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未成年者誘拐罪での勾留を回避
未成年者誘拐罪での勾留を回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇◆事件◆◇
会社員Aさんは、3年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も息子に会っていません。
どうしても息子の成長を見たいAさんは、昨日、息子が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて息子を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに息子を元妻の実家に送り届けるつもりで、息子とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた三重県鈴鹿警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方もいるのではないでしょうか。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
◇未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~◇
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。
◇勾留の却下◇
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
三重県鈴鹿市で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
無車検・無保険車両の運転で前科が
無車検・無保険車両の運転で前科つくかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県鳥羽市に住む会社員のAさんは、運転免許証を保有していますが、普段はあまり車を使用しません。
自宅には、10年ほど前に購入した普通車がありますが、3年前に車検が切れてからは使用していませんでした。
しかし数日前に、エンジンがかかるか確かめたところ、順調にエンジンがかかり、ガソリンも残っていたためAさんは、再度、車検を通して使用できるようにしようと考えていました。
そんな矢先、台風の直撃を受けて通勤に利用している路線バスが運休になってしまったことからAさんは、この車を運転して鳥羽市郊外にある職場まで通勤したのです。
そして帰宅途中に、幹線道路を走行中に車が故障してしまい、車が動かなくなってしまいました。
目撃者が110番通報したらしく、現場に駆け付けた三重県鳥羽警察署の警察官に、Aさんは、無車検、無保険車両を運転していたことが発覚してしまいました。
(フィクションです)
◇無車検◇
自動車検査証が無い状態、あるいは自動車検査証の有効期限が切れている状態で、無車検の自動車を運転した者は、道路運送車両法違反の無車検車運行の罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
最初から自動車検査証を交付されていないケースに加え、自動車検査証の更新をしていない車検切れのケースであっても、無車検運行の罪となります。
~道路運送車両法第58条1項(自動車の検査及び自動車検査証)~
「自動車(略)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」
無車検運行による刑事処罰の法定刑は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。
◇無保険◇
また車検とともに義務付けられているのが、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責への加入です。
保険に加入せずに自動車を運転すると、自動車損害賠償保障法違反となってしまいます。
~自動車損害賠償保障法第5条(無保険車運行)~
「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)又は自動車損害賠償責任共済(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」
無保険車運行罪による刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
この他にも、自動車損害賠償保障法では、自賠責保険の証明書を不携帯の状態で、自動車を走らせることを禁止しており、この違反に関しては「30万円以下の罰金」の法定刑を定めています。
◇行政処分◇
車検切れ車両の運転(無車検)と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が累積されます。
◇どの程度の刑事処分が科せられるのか?◇
無車検、無保険車両の運転が刑事事件化された場合、どの程度の刑事処分が科せられるのか気になるところでしょうが、無車検、無保険車両の刑事処分については、様々な事情が考慮されて決められることとなるので、ここでは、どのような事情が刑事処分に大きく影響するかを説明します。
無車検、無保険車両の刑事処分に大きく影響する事情としては
①無車検、無保険であることの認識(故意)
②無車検、無保険を使用した頻度
③再発防止に向けた取り組み
の3点ではないでしょうか。
①について検討すると、自分が保有する車両の場合は、無車検、無保険であることの認識を否定することは難しいと思われますが、人から借りて運転していた車については故意が否定される場合もあり、その場合は刑事処分を免れる可能性も出てきます。
続いて②については常習性を裏付けるものとなります。中には、それなりの理由があって仕方なく無車検、無保険車両を運転してしまった場合もあるかもしれません。その場合は、比較的悪質性が低いと判断されることもあります。
最後に③については、更生意欲があるかどうかの判断基準になります。違反者だけでなく、家族を巻き込んで、どのような取り組みをするかが、刑事処分に大きく影響します。
