Author Archive

窃盗事件の見張り

2020-08-14

窃盗事件の見張り

窃盗事件の見張りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
友人であるBさんに相談したところ、「お金に困っているなら、空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。
あまり乗り気ではなかったAさんでしたが、お金に困っていることもあり、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所に行っても乗り気でないAさんを見たBさんは「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りだけしておいてくれ」と言われました。
Aさんは、見張りくらいならと思い、外で見張りをし、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんと一緒に現場から逃走しました。
その後、Bさんから報酬を受け取ったAでしたが、後日、三重県亀山警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪共犯で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~窃盗罪の見張り役~

今回の事例でAさん自身は窃盗罪にあたる行為はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように窃盗罪の見張り役第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
このように自身が窃盗にあたる行為をしていない場合でも窃盗罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑の段階で実際に窃盗をした者と差が付けられる可能性はありますが、窃盗罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、共犯を疑われている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~共犯事件と逮捕~

共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
これは、逮捕されるかどうかの判断基準に逃走のおそれ罪証隠滅のおそれがあるか、が関係してくるからです。
共犯事件では、共犯者同士が口裏を合わせることで罪証隠滅のおそれが高いとされるため、逮捕、勾留されてしまう可能性は高くなってしまうのです。
また、共犯事件の場合、留置場内での共謀の可能性を避けるため、留置先が捜査されている警察署と変わってしまうことがあります。
今回の事例で言うと、捜査は三重県亀山警察署が行いますが、実際にAさんが留置される場所が別の警察署になる可能性があるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。


見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

犯人隠避で逮捕

2020-08-07

犯人隠避で逮捕

犯人隠避で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

三重県津市の会社員男性と交際しているA子さんは、この男性と車でデートしている際に、通行していた別の車とのトラブルに巻き込まれました。
このトラブルの際、A子さんと交際している男性は、トラブル相手の顔面を数発殴打する暴行を加えました。
そのままA子さんは、男性と共に逃走したのですが、数日後、テレビのニュースでこの事件が報道されており、A子さんは、交際相手の男性に対して、傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りました。
Aさんは、交際相手の男性が警察に逮捕されるのを免れるために、男性に逃走用の資金や、連絡を取り合うのに使用する携帯電話機を渡しました。
しかし、事件から数週間後に、交際相手の男性は逮捕されてしまいました。そして、A子さんも犯人隠避の疑いで警察に呼び出されて取調べを受けています。
(この事例はフィクションです)

犯人隠避罪

刑法第103条に、犯人蔵匿罪隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人逃走を手助けした場合に適用される法律です。
逃走を手助けする方法として、検挙を免れるための場所を提供すれば「犯人蔵匿罪」となり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為をした場合は「犯人隠避罪」となります。
犯人蔵匿罪の行為としては、逃走中の犯人を自宅で匿ったり、潜伏するための部屋を提供することです。
犯人隠避罪の行為には、特に制限がなく、犯人が警察等の捜査当局の逮捕を免れるための一切の手助け犯人隠避罪に当たる可能性があります。
A子さんのように、逃走資金や、携帯電話機を譲渡する行為の他、逃走用の車両を提供したり、場合によっては、逃走中の犯人と行動を共にすること自体が、犯人隠避罪に該当する可能性があるのです。
またよくある例として「身代わり出頭」も、犯人隠避罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~

裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。

~親族による犯罪に関する特例~

刑法第105条で、犯人蔵匿・隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。
ここでいう親族とは、民法上の「親族」を意味し、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族といえます。
当然のことながら、交際相手は、親族には該当しません。

三重県内の刑事事件でお困りの方、犯罪を犯して逃走中の犯人の逃走を手助けしてしまった方、ご家族、ご友人が犯人蔵匿罪犯人隠避罪で逮捕されてしまった方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内の刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕されてしまった方への初回接見サービスを電話で承っておりますので、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

