Archive for the ‘性犯罪’ Category
強制わいせつ罪で通常逮捕
通常逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県名張市に住むAさんは、自宅近くの路上で、性的暴行を加える目的で、帰宅中の女子高生の後をつけ、人気のない暗がりで、女子高生に抱きつき、胸を触ったり、スカートの中に手を入れたりするわいせつな行為に及びました。
行為の途中で、女子高生が大声で助けを求めたことから、Aさんは逃走し、自宅に逃げ込みましたが、それからしばらくして、三重県名張警察署に強制わいせつ罪で通常逮捕されてしまいました。
犯行現場近くの防犯カメラに、女子高生の後ろをつけて歩いているAさんの姿が映っていたことから、Aさんが割り出されたようです。
(フィクションです)
◇犯罪捜査の流れ◇
捜査は、警察などの捜査機関が、犯罪を認知した時に、犯人と思われる者(被疑者)を特定・発見し、必要な場合には、被疑者の身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全するといった一連の手続きです。
捜査は、被害届の提出や告訴・告発、警察官による職務質問、犯人の自首などをきっかけに開始されます。(事件の認知)
捜査は、強制処分による強制捜査と、任意処分による任意捜査の方法により行われます。
捜査は、基本的に次のような原則に基づいて行われます。
・強制処分を用いるのは、刑事訴訟法にそれを許す特別の規定がある場合に限られます。
・捜査は、基本的には任意捜査の方法によって行われることになっています。
・被疑者の身柄拘束や捜索・押収は、原則として、あらかじめ裁判官の発布する令状を得て行われなければなりません。
これらの原則に基づいて捜査を行うわけですので、被害者の身柄拘束を伴う「逮捕」にもきちんとしたルールが定められているのです。
「逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける強制処分をいいます。
この「逮捕」は、次の3種類に分けられます。
①通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕
◇通常逮捕◇
今回は、「通常逮捕」についてみてきましょう。通常逮捕は、裁判官から得た逮捕状を基にして行われます。。
~憲法第33条~
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
逮捕は人の身体の自由を奪う重大な処分ですので、逮捕の許否判断は、原則として裁判官の事前の審査によるものとされます。
通常逮捕の要件は、
①逮捕の理由(刑事訴訟法第199条1項本文)
②逮捕の必要性(同条2項ただし書)
です。
~逮捕の理由~
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことをいいます。
捜査機関が被疑者に対して数回出頭要請をしたにもかかわらず、当該被疑者が無視した場合、それ自体では犯罪の嫌疑があるとはいえないので逮捕の理由とはなりません。
しかし、それが続くことで、逃亡・罪証隠滅のおそれが増し、逮捕の必要性が推認される可能性はあります。
~逮捕の必要性~
逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状の必要性について判断します。
一定の軽微な犯罪については、被害者の住所不定、正当な理由なく出頭要求を無視する場合のみに逮捕の必要性が認められます。
以上の要件を満たすと裁判官が判断した場合、逮捕令状が発付され、捜査機関により逮捕が実施されます。
◇弁護活動◇
逮捕されると、逮捕に引き続き短時間(48時間以内)の身体拘束を強いられることになります。
また、逮捕されることにより、家族や学校・職場に事件のことが発覚する可能性もあります。
そのような事態を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談し、逮捕を回避してもらえるよう捜査機関への働きかけを行うのがよいでしょう。
具体的には、弁護士は、家族等の身元引受人により被疑者の監督が期待できることや、学校や仕事があり逃亡するおそれがないこと、被害者がいる事件では被害者と連絡が取れない状況であることなど、逮捕の要件である逮捕の必要性がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張します。
三重県名張市の刑事事件でお困りの方、刑事事件を起こし、逮捕されるのではないかと不安のある方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
児童ポルノ所持罪で略式起訴
◇事件◇
鈴鹿市に住むAさんは、5年ほど前にインターネットで購入した児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存して所持していました。
3ヶ月ほど前に、鈴鹿市のショッピングセンターで、女子高生の下着を盗撮した容疑で三重県鈴鹿警察署の取調べを受けたAさんは、この盗撮事件で自宅を捜索されて、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が発覚してしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、少しでも軽い刑事罰となるような弁護活動を依頼しました。
その結果、盗撮事件については被害者との示談が成立したことから不起訴処分となりましが、児童ポルノ所持事件については、略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(フィクションです。)
◇児童ポルノに関する罪◇
児童ポルノの所持や、譲渡、製造等は、児童買春・児童ポルノ処罰法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)で禁止されており、この法律では児童ポルノに関する違反をした場合の刑事罰についても規定されています。
~児童ポルノ係る禁止行為~
①性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る電磁的記録を保持する行為。
②児童ポルノを提供する行為。
③児童ポルノを提供する目的で製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
④児童ポルノを単純に製造する行為。
⑤盗撮により児童ポルノを製造する行為。
⑥不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供、公然陳列する行為。
⑦上記⑥の目的で、児童ポルノを製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
⑧上記⑥の目的で、児童ポルノを輸出入する行為。
~禁止行為に対する罰則規定~
①1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②~⑤3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⑥~⑧5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
