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公然わいせつで現行犯逮捕

2021-07-27

公然わいせつ現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、三重県度会郡度会町の公園で、酒に酔って下半身を露出していたところを通行人に目撃され、駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、会社には体調不良で休むと伝えましたが、今後どのように対応すればよいのか分からず、早期釈放に向けて動いてほしいと刑事事件専門弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

公然わいせつ罪について

公然わいせつ罪は、刑法第174条において次のように規定されています。

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

つまり、公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。

「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
認識できる状態であればよく、実際に認識されることまで必要とされません。
そのため、実際に誰かに目撃されていなくても、公共の場でわいせつな行為を行っていた場合には、通行人などがわいせつな行為を目撃し得る状態であったと言え、「公然と」わいせつな行為を行ったことになります。

また、公然わいせつ罪で言う「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。
わいせつ性の判断は、一般社会の良識・社会通念を基準として行われます。

公然わいせつ罪の保護法益(法律によって守られる利益)は、性秩序ないし健全な性的風俗と伝統的に考えられています。
そのため、厳密には、目撃者は公然わいせつ罪の被害者とは言えませんので、被害者との示談をもってして事件を終了させることにはなりません。
ただ、目撃者は、見たくもないものを見せられ、精神的損害を被っているとも言えるため、目撃者への被害弁償や示談を成立させることで、被疑者の反省を示すひとつの要素となる得るでしょう。

公然わいせつ罪で逮捕されたら

公然わいせつ事件の多くは、目撃者による通報で事件が捜査機関に発覚しています。
通報を受けて駆け付けた警察官が、現場付近をパトロールしているときに、犯人と思われる人物を発見し、現行犯逮捕するといったケースが多いようです。
現行犯逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放する、もしくは、検察官に送致します。
前科前歴もなく、容疑を素直に認めている場合には、警察段階で釈放される可能性が高いでしょう。
ただ、前科前歴があったり、他にも余罪がある場合や犯行態様が悪質である場合には、検察官に送致され、勾留請求がされることもあります。
検察官の勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、被疑者は、検察官が勾留を請求した日から原則10日間身柄を拘束されることになります。
勾留となれば、その期間中は会社や学校に行くことができませんので、最悪の場合、懲戒解雇や退学といった多大な不利益を被ることになります。
ですので、早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行ってもらい、早期釈放を目指しましょう。

また、できる限り寛大な処分となるよう検察官に働きかけます。
先述のように、目撃者は厳密には被害者ではありませんが、被疑者の身勝手な行為で精神的な被害を被ったことに対して被害弁償を行い、示談を締結することも被疑者の反省を示す手段のひとつと言えますので、弁護士を介して、目撃者との示談交渉を行うことも重要です。
目撃者との示談が困難な場合には、贖罪寄附を行うことも検討されるでしょう。

公然わいせつ逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、早期釈放や寛大な処分を目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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強盗殺人で逮捕

2021-07-23

強盗殺人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市北警察署は、三重県四日市市の駐車場で、男性に暴行を加え、財布などを奪い、男性を死亡させたとして、市内に住むAさんを強盗殺人の疑いで逮捕しました。
調べに対し、Aさんは、「口論になり男性を殴ったが、殺すつもりはなかった。」と供述しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件について詳しいことが分からず不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

強盗殺人罪とは

まず、強盗罪とはどのような犯罪であるのかについてみていきましょう。

1.強盗罪

刑法第236条は、強盗罪について次のように規定しています。

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、
①暴行または脅迫を用いて、
②他人の財物を強取したこと、あるいは、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
を構成要件とする罪です。

■客体■
強盗罪の客体は、「他人の財物」と「財産上の利益」です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物を意味し、自分の財物でも、他人が占有している、もしくは公務所の命令により他人が看守しているときは他人の財物とみなされます。
不動産については、「財産上の利益」の客体となります。
「財産上の利益」とは、財物以外の財産上の利益の一切のことをいいます。

■実行行為■
1項強盗については、「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことが強盗の実行行為となり、2項強盗に関しては、「暴行または脅迫を用いて、財産上不法の利益を得、またはこれを他人に得させる」ことが実行行為です。

ここでいう「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかの判断は、暴行・脅迫の態様、行為者と被害者の性別・年齢・体格・人数、犯行の時刻や場所、犯行時の被害者と行為者の態度、被害者の心理状況や被害状況、行為者の意図などの事情を総合的に考慮して行われます。

「強取」とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらず財物を自己または第三者の占有に移す行為のことをいいます。
強盗罪は、暴行・脅迫を手段とする財産罪であるため、暴行・脅迫と財物奪取との間に因果関係がなければなりません。
相手方の反抗が抑圧されている状況で、被害者が知らないうちに財物の占有を移す場合であっても、知らなかったことが暴行・脅迫に基づく限り、「強取」に当たります。
また、強盗罪は、強盗の手段として暴行・脅迫がなされていることが要件となりますので、単なる暴行・脅迫の意思で暴行・脅迫をおこない、その結果相手方が犯行抑圧状態となった後に、財物奪取の意思を生じて財物を奪った場合には、暴行罪または脅迫罪と窃盗罪の併合罪となると考えられます。
ただし、暴行・脅迫の意思で暴行・脅迫を相手方に加え、相手方が反抗抑圧状態となり、その後に財物奪取の意思を生じて、その反抗抑圧状態を継続させる程度の暴行・脅迫を更に加えて財物を奪った場合には、強盗罪の成立が認められます。