三重県鳥羽市の交通事件でお困りの方、無車検、無保険車両の運転で警察に検挙された方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
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年末年始の営業に関するお知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
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津市の窃盗事件 窃盗事件の刑事裁判
窃盗事件と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇窃盗事件◇
Aさんは、津市のホテル働いています。
数年前からAさんは、ホテルの更衣室を利用する際に従業員のロッカーの中にある財布から現金を盗む犯行を繰り返していました。
犯行が発覚しにくいように一回で盗む金額は少額にしていたのですが、従業員の一人が更衣室に監視カメラを設置していたらしく、Aさんの犯行が発覚しました。
すでに被害を受けた従業員が警察署に被害届を出していたらしく、Aさんは、これまで何度も警察署に呼び出されて取調べを受けています。
10年ほど前に、近所のコンビニで万引きをして罰金を支払った前科のあるAさんは、今回の事件で起訴されて刑事裁判になるのではないかと不安です。
そこでAさんは窃盗事件の刑事裁判に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本日は、窃盗事件で起訴された場合の手続きと刑事裁判について解説します。
◇略式起訴(罰金)◇
窃盗事件の略式手続とは、公判手続きを開くことなく、100万円以下の罰金を言い渡す手続きです。
窃盗事件の略式手続は、簡易裁判所で行われる窃盗事件の裁判で、窃盗事件の容疑者に略式手続を行うことに異議がない場合に行うことができます。
窃盗事件の略式手続は、罰金刑が科せられるものの、窃盗事件が早期に終結することによる身体拘束からの解放という利点があります。
つまり、窃盗事件で逮捕・勾留されたとしても、略式手続がおこなわれることで、早期に社会に復帰しこれまでと同じように生活することが可能になります。
◇即決裁判◇
窃盗事件の即決裁判手続きは、公判における判決の言い渡しまでの手続きを一日で行う裁判手続きです。
窃盗事件の即決裁判手続きは、窃盗事件の事案が明白であり、軽微で争いがないこと、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等の事情から相当と認められるときに行われることになります。
窃盗事件の即決裁判手続きの最大の特徴は、裁判所が判決で懲役刑の言い渡しをする際、必ず執行猶予付の判決を言い渡さなければならないことです。
また、公判期日1日で終了することから勾留中の場合は、通常の公判手続きに比して、早期に身体拘束から解放されることになります。
一方で、窃盗事件で即決裁判手続きによる審理でなされた判決の場合、事実誤認を上訴の理由とできなくなりますので注意が必要です。
◇通常の刑事裁判◇
窃盗事件での通常の訴訟手続きは、冒頭手続き、証拠調べを経て、論告・最終弁論、判決の言い渡しという流れで行われます。
窃盗事件で通常の訴訟手続きが行われた場合、約1~2か月の期間で判決の言い渡しがおこなわれることになります。
起訴後も勾留され、保釈も認められない場合はこの期間も容疑者の身体は拘束され続けることになります。
◇刑事事件に強い弁護士を選任するメリット◇
身体拘束期間の観点からみると、窃盗事件における訴訟手続きは即決裁判手続き、略式手続の方がはるかにその期間が短いといえます。
とはいえ、窃盗事件の即決裁判手続き、略式手続のいずれも検察官が請求することで行われます。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、検察官に即決裁判手続き、略式手続の請求をするように交渉することが可能になります。
◇窃盗事件の刑事裁判に関するご相談は◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することにより、検察官に即決裁判手続き、略式手続の請求をするように交渉した際の成功率も上がる可能性もあります。
窃盗事件でお困りの際は、窃盗事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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員弁郡東員町の犯罪に強い弁護士
員弁郡東員町の犯罪に強い弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇◆事件◆◇
三重県の公立高校の教師をしているAさんは、員弁郡東員町の公民館の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
仕掛けたカメラは火災報知器型の小型カメラで、天井に取り付けて使用するものですが、設置した翌日にカメラを取りに行くと天井から剥がれ落ちてカメラがありませんでした。
その日以降、Aさんはカメラが回収されて自身の盗撮行為が警察に発覚しているのではないかと不安で夜も眠れません。そこでAさんは、三重県の盗撮事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件専門弁護士に法律相談することにしました。(フィクションです)
◇三重県の迷惑防止条例違反◇
三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
今回の事件は、公民館のトイレにおける盗撮行為ですので、三重県の迷惑防止条例の以下の条文に違反する可能性があります。
第2条3項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
ただ、三重県の迷惑防止条例においては盗撮行為の未遂を罰する規定がありません。
