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常習累犯窃盗事件で逮捕

2020-10-30

常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む無職のA(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、コンビニやデパートで、化粧品や財布などを万引きしていました
あるとき、いつものように万引きをしているところを、警戒中の三重県伊勢警察署の警察官に見つかり、Aは窃盗の疑いで逮捕されました。
Aには、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

常習累犯窃盗とは

刑法第235条には、窃盗罪が規定されており、万引きなど他人の財物を盗む行為に対して、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
ただ、窃盗罪に関しては、「盗品等の防止及処分に関する法律(以下、盗品等防止法)」があり、窃盗について常習性がある場合などは通常の窃盗罪より重く処罰されてしまう可能性があります。
この盗品等防止法に規定されているのが、今回の事例でAが容疑をかけられている常習累犯窃盗です。

それでは、条文を確認してみましょう。

盗犯等防止法 第3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

条文上の「前条に掲げたる刑法各条の罪」とは、窃盗罪強盗罪事後強盗罪昏酔強盗罪を指します。
そして「前条の例に依る」とされている法定刑については、窃盗の場合が「3年以上の懲役」、強盗の場合が「7年以上の懲役」です。
なお、前条とは盗犯等防止法第2条に規定されている常習特殊強窃盗を指し、常習的に特定の方法によって窃盗罪や強盗罪をした場合に適用される可能性がある規定です。

常習累犯窃盗の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」と下限が設定されているだけでなく、罰金刑の規定もなくなってしまっています。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと裁判を受けることになるので、執行猶予付き判決を目指していくことになります。
しかし、執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に情状により付く可能性があるものです。
そのため、常習累犯窃盗事件では、刑の減軽事由がない場合は執行猶予が付く可能性は低くなってしまうでしょう。

常習累犯窃盗の成立において、「累犯」の部分については、条文上にも明確に規定されているため、事実として判断が可能です。

窃盗や強盗の行為時に

10年以内に3回、窃盗罪や強盗罪で

6月以上の懲役(執行猶予含む)を言い渡された者

常習累犯窃盗における累犯です。

しかし、常習性については、最終的に裁判所が判断することになります。
そこで、常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情がないか検討します。
たとえば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことができれば、常習累犯窃盗の不成立を目指すことができるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
前科や常習性があるという場合でも、後悔のない解決に向けた活動を行っていきます。

盗品に関する罪

2020-10-16

盗品に関する罪

盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住むAは、あるとき友人Bと遊んでいると、Bの兄から電話で呼び出しを受けました。
AとBが呼び出された場所に行くと、Bの兄が空き地に待っており、大量の銅線を運ぶのを手伝ってくれと言われました。
AとBは、銅線を運ぶのを手伝いましたが、実はその銅線はBの兄が工事現場から窃取してきた物でした。
後日、Bの兄は窃盗の疑いで三重県津警察署に逮捕されることになってしまい、Aも呼び出しを受けています。
このままでは、自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~盗品等関与罪~

第256条
第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項
「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」

盗品等関与罪は、窃盗に関係した罪であり、無償譲受であっても「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない比較的重い罪となっています。
さらに、運搬保管有償譲受有償の処分あっせんについては、「10年以下の懲役【及び】50万円以下の罰金」と懲役と罰金が必ず併科されることになってしまいます。
これは「10年以下の懲役【又は】50万円以下の罰金」が規定されている窃盗罪よりも重いということになります。

今回のAは、友人Bの兄から頼まれて、盗品を運搬していたことで、盗品等運搬の疑いで警察から呼び出しを受けています。
盗品等運搬罪を含む盗品等関与罪の条文上にある、「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、今回の事例の窃盗罪のほかにも、詐欺罪恐喝罪横領罪などの財産犯罪によって取得された物を指します。
もとの財産犯罪が、親族相盗例や責任無能力者の犯罪で有責でないと判断されたとしても、財産犯罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得されたものであれば盗品等関与罪は成立します。
ただ、盗品等関与罪の成立には「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であると認識している必要があります。
この認識は未必的なものでもよく、「盗品かもしれない」「どこかで悪さしてきた物だろう」といった認識でも盗品等関与罪は成立する可能性があります。
こういった認識などについては、状況的な証拠ももちろん重要ですが、供述内容が非常に重要となってきます。
そのため、できることならば、取調べを受ける前に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べに対するアドバイスをもらうようにしましょう。

