Archive for the ‘詐欺事件’ Category
三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に
三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に
AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で三重県警察いなべ警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使だと思われる方が多いと思います。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?
正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。
他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。
警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。
もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕
鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕
鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件で、26歳の男が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)
三重県警の発表によりますと、3月12日に鈴警察署管内で発生した特殊詐欺事件の犯人として22歳の男性が逮捕されました。
この事件は、鈴鹿警察署管内在住の高齢女性のもとに、警察官を名乗る男から「鈴鹿署管内で詐欺被害が多発している。あなたの銀行口座も被害に遭っているかもしれない。」、「あなたと旦那さん名義の口座からそれぞれ10万円ずつ引き出されている。キャッシュカードを確認するため、警察官が家に向かう。」と電話があり、その後、逮捕された男性が高齢女性の自宅を訪ねたようです。
そしてそこで、高齢女性がキャッシュカードを入れた封筒を置いて、その場から離れたすきに、別の封筒とすり替えてキャッシュカード入りの封筒を盗んだとのことです。
特殊詐欺事件
警察庁の発表によると、本年1月から3月までに発生した特殊詐欺事件の件数が前年度の同じ時期よりも大きく増加していることを皆さんはご存知でしょうか。
警察が大々的に注意喚起し、銀行のATMコーナー等で警戒している姿を目にすることも珍しくありませんが、そういった警察の抑止活動にも関わらず、前年度よりも被害件数が増加しているのです。
ちなみに警察庁の発表によると、本年1月から3月までの特殊詐欺事件の認知件数は3,500件で前年度の同じ時期よりも350件以上も増加しており、被害額は70億円を超えているようです。
特殊詐欺事件の特徴
これまでの特殊詐欺事件は、かれこれ10年以上前から横行していましたが、世間で騒がれ始めた当初は、基本的に被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとに現金を受け取りに行く形式の事件が主流でした。
しかし最近は、今回の事件のように、犯人の一人が被害者のもとにキャッシュカードを取りに行き、そのキャッシュカードを使って現金を引き下ろす形式の事件が横行しているようです。
特殊詐欺事件で窃盗罪が適用
詐欺事件なのになぜ窃盗罪が適用されるのか疑問を持つ方もいるかもしれません。
詐欺罪が成立するには、「犯人が人を騙す」⇒「被害者等が騙される」⇒「被害者が財物を交付する」という流れが必要になり、そのどれか一つでも欠けると詐欺罪は既遂となりません。
今回の事件だと、犯人に騙された被害者がキャッシュカードを用意して封筒に入れたのでしょうが、このキャッシュカード入りの封筒を犯人に交付したわけではなく、犯人が別の封筒とすり替えて盗んでいるので、窃盗罪を適用したと思われます。
特殊詐欺事件は逮捕される
特殊詐欺事件に関与してしまうと100%に近い可能性で警察に逮捕されます。
ご家族、ご友人が特殊詐欺事件で警察に逮捕されてしまった方は、まずはその方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は
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にて24時間、年中無休で承っておりますので、皆さんお気軽にお電話ください。
詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県熊野市に住む男性Vさんに対して電話をかけると、銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと全くの嘘を話し、Vさんから暗証番号を聞き出したうえで通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
しかし、Vさんが電話の内容を不審に思ったことから三重県熊野警察署に通報。
通報を受けて付近を巡回していた三重県熊野警察署の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問をしたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されたことを知ると、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺未遂罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪で有罪となった場合、10年以下の懲役に処せられます。
そして、今回のAさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されているように、詐欺罪には未遂罪の規定があるため、詐欺罪を完全になし得なかったとしても、詐欺未遂罪で罰せられることとなります(刑法250条)。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
