執行猶予中の犯罪②
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
※前回の続きです。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害罪で起訴されて、「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けて現在執行猶予中です。
その後、Aは自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
逮捕はされなかったAでしたが、執行猶予中ということでこのままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くと思ったAはなんとかならないかと、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
さて、前回は執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合でも必ずしも執行猶予が取り消され刑務所に行くわけではないことを確認しました。
おさらいとして執行猶予が取り消されてしまう場合について再度確認してみましょう。
必要的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)」
裁量的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)」
では、執行猶予中の犯罪行為にたいしても執行猶予判決を得る再度の執行猶予についてみていきましょう。
~再度の執行猶予~
今回の事例のような万引きによる窃盗事件であっても、盗んだ物の金額や量によっては、起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となる可能性があります。
このように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまい、刑事裁判で懲役刑となってしまうという場合でも再度、執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪でもう一度執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。
刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる
と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)
再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予の必要的取消しの場合にある「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなります。
今回の事例のAも「1年以下の懲役の言渡し」であれば再度の執行猶予の可能性があるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、まず執行猶予中の犯罪行為について「1年以下の懲役の言渡し」となるような弁護活動が必要となります。
そのうえで、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」である必要がありますので、情状面で有効なアピールをしていく必要があります。
こういった弁護活動を行っていくには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族がおられましたらすぐにご連絡ください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
特に、再度の執行猶予獲得を目指したいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
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