転売目的での万引き
転売目的での万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む主婦のA子は、近所のスーパーマーケットで化粧品を万引きしてそれを転売していました。
ある日、A子が近所にあるスーパーマーケットで化粧品約5千円分を万引きしたのですが、万引きの被害を受けてA子をマークしていた警備員に犯行を目撃され逮捕されてしまいました。
その後、A子は三重県伊勢警察署の警察官に引き渡され、捜査の結果A子が転売目的で万引きを行っていたということや余罪があることが判明しました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~万引きは窃盗罪~
万引きというと、どこかいたずらのようにも聞こえるかもしれませんが、立派な窃盗罪であり、刑事事件となります。
刑法第235条(窃盗罪)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、懲役刑、つまり刑務所に行くという刑罰も規定されています。
たとえ初犯であったとしても、被害額やその手口などによっては、裁判になったり懲役刑になることもあるのです。
~転売目的の万引き~
万引きを含む窃盗罪において、その動機としては、「単純にその物が欲しい、自分の物にしたい」ということ以外に、今回の事例のA子のように「転売して利益を得たい」ということも考えられます。
特に現代では、フリマアプリなどでだれでも自由に出品できるようになっているので、転売をすることも容易になっています。
このような転売目的の万引きは、悪質性が高いと判断され、単純に自分の物にしようとする万引きよりも重い処分になりやすい傾向にあります。
~転売したことにより詐欺罪の可能性も~
万引き行為には窃盗罪が成立しますが、転売することによって詐欺罪が犯罪が成立する可能性もあります。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財物を引き渡させることで成立する犯罪です。
リサイクルショップなどで転売する場合、万引きなどの窃盗行為の被害品等でないことを確認した上で買い取りを行うことが多いです。
その際、万引きした物をそうでないと偽って転売すると、店側に「万引きの被害品ではない」と偽って代金を渡させることになるので、人を欺いて財物を交付させる行為であると判断され、詐欺罪に該当する可能性があるのです。
フリマアプリなどでも、買う人は万引きの被害品とわかっていれば購入しないと思われるので、偽って購入させることで、詐欺罪が成立する可能性はあります。
万引きが窃盗罪となり刑事事件となること、転売した場合に詐欺罪に該当する可能性があることは確認しました。
刑事事件になるということは、今回の事例のA子のように逮捕されてしまう可能性があるのです。
万引きで逮捕されることは、決して珍しいことではありませんし、弁償すれば釈放されるとは限りません。
そもそも、弁償を受け取ってもらえないということも考えられます。
そのため、万引き事件における被害店舗などへの弁償を含めた示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。特に転売しており、他の犯罪の成立も考えられる場合には、弁護士の力が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。