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逮捕される可能性の高い汚職の罪 収賄罪を解説
本日のコラムでは、逮捕される可能性の高い汚職の罪から収賄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
贈収賄事件とは
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
単純収賄罪
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。
単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
受託収賄罪
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。
法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。
本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
事前収賄罪
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は、5年以下の懲役となります。
第三者供賄罪
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
加重収賄罪
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
事後収賄罪
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
あっせん収賄罪
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
贈賄罪
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、法定刑は3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
贈収賄事件の弁護活動
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
不起訴処分も一定程度ありますし、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮 無職の男が逮捕
松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮した容疑で、無職の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県松阪市の特別養護老人ホーム施設のトイレに、盗撮用の小型カメラを設置し、女性を盗撮したとして、無職の男が逮捕されました。
トイレ内には2台の盗撮用の小型カメラが設置されているのを女性職員は発見し、警察がそのカメラを調べたところ、記録されている動画の中に犯人の男が映っていたようで、逮捕された男は警察の取調べに対して事実を認めているようです。
トイレを盗撮すると
三重県内の盗撮行為は、三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』で規制されています。
三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』については⇒⇒こちらをクリック
三重県の迷惑防止条例の第2条2項2号で『通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。』を禁止しています。
場所に対しての制限がないので、今回の事件のような施設の共同トイレでの盗撮行為も、当然、この条文に違反することになります。
違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪にも該当するか?
女子トイレでの盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当するだけでなく、女子トイレに不法侵入したという「建造物侵入罪」が適用される場合があります。
ただ今回の事件が起こったのは、男女共同トイレのようですし、逮捕された男は、犯行当時この施設の職員だったようです。
こういった点から、建造物侵入罪の適用は難しいかもしれません。
盗撮事件に強い事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件で弁護活動を行ってきた実績がございます。
ご家族が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった…盗撮事件を起こして警察の捜査を受けている…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で承っております。

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女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入したとりして、建造物侵入罪の容疑で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県鈴鹿警察署は、4月2日夕方から翌3日昼過ぎまでの間、三重県鈴鹿市御薗町のスポーツ施設内の女子トイレに不法侵入した容疑で、27歳の男性を建造物侵入罪で逮捕したと発表しました。
(三重県警察のホームページより抜粋)
不法侵入
新聞やニュース等の報道で「不法侵入」という言葉をよく聞きますが、実は「不法侵入罪」という法律はありません。
報道等で「不法侵入」と言われているのは、刑法第130条に規定されている法律のことを意味しており、正確な罪名は
①住居侵入罪
②建造物侵入罪
③邸宅侵入罪
です。
①~③はどれも、正当な理由なく他人の住居や、人の管理する建物や敷地に不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪
今回適用されたのは「建造物侵入罪」ですので、建造物侵入罪について詳しく解説します。
建造物侵入罪は、人の看守する建造物に不法に侵入する犯罪です。
ここでいう「人の看守する」とは、事実上人が管理、支配していることを意味します。
また「建造物」とは、人が現に住居として使用している建物(住居)や、住居の用に供される目的で作られた建物(邸宅)以外の建造物を意味します。
例えば、官公庁の庁舎や学校、工場、倉庫や物置小屋等が建造物侵入罪でいうところの「建造物」の代表例ですが、今回、逮捕された男性が不法侵入していた女子トイレも、当然対象となります。
