたとして、傷害罪の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、例えばA子に傷害行為を止める手立てがなかったということが証明できる事情があれば、傷害罪の幇助犯は成立しないと主張していくことも可能です。
どういった事情がこうした主張のための材料となるかは、専門知識と実際の事件の状況や事情を突き合わせながら検討していかなければなりません。
また、幇助犯は従犯と呼ばれ、法律的に従犯の刑を減軽する、とされています。(刑法第62条、第63条)
そのため、事実に争いがある場合でもない場合でも、児童虐待事件の容疑をかけられたら刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。
児童虐待などの傷害事件で弁護士に相談してみたい、専門家の話を聞いてみたいという方は、刑事事件に熟達した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ぜひご相談下さい。
ご家族が逮捕されてしまったという方は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っていてピッキング防止法違反となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAが休日に三重県鈴鹿市内を車で走行していたところ三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されたようです。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAは警察官からピッキング防止法違反になると言われました。
後日、また呼ぶと言われたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反
正式には「特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律」といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。(以下、ピッキング防止法と表記)
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。
~聞きなれない罪名は弁護士に相談を~
今回はピッキング防止法というあまり聞きなれない法律による違反事例を紹介しました。
このように、刑法以外の特別法や条例にも罰則規定があり、刑事事件となってしまうことがあります。
代表的なもので言えば、痴漢、盗撮の際の各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例や覚醒剤取締法、道路交通法などです。
聞いたことのない法律の違反だと言われた場合、今後どのようになってしまうのか、どのように対処していけばよいのか、などをインターネットで調べてもあまり出てこないかもしれません。
そのため、ピッキング防止法違反など分かりづらい法律の違反だと言われた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ピッキング防止法違反などの特別法にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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アルコールハラスメントで強要罪
アルコールハラスメントで強要罪
アルコールハラスメントが強要罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社経営をしているAは、自身の会社の新入社員歓迎会で三重県津市にある居酒屋で会社の人たちと飲んでいました。
そこで、新入社員の一人がお酒をほとんど飲んでいないことから、お酒を勧めました。
新入社員はお酒を断りましたが、Aは「俺の酒が飲めないやつはうちの会社にはいらいない」と言い出しました。
新入社員は、仕方なくお酒を飲みましたが、後日飲酒を強要されたことから、三重県津南警察署に被害届を提出しました。
Aは三重県津南警察署から呼び出しを受け、弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
アルコールハラスメント(アルハラ)
宴会等の場でお酒が入ってしまうと気が緩んでしまいこれくらい大丈夫だろうと「俺の酒が飲めないのか」「社会人なら当然」などと言って立場の弱い人に対してお酒を飲ませようとしてしまうことがあります。
しかしこれらの行為はアルコールハラスメントとよばれ、相手を不快にさせてしまうだけでなく「強要罪」となってしまう可能性があります。
なお、相手が急性アルコール中毒などとなってしまえば、傷害罪となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
強要罪
強要罪は刑法第223条に規定されています。
第223条
第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。」
第3項「前2項の罪の未遂は、罰する。」
今回の事例でAは、相手に対して暴行は行っていませんので、脅迫があったかどうかが問題となります。
脅迫といえば人を脅すような態度や言動と思いがちですが、ここで言う脅迫とは相手が断れないと知って何かをするようにいうことも含まれる可能性があります。
つまり会社経営者であるAから新入社員に対して「飲めなければ解雇」ともとれる発言をしていますので、強要罪における脅迫であると判断される可能性はあるでしょう。
強要罪の弁護活動
今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けたという場合には、無料法律相談を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談では、警察へ出頭した際の取調べに対するアドバイスや事件の見通しについてお伝えすることができます。
今後の対処や対応を検討していくうえで、事件の見通しを知ることは非常に重要となります。
刑事事件に強い弁護士の見解を聞くことで、さまざまな可能性を検討することができますし、自身がこれからどのように行動していくのか、という指針にもなります。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、出頭に同行することもできますし、被害者との示談交渉を行っていくこともできます。
強要罪の弁護活動において、被害者と示談を締結することは重要で、被害者に許してもらい、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、だれもがそのように考えるとは限りません。
