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出頭同行も可能

2021-02-19

出頭同行も可能

出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAは、ある日の休日に三重県津市の商業施設のエスカレーターにおいて、前にいた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
女性がAの行為に気付いて悲鳴を上げたことから、Aはそのままエスカレーターを逆走し走って逃げました。
どうにか家まで帰ってきたAでしたが、このままでは事件が発覚して警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で眠れませんでした。
翌日、三重県津警察署から連絡があり、盗撮事件の件で話を聞きたいと言われたAは、このまま逮捕されてしまうのではないかと不安になり、取調べの前に弁護士のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
相談後、弁護活動の依頼を受けた弁護士はAの出頭に同行することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~警察に呼ばれたらまずは無料相談~

もしも自分の起こした刑事事件で警察に出頭を求められたら、取調べにきちんと対応できるのか逮捕されてしまうのではないか、などたくさんの不安を抱えることになってしまうでしょう。
そんな時に活用していただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、無料法律相談です。
弊所の弁護士による無料法律相談では、初回無料で刑事事件専門の弁護士から、直接話を聞くことができます。
出頭後の取調べが不安な方には、取調べの対応方法や、気を付けるべきポイントなども、弁護士からお話しすることができます。
ほとんどの方にとって警察に呼ばれ取調べを受けるということは、はじめての経験でしょう。
対して、取調べを担当する警察官は経験豊富なプロですので、アドバイスを受けない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合事実とは違う不利な供述を証拠とされてしまうことも考えられます。
そのため、出頭前に刑事事件に強い弁護士からしっかりとアドバイスを受けることが重要です。

~出頭同行も可能~

弁護活動のご依頼をいただいた場合には、頭に刑事事件に強い弁護士が同行することも可能です。
取調室に入ることは許されないケースが多いですが、弁護士が同行することで、取調べで困った際、すぐに弁護士のアドバイスを受けることが可能となります。
また、出頭する際に弁護士を選任していることで、逮捕される可能性も低くなります
逮捕される可能性には、罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれが関係しているのですが、弁護士を選任することで、事件と真摯に向き合っていると判断され、罪証隠滅や逃亡のおそれは少ないとされる可能性があるのです。
さらに、もしも取調べ後に逮捕されてしまったとしても、弁護士を選任していればすぐに身体解放に向けた活動を行うことができます
そのため、警察から出頭の要請を受けたという場合には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、出頭同行をしてもらうようにしましょう。


今回の事例のような盗撮事件においては、最終的な処分に向けても弁護士の活動は重要となります。
被害者と示談を締結することができれば、刑事罰を受けない不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
詳しくは、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回ご紹介した無料法律相談だけでなく、逮捕された方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスも行っております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
早めの弁護士への相談が後悔のない事件解決へとつながります。

転売目的での万引き

2021-02-16

転売目的での万引き

転売目的での万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む主婦のA子は、近所のスーパーマーケットで化粧品を万引きしてそれを転売していました。
ある日、A子が近所にあるスーパーマーケットで化粧品約5千円分を万引きしたのですが、万引きの被害を受けてA子をマークしていた警備員に犯行を目撃され逮捕されてしまいました。
その後、A子は三重県伊勢警察署の警察官に引き渡され、捜査の結果A子が転売目的で万引きを行っていたということや余罪があることが判明しました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~万引きは窃盗罪~

万引きというと、どこかいたずらのようにも聞こえるかもしれませんが、立派な窃盗罪であり、刑事事件となります。

刑法第235条(窃盗罪)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、懲役刑、つまり刑務所に行くという刑罰も規定されています。
たとえ初犯であったとしても、被害額やその手口などによっては、裁判になったり懲役刑になることもあるのです。

~転売目的の万引き~

万引きを含む窃盗罪において、その動機としては、「単純にその物が欲しい、自分の物にしたい」ということ以外に、今回の事例のA子のように「転売して利益を得たい」ということも考えられます。
特に現代では、フリマアプリなどでだれでも自由に出品できるようになっているので、転売をすることも容易になっています。
このような転売目的の万引きは、悪質性が高いと判断され、単純に自分の物にしようとする万引きよりも重い処分になりやすい傾向にあります。

