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器物損壊事件 告訴の取消しで不起訴を目指す
器物損壊罪での告訴取消し、不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇器物損壊事件◇
三重県志摩市に住むAさんは、自宅近くのVさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き、Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。
これを見たVさんは三重県志摩警察署に告訴状を提出し、捜査の結果、Aさんが犯人であることが特定され、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Vさんがここ数か月間、同様の被害を受けていたことから、駐車場に防犯カメラを設置していたところ、Aさんの犯行の姿が撮影されており犯人の特定につながったようです。
逮捕の通知を受けたAさんの両親は対応に困り、まずは刑事事件の実績、経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
◇器物損壊罪とは?◇
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。
ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。
毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。
◇器物損壊事件で逮捕されるケース◇
事例のような器物損壊罪はどうして発覚するのでしょうか?
まず、一番多いのは、警察官や被害者らによる現認事案です。
被害者が繰り返し被害に遭っていたところ、現場に張り込んでいた警察官らが犯行を現認して発覚するというパターンです。
その他にも、目撃者の供述、現場及びその付近の防犯ビデオ映像等から後日発覚するというパターンもあります。
◇告訴取消しと不起訴処分◇
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。
刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。
Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。
◇器物損壊事件に強い弁護士◇
接見、告訴取消し、不起訴処分獲得なら刑事事件の実績、経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご依頼ください。
被疑者として逮捕された方がいる場合には、初回接見サービスのご依頼を受けた後、速やかに逮捕された方との接見をいたします。
その後、正式なご契約をいただいた後に告訴取消し、不起訴処分獲得へ向けて弁護活動を開始します。
まずはお問い合わせを、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
背任事件の取調べについて
背任事件の取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇背任事件で取調べ◇
三重県津市に住むAさんは、会社役員を務めていました。
あるとき、懇意にしている取引先から融資のお願いをされましたが、貸金返済の見込みをたてることができませんでした。
しかしAさんは、長年の付き合いがあったことから、金銭の融資を決定しました。
ところが、その取引先はその後に倒産してしまい、経営状況を把握していたということで、Aさんは他の会社役員から背任罪の刑事告訴を受けることになってしまいました。
三重県津警察署から背任罪の疑いで事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、取調べ対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
◇背任罪とは◇
会社の貸付担当者や営業担当者が、債権回収の見込みがないにもかかわらず、金銭や有償サービスを無担保で提供した場合等には、背任罪として刑事処罰を受ける可能性があります。
刑法 247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
背任罪が成立するための要件として、「自己若しくは第三者の利益」を図る目的があったこと、または、「本人に損害を加える目的」があったこと(図利加害目的)が必要とされています。
すなわち、専ら本人のため(例えば、自分の勤務する会社のため)に行った行為であれば、図利加害目的がなかったとして、背任罪は成立しないことになると考えられます。
~弁護士に相談~
背任事件で弁護依頼を受けた弁護士は、容疑者の立場、職務の内容、背任と疑われる行為の態様、容疑者の認識など様々な事情を丁寧に考察することで、背任罪の成立を妨げる事情がないかを検討いたします。
その上で、背任罪の成立を否認する事情があれば、弁護士が、事件の不起訴処分や無罪判決の獲得に向けて、裁判官や検察官へその事情の主張・立証を行います。
また、弁護士の交渉による、被害者との早期の示談成立も、事件の不起訴処分や刑罰の軽減の判断に大きく影響することになります。
刑事事件化する前に示談を成立させることができれば、そもそも刑事事件化することを防げるかもしれません。
◇Aさんの場合◇
なお、Aさんは会社役員ということで、会社法に規定されている特別背任となる可能性もあります。
特別背任は、株式会社で会社法第960条に規定されている地位にある者が背任行為を行った際に成立します。
特別背任には「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が規定されています。
◇背任罪に強い弁護士◇
背任罪は必ずしも罪に問われている人が利益を得ているわけではないので、成立するかどうかを判断するためには、専門的な知識が必要となってきます。