建造物侵入罪で逮捕されると・・・
警察は犯人を逮捕すると、逮捕から48時間以内は逮捕の効力によって犯人を身体拘束できますが、48時間を超えて身体拘束を続けることはできません。
48時間以上身体拘束を続けるには、検察庁に犯人(被疑者)を送致し、その後、裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定しなければなりません。
法律的に勾留が決定するには
①罪証隠滅のおそれがある(証拠を隠滅する可能性がある)
②逃亡のおそれがある(逃走する可能性がある)
等といった条件を満たさなければいけませんが、実際はこういった条件に当てはまる具体的な理由がなくても、取調べが未了である等の理由で勾留が決定してしまいます。
建造物侵入罪で逮捕された場合ですと、犯人には不法侵入した目的がある可能性が高いわけで、警察等の捜査当局がそういった目的を解明できなければ勾留が決定してしまう可能性が高くなるでしょう。
女子トイレに不法侵入
今回の事件のように、長時間にわたって女子トイレに不法侵入していたような事件ですと、まず一番に「覗き目的」が疑われるでしょう。
また最近では、盗撮目的で女子トイレに不法侵入する事件も多発していますが、不法侵入後の行為によっては、また別の犯罪に抵触する場合もあります。
例えば、女子トイレに不法侵入して、用を足している女性を盗撮したのであれば、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の2つの罪を犯したことになり、科せられる刑事罰も重くなるので注意が必要です。
三重県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
三重県内の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っております。

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検問を突破 無免許の飲酒運転で人身事故
検問を突破した男が、無免許の飲酒運転で人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月6日配信の伊勢新聞を引用)
昨年12月7日、三重県伊賀市内で実施されていた飲酒検問を強引に突破しようとして人身事故を起こしたにもかかわらず、逃走していた男を、1月5日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(無免許過失運転致傷、アルコール等影響発覚免脱)などの疑いで逮捕しました。
逮捕された男は、無免許の上、飲酒運転をしており、これらの発覚をおそれて検問を突破した際に事故を起こしていたようです。
さいわいにも事故を起こされた車に乗車していた女性は全治2週間の軽傷だったようです。
無免許で人身事故を起こすと(無免許過失運転致傷罪)
まず今回逮捕された男性は、無免許だったようです。
きちんと免許を保有している人が、不注意によって人身事故を起こせば、過失運転致死傷罪となり、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
ただ今回、逮捕された男は、無免許だった上に、飲酒運転をおそれて逃走までしています。
その場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱に加えて、無免許運転による加重がなされて非常に厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
まず過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をする(同法第4条を抜粋)
事によって成立する犯罪です。
そして無免許運転の者が、この4条に違反した場合は、同法第6条(無免許運転による加重)に従って、厳罰化され、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱で懲役12年以下と規定されている罰則が、懲役15年以下となります。
交通事件に強い弁護士
今回の事件で逮捕された男は、ひき逃げの罪にも抵触しているので、非常に厳しい刑事処分が予想されるでしょう。
少しでも軽い処分を望むのであれば、こういった刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった交通事件に関する、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕
別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)
生命身体加害目的略取罪とは
生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。
生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。
ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。
生命身体加害目的略取罪で逮捕されると
生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。
起訴されると
生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
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エアタグによって居場所を把握 ストーカー規制法違反で逮捕
エアタグによって女性の居場所を把握した男が、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
逮捕された男は、アップルの紛失防止用機器「AirTag(エアタグ)」を悪用して、好意を持っている女性に内緒で、女性が使用している車にこのタグを取り付け、常に女性の居場所を把握できるようにしました。
そして女性の後をつけたりして、ストーカー行為を繰り返していたようです。
女性が車を売却する際にタグが発見されて、男のストーカー行為が発覚したようです。
エアタグ
まずエアタグについて説明します。
エアタグは、アメリカのアップル社が販売している紛失防止機器で、その大きさは500円硬貨より少し大きいくらいの円形をしているようです。
アップル社が販売する、スマートホン(iPhone)やタブレット(iPad)のアプリとペアリングすることによって、することによって、スマートホンやタブレットで、エアタグの位置を知ることができるので、カバンや、財布等に取り付けることによって、そういった物の紛失を防止することができるとして、利用者が増えていると言われています。
