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家出少女を家に泊めて性交 未成年者誘拐と児童買春
家出少女を家に泊めて性交したとして、未成年者誘拐と児童買春児童買春に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県亀山市に住む会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った少女(15歳)が家出していることを知り、自宅に泊まりに来るように誘い、誘いにのった少女を自宅に泊めて上げていました。
そんな中、処女と仲良くなったAさんは、「家に泊めて上げているのだからやらしてよ。お小遣い上げるから。」と言い、少女と日常的に性交渉してお小遣いを渡していたのです。
しばらくして少女はAさんが外出中に出て行き、その後何も連絡もなかったのですが、その間に処女は警察に保護されていたらしく、Aさんは、未成年者誘拐と児童買春で三重県亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
未成年者略取・誘拐罪
Aさんが家出少女を自宅に泊めた行為は、は未成年者略取・誘拐罪となります。
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、その他の方法(暴行や脅迫を含む)で、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。
児童買春
児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。
対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
未成年者誘拐や児童買春は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず少女の親と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、示談交渉をご希望の方は是非一度、ご相談ください。
女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入したとりして、建造物侵入罪の容疑で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県鈴鹿警察署は、4月2日夕方から翌3日昼過ぎまでの間、三重県鈴鹿市御薗町のスポーツ施設内の女子トイレに不法侵入した容疑で、27歳の男性を建造物侵入罪で逮捕したと発表しました。
(三重県警察のホームページより抜粋)
不法侵入
新聞やニュース等の報道で「不法侵入」という言葉をよく聞きますが、実は「不法侵入罪」という法律はありません。
報道等で「不法侵入」と言われているのは、刑法第130条に規定されている法律のことを意味しており、正確な罪名は
①住居侵入罪
②建造物侵入罪
③邸宅侵入罪
です。
①~③はどれも、正当な理由なく他人の住居や、人の管理する建物や敷地に不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪
今回適用されたのは「建造物侵入罪」ですので、建造物侵入罪について詳しく解説します。
建造物侵入罪は、人の看守する建造物に不法に侵入する犯罪です。
ここでいう「人の看守する」とは、事実上人が管理、支配していることを意味します。
また「建造物」とは、人が現に住居として使用している建物(住居)や、住居の用に供される目的で作られた建物(邸宅)以外の建造物を意味します。
例えば、官公庁の庁舎や学校、工場、倉庫や物置小屋等が建造物侵入罪でいうところの「建造物」の代表例ですが、今回、逮捕された男性が不法侵入していた女子トイレも、当然対象となります。
建造物侵入罪で逮捕されると・・・
警察は犯人を逮捕すると、逮捕から48時間以内は逮捕の効力によって犯人を身体拘束できますが、48時間を超えて身体拘束を続けることはできません。
48時間以上身体拘束を続けるには、検察庁に犯人(被疑者)を送致し、その後、裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定しなければなりません。
法律的に勾留が決定するには
①罪証隠滅のおそれがある(証拠を隠滅する可能性がある)
②逃亡のおそれがある(逃走する可能性がある)
等といった条件を満たさなければいけませんが、実際はこういった条件に当てはまる具体的な理由がなくても、取調べが未了である等の理由で勾留が決定してしまいます。
建造物侵入罪で逮捕された場合ですと、犯人には不法侵入した目的がある可能性が高いわけで、警察等の捜査当局がそういった目的を解明できなければ勾留が決定してしまう可能性が高くなるでしょう。
女子トイレに不法侵入
今回の事件のように、長時間にわたって女子トイレに不法侵入していたような事件ですと、まず一番に「覗き目的」が疑われるでしょう。
また最近では、盗撮目的で女子トイレに不法侵入する事件も多発していますが、不法侵入後の行為によっては、また別の犯罪に抵触する場合もあります。
例えば、女子トイレに不法侵入して、用を足している女性を盗撮したのであれば、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の2つの罪を犯したことになり、科せられる刑事罰も重くなるので注意が必要です。
三重県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
三重県内の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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エアタグによって居場所を把握 ストーカー規制法違反で逮捕
エアタグによって女性の居場所を把握した男が、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
逮捕された男は、アップルの紛失防止用機器「AirTag(エアタグ)」を悪用して、好意を持っている女性に内緒で、女性が使用している車にこのタグを取り付け、常に女性の居場所を把握できるようにしました。
そして女性の後をつけたりして、ストーカー行為を繰り返していたようです。
女性が車を売却する際にタグが発見されて、男のストーカー行為が発覚したようです。
エアタグ
まずエアタグについて説明します。
エアタグは、アメリカのアップル社が販売している紛失防止機器で、その大きさは500円硬貨より少し大きいくらいの円形をしているようです。
アップル社が販売する、スマートホン(iPhone)やタブレット(iPad)のアプリとペアリングすることによって、することによって、スマートホンやタブレットで、エアタグの位置を知ることができるので、カバンや、財布等に取り付けることによって、そういった物の紛失を防止することができるとして、利用者が増えていると言われています。
またエアタグは、その使い方によっては、子供や老人に持たせることによって、保護者等が、そういった人たちの位置を常に把握できるので、GPSとして利用する人もいるようです。