Aさんが、女子トイレの天井に設置した盗撮用カメラが、衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影後に発見されている場合は、当然、盗撮行為は既遂となり上記条文の適用を受けることとなりますが、仮に、何かを撮影する前に発見されたとすれば、盗撮行為は未遂に終わっているので、上記の条文が適用される可能性は低いと考えられます。
その場合に適用される可能性があるのが、第2条2項3号となります。
ここでは「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
~罰則~
第2条3項、第2条2項3号の何れが適用されたとしても、その罰則規定は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇建造物侵入罪◇
建造物侵入罪とは、いわゆる「不法侵入」です。
Aさんが、女子トイレに盗撮用カメラを設置することを目的に公民館に立ち入っているのであれば建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪の罰則規定は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
過去には、鉄道駅構内のエスカレーターで盗撮行為を繰り返していた男性に対して、建造物侵入罪が適用されたこともあるので注意しなければなりません。
◇教師による犯罪◇
公立、私立を問わず、学校の教師が犯罪を犯して警察に検挙、逮捕された場合、その事件の内容にかかわらず新聞やニュース等で報道される可能性が非常に高いです。
教師であることを理由に刑事罰が厳しくなる法律的な根拠はありませんが、生徒の模範となる立場である教師が犯罪を犯したとなれば、心証が悪くなることは必至ですので、刑事罰に多少なりとも影響があるでしょう。
盗撮事件の減軽を求めるには、被害者との示談が必要不可欠となりますので、盗撮事件を起こしてしまって、今後の処分に不安のある方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
員弁郡東員町の刑事事件に強い弁護士をお探しの方、盗撮等の迷惑防止条例違反事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
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自首で減刑を求める
自首で減軽を求める手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県尾鷲市で飲食店を営むAさんは、店の売り上げが悪化し、数年前から赤字が続いています。
すでに銀行など金融機関からの融資は打ち切られてしまい、Aさんは、仕入れの支払いができずにいました。そんな中Aさんは、高校時代の友人に対して「母親が入院して手術をしないといけない。来月になれば保険料が振り込まれるから一括で返済する。」と嘘の約束をし、借用書まで作成して、300万円を借り入れました。
そしてAさんは、友人から借りた300万円をこれまでの借金の返済に費消しました。
翌月になると友人から借金の返済を迫られたAさんは、あれこれ言い訳をして返済を先延ばしにしていたのですが、ついに嘘をついてお金を借りていたことがばれてしまいました。
そして友人から「詐欺罪で警察に訴える。」というメールが送られてきたAさんは、このままだと警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で、警察に自首することを考えています。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
人を騙して財物の交付を受ければ詐欺罪となります。
お金の貸し借りは民事事件だと思われがちですが、お金を借りる際に、目的や返済等について嘘をついて相手を騙してお金を借りると詐欺罪に抵触する可能性があります。
今回の事件でAさんは、実際は借金の返済に充てるお金を、母親の入院や手術費用と、借金の目的を偽っています。更に、借金の返済についても「来月になれば保険料が振り込まれるから一括で返済する。」と嘘をついているので、友人がこの嘘を信じてAさんに300万円を貸していたのであれば、Aさんの行為は詐欺罪に抵触する可能性は非常に高いでしょう。
~量刑~
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、その量刑は、騙し取った金品の額に比例すると言われています。(被害弁償や被害者との示談が成立している場合は、軽減される可能性が非常に高い。)
初犯であっても、騙し取った金品の額が100万円を超える場合は、実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。
また詐欺罪の中でも、振込め詐欺等の特殊詐欺事件に関して、最近は、裁判所が非常に厳しい刑事罰を言い渡す傾向にあるます。
◇自首◇
自首とは「自らの犯罪行為を警察等の捜査機関に申告する」ことで、自首が成立すれば、刑が軽減される可能性があります。
ただ、自らの犯罪行為を捜査機関に申告したからといって必ず自首が成立するわけではありません。
自首が成立するには
①警察等の捜査機関が認知していない事件
②警察等の捜査機関が認知し捜査を開始しているが、犯人の特定には至っていない事件
の何れかの事件について、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めなければなりません。
つまり、既に警察が捜査を開始している事件で、かつその事件の犯人が判明している場合は、警察署に自ら出頭しても、それは自首には該当せず、単なる出頭にすぎません。
Aさんの事件で、Aさんが自ら警察署に出頭したとして、自首が成立する可能性があるのは
①未だ友人が、警察署に被害を申告していない場合
②すでに友人が警察署に被害を申告したが、Aさんが犯人だと判明していない場合
でしょうが、事件の被害者がAさんの友人であることから、②のケースはおよそ考えられないでしょう。
