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移動式オービスでスピード違反の取締り
移動式オービスでスピード違反の取締りを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県警は、三重県大台町の紀勢自動車道において、新たに導入した移動式の速度取締装置「オービス」を使用して、スピード違反の取締りを行いました。
紀勢自動車道は、片側1車線の区間が多く、パトカーでの取締りが難しいために、移動式オービスを使用して取締りを実施したようです。
今回の取締りは、70キロ制限区間で行われ、約2時間の取締りにおいて10台のスピード違反の疑いのある車が摘発されました。
(この記事は、令和元年9月9日にネット配信された「CBCNews」を参考にしています。)
◇スピード違反(速度超過)の取締り◇
警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。
◇スピード違反(速度超過)が刑事事件に◇
スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)
◇スピード違反(速度超過)◇
~スピード違反(速度超過)の種類~
道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。
~刑事罰~
スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。
~スピード違反で逮捕されるの?~
「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。
=逃走した場合=
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。
=他にも交通違反を起こしている場合=
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。
=交通事故を起こしてしまった場合=
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。
=故意的にスピード違反(速度超過)した場合=
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。
三重県内の刑事事件でお困りの方、三重県大台町の交通事件(速度超過等)でお困りの方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
鈴鹿市の背任事件
鈴鹿市の背任事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、鈴鹿市内にある信用金庫で、融資担当課長として働いています。
Aさんは、鈴鹿市内で生まれ育っていることから、信用金庫の顧客には、鈴鹿市内で自営業を営んでいる知り合いがたくさんいますが、その中で、工務店を営んでいる幼馴染にも、数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、幼馴染の工務店の業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし幼馴染に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計5000万円を無担保で貸し付けました。
その後、幼馴染の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されたのです。
Aさんは、これまで何度も信用金庫から聞取り調査を受けており、信用金庫は、Aさんを背任罪で刑事告訴することを検討しているようです。
不安を感じたAさんは、鈴鹿市で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)
◇背任罪~刑法第247条~◇
背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪です。
背任罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
~背任罪の主体~
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員は背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
Aさんの身分は、信用金庫の融資担当課長ですので、特別背任罪の主体にはなり得ず、背任罪が適用されます。
~図利加害目的~
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを「図利加害目的」といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。
◇救済融資◇
救済融資とは、すでに多額の融資を受けている者が、業績の悪化等で経営上の屈強に陥った際に、そういった状況から救うために更に追加融資する等、一般的に倒産に瀕した企業の経営改善のための資金として貸し付けられる融資を総称する金融上の実務用語です。
◇救済融資による背任罪の成否◇
救済融資の性質上、それを実行するに際しては、融資先から十分な担保を徴することが困難で、かつ貸し倒れの危険が大きいと言えるでしょう。
しかし、融資する金融機関とすれば、救済融資によって融資先企業が経営を持ち直して業績が回復する見込みが望める場合には、むしろ若干のリスクを冒してでも救済融資を続けることによって、焦げ付いた既存の貸付金の回収が可能となり、最終的には金融機関の損失を防ぐことになります。
このような観点から、融資先である企業の業績が回復する見込みがあり、融資する金融機関自体も、融資先企業の業績回復に応じて既存の貸付金の回収のために必要な措置を講じていたとすれば、任務に違背したとはいえないので、背任罪は成立しないでしょう。
逆に、融資先企業の業績が回復する見込みがない状況で、新たな担保物件を徴する等の措置を講じずに漫然と救済融資したのであれば、背任罪が成立する可能性が高くなります。
◇Aさんの事件を検討◇
上記のように、背任罪の成立には図利加害目的が必要となります。
つまり、本人の利益を図る目的で行為に及んだ場合は背任罪を構成しない場合もあるのです。
本来、信用金庫の業務における「融資」は、融資先と信用金庫の利益を図る目的で行われるものですが、同時に、それまでの融資の焦げ付きを防ぐなどの本人の利益を図る目的が、自己又は第三者の利益を図る目的と併せて認められることがあります。