アルコールハラスメントで訴えられそうな方、強要罪で逮捕されている方がおりましたら刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火罪で逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(21歳)は火事の場面を撮影して、SNSに投稿することによって話題となろうと考え、三重県鳥羽市にある公園のゴミ箱に火をつけ、SNSに投稿しました。
その後の捜査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは建造物等以外放火罪の疑いで三重県鳥羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~放火罪~
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることをいいます。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
人が住んでいる建物に火をつけると現住建造物放火罪、人が住んでいない建物の場合は非現住建造物放火罪となります。
そして今回の事例のように火をつけたものが建物でないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たることになります。
建造物等以外放火罪
第110条
1.「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
2.「前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
※前2条(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪)
今回の事例のAのように、公園のゴミ箱に放火した場合も建造物等以外放火罪となるでしょう。
~逮捕されたら弁護士派遣を~
今回の事例のように、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
弁護士は、逮捕されている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
さらに、ご家族からのご伝言をお届けすることが可能です。
~外に出してほしい~
初回接見によって逮捕されている方の状況や事件の見通しをお伝えした後、弁護活動のご依頼を受けることになれば、まずは身体解放に向けて活動していきます。
今回の事例のように、大学生の方が逮捕されてしまった場合、保護者の方からすれば不安は大きなものとなってしまうでしょう。
授業に出られなくなってしまい留年してしまう、事件が大学に発覚し退学になってしまう、将来に向けても就職が困難になってしまう、内定がある場合は取り消されてしまうなどさまざまな不利益が考えられます。
こういった不利益を最小限に抑えるためには、少しでも早い身体拘束からの解放が求められます。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を選任することが必要です。
弁護士は検察官や裁判所へ意見書を提出するなどして身体解放に向けて活動していきます。
さらに、弁護活動の依頼によって最終的な処分に向けても活動していきます。
刑事事件では、処分が出てからでは間に合わない活動もあります。
そのため、後悔のない事件解決のためには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
SNSでの話題作りのために行き過ぎた行為で逮捕されてしまうということはたびたび報道もされます。
もし、刑事事件になってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕された場合には、すぐに初回接見をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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公然わいせつ罪で現行犯逮捕
公然わいせつ罪で現行犯逮捕
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住む会社員のAは自宅で自慰行為をすることができなかったので、いつも自宅近くの公園に車を停め、自慰行為をしていました。
あるとき、自慰行為をしようと下半身を露出させていたところを通行人に目撃されてしまい、三重県四日市警察署に通報されてしまいました。
通報により駆け付けた三重県四日市警察署の警察官は、公然わいせつ罪の現行犯でAを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ罪
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をしたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。」
公然
公然わいせつ罪における「公然」とは不特定又は多人数が認識できる状態を言います。
不特定であれば少人数でもよく、多人数であれば特定人でもよいとされています。
さらに現実に他人がわいせつ行為を認識することは必要ではなく、その可能性があるということであれば「公然」であるとされています。
わいせつ
「わいせつな行為」とは性欲を刺激興奮または満足させる行為で一般人の性的羞恥心を害し性的道義観念に反するものを言い、具体的には陰部を露出させたり、性交や性交類似行為をしたりすることを言います。
公然わいせつ罪というと、誰かに見せつけるような行為を想像しますが、今回のAのように見せつける目的でなかったとしても公然わいせつ罪は成立します。
身体解放に向けた弁護活動
今回のAは、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されてしまっているので、弁護活動のご依頼をいただけば、まずは身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕された方は、基本的にまずは検察庁に送られ、検察官が勾留請求をするかどうかの判断をします。
そして、勾留請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
勾留が決定されてしまうと延長も含めて、起訴されるまでに最大で20日間の身体拘束となってしまいます。
弁護士は、検察官に勾留請求しないように、裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなどして交渉していきます。
勾留決定されることがなければ、釈放されて事件は在宅事件として進行していくことになります。
最終的な処分に向けた弁護活動
