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線路に置き石をしたら往来危険罪
往来危険罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県鳥羽市に住むAさんは、悪戯のつもりで近鉄電車の線路の上に置き石をしました。
走行中の特急電車が石を踏みつけて緊急停車したことから、置き石が発覚し、三重県鳥羽警察署が往来危険罪の容疑で捜査を開始したことが新聞に載っていたのを見たAさんは、警察に逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)
◇往来危険罪◇
往来危険罪は、刑法第125条に次のように規定されています。その条文は以下の通りです。
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
往来危険罪は、汽車・電車・艦船といった現代の主要交通機関の往来の安全を害する行為を、一般の往来妨害よりも重く処罰するものです。
「鉄道」は、レールだけでなく、構造上これと密接不可分の関係にあり、汽車、電車の走行に直接役立っているものすべて、例えば、枕木、鉄橋、トンネルなど、を含みます。
「標識」は、信号機その他運行のための目標を指します。
また、「灯台」とは、夜間、艦船の航行の利便を図るために灯火をもって示した陸上の標識であり、「浮標」とは、艦船の航行上安全か否かや、水の深さを表示する水上の目標、標示物をいいます。
往来危険罪の実行行為は、鉄道、標識、灯台、浮標を「損壊」し、またはその他の方法で、汽車、電車、艦船の往来の危険を生じさせることです。
「損壊」とは、物理的に破壊して、その効用を損なわせることをいいます。
そして、「その他の方法」とは、上の「損壊」以外の方法で、汽車、電車、艦船の往来の危険を生じさせることをいい、その手段や方法は問いません。
判例は、無人電車を使用する行為や、鉄道軌道上に石塊その他の障害物を置くことも「その他の方法」に当たるとしています。
往来危険罪の成立には、交通の妨害を生じさせた程度では足りず、交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態を発生させることが必要です。
つまり、汽車・電車・艦船の衝突・脱線・転覆・沈没・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態が生じたことが必要となります。
この点、判例は、実害が発生するおそれについては、一般的可能性で足り、その必然性や蓋然性は必要ではないとしています。
電車の線路上に石塊をおくことにより、その上を走行した電車が脱線し横転する可能性が生じますので、上記ケースでは、損壊以外の「その他の方法」により汽車・電車の往来の危険を生じさせたと言えるでしょう。
Aさんのように悪戯のつもりで線路に石を置いたとしても、往来危険罪という犯罪が成立する可能性がありますので、注意しなければなりません。
また、往来危険罪を犯し、よって汽車・電車を転覆させたり、破壊した場合、または艦船を転覆・沈没・破壊させた場合には、より重い往来危険による汽車転覆等罪が成立する可能性があります。
鳥羽市の刑事事件でお困りの方、往来危険事件など刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
凶器準備集合罪で逮捕
凶器準備集合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、津市内を中心として活動している旧車会のメンバーです。
最近、Aさんの所属している旧車会と、地元の暴走族グループとの間で些細な諍いが絶えず、2日前には、旧車会のメンバーが、暴走族グループに集団暴行を受ける事件が発生しました。
そして、この集団暴行事件に報復するために、Aさん等旧車会のメンバーは、凶器となる木刀や、金属バット、ゴルフクラブ等を所持して河川敷に集合したのです。
しかし事前にこの情報を得ていた三重県警によって、Aさん等は凶器準備集合罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇凶器準備集合罪◇
刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
上記のように刑法には「凶器準備集合罪」が規定されています。
この法律が施行された昭和30年代は、日本各地で暴力団による抗争事件が頻発していました。そのような社会情勢の中で、凶器を用いて行われる集団暴力犯罪を未然に防止することを目的に施行されたのが「凶器準備集合罪」です。
ですから、この法律は、個人の生命、身体、財産の安全を第一次的な保護法益としていますが、公共的な社会生活の平穏も二次的な法益とされています。
~共同して害を加える目的~
この法律が成立するには「二人以上の者の共同加害目的」つまり、 他人の生命、身体又は財産に対し 、共同して害を加える目的で集合した ことが必至となります。
ここでいう「共同して害を加える目的」とは、必ずしも集合前にこのような目的を有する必要はなく、集合後にその目的が生じた場合でもよいとされています。
またこの目的に、積極的な加害意思までは必要とされておらず、もし相手が攻撃してきた時に応戦しようという受動的な加害意思でも足りるとされています。
~「凶器」とは~
この法律でいう「凶器」とは、性質上の凶器だけでなく、用法上の凶器も含まれます。
性質上の凶器とは、けん銃などの銃砲刀剣類等のように、その器具本来の性質上、人を殺傷する用に供されるために作られたものです。
用法上の凶器とは、性質上の凶器ではないが、使い方によっては、人を殺傷する用に供することのできるものを意味します。
バットやゴルフクラブ等が代表的な用法上の凶器に該当しますが、この法律で、用法上の凶器に該当するかどうかは、その物の大きさ、数量、形状、性質、用途、準備した集団の人数、その目的等から総合的に判断されますが、今回の事件の場合、金属バット、ゴルフクラブについては「凶器」に該当するでしょう。
◇首謀者には加罰規定が◇
凶器準備集合罪の首謀者には加罰規定があります。