業務上横領が会社に発覚したら

2020-07-31

業務上横領が会社に発覚した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇職場に横領が発覚した事例◇

三重県桑名市に住む食料販売会社に勤めるAさんは、会社の売り上げを管理する役職を任されていました。
数年前からAさんは、帳簿を誤魔化して、毎月売り上げから数万円を横領していました。
先月、会計監査があり、帳簿の改ざんが発覚し、Aさんは監査員から横領の追及を受けています。
監査員から「これまでの横領額を申告しなければ警察に突き出す。」と言われたAさんは、なんとか警察沙汰は避けたいと考え、刑事事件、示談交渉に強い弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇業務上横領◇

今回のAさんの行為は警察に告訴されてしまうと業務上横領となってしまう可能性が高いです。
業務上横領で刑事事件化し、起訴されて有罪が確定してしまうと「10年以下の懲役」が科されることになってしまいます。
しかし、業務上横領は早めに対処することで、刑事事件化を防ぐことが出来るかもしれません。
なぜなら、業務上横領が会社に発覚した場合、会社がすぐに警察に行くとは考えにくいからです。
通常、会社側はまず調査を行い、被害額や今後の対応について慎重に協議していきます。
もしも、刑事事件化してしまい、報道されるようなことになれば、企業のイメージダウンにもなりかねないのです。
そのため、刑事事件化する前に、示談で解決できる可能性もあります。

◇示談交渉◇

前述のように、業務上横領事件は、被害額を返還し示談を締結することができれば刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
しかし、相手は企業側で、しかもこちらは不正をしてしまった側ですので、その交渉は困難なものになることが予想されます。
さらに、企業側が弁護士を付けている可能性もありますので、このような困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、被害者のいる事件では、示談締結は最終的な処分に大きく影響してくる大切な弁護活動です。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉では、経験が非常に重要になってきますので、安心してお任せいただくことができます。

◇刑事事件化してしまったとしても◇

会社側が警察に通報して刑事事件になってしまったとしても、弁護活動によって不起訴処分を目指していきます。
刑事事件化した後でも示談交渉は非常に重要です。
さらに、弁護士であれば起訴不起訴を判断する検察官と処分の交渉をしたり、寛大な処分を求める意見書を提出することもできます。
もしも起訴されてしまうと、業務上横領に罰金刑の規定はないため、裁判を受けることになります。
こういった刑事事件に関する見通しについては、横領額や返済ができているかどうか、その期間などさまざまな要素が関係してきます。
詳しい見通しが知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇業務上横領事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で法律相談を行っています。
警察が介入する前でもかまいません。
業務上横領事件が会社に発覚し、話しをしに行かなければならない、といった場合でもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談は、初回無料での対応となります。
無料法律相談では、刑事事件の見通しはもちろん、今後の対応についてのアドバイスもさせていただきます。
また、ご家族等が業務上横領やその他刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたら、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

【準強制わいせつ事件】接骨院の施術中にわいせつ行為 

2020-07-24

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~準強制わいせつ事件~

名張市の接骨院で整体師として勤務するAさんは、施術をすると誤信させ、女性患者の胸を触り、自己の陰部を押付けたり、わいせつな行為を行ったとして、三重県名張警察署に準強制わいせつの容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細が分からず困っており、すぐに接見してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

準強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪に「準」がついていますが、準強制わいせつ罪とはどのような場合に成立する罪なのでしょうか。

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項に次のように規定されています。

第178条 
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪の規定と比べてみましょう。

第176条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

どちらも、他人に「わいせつな行為」をすることとされていますが、違いは、どのように「わいせつな行為をするか」という点にあります。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることです。
一方、準強制わいせつ罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
それでは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」とは、一体どのようなことを意味するのでしょうか。

まず、「心神喪失」と「抗拒不能」の意義についてですが、「心神喪失」とは、精神的または生理的な障がいにより正常な判断能力を欠く場合をいいます。
これは、睡眠、酩酊、高度の精神病または精神遅滞により被害者が行為の意味を理解できない、自己に対してわいせつな行為が行われている認識を欠く場合が該当します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しているが、医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などです。
この、「心神喪失・抗拒不能」がどの程度あることが必要となるのか、という点については、完全に不可能であることまで必要とせず、反抗が著しく困難であればよいと解されています。

相手方が「心神喪失・抗拒不能」であることを利用し、わいせつな行為をしたり、相手方を「心神喪失・抗拒不能」の状態になるようした上でわいせつな行為をした場合には、準強制わいせつ罪が成立することになります。

