自撮りを送らせての児童ポルノ製造
児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、三重県伊賀市に住んでいる女子高校生Vさん(16歳)と、スマホアプリを通じて知り合いました。
知り合ってから毎日のようにVさんと連絡を取り合っていたAさんでしたが、あるときから性的な話をするようになっていきました。
そのときからAさんは、どうしてもVさんの裸の写真を見たいと思うようになり、あるときVさんに裸の自撮り写真を送ってもらえないかお願いしました。
Vさんも最初は嫌がっていましたが、必死に頼むAさんを哀れに思い、送ってあげることにしました。
しかし、それからAさんはたびたびVさんに裸の自撮り画像を送らせるようになり、自分のスマホに保存していました。
Vさんが画像を送ることを渋ると今まで送ってきた写真をばらまくと脅され、怖くなったVさんが両親に相談したことでAさんの行為が発覚しました。
Vさんの両親はすぐに三重県伊賀警察署に通報し、Aさんは三重県伊賀警察署に児童ポルノ製造と強要未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ
児童ポルノに関する規定は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
児童ポルノとは、
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
上記のような児童の姿態を描写した、写真、電磁的記録媒体その他の物を指します。
児童買春、児童ポルノ法は平成26年に改正されており、児童ポルノの単純所持についても罰則が規定されるようになりました。
児童ポルノ製造
さて、今回のAさんが18歳未満であるVさんに裸の自撮り画像を送らせたという行為については、児童ポルノの製造にあたります。
児童ポルノの製造というと商売のために撮影したりするという印象を持ってしまうかもしれませんが、今回の事例のように個人間でのやり取りであっても児童ポルノの製造にあたるのです。
児童ポルノを製造した場合の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
さらに、今回のAについては、自撮り画像を送らせる際に脅すような言動をして無理矢理自撮り画像を送らせていますので、強要罪となる可能性もあります。
強要罪については、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
弁護活動
18歳未満の児童に裸の自撮り画像を送らせて、児童ポルノ製造や強要罪となってしまった場合、示談交渉が重要な弁護活動として挙げられます。
しかし、児童買春、児童ポルノ法関連の事件では被害者は基本的に18歳未満の未成年です。
このように被害者が未成年者の場合には、示談交渉をしていく際の相手はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉では、その処罰感情も強くなることが予想されますので、示談交渉のプロである刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノに関連した様々な刑事事件のご相談を承っています。
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