またエアタグは、その使い方によっては、子供や老人に持たせることによって、保護者等が、そういった人たちの位置を常に把握できるので、GPSとして利用する人もいるようです。
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法は2000年に成立した法律で、その正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。
特定の相手にもつ恋愛感情やその他の好意からくる感情、またその感情が満たされなかった恨みからくる感情を充足させる目的で、迷惑行為を繰り返すのがストーカーで、こういったストーカー行為を規制しているのが、ストーカー規制法です。
ストーカー事件を認知した警察は、被害者が行為者に対する処罰感情がなく、かつ緊急性のない場合は、行為者に警告を発し、すぐに事件化しませんが、緊急性のある場合や悪質な場合は、被害者の処罰感情がなくても逮捕等の強制捜査に乗り出すこともあります。
当然、警察の警告に従わず、ストーカー行為を繰り返していることが発覚すれば、逮捕される可能性が非常に高いでしょう。
位置情報を取得したり、位置情報を取得するための機器を取り付けるのも違反
GPSなどを利用して、相手の承諾なしに位置情報を取得したり、そういった情報を取得するための機器を取り付けたりする行為もストーカー規制法で規制されています。
持ち物や車などにGPSを無断で取り付けたり、相手に伝えずにGPSが付いたものを渡して位置情報を取得する行為や、無断で位置情報が共有できるスマホアプリなどをダウンロードする行為で、まさに今回の参考事件がこれに該当するでしょう。
ストーカー事件の弁護活動は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
三重県内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を是非ご利用ください。

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大麻所持で逮捕 鈴鹿警察署に弁護士を派遣
鈴鹿警察署に大麻所持で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大麻所持で逮捕
大学生のAさんは、知人から譲り受けた大麻を使用し、その残りを車の中に隠し持っていました。
そんな中、三重県鈴鹿市で物損事故を起こしてしまい、事故処理の際に、三重県鈴鹿警察署の警察官に大麻が見つかってしまったのです。
咄嗟にAさんは、警察官に対して「知人から貰った合法ドラッグ」だと嘘をつきました。
そうしたところ、警察官から「鑑定するので提出するように。」と言われ、Aさんはそれに従いました。
そしてこの事故から1ヶ月近く経って、Aさんは大麻所持の容疑で三重県鈴鹿警察署に逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの両親は、三重県鈴鹿市の薬物事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(実話に基づいたフィクションです。)
大麻所持事件
説明するまでもなく「大麻」は違法薬物です。
大麻に関しては、大麻取締法という法律で規制されており、その法律の中で、大麻の所持や栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
Aさんの行為は「大麻の所持罪」となります。
大麻所持で逮捕されるパターン
大麻所持罪で警察に逮捕されるケースは大きく分けて2パターンがあります。
それは、現行犯逮捕と通常逮捕です。
現行犯逮捕とは、大麻を所持していることが発覚したその場で逮捕されることです。
よくあるケースとしては、警察官の職務質問によって大麻が見つかったり、Aさんのように別件を警察官が取り扱った際に大麻が見つかってしまうパターンですが、こういったケースの他に、自宅等の関係先を捜索差押え(ガサ)されて、そこで大麻が見つかってしまうというパターンもあります。
何れにしても、警察官がその場で簡易鑑定を行って、陽性反応を示した時点で現行犯逮捕されます。
続いて通常逮捕されるケースですが、これは、警察官が発見した大麻をその場で簡易鑑定せずに、一旦押収し、後日鑑定した結果をもって逮捕することです。
この場合、大麻の鑑定は科学捜査研究所で行われることがほとんどで、逮捕の際は、裁判官の発した逮捕状が必要となります。
大麻所持で逮捕されたら・・・
ご家族が大麻所持で逮捕された場合は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
まずは
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までお気軽にお電話ください。

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【事件速報】10代少女に背後から抱き付きわいせつ行為 強制わいせつ致傷罪で逮捕
10代少女に背後から抱き付きわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県津警察署は、10月20、津市内の路上で、県内に住む10代女性の背後から抱きつき、胸や下半身などを触るわいせつ行為をし、その際に捻挫や打撲など全治約1週間のけがを負わせた強制わいせつ致傷罪の疑いで、10月31日、20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は犯行を認めているようです。
強制わいせつ致傷罪
まず強制わいせつ致傷罪を解説する前に、強制わいせつ罪を解説します。
強制わいせつ罪とは
①13歳以上に対して、わいせつな行為をすること
②13歳未満に対して、わいせつな行為をすること
の何れかで成立する犯罪です。
今回の事件は被害者の年齢まで公表されていないので①と②何れに該当するかは分かりませんが、何れにしても、抱き付くという行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当するでしょう。
ちなみに強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
それでは「強制わいせつ致傷罪」について解説します。
強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ行為の際に被害者に傷害を負わせた時に成立する犯罪です。
今回の事件で被害者は全治1週間の傷害を負っているようですが、ちょっとしたかすり傷だったとしても、被害者が怪我をすると強制わいせつ致傷罪となります。