そのため、背任罪を疑われている場合には、無料法律相談にお越しいただき刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、ご家族が背任罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまった場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件では、早期に対応することが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
刑事手続きが進んでしまい、あのときに活動していれば、と後悔する前に弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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三重県の迷惑防止条例違反事件
三重県の迷惑防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、仕事終わりに津市内の居酒屋で同僚と飲酒し、二軒目のお店を探して繁華街を歩いていました。
その時に、友達数人で歩いている女性グループに近寄り、女性に向かって「おっぱい触らせてよ。」としつこく言い寄り、女性たちとトラブルになってしまいました。
女性に謝罪を求められましたが、Aさんがそれに応じなったことから、女性の一人が怒ってしまい、110番通報して、警察官が駆け付ける騒ぎにまで発展してしまったのです。
Aさんは「別に女性の体に触れたわけでもないし、何の犯罪にもならないだろう。」等と、警察官に言いましたが、Aさんは三重県の迷惑防止条例違反で検挙され、三重県津警察署に連行されてしまったのです。
(フィクションです。)
◇三重県の迷惑防止条例◇
三重県の迷惑防止条例は、県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的に、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止しています。
三重県の迷惑防止条例では、Aさんのような卑猥な言動の他、痴漢行為、盗撮行為、粗暴な言動、たかり行為や、押し売り行為、客引きやダフヤ行為等を禁止しています。
◇卑猥な言動の禁止◇
「何人も、人に対し、公共の場所、公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑猥な言動をしてはならない。」(同条例第2条2項3号を抜粋)と卑猥な言動を禁止しています。
ここでいう「公共の乗物」とは、電車、バス、船舶、航空機その他、不特定多数の人が利用する乗物をいい、タクシーやハイヤー、貸切バス等の、不特定多数の人が利用しない乗物は「公共の乗物」に含まれないとされています。
またここでいう「著しく」とは、通常人の感覚において「ひどい」と思われる程度を意味し、「羞恥させ」とは、性的な恥じらいを感じさせることを意味します。
「不安を覚えさせる」とは、痴漢行為によって身体に対する危険を感じさせ、あるいは心理的圧迫を与えることをいい、脅迫に至らないものを意味します。
最後に「卑猥な言動」とは、、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪感を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語、動作を意味します。
卑猥な言動には、刑法第174条(公然わいせつ罪)でいうところの「わいせつな行為」も含まれ、迷惑防止条例でいうところの卑猥な言動は、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」よりも広いとされています。
つまり刑法の公然わいせつ罪に抵触しない「わいせつな行為」に迷惑防止条例違反が適用されるのであって、公然わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例違反の行為は、公然わいせつ罪に吸収されます。
ちなみに公然わいせつ罪は、わいせつな発言までは対象としていませんので、Aさんのように、わいせつな発言をした場合は、迷惑防止条例違反の適用を受けます。
◇卑猥な言動の刑事処分◇
卑猥な言動の法定刑は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
しかし卑猥な言動をしたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
事前に被害者と示談することによって、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあるのです。
不起訴処分になれば、前科は付きません。
そのため、卑猥な言動の主な刑事弁護活動は、被害者との示談交渉になります。
三重県の迷惑防止条例違反に強い弁護士をお探しの方、卑猥な言動によって警察の捜査を受けている方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。
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桑名市の死亡ひき逃げ事件で逮捕
桑名市の死亡ひき逃げ事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇死亡ひき逃げ事故◇
Aさんは、桑名市の道路で自動車を運転中、横断歩道を横断している小学生に気付かず、小学生をはねてしまいました。
路上に倒れこんだ小学生が大量に出血し、全く動かなかったことから、Aさんは怖くなってそのまま逃走してしまいました。
翌日の朝刊に掲載された「ひき逃げで小学生が死亡」の記事を読んだAさんは、傷害性が死亡したことを知りました。
そしてその日の午後、Aさんは、自宅を訪ねてきた三重県桑名警察署の警察官に逮捕状を見せられ、過失運転致死罪、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
過失運転致死罪とは?