そのことは、刑法第208条の3 第2項に明記されており、ここに「前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。」とあります。
凶器準備集合罪の法定刑には、罰金の処罰規定があるために、有罪でも略式起訴による罰金刑の可能性がありますが、首謀者には罰金刑の規定がないため、略式起訴はなく、起訴されると公開の刑事裁判によって刑事罰が言い渡されることとなります。
津市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が凶器準備集合罪で警察に逮捕されてしまった方は、三重県内の刑事事件に関する法律相談を無料で承っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
三重県内の刑事事件に関するご相談、三重県内の警察署の逮捕された方の初回接見サービスのご利用については、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
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万引きを繰り返すと(常習累犯窃盗罪)
常習累犯窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、鈴鹿市のスーパーで食料品を万引きした窃盗事件で警察の取り調べを受けています。
Aさんは、これまで何度も同様の万引き事件を繰り返しており、刑務所にも複数回服役しているのですが、先日の取り調べで警察官から「今回は窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪で起訴される可能性が高い。」と言われました。
初めて耳にする罪名に不安を覚えたAさんは、今後の刑事処分が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇窃盗罪◇
お店の商品を盗めば「万引き」となり、これは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物です。つまり、他人が事実上支配し管理している他人のものをいいます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗罪が成立するには、これらの要件に加えて、次の主観的要件を満たす必要があります。
●故意
財物が他人の占有に属していること、及び、その占有を排除して財物を自己又は第三者の占有に移すことを認識すること。
●不法領得の意思
不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例では、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用処分する意思」をいうと解されています。
つまり、窃盗罪の成立要件には、故意に加えて、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成される「不法領得の意思」が求められます。
~窃盗罪の量刑~
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
あなたが万引きで捕まり、検察官に窃盗罪で起訴され、有罪判決を言い渡された場合には、10年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金の範囲内での刑事罰が科されることになります。
万引きの場合、初犯であり、被害金額も少額で、被害弁償が済んでいれば、微罪処分として事件が処理されるケースも多く、検察官によって起訴されずに事件終了となることが多いでしょう。
◇常習累犯窃盗罪◇
窃盗罪は再犯が多い犯罪です。
窃盗罪を常習的に繰り返す「常習累犯窃盗罪」が特別法(「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」)で規定されています。
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
この条文では、常習累犯窃盗および常習累犯強盗について規定しており、常習としての窃盗等を行う習癖を有する者に対して、行為前野一定の前科を考慮し、その習癖のない者より重く処罰することとしています。
常習累犯窃盗とは、
①過去10年間に、窃盗罪等で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が
②常習として窃盗を行うこと
です。
①について、過去10年の内に、窃盗罪等で実刑判決を3回受けていれば当てはまるのですが、例えば、一回目が懲役6月の執行猶予判決、二回目が懲役1年の保護観察付執行猶予判決、三回目が懲役2年の実刑判決であった場合、一回目と二回目の執行猶予が取り消され、三回目の懲役2年の刑の執行後に、引き続き一回目と二回目の刑の執行を受けた場合においても、それらは合計3回の刑の執行を受けたことになる点に留意が必要です。
①の要件に加えて、「反復して犯罪行為を行う習癖」があるか否かという②の要件を満たして初めて常習累犯窃盗が成立するというわけです。
常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。刑法で規定されている窃盗罪の法定刑に比べると非常に厳しいものとなっているので注意しなければなりません。
鈴鹿市の万引き事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪で起訴される可能性のある方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。
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性交渉画像の投稿がリベンジポルノ防止法違反に
リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県四日市市に住む会社員のAさんは、自身の性交渉を動画で撮影することを趣味にしています。
