窃盗事件の見張り
窃盗事件の見張りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
友人であるBさんに相談したところ、「お金に困っているなら、空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。
あまり乗り気ではなかったAさんでしたが、お金に困っていることもあり、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所に行っても乗り気でないAさんを見たBさんは「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りだけしておいてくれ」と言われました。
Aさんは、見張りくらいならと思い、外で見張りをし、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんと一緒に現場から逃走しました。
その後、Bさんから報酬を受け取ったAでしたが、後日、三重県亀山警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の共犯で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
~窃盗罪の見張り役~
今回の事例でAさん自身は窃盗罪にあたる行為はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように窃盗罪の見張り役は第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
このように自身が窃盗にあたる行為をしていない場合でも窃盗罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑の段階で実際に窃盗をした者と差が付けられる可能性はありますが、窃盗罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、共犯を疑われている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
~共犯事件と逮捕~
共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
これは、逮捕されるかどうかの判断基準に逃走のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか、が関係してくるからです。
共犯事件では、共犯者同士が口裏を合わせることで罪証隠滅のおそれが高いとされるため、逮捕、勾留されてしまう可能性は高くなってしまうのです。
また、共犯事件の場合、留置場内での共謀の可能性を避けるため、留置先が捜査されている警察署と変わってしまうことがあります。
今回の事例で言うと、捜査は三重県亀山警察署が行いますが、実際にAさんが留置される場所が別の警察署になる可能性があるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。
見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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