このような場合には、目的の主従により背任罪の成否が決定することになるのです。
その目的がなければ当該行為に出なかったようなものが主たる目的と認められますが、本人の利益を図る目的が決定的な動機ではない場合には、背任罪の図利加害目的が認められてしまうでしょう。
また救済融資の観点からも、Aさんは、工務店を経営する幼馴染から新たな担保物件を徴することもせずに、幼馴染に懇請されるまま、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目で、友人の利益を図るため漫然と救済融資に応じているので、Aさんの行為は、背任罪に当たる可能性が高いでしょう。
鈴鹿市の刑事事件でお困りの方、勤務先から背任罪で刑事告訴されるおそれのある方、三重県鈴鹿警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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志摩市の少年事件
志摩市の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県志摩市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、同級生にケガをさせてしまいました。
被害少年が警察に被害届を提出したことによって、三重県志摩警察署に傷害罪の疑いで逮捕されたA君は、その後勾留されてしまいました。
10日間の勾留期間中は、国選弁護人がA君の刑事弁護を担当してくれましたが、その後、家庭裁判所に送致されて観護措置が決定してからは、国選弁護人が選任されませんでした。
A君の両親は、私選で付添人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)
傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する
◇家庭裁判所送致後の国選付添人◇
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになり、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。
~必要的国選付添人~
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
~任意的付添人~
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断すると、国選付添人が選任されません。
しかし、弁護士による付添人活動は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、付添人が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
三重県内の少年事件でお困りの方、未成年のお子様が警察に逮捕されたり、少年鑑別所に収容された方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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泥酔者に対する準強制わいせつ罪
泥酔者に対する準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県名張市に住む会社員のAさんは、近鉄電車を利用して大阪市内の会社に通勤しています。
先日、仕事終わりに会社の同僚と大阪市内で飲酒して、最終電車に乗って家路につきましたが、電車に乗ってすぐに眠り込んでしまいました。
そしてしばらくして目を覚ますと隣に若い女性が座っていました。
女性は酔払って眠っており、Aさんの方にもたれかかってきたのですが、その状態がしばらく続くとAさんはムラムラしてしまい、女性の身体を引き寄せて胸を触りました。
それでも女性が目を覚まさないことをいいことに、更にAさんは、女性にキスをしたのですが結局、終点の名張駅まで女性が目を覚ますことはありませんでした。
しかし、電車内の犯行を目撃していた乗客が駅員に通報したことから、Aさんは名張駅で駅員に声をかけられ、その後、通報で駆け付けた三重県名張警察署の警察官によって、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
◇準強制わいせつ罪◇
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されている法律で、その内容は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすることです。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいい、催眠や泥酔、精神耗弱、麻酔等の状態にあることを意味します。
また「抗拒不能」とは、上記した心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗の不能な状態にあることです。
最近では、整体マッサージ店において、整体師の施術を受けている患者が、その最中に、整体師から、施術とは関係なく不必要に身体中を触られた事件で、準強制わいせつ罪が適用された事件がありますが、この事件は、被害者である患者が、心理的に反抗が不能な状態にあったと認められたと考えられます。
また準強制わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」と同じで、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人の羞恥の感情を抱かせる行為を意味します。
~事件を検討~
今回の事件の被害女性のように、泥酔して熟睡している状態は、準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」といえるでしょう。
また当然、Aさんの被害女性に対する行為についても、わいせつな行為といえるでしょうから、Aさんの行為に対して準強制わいせつ罪が適用されると考えて間違いないでしょう。
◇準強制わいせつ罪で逮捕されると◇
準強制わいせつ罪で逮捕されると、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されて、連日、警察官による取調べを受けることとなります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留の必要が認められると、10日~20日間は引続き身体拘束を受け、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。