過失運転致死罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
Aさんには、自動車を運転していた際、横断歩道上の歩行者の有無に留意する注意義務を負っていたと考えられます(道路交通法第38条1項)。
これを怠り、事故の相手を死亡させた場合には、過失運転致死罪が成立することになります。
ひき逃げとは?
ひき逃げとは、道路交通法に違反する犯罪行為です。
ひき逃げは自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務・危険防止措置義務(道路交通法第72条1項前段)を怠って事故現場から離れることで成立します。
自分の引き起こした事故でひき逃げをした場合、法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。
ひき逃げ事件の特徴
ひき逃げ事件は、その犯罪行為の性質から、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると認められやすいということができます。
すなわち、逮捕、勾留されやすい、ということになります。
また、ひき逃げ事件が発生した場合は、防犯カメラの映像など、被疑者検挙のための手がかりが残っている場合が多く、検挙されやすい犯罪類型ということができます。
人身事故後、その場を立ち去らずに警察に通報し、救急車を呼んでいれば、その場で逮捕されてしまった場合でも、比較的早期に釈放される見込みがあります。
しかしながら、警察や救急車を呼ばずに立ち去ってしまった場合には、悪質な被疑者として身体拘束が長引く可能性が高まります。
人身事故を起こしてしまった場合、Aさんのように被害者の様子を見て怖くなってしまうことは十分考えうることではありますが、その場を立ち去ることは賢明ではないでしょう。
ひき逃げで逮捕された後は?
警察署に引致され、弁解を聞かれた後、取調べを受けます。
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、あるいは釈放するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を行った場合、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められる場合、さらに最長10日間勾留が延長されます。
釈放されない場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを裁判にかけるか、あるいは不起訴にするかを決めます。
死亡ひき逃げ事件の弁護活動
死亡ひき逃げ事件は悪質な事件と考えられており、起訴される可能性が高いと思われます。
もちろん、不起訴処分とするべき理由(過失がない、証拠が十分でない、違法な捜査が行われたなど)があれば、不起訴処分の獲得に向けて行動するべきですが、ケースの事件の場合は、裁判で執行猶予付き判決を獲得できるよう活動することに重点が置かれることになるでしょう。
その活動の一つとして、被害者の遺族と示談をすることが考えられます。
被害者の遺族と示談が成立していることは、有罪判決を受ける場合の量刑にも有利に考慮されることが考えられます。
事件を起こしてしまったことに対し、真摯に反省していること、示談が成立していること、自動車保険から被害額が賠償される見込みであることを主張することにより、執行猶予付き判決を受けられる可能性が高まります。
接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
死亡ひき逃げ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を専門とする法律事務所であり、死亡ひき逃げ事件についてもご相談いただけます。
桑名市で、ご家族がを死亡ひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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津市内で子供が逮捕されたら
津市内で子供が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事例◇
Aさんの息子(17歳)は、津市内の高校に通っています。
先日、いつもより帰宅が遅いことを心配していると、三重県津南警察署の警察官から「息子さんを強制わいせつ罪で逮捕しました。」と電話がありました。
気が動転したAさんは、車で三重県津南警察署まで行って、担当の刑事さんに話を聞こうとしましたが「捜査中なので何もお答えできません。しばらくは家に帰れないと思うので衣類を差し入れてあげてください。」と言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
◇強制わいせつ事件◇
強制わいせつ事件とは、刑法第176条に規定されている犯罪です。