また、被害者が心神喪失・抗拒不能の状態にあることを行為者が認識していることも必要となります。

 

強制わいせつ事件を含めた刑事事件で逮捕されたら、逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方の家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
突然の逮捕で、逮捕された方のご家族も驚かれることでしょう。
しかし、警察から事件について詳細に教えてもらえることはまれですので、一体何があったのか分からず心配されることでしょう。
そんな時は、すぐに弁護士に接見を依頼してください。
弁護士であれば、勾留前の段階であっても、逮捕された方と面会(接見)することができます。
また、事件の詳細を聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。

ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に今すぐご相談ください。

連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕

2020-07-17

連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕◇

Aさんは、三重県鳥羽市志摩市を中心に、深夜帯に住民が寝静まった民家に忍び込んで、現金や貴金属を盗み出す、侵入窃盗事件(忍び込み)を繰り返していました。
先日も、鳥羽市内の民家に忍び込んで、居間のタンスの中から、現金や高級腕時計を盗み出し、逃走しようとしたのですが、犯行直後に三重県鳥羽警察署の警察官に見つかってしまい、その場で取り押さえられて現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇侵入窃盗事件(忍び込み)◇

忍び込みとは、家人の就寝中を狙って民家などに侵入し、窃盗を行う犯罪です。
家人の不在を狙う「空き巣」と名称は異なりますが、住居侵入罪窃盗罪に問われる点では同じです。
以下、住居侵入罪と窃盗罪について解説していきたいと思います。

(住居侵入罪)
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

住居侵入罪の「侵入」とは、判例上、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。
家人の就寝中に窃盗目的で入るなど居住者は到底認めないでしょうから、管理権者の意思に反する立ち入りとして住居侵入罪が成立するでしょう。

(窃盗罪)
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取する犯罪です(刑法第235条)。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
Aさんは、家人のものである現金と高級腕時計を盗み出しています。
盗んだ現金や高級腕時計は明らかに「財物」にあたり、家人が居間のタンスに保管していたことから、家人の占有も認められるでしょう。
これを自身のものにしようと思い盗み出したことから、Aさんの行為は「他人の占有する財物を窃取した」ものと評価されるでしょう。

◇逮捕されたAさんはどうなる?◇

警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取されます。
その後に取調べを受けることになります。
捜査段階において、逮捕・勾留されると、最長23日間身体拘束を受けることになります。
警察がAさんについて忍び込み事件の被疑者であると考えていることを考慮すると、勾留がつく可能性が高いと思われます。
また、余罪について順次明らかになれば、再逮捕される可能性も十分あります。
さらに、立証できる忍び込み事件の数によっては、実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、Aさんはできるだけ早期に弁護士を付けるほうが良いでしょう。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)の刑事弁護活動◇

~身柄解放活動~

勾留が付いたり、再逮捕が続くなどして、身体拘束が長引くと、Aさんの社会生活や身体にも悪影響を与えます。
弁護士は、身体拘束を続ける必要がない旨を捜査機関や裁判官に訴えかけ、なるべく早期に釈放し、在宅事件で捜査をするよう求めます。

~被害者との示談~

被害者と示談が成立すれば、釈放される可能性、捜査の最終段階において不起訴処分を獲得できる可能性、起訴された場合には、より有利な量刑による判決(執行猶予付き判決、通常よりも軽い刑など)を獲得できる可能性が高まります。

~起訴後の活動~

Aさんが真摯に反省していること、示談が成立している場合には、被害者の損害が賠償される見込みであることなどを主張し、より軽い量刑による判決の獲得に向けて活動します。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、初回接見サービスを実施しております。
初回接見サービスでは逮捕された方のもとへ弁護士を派遣し、接見室で相談を受けていただくことができます。
また、初回接見の結果は、依頼者の方へ報告させていただくことができます。
ご家族が忍び込み事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人と空き巣 見張りなのに逮捕