詐欺罪・詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
例えば、刑事事件例において、Aさんは「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」とVさんに伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったという話が嘘であると知っていれば、刑事事件例でそうであったように、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはないでしょう。
ですから、Aさんの偽った事実は、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実であったといえ、詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。
そして、Aさんは詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、三重県熊野警察署の警察官により逮捕されています。
つまり、Aさんは「欺く行為」をしたものの、結果として財物の交付まで至らなかったということになり、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺未遂罪と執行猶予】
平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県熊野市の詐欺未遂事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無銭宿泊で詐欺
無銭宿泊で詐欺に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県志摩市のホテルに代金を支払う意思がないのに宿泊し、チェックアウトの手続をせずにホテルを後にしたとして、三重県鳥羽警察署は、詐欺の疑いで県外に住むAとBを逮捕しました。
調べに対して、Aは、「Bが支払いを済ませたと思った。」と述べており、容疑を否認しています。
Aは、警察から弁護人を選任できることを聞いており、刑事事件に強い弁護士との接見を希望しています。
(フィクションです。)
今回は、無銭宿泊で詐欺罪に問われるケースについて解説します。
詐欺罪
刑法第246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得、もしくは他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪には、相手方の瑕疵ある意思に基づくと点に特徴があります。
■客体■
詐欺罪の客体は、他人の占有する他人の財物、そして、財産上の利益です。
窃盗罪や強盗罪の場合とは異なり、財物には、不動産も含まれます。
財産上の利益とは、財物以外の財産的利益一切をいい、債権・担保権の取得、労務・サービスの提供、債務免除や支払猶予などがあります。
■行為■
詐欺罪の行為は、人を欺いて財物・財産上の利益を交付させることです。
詐欺罪が成立するためには、①人を欺いて、②相手方に錯誤を生じさせ、③その錯誤に基づく財産的処分行為により、④財物・財産上の利益を交付させる、ものでなければなりません。
つまり、①人を欺く→②相手方の錯誤→③財産的処分行為→④財物の領得の一連の流れがあり、これらの間に相当因果関係がなければなりません。
①欺罔行為
「欺いて」とは、人を錯誤に陥れさせる行為のことです。
欺罔の手段・方法に制限はありませんが、人による物・利益の交付行為に向けられたものでなければなりません。
②錯誤
欺罔行為によって相手方を錯誤に陥れることが必要です。
欺罔行為により生じる錯誤は、交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものでなければならず、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。(錯誤→交付行為)
③財産的処分行為
詐欺罪の成立には、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・利益が交付される必要があります。
つまり、騙された者の瑕疵ある意思に基づく交付行為(処分行為)により、物・財産上の利益が移転することが必要となるのです。
④物の移転
相手方の処分行為によって、物の占有が行為者または第三者に移転することによって、詐欺罪は既遂となります。
無銭宿泊のケースでは、主に次の3つの場合が考えられます。
(1)最初から代金を支払う意思がないのにホテル等に宿泊して、支払いをせずに逃げた。
(2)代金支払いの時点でお金がないことに気付き、支払いをせずに逃げた。
(3)代金を支払う時点でお金がないことに気付き、「ATMで下ろしてくる。」と言ってホテルを出て、そのまま戻らず逃げた。
(1)の場合、最初から支払う意思がないのに宿泊を申入れており、その申入れる行為が欺罔行為に当たると考えられます。
その申入れにより、ホテル側は行為者がチェックアウト時に代金を支払うと信じ、宿泊という財産上の利益を交付していますので、この場合は詐欺罪が成立することになります。
(2)の場合、最初は支払う意思があったものの、支払時点で支払能力がないことに気が付いて隙を見て逃げたというものですが、この場合、宿泊の申入れ時には支払う意思があったため、この時点での欺罔行為はありません。
結果的に、支払わずに逃げたため、宿泊代金の支払猶予という財産的利益を取得しているのですが、行為者はホテル側に対して、支払いを猶予する処分行為をさせる欺罔行為を行っていないため、詐欺罪は成立しないことになります。
(3)については、支払いの時点で宿泊代金の支払を免れるために、ホテル側に「ATMで下ろしてくる。」と嘘をいい、ホテル側はそれを信じ承諾したことによって、ホテル側が代金の支払を猶予しています。
「ATMで下ろしてくる。」と言った行為が欺罔行為であり、それを信じたホテル側が代金の支払一時猶予するという財産上の利益を行為者に交付していますので、これについては詐欺罪が成立するものと考えられます。
詐欺罪の成立要件として、欺罔→錯誤→交付行為→財物・財産上の利益の移転という一連の流れのなかに相当因果関係がなければなりません。