犯行の態様としては被害者に対してわいせつな行為をすることです。被害者が13歳以上の場合は、その手段として、暴行または脅迫を用いることが条件とされていますが、被害者が13歳未満の場合は、そのような条件はなく、わいせつ行為に及んだ時点で「強制わいせつ罪」が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人の羞恥の感情を抱かせる行為をいいます。
またわいせつな行為の手段とされている「暴行」「脅迫」とは、暴行は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、脅迫は、害悪の告知です。
一見すると痴漢行為(迷惑防止条例違反)であっても、被害者の年齢や、事件現場の状況、行為の態様によっては「強制わいせつ罪」が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。罰金刑の規定がないため、被疑者が成人の場合は、起訴されてしまうと、無罪判決を得るか、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役しなければいけません。
◇初回接見サービスのメリット◇
初回接見サービスをご利用いただいて、逮捕されているお子様のもとに弁護士を派遣すれば
・留置先を知ることができる。
・事件の内容、現在の状況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の刑事手続の流れ、処分の見通しを知ることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。
また逮捕されているお子様も、刑事事件に関する法律に精通した弁護士からのアドバイスを受けていただく事によって、取調べや、刑事手続きに対する不安が少しでも緩和されるでしょう。
三重県津市の刑事事件でお困りの方、少年による強制わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕された方への初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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【志摩市の少年事件】少年審判に向けた弁護士の活動
【志摩市の少年事件】少年事件の手続きや、弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~少年事件~
A君は15歳の中学3年生(15歳)です。
A君の家庭環境は悪くありませんが、A君は中学生になってから不登校、深夜徘徊などの素行不良が目立っています。
そんな中、A君は遊ぶ金欲しさに、志摩市のコンビニの駐車場にたむろしている小学生に対して、ナイフを見せつけながら、「金を出せ」と要求し、数千円の現金とゲーム機を強奪しました。
事件直後に被害者等が逃げ込んだコンビニの店員によって捕まったA君は、その後、三重県志摩警察署に連行されて強盗罪の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)
少年事件の手続き
A君は、少年(20歳未満の男女をいいます)ですから、少年事件として手続が進行します。
少年法は「少年の健全育成」を目指す保護主義を掲げており、成人の刑事事件の手続とは大きく異なる点が存在します。
~逮捕後の勾留~
捜査段階では、少年事件においても刑事訴訟法の適用がありますから、逮捕後さらに身体拘束を行う必要があると判断された場合には、「勾留」されることになります。
通常の刑事事件においては、
①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、
②(ⅰ)住所不定、(ⅱ)逃亡のおそれ、(ⅲ)罪証隠滅のおそれのうちいずれか一つに該当する
③勾留の必要性が認められる場合
に勾留の要件を満たしますが、少年事件においては、少年を勾留することによる悪影響が考慮されており、上記の要件に加えて「やむを得ない場合」に勾留をすることができるとされています。
勾留される期間は最長10日間、勾留延長されればさらに最長10日間となる点は成人事件と変わりません。
~勾留に代わる観護措置~
少年を身体拘束する場合における処遇上の配慮として、「勾留に代わる観護措置」の制度が挙げられます。
鑑別所で身体拘束を受けることになりますが、留置場における拘束よりも一般的に環境が良好とされています。
身体拘束を受ける期間は10日間で、延長はできません。
少年事件は全件送致主義
通常の刑事事件において、検察官は、捜査を遂げた事件につき、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めなければなりません。
この場合、有罪の立証ができると考えている場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、裁判にかけない「起訴猶予処分」を行うことができます。