三重県尾鷲市の刑事事件でお困りの方、詐欺事件で警察に訴えられた方で自首を検討しておられる場合は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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刑事処分について解説
刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
無職のAさん(前科、前歴なし)は、4カ月ほど前に三重県伊勢市の民家に忍び込んで、現金や高級腕時計を盗み出しましたが、高級腕時計を買取りに出したことから犯行が発覚し、事件から1週間後に三重県伊勢警察署に、窃盗罪と住居侵入罪で逮捕されました。
その後、20日間の勾留を経て、これらの罪で起訴されたAさんは、現在保釈中で、刑事裁判の真最中です。
逮捕当時から選任している国選弁護人が被害者と示談を試みましたが叶っていません。
Aさんは、自分の刑事処分がどのようになるのか不安で、三重県の刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇刑罰の種類◇
刑事処分、いわゆる刑罰には、重いものから順番に「死刑」「懲役」「罰金」「拘留」「科料」の5種類があります。
ここでいう「拘留」は、逮捕や起訴後の「勾留」とは異なります。
刑法を含めた刑罰法令は、「この罪名で有罪となった場合には、この範囲内で刑罰を科すことができる」と定めており、この法律に記載のある刑罰を「法定刑」と呼んでいます。
Aさんが起訴されている二つの罪名でいいますと
①窃盗罪(刑法第235条)・・・10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②住居侵入罪(刑法第130条)・・・3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
と、それぞれに異なる法定刑が定められています。
法定刑は「有罪が確定すればこの範囲内で刑事処分を科せれます。」というものなので、実際に言い渡される刑事処分は、具体的に事件の内容によって実際にどのような刑の範囲が適当かは異なります。
◇複数の事件で起訴されたら?◇
続いて気になるのが、複数の事件で起訴された場合、どのような刑事処分が言い渡されるのかという点です。
Aさんの場合ですと、窃盗罪と住居侵入罪の二つの罪で起訴されていますが、この場合の刑事処分はどうなるのでしょうか?
法律では、具体的事件の形に合わせて、実際に処罰することが可能な刑の範囲が定められており、この範囲を「処断刑」といいます。
処断刑の定め方は、いろいろありますが、今回は複数の事件がある場合の刑の定め方についてみていきます。
~併合罪加重~
原則として、複数の事件が発生した場合、以下のような形で処罰します。
・最も重い法定刑が定められている罪で処罰する。
・刑の範囲は、法定刑を基準に、懲役であれば1.5倍、罰金であれば複数の罪の合計額を限度とします。
ただし、懲役の場合には、元の罪の懲役の合計を超えてはなりません。
このような処罰の形を「併合罪加重」といいます。
上記した「併合罪加重」が原則となりますが、以下のような例外もあります。
~牽連犯~
2つの行為が目的と手段の関係にある場合には、併合罪加重はせず、重い方の罪の法定刑を遮断刑とするとされています。
これを「牽連犯」といいます。
例えば、Aさんの事件のように家に入って盗みをした場合には、住居侵入罪と窃盗罪が成立しますが、目的(窃盗)と手段(住居侵入)の関係にあるので、処断刑は、窃盗の罪の法定刑がそのまま用いられることになります。
~包括一罪~
法律に定めはありませんが、同じ目的をもって、時間的場所的に近接している状況で、同じ事件を反復継続して起こしている場合には、まとめて1罪として処罰します。
このように、実際にどのような刑が科せられるかは、起こした事件の内容により異なりますので、三重県内で刑事事件を起こし、どのような罪に問われ、どのような刑罰が科され得るのかご不安な方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受け付けております。
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刑事事件専門弁護士が商標法を解説
商標法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
◇商標法違反事件◇
四日市市に住むAさんは、有名高級ブランドの模造品をインターネット等で販売していました。
ネット販売する際は、詐欺罪に問われないように注意し、「●●(有名ブランド名)本物そっくり」等と、購入者がブランドの模造品であることが分かるような書き込みをしていました。
そして販売を初めて年ほどで週百万円の利益を得ていたのですが、先日、三重県警の捜査員に自宅を捜索されて、有名高級ブランドの模造品数百点が押収されると共に、Aさんは商標法違反で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
◇商標法◇
「商標法」とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマークである商標を保護する法律です。
商標法は、商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的にしています。
商標を使用する者の業務上の信用の維持するという目的は、不正競争防止法も共通していますが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としているのに対して、不正競争防止法が事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することとしているのと異なります。
◇商標とは◇
商標法にいう「商標」とは、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって
①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品にして使用するもの
②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務についてしようするもの
をいいます。
簡単にいうと「商標」とは、事業者が自己の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマーク、ロゴのことです。
◇商標権侵害◇
~直接侵害~
何ら使用権限のない者が、指定商品又は指定役務について商標登録を受けている商標である登録商標を同一の商標を使用したときは、商標権の直接侵害行為となります。
商標権の直接侵害行為については「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」の法定刑が定められています。
~間接侵害~
商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為(みなし侵害)を行うと、商標権の間接侵害となり、それについては「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科」の法定刑が定められています。
◇みなし侵害◇
商標権のみなし侵害行為については以下のとおりです。
①指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用または指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録標章若しくはこれに類似する商標を使用
②指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品でであって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するために所持する行為
③指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに登録標章又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為。
④指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに登録標章又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為。
⑤指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為。
⑥指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為。
⑦指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用させるために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為。
⑧登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為。
四日市市の刑事事件でお困りの方、商標法違反事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に
インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
最近は、スマートフォンやパソコンを利用して、誰もが簡単にインターネット上に、様々な情報を発信できるようになりました。
しかし、書き込みや動画投稿によって、インターネット上に情報を提供することが、その内容によっては刑事事件化される場合もあるので、インターネットを利用している方は気を付けなければなりません。
不確かな情報や、冗談のつもりで投稿したことが、思いもよらない事件に発展し、警察の捜査を受けることもあるのです。
そこで本日は、刑事事件に強い弁護士が、この様なインターネット犯罪について解説します。
◇名誉毀損罪◇
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪行為で、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することで、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
「公然と」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を意味します。これは、不特定であれば少人数でよく、多人数であれば特定人であってもよいということですので、インターネット上の誰でもが閲覧できる、掲示板や、SNS、動画投稿サイトがこれに該当するでしょう。
「事実の摘示」とは、人の名誉を低下させるおそれのある具体的事実を摘示することをいいます。
その事実は、必ずしも悪事などとは限らないですし、公知、非公知を問いません。
そして、この事実については、真実であったとしても名誉毀損罪は成立しますが、死者の場合は虚偽であった場合のみとなります。
なお、具体的な事実の適示がなく、単に抽象的判断、抽象的批評を加え、人の名誉を低下させる場合は、侮辱罪となります。
「人の名誉」とは、人の社会的評価を意味します。
~事例~
=デマ情報の公表・拡散=
実際に、昨年東名高速道路で発生した、あおり運転による死亡事故の被告人の職場に関して、謝った情報(被告人とは無関係の建設会社を被告人の勤務先とした内容)を、ネットの掲示板サイトやSNSに投稿し、建設会社の名誉を損壊した事実で、複数人が名誉毀損罪で警察の取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
今年にも、常磐道におけるあおり運転の犯人をかくまった女性被疑者(犯人隠避罪で逮捕)に関して、女性被疑者が警察に逮捕される前に、事件とは全く関係のない女性を犯人だと誤った情報(デマ情報)をインターネット上に公表したり、そのデマ情報を、不適切な表現を用いてツイッター等で拡散させた行為についても、刑事告訴が検討されています。