◇児童ポルノ所持事件が発覚すると◇
~発覚の経緯~
児童ポルノに係る事件が警察等の捜査機関に発覚するケースは様々ですが、所持事件に関しては
①Aさんのように、別件の事件捜査でパソコンやスマートフォン、タブレット等を警察に押収されて、そこに保存していた児童ポルノが警察に発覚するケース
②児童ポルノの入手元が警察の捜査を受けて、そこで押収された顧客リストが基になって警察の捜査を受けるケース
が大半ではないでしょうか。
~捜査の流れ~
上記①の場合は、証拠となる児童ポルノが発覚と同時に押収されてしまいますので、発覚後は、児童ポルノを所持していた認識や、児童ポルノを入手した経緯等を取調べで聴取されるでしょう。
上記②の場合は、まず自宅等に捜索に入られ、パソコンやスマートフォン、タブレット等が押収されて児童ポルノの所持事実を捜査されます。そこで児童ポルノの所持が発覚すれば上記①と同様に取調べを受けることになるでしょうが、もし発見されなかった場合は、過去に児童ポルノを所持していたがどうかの捜査が行われます。
既にデータを消去している場合でも、捜査機関によってデータが復元される可能性があるので注意しなければなりません。
~刑事処分について~
児童ポルノの所持については、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
起訴されるかどうかについては
①児童ポルノが証拠として捜査当局に押収されているか否か
②行為者に児童ポルノを所持している認識があるかどうか
③所持している児童ポルノの数
などによって検察官が判断します。
起訴されたとしても、初犯であれば略式起訴による罰金刑がほとんどでしょうが、再犯の場合や、多数の児童ポルノを所持していた場合などは、初犯であっても正式起訴されて刑事裁判で裁かれる可能性もあります。
鈴鹿市の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ所持の容疑で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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児童買春で逮捕
児童買春で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県いなべ市に住むAさんは、3カ月ほど前に、SNSで知り合った女子高生と自宅で性交渉しました。
女子高生とは、事前にメールでやり取りをして、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、性交渉に至ったのです。
性交渉はこれまで3度ほどしており、その都度、女子高生には2万円を支払っていました。
しかし最近になって、女子高生と連絡がつかなくなり、不安を感じていた矢先に、Aさんは、三重県いなべ警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った両親は、三重県いなべ警察署まで面会に行きましたが、面会で事件の内容を話すことができず、未だにAさんが逮捕された事件の詳細を知りません。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条(児童買春)~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれています。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇弁護士の接見◇
逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。
以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。
接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。
ご家族、ご友人が三重県いなべ警察署に逮捕された方、児童買春などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

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泥酔者に対する準強制わいせつ罪
泥酔者に対する準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県名張市に住む会社員のAさんは、近鉄電車を利用して大阪市内の会社に通勤しています。
先日、仕事終わりに会社の同僚と大阪市内で飲酒して、最終電車に乗って家路につきましたが、電車に乗ってすぐに眠り込んでしまいました。
そしてしばらくして目を覚ますと隣に若い女性が座っていました。
女性は酔払って眠っており、Aさんの方にもたれかかってきたのですが、その状態がしばらく続くとAさんはムラムラしてしまい、女性の身体を引き寄せて胸を触りました。
それでも女性が目を覚まさないことをいいことに、更にAさんは、女性にキスをしたのですが結局、終点の名張駅まで女性が目を覚ますことはありませんでした。
しかし、電車内の犯行を目撃していた乗客が駅員に通報したことから、Aさんは名張駅で駅員に声をかけられ、その後、通報で駆け付けた三重県名張警察署の警察官によって、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
◇準強制わいせつ罪◇
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されている法律で、その内容は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすることです。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいい、催眠や泥酔、精神耗弱、麻酔等の状態にあることを意味します。
また「抗拒不能」とは、上記した心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗の不能な状態にあることです。
最近では、整体マッサージ店において、整体師の施術を受けている患者が、その最中に、整体師から、施術とは関係なく不必要に身体中を触られた事件で、準強制わいせつ罪が適用された事件がありますが、この事件は、被害者である患者が、心理的に反抗が不能な状態にあったと認められたと考えられます。
また準強制わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」と同じで、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人の羞恥の感情を抱かせる行為を意味します。
~事件を検討~
今回の事件の被害女性のように、泥酔して熟睡している状態は、準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」といえるでしょう。
また当然、Aさんの被害女性に対する行為についても、わいせつな行為といえるでしょうから、Aさんの行為に対して準強制わいせつ罪が適用されると考えて間違いないでしょう。
◇準強制わいせつ罪で逮捕されると◇