そして、盗品等関与罪には、親族間の犯罪に関する特例があります。
親族間の犯罪に関する特例
刑法第257条
第1項「配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。」
第2項「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」

今回の事例で見ると、窃盗をしてしまったのは、Bの兄ですので、直系血族であるBについては、たとえ盗品等運搬をしてしまったとしても、刑は免除されることになります。
ただし、その共犯であるAには、この規定は適用されません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗品等関与罪は、たとえ運搬保管といった行為でも、懲役と罰金が併科されるので、非常に重いつみであるといえますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
窃盗罪盗品等関与罪でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881まですぐにお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所での面会は弁護士へ

2020-08-21

少年鑑別所での面会は弁護士へ

少年事件で少年鑑別所に収容される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む15歳のAは、自宅近くでひったくり事件を起こしてしまいました。
数日後、三重県桑名警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは窃盗の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留に代わる観護措置が決定され、Aは少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
Aの両親は、少年鑑別所に収容となったことに不安を覚え、少年事件に強い弁護士に相談し、Aのもとへ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所とは、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設であり、少年院とは、異なった施設です。
刑事事件を起こしてしまった少年が少年鑑別所に収容される可能性があるのは、まず逮捕されて勾留が決定し、その留置先が少年鑑別所となる場合です。
通常、勾留が決定すると警察署の留置場に収容されることになりますが、留置先が少年鑑別所となることもあるのです。

次に少年鑑別所に収容されるパターンとしては、少年事件特有の制度である、勾留に代わる観護措置が決定された場合です。
少年法では、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
しかし、少年法の規定では、やむを得ない場合でなくとも、請求できる勾留に代わる観護措置というものがあるのです。
この勾留に代わる観護措置となった場合の収容先は、少年鑑別所となります。
勾留に代わる観護措置は、通常の勾留とは異なり、最大10日間となっており延長は認められません。
なお、勾留に代わる観護措置となった場合、自動的に後述の観護措置が取られることになります。

最後に、事件が家庭裁判所に送致された後に、観護措置が決定された場合少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置決定がされると審判に向けて少年の調査が行われます。
この観護措置については、家庭裁判所に送致されるまで身体拘束を受けていなかったとしても、家庭裁判所に送致されてから決定され、身体拘束を受けることになる可能性があります。

少年鑑別所での面会

少年が少年鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会にはさまざまな制約があります。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
そのため、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また、面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
そして面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
しかし、弁護士による面会であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年本人にとって、大きな心の支えになることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お電話でのご要望で身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件では、少年一人一人に合わせた弁護活動が必要となってきますので、少年事件に強い専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に、ご家族等が少年鑑別所に収容されてしまったという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

窃盗事件の見張り

2020-08-14

窃盗事件の見張り

窃盗事件の見張りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
友人であるBさんに相談したところ、「お金に困っているなら、空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。
あまり乗り気ではなかったAさんでしたが、お金に困っていることもあり、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所に行っても乗り気でないAさんを見たBさんは「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りだけしておいてくれ」と言われました。
Aさんは、見張りくらいならと思い、外で見張りをし、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんと一緒に現場から逃走しました。
その後、Bさんから報酬を受け取ったAでしたが、後日、三重県亀山警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪共犯で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~窃盗罪の見張り役~

今回の事例でAさん自身は窃盗罪にあたる行為はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように窃盗罪の見張り役第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
このように自身が窃盗にあたる行為をしていない場合でも窃盗罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑の段階で実際に窃盗をした者と差が付けられる可能性はありますが、窃盗罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、共犯を疑われている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~共犯事件と逮捕~