◇業務妨害罪◇
業務妨害罪とは、刑法第233条(偽計業務妨害罪)と刑法第234条(威力業務妨害罪)に規定されている犯罪行為です。
この二つの業務妨害罪は、業務を妨害する方法が異なり、偽計業務妨害罪は偽計を用いて業務を妨害することで、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することです。
「偽計」とは、人を騙(欺罔)したり、人の不知や錯誤を利用したり、人を誘惑することの他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を意味します。
「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行、脅迫は当然のこと、それに至らないまでも、社会的、経済的地位、権勢を利用した威力等であって「威力」とみなされる可能性が高いです。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
フォロワーや閲覧者数を増やすために、過激な画像をインターネット上に投稿しているのをよく目にしますが、投稿の内容によっては業務妨害罪に該当する可能性があります。
特に最近では、アルバイト従業員が、勤務先での不適切動画をネット投稿したことによって、お店の業務に支障が出たとして偽計業務妨害罪や、威力業務妨害罪が適用された例が多くあるので注意しなければなりません。
◇その他◇
上記した二罪以外にも、投稿の内容が他人を脅迫するような内容であった場合は、刑法第222条の「脅迫罪」が適用されたり、別れた交際相手のわいせつ画像を投稿したことによってリベンジポルノ法違反で検挙されたりした方もいますので、インターネットの掲示板やSNSへの書き込みや、画像、動画投稿には十分に注意してください。
三重県内の刑事事件でお困りの方、インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に発展してお困りの方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
三重県内の刑事事件に関する無料法律相談についてはフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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職場の商品をネットで転売 業務上横領事件と弁護活動
業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、三重県いなべ市にあるディスカウントショップで店長をしています。
Aさんが働いているお店は全国にチェーン展開するディスカウントショップで、5年前にアルバイトとして働き始めたAさんは、その真面目な勤務態度が評価されて3年前に正社員として任用されて、半年前からは、いなべ店の店長を任されていました。
店長になってから、接客は当然のこと、お店の在庫管理から、注文、本部への売り上げの報告等に至るまで、これまでよりも業務量が格段に増え、残業が多くなったにも関わらず、給料があまり上がりませんでした。
そのことに不安を抱くようになったAさんは、お店の商品をインターネットのオークションサイト等で転売して小遣い稼ぎすることを思いつき、お店の倉庫に保管している在庫の数を少なく本部に報告して、倉庫に保管している商品をネットで転売しました。
数か月間のネット転売で数百万円の利益を得ていたのですが、本部が不正に気付いたようで、先日、お店に本部の査察が入って、これまでの帳簿等が回収されてしまいました。
Aさんは、今後のことが不安で刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇Aさんの不正が刑事事件化されると◇
Aさんの行為が何の犯罪に当たるのかについて検討します。
~業務上横領罪~
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件で、店長であるAさんは、お店の在庫商品を管理する立場にあります。Aさんのお店の在庫商品は、当然お店の物であってAさんの物ではありませんので、業務上横領罪でいうところの、Aさんが「業務上自己の占有する他人の物」となります。
また「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に取得することですので、Aさんの行為は業務上横領罪に当たるでしょう。
上記のとおり業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定ないため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりません。
~窃盗罪では?~
窃盗罪は、他人の占有する財物を不法に領得する犯罪です。
今回の事件でAさんが転売した商品は、自己の占有する他人の物ですので、窃盗罪には該当しないでしょう。
店長のようにお店の在庫商品を管理する立場にない、アルバイトや社員が、Aさんのような行為に及んだ場合は窃盗罪が成立する可能性があるでしょうが、今回の事件では窃盗罪が成立する余地はないと考えられます。
◇弁護活動◇
上記したように、業務上横領罪の法定刑には、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりませんので、まずは不起訴を目指す刑事弁護活動となります。
つまり、検察官が起訴を決定するまでに一刻も早く被害者に被害弁償し、示談を締結する必要があるのです。
これまでの業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決をみてみると、横領額が100万円を超えた場合は、初犯であっても起訴される可能性があるようですので、Aさんの刑事処分の軽減を望むのであれば、起訴を回避するために、早急に示談を締結することが必要不可欠となります。
いなべ市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