そして勾留の最終日に起訴されるかどうかが決定するのですが、起訴された場合は、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きます。
◇釈放されるの?◇
準強制わいせつ罪で警察に逮捕されたとしても、弁護士の活動によって釈放を早めることができます。
起訴前であっても、勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に対する異議申し立てによって身体拘束から解放できる可能性があります。
また起訴された場合は、起訴直後から保釈を請求することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付することによって、裁判中であっても釈放することができます。
◇準強制わいせつ罪の弁護活動◇
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
各都道府県の迷惑防止条例違反となる痴漢の法定刑が「6月以下の懲役若しくは50年以下の罰金」であるのに比べると非常に厳しいことが分かると思います。
起訴された場合は、初犯であっても犯行形態が悪質であったり、被害者感情が強かったりすれば実刑判決が言い渡される可能性があるので注意しなければなりません。
逆に、被害者との示談が成立している場合は、不起訴であったり、執行猶予付きの判決によって服役を免れれる可能性があり、犯行を認めている場合の、主な刑事弁護活動は被害者と示談締結に向けた活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電車内の準強制わいせつ事件のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
三重県名張市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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運転免許証を偽造
運転免許証を偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県南牟婁郡美浜町に住む会社員のAさんは、大学生の時に自動車教習所を卒業して、三重県公安委員会が発行する自動車の運転免許証を取得しました。
取得以降、更新を繰り返していたAさんでしたが、昨年の誕生日の際に更新を忘れてしまい、最近になって失効していることに気付きました。
Aさんは、通勤等で日常的に車を使用していますが、教習所に行く時間的な余裕もありません。そこでAさんは、失効した自分の運転免許証の氏名欄に、双子の弟の氏名を記載して免許証を偽造し、しばらくはこの偽造運転免許証を使用することにしたのです。
運転免許証を偽造して数週間後、Aさんは車で帰宅途中、赤信号で停止していたところ、後方からトラックに追突されるもらい事故にあいました。そして、その事故処理をした警察官に対して、偽造運転免許証を提示したのです。
この交通事故の数日後、Aさんのもとに三重県紀宝警察署の警察官から電話があり「運転免許証のことで事情聴取したいので警察署に出頭するように。」と言われてしまいました。
Aさんは、運転免許証の偽造が発覚したと思い、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇運転免許証◇
自動車の運転には、お住いの都道府県公安委員会が発行する運転免許証が必要なことは皆さんご存知でしょう。
運転免許証は、公安委員会で発行を受けると、その後決められた期間に更新さえしていれば生涯有効です。
しかし、定められた期間内の更新手続きを怠ってしまえば、その人の運転免許証は失効してしまい、その後、車を運転すると無免許運転になってしまいます。
更新の際は、事前に更新を知らせる通知が、運転免許証の住所地に郵送されますが、引っ越し等の際に運転免許証の住所変更をしていなければ手元に通知が届かず、知らぬ間に運転免許証が失効してしまうこともあるのが注意しなければなりません。
このコラムをご覧の方で、運転免許証をお持ちの方は、ご自身の運転免許証に記載されている有効期限をお確かめください
◇運転免許証の偽造等の法定刑◇
運転免許証の偽造行為は、有印公文書偽造罪に該当します。
有印公文書偽造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条第1項、2項)。
公文書偽造罪とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造することです。
文書偽造罪は、「行使の目的」を持って犯行に及ばなければ犯罪は成立しません。(目的犯)
今回の事件でAさんは、自ら偽造した運転免許証を、事故処理をする警察官に提示して使用いますが、この行為は偽造公文書行使罪となります。(刑法第158条第1項)
偽造公文書行使罪は、運転免許証を偽造した場合(有印公文書偽造罪)と同様の法定刑が定められています。
◇刑事弁護活動◇
~不起訴・無罪判決(前科回避)を目指す~
身に覚えのない運転免許証の偽造の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、故意ではなく過失(記入ミス、申告漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘したりして、公文書偽造罪、偽造文書行使罪、道路交通法違反を立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
実際に、偽造した運転免許証を所持していた場合でも、偽造免許証を使うつもりがなかったとか偽造免許証で他人を騙すつもりがなかったなどの事情がある場合には、免許証の偽造に「行使の目的」がなかった又は偽造免許証の「行使」には該当しないことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
~前科回避・正式裁判回避を目指す~
運転免許証の偽造による公文書偽造罪・道路交通法違反の成立に争いのない場合、免許証の偽造について犯行態様が悪質でないこと、組織的・反復的な犯行ではないことなどを主張して、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行うことが可能です。
~刑務所回避・減刑を目指す~
運転免許証の偽造で裁判になった場合でも、裁判所に対して、免許証偽造・不正取得の態様、目的、被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証するとともに、再発防止の具体的な取り組みや環境を示すことで、減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
~身体拘束からの解放を目指す~
運転免許証の偽造事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じ、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
三重県南牟婁郡美浜町の刑事事件でお困りの方、運転免許証の偽造事件でお困りの方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
三重県内の刑事事件に関する無料法律相談についてはフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
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暴行事件が検察庁に送致
暴行事件が検察庁に送致された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、三重県鈴鹿市のスーパーの駐車場において、車の駐車方法を巡ってガ警備員とトラブルになりました。
警備員の言葉使いが気に食わなかったAさんは、この警備員に対して胸倉を掴んだり、身体を押す等の暴行を働きました。
後日、警備員が三重県鈴鹿警察署に「暴行」の被害届を提出したらしく、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは暴行の事実を認めており反省しているので、警察署の取調べが終われば刑事手続きは終了すると思っていましたが、取調べを担当した警察官から「事件を検察庁に送致するので、後日、検察官から呼び出しがある。」と言われたのです。
Aさんは、その後の刑事処分が不安で三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇暴行罪~刑法第208条~◇
Aさんの行為は、刑法第208条に定められている「暴行罪」に当たります。
法律的に、暴行罪とは「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」ときに成立する犯罪です。
この法律でいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、殴る、蹴る、掴む、身体を押すといった、人の身体に対する直接的な行為だけでなく、足元に石を投げたり、室内で刃物を振り回したり、耳元で太鼓を叩いたりする行為であっても「暴行罪」が成立する可能性があります。
また、最近では「あおり運転」が社会問題となっていますが、車を運転中に、自車を走行する車に急接近したり、急ブレーキをかけて後方を走行する車を、自車に追突させようとする行為についても「暴行罪」が適用される可能性があります。
~暴行罪の量刑~
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪の法定刑は、刑法の中でも、比較的軽い法定刑となっており、条件を満たせば微罪処分の可能性もあります。
微罪処分を望むのであれば、検察庁に事件が送致されるまでに被害者と示談するなどして、被害者の宥恕を得る必要があるでしょう。
Aさんのように、警察から検察庁に事件が送致された場合は、検察官が正式に起訴か、又は略式起訴による罰金刑にするのか、若しくは不起訴処分にするのかを決定します。
偶発的な暴行事件ですと、初犯であれば、示談がなくても不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、被害者との示談があれば不起訴処分は確実なものとなるでしょう。
◇送致(書類送検)◇
Aさんのように暴行事件を起こして、不拘束で警察の取調べを受けると、取調べ等の警察捜査が終了すれば検察庁に事件が送致されます。
この手続きを書類送致若しくは書類送検といいます。
送致される検察庁は、三重県内に、津地方検察庁をはじめとして、同地方検察庁の支部が5カ所、その他、区検察庁が9カ所あります。
鈴鹿市の暴行事件の場合ですと、鈴鹿区検察庁に送致されるでしょう。
◇三重県内の検察庁◇
津地方検察庁、津区検察庁、鈴鹿区検察庁・・・三重県津市中央3番12号 津法務総合庁舎
津地方検察庁松阪支部、松阪区検察庁・・・三重県松阪市中央町36番地2
津地方検察庁伊賀支部、伊賀区検察庁、桑名区検察庁・・・三重県伊賀市上野丸之内169番地
津地方検察庁四日市支部、伊勢区検察庁・・・三重県四日市市三栄町4番21号 四日市法務合同庁舎
津地方検察庁伊勢支部、伊勢区検察庁・・・三重県伊勢市岡本1丁目1番13号 伊勢合同法務庁舎
津地方検察庁熊野支部、熊野区検察庁、尾鷲区検察庁・・・三重県熊野市井戸町673番地の7 熊野法務合同庁舎
鈴鹿市内で暴行事件を起こしてしまった方、自身の刑事事件が検察庁に送致されてしまった方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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三重県名張市の盗撮事件
三重県名張市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、休日を利用して、三重県名張市のパチンコ店で遊戯をしていました。
このパチンコ店の女性店員の制服はミニスカートで、女性店員の姿にムラムラしたAさんは女性店員の足元にスマートフォンんを差し入れて下着を盗撮してしまいました。
男性店員が、Aさんの盗撮行為に気付き、Aさんは店員に捕まってしまいました。
Aさんは、通報で駆け付けた三重県名張警察署の警察官によって警察署に連行され、そこでスマートフォンを任意提出し、取調べを受けた後に、帰宅が許されました。
(フィクションです。)
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。
三重県においては、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例で規制されています。
◇公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反◇
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる三重県の迷惑防止条例では、Aさんのような盗撮行為の他
・人に不安を覚えさせるような粗暴な言動等
・たかり行為・押し売り行為・景品の買取行為・ダフ行為
・不当な客引き行為・ピンクビラ等の配布行為等
・つきまとい等の嫌がらせ行為
・粗暴な行為による座席の占拠や不当な供与行為
・夜間における静穏を害する行為
・モーターボート等による危険行為
が禁止されています。
三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、三重県内に存在する人々の平穏な生活を保持することを目的にしている条例で、違反行為に対しては、懲役や罰金といった罰則規定が定められています。
◇盗撮行為◇
三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている盗撮行為は
①公共の場所や乗り物において、正当な理由なく、衣服等で覆われている人の身体や下着を盗撮する行為(同条例第2条2項2号)
②公衆浴場や、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他、公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいる場所において、当該状態にある人を盗撮する行為(同条例第2条3項)
です。
これら盗撮行為の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
◇Aさんの行為を検討◇
Aさんは、パチンコ店の店内において、女性店員の足元にスマートフォンを差し入れて、女性店員の下着を盗撮しています。
パチンコ店の店内は、この条例でいうところの「公共の場所」となります。
そして、スカートの下から下着を盗撮する行為は、この条例でいうところの「衣服等で覆われている人の身体や下着を盗撮する行為」となりますので、Aさんの行為が、三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となることは間違いないでしょう。
◇刑事弁護活動◇
刑事事件においての弁護士の活動は大きく分けると
①釈放・保釈を求める活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求める活動(冤罪証明を含む)
に分かれます。
今回の事件でAさんは、発覚後に警察署に連行されていますが、逮捕等の身体拘束はうけていませんので、①の身柄解放活動は必要ないでしょう。
そこで、Aさんの刑事弁護人は、刑事処分の軽減を求めるための活動を行うことになります。
盗撮事件を起こして警察に捕まった場合、その後の刑事処分は軽いものから順に
①不送致<②不起訴<③略式罰金<④起訴(無罪・無実<罰金<懲役刑(執行猶予付)<懲役刑(実刑)
です。
Aさんが初犯の場合、スマートフォンに盗撮画像が残っていれば③の略式罰金になる可能性が高いと思われますが、弁護士が間に入って、被害者である女性店員と示談することができれば②不起訴処分となる可能性が高くなります。
また検察庁に送致されるまでに被害者との示談が成立した場合は、不送致の可能性もあります。
三重県の盗撮事件でお困りの方、三重県名張市の刑事事件でお困りの方は、三重県の盗撮事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
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傷害事件の刑事責任能力を争う
傷害事件の刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、会社の上司と四日市市内の居酒屋にお酒を飲みに行き、そこで泥酔してしまいました。
そのためAさんは、事件当時の記憶がほとんどありませんが、居酒屋内で泥酔したAさんは、居酒屋のトイレ内に寝込んでしまい、介抱しようとした店員に対して、掴みかかり殴りつける等の暴行をはたらいてしまったのです。そして店員はAさんの暴行によって、全治2週間の傷害を負ったようです。
Aさんは、通報で駆け付けた三重県四日市警察署の警察官によって逮捕され、現在は留置場に入っています。
(フィクションです。)
お酒を飲んで記憶をなくした経験のある方もいるかと思いますが、その様な状態に陥った際に、何らかの犯罪を犯してしまうと、刑事責任能力が問題になります。
本日は、刑事責任能力について解説いたします。
◇責任能力◇
刑事責任能力については、刑法第39条に明記されています。
その内容は
①心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条1項)
責任能力が認められず、犯罪を犯した場合でも刑事罰が科せられることはありません。
②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2項)
有罪が確定して言い渡される量刑において、その症状が考慮されて減軽されることとなります。
です。
心神喪失とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力がない状態」をいいます。
それに対して心神耗弱とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力が著しく減退した状態」です。
そして、精神の障害の典型例としては、統合失調症やそううつ病、知的障害、アルコールや薬物の影響等が挙げられます。
今回のAさんの行為は、店員に暴行し傷害を負わせているので、傷害罪が成立することは間違いありません。
しかし犯行時、Aさんは、記憶を失うほどお酒に泥酔していますので、その状態が「心神喪失」や「心神耗弱」であると判断されれば、傷害罪の刑責を免れる可能性があります。
◇責任能力の判断方法について◇
一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。
酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
今回の事件ですと、逮捕直後にAさんのアルコール検知を行った際の数値や、事件前にAさんがどの程度のお酒を飲んでいたのか、またAさんの飲酒量や酒癖、さらには、事件に至るまでの状態等を、徹底的に捜査されて責任能力が判断されるでしょう。
アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。
お酒を飲んで暴行、傷害事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が三重県四日市警察署に逮捕されてしまっている方は、三重県内で起こった刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
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三重郡朝日町の飲酒運転によるひき逃げ事件
飲酒運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、知人の家でお酒を飲んで車で帰宅する道中、三重郡朝日町の信号のない交差点で、交差点を横断中の自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、事故を起こす直前に飲酒をしていたため、飲酒運転による人身事故の発覚を恐れて、そのまま逃走してしまったのです。
事故後一度は帰宅したAさんんでしたが、自転車の運転手が大けがをしているのではないかと心配になり、歩いて事故現場に様子を見に行きました。
目撃者がAさんに気付き、現場検証していた警察官に職務質問されたAさんは、飲酒運転とひき逃げの事実を認めたため、その場で逮捕されてしまいました。
警察署に引致されたAさんは「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」と「ひき逃げ」の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです。)
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、法律)という法律が新設された際(施行日は平成26年5月20日)に設けられた罪で、この法律の第4条に規定されています。
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設された趣旨は、学説からは様々な批判があるものの、一般に「『逃げ得』を防止するため」と説明されています。
つまり、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死亡させた場合、危険運転致死罪が適用される可能性が高いですが (法律第2条1号:法定刑の上限は懲役20年)、 その場合に犯人が逃走することで、 アルコールによる影響の程度を立証できないために危険運転致死罪の適用を免れる事態が生じてしまいます。
こうした法制の下では、 救護義務違反罪 (いわゆる、ひき逃げ) を犯してでも、罪の重たい危険運転致死傷罪の適用を免れるためにその場を逃走する者が生じやすくなり、結果として、過失運転致死罪と救護義務違反でしか処罰できないということになりかねません(この場合の刑(処断刑)の上限は懲役15年)。
そこで、このような「逃げ得」を防止し、 適正な処罰を可能とするために本罪が新設されたと説明されています(過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪と救護義務違反が成立した場合の刑の上限は懲役18年)。
◇過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪とは◇
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪の内容について具体的に解説します。
法律第4条では次の規定が設けられています。
法律第4条の規定が長いので、これを箇条書きにしてまとめると、過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は
(主 体):アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者
(条 件):運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合
(行 為):アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為
をした場合に成立し得る犯罪ということになります。
◇自ら事故現場に戻っても「ひき逃げ」になる◇
Aさんは「ひき逃げ」の罪にも問われています。
ひき逃げとは、道路交通法72条1項前段に規定する救護措置義務、同項後段に規定する事故報告義務義務に違反することです。同項1項前段では、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
つまり、まずは、「直ちに車両等の運転を停止」しなければならず、停止せず立ち去った場合はもちろん、停止した場合でも、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合は、その時点で救護義務違反(ひき逃げ)が成立します。
逃走後に自ら事故現場に戻っても、「ひき逃げ」の罪が免除されるわけではありませんから注意が必要です。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転や、交通事故といった交通事件も専門に扱っています。
三重郡朝日町の交通事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【交通事故】同乗者が死亡
同乗者が死亡した交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事故◇
Aさんは、深夜の工場でアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ工場で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、亀山市の国道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト仲間は即死でしたが、Aさんは軽傷でした。
Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた三重県亀山警察署の警察官に、過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
(フィクションです。)
◇過失運転致死罪◇
交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。
◇過失運転致死罪の弁護活動◇
過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。
過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
亀山市で同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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