背任事件の取調べについて

背任事件の取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇背任事件で取調べ◇

三重県津市に住むAさんは、会社役員を務めていました。
あるとき、懇意にしている取引先から融資のお願いをされましたが、貸金返済の見込みをたてることができませんでした。
しかしAさんは、長年の付き合いがあったことから、金銭の融資を決定しました。
ところが、その取引先はその後に倒産してしまい、経営状況を把握していたということで、Aさんは他の会社役員から背任罪の刑事告訴を受けることになってしまいました。
三重県津警察署から背任罪の疑いで事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、取調べ対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

◇背任罪とは◇

会社の貸付担当者や営業担当者が、債権回収の見込みがないにもかかわらず、金銭や有償サービスを無担保で提供した場合等には、背任罪として刑事処罰を受ける可能性があります。

刑法 247条

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

背任罪が成立するための要件として、「自己若しくは第三者の利益」を図る目的があったこと、または、「本人に損害を加える目的」があったこと(図利加害目的)が必要とされています。
すなわち、専ら本人のため(例えば、自分の勤務する会社のため)に行った行為であれば、図利加害目的がなかったとして、背任罪は成立しないことになると考えられます。

~弁護士に相談~

背任事件で弁護依頼を受けた弁護士は、容疑者の立場、職務の内容、背任と疑われる行為の態様、容疑者の認識など様々な事情を丁寧に考察することで、背任罪の成立を妨げる事情がないかを検討いたします。
その上で、背任罪の成立を否認する事情があれば、弁護士が、事件の不起訴処分や無罪判決の獲得に向けて、裁判官や検察官へその事情の主張・立証を行います。
また、弁護士の交渉による、被害者との早期の示談成立も、事件の不起訴処分や刑罰の軽減の判断に大きく影響することになります。
刑事事件化する前に示談を成立させることができれば、そもそも刑事事件化することを防げるかもしれません。

◇Aさんの場合◇

なお、Aさんは会社役員ということで、会社法に規定されている特別背任となる可能性もあります。
特別背任は、株式会社で会社法第960条に規定されている地位にある者が背任行為を行った際に成立します。
特別背任には「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が規定されています。

◇背任罪に強い弁護士◇

背任罪は必ずしも罪に問われている人が利益を得ているわけではないので、成立するかどうかを判断するためには、専門的な知識が必要となってきます。
そのため、背任罪を疑われている場合には、無料法律相談にお越しいただき刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、ご家族が背任罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまった場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件では、早期に対応することが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
刑事手続きが進んでしまい、あのときに活動していれば、と後悔する前に弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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