Aさんは、これまで交際してきた女性や、出会い系サイト等で知り合った女性との性交渉をビデオカメラで撮影してきましたが、必ず女性の承諾を得て撮影しており、撮影した動画は誰にも見せないことを約束していました。
しかし最近登録したアダルトサイトで、性交渉の動画を掲示板に投稿し、閲覧数が増えるとポイントが付与されることを知ったAさんは、自身のパソコンに保存していた性交渉の動画を、女性に無断で投稿したのです。
最初のうちは、女性の顔にモザイク処理を施していましたが、女性の顔にモザイク処理をしない方が閲覧回数が増えることに気付いたAさんは、性器や自分の顔にだけモザイク処理を施し、女性の顔にはモザイク処理をせずに投稿するようになりました。
そんなある日、元交際相手の代理人を名乗る弁護士から「女性の承諾なく、わいせつ画像を公開していることを刑事告訴する。」旨の通知が届いたのです。
不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇リベンジポルノ防止法◇
リベンジポルノ防止法とは、平成26年11月に施行された「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生、またはその拡大を防止することを目的とした法律です。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味し、また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
リベンジポルノとは、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上などに公開することです。
リベンジポルノ防止法は、インターネットの普及等により、リベンジポルノなどの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。
~禁止事項と罰則~
撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
また、上記の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
~私事性的画像~
リベンジポルノ防止法でいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
今回の事件で、Aさんは撮影当時、撮影する女性に対して撮影の承諾を得ていますが、撮影した動画を誰にも見せないことを約束しています。
つまり、撮影された人は、撮影された動画を他人が閲覧することは認識していませんので、
Aさんが投稿した動画は、リベンジポルノ防止法でいうところの「私事性的画像」に該当するでしょう。
◇その他◇
Aさんの行為は、リベンジポルノ防止法違反だけでなく、名誉毀損罪に抵触する可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法第230条に定められている法律で、その条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aさんが投稿したアダルトサイトの掲示板が、登録さえすれば誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
性交渉の動画は、プライバシー性が強く、世間一般的に考えると人の社会的評価を害すると考えられるでしょう。
三重県四日市市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
児童買春事件で年齢の不知を主張
児童買春事件の年齢の不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、3カ月ほど前に、SNSで知り合った少女に2万円を渡し、四日市市内のホテルでわいせつな行為をしました。
ホテルから出てきたところを警察官に職務質問されて事件が発覚し、児童買春の容疑で三重県四日市警察署で取調べを受けてきました。
そして不拘束のまま事件は津地方検察庁四日市支部に書類送検されました。
Aさんは、今後の処分が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇児童買春◇
児童買春とは、児童に対価を渡し、又は渡すことを約束して、その見返りとして児童と性交渉等を行うことです。
かつては「援助交際」と呼ばれていましたが、最近は「パパ活」と表現されることもあり、SNSやインタ―ネットの掲示板などには「パパ活募集」等と、児童から児童買春を募る書き込みが多くあるようですので注意しなければなりません。
児童買春行為は、児童買春・児童ポルノ処罰法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律)によって規制されています。
この法律は、主に児童買春と児童ポルノに関することが規制されていますが、その中でも児童買春に関して規制さ入れているのは以下のとおりです。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
~児童買春~
ここで児童買春について詳しく解説します。
まず「児童買春」の対象となる児童とは、性別に関係なく18歳未満の者を意味します。
「買春」とは、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童等に対して性交等を行うことを言います。
性交等とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為も含まれますし、自己の性的好奇心を持たす目的であれば、児童の性器等を触ったり、児童に自身の性器等を触らせる行為も「性交等」に該当します。
ちなみに「対償」は、性交等に先立って供与又は供与の約束がなされることが必要で、性交後に初めて児童側から請求があった場合は児童買春に当たりません。
◇年齢の不知◇
「年齢の不知」つまり児童の年齢を知らなかったことによって児童買春の適用を逃れらるか、という点について検討します。