準強制わいせつ罪で逮捕されると、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されて、連日、警察官による取調べを受けることとなります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留の必要が認められると、10日~20日間は引続き身体拘束を受け、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。
そして勾留の最終日に起訴されるかどうかが決定するのですが、起訴された場合は、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きます。
◇釈放されるの?◇
準強制わいせつ罪で警察に逮捕されたとしても、弁護士の活動によって釈放を早めることができます。
起訴前であっても、勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に対する異議申し立てによって身体拘束から解放できる可能性があります。
また起訴された場合は、起訴直後から保釈を請求することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付することによって、裁判中であっても釈放することができます。
◇準強制わいせつ罪の弁護活動◇
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
各都道府県の迷惑防止条例違反となる痴漢の法定刑が「6月以下の懲役若しくは50年以下の罰金」であるのに比べると非常に厳しいことが分かると思います。
起訴された場合は、初犯であっても犯行形態が悪質であったり、被害者感情が強かったりすれば実刑判決が言い渡される可能性があるので注意しなければなりません。
逆に、被害者との示談が成立している場合は、不起訴であったり、執行猶予付きの判決によって服役を免れれる可能性があり、犯行を認めている場合の、主な刑事弁護活動は被害者と示談締結に向けた活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電車内の準強制わいせつ事件のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
三重県名張市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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三重県津警察署の盗撮事件
盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、津市内にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートフォンを利用して、女性のスカートの中を盗撮する事件を繰り返していました。
先日も、盗撮をする目的で施設に入ったのですが、エスカレーターに向かって歩いていたところを、施設の警備員に声をかけられて、事務所に連れていかれました。
そこで、施設の責任者から「盗撮されたと複数人から申告があり、監視カメラにも盗撮している状況が写っていたので声をかけさせてもらいました。警察に通報しています。」と告げられました。
そして通報で駆け付けた、三重県津警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです)
◇三重県津警察署◇
【所在地】〒514-0033 三重県津市丸之内22番1号
【電話番号】059-213-0110
三重県津警察署は、津市の北部を管轄する警察署です。
三重県津警察署は、三重県の県庁所在地である津市の中心部を管轄する大規模な警察署です。
平成30年度の刑法犯認知件数は1500件を超えており、その中でも窃盗事件が1000件を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)
◇三重県の迷惑防止条例◇
三重県では、盗撮行為を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)」で禁止しています。
この迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。
第2条2項2号
公共の場所又は公共の乗物においての盗撮行為
第2条3項
公衆浴場、便所、公衆が利用できる更衣室、その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における盗撮行為
なお、盗撮行為に関する罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第15条1項1号)」ですが、常習として盗撮行為を行った場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第15条6項)」と厳罰化されています。
なお、ここでいう「常習として」とは明確な基準はあるわけではありませんが、多数の余罪が立件された場合や、過去に何度も盗撮行為で刑事罰を受けている場合は「常習として違反している」と判断されて、厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。
◇事件を検討◇
それでは、Aさんの事件を検討します。
盗撮事件は、被害者や目撃者によって現行犯で捕まって立件されるケースがほとんどです。
Aさんのような過去の盗撮行為を立件するのは、盗撮した画像が発見されない限り、証拠がないので、立件することは困難だと思われます。
また、仮に盗撮画像を捜査機関に押収されたとしても、その画像から被害者を特定することが困難でしょう。
ただ今回の事件では
①被害者が既に被害を訴えている。
②施設の監視カメラに、Aさんが盗撮している状況が写っている。
ので、もし警察に押収されたAさんのスマートフォンに、過去の盗撮画像が保存されていれば、Aさんの行為は、上記した「迷惑防止条例第2条2項2号」の適用を受けるでしょう。
逆に、警察に押収されたAさんのスマートフォンに、過去の盗撮画像が保存されていなかった場合は、実際に盗撮したかどうかを立証するのが困難になるため、上記した「迷惑防止条例第2条2項2号」の適用が困難になるのではないでしょうか。
そこでAさんの行為に適用される可能性があるのが
公共の場所や乗り物においての卑猥な言動(迷惑防止条例第2条2項3号)
です。
ここでいう「卑猥な言動」とは、盗撮や痴漢行為に該当しない、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせる言動を意味します。
また、建造物侵入罪(刑法第130条)が適用されるおそれもあります。
迷惑防止条例第2条2項3号が適用された場合の罰則規定は、上記した盗撮行為と同じ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、建造物侵入罪が適用された場合は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
三重県津市内の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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