オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~

オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~

オヤジ狩りで逮捕された場合についって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む大学生のA(20歳)は、友人2人と酒を飲んだ帰り道に、「金がないからみんなでオヤジ狩りでもしようぜ。」と盛り上がっていました。
すると、ちょうど公園を歩いている50代くらいの男性を発見し、3人はその男性の前に立ちはだかり、「お小遣いくれたら何もしないけど。」と声を掛けました。
男性は従わなければ殺されるかもしれないと思い、Aたちに3万円を支払いました。
Aたちは満足してどこかへ行きましたが、男性はすぐに三重県松阪警察署に被害を申告しました。
すると翌日、Aの自宅に三重県松阪警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
Aの両親は警察から詳細を教えてもらうことができず、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

オヤジ狩り

オヤジ狩りとは、一般に中高年男性を狙い金品を奪う犯罪行為のことを指します。
今回のAたちの犯行もオヤジ狩りといえるでしょう。
ただ、オヤジ狩りはもちろん罪名ではありません。
今回はオヤジ狩りがどのような罪になってしまうか考えてみましょう。

強盗罪

まず、オヤジ狩り強盗罪となってしまう可能性は高いでしょう。
強盗罪は、刑法第236条に規定されています。
刑法第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

被害者に対して、暴行又は脅迫を行ったうえで金品を奪うと強盗罪となります。
しかし、同じように暴行行為、脅迫行為によって金品を得る犯罪として、恐喝罪があります。

恐喝罪

恐喝罪刑法第249条に規定されています。

刑法第249条第1項
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為や暴行行為で、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。

強盗罪と恐喝罪の違い

強盗罪恐喝罪は共に、暴行行為、脅迫行為によって財物を得る犯罪です。
しかし、罰則は「5年以上の有期懲役」と下限が設定されている強盗罪と「10年以下の懲役」と上限が設定されている恐喝罪で大きく違っています。
その違いがどこにあるかというと、その暴行行為や脅迫行為が被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかです。
被害者の反抗を抑圧する程度であったとされれば強盗罪、被害者の反抗を抑圧しない程度であれば恐喝罪ということになります。
この判断については、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものであるかどうかという客観的基準で判断され、実際に被害者の反抗が抑圧されたかどうかという主観的基準で決定されるものではないと言われています。

今回の事例では

今回の事例では、Aたちは声をかけた段階ですので、恐喝罪となる可能性が高いと思われます。
しかし、被害者の反抗が抑圧されたかどうかは客観的に判断されますので、そのときの周囲の状況なども考慮されることになります。
そのため、どのような罪になってしまうか分からないという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、逮捕されてしまった場合には少しでも早い弁護士の派遣が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
そのため、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐにフリーダイヤル0120-631-881に連絡し、初回接見を依頼するようにしましょう。

 

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