~転売したことにより詐欺罪の可能性も~

万引き行為には窃盗罪が成立しますが、転売することによって詐欺罪が犯罪が成立する可能性もあります。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」

詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財物を引き渡させることで成立する犯罪です。
リサイクルショップなどで転売する場合、万引きなどの窃盗行為の被害品等でないことを確認した上で買い取りを行うことが多いです。
その際、万引きした物をそうでないと偽って転売すると、店側に「万引きの被害品ではない」と偽って代金を渡させることになるので、人を欺いて財物を交付させる行為であると判断され、詐欺罪に該当する可能性があるのです。
フリマアプリなどでも、買う人は万引きの被害品とわかっていれば購入しないと思われるので、偽って購入させることで、詐欺罪が成立する可能性はあります。


万引きが窃盗罪となり刑事事件となること、転売した場合に詐欺罪に該当する可能性があることは確認しました。
刑事事件になるということは、今回の事例のA子のように逮捕されてしまう可能性があるのです。
万引きで逮捕されることは、決して珍しいことではありませんし、弁償すれば釈放されるとは限りません。
そもそも、弁償を受け取ってもらえないということも考えられます。
そのため、万引き事件における被害店舗などへの弁償を含めた示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。特に転売しており、他の犯罪の成立も考えられる場合には、弁護士の力が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春をしてしまった

2021-02-12

児童買春をしてしまった

児童買春をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った18歳だというVに援助交際を依頼し、三重県津市のホテルで会うことになりました。
AはVと実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
行為後、Vから実は17歳であると言われたAは、家に帰ってから18歳未満との性交は犯罪となってしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条

第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたとき児童の保護者が事実を知って通報したときなどさまざまなものが考えられます。
そのため、実際に児童買春を行ってから期間が空いて警察から連絡が来るということもありますので、もう児童と連絡をとっていないから大丈夫ということはありません。
そのため、児童買春をしてしまったという場合には、警察から連絡が来る前の段階であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件化していない事件の場合でも、事件化した際に逮捕の可能性を低くするための活動や自首の付き添いも行っております。
また、今回の事例のように行為後に18歳未満だと知ったような場合には、刑事事件化した際の取調べに対して刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。

~児童買春における年齢の認識~

児童買春の罪では、行為者が相手方を18歳未満の者であると認識していなければなりません。
この認識については、18歳未満の者であると確定的に認識している場合だけでなく、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
しかし、警察官や検察官に対する取調べにおいて、「18歳未満とは思わなかった」というあなたの話を容易に信じてはくれるとは限りません。
取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることも考えられますので、厳しい追及により「18歳未満かもしれないと思ったところもある。」などと言ってしまうかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、取調べ前にしっかりと刑事事件に強い弁護士に取調べのアドバイスを受けることが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまったという場合、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスの受付を24時間体制で行っております。

振り込め詐欺事件の保釈②

2021-02-09

振り込め詐欺事件の保釈②

振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回の続き

~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

前回は、振り込め詐欺事件では、身体拘束を受ける可能性が高いので、身体解放に向けては刑事事件に強い弁護士が必要となることを確認しました。
今回は、身体解放に向けた活動の一つ、保釈について詳しく解説していきます。
保釈には、法律上3種類が規定されていますので、詳しくみていきましょう。

~権利保釈~

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

1.死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5.被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき
上記の3、4について、刑事事件に強い弁護士は、保釈を請求する際に、事件の進行状況や捜査状況、家族による監視監督を約束するなど、裁判官に対して保釈を認めなければならないとしてアピールしていきます。

~裁量保釈~

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
裁量保釈権利保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

~義務保釈~

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。


今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められる可能性がありますし、もしも、複数件の振り込め詐欺事件に関与しており、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性がある、ということになります。
どの保釈で保釈される可能性がどれくらいあるのか、保釈金がどのくらいになるのか、などの判断については刑事事件に強い弁護士の見解が必要となりますので、ご家族が身体拘束を受けることになってしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
振り込め詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件の保釈①