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法は2000年に成立した法律で、その正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。
特定の相手にもつ恋愛感情やその他の好意からくる感情、またその感情が満たされなかった恨みからくる感情を充足させる目的で、迷惑行為を繰り返すのがストーカーで、こういったストーカー行為を規制しているのが、ストーカー規制法です。
ストーカー事件を認知した警察は、被害者が行為者に対する処罰感情がなく、かつ緊急性のない場合は、行為者に警告を発し、すぐに事件化しませんが、緊急性のある場合や悪質な場合は、被害者の処罰感情がなくても逮捕等の強制捜査に乗り出すこともあります。
当然、警察の警告に従わず、ストーカー行為を繰り返していることが発覚すれば、逮捕される可能性が非常に高いでしょう。
位置情報を取得したり、位置情報を取得するための機器を取り付けるのも違反
GPSなどを利用して、相手の承諾なしに位置情報を取得したり、そういった情報を取得するための機器を取り付けたりする行為もストーカー規制法で規制されています。
持ち物や車などにGPSを無断で取り付けたり、相手に伝えずにGPSが付いたものを渡して位置情報を取得する行為や、無断で位置情報が共有できるスマホアプリなどをダウンロードする行為で、まさに今回の参考事件がこれに該当するでしょう。
ストーカー事件の弁護活動は
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三重県内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を是非ご利用ください。
【事件速報】10代少女に背後から抱き付きわいせつ行為 強制わいせつ致傷罪で逮捕
10代少女に背後から抱き付きわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県津警察署は、10月20、津市内の路上で、県内に住む10代女性の背後から抱きつき、胸や下半身などを触るわいせつ行為をし、その際に捻挫や打撲など全治約1週間のけがを負わせた強制わいせつ致傷罪の疑いで、10月31日、20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は犯行を認めているようです。
強制わいせつ致傷罪
まず強制わいせつ致傷罪を解説する前に、強制わいせつ罪を解説します。
強制わいせつ罪とは
①13歳以上に対して、わいせつな行為をすること
②13歳未満に対して、わいせつな行為をすること
の何れかで成立する犯罪です。
今回の事件は被害者の年齢まで公表されていないので①と②何れに該当するかは分かりませんが、何れにしても、抱き付くという行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当するでしょう。
ちなみに強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
それでは「強制わいせつ致傷罪」について解説します。
強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ行為の際に被害者に傷害を負わせた時に成立する犯罪です。
今回の事件で被害者は全治1週間の傷害を負っているようですが、ちょっとしたかすり傷だったとしても、被害者が怪我をすると強制わいせつ致傷罪となります。
その場合、法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となり、起訴された場合の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
強制わいせつ致傷罪は、数ある刑事事件の中でも重い犯罪に分類され、初犯であっても実刑判決となることが十分に考えられる事件です。
三重県の刑事事件に強い弁護士
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三重県桑名警察署に逮捕 女子高生のスカート内を盗撮
女子高生のスカート内を盗撮した容疑で三重県桑名警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県桑名警察署
〒511-0836
三重県桑名市大字江場626-2
電話番号 0594-24-0110
弁護士を派遣(初回接見サービス)
三重県桑名警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご利用は
フリーダイヤル 0120-631-881
にお電話いただければ、ご予約をお取りいただくことができます。
三重県桑名警察署までの初回接見費用は、交通費込みで 44,880円 です。
事件概要
会社員のAさんは、近鉄桑名駅のエスカレータにおいて、帰宅のため駅を利用していた女子高生に後ろから近づき、スマートホンをスカートの下に差し入れて、女子高生の下着を盗撮した疑いで逮捕されています。
Aさんの後ろにいた男性が、Aさんの不審な動きとスマートホンに撮影していると見られるランプが点灯しているのを発見し、「何をしているのか」と声をかけて、事件が発覚したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
三重県内で女子高生のスカート内を盗撮すると
三重県内で女子高生のスカート内を盗撮すると、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例では
①人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。
②みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
(三重県の迷惑防止条例第2条から抜粋)
を禁止しており、Aさんの行為は上記①に該当します。
そして三重県内の盗撮事件で起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
その他の罪
被害者の女子高生が18歳未満の場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律の児童ポルノに関する規制の中で「盗撮による児童ポルノの製造(同法第7条5項)」についての犯罪が規制されています。
児童ポルノ法が適用されるかどうかは、盗撮した画像、映像が児童ポルノに該当するかどうかによって左右されますが、児童ポルノ法に抵触し、盗撮による児童ポルノ製造罪が適用された場合は、罰則規定(法定刑)が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となるので、迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されます。
三重県の盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県内の盗撮事件に関するご相談を初回無料で承っております。