共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
これは、逮捕されるかどうかの判断基準に逃走のおそれ罪証隠滅のおそれがあるか、が関係してくるからです。
共犯事件では、共犯者同士が口裏を合わせることで罪証隠滅のおそれが高いとされるため、逮捕、勾留されてしまう可能性は高くなってしまうのです。
また、共犯事件の場合、留置場内での共謀の可能性を避けるため、留置先が捜査されている警察署と変わってしまうことがあります。
今回の事例で言うと、捜査は三重県亀山警察署が行いますが、実際にAさんが留置される場所が別の警察署になる可能性があるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。


見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

業務上横領が会社に発覚したら

2020-07-31

業務上横領が会社に発覚した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇職場に横領が発覚した事例◇

三重県桑名市に住む食料販売会社に勤めるAさんは、会社の売り上げを管理する役職を任されていました。
数年前からAさんは、帳簿を誤魔化して、毎月売り上げから数万円を横領していました。
先月、会計監査があり、帳簿の改ざんが発覚し、Aさんは監査員から横領の追及を受けています。
監査員から「これまでの横領額を申告しなければ警察に突き出す。」と言われたAさんは、なんとか警察沙汰は避けたいと考え、刑事事件、示談交渉に強い弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇業務上横領◇

今回のAさんの行為は警察に告訴されてしまうと業務上横領となってしまう可能性が高いです。
業務上横領で刑事事件化し、起訴されて有罪が確定してしまうと「10年以下の懲役」が科されることになってしまいます。
しかし、業務上横領は早めに対処することで、刑事事件化を防ぐことが出来るかもしれません。
なぜなら、業務上横領が会社に発覚した場合、会社がすぐに警察に行くとは考えにくいからです。
通常、会社側はまず調査を行い、被害額や今後の対応について慎重に協議していきます。
もしも、刑事事件化してしまい、報道されるようなことになれば、企業のイメージダウンにもなりかねないのです。
そのため、刑事事件化する前に、示談で解決できる可能性もあります。

◇示談交渉◇

前述のように、業務上横領事件は、被害額を返還し示談を締結することができれば刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
しかし、相手は企業側で、しかもこちらは不正をしてしまった側ですので、その交渉は困難なものになることが予想されます。
さらに、企業側が弁護士を付けている可能性もありますので、このような困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、被害者のいる事件では、示談締結は最終的な処分に大きく影響してくる大切な弁護活動です。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉では、経験が非常に重要になってきますので、安心してお任せいただくことができます。

◇刑事事件化してしまったとしても◇

会社側が警察に通報して刑事事件になってしまったとしても、弁護活動によって不起訴処分を目指していきます。
刑事事件化した後でも示談交渉は非常に重要です。
さらに、弁護士であれば起訴不起訴を判断する検察官と処分の交渉をしたり、寛大な処分を求める意見書を提出することもできます。
もしも起訴されてしまうと、業務上横領に罰金刑の規定はないため、裁判を受けることになります。
こういった刑事事件に関する見通しについては、横領額や返済ができているかどうか、その期間などさまざまな要素が関係してきます。
詳しい見通しが知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇業務上横領事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で法律相談を行っています。
警察が介入する前でもかまいません。
業務上横領事件が会社に発覚し、話しをしに行かなければならない、といった場合でもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談は、初回無料での対応となります。
無料法律相談では、刑事事件の見通しはもちろん、今後の対応についてのアドバイスもさせていただきます。
また、ご家族等が業務上横領やその他刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたら、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕

2020-07-17

連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇連続侵入窃盗事件(忍び込み)で逮捕◇

Aさんは、三重県鳥羽市志摩市を中心に、深夜帯に住民が寝静まった民家に忍び込んで、現金や貴金属を盗み出す、侵入窃盗事件(忍び込み)を繰り返していました。
先日も、鳥羽市内の民家に忍び込んで、居間のタンスの中から、現金や高級腕時計を盗み出し、逃走しようとしたのですが、犯行直後に三重県鳥羽警察署の警察官に見つかってしまい、その場で取り押さえられて現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇侵入窃盗事件(忍び込み)◇