2021-02-05

振り込め詐欺事件の保釈①

振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあります。
高額なアルバイト料に釣られて今回の事例のように、大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われていることが多いです。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されますが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高めてしまう一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士が口裏を合わせたりすることで、重要な証拠である証言が隠滅されてしまう可能性があるため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
さらに、共犯者同士の接触を防ぐため、勾留決定の際に接見禁止が付されてしまうことがあります。
接見禁止が付いてしまうと、両親も含め、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
なお、接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
このように、振り込め詐欺事件では、身体拘束からの解放接見禁止の解除など刑事事件に強い弁護士の活動が不可欠となります。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈金の金額については、事件の内容や、本人の性質によって裁判への出頭を保障する額が設定されるため、同じ罪名の事件であっても事件内容や人によって異なります。
なお、保釈金は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が終了すれば、全額返還されます。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、保釈には法律上3種類規定されています。
次回はその3種類の保釈について、詳しくみていきます。

痴漢事件で前科回避

2021-02-02

痴漢事件で前科回避

痴漢事件での前科回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住む会社員のAは、通勤で使用している電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、三重県尾鷲警察署に連行され取調べを受けました。
警察官から「また呼びだす」と言われてしまい、今後どのようになってしまうのか不安になり、痴漢事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で事件が進行していくこともありますが、今回の事例のAのように逮捕されることなく、いわゆる在宅事件で進行していくこともあります。
今回は、痴漢事件が在宅事件として進行していく際の流れと前科の回避に向けた弁護活動について解説します。

在宅事件の進行

身体拘束を受けない在宅事件は、警察署に呼び出されて取調べを受けながら事件が進行していきます。
そして、警察での取調べが終了すると、事件が検察に送致されることになります。
在宅事件において、検察へ送致されることを、書類送検といいます。
書類送検という言葉は、報道にもよく使われることもあり、聞いたことがあるかと思いますが、このように、在宅事件において事件が進行したことを指すのです。
事件が検察に送致された後は、検察庁において検察官の取調べを受けることになります。
そして、検察官の取調べが終了すれば、検察官が起訴、不起訴の判断をします。
不起訴となれば、前科を回避することになりますが、起訴されてしまい、刑罰を受けることになれば前科となってしまいます。

起訴されてしまう場合

痴漢事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、電車内の痴漢行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
前科のない初犯の痴漢事件であれば、罰金刑となる可能性が高いですが、前科があったり、痴漢事件を複数行っていた場合などは懲役刑となってしまう可能性もあります。
罰金刑となる場合、痴漢事件では刑事裁判を行わない略式手続により、罰金刑となる可能性が高いでしょう。
略式手続による罰金刑について、無罪を主張していくなど、裁判で争っていくことを希望する場合には拒否することができます。

不起訴による前科回避

先述のように、不起訴処分となれば前科を回避することができます。
不起訴による前科回避を求めていくには、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、加害者本人やその家族が行っていくこともできますが、痴漢事件の被害者からすれば、加害者やその家族に連絡を知られ、直接連絡を取ることは恐怖心もあり避けたいでしょう。
そのため、痴漢事件で被害者と示談交渉をしていくには、弁護士を選任したほうがよいでしょう。
ただ、在宅事件においては、起訴されるまでの段階において国選弁護人が選任されることはありませんので、被害者との示談交渉を弁護士に依頼するためには、私選弁護人を選任する必要があります。
刑事事件に強い私選弁護人であれば、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
さらに、もし被害者の処罰感情が大きく、示談締結がかなわない場合であっても示談経過を報告したり、本人の反省を示したり、再犯防止に向けた活動を検察官に報告し、交渉するなど最大限の弁護活動を行っていくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

下着泥棒で逮捕

2021-01-29

下着泥棒で逮捕

下着泥棒について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき早朝に家の近くを散歩していると、ベランダに女性用の下着が干してある家を見つけました。
Aはどうしてもその下着が欲しいと思ってしまい、その家のベランダに侵入し、下着を取りました
下着を手にベランダから下りようとしていたAを見た通行人は、すぐに三重県津警察に通報しました。
Aは、すぐにその場を離れて逃走しましたが、通行人の目撃情報や周囲の防犯カメラの映像からAの犯行であることが特定され、Aは後日下着泥棒として逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~下着泥棒~