「財産上不法な利益を得」とは、「不法」な利益を得ることを意味するものではなく、利益を不法に得ることをいいます。

■主観的要件■
強盗罪の故意は、暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し、財物を強取すること、あるいは暴行脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し、財産上不法の利益を得、または第三者にこれを得させることの認識です。
これに加えて、不法領得の意思も必要だとされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用・処分する意思」のことです。

以上の要件を充たす場合に、強盗罪が成立することになります。

2.強盗致死傷罪

強盗の機会に犯人が致傷の結果を生じさせた場合には、強盗罪よりも更に重い「強盗致死傷罪」が成立する可能性があります。

強盗致死傷罪は、刑法第240条で次のように規定されています。

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

■主体■
強盗致死傷罪の主体は「強盗」であり、強盗犯人のことを指します。
既遂・未遂は問いません。

■行為■
強盗致死傷罪の実行行為は、「人を負傷させ」、または「死亡させ」ることです。
「人を負傷させた」とは、他人に傷害を加えることをいい、強盗の手段として暴行・脅迫を相手方に加えた結果、相手方に傷害を生じさせた場合には、強盗致傷罪が成立します。
相手方を負傷させた場合には、結果的加重犯である致傷と、故意に傷害させた場合(強盗傷人罪)を含みます。
また、「人を死亡させた」とは、他人を死亡させたことをいい、強盗の手段としての暴行・脅迫の結果、人を死亡させた場合に強盗致死罪(強盗殺人罪)が成立し、故意に人を殺した場合(強盗殺人罪)も含まれます。

死傷の結果は、強盗の機会におこなわれた行為から生じたものでなければなりません。
強盗の機会に行われた行為から人の死傷の結果が生じたかどうかは、犯意の継続性、強盗行為との時間的・場所的接着性、強盗行為との密接な関連性等を考慮して判断されます。
人の致死傷の結果と、強盗の手段である暴行・脅迫および強盗の機会になされる強盗行為と密接な関連性を有する行為との間には因果関係が必要となります。

■故意■
強盗の機会に人を負傷させた場合には、強盗致傷罪が成立しますが、これは、強盗犯人が人を負傷させる意思はないが、結果的に負傷してしまった場合に成立するものです。
他方、人を負傷させる認識で、負傷させた場合には、強盗傷人罪という罪が成立します。
ただ、強盗傷人罪について刑法第240条前段以外に規定があるわけではないので、当該条項が強盗傷人罪の根拠規定となっています。

また、強盗の機会に人を殺した場合には、強盗致死罪が成立しますが、これについても、強盗犯人が人を殺害する意思はないが、結果的に殺してしまった場合に成立する罪です。
強盗犯人が、人を殺す意思(殺意)をもって人を殺した場合には、強盗殺人罪という罪が成立します。
通常、故意に犯罪を犯した罪のほうが法定刑が重くなるよう定められています。
例えば、同じ人の死という結果を生じさせる殺人罪と傷害致死罪とでは、故意犯である殺人罪のほうが傷害致死罪の法定刑よりも重くなっています。
この点、強盗殺人罪と強盗致死傷罪は、その根拠規定が刑法第240条後段と同じくしており、法定刑も死刑・無期懲役となります。
ただ、両者は、量刑で大きな差を生じさせるものであり、刑事裁判では殺意の有無が争われるケースが少なくありません。

強盗致死や強盗殺人は起訴されると、通常の刑事裁判ではなく裁判員裁判となります。
そのため、早期に刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、対応していく必要があるでしょう。

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無銭宿泊で詐欺

2021-07-20

無銭宿泊詐欺に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県志摩市のホテルに代金を支払う意思がないのに宿泊し、チェックアウトの手続をせずにホテルを後にしたとして、三重県鳥羽警察署は、詐欺の疑いで県外に住むAとBを逮捕しました。
調べに対して、Aは、「Bが支払いを済ませたと思った。」と述べており、容疑を否認しています。
Aは、警察から弁護人を選任できることを聞いており、刑事事件に強い弁護士との接見を希望しています。
(フィクションです。)

今回は、無銭宿泊詐欺罪に問われるケースについて解説します。

詐欺罪

刑法第246条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得、もしくは他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪には、相手方の瑕疵ある意思に基づくと点に特徴があります。

■客体■
詐欺罪の客体は、他人の占有する他人の財物、そして、財産上の利益です。
窃盗罪や強盗罪の場合とは異なり、財物には、不動産も含まれます。
財産上の利益とは、財物以外の財産的利益一切をいい、債権・担保権の取得、労務・サービスの提供、債務免除や支払猶予などがあります。