忍び込みとは、家人の就寝中を狙って民家などに侵入し、窃盗を行う犯罪です。
家人の不在を狙う「空き巣」と名称は異なりますが、住居侵入罪窃盗罪に問われる点では同じです。
以下、住居侵入罪と窃盗罪について解説していきたいと思います。

(住居侵入罪)
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

住居侵入罪の「侵入」とは、判例上、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。
家人の就寝中に窃盗目的で入るなど居住者は到底認めないでしょうから、管理権者の意思に反する立ち入りとして住居侵入罪が成立するでしょう。

(窃盗罪)
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取する犯罪です(刑法第235条)。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
Aさんは、家人のものである現金と高級腕時計を盗み出しています。
盗んだ現金や高級腕時計は明らかに「財物」にあたり、家人が居間のタンスに保管していたことから、家人の占有も認められるでしょう。
これを自身のものにしようと思い盗み出したことから、Aさんの行為は「他人の占有する財物を窃取した」ものと評価されるでしょう。

◇逮捕されたAさんはどうなる?◇

警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取されます。
その後に取調べを受けることになります。
捜査段階において、逮捕・勾留されると、最長23日間身体拘束を受けることになります。
警察がAさんについて忍び込み事件の被疑者であると考えていることを考慮すると、勾留がつく可能性が高いと思われます。
また、余罪について順次明らかになれば、再逮捕される可能性も十分あります。
さらに、立証できる忍び込み事件の数によっては、実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、Aさんはできるだけ早期に弁護士を付けるほうが良いでしょう。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)の刑事弁護活動◇

~身柄解放活動~

勾留が付いたり、再逮捕が続くなどして、身体拘束が長引くと、Aさんの社会生活や身体にも悪影響を与えます。
弁護士は、身体拘束を続ける必要がない旨を捜査機関や裁判官に訴えかけ、なるべく早期に釈放し、在宅事件で捜査をするよう求めます。

~被害者との示談~

被害者と示談が成立すれば、釈放される可能性、捜査の最終段階において不起訴処分を獲得できる可能性、起訴された場合には、より有利な量刑による判決(執行猶予付き判決、通常よりも軽い刑など)を獲得できる可能性が高まります。

~起訴後の活動~

Aさんが真摯に反省していること、示談が成立している場合には、被害者の損害が賠償される見込みであることなどを主張し、より軽い量刑による判決の獲得に向けて活動します。

◇侵入窃盗事件(忍び込み)に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、初回接見サービスを実施しております。
初回接見サービスでは逮捕された方のもとへ弁護士を派遣し、接見室で相談を受けていただくことができます。
また、初回接見の結果は、依頼者の方へ報告させていただくことができます。
ご家族が忍び込み事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人と空き巣 見張りなのに逮捕

2020-07-10

空き巣の見張り役が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

空き巣事件

無職のAさんは生活に困窮していました。そんな中、かつてのアルバイト仲間であるBから「一緒に空き巣をやらないか。」という話を持ち掛けられました。
最初はBの誘いを断っていましたが、Bから「見張りをしているだけでいい。」と言われたことから犯行に協力することにしたAさんは、三重県いなべ市の一軒家までBと共に行き、Bが住宅に侵入し盗みをはたらいている間、家の前で見張りをしていました。
そしてBから盗んだお金にの半分を受け取りました。
それから2カ月ほどして、Aさんは、窃盗罪住居侵入罪三重県いなべ警察署に逮捕されたのですが、Aさんは、見張りをしていただけなのに、Bと同じ罪で逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

空き巣

空き巣は、人の家に不法侵入して、家の中から金品を盗み出す侵入窃盗罪の一種で、万引きや置き引き等の窃盗事件よりも悪質性が高いと評価されています。
空き巣は、人の家に不法侵入する「住居侵入罪」と、人の物を盗む「窃盗罪」の二つの罪に抵触します。
それぞれの犯罪は刑法に規定されており、その内容は以下のとおりです。

住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由なく、人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