これに対し、少年事件では「全件送致主義」が採用されており、捜査機関は、犯罪の嫌疑があると判断したときは、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所に送致後の手続き
家庭裁判所へ送致された後は、事件について調査がなされます。
調査は、非行事実の存否、要保護性(少年の犯罪的危険性、矯正可能性、保護相当性)について行われます。
この結果は、後に行われる審判の結果にも影響します。
~観護措置~
少年の心情の安定・情操の保護を図りながら鑑別を行う制度です。
在宅で観護を行う「調査官観護(在宅観護、1号観護などとも呼称)」と、少年鑑別所に収容して観護を行う「収容観護」があります。
前者の調査官観護はほとんど活用されておらず、実務上「観護措置」というときは、後者の収容観護を指します。
収容観護の期間は2週間を超えることができず、とくに継続の必要があるときに1回に限り更新することができます。
さらに、一定の事件については、「特別更新」が認められ、さらに2回を限度として更新することができます。
特別更新がなされた場合には、最長8週間観護措置をとることができます。
少年審判
審判開始決定が出されると、家庭裁判所による審判が行われます。
少年の非行事実、要保護性について審理され、最後に
①不処分
②保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設または児童養護施設送致)
③都道府県知事または児童相談所長送致
④検察官送致(逆送)
⑤試験観察処分
のいずれかの処分がなされます。
少年院送致の処分がなされると、少年院に収容され、矯正教育を受けることになります。
できるだけ少年にとって負担の少ない処分により、社会復帰を目指すことが理想的ですので、弁護士は、そのような処分が決定するように活動します。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、少年事件に関しましても解決実績が豊富です。
志摩市の少年事件でお困りの方、お子様が強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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3年前の覚せい剤所持罪で逮捕
3年前の覚せい剤所持容疑で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇3年前の覚せい剤所持事件で逮捕◇
3年前Aさんは、三重県四日市市内のワンルームマンションで、交際していた女性と同居していました。
当時、二人は覚せい剤を常習的に使用しており、ある日、彼女は覚せい剤の使用容疑で、三重県四日市警察署に逮捕されてしまいました。
その後、Aさんと同居していたマンションにも警察の捜索が入り、そこから覚せい剤が押収されたようですが、彼女の逮捕を知ったAさんは、自分にも捜査の手が及ぶことをおそれ、実家のある九州に引っ越していました。
その後彼女は、執行猶予付きの判決を受けて釈放されたようですが、Aさんは覚せい剤を絶ち、九州で平穏に暮らしていました。
そして最近になって、彼女を逮捕した三重県四日市警察署の捜査員が、Aさんの実家を訪ねてきて、Aさんを逮捕したのです。
逮捕容疑は、3年前に彼女と同棲したマンションの部屋で覚せい剤を所持していたという覚せい剤所持容疑でした。
(フィクションです。)
◇覚せい剤の所持事件◇
3年も前の覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されるなんて信じ難い話しかもしれませんが、覚せい剤の所持事件については、相当な時間が経過して逮捕されるケースが少なくありません。
「覚せい剤の所持事件は現行犯でなければ逮捕できない。」といった誤った情報がインターネット等に流れていますが、決してそうではなく、過去の覚せい剤の所持容疑で逮捕されることはよくあることです。
◇所持◇
覚せい剤の所持事件でいうところの「所持」の概念ですが、「所持」という文字だけを見ると「実際に持っている」というイメージがあるでしょう。
つまり
●手に持ったり、ポケットやカバンに入れて実際に持っている。
●運転する車の車内に隠し持っている。
などといったように、実際に携帯している場合が「所持」に当たると考えているのではないでしょうか。
当然、このような状態は所持に該当しますが、覚せい剤の所持違反でいうところの「所持」はこれだけではありません。
例えば、コインロッカーに覚せい剤を預けて、そのロッカーのカギを持っている場合や、自分の住んでいる部屋に覚せい剤を隠し持っている場合など、実質的支配下に覚せい剤がある場合は、覚せい剤の所持違反となる可能性が高いです。
つまりAさんの場合も、彼女が警察に逮捕された当時に住んでいたマンションに覚せい剤を隠し持っていたのであれば、警察の捜索時にマンションに居なかったとしても、Aさんに覚せい剤の所持容疑がかかることとなるのです。
◇覚せい剤容疑を免れるために◇