このなかでも、欺罔については、行為時に行為者において相手方を騙す意思がなければならず、行為者の主観面の立証が必要となるため、詐欺罪の立証は容易ではありません。
上の事例においても、Aは「Bが支払ったと思っていた。」と述べており、自身は欺罔行為を行っていないと主張しています。
しかしながら、そのような主張をするだけでは不十分であり、行為時のAおよびBの所持金、AとBの供述内容(支払について事前にどのような取り決めがあったのか等)などから、欺く意思があったと認められることがあります。
そのため「支払う意思があった。」、「相手が支払ったと思っていた。」という主張を客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
無銭宿泊で詐欺罪に問われており、容疑を否認している場合には、すぐに弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けたり、客観的な証拠を収集・提示するなどして、詐欺罪が成立しないことを立証してくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が詐欺事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
詐欺事件で逮捕
詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
アイドルのライブチケットを用意するとうそをつき、現金をだまし取ったとして、三重県亀山警察署は、Aさんを詐欺などの疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後の流れや被害者への対応などわからないことだらけで不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺事件には、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車、寸借詐欺といった被害額が比較的少額な事案から、組織的に行われる振り込め詐欺などの特殊詐欺といった被害額が高額となる事案まであり、その犯行態様は様々です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、決して軽い犯罪とは言えません。
今回は、詐欺罪で逮捕された場合に弁護人が担う主な弁護活動について説明します。
1.捜査段階
捜査機関による捜査が開始され、検察官が起訴・不起訴を決定するまでを捜査段階と呼びます。
詐欺事件では、主の次のような弁護活動を行います。
①被害弁償・示談交渉
詐欺罪は、財産犯ですので、被害を被った方に対して被害弁償を行わなければなりません。
被害が回復しているか否かは、検察官が終局処分を決定する際にも考慮される要素となります。
容疑を認めており、被疑者やその家族に金銭的な余裕がある場合には、弁護人は、被疑者の代理人として、被害者に対して被害弁償を行い、示談に向けて交渉します。
示談とは、被疑者が被害者に対して慰謝料を含めた被害弁償をし、被害者からの許しを得、当事者間で今回の事件は解決したとする合意のことです。
被害者のいる事件では、被害が金銭面で回復されたか、被害者が被疑者に対してどのような感情を抱いているのかといった点が、処分を決するにあたり重要なポイントとなります。
そのため、被疑事実について特に争いのない場合には、弁護人は、早期に捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、示談交渉を行います。
②取調べ対応
取調べで、自己に不利な供述がとられることのないよう、弁護人は被疑者に取調べ対応についてのアドバイスを行います。
特に、容疑を否認している場合、例えば、故意を争うケースでは、取調官の誘導にのって、当初から騙すつもりだったという内容の虚偽の自白をしないように注意しなければなりません。
③身柄解放活動
詐欺事件は、逮捕・勾留されるケースが多く、長期の身体拘束を強いられる傾向にあります。
しかしながら、長期の身体拘束により被疑者やその家族が被る不利益は計り知れません。
不要・不当な身体拘束から解放するため、弁護人は、早期の釈放を目指し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、その決定に対する不服申し立てを行います。
2.公判段階
詐欺罪の法定刑は懲役刑のみなので、検察官が起訴処分とした場合には、公開の法廷で審理されることになります。
①保釈請求
捜査段階では困難であった身柄解放も、起訴後であれば保釈制度を利用して釈放される可能性があります。
そのため、起訴されたタイミングですぐに保釈請求ができるように、弁護人は事前に保釈の準備をしておき、起訴された直後に保釈請求を行います。
②公判準備
起訴事実を認めている場合には、できる限り刑が軽くなるよう、示談が成立している場合には示談書を証拠として提出し、被告人が反省していること、再犯可能性がないことを客観的な証拠に基づいて立証していきます。
起訴事実を争う場合、特に故意を争う場合には、被告人や関係者の供述だけでなく、故意がないことを立証するために客観的な証拠を収集し検討する必要があります。
詐欺事件で逮捕された場合、容疑を認めるケースであれ争うケースであれ、早期に弁護士に相談し、寛大な処分となるよう、無罪となるよう適切な活動をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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保釈で釈放
保釈で釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
特殊詐欺に関与したとして、三重県尾鷲警察署は県外に住むAさん(22歳)を逮捕しました。
Aさんは、その後10日間の勾留に付され、いつ釈放になるのか気が気でなりません。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件における身体拘束
特殊詐欺事件では、逮捕後に勾留される可能性は非常に高いです。
勾留は、逮捕後引き続き比較的長期間の身体拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判とその執行のことをいいます。