窃盗罪
刑法第235条
不法領得の意思をもって他人の物を盗むことで成立する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を「牽連犯」といいます。
牽連犯でいうところの「手段の目的の関係にある」とは、犯罪の性質からして当然に手段と目的の関係にあると認められる場合をいい、目的を達成するためにの手段としてたまたま別の犯罪を行った場合は、牽連犯となりません。
また牽連犯の場合、刑を科す上で一罪として扱われますので、刑事罰は複数の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
※空き巣の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されるので、起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。

共同共犯

今回の事件では、Bが、他人の家に不法侵入して盗みをはたらいていますが、Aさんは見張りをしていただけです。
しかしAさんとBは共同共犯の関係にあるので、Bと同じようにAさんも罰せられることになります。
共同正犯とは、二人以上の者が共同して犯罪を実行することをいい、その場合は、全員が正犯として処断されるのです。
共同正犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯行が行われたこと
が要件となります
共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を行うために謀議することで、特定の犯罪を共同で実行する意思があって、それについてお互いの意思を連絡し合っていた場合に共謀が認められます。
今回の事件では、Aさんは、Bが空き巣を実行することを事前に把握しており、その上で、空き巣に入った家の前に見張りをしていますので、今回の事件でAさんがBの共同共犯であることを否定するのは難しいでしょう。

空き巣事件・共同共犯に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族、ご友人が空き巣の共同正犯で逮捕されたことに納得できない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間受付けております。お気軽にお電話ください。

窃盗罪と占有離脱物横領罪との違い

2020-05-22

窃盗罪占有離脱物横領罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事例内容◇

鈴鹿市に住むAさんは夕涼みに近所の公園に行った際、公園のベンチの上に財布(Vさん所有)が置かれてあるを見つけました。
Aさんは周りを見回しても誰もいなかったことから、「今なら盗れる。」と思い、財布を手に取り、ズボンの右ポケットに入れました。
その後、Vさんから被害届を受けた三重県鈴鹿警察署の警察官が付近の防犯カメラを精査して、Aさんの犯行を裏付けました。
数日後、Aさんは近所を歩いているとき三重県鈴鹿警察署の警察官に職務質問を受け、Vさんの財布を盗ったことを認めました。
Aさんは、財布を売りに出そうと考え持ち歩いていたことから、警察官の所持品検査の結果、Vさんの財布を押収されてしまいました。
(フィクションです。)

◇窃盗罪か遺失物横領罪か◇

Aさんは窃盗罪占有離脱物横領罪かに問われる可能性があります。
窃盗罪は刑法235条に、占有離脱物横領罪は刑法254条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがありますから、窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかは大きな違いで、区別する実益があります。

◇窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準◇

窃盗罪占有離脱物横領罪を区別する基準となるのは「被害者の財物に対する支配が及んでいるか否か」という点です。
及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
そして、支配が及んでいるか否かは
・財物自体の特性(貴重品か否か、大きさ、重さなど)
・占有者の支配の意思の強弱
・被害者が財物を取り戻すに行くまでの時間、距離
などの具体的事情から判断されます。

過去の判例では、
・バスに乗るために行列していた者が、カメラをその場に置き、行列の移動に連れて改札口近くに進んだ後、カメラを忘れたことに気づいたが、その間、時間にして約5分、距 離にして約19.58メートルに過ぎなかった事例(昭和32年11月28日)
・被害者が公園のベンチから約200メートル離れた駅の改札口付近まで約2分ほど歩いたところで、同ベンチに財布を置き忘れたことに気づいた事例(平成16年8月25日)
などで、被害者に支配が及んでいるとし、カメラ、財布を盗んだ犯人に窃盗罪を適用しています。

なお、被害者の支払が及んでいなくても別の者の支配が及んでいると認められる場合は、やはり窃盗罪が適用される可能性があります。
過去には(大判大8年4月4日)、旅館内に旅客が置き忘れた財布には旅館主の支配が及んでいるとして、財布を盗んだ犯人に窃盗罪を適用しています。
ただし、財物を置き忘れた場所が、一般人の立ち入りが自由な場所であって、管理者の排他的支配が完全でない場合(たとえば、電車内、電車・駅構内のトイレ内など)は、直ちにその場所の管理者の支配に移ることはないとされています。

