検問を突破した男が、無免許の飲酒運転で人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月6日配信の伊勢新聞を引用)
昨年12月7日、三重県伊賀市内で実施されていた飲酒検問を強引に突破しようとして人身事故を起こしたにもかかわらず、逃走していた男を、1月5日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(無免許過失運転致傷、アルコール等影響発覚免脱)などの疑いで逮捕しました。
逮捕された男は、無免許の上、飲酒運転をしており、これらの発覚をおそれて検問を突破した際に事故を起こしていたようです。
さいわいにも事故を起こされた車に乗車していた女性は全治2週間の軽傷だったようです。
無免許で人身事故を起こすと(無免許過失運転致傷罪)
まず今回逮捕された男性は、無免許だったようです。
きちんと免許を保有している人が、不注意によって人身事故を起こせば、過失運転致死傷罪となり、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
ただ今回、逮捕された男は、無免許だった上に、飲酒運転をおそれて逃走までしています。
その場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱に加えて、無免許運転による加重がなされて非常に厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
まず過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をする(同法第4条を抜粋)
事によって成立する犯罪です。
そして無免許運転の者が、この4条に違反した場合は、同法第6条(無免許運転による加重)に従って、厳罰化され、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱で懲役12年以下と規定されている罰則が、懲役15年以下となります。
交通事件に強い弁護士
今回の事件で逮捕された男は、ひき逃げの罪にも抵触しているので、非常に厳しい刑事処分が予想されるでしょう。
少しでも軽い処分を望むのであれば、こういった刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を任せることをお勧めします。
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