この勾留には、起訴される前の「被疑者勾留」と起訴された後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留は、先に逮捕されていなければならないこと、検察官の請求によること、保釈が認められないこと、勾留期間が原則10日間(延長が認められれば最大で20日間)という点で、被告人勾留とは異なります。
勾留の要件は、①勾留の理由があること、及び、②勾留の必要性があること、の2つです。
①勾留の理由とは、(a)被疑者・被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、(b)住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、の少なくとも1つに該当することです。
特殊詐欺事件は、組織的に行われることが多く、釈放すれば、組織の人間と口裏を合わせたり、証拠を隠したりする可能性が考えられるため、罪証隠滅のおそれが認められる傾向にあります。
②勾留の必要性についてですが、これは、勾留の理由はあるけれども、勾留によって得られる利益と、勾留によって被疑者・被告人が被る不利益とを比べたとき、不利益がより大きい場合には、勾留の必要性に欠けるとして、勾留請求を却下することとされています。
以上の要件を満たす場合に、被疑者・被告人は勾留されることになります。
保釈について
特殊詐欺事件では、勾留される可能性が高く、捜査段階で釈放されることはそう多くはありません。
しかしながら、起訴された後であれば、保釈を利用して釈放される可能性はあります。
保釈は、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄を解放する決定とその執行のことをいいます。
保釈には、①必要的保釈、②任意的保釈、③義務的保釈の3種類があります。
①必要的保釈
裁判所は、保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、保釈を許可しなければなりません。
(a)被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(b)被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣言を受けたことがあるとき。
(c)被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(d)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(e)被告人が、被害者その他事件の審理に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(f)被告人の氏名又は住居が分からないとき。
特殊詐欺事件では、窃盗罪や詐欺罪で起訴されることが多く、これらの罪の法定刑は(a)に該当しますし、(d)も該当すると判断される可能性があります。
そのような場合でも、②の任意的保釈により保釈が認められることがあります。
②任意的保釈
保釈の請求が上の(a)~(f)に該当し、必要的保釈が許されないときであっても、適当と認めるときには、裁判所は職権で保釈を許すことができます。
任意的保釈が認められるためには、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがないこと、そして、身体拘束が続くことによって被告人が被り得る健康上、経済上、社会生活上の不利益や公判に向けた準備が十分にできないことを客観的証拠に基づいて主張し、裁判所に認めてもらわなければなりません。
③義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったとき、裁判所は、保釈請求権者からの請求、または職権によって、決定で勾留を取消し、または保釈を許可しなければなりません。
捜査段階での身柄解放が困難な特殊詐欺事件であっても、起訴後であれば保釈により釈放される可能性は十分あります。
身体拘束による不利益を最小限に抑えるためにも、起訴後すぐに保釈請求をし、早期に釈放となるよう動くことが重要です。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕・勾留されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
振り込め詐欺事件の保釈②
振り込め詐欺事件の保釈②
振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の続き
~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
前回は、振り込め詐欺事件では、身体拘束を受ける可能性が高いので、身体解放に向けては刑事事件に強い弁護士が必要となることを確認しました。
今回は、身体解放に向けた活動の一つ、保釈について詳しく解説していきます。
保釈には、法律上3種類が規定されていますので、詳しくみていきましょう。
~権利保釈~
必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。
1.死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5.被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき
上記の3、4について、刑事事件に強い弁護士は、保釈を請求する際に、事件の進行状況や捜査状況、家族による監視監督を約束するなど、裁判官に対して保釈を認めなければならないとしてアピールしていきます。
~裁量保釈~
こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
裁量保釈は権利保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。
~義務保釈~
刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。