■行為■
詐欺罪の行為は、人を欺いて財物・財産上の利益を交付させることです。
詐欺罪が成立するためには、①人を欺いて、②相手方に錯誤を生じさせ、③その錯誤に基づく財産的処分行為により、④財物・財産上の利益を交付させる、ものでなければなりません。
つまり、①人を欺く→②相手方の錯誤→③財産的処分行為→④財物の領得の一連の流れがあり、これらの間に相当因果関係がなければなりません。

①欺罔行為
「欺いて」とは、人を錯誤に陥れさせる行為のことです。
欺罔の手段・方法に制限はありませんが、人による物・利益の交付行為に向けられたものでなければなりません。

②錯誤
欺罔行為によって相手方を錯誤に陥れることが必要です。
欺罔行為により生じる錯誤は、交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものでなければならず、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。(錯誤→交付行為)

③財産的処分行為
詐欺罪の成立には、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・利益が交付される必要があります。
つまり、騙された者の瑕疵ある意思に基づく交付行為(処分行為)により、物・財産上の利益が移転することが必要となるのです。

④物の移転
相手方の処分行為によって、物の占有が行為者または第三者に移転することによって、詐欺罪は既遂となります。

無銭宿泊のケースでは、主に次の3つの場合が考えられます。
(1)最初から代金を支払う意思がないのにホテル等に宿泊して、支払いをせずに逃げた。
(2)代金支払いの時点でお金がないことに気付き、支払いをせずに逃げた。
(3)代金を支払う時点でお金がないことに気付き、「ATMで下ろしてくる。」と言ってホテルを出て、そのまま戻らず逃げた。

(1)の場合、最初から支払う意思がないのに宿泊を申入れており、その申入れる行為が欺罔行為に当たると考えられます。
その申入れにより、ホテル側は行為者がチェックアウト時に代金を支払うと信じ、宿泊という財産上の利益を交付していますので、この場合は詐欺罪が成立することになります。

(2)の場合、最初は支払う意思があったものの、支払時点で支払能力がないことに気が付いて隙を見て逃げたというものですが、この場合、宿泊の申入れ時には支払う意思があったため、この時点での欺罔行為はありません。
結果的に、支払わずに逃げたため、宿泊代金の支払猶予という財産的利益を取得しているのですが、行為者はホテル側に対して、支払いを猶予する処分行為をさせる欺罔行為を行っていないため、詐欺罪は成立しないことになります。

(3)については、支払いの時点で宿泊代金の支払を免れるために、ホテル側に「ATMで下ろしてくる。」と嘘をいい、ホテル側はそれを信じ承諾したことによって、ホテル側が代金の支払を猶予しています。
「ATMで下ろしてくる。」と言った行為が欺罔行為であり、それを信じたホテル側が代金の支払一時猶予するという財産上の利益を行為者に交付していますので、これについては詐欺罪が成立するものと考えられます。

詐欺罪の成立要件として、欺罔→錯誤→交付行為→財物・財産上の利益の移転という一連の流れのなかに相当因果関係がなければなりません。
このなかでも、欺罔については、行為時に行為者において相手方を騙す意思がなければならず、行為者の主観面の立証が必要となるため、詐欺罪の立証は容易ではありません。
上の事例においても、Aは「Bが支払ったと思っていた。」と述べており、自身は欺罔行為を行っていないと主張しています。
しかしながら、そのような主張をするだけでは不十分であり、行為時のAおよびBの所持金、AとBの供述内容(支払について事前にどのような取り決めがあったのか等)などから、欺く意思があったと認められることがあります。
そのため「支払う意思があった。」、「相手が支払ったと思っていた。」という主張を客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
無銭宿泊詐欺罪に問われており、容疑を否認している場合には、すぐに弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けたり、客観的な証拠を収集・提示するなどして、詐欺罪が成立しないことを立証してくことが重要です。

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強制わいせつ幇助で逮捕

2021-07-16

強制わいせつ幇助逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県北方警察署は、大学生のAくん(20歳)を強制わいせつ幇助の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知人のBさんが女性にわいせつな行為をすると知りながら、女性に知人宅に来るように呼び出したと疑われています。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、事件について詳しいことを教えられず、どのように対応すべきか分からず途方に暮れています。
(フィクションです。)

強制わいせつ幇助

まずは、強制わいせつ罪がどのような場合に成立する犯罪であるのかについて説明します。

■強制わいせつ罪■

刑法第176条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、
あるいは、
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合
に成立する犯罪です。

13歳以上の者に対するわいせつな行為は、「暴行・脅迫」を手段として行われていることが要件となります。
これら「暴行・脅迫」の程度については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はありませんが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
判例は、暴行自体がわいせつな行為である場合には、端的に性的自由を侵害するものであり、強制わいせつが成立するとしています。(大判大正7・8・20)

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為のことを指します。
例えば、陰部、乳房、尻や太もも等に触れる行為、全裸の写真をとる行為、キスする行為などはその人の意思に反して行われる場合には、「わいせつな行為」に当たります。