◇逮捕を回避するには◇

ご自身のしたことを認める場合には、直ちに被害者と示談交渉に入り示談を成立させましょう。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情の縺れなどから示談交渉を円滑に運ぶことができなかったり、仮に示談できたとしてもその内容が不十分で二次的なトラブルに発展しないとも限りません。ですから、刑事事件に発展しかねない示談交渉は刑事事件専門の弁護士に任せた方がよさそうです。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
24時間年中無休で、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

金商法違反(無登録営業)で逮捕

2020-05-15

金商法違反(無登録営業)の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県四日市市に住むAさんは、無登録で、三重県内の投資会社の名をかたり、高配当をうたった架空の金融商品で現金を集めました。
しかし、現金をAさんに渡したうちの1人が、配当が滞ったことをきっかけにAさんの話を疑問に思い、三重県内の弁護士に相談したようです。
この弁護士が、Aさんを刑事告発したことから警察が捜査を開始し、その結果、Aさんは無登録で金融商品取引業をしていることが発覚してしまい、Aさんは、金商法違反(無登録営業)の容疑で、警察に逮捕されてしまいました。。
(フィクションです。)

◇金商法違反(無登録営業)◇

金融商品取引法(金商法)では、金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができないと定められています(金商法29条)。
そもそも金融商品取引業とは、有価証券やデリバディブの販売や勧誘、投資運用や顧客資産の管理といった行為を業として行うことを指します。
こういった金融商品取引業に関し、無登録で金融取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその両方が科せられます(金商法197条の2第1項第10の4号)。

Aさんは無登録で金融商品の売買を行っているわけですから、行為は金商法違反(無登録営業)となる可能性が高いです。
なお、Aさんは投資会社の名前をかたって架空の金融商品で現金を集めていることから、金商法違反だけでなく、刑法の詐欺罪にも当たる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、こちらも重い法定刑が定められています(刑法246条)。

前述のとおり、金商法違反(無登録営業)は決して軽い罪ではありません。
こうした金商法違反事件は、今回の事例のように配当が滞るなどしたことをきっかけに警察に無登録営業が発覚し、刑事事件化することも多いです。
そして、関係者が多いことなどから、逮捕されて身体拘束をされたうえで捜査されることも珍しくはありません。

さらに、金商法の無登録営業の罪は、無登録で金融商品を販売した場合に直ちに成立するものであり、被害者も存在せず、いわゆる「形式犯」に当たります。
金商法違反(無登録営業)のような形式犯で逮捕され、刑事事件化した場合、警察は、形式犯での逮捕を足掛かりに、より重い罪名の犯罪で再逮捕することを企図していることが考えられます。
例えば、さきほど挙げたような詐欺罪で再逮捕等をして捜査の手を広げる可能性もあるでしょう。

◇弁護士に相談◇

こうしたことから、無登録営業の金商法違反事件では、捜査が長期化することも考えられ、そうした長期戦に自分だけで臨むのは、被疑者本人にとっても、その周囲の方にとっても非常に負担の大きいことであるといえます。
こういった時こそ、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士を頼りましょう。
金商法違反(無登録営業)事件の依頼を受けた弁護士は、Aさんに取調べ対応の助言をするとともに、実質的に被害を受けた出資者に連絡を取り、損失を填補する交渉をするといった活動を行うことになるでしょう。
弁護士は、逮捕状に記載された被疑事実だけでなく、取調べの様子などから、事件全体を見て警察の意図を予測し、それに応じた適切な対応します。
難しい事件だからこそ、捜査の早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無登録営業による金商法違反などの刑事事件にお困りの方のご相談も受け付けております。
まずはお問い合わせから、0120-631-881までお電話ください。