2020-07-10

空き巣の見張り役が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

空き巣事件

無職のAさんは生活に困窮していました。そんな中、かつてのアルバイト仲間であるBから「一緒に空き巣をやらないか。」という話を持ち掛けられました。
最初はBの誘いを断っていましたが、Bから「見張りをしているだけでいい。」と言われたことから犯行に協力することにしたAさんは、三重県いなべ市の一軒家までBと共に行き、Bが住宅に侵入し盗みをはたらいている間、家の前で見張りをしていました。
そしてBから盗んだお金にの半分を受け取りました。
それから2カ月ほどして、Aさんは、窃盗罪住居侵入罪三重県いなべ警察署に逮捕されたのですが、Aさんは、見張りをしていただけなのに、Bと同じ罪で逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

空き巣

空き巣は、人の家に不法侵入して、家の中から金品を盗み出す侵入窃盗罪の一種で、万引きや置き引き等の窃盗事件よりも悪質性が高いと評価されています。
空き巣は、人の家に不法侵入する「住居侵入罪」と、人の物を盗む「窃盗罪」の二つの罪に抵触します。
それぞれの犯罪は刑法に規定されており、その内容は以下のとおりです。

住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由なく、人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

窃盗罪
刑法第235条
不法領得の意思をもって他人の物を盗むことで成立する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を「牽連犯」といいます。
牽連犯でいうところの「手段の目的の関係にある」とは、犯罪の性質からして当然に手段と目的の関係にあると認められる場合をいい、目的を達成するためにの手段としてたまたま別の犯罪を行った場合は、牽連犯となりません。
また牽連犯の場合、刑を科す上で一罪として扱われますので、刑事罰は複数の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
※空き巣の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されるので、起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。

共同共犯

今回の事件では、Bが、他人の家に不法侵入して盗みをはたらいていますが、Aさんは見張りをしていただけです。
しかしAさんとBは共同共犯の関係にあるので、Bと同じようにAさんも罰せられることになります。
共同正犯とは、二人以上の者が共同して犯罪を実行することをいい、その場合は、全員が正犯として処断されるのです。
共同正犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯行が行われたこと
が要件となります
共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を行うために謀議することで、特定の犯罪を共同で実行する意思があって、それについてお互いの意思を連絡し合っていた場合に共謀が認められます。
今回の事件では、Aさんは、Bが空き巣を実行することを事前に把握しており、その上で、空き巣に入った家の前に見張りをしていますので、今回の事件でAさんがBの共同共犯であることを否定するのは難しいでしょう。

空き巣事件・共同共犯に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族、ご友人が空き巣の共同正犯で逮捕されたことに納得できない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間受付けております。お気軽にお電話ください。

三重郡川越町の山林に廃材を投棄 

2020-07-03

三重県川越町の山林に廃材を投棄した廃棄物処理法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇廃材を投棄◇

三重郡川越町で解体業を営んでいるAさんは、業務で出た廃材を捨てる場所に困っていました。
ある日Aさんは、三重郡川越町の人気のない山林に、これらの廃材を投棄して処理しました。
Aさんは、ダンプカーに廃材を運び込んで、重機を使って山中に廃材を埋めたのです。
そうした不法投棄行為をしばらく続けていたところ、地盤が緩んだことが原因で地滑りが起き、Aさんの犯行が発覚してしまいました。
Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で三重県警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇廃棄物処理法と産業廃棄物◇

不法投棄事件と聞くと、今回のAさんのような、産業廃棄物を大量に捨てているケースをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称:廃掃法、廃棄物処理法など)という法律が定めています。
この廃棄物処理法の中では、「産業廃棄物」は以下のように定義づけられています。

廃棄物処理法2条4項

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1号 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2号 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

このうち、廃棄物処理法2条4項1号の「政令で定める廃棄物」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」という政令で詳しく定められています。

廃棄物処理法施行令2条

法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

1号 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
2号 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
3号 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
4号 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
5号 ゴムくず
6号 金属くず
7号 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
8号 鉱さい
9号 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
10号 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
11号 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
12号 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ワ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ及び第3号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
13号 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