今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められる可能性がありますし、もしも、複数件の振り込め詐欺事件に関与しており、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性がある、ということになります。
どの保釈で保釈される可能性がどれくらいあるのか、保釈金がどのくらいになるのか、などの判断については刑事事件に強い弁護士の見解が必要となりますので、ご家族が身体拘束を受けることになってしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
振り込め詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
振り込め詐欺事件の保釈①
振り込め詐欺事件の保釈①
振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺
詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあります。
高額なアルバイト料に釣られて今回の事例のように、大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われていることが多いです。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されますが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高めてしまう一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士が口裏を合わせたりすることで、重要な証拠である証言が隠滅されてしまう可能性があるため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
さらに、共犯者同士の接触を防ぐため、勾留決定の際に接見禁止が付されてしまうことがあります。
接見禁止が付いてしまうと、両親も含め、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
なお、接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
このように、振り込め詐欺事件では、身体拘束からの解放や接見禁止の解除など刑事事件に強い弁護士の活動が不可欠となります。
保釈
身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈金の金額については、事件の内容や、本人の性質によって裁判への出頭を保障する額が設定されるため、同じ罪名の事件であっても事件内容や人によって異なります。
なお、保釈金は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が終了すれば、全額返還されます。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、保釈には法律上3種類規定されています。
次回はその3種類の保釈について、詳しくみていきます。
特殊詐欺事件の受け子が逮捕
受け子が逮捕された特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、2カ月ほど前にアルバイトを辞めてお金に困っていました。そんな中、地元の先輩から「いいバイトがある。」といって紹介されたのが特殊詐欺事件の受け子のバイトでした。
先輩から詳しく教えてもらっていませんが、桑名市内のアパートの一室でレターパックを受け取り、その中に入っている現金を指定された口座に入金するという仕事の内容から、Aさんは、自分が何らかの特殊詐欺事件に関わっていることは分かっていました。
しかし生活苦であったこともあり、Aさんは先輩から紹介されたアルバイトを続けていました。
その結果、アルバイトを始めて1カ月ほどして、Aさんは三重県桑名警察署に詐欺罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
詐欺罪は、他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する犯罪です。
相手方の正常な判断能力を害する点に特徴があり、積極的に嘘をつくなどした場合のみならず、告げるべきことを告げなかった場合(不作為)でも成立する可能性があります。
振り込め詐欺に代表されるように、特殊詐欺事件は、多くの人間が事件に関与し、それぞれに役割分担がなされて、部分的に事件に関与しているケースがよく見られます。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為、②相手方の錯誤、③錯誤に基づく財産の交付、④財産の移転という構成要件が必要となりますが、全てが一人によって成し遂げられるのではなく、それぞれに役割が分担されている場合でも詐欺罪は成立し得ます。
事件すべてに関わっていなくても、その内の一部に関与していれば、共犯として認められると、詐欺事件全体の刑責を負うことになるのです。
Aさんの場合も、レターパックを受け取り、中の現金を特定の口座に入金していたに過ぎません。
ですが、こうした行為が詐欺の一環として行われていたのであれば、詐欺事件全体についても責任があるものとして扱われます。
そして、Aさんが振り込め詐欺だと気づいていた以上、詐欺の故意も認められ、詐欺罪は成立すると考えられます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、役割の軽重を問わず罰金刑になる余地はありません。
ですので、ひとたび詐欺罪で有罪となれば、その刑は厳しいものになることが見込まれるでしょう。
◇弁護士の見解◇
何年も前から「振り込め詐欺」等の特殊詐欺事件は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺事件の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺事件の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いでしょう。
Aさんの場合ですと、さらにその後も、余罪の特殊詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
◇刑事弁護活動◇