まずAさんにマンションの部屋に覚せい剤があった認識があるかが問題となります。
もし当時の彼女と使用する覚せい剤を、部屋に隠していたのであれば、その覚せい剤は彼女とAさんの共同所持(二人の物)となり、Aさんも覚せい剤所持違反となります。
逆に、彼女がAさんに黙って隠し持っていたとすれば、マンションの部屋はAさんの支配下にありますが、覚せい剤が室内にある認識がAさんにないので、覚せい剤所持の故意が認められず、Aさんは覚せい剤所持の刑責を免れる可能性があります。
3年も経過して、警察がAさんを逮捕したのは、客観的な証拠から「部屋から押収した覚せい剤はAさんの物」を裏付けることができたからだと考えられます。
例えば、逮捕された彼女が「部屋から押収された覚せい剤はAさんの物です。」などと供述したり、こういった供述がなくても、覚せい剤は入ってる袋などからAさんの指紋が検出されたりしたのではないでしょうか。
◇薬物事件に強い弁護士◇
刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの薬物事件を扱ってきた実績がございます。
覚せい剤の所持事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
傷害行為が正当防衛になるのか
傷害行為が正当防衛になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇傷害事件◇
中古車販売店で働いているAさんは、仕事終わりに販売店の店長の家に招かれ、二人で酒を飲んでいました。
そこで酒に酔った店長から勤務態度を注意されたことに腹を立てたAさんは、店長に反抗する態度をとってしまいました。
するとAさんは、急に店長から胸倉を掴まれて壁に身体を叩きつけられたのです。
恐怖を感じたAさんは思わず、テーブルの上にあったコップで、店長の頭を殴りつけてしまいました。
この行為で、店長が頭部を裂傷し出血する傷害を負ったので、Aさんは救急車を呼んで病院まで付き添いました。
店長を診察した医師が三重県亀山警察署に通報したことから、Aさんは傷害罪で警察の取調べを受けています。
Aさんは、自分の行為が「正当防衛」に当たるのではないかと考えています。
(フィクションです)
◇傷害罪◇
傷害罪とは、刑法第204条に定められている法律で、暴行等によって人の身体に傷害を負わせることで成立します。
今回の事件でAさんは、被害者である店長の頭部をコップで殴打しているので、暴行行為が認められますが、相手を傷害させる方法は、必ずしも暴行行為だけに限られません。
無形的な方法や、不作為による傷害もあり得るのです。
性行為の相手に対して、故意的に性病を感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を引き起こしたりする行為であっても傷害罪が適用されることがあります。
~傷害罪の量刑~
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、行為の悪質性や、被害者の傷害の程度、加害者の反省、更生の見込みなどによって、法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、暴行の程度が軽く、被害者が軽傷である軽微な傷害事件の場合は、略式起訴によって罰金刑になることが大半です。
ただ再犯であったり、反省の情が認められない場合は、そのような軽微な傷害事件であっても起訴されて、正式裁判で刑事罰が決定することもあります。
~傷害事件の減軽~
傷害事件を起こしてしまって刑事罰の減軽を望むのであれば、被害者との示談を最優先することをお勧めします。
被害者に謝罪し、怪我の治療費や慰謝料を支払うなどの賠償をして示談していれば、刑事罰の減軽が望めます。
◇正当防衛◇
正当防衛とは
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為
のことで、刑法第36条に明記されているとおり、正当防衛が認められると違法性が阻却されて、犯罪は成立せず、刑事罰が科せられることはありません。
今回の事件で、確かにAさんは、酒に酔った店長から、急に胸倉を掴まれて壁に身体を叩きつけられる暴行を受けています。
これは、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」に該当するでしょう。
ただ、店長の頭をコップで殴りつける行為が「やむを得ずにした行為」に該当するかどうかは、当時の状況や、店長とAさんの対格差、普段からの人間関係などに左右されるでしょう。
◇過剰防衛◇
正当防衛を規定した刑法第36条の2項に過剰防衛が規定されています。
過剰防衛は、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除するといった内容で、正当防衛の要件を満たしていることを前提にして、防衛行為が行き過ぎた場合に適用されます。