特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用

2020-03-15

特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

お金に困窮していた無職のAさんは、ネットで知り合った男から、三重県伊勢市の高齢者の家を訪ねて、キャッシュカードを盗ってくるように指示されました。
Aさんは、今流行りの振り込め詐欺などの事件に関わることが分かりましたが、10万円の報酬をもらえるとの約束だったので、指示に従うことにしたのです。
そして後日、男に指定された高齢者の家を訪ねて、老人に対して「口座が犯罪に使用されているので、キャッシュカードを封筒に入れて保管してくれ。」と言って、キャッシュカードを封筒に入れさせました。
そして、老人が目を離した隙に、キャッシュカードの入った封筒を、用意していた別の封筒にすり替えて、老人のキャッシュカードの入った封筒を盗んだのです。
盗んだキャッシュカードは、男の指示に従って、受け取りに来た見ず知らずの女性に渡し、報酬の10万円を受け取りました。
後日、老人が警察に被害届を出したらしく、Aさんは窃盗罪で三重県伊勢警察署に逮捕され、その後、勾留されてしまったのですが、接見禁止の決定がなされたことから、弁護士以外との面会が一切できない状態です。
そこで、Aさんは接見に来た弁護人に、家族との接見を可能とするための接見禁止一部解除の申し立てを依頼しました。
(フィクションです。)

◇キャッシュカードの入った封筒をすり替えて、カードを盗む手口◇

高齢者から直接現金を受け取ったり、振り込みをさせる特殊詐欺は有名ですが、これと似た手口として高齢者に巧みな嘘をついてキャッシュカードを盗る手口も横行しているようです。

手口の詳細は、例えばこうです。

まず、①グループのかけ子が高齢者に「カードが偽造されている可能性があります。」「金融庁の職員を自宅に向かわせます。」と言います。

次に、②受け子が高齢者宅に向かい、金融庁職員を装い、高齢者にもってきた封筒を差し出しながら、「カードの使用を止めるので、封筒に暗証番号を書いたメモとキャッシュカードを入れて持ってきてください。」と言います。

そして、③高齢者がメモとキャッシュカードを封筒に入れて持ってくると、受け子が「それを自宅で保管しておいてください。」「ただ、封筒に割り印をする必要があります。」「印鑑をもってきてください。」といい、高齢者から封筒を預かります。

その後、④高齢者が印鑑を取りに行っている間、受け子は高齢者から預かった封筒と別の無関係なカードが入った封筒をすり替え、無関係な封筒に印鑑を押して高齢者に渡し、自宅を後にします。

そして、⑤高齢者から暗証番号が書かれたメモとキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出すのです。

◇窃盗罪◇

上記の手口は、詐欺罪のように思われがちですが、窃盗罪に該当します。
窃盗罪は以下のように刑法に規定されている犯罪です。

刑法235条(窃盗罪)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

なお詐欺罪については

刑法246条(詐欺罪)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

と刑法に規定されていますが、詐欺罪は財物(本件ではキャッシュカード、暗証番号がかかれたメモ紙)取得に向けてのだます行為があり、それによって被害者がだまされて財物を渡した(交付する)、といった関係が認められなければなりません。

ところが、本件のようなキャッシュカードすり替え手口では、被害者がだまされてキャッシュカードを渡したわけではなく、被害者が知らぬ間にキャッシュカードを取られてしまった形ですので、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いことになります。

◇接見禁止◇

犯罪を犯して逮捕、勾留された場合、留置場に併設された接見室で、外部の者と面会(接見)することができます。

外部の者のうち、弁護士との接見は、裁判に向けての打合せなどにとって重要ですので禁止されることはありませんが、弁護士以外の者との接見は禁止する決定(接見禁止決定)がされることがあります。
特に本件のように共犯者のいる事件では、接見禁止決定を出されることがよくあります。
なぜなら捜査機関は、刑事裁判に向けて証拠を収集する必要がありますが、逮捕された者と、まだ逮捕されていない共犯者に接見させた場合、証拠隠滅の相談をする可能性があると考えられているからです。

~接見禁止の解除~

事件と関係のない家族との面会も禁止されている場合、不服申し立て手続きをすることにより接見禁止の一部解除がなされ、家族との面会は可能になるという場合もあります。
弁護士は接見禁止の(一部)解除に向けた手続きも行いますので、ぜひご相談いただければと思います。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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