特殊詐欺事件の弁護活動は、被害者との示談が重要となります。
ただ、特殊詐欺事件は通常、被害者の人数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、特殊詐欺事件の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースがほとんどです。
また、特殊詐欺事件の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、特殊詐欺事件の被害者との示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い特殊詐欺事件であっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。
先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
特殊詐欺事件の犯人グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。
桑名市の特殊詐欺事件でお困りの方、ご家族、ご友人が特殊詐欺事件で逮捕された方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。
特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用
特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
お金に困窮していた無職のAさんは、ネットで知り合った男から、三重県伊勢市の高齢者の家を訪ねて、キャッシュカードを盗ってくるように指示されました。
Aさんは、今流行りの振り込め詐欺などの事件に関わることが分かりましたが、10万円の報酬をもらえるとの約束だったので、指示に従うことにしたのです。
そして後日、男に指定された高齢者の家を訪ねて、老人に対して「口座が犯罪に使用されているので、キャッシュカードを封筒に入れて保管してくれ。」と言って、キャッシュカードを封筒に入れさせました。
そして、老人が目を離した隙に、キャッシュカードの入った封筒を、用意していた別の封筒にすり替えて、老人のキャッシュカードの入った封筒を盗んだのです。
盗んだキャッシュカードは、男の指示に従って、受け取りに来た見ず知らずの女性に渡し、報酬の10万円を受け取りました。
後日、老人が警察に被害届を出したらしく、Aさんは窃盗罪で三重県伊勢警察署に逮捕され、その後、勾留されてしまったのですが、接見禁止の決定がなされたことから、弁護士以外との面会が一切できない状態です。
そこで、Aさんは接見に来た弁護人に、家族との接見を可能とするための接見禁止一部解除の申し立てを依頼しました。
(フィクションです。)
◇キャッシュカードの入った封筒をすり替えて、カードを盗む手口◇
高齢者から直接現金を受け取ったり、振り込みをさせる特殊詐欺は有名ですが、これと似た手口として高齢者に巧みな嘘をついてキャッシュカードを盗る手口も横行しているようです。
手口の詳細は、例えばこうです。
まず、①グループのかけ子が高齢者に「カードが偽造されている可能性があります。」「金融庁の職員を自宅に向かわせます。」と言います。
次に、②受け子が高齢者宅に向かい、金融庁職員を装い、高齢者にもってきた封筒を差し出しながら、「カードの使用を止めるので、封筒に暗証番号を書いたメモとキャッシュカードを入れて持ってきてください。」と言います。
そして、③高齢者がメモとキャッシュカードを封筒に入れて持ってくると、受け子が「それを自宅で保管しておいてください。」「ただ、封筒に割り印をする必要があります。」「印鑑をもってきてください。」といい、高齢者から封筒を預かります。
その後、④高齢者が印鑑を取りに行っている間、受け子は高齢者から預かった封筒と別の無関係なカードが入った封筒をすり替え、無関係な封筒に印鑑を押して高齢者に渡し、自宅を後にします。
そして、⑤高齢者から暗証番号が書かれたメモとキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出すのです。
◇窃盗罪◇
上記の手口は、詐欺罪のように思われがちですが、窃盗罪に該当します。
窃盗罪は以下のように刑法に規定されている犯罪です。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
なお詐欺罪については
刑法246条(詐欺罪)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と刑法に規定されていますが、詐欺罪は財物(本件ではキャッシュカード、暗証番号がかかれたメモ紙)取得に向けてのだます行為があり、それによって被害者がだまされて財物を渡した(交付する)、といった関係が認められなければなりません。
ところが、本件のようなキャッシュカードすり替え手口では、被害者がだまされてキャッシュカードを渡したわけではなく、被害者が知らぬ間にキャッシュカードを取られてしまった形ですので、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いことになります。
◇接見禁止◇
犯罪を犯して逮捕、勾留された場合、留置場に併設された接見室で、外部の者と面会(接見)することができます。
外部の者のうち、弁護士との接見は、裁判に向けての打合せなどにとって重要ですので禁止されることはありませんが、弁護士以外の者との接見は禁止する決定(接見禁止決定)がされることがあります。
特に本件のように共犯者のいる事件では、接見禁止決定を出されることがよくあります。
なぜなら捜査機関は、刑事裁判に向けて証拠を収集する必要がありますが、逮捕された者と、まだ逮捕されていない共犯者に接見させた場合、証拠隠滅の相談をする可能性があると考えられているからです。
~接見禁止の解除~
事件と関係のない家族との面会も禁止されている場合、不服申し立て手続きをすることにより接見禁止の一部解除がなされ、家族との面会は可能になるという場合もあります。
弁護士は接見禁止の(一部)解除に向けた手続きも行いますので、ぜひご相談いただければと思います。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。