児童買春・児童ポルノ処罰法の9条に「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第5条~(中略)~処罰を免れることができない。ただし過失がないときは、この限りではない。」と規定されています。
これは児童を使用する者の、児童の年齢の不知の過失を処罰する規定で、年齢の不知を理由に処罰を免れるには、児童の年齢を確認するために考えれる全ての調査をして過失がないことを立証しなければならない旨が規定されているのです。
ただ児童買春行為に関してはこの限りではありません。
つまり買春の相手が児童に該当するかどうかを、行為者ができる限りの範囲内で確認していれば故意を否定することができるので、「年齢の不知」を理由に処分を免れれる可能性があります。
四日市市の児童買春事件でお困りの方、児童買春事件の「年齢の不知」について疑問のある方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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あおり運転で傷害罪が適用された男に実刑判決
傷害罪で実刑判決が言い渡された、名阪国道で起こったあおり運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
今年6月、三重県亀山市の名阪国道で、大型トラックを運転していた男性被告人は、前方を走行する乗用車に幅寄せした上、乗用車にトラックを接触させて、運転手に軽傷を負わせて逃げたとして、傷害罪と道路交通法違反の罪に問われていました。
この事件の裁判で、津地方裁判所は、男性被告人に懲役1年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
(本日配信の三重テレビ放送を参考にしています。)
社会問題となっている「あおり運転」に対して傷害罪が適用されて、実刑判決が言い渡された実際の事件です。
当初、警察は、危険運転致傷罪の疑いで男性被告人を逮捕していましたが、津地方検察庁は「トラックを凶器とした暴行と認められる」と判断し、あおり運転による接触事故を、故意的な暴行行為と判断して、傷害罪で起訴したようです。
警察は、あおり運転の取締りを強化しており、悪質なあおり運転に対しては道路交通法だけでなく、あらゆる法令を適用して厳罰化が図られている最中の判決ですので、今後の同様の事件に大きく影響する判決ではないでしょうか。
◇道路交通法違反◇
① 車間距離を必要以上に詰める行為(車間距離所持義務違反)
道路交通法第26条で、運転手には、急ブレーキ等の不測の事態にも対応できるだけの十分な車間距離をとって車を走行させることが義務付けられています。
これに違反して、車間距離を十分に開けずに車両を走行させると、車間距離所持義務違反となります。
罰則規定は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。
② 隣の車線に車を幅寄せする行為(進路変更禁止違反)
道路交通法第26条の2で、車線変更の方法等について規定されています。
この規定に違反して、危険な車線変更や進路変更をした場合は、進路変更禁止違反となり、その罰則は、5万円以下の罰金です。
③ 急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止違反)
道路交通法第24条で、走行中の急ブレーキや、急な減速が禁止されています。これに違反して、急ブレーキや急な減速をした場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。。
このように、あおり運転は、上記したような道路交通法違反が適用されることとなります。
◇道路交通法違反以外の適用例◇
~暴行罪・傷害罪~
あおり運転が社会問題化されて、警察庁は、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう指示しました。
そんな中、あおり運転が刑事事件化された際に適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
こういった暴行行為の結果、相手に傷害を負わせた場合は傷害罪の適用を受けます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~危険運転致死傷罪~
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用され、第一審では有罪判決(懲役18年)が言い渡されています。※被告人の控訴中
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」です。
~殺人罪~
昨年7月に大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
~強要罪~
最近では、今年の夏ごろに世間を騒がせた常磐自動車道におけるあおり運転事件が、みなさんの記憶に新しいのではないでしょうか。
この事件では、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕されています。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
三重県亀山市の刑事事件でお困りの方、名阪国道におけるあおり運転事件でお困りの方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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家族を保釈してほしい方へ
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県四日市市に住むAさんの息子は、過去に2回、覚せい剤を使用した事件で警察に逮捕された前科があり、昨年の夏まで、刑務所に服役していました。
息子は、刑務所から出所して、Aさんが営む家業を手伝っていたのですが、Aさんの知らないところで再び覚せい剤を使用していたらしく、1ヶ月ほど前に三重県四日市警察署に逮捕されて、つい先日、覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。
そして国選弁護士からは「短い期間で再犯を繰り返しているので実刑判決が確実だろう。保釈も難しい。」と言われてしまいました。
しかしAさんの奥さんがガンで余命宣告を受けているので、Aさんは、せめて刑が確定するまで息子さんを保釈で自宅に帰ってこさせたいと考えています。
そこでAさんは三重県で保釈に強いと評判の弁護士に息子さんの保釈を依頼することにしました。(フィクションです)
◇保釈◇
警察等の捜査当局に身体拘束を受けた状態で起訴された場合、起訴されてから刑事裁判で刑が確定するまでの間、裁判官の許可を得て、保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。これを保釈といいます。
保釈は、被告人に選任された刑事弁護人等が、裁判官に対して請求し、これが認められた上で保釈金を納付した場合にだけ認められます。
そして保釈には以下の3種類があります。
◇権利保釈◇
まず権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており、以下の全ての要件を満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
Aさんのように、刑務所から出所したばかりの再犯の場合、権利保釈が認められる可能性は非常に低いと考えられます。
◇裁量保釈◇
裁判所の裁量で保釈を認めることを「裁量保釈」といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
③保釈を求める理由があること
一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんの息子さんの場合、保釈が認められるとすれば、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
◇義務保釈◇
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
保釈を求める理由は人それぞれですが、身体拘束が長期間に及ぶことによって、本人だけでなく、ご家族様にまで大きな不利益が生じてしまうことは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者、被告人、またご家族様の不利益を少しでも軽減し、その様な方々の権利を少しでも守るための活動をお約束します。
三重県でご家族、ご友人の保釈を求めておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから殺害に及んだ夫に問われた殺人罪について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
伊賀市に住むAさんは、4、5年ほど前から「老年期精神病」と診断された妻を自分一人の力で介護していました。
Aさんは、それまで妻を施設に預けるなどしていたのですが、妻の言動が激しく、周囲の入所者に迷惑がかかるなどとの理由で施設に預けることができなくなったのです。
そんなある日、Aさんは自宅で転倒し、腕の骨を折る骨折の怪我を負ってしまいました。ケガをしたことで悲観的になったAさんは、「この状態では妻を介護することはできない。」「いっそのこと死んでしまおう。」と考え、まず妻を殺してから自分も自殺することを思いつきました。
Aさんは自宅に置いてあった延長コードを妻の首に巻いて締め付け、妻を殺害しました。
その後、Aさんは近くの高所の橋げたに足をかけ飛び降り自殺しようとしましたが、通行人に見つかって制止されました。
そしてAさんは、110番通報によって駆け付けた警察官に自殺しようとするに至った事情を聴かれるうち、妻を殺害したことが発覚し、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後接見した弁護士に「妻が死にたいと言っていたので殺した。」などと話しています。
(フィクションです)
◇殺人の罪◇
殺人の罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与罪、同意殺人罪◇
刑法202条の「~自殺させ」までが自殺関与罪、それ以降が同意殺人罪に関する規定です。
同意殺人罪は、嘱託殺人(罪)、承諾殺人(罪)とも呼ばれています。
自殺は本来不可罰とされています。
しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。
また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。
そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
「教唆した自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。
「幇助して自殺させる」とは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。
「嘱託を受け」とは、被害者から積極的に殺害を依頼されること、「承諾を得て」とは、被害者から殺害されることについての同意を得ること、をいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、
①被害者自身が行ったものであること
②事理弁別能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力で、責任能力とは意味を異にします。)のある被害者の自由かつ真実の意思に出たものであること
③被害者の殺害に着手する前になされたものであること
が必要です。
この点、本事例では、妻はすでに「老年期精神病」に罹患していたというのですから、妻が殺害されることについて、妻の自由かつ真実の意思があったかに疑問符が残ります(上記②の点)。
また、被害者が「死にたいなど」と言って死を受け入れる覚悟はできていたとしても、死を受け入れることと他者から殺害されることに同意することは次元の異なる話ではないでしょうか?
◇介護疲れからの殺害では執行猶予付き判決も望める◇
上記のとおり、殺人罪の刑が非常に重たく、裁判で有罪とされれば実刑が原則です。
ところが、介護疲れからの殺人であれば、執行猶予付き判決を受けることも多くあります。
裁判所は、被告人に酌量すべき情状がある場合は殺人罪の刑を減軽することができます(殺人罪の懲役刑(5年以上の懲役)を減軽したときは、5年以上の懲役が10年以下2年6月以上の懲役となります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
伊賀市の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間・年中無休で、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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死体遺棄罪で逮捕
死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重郡菰野町に住むAさん(28歳)は、自宅の敷地内で発見された息子(9歳)の死体に関し事情を知っていると疑われ、三重県四日市西警察署から任意同行を求められました。そして、Aさんは死体損壊・遺棄罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは接見した弁護士に「殺したのは私ではない。」「殺したのは内縁の夫だと思うが、今どこにいるのか分からない。」などと話しています。
(フィクションです。)
◇死体遺棄罪◇
死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以上の懲役に処する
「死体」とは、死亡した人の身体をいい、その一部や臓器でもよく、人の形態を備えた死胎も含まれます。
「損壊」とは、物理的に損傷・損壊することをいいます。
「遺棄」とは、通常は、社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます。したがって、殺人犯が、死体を単に現場に放置したまま立ち去ったとしても、一般には、殺人罪のほか死体遺棄罪は成立しません。しかし、その死体について葬祭の義務を負う者が、葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った、あるいは放置し続けていた場合は、不作為による遺棄に当たり死体遺棄罪が成立することがあります。
◇死体遺棄事罪で逮捕されると殺人罪も疑われる!◇
死体遺棄罪で逮捕された場合は、直ちに弁護士に弁護活動を依頼して取調べに対するアドバイスを受けべきです。
なぜなら、死体遺棄罪で逮捕され、死体遺棄罪の件で取調べを受けていたとしても、捜査機関としては「殺人にも関与したのではないか?」と疑い、死体遺棄罪の取調べの中で殺人につて根掘り葉掘り聴いてくる可能性があるからです。
もちろん、この場合、捜査機関が死体遺棄に至った経緯、動機などを解明する趣旨で殺人について関する取調べを行うことは許容されるでしょうが、もやは殺人に関する取調べが主となったと認められる場合は、それは死体遺棄罪ではなく殺人罪での身柄拘束ではないか、つまり別件逮捕・勾留ではないかとも疑わなければなりません。
また、仮に、殺人に関する取調べが許容される場合であっても、殺人に関与していないのであれば取調べで絶対に認める供述をしてはいけません。捜査機関は死体遺棄罪に続いて殺人罪での再逮捕も考えており、長期の身柄拘束を受けてしまうばかりか、いわれのない罪まで負わされてしまう可能性(冤罪の可能性)があるからです。
重大、凶悪事案で再逮捕が活用されるということに理解はできます。
20日間の勾留期間では、起訴するに足りるだけの証拠が集まらないということは現実的にあり得るからです。しかし、ときに、被疑者に対する嫌がらせ、精神的な心の揺さぶりから再逮捕を活用しているとしか思えないケースも存在します。20日間の勾留期間が終わった、保釈が認められやっと釈放されるかと思いきや留置場を出たとたん逮捕される、というケースはいくらでも存在します。被疑者・被告人からすれば、長く、辛い留置場生活にやっとお別れできると思いきや、再び、長く、辛い留置場生活に戻されるのですから、その心情は察するに余りあります。しかし、捜査機関側とすれば、そうした被疑者・被告人の心情を利用して再逮捕を活用してくるのです。
こうした事態を避けるためにも、はやい段階から弁護士のアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重郡菰野町で起こった刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
強制わいせつ罪で通常逮捕
通常逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県名張市に住むAさんは、自宅近くの路上で、性的暴行を加える目的で、帰宅中の女子高生の後をつけ、人気のない暗がりで、女子高生に抱きつき、胸を触ったり、スカートの中に手を入れたりするわいせつな行為に及びました。
行為の途中で、女子高生が大声で助けを求めたことから、Aさんは逃走し、自宅に逃げ込みましたが、それからしばらくして、三重県名張警察署に強制わいせつ罪で通常逮捕されてしまいました。
犯行現場近くの防犯カメラに、女子高生の後ろをつけて歩いているAさんの姿が映っていたことから、Aさんが割り出されたようです。
(フィクションです)
◇犯罪捜査の流れ◇
捜査は、警察などの捜査機関が、犯罪を認知した時に、犯人と思われる者(被疑者)を特定・発見し、必要な場合には、被疑者の身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全するといった一連の手続きです。
捜査は、被害届の提出や告訴・告発、警察官による職務質問、犯人の自首などをきっかけに開始されます。(事件の認知)
捜査は、強制処分による強制捜査と、任意処分による任意捜査の方法により行われます。
捜査は、基本的に次のような原則に基づいて行われます。
・強制処分を用いるのは、刑事訴訟法にそれを許す特別の規定がある場合に限られます。
・捜査は、基本的には任意捜査の方法によって行われることになっています。
・被疑者の身柄拘束や捜索・押収は、原則として、あらかじめ裁判官の発布する令状を得て行われなければなりません。
これらの原則に基づいて捜査を行うわけですので、被害者の身柄拘束を伴う「逮捕」にもきちんとしたルールが定められているのです。
「逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける強制処分をいいます。
この「逮捕」は、次の3種類に分けられます。
①通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕
◇通常逮捕◇
今回は、「通常逮捕」についてみてきましょう。通常逮捕は、裁判官から得た逮捕状を基にして行われます。。
~憲法第33条~
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
逮捕は人の身体の自由を奪う重大な処分ですので、逮捕の許否判断は、原則として裁判官の事前の審査によるものとされます。
通常逮捕の要件は、
①逮捕の理由(刑事訴訟法第199条1項本文)
②逮捕の必要性(同条2項ただし書)
です。
~逮捕の理由~
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことをいいます。
捜査機関が被疑者に対して数回出頭要請をしたにもかかわらず、当該被疑者が無視した場合、それ自体では犯罪の嫌疑があるとはいえないので逮捕の理由とはなりません。
しかし、それが続くことで、逃亡・罪証隠滅のおそれが増し、逮捕の必要性が推認される可能性はあります。
~逮捕の必要性~
逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状の必要性について判断します。
一定の軽微な犯罪については、被害者の住所不定、正当な理由なく出頭要求を無視する場合のみに逮捕の必要性が認められます。
以上の要件を満たすと裁判官が判断した場合、逮捕令状が発付され、捜査機関により逮捕が実施されます。
◇弁護活動◇
逮捕されると、逮捕に引き続き短時間(48時間以内)の身体拘束を強いられることになります。
また、逮捕されることにより、家族や学校・職場に事件のことが発覚する可能性もあります。
そのような事態を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談し、逮捕を回避してもらえるよう捜査機関への働きかけを行うのがよいでしょう。
具体的には、弁護士は、家族等の身元引受人により被疑者の監督が期待できることや、学校や仕事があり逃亡するおそれがないこと、被害者がいる事件では被害者と連絡が取れない状況であることなど、逮捕の要件である逮捕の必要性がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張します。
三重県名張市の刑事事件でお困りの方、刑事事件を起こし、逮捕されるのではないかと不安のある方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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