今回のAは、下着泥棒として逮捕されてしまいました。
ベランダに干してある下着を盗むという下着泥棒では、どのような罪が成立するのでしょうか。
まず、他人の家のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立するでしょう。

刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、下着泥棒目的で他人の家のベランダに侵入しています。
ベランダは室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があったり、家の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性は高いでしょう。
そして、住居侵入罪における「侵入」とは、「管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入り」であるとされています。
当然、下着泥棒の被害にあった家の住人からすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないので、Aは、住居に侵入したとして住居侵入罪が成立すると考えられます。
次に、Aは下着を盗んでいますので、窃盗罪も成立すると考えられます。

刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

このように二つの罪名に当たると思われる場合、どのような範囲で処罰を受けることになるのでしょうか。

~牽連犯~

今回の事例でのベランダに侵入しての下着泥棒のように窃盗罪を目的とし、その手段として住居侵入罪を犯しているような場合牽連犯といいます。

刑法第54条1項 牽連犯
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」

窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますので、住居侵入罪窃盗罪では、窃盗罪の刑で処断されることになります。

~弁護活動~

今回のAのように逮捕されてしまったという場合には、弁護士はまず身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
身体解放に向けて、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、下着泥棒事件では、最終的な処分に向けて被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
しかし、下着泥棒事件は通常の住居侵入窃盗とは違い、性犯罪的な側面もあるため、被害者からすれば、加害者やその家族に連絡先を教え、直接示談交渉をしていくことは避けたいでしょうし、被害感情も大きくなることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

直接触れない暴行罪

2021-01-22

直接触れない暴行罪

直接触れない暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む無職のAは、あるとき知人Vを家に呼んで一緒に話をしていました。
しかし、話の展開から二人で言い争いになり、ついに喧嘩したまま帰ることになってしまいました。
するとAは、Vが帰ろうとした際に塩をまき、その塩はVの頭、顔にかかってしまいました。
Vは、Aの仕打ちはあまりにもひどいと考え、三重県松阪警察署に相談することにしました。
すると、Aは暴行罪の疑いで三重県松阪警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
殴ったわけでもないのに、暴行罪となっていることに納得できないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~暴行罪とは~

暴行罪は、みなさんもおそらく一度は耳にしたことのある罪名でしょう。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が法定されています。
では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
しかし、それだけではなく今回の事例のように、直接相手に触れていない場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。
今回のAのように塩を振りかけたような場合だけでなく、髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例があります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められる可能性があるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪になるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行罪になるかは断定できません。
そのため、暴行罪で警察から呼び出しを受けたという場合には、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

暴行罪の弁護活動

暴行罪では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動となります。
今回の事例のように知人とのトラブルでは、相手の連絡先を知っていることも多く、一見すると自分で謝罪し許してもらう方が早いと考えがちです。
しかし、知人同士だからこそ、示談交渉には弁護士が必要となることがあります。
知人同士の場合、もともとトラブルが起こっていることが多く、当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまうことがあります。
感情的になってしまい、被害者を怒らせてしまうと示談が不可能な状態になってしまうことも考えられます。
そのため、弁護士を間に入れることが必要となるでしょう。
また、刑事事件に強い弁護士を選任しておくことで、たとえ示談が締結できなかったとしても、検察官に対して示談経過の報告をしたり、反省を示すことで交渉していくことで、不起訴処分を目指していくことができます。
刑事事件では、結果が出てしまってからの活動では遅い場合があります。
例えば、起訴されてしまってからでは、不起訴処分を目指した活動をすることはできません。
後悔のない事件解決のためには、事件のできるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の弁護活動を行っていくのがよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰による傷害罪

2021-01-15

体罰による傷害罪

体罰による傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aは三重県亀山市で子どもたちに格闘技を教える道場を営んでいました。
あるとき、生徒Vに対して指導のために竹刀で叩いてしまい、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
家に帰ったVを見た家族がAの身体の傷を見て事情を聞き、三重県亀山警察署に通報することにしました。
三重県亀山警察署から連絡があり、傷害罪の疑いで呼び出しを受けたAは、取調べのアドバイスを受けるために、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~体罰~