更に、強制わいせつ罪が成立するには、罪を犯す意思(「故意」)がなければなりません。
強制わいせつ罪における故意は、「13歳未満の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」こと、あるいは、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする」ことの認識・認容です。
強制わいせつ罪の故意に関して問題となるのが、相手方の年齢の錯誤です。
13歳未満の者を13歳以上であると誤信して、暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、故意はなく強制わいせつ罪は成立しません。
なお、判例はかつて、強制わいせつ罪の成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図」が必要であり、もっぱら被害者に報復し、または侮辱し虐待する目的で被害者を裸にして写真撮影をしても、強制わいせつ罪は成立しないとしていました。(最判昭和45・1・29)
しかし、平成29年の最高裁判所の判決は、「わいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ない。」とし、性的意図を強制わいせつ罪の構成要件としてとらえるべきではなく、社会通念上当該行為がわいせつな行為に当たるかどうかを具体的事情から判断するにあたっての一要素として位置づけられるようになりました。

次に、強制わいせつ幇助の罪について説明します。

■幇助■

幇助は、正犯に物的または精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を容易にすることです。
幇助犯が成立するためには、①正犯を幇助すること、②それに基づいて正犯が実行行為を行うこと、そして、③幇助の意思、が必要です。
幇助の意思については、幇助者の認識として、正犯が行う特定の犯罪について、ある程度概括的に認識、認容し、かつ、その実行を自分の行為によって容易にさせることを認識していれば幇助犯は成立するとされます。

幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽した刑となります。

強制わいせつ幇助で逮捕されたら

強制わいせつ幇助逮捕された場合、共犯事件であることから、罪証隠滅のおそれがあると認められ易く、逮捕後に勾留となる可能性は高いでしょう。
勾留されると、検察官が勾留を請求した日から原則10日、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
共犯事件では、勾留と同時に接見禁止が決定することがあります。
接見禁止となれば、弁護士以外との面会を行うことができなくなります。

事件の終局処分、つまり、起訴するかどうかの判断は検察官が行います。
起訴するとした場合には、強制わいせつ罪の法定刑は懲役刑のみですので、略式手続をとることはできず、公判請求されることになります。
公判請求されれば、被告人は公開の法廷で審理を受けることになります。
一方、検察官が起訴しないとする処分(不起訴処分)をする場合には、事件はそこで終了となります。
犯罪が成立しない場合や犯罪を立証するための証拠が十分でない場合だけでなく、犯罪を立証するだけの証拠がそろっている場合であっても様々な事情を考慮して起訴しないとすることもあります。
その事情には、被害者との間で示談が成立しているかどうか、ということが含まれています。
つまり、被害者との間で示談が成立しており、被害届や告訴が取り下げられている場合には、検察官は不起訴処分で事件を処理する可能性は高いです。
強制わいせつ罪は親告罪ではないため、示談が成立し告訴が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することは可能です。
しかしながら、被害者との示談が成立しているのにあえて起訴するということはあまりありません。
そのため、容疑を認める場合であれば、早期に被害者との示談交渉に着手し、示談を締結させることが、早期事件解決、早期釈放を実現させる上で最も重要だと言えるでしょう。

容疑を否認する場合には、自己に不利な供述がとられないよう、冷静に取調べに応じる必要があります。

強制わいせつは決して軽微な犯罪とは言えず、厳しい処分となる可能性もあります。
そのため、強制わいせつ幇助事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についての的確なアドバイスをもらい、被害者との示談締結に向けて動いてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件、強制わいせつ幇助事件で逮捕されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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少年事件と被害弁償、示談

2021-07-13

少年事件被害弁償示談といった被害者対応との関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県鈴鹿市の書店内で、女子高生のスカート内を盗撮したとして、三重県鈴鹿警察署は、高校生のAくん(16歳)を逮捕しました。
Aくんは、鈴鹿警察署で取調べを受けた後、Aくんの両親が身元引受人となり、釈放されました。
Aくんの両親は、被害者への被害弁償を行い、何とか許してもらえないかと考えており、被害者対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

少年事件の特徴

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる点が幾つかあります。

1.全件送致主義

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所に審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを「全件送致主義」といいます。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のように捜査機関限りで事件を終了させることは認められていないのです。
成人の刑事事件では、犯罪の内容が軽微であったり、被害者との示談が成立している場合には、被疑者が容疑を認めている場合でも、検察官は起訴猶予という形で不起訴処分で事件を処理することがあります。
しかし、少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっていますので、被害者との示談が成立したことをもって事件が終了することにはなりません。
ただ、少年の被疑事件について、捜査を遂げた結果、捜査機関が少年に犯罪の嫌疑がないとはんだんした場合には、嫌疑なしや嫌疑不十分として、事件を家庭裁判所に送致しないこともあります。

2.少年審判

少年法は、「少年の健全な育成に期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しており、少年が行った過去の犯罪や非行に対する応報として少年を処罰するのではなく、少年が将来再び犯罪や非行を行わないように、少年の改善教育を行うことを目的としています。
そのため、少年審判では、非行事実(成人の刑事事件でいうところの公訴事実に当たるもの)及び要保護性の2要素が審理されます。
要保護性というのは、多義的に用いられるものですが、一般的には次の3つの要素から成るものと理解されています。
①再非行の危険性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を排除できる可能性。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
少年審判では、非行事実と併せて要保護性が審理された上で、少年に対する処分が言い渡されます。
成人の刑事事件では、犯罪の軽重が量刑にも大きく影響しますが、少年事件では、非行事実が比較的軽いものであっても、少年に反省が見えなかったり、事件を起こした原因が解消されていなかったりする場合には、要保護性が高いと判断され、少年院送致という収容処分が決定されることもあります。
また、成人の刑事事件と異なる点としては、審判は、家庭裁判所が審判手続を主導して、少年に関する調査を行い、その結果に基づいて審理を行い処分を言い渡す手続手法をとっていることや、原則として審判が非公開であるといったことが挙げられます。