かなり多くの項目があって驚かれた方もいるのではないでしょうか。
「産業廃棄物」と聞くと、工場から出た汚泥や汚水、機械ごみのようなものをイメージされる方も多いですが、印刷業などで出た紙類(施行令2条1号)や建設業で出た木くず(施行令2条2号)、さらには畜産業で出た動物の糞尿や死体(施行令2条10号・11号)なども廃棄物処理法上では「産業廃棄物」となるのです。
「産業廃棄物」の範囲は、一般にイメージされるよりも広いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

◇産業廃棄物の不法投棄◇

廃棄物処理法では、以下の条文で不法投棄を禁止しています。

廃棄物処理法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

これに違反して不法投棄をした場合、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(廃棄物処理法25条1項14号)。
産業廃棄物の不法投棄の場合、不法投棄の量の多さや不法投棄による土地への大きさ、不法投棄をすることによって浮かせた経費の大きさ等から、一般人がごみを不法投棄したケースに比べて厳しく処分されることが考えられます。
まずは弁護士に相談し、どういった見通しが考えられるか聞いてみましょう。

◇廃棄物処理法に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、産業廃棄物の不法投棄事件についてのご相談を承っています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

少年事件に強い私選弁護人 

2020-06-26

少年事件と私選弁護人・国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務が解説します。

◇事件◇

大学生のAくん(18歳)が、特殊詐欺の受け子をしたとして、三重県名張警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、急いですぐに対応してくれる弁護士をネットで探しています。
その過程で、弁護人には私選弁護人国選弁護人とがあることが分かり、それぞれの長所短所を調べています。
(フィクションです。)

少年事件と弁護人

あなたやあなたの家族が、事件を起こし、刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合、あたなやあなたの家族は、刑事手続に基づいて何らかの処分を受けることになります。
法律では、刑事手続において、被疑者・被告人は、検察官と対等の立場にあることがされています。
しかし、現実では、一般の被疑者・被告人が、法律や刑事手続に精通していることは稀であり、自ら法的に防御することは困難が伴うのです。
そのような状況において、被疑者・被告人と検察官が真に対等な立場にあるとは言えません。
そこで、そのような不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、法律に精通した専門家である弁護士を被疑者・被告人の代理人として選任します。
被疑者・被告人の代理人である弁護人は、被害者・被告人に法的支援を行います。
加えて、馴染みのない刑事手続に付されている被疑者・被告人は精神的にも不安定となることが多く、特に、逮捕・勾留されている場合には、社会と切り離された環境に身を置いていますので、より精神的な苦痛を伴うことが多いため、彼らの精神的な支援も行います。

被疑者が少年である場合も同様に、弁護人が担う役割は大きいと言えます。
特に、身体的にも精神的にも発展途上にある少年の場合、被疑者となってしまったことで感じる不安や、逮捕・勾留されたショックは成人が感じる以上に大きいものでしょう。
連日の取り調べにおいて、取調官の誘導に乗って自分に不利な供述をしてしまったり、問われていることの意味をきちんと理解することができなかったりするおそれもあります。
ですので、少年の場合であっても、早期に弁護士に相談し、対応について相談したり、弁護人を選任し、弁護活動を行ってもらうことが重要です。

少年でも成人でも、弁護人を選任することができます。
しかし、弁護人の種類によっては、選任できる要件や時期が異なります。

国選弁護人とは

国選弁護人は、貧困などの理由で自分で弁護人を付けることが出来ない場合に、国が弁護士費用を負担し選任する弁護人のことです。

被告人国選弁護選任の手続は、必要的弁護事件か任意的弁護事件かによって異なります。

必要的弁護事件というのは、法定刑が死刑、無期、長期3年を超える懲役・禁固にあたる事件、公判前整理手続もしくは期日間整理手続に付された事件、または、即決裁判手続による事件のことで、弁護人がいなければ公判を開くことができません。
このような事件において、私選弁護人が選任されていない場合には、裁判所は国選弁護人を選任しなければなりません。

一方、任意的弁護事件とは、上の必要的弁護事件以外の事件のことです。
任意的弁護事件においては、被告人が国選弁護人選任を請求し、資力申告書を提出し、資力が50万円に満たない場合には、そのまま選任請求ができます。