◇傷害事件の正当防衛に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、これまで数多くの傷害事件を扱い、正当防衛を主張してきた実績があります。
自身の起こした傷害事件で不安のある方、傷害事件で正当防衛を主張したい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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家族が傷害罪で逮捕 弁護士にできること
家族が傷害事件で逮捕された時に、弁護士に何ができるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇傷害罪で家族が逮捕された◇
三重県四日市市に住むAさんには、昨年の4月に就職したばかりの23歳になる息子がいます。
昨夜、この息子が傷害事件を起こして、三重県四日市警察署に逮捕された旨の連絡が、Aさんの携帯電話にありました。
電話をかけてきた警察官曰く「飲み屋でトラブルになった男性を殴って全治2週間の傷害を負わせた。」との事で、逮捕時息子さんは相当酔払っていたようです。
Aさんは、息子のことが心配で、警察官に「弁護士が付いているのか?」と聞きましたが、答えてもらうことができませんでした。
(フィクションです)
◇傷害事件◇
傷害事件は、暴行等によって相手に傷害を負わせることにで成立する犯罪です。
医師が傷害を認定して診断書を作成すれば、骨折等の重傷であっても、打撲やかすり傷等のような軽傷の場合であっても、同じ傷害事件と扱われます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害者の傷害の程度が軽ければ不起訴処分となる可能性がありますが、不起訴処分を確実にするには、被害者と示談することが必至となるでしょう。
◇弁護士を選任するタイミング◇
傷害事件で逮捕された方の弁護士をどのタイミングで選任するべきか?と悩んでいる方が多いかと思いますが、警察に逮捕されている事件においては、早急に弁護士を選任することをお勧めします。
◇弁護士にできること◇
①まずは事件の詳細を把握することが大切。
警察から、家族が逮捕された知らせを受けても、ほとんどの場合で逮捕罪名くらいしか教えてもらうことができず、事件の詳細までは教えてもらうことができません。
そのため、逮捕の知らせを聞いたご家族は事件の詳細がわからず、弁護士に相談しても、今後の手続きや処分の見通しが全く分かりません。
そこでまず、弁護士に逮捕されている方の接見を依頼し、「何をして警察に逮捕されたのか。」を把握することが大切です。
②刑事手続きを検討し、取調べに対するアドバイスを行う。
警察に逮捕されたからといって有罪が確定するわけではありませんし、それまでの刑事手続きが適法になされているのかも分かりません。
弁護士は逮捕された方から、逮捕されるまでの話を聞いた上で、それまでの刑事手続きが適法になされているかを検討します。
また逮捕された方に対しては、取調べに対するアドバイスを行い、必要以上の不利益を被ることがないようにします。
逮捕されている方が、不利益な方向に手続きが進んでいることに気付かないことはよくあることですが、弁護士のアドバイスによって、軌道を修正することができ、不利益を必要最小限にとどめることができます。
③早期の釈放を実現する。
逮捕によって身体拘束を受ける事は、刑事手続き上に、法律で認められていることです。そのため、警察等の捜査当局は身体拘束を継続することを好みますが、身体拘束を継続できるかどうかの判断は、法律で厳正に定められており、逮捕後72時間を超えての身体拘束(勾留)には、裁判官の許可が必要となります。
弁護士を選任していなければ、裁判官は、警察や、検察官の意見だけを聞いて、勾留の判断を下しますが、弁護士が選任されていれば、逮捕されている方にとって有利な情報を裁判官に届けることができるので、身体拘束(勾留)を回避できる可能性があります。
④刑事処分の軽減を望める。
刑事弁護人の主な役割は、逮捕されている方の刑事処分を軽減することです。
刑事事件を犯して警察に逮捕された方に下される刑事処分については、逮捕された犯罪によって異なり、刑事処分の内容は法定刑によって定められています。(傷害罪の場合は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。)
法定刑は、起訴されて刑事罰が科せられる場合に適用される処分であって、起訴までに適切な弁護活動を受けることができれば、「起訴されない(不起訴)」という選択肢があり、不起訴になった場合は、刑事罰が科せられることはなく、前科にもなりません。
弁護士が活動することによって、逮捕や勾留といった身体拘束をされた場合であっても、不起訴となる可能性があります。