少年事件における被害者対応

少年事件は、成人の刑事事件のように捜査段階で被害者への被害弁償示談が成立したことをもって起訴猶予で事件が処理されることはありません。
しかしながら、少年事件における被害者対応の如何は、最終的な処分にも影響を及ぼすという点では重要です。
少年審判では、非行事実の他に、要保護性という要素が審理の対象となります。
要保護性が高ければ、少年院送致といった厳しい処分が言い渡される可能性があります。
そのため、審判が行われる日までに少年の要保護性を解消しておく必要があります。
要保護性を解消する活動を「環境調整活動」といいます。
簡単に言うと、環境調整活動は、少年が再び非行をしないために少年の周囲の環境を整える活動です。
少年の周囲の環境と言いましても、家族や学校、職場、交際関係など少年と周りの関係の調整だけにとどまらず、少年本人への働きかけは環境調整活動に必要不可欠です。
少年本人への働きかけとは、事件について内省を深め、被害者がいる事件では、被害者に対する謝罪の気持ちと持てるようにすること、事件の背後にある様々な問題と向き合って、それをどのように対処すべきかについて一定の方向性を示すことなど、多岐に渡ります。
被害者への謝罪や被害弁償示談締結は、その結果自体が重要なのではなく、そのプロセスを通して、少年が被害者の気持ちと向き合い、真摯に謝罪の気持ちを持てるようになること、ひいてはそれが再非行の防止につながるため、少年事件であっても被害者対応は重要となります。

通常、被害者への被害弁償示談交渉は、弁護士を介して行います。
少年事件であっても、弁護士を介して示談交渉を行うのが一般的ですが、弁護士は、ただ示談を成立させることにこだわるのではなく、少年の行為により苦しんでいる被害者の気持ちを少年が理解し、被害者への謝罪の気持ちが持てるように、少年に働きかけます。
被害者への真摯な謝罪が、少年の更生にも不可欠であるため、調査や少年審判でも、被害者に対してどのような対応を行ったかという点が問われます。

以上のように、少年事件であっても、被害者対応は重要な意味を有しており、決して軽視することはできません。
少年事件で被害者対応にお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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無免許運転で刑事事件に

2021-07-09

無免許運転刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
交通違反を重ねた結果、免停になったAさんは、しばらく運転を控えていましたが、遠方に出かける用事ができたため、「少しぐらいなら構わないだろう。」と思い、家族の車を借りて運転することにしました。
ところが、三重県いなべ市を運転中に、一旦停止を怠ったとして、三重県いなべ警察署の警察官に呼び止められ、運転免許証の提示を求められました。
すると、Aさんが免停中であることが分かったため、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐにAさんと会ってくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)

交通違反・交通事故と刑事事件

交通違反を犯した者のすべてに対して、刑事訴訟法に基づく刑事手続(少年の場合は少年の保護手続)を行うわけではありません。
一定の軽微な違反については、刑事手続をとる前に、交通反則通告制度によって行政処分を課し、その処分を受けた者については、反則行為について刑事手続(あるいは少年保護手続)を受けずに事件が処理されることになっています。
交通反則通告制度とは、自動車または原動機付自転車を運転する中で犯した軽微な交通違反(反則行為)について、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することで、その行為について公訴を提起されず、あるいは家庭裁判所の審判に付されないものとする制度です。
しかしながら、無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、または反則行為をしたことにより交通事故を起こした場合には、交通反則通告制度の対象外となり、当該制度は適用されません。
また、反則者(反則行為をした者)に当たる人であっても、その居所や氏名が明らかではないとき、反則者が逃亡するおそれがあるとき、あるいは、反則者が書面の受領を拒否したり、反則者の居所が不明のために告知書や通告書が渡されなかったときには、交通反則通告制度が適用されません。

無免許運転で刑事事件に

道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転する行為を「無免許運転」といいます。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免許取消中あるいは免停中に自動車等を運転する場合も含まれています。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。

無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。

刑事事件に発展した場合

無免許運転のような交通違反で刑事事件に発展した場合には、刑事訴訟法に基づく刑事手続に付されることになります。
捜査を行うために、必要があれば、逮捕されることもあります。
無免許運転の場合、交通事故を起こしたり、警察からの呼び止めに応じた際に免許証の提示が求められ、無免許運転であることが発覚することが多く、その場で逮捕されるケースもありますが、初犯であり、身元がはっきりしており、定職に就いているなどの事情があれば、早期に釈放されることも少なくありません。
ただ、何度も無免許運転を繰り返していたり、人身事故を起こした場合などは、逮捕後に勾留される可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、早期の釈放を目指した活動を行い、生活に過度な不利益が生じることを避けることが重要です。

