盗品に関する罪
盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住むAは、あるとき友人Bと遊んでいると、Bの兄から電話で呼び出しを受けました。
AとBが呼び出された場所に行くと、Bの兄が空き地に待っており、大量の銅線を運ぶのを手伝ってくれと言われました。
AとBは、銅線を運ぶのを手伝いましたが、実はその銅線はBの兄が工事現場から窃取してきた物でした。
後日、Bの兄は窃盗の疑いで三重県津警察署に逮捕されることになってしまい、Aも呼び出しを受けています。
このままでは、自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~盗品等関与罪~
第256条
第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項
「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
盗品等関与罪は、窃盗に関係した罪であり、無償譲受であっても「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない比較的重い罪となっています。
さらに、運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんについては、「10年以下の懲役【及び】50万円以下の罰金」と懲役と罰金が必ず併科されることになってしまいます。
これは「10年以下の懲役【又は】50万円以下の罰金」が規定されている窃盗罪よりも重いということになります。
今回のAは、友人Bの兄から頼まれて、盗品を運搬していたことで、盗品等運搬の疑いで警察から呼び出しを受けています。
盗品等運搬罪を含む盗品等関与罪の条文上にある、「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、今回の事例の窃盗罪のほかにも、詐欺罪、恐喝罪、横領罪などの財産犯罪によって取得された物を指します。
もとの財産犯罪が、親族相盗例や責任無能力者の犯罪で有責でないと判断されたとしても、財産犯罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得されたものであれば盗品等関与罪は成立します。
ただ、盗品等関与罪の成立には「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であると認識している必要があります。
この認識は未必的なものでもよく、「盗品かもしれない」「どこかで悪さしてきた物だろう」といった認識でも盗品等関与罪は成立する可能性があります。
こういった認識などについては、状況的な証拠ももちろん重要ですが、供述内容が非常に重要となってきます。
そのため、できることならば、取調べを受ける前に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べに対するアドバイスをもらうようにしましょう。
そして、盗品等関与罪には、親族間の犯罪に関する特例があります。
親族間の犯罪に関する特例
刑法第257条
第1項「配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。」
第2項「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」
今回の事例で見ると、窃盗をしてしまったのは、Bの兄ですので、直系血族であるBについては、たとえ盗品等運搬をしてしまったとしても、刑は免除されることになります。
ただし、その共犯であるAには、この規定は適用されません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗品等関与罪は、たとえ運搬、保管といった行為でも、懲役と罰金が併科されるので、非常に重いつみであるといえますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
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