◇傷害事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスや、無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付け中)にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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【少年事件】線路に置石をして逮捕
線路に置石をして逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇15歳の息子が置石で逮捕された◇
三重県名張市の公立中学校に通うA君(15歳)の父親のもとに、三重県名張警察署の警察官から電話がかかってきました。
その内容は「三重県名張市内を走る私鉄電車の線路に置石のいたずらをしたA君を逮捕した。」というものでした。
A君は置石をしたところを警察官に目撃されて、その場で逮捕されたようです。
(フィクションです)
◇線路に置石をするとどのような犯罪が成立するか◇
往来危険罪(刑法第125条1項)が成立する可能性があります。
往来危険罪は、鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせる犯罪です。
「往来の危険」とは、汽車、電車の脱線、汽車、電車の転覆、衝突、破壊など、その往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態をいいます。
したがって、上記の実害が生じたことは必要なく、具体的状況から判断して実害が発生するおそれのある状態が生じれば既遂に達します。
置き石は「その他の方法」の典型例ということができるでしょう。
通常、使用中の鉄道のレールに置き石をすれば、その時点で往来危険罪は既遂に達し、石が列車通過前に除去され、あるいは列車により石が弾き飛ばされ、何らの実害も生じなかったとしても、未遂に留まることはありません。
法定刑は2年以上の懲役(20年以下)となっており、かなり重い犯罪ということができます。
◇少年法の適用◇
A君は15歳の少年ですから、少年法の適用があります。
少年法による手続は、原則として刑罰を科すことを目的とするものではなく、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分及び少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています(少年法第1条)。
そのため、原則として各犯罪が定める刑罰(たとえば往来危険罪なら2年以上の懲役)は科されません。
◇保護処分◇
保護処分は、家庭裁判所の審判により言い渡されます。
保護処分の種類には
①少年院送致
②保護観察処分
③児童自立支援施設または児童養護施設送致
があります。
少年院送致は、少年院への収容により身体拘束を伴い、特別な場合以外は外出できません。
短くて4カ月以内、平均で1年程収容されることになります。
児童自立支援施設に収容された場合は、原則として少年の居室に鍵をかけることはできませんが、少年が頻繁に逃亡を繰り返すなどの事情が認められる場合には、鍵付きの部屋に入れられることもあります。
児童自立支援施設送致が言い渡される少年は、非行性が比較的進んでおらず、どちらかといえば、少年の素質よりも、家庭環境に問題があるケースが多いです。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的としており、特に非行少年を対象としているわけではありませんので、ケースのA君に児童養護施設送致が言い渡される可能性はかなり低いと思われます。
保護観察処分の場合、社会に戻ることができますが、成人するまで保護観察所の保護司の指導を受けて更生に取り組むことになります。
◇事件解決を弁護士に依頼◇
ケースにおいては、起こした犯罪がかなり重い犯罪であることから、少年院送致もありえます。
少年院に送致されると、しばらく社会に戻ることができず、学業にも影響が生じます。
少年院においても教育は行われますが、その水準がこれまで通っていた学校と同等とは限りません。
ですので、社会内で更生を目指す保護観察処分を是非とも獲得したいところです。
保護観察処分を目指すに当たっては、社会に戻ったAくんに改善更正が期待でき、再び非行を繰り返す心配がないことを、家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
そのためには、A君の周囲を取り巻く環境(保護者との関係、交友関係など)を調整し、さらにA君自身において内省を深め、心から反省する必要があります。
審判決定がなされるまでどのように行動すべきか、綿密に弁護士と検討しましょう。
◇少年事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件においては成年における刑事手続きと異なり、特殊かつ複雑な手続きが予定されており、法律の専門家に意見を求めることには大きな意義があります。
お子様が往来危険罪の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