捜査が終了すると、検察官が起訴するかどうか、起訴するとしても略式手続とするのか、公判請求するのか、といったことを決めます。
弁護士は、再犯防止策を十分に講じているという被疑者・被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて立証し、できる限り寛大な処分となるよう弁護します。

刑事事件に発展し、被疑者・被告人として刑事手続の当事者となってしまった場合には、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
民事事件とは異なる多く、普段から刑事事件を取り扱っている弁護士であれば、迅速に対応してくれることを期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

傷害事件で逮捕されたら

2021-07-06

傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県鳥羽市の路上で、口論になった相手に対して殴る蹴るの暴行を加え、怪我を負わしたとして、会社員のAさんは三重県鳥羽警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは当時酒に酔っていたようで、事件についてあまり覚えていません。
ただ、会社に事件のことが知られてしまうとクビになってしまうかもしれないと心配しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、何とかすぐに釈放されないかと不安でなりません。
(フィクションです。)

傷害事件で逮捕された後の流れ

傷害事件を起こし、警察に逮捕された場合、被疑者の身柄は警察署に移されます。
警察署では、事件についての取調べが行われます。
警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも、証拠物や関係書類と一緒に被疑者の身柄を検察庁に送ります。
逮捕後に引き続いて被疑者の身柄を拘束しながら捜査をする必要がないと考える場合には、警察は被疑者を釈放します。
傷害事件では、犯行態様、被害者の被害の程度や、被疑者と被害者との関係性、被疑者が容疑を認めているかいないかによって、逮捕後に釈放となるケースもあります。
一方、警察が検察庁に送致した場合、検察官は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも、被疑者に対して勾留を請求するかを判断します。
検察官は、警察から送られてきた証拠物や関係書類、被疑者の取調べを行った上で、被疑者の身柄を拘束したまま捜査をする必要があるかどうかを検討します。
検察官が、勾留を請求した場合には、被疑者の身柄は、裁判所に移ります。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は、被害者と面談を行い、被疑者を勾留すべきかどうかの判断を行います。
勾留すべきではない場合には、検察官の勾留請求を却下し、被疑者を釈放します。
勾留すべきとの判断を下した場合には、被疑者は、検察官が勾留請求をした日から原則10日間拘束されることになります。
勾留は、延長することができるので、10日間の勾留の後に最大で更に10日間の身体拘束となる可能性もあります。
被疑者の身柄を拘束している場合、検察官は、その勾留期限の間に、被疑者を起訴するか、それとも不起訴で事件を処理するかを決めます。
検察官が、不起訴の決定をすると、事件は終了し、被疑者が身柄拘束されている場合には、即時釈放となります。
一方、検察官が起訴すると、被疑者は被告人となり、勾留も起訴後の勾留にかわります。
起訴後の勾留期間は、2カ月で、以降1カ月ごとの更新が認められています。

会社に事件を知られたくない

刑事事件を起こし、逮捕されたときに、本人やその家族が心配することの1つに、会社に事件が知られてしまうのではないか、ということがあります。
会社に事件が知られてしまうと、最悪の場合、懲戒解雇となってしまうおそれがあるからです。
被疑者の収入を頼りに生活をしている場合には、被疑者が長期間勾留されることにより、被疑者本人だけでなく、その家族も、大きな不利益を受けることになってしまいます。
ですので、会社に事件が知られる前に、被疑者の身柄を解放することが、被疑者やその家族にとってとても重要なポイントとなります。
上で述べたように、裁判官が勾留を決定するまでには、警察や検察官、裁判官それぞれが被疑者の身体拘束についての判断する段階があります。
その段階で、被疑者を拘束する必要がないと判断されれば、被疑者の身柄は解放されることになります。
具体的には、逮捕されてから検察官に送致されるまでの間に、警察に被疑者を釈放するよう働きかける、検察に送致された場合には、検察官に対して意見書や面談を行うことにより、勾留の要件を満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張し、勾留請求をしないように働きかけます。
検察官が勾留請求をした場合には、勾留の判断をする裁判官に対して、当該被疑者については勾留の要件を満たしていない旨を主張し、勾留の決定をしないよう働きかけます。
このような働きかけにより、被疑者が勾留されずに釈放される可能性を高めることができます。
また、裁判官が勾留の決定をした場合であっても、その決定に対して不服申立を行うことにより、勾留を決定した裁判が取消され、被疑者が釈放となる可能性もあります。

逮捕から勾留の決定までの期間は短いため、勾留を回避するためには、迅速に動かなければなりません。
会社に事件のことが知られるのではと心配されておられるのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

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責任能力を争う刑事弁護士

2021-07-02

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県志摩市で、同居する親族を殺害しようとしたとして、三重県志摩警察署は、Aさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
Aさんは、精神障害を患っており、事件当時もその影響が大きかったのではないかとAさんの家族は考えています。
Aさんの家族は、事件について刑事事件専門弁護士に相談し、責任能力について質問することにしました。
(フィクションです。)