またAさんのように、警察に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見 というサービスもご用意しておりますので、刑事事件専門弁護士への無料相談や初回接見サービスをご希望のお客様は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
8歳女児に対する強制わいせつ致傷事件で大学生が逮捕
8歳女児に対する強制わいせつ致傷事件で大学生が逮捕
8歳女児に対する強制わいせつ致傷事件で大学生が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県桑名市の公園で遊んでいた8歳女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、桑名市内に住む大学生が逮捕されました。
被害を受けた女児は、膝を擦りむく等の軽傷を負っており、三重県桑名警察署は逮捕した男子大学生を強制わいせつ致傷容疑で取調べているようです。
(実際に起こった強制わいせつ致傷事件を参考にしたフィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ罪(未遂を含む)を犯して被害者に怪我を負わせると「強制わいせつ致傷罪」となります。
まず強制わいせつ罪について解説します。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されている性犯罪の一つで、その内容は
①暴行や脅迫を用いて13歳以上の男女に対して、わいせつな行為を行うこと
②13歳未満の男女に対してわいせつな行為を行うこと
です。
今回の事件は被害者が8歳女児ですので②となり、暴行や脅迫がなくてもわいせつな行為におよんだ時点で成立する可能性が高く、例えそのわいせつ行為に対して被害者の同意があったとしても強制わいせつ罪が成立することに関係はありません。
ちなみに「強制わいせつ罪」は起訴されて有罪となれば6月以上10年以下の懲役となります。
そしてこの強制わいせつ行為によって被害者に怪我を負わせると「強制わいせつ致傷罪」となります。
強制わいせつ致傷罪は、刑法第181条1項に強制わいせつ致死罪と共に規定されており、その法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
当然、この法定刑は強制わいせつ致死罪を想定して規定されているので、今回のように被害者が傷害の程度が軽傷の場合は、無期懲役とまで厳しい刑事罰が科せられることはないでしょう。
強制わいせつ致傷罪で起訴されると
強制わいせつ致傷罪で起訴(公判請求)されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判とは、通常の刑事裁判とは異なり国民から選ばれた一般人(裁判員)が裁判に参加して、裁判官と共に被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪の場合はどのような刑に処するのかを決める裁判制度です。
そのため裁判の進め方が特徴的で、一般人の視点、感覚が刑事罰に反映されやすい傾向にあります。
このコラムをご覧の方で三重県桑名市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ致傷罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスについては
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【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に
【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に
【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
名張市内に住む高校2年生のA君は、市内の商業施設にある女子トイレの個室に忍び込み、隣の個室を利用している女性をスマートホンで盗撮しました。
女性が被害に気付いたことからA君はすぐに逃走したのですが、施設内にいたところ施設警備員に捕まり、その後、通報で駆け付けた警察官によって三重県名張警察署に連行されてしまったのです。
事実を認めて素直にスマートホンを提出したA君は、父親が迎えに来たことからその日のうちに帰宅することができましたが、その後も捜査(取調べ)が続き、最終的に家庭裁判所に送致されました。
その間弁護士は被害者と示談交渉しましたが、被害者感情が強く示談を締結することができず、A君は少年審判によって保護観察処分となって手続きを終えました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
三重県の盗撮事件
三重県の迷惑防止条例で
正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること
を禁止しています。
盗撮場所に関しては規制されていないので、三重県内のいかなる場所においてもこういった盗撮行為が禁止されているのが特徴的で、その罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになりますが、A君はまだ少年なので、こういった法定刑が適用されることはなく、少年法に基づいた手続きが進み、最終的に少年審判によって処分が決定します。
盗撮事件の被害者と示談
盗撮事件を起こした成人は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなり、不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし少年の場合は、示談があるからといって審判不開始や、不処分が約束されるわけではなく、被害者との示談が最終的な処分に大きく影響するわけではないのです。
重要なのは、事件を起こした少年に更生の見込みがあるかどうかですので、少年審判までにどういった取り組みをするかで、その後の処分が軽くなる可能性があるので、まずは少年事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、三重県の盗撮事件でお困りの方、お子様が警察に逮捕された方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
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【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
Aさん(50歳代男性、公務員)は、旅行のため乗車していた大阪発東京行の夜行バスの車内において、隣の席に乗車していた女性に対して痴漢したとして三重県亀山警察署に逮捕されました。
被害に気付いた女性が運転手に申告し、三重県内のサービスエリアで降車させられたAさんは、通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
夜行バス内における痴漢事件
痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
犯行地都道府県の迷惑防止条例が適用されるので、走行中のバス内で犯行に及んだAさんは、三重県の迷惑防止条例が適用されたようです。