そして、被疑者国選弁護の選任手続については、まず、被疑者に対して勾留状が発せられている場合であって、かつ、被疑者が貧困その他の事由によって私選弁護人を選任することができない場合に、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求することができます。
ここで留意しなければならないのは、「勾留状が発せられている場合」という条件が付いていることです。
つまり、逮捕後に勾留されてからでないと、被疑者の段階では国選弁護人を選任することはできないのです。

私選弁護人とは

私選弁護人は、被疑者・被告人、その家族などが自ら選任した弁護人のことです。
もちろん、弁護士費用は、依頼者の負担となります。
経済的負担はあるものの、被疑者・被告人が身体拘束されているか否かは関係ありませんし、どの段階からでも選任することができます。
ですので、事件が起きた直後に弁護人を選任し、例えば、被害者との示談を成立させることによって事件を早期に解決することも可能です。

この点、少年の場合、勾留後であれば国選弁護人の選任を請求することができますが、勾留された後でしか請求できないので、そもそも勾留を回避したい場合には、すでに勾留され身体拘束による不利益が発生していることになります。
また、勝手に弁護士を選ぶことはできませんので、刑事事件や少年事件に詳しい弁護士が弁護人として選任されるとは限りません。

少年事件と付添人

少年の場合、原則として、捜査機関による捜査が終了すると、事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所送致後は、捜査段階で付いていた弁護人がそのまま自動的に同じ少年の事件に関われるわけではありません。
家庭裁判所に事件が係属したら、今度は「付添人」として、少年の権利・利益を守りながら、家庭裁判所や少年の家族、関係者と協力しつつ、少年の更生に向けた環境作りをしていきます。
この付添人は、弁護士がすることがほとんどですが、弁護士でない保護者も家庭裁判所の許可を得て付添人となることができます。

捜査段階で少年の弁護人として選任されていた場合であっても、改めて家庭裁判所に付添人として選任された届出をしなければなりません。

付添人にも国選付添人制度というものがあります。
国選付添人は、一定の重大事件で観護措置のとられた少年について、裁判所の裁量により選任されます。
対象となる事件は、
①検察官関与決定事件
②裁量国選付添事件
死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役・禁固にあたる事件を犯した、少年鑑別所収容の観護措置をとられている犯罪少年および触法少年に対して、裁判所の裁量により選任されます。
③被害者による審判傍聴の申出事件

このように、限られた事件にのみ当該制度が利用できます。

少年事件においても弁護人・付添人が担う役割は大きく、最終的な処分にも大きく影響してくるでしょう。
ですので、少年事件には、少年事件に豊富な経験・実績を持つ弁護士を弁護人・付添人として選任するのがよいでしょう。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県名張市で、お子様が事件を起こしてお困りの親御様は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

万引きが強盗事件に発展!!

2020-06-19

事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇万引きが強盗罪に発展した事件◇

三重県鈴鹿市のドラッグストアで商品を万引きしたAさんは、目撃した警備員から腕を掴まれてました。
Aさんは、とっさに自分の腕を振り回したところ、警備員を引きずり軽傷を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた三重県鈴鹿警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷の容疑で逮捕しました。
Aさんは、取調べに対して、「腕を掴まれてパニックになった。」と話しています。
Aさんには前科前歴がなく、日ごろから真面目であったため、強盗致傷での逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、非常に驚いています。
(フィクションです。)

◇万引き事件で強盗!?~事後強盗とは~◇

店員に見つからないように、代金を支払わず商品を無断で持ち去る行為は、「万引き」と呼ばれます。
一般的に、万引きは「窃盗罪」に該当します。
しかし、店員や警備員に万引きを目撃され、万引き犯を確保しようとする際に、その店員や警備員に対して暴行を働いて逃げようとした場合には、窃盗罪ではなく事後強盗罪に問われることがあります。

事後強盗罪とは

事後強盗は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした」場合に成立する罪です。

◇犯行の主体◇

事後強盗の主体は、「窃盗」です。
窃盗とは、窃盗の実行に着手した者をいいます。
窃盗の実行に着手していれよばく、既遂に達している必要はありません。

◇犯行の対象◇

事後強盗の客体に特に制限はありません。
必ずしも窃盗の被害者本人に加えられる必要はなく、逮捕しようとする警察官、追いかけてくる目撃者に対して暴行・脅迫を加えることも事後強盗の対象となります。