さらに弁護士は、最終的な処分に向けても活動していきます。
公然わいせつ罪では、カウンセリングなど専門機関の受診や環境の改善などによって再犯を防止するための活動が効果的です。
さらには、公然わいせつ罪の目撃者と示談交渉をしていくことも考えられます。
公然わいせつ罪では、「公の性風俗」が保護法益であるとされているため、本来直接の被害者はいないと考えられます。
しかし、目撃した人からすれば、不快感や恐怖心もあると思われるので、実質的な被害者ということもできます。
そのため、目撃者との示談交渉は検察官に反省をアピールしていくために、有効となる場合があります。
こういった最大限の活動を行っていくためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い行動が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
公然わいせつ罪で逮捕された方や取り調べを受けている方、そのご家族の方がおられましたらぜひともお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~
オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~
オヤジ狩りで逮捕された場合についって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県松阪市に住む大学生のA(20歳)は、友人2人と酒を飲んだ帰り道に、「金がないからみんなでオヤジ狩りでもしようぜ。」と盛り上がっていました。
すると、ちょうど公園を歩いている50代くらいの男性を発見し、3人はその男性の前に立ちはだかり、「お小遣いくれたら何もしないけど。」と声を掛けました。
男性は従わなければ殺されるかもしれないと思い、Aたちに3万円を支払いました。
Aたちは満足してどこかへ行きましたが、男性はすぐに三重県松阪警察署に被害を申告しました。
すると翌日、Aの自宅に三重県松阪警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
Aの両親は警察から詳細を教えてもらうことができず、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
オヤジ狩り
オヤジ狩りとは、一般に中高年男性を狙い金品を奪う犯罪行為のことを指します。
今回のAたちの犯行もオヤジ狩りといえるでしょう。
ただ、オヤジ狩りはもちろん罪名ではありません。
今回はオヤジ狩りがどのような罪になってしまうか考えてみましょう。
強盗罪
まず、オヤジ狩りは強盗罪となってしまう可能性は高いでしょう。
強盗罪は、刑法第236条に規定されています。
刑法第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
被害者に対して、暴行又は脅迫を行ったうえで金品を奪うと強盗罪となります。
しかし、同じように暴行行為、脅迫行為によって金品を得る犯罪として、恐喝罪があります。
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されています。
刑法第249条第1項
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為や暴行行為で、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。
強盗罪と恐喝罪の違い
強盗罪と恐喝罪は共に、暴行行為、脅迫行為によって財物を得る犯罪です。
しかし、罰則は「5年以上の有期懲役」と下限が設定されている強盗罪と「10年以下の懲役」と上限が設定されている恐喝罪で大きく違っています。
その違いがどこにあるかというと、その暴行行為や脅迫行為が被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかです。
被害者の反抗を抑圧する程度であったとされれば強盗罪、被害者の反抗を抑圧しない程度であれば恐喝罪ということになります。
この判断については、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものであるかどうかという客観的基準で判断され、実際に被害者の反抗が抑圧されたかどうかという主観的基準で決定されるものではないと言われています。
今回の事例では
今回の事例では、Aたちは声をかけた段階ですので、恐喝罪となる可能性が高いと思われます。
しかし、被害者の反抗が抑圧されたかどうかは客観的に判断されますので、そのときの周囲の状況なども考慮されることになります。
そのため、どのような罪になってしまうか分からないという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、逮捕されてしまった場合には少しでも早い弁護士の派遣が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
そのため、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐにフリーダイヤル0120-631-881に連絡し、初回接見を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。
銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
後日呼ぶと言われたら
もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため、警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう。
逮捕されてしまったら
万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
逮捕された方との面会
逮捕された方との面会
逮捕された方との面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、あるとき三重県伊勢警察署からの着信を受けました。
三重県伊勢警察署の警察官は、「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と伝えてきました。
息子が逮捕されたと聞いたAは、急いで三重県伊勢警察署に向かいましたが、担当した警察官に「面会できるようになるのは、明後日以降になる」と言われ逮捕された息子と面会することはかないませんでした。
どうすればよいかわからなくなったAは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話してみました。
(この事例はフィクションです)
逮捕された人との面会
ご家族が逮捕されたと聞かされた場合、すぐにでも直接会って事情を聴きたいと思うのではないでしょうか
逮捕されてしまった後、勾留が決定することになれば、面会をすることは可能ですが、逮捕されてから勾留が決定するまでの間は一般の方が面会できることはあまりありません。
また、もしも勾留決定時に接見禁止が付いてしまうと、勾留決定後も面会することはできないので、逮捕されている方と面会できない状態が続いてしまいます。
しかし、弁護士であればたとえ逮捕されてしまった直後であっても面会することが可能です。
身体拘束を受けている方との弁護士の面会については、刑事訴訟法で規定されています。
刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」
この条文で注目していただきたいのは、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」も面会(接見)が許可されているという点です。
ちなみに弁護人を選任することができる者とは
・被告人又は被疑者
・被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
(刑事訴訟法第30条)
です。
そのため今回の事例のAのように息子が逮捕された場合も含めご家族であれば、弁護士に、弁護人になろうとする者として面会を依頼することができるのです。
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのお手続きでスピーディに弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
派遣された弁護士は逮捕されている方と面会し、事件の詳細を聞いたうえで、今後の見通しや取調べに対してのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族の伝言をお届けすることもできますので、逮捕されている方の励みにもなりますし必要事項を聞くこともできます。
面会終了後は、ご依頼いただいたご家族にご報告させていただき、弁護活動に入ることになれば、身体解放に向けて活動していきます。
逮捕されたと聞いたご家族も不安になることはもちろんですが逮捕されている方の不安や動揺はより大きなものとなります。
弁護士を選任するべきなのか、逮捕されている方は選任を望んでいるのか、どんな事件を起こしてしまったのか、冤罪ではないのか、など今後の行動の指針にするためにも、まずはすぐに弁護士の面会を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護活動を依頼しようか迷っているという段階の方は特に、その判断の手助けにもなりますので、一度お電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
自転車のひき逃げ
自転車のひき逃げ
自転車のひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
三重県桑名市に住む大学生のA(20歳)は、通学にスポーツタイプの自転車を使用していました。
あるとき、Aがその自転車に乗って移動している際、よそ見していて歩行者に気付かず、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
歩行者は転倒しましたが、Aは、「自転車に当たったくらい大丈夫だろう」と思い、「すみません」とだけ言ってその場を去りました。
歩行者は転倒した際に手の骨を折ってしまっており、Aは後日、三重県桑名警察署に重過失傷害罪とひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、自転車もひき逃げになるのかと不思議に思い、専門家の見解を聞くために、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~自転車での人身事故〜
自転車での事故というと、多額の賠償金が請求されてしまうという、民事的な側面が話題となることが多いですが、刑事的に罰を受ける可能性もあります。
人身事故の場合、車であれば、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪(場合によっては危険運転致傷罪)が成立します。
では、自転車の人身事故はどうなるのでしょうか。
自転車での人身事故は、刑法の過失傷害罪や重過失傷害罪が適用されると考えられます(被害者が亡くなっている場合には過失致死罪や重過失致死罪になります。)。
刑法第209条(過失傷害罪)
第1項「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
刑法第211条(業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」
過失とは、簡単にいえば故意ではなく不注意で、ということです。
今回の事例のAのように自転車でよそ見運転をしていた場合も、過失となる可能性が高いでしょう。
こうした過失によって人に怪我をさせてしまったり人を死なせてしまったりすれば過失傷害罪や過失致死罪、重過失傷害罪や重過失致死罪となるため、自転車による人身事故の場合はこれらの犯罪が該当する可能性があります。
~自転車でのひき逃げ~
ひき逃げというと、車での行為をイメージしますが、自転車での人身事故であってもひき逃げとなる可能性があります。
ひき逃げは、事故の際に適切な行為をせずに逃げた場合に、道路交通法の規定に違反することで成立します。
道路交通法では、事故を起こしてしまった場合の対応について、いくつかの義務を定めています。
道路交通法第72条第1項
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
この条文の中に定められている義務は、一般に「救護義務」(負傷者の救護)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する)、「報告義務」(警察官等への通報・報告)と呼ばれています。
自転車は道路交通法上、軽車両に分類されるのですが、軽車両の運転者が救護義務に違反した場合にも「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という罰則が規定されているので、自転車によるひき逃げも道路交通法違反となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車による人身事故により、刑事事件発展してしまった場合の弁護活動にも対応しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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