その場合、法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となり、起訴された場合の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
強制わいせつ致傷罪は、数ある刑事事件の中でも重い犯罪に分類され、初犯であっても実刑判決となることが十分に考えられる事件です。
三重県の刑事事件に強い弁護士
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【解決事例】ATM機に置き忘れの現金をネコババ 窃盗罪で捜査を受けた
ATM機に置き忘れの現金をネコババして、盗罪罪で捜査を受けた方の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、お金を引き出すために近所にある銀行でATMを利用したのですが、その際に、隣のATM機を使用していた人が忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
ばれるはずがないと軽く考えていたAさんは、ネコババしたお金をすぐに使ってしまい、その後は普通に日常生活を送っていたのですが、ネコババして3か月以上も経過したころに、三重県四日市西警察署からAさんの携帯電話に不在着信が入っていたのです。
着信履歴を見てすぐにネコババした件だと気付いたAさんは、警察署に折り返す前に弁護士に事件のことを相談し警察署に出頭しました。
その後、弁護士を通じて被害者に対して謝罪と被害弁償をしたところ、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
ATM機に置き忘れの現金をネコババ
忘れ物や、落とし物を拾って自分の物にする、いわゆるネコババは、窃盗罪、若しくは遺失物横領罪となります。
どちらの罪名が適用されるかは、拾った際に、その物の占有が他人にあるか、若しくはすでに他人から離れているかによって異なります。
今回の事件では、ATMに置き忘れた現金の持ち主が店外に出た直後に、Aさんが犯行に及んでいたため、Aさんが拾った時にはまだ、現金入りの封筒の占有が被害者にあると判断されて窃盗罪が適用されたようです。
窃盗罪と遺失物横領罪の大きな違いは、その法定刑です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と非常に軽いものです。
示談によって不起訴に
被害額が少額な窃盗事件の場合、被害者に謝罪や被害弁償をすることで、不起訴を獲得することができる可能性が高くなります。
今回の事件も、Aさんが出頭した後、弁護士が、被害者情報の開示を警察に求め、開示された情報を基に被害者に対して謝罪と被害弁償を行ったことで示談を成立させることができました。
そしてその結果をもってAさんの不起訴を獲得することができたのです。
窃盗罪に強い弁護士
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、四日市市内の警察から窃盗罪の容疑で捜査されている方のご相談を
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【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動
【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動
交番に対する器物損壊事件で逮捕された方の勾留阻止に成功した弁護活動の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県内の公立病院で事務員の仕事をしているAさんは、ある日、三重県松阪警察署管内にある交番に設置されている掲示板を蹴り倒し破損させる器物損壊事件を起こしました。
事件を起こす数週間前にこの交番で勤務する警察官に職務質問を受けたAさんは、その際に痴漢の犯人であるかのような扱いを受けて、警察に対して恨みを持っていたようです。
そして器物損壊事件を起こした約1カ月後に、三重県松阪警察署によって器物損壊罪で逮捕されたAさんは、犯行の一部始終をとらえた防犯カメラ映像を見せられて、言い逃れすることを諦めて、器物損壊の事実を認めていました。
しかし逮捕の翌日に検察庁に送致されたAさんは、その後、裁判所に勾留を請求されたのです。
そこでAさんの弁護人は、裁判所に対して勾留する必要がないことを申し立て、その結果、勾留阻止に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
器物損壊事件
人の物を壊すと器物損壊罪となります。
器物損壊罪は他人の物を壊すと成立する犯罪です。
検察官が器物損壊事件を起訴するには、必ず、刑事告訴が必要になります。
このように、公訴を提起するのに刑事告訴を必要とする犯罪を「親告罪」と言います。
器物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
「科料」は、千円以上1万円未満を納付する財産刑のことです。
器物損壊罪は、起訴されるまでに、被害者に対して壊した物の修理代を支払う等して賠償するとともに謝罪ししていれば、不起訴となる可能性が高くなりますが、相手(被害者)が警察の場合、賠償には応じてもらえるかもしれませんが、謝罪や示談交渉は受け付けてもらえないのが通常です。
勾留阻止
検察官が裁判所に対して勾留請求する際に、弁護人は「勾留の必要がない」という内容の意見書を裁判所に提出し、検察官の請求に対抗することができます。
そもそも勾留は、犯罪を疑う相当な理由がある上で
①住所不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
のいずれかが認められる場合に決定します(刑事訴訟法60条1項)。
逆にこういった事情がなければ、法律的には勾留を決定することができませんので、検察官は、あらゆる事情をこういった要件に結びつけて勾留を請求します。
逆に弁護士は、上記したような要件に該当しないことを主張すれば、勾留を阻止することができます。
今回の事件では、家族がAさんの日常生活を監視監督することを約束したことが評価されて、検察官の勾留請求は却下されています。
このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
三重県松阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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