犯罪の成立

犯罪は、その行為を行った場合には刑罰が科されるべきものだと言えるでしょう。
もう少し細かく言えば、犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」です。
つまり、犯罪というのは、人の行為であって、①構成要件に該当する、②違法で、③責任がある、という3つの要件をすべて備えたもの、となります。

①構成要件該当性

刑法をはじめとするある一定の法律には、「〇〇した者は、△△年以下の懲役又は□□万円以下の罰金に処する。」といった条文が規定されています。
この「〇〇した」のように、法律により犯罪として決められた行為の類型を、構成要件といいます。
殺人罪であれば、「人を殺した」行為が構成要件です。
この構成要件を満たす場合を構成要件該当性といい、犯罪の成立を肯定するためには必要となります。

②違法性

ある行為が、構成要件に該当する場合であっても、それが違法でなければ犯罪は成立しません。
通常、犯罪として法律に規定された行為は、その行為を禁止するために犯罪として規定されていることから、本来は違法であることが想定されています。
しかしながら、ある一定の事情が存在する場合には、違法性がなく、犯罪は成立しない、ということになるのです。
違法性を失わせる特段の事情を「違法性阻却事由」といい、正当行為、正当防衛、緊急避難などがあります。

③有責性

構成要件に該当する行為を行い、その行為は違法である場合であっても、それを行ったことについて責任が認められないのであれば、犯罪の成立を肯定することはできません。
責任は、行為者に対する非難可能性であって、非難することができなければ刑罰を科すことはできない、との考えが基礎にあります。
責任があるかどうかの判断は、「責任能力」、「故意又は過失」、そして、「適法行為の期待可能性」で判断されます。
今回は、上の事例でも問題になっている責任能力について考えてみましょう。

責任能力

犯罪だとされる行為を行ったことについての責任が認められるには、行為者において、責任があるとすることができる能力、つまり、責任能力がなければなりません。
責任能力とは、「事物の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力」のことをいいます。

刑法は、39条で心神喪失・心身耗弱、41条で刑事未成年について規定しています。

第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

心神喪失とは、精神の障害により、行為の違法性を弁識し(弁識能力)、その弁識に従って行動を抑制する能力(制御能力)を欠く状態をいいます。
弁識能力又は制御能力いずれかが欠けている場合が心神喪失となり、この場合は、責任能力が欠ける(責任無能力)ため責任が阻却されます。
心身耗弱とは、精神の障害により、弁識能力又は制御能力が欠如するまでには至っていないものの著しく限定されている状態をいいます。
心身耗弱の場合には、責任能力は認められるものの、著しく限定されているため(限定責任能力)、責任減少を認めて刑の必要的減軽が適用されます。

心神喪失・心身耗弱の判断については、病歴、犯行当時の病状、犯行前の生活態度、犯行の動機や態様、犯行後の行動、犯行以後の病状などを総合的に考察して行われます。
責任能力は、あくまでも法律上の概念であり、法律判断であるため、専門家の鑑定を行い、例えその鑑定で心神喪失や心身耗弱の状況にあるとされても、最終的に心神喪失・心身耗弱の判断を行うのは裁判官です。

弁護士は、被疑者・被告人に精神障害が認められ、その精神障害の症状が犯行に影響を与えたこと、そして、被害者・被告人を法的に非難できるかどうか、という点に重点を置き、責任能力がないこと、あるいは限定的であることを客観的証拠に基づいて立証し、責任能力を争います。

刑事事件において、責任能力が争われるケースは少なくありません。
しかし、責任能力がない、あるいは限定的であることを立証することは容易ではありません。
責任能力に疑問のある場合には、できる限り早期に刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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少年事件で観護措置回避

2021-06-29

少年事件観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県度会郡玉城町に住むAさん(15歳)は、友人Bさんと共謀して、知人のVさんに対して暴行を加え、財布を盗ったとして、三重県伊勢警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕後に、勾留が決定しましたが、高校受験を控えていることから、早く釈放されることを希望しています。
Aさんの両親は、家庭裁判所に送致された後も観護措置により身体拘束が続く可能性について警察から聞き、なんとか回避できないかと困っています。
(フィクションです。)

観護措置について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致することになっています。

事件を受けた家庭裁判所は、調査、審判を経て、少年に対する処分を決定します。
家庭裁判所は、事件が係属している間いつでも、観護措置をとることができます。

観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護とがありますが、実務上、在宅観護はほとんど行われておらず、観護措置という場合には、収容観護を指すものとなっています。

観護措置の要件は、「審判を行うため必要があるとき」と少年法に規定されています。
一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること。
少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること。
③審判を行う蓋然性があること。
観護措置の必要性が認められること。

観護措置の必要性については、具体的に次の事由がある場合に認められるとされています。
(ア)調査、審判および決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(イ)緊急的に少年の保護が必要であること。
(ウ)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。

観護措置は、法律上、2週間で、特に継続の必要があるときに1回に限り更新が認められるとなっています。
しかし、実務上は、ほとんごの事件で更新がなされており、通常、観護措置の期間は4週間となっています。