もしかすると、格闘技は危険でもあるので、その指導に対してある程度の体罰は必要だという意見もあるかもしれません。
しかし、現代では、格闘技を含むスポーツの指導において、体罰をすることは厳しく批判されます。
体罰については、刑法上の暴行罪傷害罪が成立する可能性が高く、今回の事例のように、被害者が怪我をしている場合は傷害罪が成立することになります。

刑法第204条 
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

指導する立場でつい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

~体罰事件で警察から呼び出しを受けたら~

もし、体罰をしてしまい警察から呼び出しを受けたら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談では、呼び出しを受けた際の取調べのアドバイスや、今後の見通しについてお伝えします。
特に取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方は警察などの捜査機関から取調べを受けることが初めてかと思います。
対して、取調べを担当する警察官などは何度も取調べをしているプロです。
そんなプロに対して何も知識のない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合、事実とは違う不利な供述をしてしまうかもしれません。
このような最悪の事態を防ぐためにも、事前に弁護士の相談で取調べのアドバイスを受けた方が良いでしょう。
さらに、弁護活動をご依頼いただけば、弁護士は体罰による傷害の被害者との示談締結を目指して活動していきます。
しかし、今回の事例のように子どもに対する指導で体罰をしてしまった場合、示談交渉の相手は基本的にその保護者と行っていくことになります。
子どもが傷つけられた保護者の処罰感情は大きくなっていることが予想されますし、感情的になって話し合いにならない場合や、被害者からは「体罰が日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
このように、困難が予想される示談交渉については、刑事事件に強い弁護士が間に入って交渉した方が良いでしょう。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を判断する要因の一つにもなります。
さらに、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながり、民事上の責任も合わせて示談で解決することができるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に重要な弁護活動ですので、今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて、初回無料となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
その他刑事事件でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

交通死亡事故事件で逮捕

2021-01-08

交通死亡事故事件で逮捕

交通死亡事故での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、仕事帰りに通勤用の車で三重県桑名市内を走行中、自転車に乗っていたVさんと激しく接触する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは転倒した際に強く頭を打ち死亡しました。
通報によって駆け付けた三重県桑名警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪の疑いで逮捕しました。
Aが死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

交通死亡事故(過失運転致死罪)

自動車を運転している限り、どんなに気を付けていても交通事故を起こしてしまう可能性はあります。
今回、Aが逮捕されてしまった過失運転致死罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

交通事故でも逮捕されたらすぐに弁護士を

今回の過失運転致死事件を含め、交通事故でご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させることが可能です。
初回接見サービスでは、ご本人様から事件の詳しい内容をお伺いしたうえで、事件の見通しや取調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。
そして、ご依頼いただいた方にもご本人様が希望する範囲でお伝えすることが可能です。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放活動被害者との示談交渉といった弁護活動を行っていきます。

死亡事故の示談は弁護士へ

今回の事例にある過失運転致死事件の弁護活動においては、被害者遺族との示談交渉を行っていくことになります。
被害者のいる刑事事件において示談が締結できるかどうかは、最終的な処分にも関わってきますので非常に重要です。
しかし、被害者が亡くなっている場合に被害者遺族と示談交渉をしていくことは非常に難しいです。
何にもかえることのできない命を奪ってしまったわけですから、被害者遺族の悲しみ、動揺、混乱などは想像できないほど大きなものとなります。
加害者側からしても、人の命を過失によって奪ってしまったわけですから、その動揺ははかり知れないでしょう。
加害者側からなんとか被害者遺族に謝罪を伝えようとしてもうまく伝えられないこともあり、時には逆効果となってしまい、被害者遺族を怒らせてしまうかもしれません。
このような困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任することをおすすめします。
先述のように、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉には、きまったやり方や方式があるわけではないので、何よりもこの経験が重要となります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う事務所です。
そのため、事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富です。
交通死亡事故やその他刑事事件で示談交渉をご希望の方はまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、ご家族等が過失運転致死罪などの死亡事故やその他刑事事件で逮捕されてしまっているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

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