◇行為◇

窃盗の現場もしくは窃盗の機会に、暴行・脅迫がなされることが必要です。
つまり、窃盗と暴行・脅迫との間に、場所的接着性、時間的接着性、関連性が必要となるのです。
場所的接着性については、暴行・脅迫のなされた場所が、窃盗の犯行現場またはこれに接着した場所であることが求められます。
時間的接着性については、暴行・脅迫をした時点が、少なくとも窃盗に着手した以降であって、遅くとも窃盗の犯行終了後間もないことが必要です。
また、場所的、時間的に離れている場合でも、被害者に追跡され続けているような場合であれば、暴行・脅迫をしたことと、当該窃盗の事実との間に関連性があると言えます。
暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要です。

◇目的◇

以上の行為を、次のいずれかの目的をもって行ったことが必要となります。

①財物を取り返されることを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的

目的は内心の問題であるので、その特定に当たっては、客観的な行動に即して判断することになります。

このような目的をもって万引き犯が暴力をふるった場合には、事後強盗罪が成立し、その犯人が相手方を怪我させてしまった場合には、強盗致傷罪に問われることになります。
強盗致傷は、その法定刑が無期または6年以上の有期懲役と、かなり重い罪が科せられる可能性があります。

◇Aさんの場合◇

Aさんは、「腕を掴まれてパニックになった。」と警備員に暴力を振るった理由について話しています。
逮捕を免れるためなどといった目的ではなかったと判断されれば、事後強盗罪は成立しませんので、捜査機関による取調べには適切に対応する必要があります。
また、万引きをしたドラッグストアや、怪我をした警備員への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、最終的な処分にも大きく影響することになります。

このような弁護活動は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が事後強盗事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

器物損壊事件で三重県いなべ警察署から呼び出されたら

2020-06-12

器物損壊事件を起こして三重県いなべ警察署から呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件で呼び出し◇

Aさんは、三重県いなべ市の集合住宅に住んでいますが、上の階に住んでいる家族の生活音が気になり、半年ほど前から寝不足が続いています。
ストレスがたまっていたAさんは、3週間ほど前に上の階に住んでいる住民の車のボンネットにキズをつけて、タイヤをパンクさせました。
昨日、三重県いなべ警察署の警察官から電話がかかってきて「●●さんの車を傷付けた件で話が聞きたい。防犯カメラに犯行の映像が残っていた。」と言われました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪◇

人の物を壊したり傷付けると器物損壊罪となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪でいうところの「壊す」とは、その物の効用を害することを意味するので、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含みます。
したがって、飲食店の食器類に小便をして、食器として利用できなくする行為に対しても器物損壊罪が適用されたり、自転車のサドルを持ち去り、自転車を使用できなくする行為に対して器物損壊罪が適用される場合もあります。
つまり物質的に壊すという行為だけに、器物損壊罪が適用されるわけではないのです。
ちなみに、器物損壊罪でいうところの「物」には、植物や動物も含まれますので、他人が飼っているペットを傷付けたり、殺したりした場合も器物損壊罪が適用されます。

◇器物損壊罪は親告罪◇

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ控訴を提起(起訴)することのできない犯罪のことで、器物損壊罪の他に、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪や未成年者略取罪等があります。
また親族間の窃盗罪や詐欺罪、横領罪、恐喝罪、不動産侵奪罪などの、財産に関する罪も親告罪となります。

◇警察署に呼び出されたら◇

警察署から電話がかかってきて呼び出された方のほとんどは「出頭すれば逮捕されるのではないか?」「警察署でどんな取調べを受けるのだろう?」と大きな不安を感じるでしょう。
警察署から呼び出されて不安のある方は、警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が、警察署に出頭する方に同行するサービスも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

◇器物損壊罪に強い弁護士◇

器物損壊罪親告罪です。
つまり被害者と示談して、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはありません(不起訴処分)。
告訴されて、Aさんのように警察に呼び出されて取調べを受けたとしても、その後被害者との示談が成立すれば刑事処分を免れることができるので、前科、前歴をさけたい方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件に関するご相談を承っております。
三重県いなべ市の刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー