Author Archive

強制性交等罪で逮捕

2021-01-01

強制性交等罪で逮捕

強制性交等罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、友人であるV子と飲みに行きました。
帰りに、Aの下宿先の部屋でもう少し飲もうということになり、二人でお酒を飲んでいたところ、AはV子に対して性交をしようと迫りました。
V子は、そんなつもりではないと断っていましたが、AはV子とむりやり性交をしました。
行為が終わると、V子は逃げるように立ち去り、数時間後に「三重県津警察署に通報しました」というメッセージだけが送られてきました。
数日後、Aの部屋に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等罪刑法第177条に規定されており、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者について「5年以上の有期懲役」の罰則が法定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。

※前科がない場合でも、刑の全部の執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しをうけた場合の適用。

このように強制性交等罪には、非常に重い罰則が規定されています。
しかし、起訴されてしまう前に被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分となり、前科が付かないという可能性もあります。

強制性交等罪の示談交渉

今回の事例のように、強制性交等罪で逮捕されてしまっている場合、当然本人は被害者と直接示談交渉を行うことはできません。
加害者の家族が示談交渉を行っていこうにも、不用意な一言が被害者や被害者家族の怒りをかってしまうこともありますし、そもそも連絡先を教えてもらえるとは限りません。
また、今回の事例のように逮捕されて身体拘束を受けている場合、身体拘束が起訴されるときまで継続されるとすると逮捕から最大で23日間しかありません。
不起訴処分を獲得するためには、起訴されてからの示談締結では遅いので、スピーディな対応が求められます。
そのため、強制性交等罪示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、適格かつスピーディな示談交渉をしていきます。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉だけでなく、身体解放に向けた活動も行っていきますので、少しでも早く釈放される可能性が高まります。
そしてもし、起訴されてしまったとしても、刑事事件専門の弁護士が刑事裁判での弁護を担当します。
強制性交等罪で逮捕されてしまったが事件を後悔なく解決したい、という場合には刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動を依頼してください。
前述のように、身体拘束を受けている場合は、起訴されてしまうまでの期間が決まっているので、できるだけ早く弁護士を選任しましょう


逮捕されてしまっている事件の場合、まずは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて365日24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

警察に発覚する前の盗撮事件

2020-12-25

警察に発覚する前の盗撮事件

警察に発覚する前の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、会社から帰宅している途中、自宅近くの駅でエスカレーターに乗っていました。
すると、Aは前にミニスカートの女性がいることに気が付きました。
Aは、女性のスカートの中が気になり、スマートフォンで盗撮してしまいました。
女性はAの盗撮行為に気が付き、振り向きましたが、女性にばれてしまったと思ったAは、エスカレーターを逆走して逃げました。
家までたどり着いたAでしたが、いつ警察が逮捕しにくるのかと怖くて夜も眠れません。
そこでAは、盗撮事件、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件の発覚

盗撮事件を含む刑事事件では、すべての事件で犯人が特定されてしまうわけではありません。
被害者や目撃者がいなかったり、気付いていなかったりする場合には、事件にならないということも考えられます。
しかし、現代ではいたるところに防犯カメラが設置されており、犯罪行為をした場合、犯人として特定されてしまう可能性は非常に高くなっています。
特に、今回の事例のように駅構内における盗撮事件では、逃走している姿も含めるとどこかの防犯カメラに映っている可能性が高いです。
また、盗撮事件の場合、被害者の感情を考えると、インターネット上に拡散されてしまうのではないか、という不安や恐怖がありますので、察に被害申告する可能性は非常に高いでしょう。

盗撮事件の弁護活動

今回の事例のAのように、盗撮行為をしてしまい被害者に気付かれてしまったが、まだ警察は介入していないという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はさまざまな角度からアドバイスを送ることができます。
たとえば、警察に発覚していないと思われる事件については「自首する」か「つ」かという選択があります。

自首する場合
自首は、刑法第42条に規定されており、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定しています。
そして、「待つ」場合はその後も不安な日々を過ごすことになってしまいますが、自首することで刑事事件として進行していくことになりますので、解決に向かって進んでいくといえます。
刑事事件となれば、たとえ被害者が見ず知らずの人であったとしても捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があり、示談交渉をすることができるかもしれません。
示談交渉していく際も、自首をしたという事実は、少なからず好印象になるでしょう。

待つ場合
待つ」場合、そのまま事件化しないという可能性があります。
自首してしまうと、事件化していなかった事件を自ら申告して事件化させることになってしまうということもあるのです。
しかし、先述のように現代では事件化する可能性は高くなっているといえますし、不安な日々を過ごさなければならない可能性もあります。

このように「自首する」か「待つ」かという選択をする場合、どちらにもメリット、デメリットがあります。
これらのメリット、デメリットは事件やその事件の状況によって異なってきますので、このような決断をする際には、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、決断に必要な情報を提供します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
また、弊所では「自首する」場合、「待つ」場合、それぞれに適したご契約内容もご用意しておりますので、盗撮事件やその他刑事事件でご不安を抱えておられる方は、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間、年末年始も休まず予約受付を行っております。

逮捕されても前科を回避

2020-12-18

逮捕されても前科を回避

逮捕と前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む会社員のAは、あるとき最寄り駅から自宅に帰る途中に好みの女性を見つけました。
どうしても我慢できなかったAは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
抱き着かれた女性が悲鳴を上げたので、Aは逃走しましたが、女性が三重県桑名警察署に通報したことにより、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、逮捕されても前科を回避できる可能性があるのか気になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうと前科になるのか

逮捕されてしまうと、刑罰を受けることが確定してしまうと勘違いされている方もおられますが、逮捕はあくまで捜査のために必要な身体拘束であるとされていますので、逮捕されたとしても刑が確定するわけではなく、前科というわけではありません。
そのため、たとえ逮捕されている事件であっても、最終的な処分で不起訴処分を獲得したり、起訴されてしまったとしても無罪となれば、前科は付かないのです。
なお、逮捕されてしまった時点で、捜査機関に前歴は残ることになります。
しかし、前歴は次に犯罪をするなどがなければ、基本的に生活に影響はありません。

不起訴処分の獲得には示談交渉が有効

起訴されてから無罪判決を獲得するためには、裁判において無罪であることを証明しなければなりません。
しかし、検察官が判断する不起訴処分の場合は嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があるため、必ずしも無実、無罪である必要はありません
逮捕されてしまっている事件であっても、罪を認めて被害者と示談を締結することで、起訴猶予での不起訴処分を獲得することができることもあります。
このように逮捕されてしまったという刑事事件であっても、示談締結によって不起訴処分を獲得できる可能性があるのです。
しかし、逮捕されてしまい、身体拘束を受けている状態では、自身で被害者と示談交渉をすることはできません。
さらに逮捕された後に勾留されてしまい身体拘束が継続されることになると、起訴されるまでの期間は基本的に逮捕から最長で23日間しかありません。
このような状況で、不起訴を目指していくために示談交渉をしていくには、示談交渉の的確さとスピードが求められます。
そのため、逮捕されている事件の示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士が必要となるでしょう。

身体拘束を受けている事件での示談交渉

上述のように身体拘束を受けている刑事事件では、自身で示談交渉をできないのはもちろんのこと、不起訴を目指して起訴されるまでに示談を締結しようと思うと、示談交渉の期間はそんなに長くありません。
さらに、今回の事例のように顔見知りではない人に対しての事件では、加害者の家族に被害者の個人情報が開示される可能性は低いといえるでしょう。
このような示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
もしもご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらまずは、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の性犯罪には弁護士を

2020-12-11

少年の性犯罪には弁護士を

少年の性犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む高校生のAは、交際経験もなく男子校に通っているため女友達もいない状態でした。
Aは、ネット上でアダルト動画を見るのが好きで、毎日のように視聴しています。
特に、女性に対して痴漢をするアダルト動画を好んで見ており、いつか自分でもしてみたいと考えるようになってしまいました。
そして、あるときついに我慢できなくなったAは通学中の混雑した電車内で、近くにいた女性の臀部を触ってしまいました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に痴漢の疑いで逮捕されることになってしまいました。
取調べを終え、その日のうちに釈放されたAでしたが、今後どのようになってしまうのかを知りたくなり、両親とともに少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

性的嗜好

思春期にある少年は、性的嗜好が形成されていっている段階であるといえます。
性的嗜好には、さまざまなものがありますが、中には実際に行動に移してしまうと犯罪になってしまう可能性が高いものもあります。
今回の事例にあるような痴漢行為もその一つですし、小児性愛やのぞき、盗撮なども実際に行動に移してしまうと犯罪行為となってしまう可能性が高いでしょう。
もちろん、これらの性的嗜好を持っているからといって必ず犯罪を起こしてしまうというわけではありません。
こういった性的嗜好を自覚しつつ、他人に迷惑をかけないようにうまく発散している方もいるでしょう。
しかし、中には行動に移してしまい、犯罪行為として処罰を受けてしまう人もいます。
こういった性的嗜好に関わる性犯罪事件では、再犯防止のための取り組みがとても重要となります。

少年の性犯罪

性的嗜好に関わる性犯罪事件のうち、成人になってからの場合は、性的嗜好が確立されてしまっている可能性が高いため、再犯防止に向けては犯罪になってしまわないように、治療や代替方法などで、その性的嗜好とうまく付き合っていくことが必要となります。
しかし、性的嗜好の形成段階における少年については、性に関して無知であるというだけの可能性があります。
こういった場合には、正しい性教育によって、犯罪になってしまう可能性の高い性的嗜好を正すことで、再犯防止につながることがあります。

現在の少年たちは、生まれた時からインターネットの充実した世界に生きています。
インターネット上には、さまざまな性的嗜好を持つ者たちの性欲を満たすため、多種多様な動画や画像が散乱しており、少年たちの中に歪んだ性的嗜好が形成されてしまう可能性は高くなっているといえます。
こういった情報量と比較して、学校での性教育は充分であるとはいえませんし、家庭での性教育もなかなか踏み込んだ話ができるものではありません。
そのため、少年の性犯罪事件では弁護士の活動が重要となってきます。
弁護士による適切なアドバイスや指導によって、正しい性知識を身につけていくことができますし、ときには専門機関を紹介することもできます。
さらに、家庭裁判所とも協力して保険指導を行っていくことで、少年の再犯防止、更生に向かっていきます。
少年の更生は、最終的な処分にも関わってきますので、年の性犯罪には少年事件に強い弁護士を選任しましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
少年の更生を本気で目指していくならば、少年事件の実績のある弁護士の適切な弁護活動を受けるようにしましょう。

おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪

2020-12-04

おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪

おつりの取り忘れを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、三重県尾鷲市でセルフのガソリンスタンドを利用した際、精算機に7千円のおつりが忘れられていることに気が付きました。
Aは、忘れてしまう方も悪い、と考えそのおつりを自分の財布に入れて立ち去ってしまいました。
後日、三重県尾鷲警察署から電話がありAは窃盗罪の疑いで呼び出しを受けることになりました。
警察への対応に不安を感じたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

おつりの取り忘れを持ち去ると

今回の事例のようにガソリンスタンドの精算機などでおつりの取り忘れを発見したが、お店や警察に届けずに持ち去ってしまうと、窃盗罪にあたる可能性が高いです。
窃盗罪刑法第235条に規定されており、法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
取り忘れられたおつりなのだから遺失物等横領罪になるのではないか、と考える方もおられるかと思います。
もちろん、具体的な状況によっては遺失物等横領罪となる可能性もありますが、今回のAのような事例の場合は基本的に窃盗罪となるでしょう。
窃盗罪とは、「他人の支配力が及んでいる物について、その人の意思に反して、自分や第三者の支配に移すこと」です。
今回の事例でいうとガソリンスタンドの精算機におつりを取り忘れた人は、取り忘れに気付いて慌てて戻ってくる可能性があります。
その意味で、取り忘れられたおつりには、取り忘れた人の支配がまだ及んでいるといえます。
そのため、そのおつりを持ち去る行為は、取り忘れた人の意思に反して、自分の支配に移してしまったこととなり、窃盗罪にあたる可能性が高いのです
また、客が「おつりはいらない」と考えておつりを取らずに立ち去ったのだとしても、精算機に忘れられたおつりは、精算機の所有者・管理者であるガソリンスタンドの所有物であると考えられるので、それを持ち去る行為は窃盗罪となってしまう可能性が高いです。

示談交渉

今回の事例のようなセルフのガソリンスタンドなど無人の精算機や自動販売機が設置されている場所には、防犯カメラが設置されていることが多いです。
そのため、その場では誰にも見られずにおつりの取り忘れを持ち帰れたとしても、後日特定されてしまい、警察から連絡があるということも考えられます。
特にガソリンスタンドの場合は、自身の車がカメラに映ってしまう可能性も高く、捜査機関に特定されてしまう可能性はさらに高くなるでしょう。
もしも、捜査機関に事件が発覚し、捜査を受けることになったらすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
窃盗事件では、示談の成否が最終的な処分に大きく影響してきますが、今回の事例のようなおつりの取り忘れを盗む窃盗事件では、被害者がまったくの見ず知らずの人であることがほとんどです。
被害者の連絡先が分からないという場合には、捜査機関を通じて教えてもらうことになりますが、いくら賠償を希望していると言われても、窃盗の加害者に連絡先を教えたくないという被害者も多いでしょう。
しかし、弁護士が間に入り、加害者には、連絡先や氏名を明かさなくてもよいという状況になれば、被害者も安心するので、示談交渉ができるようになる可能性は高まります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

処分の見通しが知りたい

2020-11-27

処分の見通しが知りたい

処分の見通しが知りたい場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市に住むAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付きました。
スカートの中をどうしても見てみたいと考えたAは、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになりました。
Aは逮捕はされませんでしたが、今後どのようになってしまうのか処分の見通しが知りたくなり、刑事時事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

刑事処分について

刑事事件では、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
今回の事例の盗撮事件では、三重県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
盗撮事件の処分の見通しとしては、初犯の場合であれば、被害者との示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
さらに、同種の前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように同じ盗撮事件であってもその後の活動や、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってきます。

処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ

実際に刑事事件の被疑者になってしまった場合、法令上に規定されている罰則内でどのような刑罰を受けるのか、最終的な処分の見通しが気になることかと思います。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する処分の見通しについては、専門である弁護士に相談するようにしましょう。
そして、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することで、その処分の見通しはより正確となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
全国13か所の支部が連携して活動していることから、事務所としての刑事事件の経験が非常に豊富となっています。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
また、その処分の見通しに対する適切な弁護活動を行うことも可能となっておりますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

身代わり出頭は犯人隠避

2020-11-20

身代わり出頭は犯人隠避

身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、他の車との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
すでに大手企業への内定が決まっている息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、三重県桑名警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べでのA子の供述が腑に落ちないと感じた警察官が問い詰めたところ、実はA子の息子が事故を起こしたことが発覚しました。
(※この事例はフィクションです)

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反や今回の事例のような交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性があります。

犯人隠避罪

身代わり出頭のように何らかの罪や法律違反に該当するような行為を行った者の代わりに自らが行ったと警察署に出頭するなど犯人を助けるような行為をしてしまうと、刑法第103条に規定されている犯人隠避罪が成立する可能性があります。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の客体は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃亡した者」です。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」における「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪を指します。
今回の事例でいえば、被害者が傷害を負っているかによってA子の息子の罰条は変わりますが、傷害を負っていなかったとしても報告義務違反(道路交通法)となります。
報告義務違反は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の罰則が規定されておりますので、罰金以上の刑に当たる罪となります。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいいます。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することですので、「隠避」には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も「隠避」に含まれます。
本罪の成立には、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識すること(故意)が必要となります。
今回の事例のA子は、息子が交通事故を起こしているにもかかわらず、警察への報告義務を果たしていないことを知ってその代わりに警察署に出頭していますので、犯人隠避罪に問われることになるでしょう。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯人隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

金銭を直接奪わない強盗

2020-11-13

金銭を直接奪わない強盗

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき会社の飲み会の帰りに自宅までタクシーで帰宅していました。
しかし、目的地に到着した際、Aはタクシー運転手の運転が気に入らなかったのか「なんて運転をしているんだ。時間も必要以上にかかっている。」などと文句を言っています。
そして、ついには料金を支払わず運転手を突き飛ばしたり殴ったりして逃走しました。
後日、三重県津警察署の捜査により、Aは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

金銭を直接奪っていなくても強盗の可能性

強盗といえば、銃や刃物などの凶器を突き付けて店員を脅し、金銭を奪うといったイメージが一般的かもしれません。
しかし、今回の事例のAは、タクシー運転手を殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
実は、強盗罪は金銭を直接奪っていない場合にも成立する可能性があります。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項で、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
そして、2項に定められているのが、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
今回の事例のAは、金品を奪ってはいませんが、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますので、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
2項強盗については、今回の事例のようなタクシー料金はもちろん、無銭飲食の際も店員から止められたりした際に、暴行、脅迫などがあれば強盗罪となってしまう可能性があります。
さらに、強盗の際の暴行で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の有期懲役」ですので、強盗致傷罪となってしまうと裁判員裁判の対象事件となります。

強盗罪には弁護士を

強盗罪は、「5年以上の有期懲役刑」という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑の可能性もありません。
つまり、起訴されてしまうと、確実に刑事裁判を受けることになってしまいます。
このように裁判になる可能性が高い刑事事件では、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事裁判では、証拠が非常に重要となってきますが、その証拠には本人の供述も含まれます。
事実や認識とは違う、不利な供述を取られてしまう前のできるだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付けることで、不当な不利益を回避することができます。
また、起訴される前の段階から弁護士が被害者の方との示談を締結するなどの活動をしていくことで、強盗罪で逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得できる可能性があるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881は24時間体制でお電話をお待ちしています。

自撮りを送らせての児童ポルノ製造

2020-11-06

自撮りを送らせての児童ポルノ製造

児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、三重県伊賀市に住んでいる女子高校生Vさん(16歳)と、スマホアプリを通じて知り合いました。
知り合ってから毎日のようにVさんと連絡を取り合っていたAさんでしたが、あるときから性的な話をするようになっていきました。
そのときからAさんは、どうしてもVさんの裸の写真を見たいと思うようになり、あるときVさんに裸の自撮り写真を送ってもらえないかお願いしました。
Vさんも最初は嫌がっていましたが、必死に頼むAさんを哀れに思い、送ってあげることにしました。
しかし、それからAさんはたびたびVさんに裸の自撮り画像を送らせるようになり、自分のスマホに保存していました。
Vさんが画像を送ることを渋ると今まで送ってきた写真をばらまくと脅され、怖くなったVさんが両親に相談したことでAさんの行為が発覚しました。
Vさんの両親はすぐに三重県伊賀警察署に通報し、Aさんは三重県伊賀警察署児童ポルノ製造強要未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ

児童ポルノに関する規定は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。

児童ポルノとは、
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

上記のような児童の姿態を描写した、写真、電磁的記録媒体その他の物を指します。

児童買春、児童ポルノ法は平成26年に改正されており、児童ポルノの単純所持についても罰則が規定されるようになりました。

児童ポルノ製造

さて、今回のAさんが18歳未満であるVさんに裸の自撮り画像を送らせたという行為については、児童ポルノの製造にあたります。
児童ポルノの製造というと商売のために撮影したりするという印象を持ってしまうかもしれませんが、今回の事例のように個人間でのやり取りであっても児童ポルノの製造にあたるのです。
児童ポルノを製造した場合の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
さらに、今回のAについては、自撮り画像を送らせる際に脅すような言動をして無理矢理自撮り画像を送らせていますので、強要罪となる可能性もあります。
強要罪については、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。

弁護活動

18歳未満の児童に裸の自撮り画像を送らせて、児童ポルノ製造や強要罪となってしまった場合、示談交渉が重要な弁護活動として挙げられます。
しかし、児童買春、児童ポルノ法関連の事件では被害者は基本的に18歳未満の未成年です。
このように被害者が未成年者の場合には、示談交渉をしていく際の相手はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉では、その処罰感情も強くなることが予想されますので、示談交渉のプロである刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノに関連した様々な刑事事件のご相談を承っています。
自撮り画像を送らせて逮捕されお困りの方、児童ポルノ所持の摘発を受けてお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の下へ向かう初回接見サービス、在宅捜査を受けている場合の初回無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

常習累犯窃盗事件で逮捕

2020-10-30

常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む無職のA(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、コンビニやデパートで、化粧品や財布などを万引きしていました
あるとき、いつものように万引きをしているところを、警戒中の三重県伊勢警察署の警察官に見つかり、Aは窃盗の疑いで逮捕されました。
Aには、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

常習累犯窃盗とは

刑法第235条には、窃盗罪が規定されており、万引きなど他人の財物を盗む行為に対して、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
ただ、窃盗罪に関しては、「盗品等の防止及処分に関する法律(以下、盗品等防止法)」があり、窃盗について常習性がある場合などは通常の窃盗罪より重く処罰されてしまう可能性があります。
この盗品等防止法に規定されているのが、今回の事例でAが容疑をかけられている常習累犯窃盗です。

それでは、条文を確認してみましょう。

盗犯等防止法 第3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

条文上の「前条に掲げたる刑法各条の罪」とは、窃盗罪強盗罪事後強盗罪昏酔強盗罪を指します。
そして「前条の例に依る」とされている法定刑については、窃盗の場合が「3年以上の懲役」、強盗の場合が「7年以上の懲役」です。
なお、前条とは盗犯等防止法第2条に規定されている常習特殊強窃盗を指し、常習的に特定の方法によって窃盗罪や強盗罪をした場合に適用される可能性がある規定です。

常習累犯窃盗の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」と下限が設定されているだけでなく、罰金刑の規定もなくなってしまっています。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと裁判を受けることになるので、執行猶予付き判決を目指していくことになります。
しかし、執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に情状により付く可能性があるものです。
そのため、常習累犯窃盗事件では、刑の減軽事由がない場合は執行猶予が付く可能性は低くなってしまうでしょう。

常習累犯窃盗の成立において、「累犯」の部分については、条文上にも明確に規定されているため、事実として判断が可能です。

窃盗や強盗の行為時に

10年以内に3回、窃盗罪や強盗罪で

6月以上の懲役(執行猶予含む)を言い渡された者

常習累犯窃盗における累犯です。

しかし、常習性については、最終的に裁判所が判断することになります。
そこで、常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情がないか検討します。
たとえば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことができれば、常習累犯窃盗の不成立を目指すことができるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
前科や常習性があるという場合でも、後悔のない解決に向けた活動を行っていきます。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー