Archive for the ‘交通事件’ Category

交通事故で危険運転致傷罪

2021-04-16

交通事故で危険運転致傷罪

交通事故が危険運転致傷罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、自家用車で通勤していましたが、あるとき会社帰りに友人と飲みに行くことになりました。
そこで、酒に酔ったAは三重県いなべ市内の道路で、飲酒運転をしてしまいました。
すると、Aはハンドルを切り損ねて、歩道に車が乗りあげてしまいまいした。
自転車で歩道を走っていたVは、Aの車とぶつかり、脚の骨を折るなどの重傷を負いました。
その後、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

危険運転致傷罪

自動車事故で相手に怪我をさせてしまった場合の罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)」に規定があります。
人に怪我をさせてしまったときの罪名として、代表的なものとしては危険運転致傷罪過失運転致傷罪が規定されています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法の5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り」よって人を怪我させた場合に成立します。
「過失」とは、簡単に言えば不注意のことで、例えばわき見運転や前方不注視をして自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったような場合には、この過失運転致傷罪が成立するケースが多く見られます。
過失運転致傷罪の罰則は「7年以下の懲役又は若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、傷害が軽いときは情状により刑を免除することができるとされています。

そして、今回のAの逮捕容疑でもある危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法2条に規定されています。
自動車運転処罰法第2条では、1号から6号まで、いわゆる「危険運転行為」が定められており、これに該当する行為を行って、それによって人に怪我をさせた場合に、危険運転致傷罪となるのです。
以下が危険運転致傷罪に該当する行為になります。

1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

2.進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

3.進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

5.赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

6.通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

これらの危険運転により人を負傷させた者は、「15年以下の懲役」、死亡させた場合は、「1年以上20年以下の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。

今回のAは、飲酒運転によって人を負傷させていますので、上記1に該当する可能性があります。
しかし、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」であったかどうかは、事故までの運転状況など、さまざまな要素から判断されることになりますので、事故を起こして危険運転致傷罪で疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように逮捕されているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

2021-04-09

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致傷のアルコール等影響発覚免脱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、自宅で飲酒していましたが、お酒がなくなってしまいました。
Aは近い距離だから大丈夫だろうと自身の自動車を運転して近くのコンビニに買い出しに行くことにしました。
その道中ハンドル操作を誤ってしまい、対向車線にはみ出して対向車と衝突しました。
Aは、このまま警察を呼んでしまえば飲酒運転が発覚してしまうと思い、すぐにその場を立ち去りアルコール排出のために大量の水を飲んだりしていました。
その後、ひき逃げ事件として三重県津警察署の捜査されることになり、その結果、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)第4条に規定されています。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、人身事故を起こしたときに、アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
例えば、飲酒運転での事故後にさらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合です
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の罰則は、「12年以下の懲役」が規定されています。

示談交渉も困難に

人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故の弁護活動でも、被害者との示談交渉は有効な弁護活動となりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となってしまった場合はその示談交渉も困難となることが予想されます。
単なるひき逃げも被害者の心象がよくないことは予想できますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となれば、アルコール等の発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていたなんて許せない!!」となってしまうでしょう。
被害者がこのような感情になってしまった場合、加害者やその家族の直接の示談交渉を受け入れてもらうことは難しいでしょう。
最悪の場合、加害者やその家族が直接話をすることで、被害者の感情を逆なでしてしまうことになりかねません。
このように困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、困難な示談交渉であっても安心してお任せいただくことができます。
また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は「12年以下の懲役」と罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判も、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、後悔のない結果へとつながっていくでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、人身事故に関する交通事件の弁護経験も豊富に有しています。
三重県津市の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪やその他交通関係の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で対応しております。

自転車のひき逃げ

2021-02-23

自転車のひき逃げ

自転車のひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

三重県桑名市に住む大学生のA(20歳)は、通学にスポーツタイプの自転車を使用していました。
あるとき、Aがその自転車に乗って移動している際、よそ見していて歩行者に気付かず、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
歩行者は転倒しましたが、Aは、「自転車に当たったくらい大丈夫だろう」と思い、「すみません」とだけ言ってその場を去りました
歩行者は転倒した際に手の骨を折ってしまっており、Aは後日、三重県桑名警察署重過失傷害罪とひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、自転車もひき逃げになるのかと不思議に思い、専門家の見解を聞くために、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~自転車での人身事故〜

自転車での事故というと、多額の賠償金が請求されてしまうという、民事的な側面が話題となることが多いですが、刑事的に罰を受ける可能性もあります。
人身事故の場合、車であれば、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪(場合によっては危険運転致傷罪)が成立します。
では、自転車の人身事故はどうなるのでしょうか。
自転車での人身事故は、刑法の過失傷害罪重過失傷害罪が適用されると考えられます(被害者が亡くなっている場合には過失致死罪や重過失致死罪になります。)。

刑法第209条(過失傷害罪)
第1項「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

刑法第211条(業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

過失とは、簡単にいえば故意ではなく不注意で、ということです。
今回の事例のAのように自転車でよそ見運転をしていた場合も、過失となる可能性が高いでしょう。
こうした過失によって人に怪我をさせてしまったり人を死なせてしまったりすれば過失傷害罪過失致死罪重過失傷害罪重過失致死罪となるため、自転車による人身事故の場合はこれらの犯罪が該当する可能性があります。

~自転車でのひき逃げ~

ひき逃げというと、車での行為をイメージしますが、自転車での人身事故であってもひき逃げとなる可能性があります。
ひき逃げは、事故の際に適切な行為をせずに逃げた場合に、道路交通法の規定に違反することで成立します。
道路交通法では、事故を起こしてしまった場合の対応について、いくつかの義務を定めています。

道路交通法第72条第1項
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

この条文の中に定められている義務は、一般に「救護義務」(負傷者の救護)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する)、「報告義務」(警察官等への通報・報告)と呼ばれています。
自転車は道路交通法上、軽車両に分類されるのですが、軽車両の運転者が救護義務に違反した場合にも「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という罰則が規定されているので、自転車によるひき逃げも道路交通法違反となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車による人身事故により、刑事事件発展してしまった場合の弁護活動にも対応しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

交通死亡事故事件で逮捕

2021-01-08

交通死亡事故事件で逮捕

交通死亡事故での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、仕事帰りに通勤用の車で三重県桑名市内を走行中、自転車に乗っていたVさんと激しく接触する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは転倒した際に強く頭を打ち死亡しました。
通報によって駆け付けた三重県桑名警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪の疑いで逮捕しました。
Aが死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

交通死亡事故(過失運転致死罪)

自動車を運転している限り、どんなに気を付けていても交通事故を起こしてしまう可能性はあります。
今回、Aが逮捕されてしまった過失運転致死罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

交通事故でも逮捕されたらすぐに弁護士を

今回の過失運転致死事件を含め、交通事故でご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させることが可能です。
初回接見サービスでは、ご本人様から事件の詳しい内容をお伺いしたうえで、事件の見通しや取調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。
そして、ご依頼いただいた方にもご本人様が希望する範囲でお伝えすることが可能です。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放活動被害者との示談交渉といった弁護活動を行っていきます。

死亡事故の示談は弁護士へ

今回の事例にある過失運転致死事件の弁護活動においては、被害者遺族との示談交渉を行っていくことになります。
被害者のいる刑事事件において示談が締結できるかどうかは、最終的な処分にも関わってきますので非常に重要です。
しかし、被害者が亡くなっている場合に被害者遺族と示談交渉をしていくことは非常に難しいです。
何にもかえることのできない命を奪ってしまったわけですから、被害者遺族の悲しみ、動揺、混乱などは想像できないほど大きなものとなります。
加害者側からしても、人の命を過失によって奪ってしまったわけですから、その動揺ははかり知れないでしょう。
加害者側からなんとか被害者遺族に謝罪を伝えようとしてもうまく伝えられないこともあり、時には逆効果となってしまい、被害者遺族を怒らせてしまうかもしれません。
このような困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任することをおすすめします。
先述のように、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉には、きまったやり方や方式があるわけではないので、何よりもこの経験が重要となります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う事務所です。
そのため、事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富です。
交通死亡事故やその他刑事事件で示談交渉をご希望の方はまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、ご家族等が過失運転致死罪などの死亡事故やその他刑事事件で逮捕されてしまっているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

身代わり出頭は犯人隠避

2020-11-20

身代わり出頭は犯人隠避

身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、他の車との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
すでに大手企業への内定が決まっている息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、三重県桑名警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べでのA子の供述が腑に落ちないと感じた警察官が問い詰めたところ、実はA子の息子が事故を起こしたことが発覚しました。
(※この事例はフィクションです)

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反や今回の事例のような交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性があります。

犯人隠避罪

身代わり出頭のように何らかの罪や法律違反に該当するような行為を行った者の代わりに自らが行ったと警察署に出頭するなど犯人を助けるような行為をしてしまうと、刑法第103条に規定されている犯人隠避罪が成立する可能性があります。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の客体は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃亡した者」です。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」における「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪を指します。
今回の事例でいえば、被害者が傷害を負っているかによってA子の息子の罰条は変わりますが、傷害を負っていなかったとしても報告義務違反(道路交通法)となります。
報告義務違反は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の罰則が規定されておりますので、罰金以上の刑に当たる罪となります。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいいます。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することですので、「隠避」には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も「隠避」に含まれます。
本罪の成立には、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識すること(故意)が必要となります。
今回の事例のA子は、息子が交通事故を起こしているにもかかわらず、警察への報告義務を果たしていないことを知ってその代わりに警察署に出頭していますので、犯人隠避罪に問われることになるでしょう。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯人隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無免許運転で実刑回避

2020-03-23

無免許運転について、護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇無免許運転の事例◇

三重県志摩市で建設業を営むAさんは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
しかし、仕事の関係でどうしても車が必要だったAさんは無免許のまま車を運転していました。
過去に2回ほど無免許運転で処罰されていましたが、2回目に執行猶予判決を受けたにもかかわらず、執行猶予の期間が終了すると、また無免許運転をするようになりました。
あるとき、Aさんが自宅近くを運転していると、一時停止違反で三重県志摩警察署の警察官に停止を求められました。
そこでAさんの無免許運転が発覚し、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
逮捕の翌日に釈放されたAさんでしたが、3回目であるため、実刑の可能性もあると不安になりました。
Aさんは実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

◇無免許運転◇

みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
対応する運転免許を取得せずに、車両を運転した場合、無免許運転となり、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
無免許運転は外見上では分からないため、今回の事例のように他の交通違反から発覚するケースがほとんどです。

無免許運転には

・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した

等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。

◇無免許運転で捕まると◇

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし、無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースもあります。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は略式手続きによる罰金刑がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性も十分にあります。
今回のAも同じ無免許運転で3回目ですので、実刑となり刑務所に行くことになる可能性が高いです。
しかし、しっかりと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、できる限りのことをしていくことで、後悔のない解決へとつながりますし、実刑を回避できることもあります。

◇志摩市の無免許運転に強い弁護士◇

三重県志摩市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、無免許運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕など身体拘束を受けずに捜査されている場合は初回無料での対応となる無料法律相談、ご家族が逮捕されている場合は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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桑名市の死亡ひき逃げ事件で逮捕

2020-02-24

桑名市の死亡ひき逃げ事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇死亡ひき逃げ事故◇

Aさんは、桑名市の道路で自動車を運転中、横断歩道を横断している小学生に気付かず、小学生をはねてしまいました。
路上に倒れこんだ小学生が大量に出血し、全く動かなかったことから、Aさんは怖くなってそのまま逃走してしまいました。
翌日の朝刊に掲載された「ひき逃げで小学生が死亡」の記事を読んだAさんは、傷害性が死亡したことを知りました。
そしてその日の午後、Aさんは、自宅を訪ねてきた三重県桑名警察署の警察官に逮捕状を見せられ、過失運転致死罪、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

過失運転致死罪とは?

過失運転致死罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。

Aさんには、自動車を運転していた際、横断歩道上の歩行者の有無に留意する注意義務を負っていたと考えられます(道路交通法第38条1項)。
これを怠り、事故の相手を死亡させた場合には、過失運転致死罪が成立することになります。

ひき逃げとは?

ひき逃げとは、道路交通法に違反する犯罪行為です。
ひき逃げは自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務・危険防止措置義務(道路交通法第72条1項前段)を怠って事故現場から離れることで成立します。
自分の引き起こした事故でひき逃げをした場合、法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。

ひき逃げ事件の特徴

ひき逃げ事件は、その犯罪行為の性質から、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると認められやすいということができます。
すなわち、逮捕、勾留されやすい、ということになります。
また、ひき逃げ事件が発生した場合は、防犯カメラの映像など、被疑者検挙のための手がかりが残っている場合が多く、検挙されやすい犯罪類型ということができます。

人身事故後、その場を立ち去らずに警察に通報し、救急車を呼んでいれば、その場で逮捕されてしまった場合でも、比較的早期に釈放される見込みがあります。
しかしながら、警察や救急車を呼ばずに立ち去ってしまった場合には、悪質な被疑者として身体拘束が長引く可能性が高まります。
人身事故を起こしてしまった場合、Aさんのように被害者の様子を見て怖くなってしまうことは十分考えうることではありますが、その場を立ち去ることは賢明ではないでしょう。

ひき逃げで逮捕された後は?

警察署に引致され、弁解を聞かれた後、取調べを受けます。
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、あるいは釈放するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を行った場合、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められる場合、さらに最長10日間勾留が延長されます。
釈放されない場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを裁判にかけるか、あるいは不起訴にするかを決めます。

死亡ひき逃げ事件の弁護活動

死亡ひき逃げ事件は悪質な事件と考えられており、起訴される可能性が高いと思われます。
もちろん、不起訴処分とするべき理由(過失がない、証拠が十分でない、違法な捜査が行われたなど)があれば、不起訴処分の獲得に向けて行動するべきですが、ケースの事件の場合は、裁判で執行猶予付き判決を獲得できるよう活動することに重点が置かれることになるでしょう。
その活動の一つとして、被害者の遺族と示談をすることが考えられます。
被害者の遺族と示談が成立していることは、有罪判決を受ける場合の量刑にも有利に考慮されることが考えられます。
事件を起こしてしまったことに対し、真摯に反省していること、示談が成立していること、自動車保険から被害額が賠償される見込みであることを主張することにより、執行猶予付き判決を受けられる可能性が高まります。
接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

死亡ひき逃げ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を専門とする法律事務所であり、死亡ひき逃げ事件についてもご相談いただけます。
桑名市で、ご家族がを死亡ひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

名阪国道における死亡事故に強い弁護士

2020-02-04

名阪国道における死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

◇死亡事故◇

タクシー運転手をしているAさんは、お客さんを送迎した帰路、三重県内の名阪国道を走行中に、帰りを急ぐあまりにスピードを超過してしまい、ハンドル操作を誤って、前方を走行するバイクに追突する事故を起こしてしまいました。
バイクの運転手は、地面にたたきつけられた衝撃で即死状態で、Aさんは駆け付けた三重県伊賀警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼で、警察署でAさんに面会した弁護士が、Aさんから聴取沙汰内容をもとに徹底検証した結果、Aさんの逮捕罪名が見直され、Aは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)

◇危険運転致死罪◇

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。

危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは

1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる

2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる

3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる

4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

の何れかの行為です。

危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。

◇死亡事故の弁護活動◇

交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 

名阪国道で死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ひき逃げで逮捕

2020-01-29

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げ事件

出勤を急いでいたことから、一般道の制限速度を40キロもオーバーして自動車を運転していたAさんは、道路を横断していた男性と接触し、男性に傷害を負わせましたが、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしてしまいました。
被害を受けた男性さんが、Aさんの車のナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは三重県名張警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げ

自動車を運転中に事故を起こし、相手に傷害を負わせると人身事故となります。当然、人身事故を起こした当事者は、警察に届け出たり、救急車を呼ぶなど、負傷者を救護する義務があり、そういった措置を怠り逃走すれば、ひき逃げとなります。
つまりひき逃げは、人身事故と、救護義務・報告義務違反の2つの犯罪に抵触することになります。

人身事故

まずはケガをさせた点については、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように一般道を40キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(中略)
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなど、事故のより詳細な事情によって変わってくることになります。

逃げると

ひき逃げは道路交通法に定められた
①被害者を救護する義務
②警察官への報告義務
に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務に違反すると、当然ながら被害者の生命身体への危険が高まります。
悪質であると判断され、逮捕されたり、処罰が重くなる可能性が高まります。
気が動転してしまう場合もあるでしょうが、冷静に救護義務・報告義務を果たすようにしましょう。

行政処分

上記の刑事処罰とは別に、免許取消しにもなります。
違反点数は、救護義務違反(ひき逃げ)が35点、40キロオーバーが6点、他に被害者の怪我の程度に応じて点数が引かれます。

救護義務違反のみで免許取消しとなりますし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

ひき逃げ事件は刑事事件に強い弁護士に相談

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
また接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

無車検・無保険車両の運転で前科が

2019-12-28

無車検・無保険車両の運転で前科つくかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県鳥羽市に住む会社員のAさんは、運転免許証を保有していますが、普段はあまり車を使用しません。
自宅には、10年ほど前に購入した普通車がありますが、3年前に車検が切れてからは使用していませんでした。
しかし数日前に、エンジンがかかるか確かめたところ、順調にエンジンがかかり、ガソリンも残っていたためAさんは、再度、車検を通して使用できるようにしようと考えていました。
そんな矢先、台風の直撃を受けて通勤に利用している路線バスが運休になってしまったことからAさんは、この車を運転して鳥羽市郊外にある職場まで通勤したのです。
そして帰宅途中に、幹線道路を走行中に車が故障してしまい、車が動かなくなってしまいました。
目撃者が110番通報したらしく、現場に駆け付けた三重県鳥羽警察署の警察官に、Aさんは、無車検、無保険車両を運転していたことが発覚してしまいました。
(フィクションです)

◇無車検◇

自動車検査証が無い状態、あるいは自動車検査証の有効期限が切れている状態で、無車検の自動車を運転した者は、道路運送車両法違反無車検車運行の罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
最初から自動車検査証を交付されていないケースに加え、自動車検査証の更新をしていない車検切れのケースであっても、無車検運行の罪となります。

~道路運送車両法第58条1項(自動車の検査及び自動車検査証)~
「自動車(略)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」

無車検運行による刑事処罰の法定刑は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。

◇無保険◇

また車検とともに義務付けられているのが、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責への加入です。
保険に加入せずに自動車を運転すると、自動車損害賠償保障法違反となってしまいます。

~自動車損害賠償保障法第5条(無保険車運行)~
「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)又は自動車損害賠償責任共済(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」

無保険車運行罪による刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

この他にも、自動車損害賠償保障法では、自賠責保険の証明書を不携帯の状態で、自動車を走らせることを禁止しており、この違反に関しては「30万円以下の罰金」の法定刑を定めています。

◇行政処分◇

車検切れ車両の運転(無車検)と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が累積されます。

◇どの程度の刑事処分が科せられるのか?◇

無車検、無保険車両の運転が刑事事件化された場合、どの程度の刑事処分が科せられるのか気になるところでしょうが、無車検、無保険車両の刑事処分については、様々な事情が考慮されて決められることとなるので、ここでは、どのような事情が刑事処分に大きく影響するかを説明します。
無車検、無保険車両の刑事処分に大きく影響する事情としては
①無車検、無保険であることの認識(故意)
②無車検、無保険を使用した頻度
③再発防止に向けた取り組み
の3点ではないでしょうか。
①について検討すると、自分が保有する車両の場合は、無車検、無保険であることの認識を否定することは難しいと思われますが、人から借りて運転していた車については故意が否定される場合もあり、その場合は刑事処分を免れる可能性も出てきます。
続いて②については常習性を裏付けるものとなります。中には、それなりの理由があって仕方なく無車検、無保険車両を運転してしまった場合もあるかもしれません。その場合は、比較的悪質性が低いと判断されることもあります。
最後に③については、更生意欲があるかどうかの判断基準になります。違反者だけでなく、家族を巻き込んで、どのような取り組みをするかが、刑事処分に大きく影響します。

三重県鳥羽市の交通事件でお困りの方、無車検、無保険車両の運転で警察に検挙された方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-88124時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

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