観護措置を回避するために

観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致されたときに観護措置をとるのが通常となっています。
そのため、捜査段階で少年の身柄が拘束されている場合には、弁護士は、捜査機関から家庭裁判所に送致される日を確認し、送致される日に付添人として観護措置回避するよう裁判官に働きかける必要があります。
家庭裁判所に事件が送致されると、裁判官は送られてきた記録に目を通し、少年と面談を行い、観護措置の決定が告知されます。
裁判官は、捜査機関から送られてきた記録(法律記録)には目を通していますが、付添人である弁護士は、記録に表れていないと思われる少年に有利な事情や少年の反省状況、被害弁償の進捗状況、保護者の監督状況、通学・就労できないことによって少年が被る不利益などの観護措置の弊害について裁判官に説明し、裁判官に対して観護措置をとらないように働きかけます。
裁判官と少年とが面談する前に、観護措置に関する意見書の提出や裁判官との面談を行い、裁判官に観護措置をとる必要がないことを認めてもらうよう活動します。

捜査段階で身体拘束されていない場合でも、家庭裁判所に送致された後に、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断したときは、観護措置がとれらることもあります。
そのような事態を回避するためにも、家庭裁判所に事件が送致されたタイミングで、観護措置に関する意見書を提出し、観護措置がとられることのないよう働きかけることも重要です。

観護措置が決定した場合には、異議申立てや観護措置取消の職権発動を促す申立の方法で、観護措置の決定を争うことができます。

観護措置の期間は4週間と長く、その間は学校や職場に行くことはできないため、退学や解雇といった不利益が生じることも否定できません。
そのような不利益によって、かえって少年の更生を妨げることにもなりかねず、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう適切に対応することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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ひき逃げで自首

2021-06-25

ひき逃げ自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
夜、三重県北牟婁郡紀北町の県道を車で走行していたAさんは、左折時に左方向から横断していた自転車に気付くのが遅れ、自転車と接触する事故を起こしました。
Aさんは気が動転し、自転車の運転者の様子を確認することなく、そのまま車を発進させました。
その後、Aさんは事故の件で最寄りの三重県尾鷲警察署に出頭しようと考えましたが、これは自首になるのか、自首となったらどうなるのか、いろいろとわからない点があったため、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

サスペンスドラマでは、崖に追い詰めた犯人に自首するよう説得する主人公がしばしば登場しますが、現実の世界では、「自首」はどのような場合に成立し、成立した場合にはどのような効果があるのでしょうか。
今回は、法律上の「自首」について解説します。

自首は、犯人が捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告して、その処分に委ねる意思表示です。
刑法第42条は、
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定しています。

上のように、刑法上の自首は、罪を犯した者が、「捜査機関に発覚する前に」自首をすることが自首の成立要件となっています。

■自首の成立要件■

①捜査機関に発覚する前に
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関にわかっていない場合だけでなく、犯罪事実はわかっていても、犯人が誰であるかわかっていない場合も含みます。
ただし、犯罪事実と犯人が誰であるかがわかっているが、犯人がどこにいるのかがわかっていない場合は、「捜査機関に発覚する前」とは言えません。

②捜査機関に対して
自首は、検察官または司法警察員に対して行わなければなりません。
ただし、それ以外の捜査機関関係者、例えば、検察事務官や司法巡査に対して自首した場合でも、彼らは検察官または司法警察員に自首した者の身柄を引き渡すことになっているので、実際は、検察官または司法警察員ではない捜査機関関係者に自首を申し出ても問題はありません。

③自己の犯罪事実を申告してその処分に委ねる意思
自首の成立には、罪を犯した者が自発的に犯罪事実を申告していることが必要です。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても、それは自発的申告とはならず、自首は成立しません。
自首は、自己の犯罪事実を申告するものですが、その申告内容に虚偽が含まれている場合には、その虚偽が含まれている事項や程度によっては、およそ犯罪事実を申告したものとは言えず、自首は成立しません。
また、罪を犯した者が自身の処罰・処分を求めていることも必要です。
犯罪の一部を隠蔽するために申告する場合には、自首は成立しません。

以上の要件を満たしている場合に初めて自首が成立します。

■自首の効果■

自首が成立した場合、「その刑を減軽することができる。」という効果があります。
これは、任意的減軽事由であって、必ずしも裁判官が刑を軽くするとは限りませんが、裁量により刑が減軽される可能性があります。
どのくらい刑が減軽されるのかについては、法律で以下のように定められています。

第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

また、自首をした場合には、自ら出頭し捜査機関に自己の処分を委ねる意思を示していることから、逮捕・勾留されずに捜査が進められる可能性も高まります。
ひき逃げ事件のように、一度事故現場から逃走している場合には、被疑者の身柄を拘束して捜査する必要があると判断されることが多いのですが、事件後すぐに自首をしているような場合には、逮捕・勾留されないことも少なくありません。

自身では自首が成立すると考える場合であっても、上の法律上の要件を満たさず自首が成立しないこともありますので、法律の専門家である弁護士に一度相談されるのがよいでしょう。
自首が成立しない場合であっても、自ら出頭することにより、逮捕・勾留を避けることにもつながる場合もあります。
自首が成立するのかどうか、自首した後の手続の流れや見込まれる処分などについて、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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