三重県の迷惑防止条例の正式な条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」で、この条例の第2条2項1号で痴漢行為を禁止しています。
ここの条文をまとめると「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」を禁止しています。
そして痴漢行為に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
痴漢行為の場所を公共の場所や乗物に限定していたり、罰則の規定を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県の迷惑防止条例もありますが、それらと比べると、三重県の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して厳しい規定が設けられていることが分かります。
被害者との示談で不起訴を獲得
公務員の方が痴漢事件を起こして警察に逮捕されると、一般の企業に勤める方よりも新聞等で報道される可能性が高く、刑事処分によっては、懲戒等職場での処分も厳しくなりがちで、必要以上の不利益を被る可能性があります。
そういった不利益を回避するには、事件被害者と示談して不起訴を獲得することが最も重要です。
今回のAさんについても、早期に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得するのに成功し、職場での処分も軽くてすみました。
痴漢事件に強い弁護士
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三重県内で痴漢事件を起こしてしまった方などで刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件
【解決事例】桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件
桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、ある休日、桑名市のショッピングモールで盗撮事件を起こし目撃者に現行犯逮捕されて三重県桑名警察署に連行されました。
Aさんは、エスカレーターにおいて、女性のスカート内をスマートホンで盗撮していました。
警察署で取調べを受けた際に事実を認めていたAさんは、留置されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することができました。
そしてその後、被害者との示談が成立したことから不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
桑名市の盗撮事件
三重県の迷惑防止条例では「正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」を禁止しています。
Aさんのように、ショッピングモールのエスカレータにおいて、女性のスカート内を盗撮すればこの条例に違反することになります。
罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになります。
盗撮事件の量刑
被害者との示談がなかった場合、盗撮事件で有罪が確定すると、初犯であればほとんどの場合で略式起訴の罰金刑となるでしょう。
そして2回目の場合は、起訴されて執行猶予付きの判決となり、3回目では実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
しかしこの量刑はあくまでも目安であって、初犯でも余罪が多数ある場合は、起訴されて正式裁判にかけられる可能性がありますし、短期間の間に再犯を犯した場合は、より厳しい処分となるでしょう。
余罪や、盗撮事件の前科前歴の有無によって大きく左右されるので、刑事処分に不安のある方は一度弁護士に相談することをお勧めします。
示談できれば不起訴の可能性が高くなる
盗撮事件は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなります。
不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし不起訴になったからといって全てがなくなるわけではありません。
警察署で採取された指紋や、撮影された被疑者写真等の記録は、警察組織の中で半永久的に保管され、今後の犯罪捜査に活用されるので注意が必要です。
このコラムをご覧の方で、桑名市の盗撮事件でお困りの方、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【解決事例】児童ポルノ製造罪で罰金刑に 略式起訴について
【解決事例】児童ポルノ製造罪で罰金刑に 略式起訴について
児童ポルノ製造罪で罰金刑になった事件の解決事例を参考に、略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の流れ
事件の概要(児童ポルノ製造)
契約社員のAさんは、スマートホンのゲームアプリで知り合った当時16歳の少女とSNSを通じて仲良くなり、メールをやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影させて、その写真をメールで自分に送信させました。
事件の発覚と警察の捜査
この出来事からしばらくして少女との連絡は途絶えてしまいましたが、1年以上して、急に三重県津南警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けてスマートホンや、パソコン等の通信機器が押収されたAさんは、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
少女のスマートホンに裸の写真が保存されていることに気付いた親が警察に相談して事件が発覚したようで、Aさんは事実を認めていました。
略式起訴による罰金刑
Aさんの弁護人は、警察に対して少女の親と示談交渉すべく連絡先の開示を求めましたが、少女の親がこれを拒んだことから、謝罪等を行うことができませんでした。
その間に検察庁に呼び出されたAさんが、略式起訴による手続きに同意したことから、Aさんは略式起訴されて罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
略式起訴による罰金刑
警察が捜査する犯罪(法律)のほとんどに法定刑(罰則規定)が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、比較的軽微な事件で、100万円以下の罰金若しくは科料相当の事件については、正式な裁判が開かれることなく、簡易裁判所からの略式命令によって、指定された金額の罰金(科料)を納付すれば手続きが終了します。
この手続きについて検察庁のHPでは「検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。簡易裁判所において、略式命令が発せられた後、略式命令を受けた者(被告人)は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。」と説明しています。(検察庁のホームページから引用)