Archive for the ‘未分類’ Category

保釈で釈放

2021-05-14

保釈釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
特殊詐欺に関与したとして、三重県尾鷲警察署は県外に住むAさん(22歳)を逮捕しました。
Aさんは、その後10日間の勾留に付され、いつ釈放になるのか気が気でなりません。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件における身体拘束

特殊詐欺事件では、逮捕後に勾留される可能性は非常に高いです。
勾留は、逮捕後引き続き比較的長期間の身体拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判とその執行のことをいいます。
この勾留には、起訴される前の「被疑者勾留」と起訴された後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留は、先に逮捕されていなければならないこと、検察官の請求によること、保釈が認められないこと、勾留期間が原則10日間(延長が認められれば最大で20日間)という点で、被告人勾留とは異なります。

勾留の要件は、①勾留の理由があること、及び、②勾留の必要性があること、の2つです。

①勾留の理由とは、(a)被疑者・被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、(b)住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、の少なくとも1つに該当することです。
特殊詐欺事件は、組織的に行われることが多く、釈放すれば、組織の人間と口裏を合わせたり、証拠を隠したりする可能性が考えられるため、罪証隠滅のおそれが認められる傾向にあります。

②勾留の必要性についてですが、これは、勾留の理由はあるけれども、勾留によって得られる利益と、勾留によって被疑者・被告人が被る不利益とを比べたとき、不利益がより大きい場合には、勾留の必要性に欠けるとして、勾留請求を却下することとされています。

以上の要件を満たす場合に、被疑者・被告人は勾留されることになります。

保釈について

特殊詐欺事件では、勾留される可能性が高く、捜査段階で釈放されることはそう多くはありません。
しかしながら、起訴された後であれば、保釈を利用して釈放される可能性はあります。

保釈は、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄を解放する決定とその執行のことをいいます。

保釈には、①必要的保釈、②任意的保釈、③義務的保釈の3種類があります。

①必要的保釈
裁判所は、保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、保釈を許可しなければなりません。
(a)被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(b)被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣言を受けたことがあるとき。
(c)被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(d)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(e)被告人が、被害者その他事件の審理に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(f)被告人の氏名又は住居が分からないとき。

特殊詐欺事件では、窃盗罪や詐欺罪で起訴されることが多く、これらの罪の法定刑は(a)に該当しますし、(d)も該当すると判断される可能性があります。
そのような場合でも、②の任意的保釈により保釈が認められることがあります。

②任意的保釈
保釈の請求が上の(a)~(f)に該当し、必要的保釈が許されないときであっても、適当と認めるときには、裁判所は職権で保釈を許すことができます。
任意的保釈が認められるためには、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがないこと、そして、身体拘束が続くことによって被告人が被り得る健康上、経済上、社会生活上の不利益や公判に向けた準備が十分にできないことを客観的証拠に基づいて主張し、裁判所に認めてもらわなければなりません。

③義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったとき、裁判所は、保釈請求権者からの請求、または職権によって、決定で勾留を取消し、または保釈を許可しなければなりません。

捜査段階での身柄解放が困難な特殊詐欺事件であっても、起訴後であれば保釈により釈放される可能性は十分あります。
身体拘束による不利益を最小限に抑えるためにも、起訴後すぐに保釈請求をし、早期に釈放となるよう動くことが重要です。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕・勾留されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

薬物事件における弁護活動

2021-05-11

薬物事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県熊野市に住むBさんは、ある日、三重県熊野警察署から、「薬物事件でご主人を逮捕しました。」と電話で連絡を受けました。
Bさんの夫は容疑を認めているとのことでしたが、突然のことで頭が真っ白になったBさんは、どう対応したらいいものか分からず、ネットで相談に乗ってくれる弁護士を探しました。
弁護士に連絡を入れると、すぐに警察署で接見してくれることになりました。
(フィクションです。)

薬物事件における弁護活動

通常、刑事事件における重要な弁護活動のひとつとして挙げられるのが、被害者との示談交渉です。
被害者がいる刑事事件では、被害が回復しているかどうか、被害者が被疑者・被告人に対してどのような感情を抱いているか、といった点が、検察官が起訴・不起訴を決める際、あるいは、裁判官が被告人を有罪とする場合にいかなる刑罰を科すべきか考える際に考慮されます。
そのため、できる限り早くに被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させるよう働きかけることが重要であり、弁護人は代理人として被害者との示談交渉を行います。

しかしながら、薬物事件のように被害者がいない事件の場合には、示談の有無は最終的な結果には影響しないことになります。
それでは、被害者が存在しない薬物事件では、弁護人はどのような弁護活動を行うことが期待されるのでしょうか。
ここでは、上記事例のように被疑事実を認めている場合について説明します。

1.身柄解放

薬物事件で逮捕された場合、その後に勾留される可能性は非常に高いです。
薬物の入手経路が明確でない場合、共犯者がいる事件や薬物の前科前歴がある場合などは、特に勾留される可能性が高いと言えます。
しかしながら、不要・不当な身体拘束は認められるべきではありませんので、勾留の要件を満たしていないと考えられる場合には、勾留に対して不服申し立てを行う必要があります。
弁護人は、客観的な証拠に基づき、勾留の要件を満たしていない旨を主張し、裁判官に対して勾留をしないよう働きかける、勾留がなされてしまった後にはその決定に対して不服申してを行い、早期釈放に向けて働きかけます。
残念ながら勾留となり、不服申し立ても認められなかった場合であっても、起訴後に保釈を利用して釈放となる可能性はあります。
保釈は、一定金額の保釈保証金を納めることで釈放される制度です。
保釈は起訴後でなければ請求することができません。
捜査段階での釈放が難しいと言われる薬物事件であっても、保釈は、身元引受人がおり、帰住先が確保されている場合には認められる可能性はあります。

2.裁判に向けた弁護活動

容疑を認めている薬物事件では、裁判において、いかに被告人が再び薬物に手を出してしまうおそれがないことを立証するかが重要となります。
弁護人は、事件後から裁判までの間に、どのように被告人が薬物を断ち切り、薬物とは縁を切った生活を送るようになったのかを裁判で明らかにします。
そのためには、薬物に手を出してしまった根本的な原因を明確にし、その上で、薬物に手を出さないようにするためには今後どうしていくべきかを、被告人本人やその家族と一緒になって考えていかなければなりません。
弁護人は、被告人やその家族、また専門家と協力しながら一緒に薬物との関係を断ち切るプロセスに関与します。
そして、そのプロセスを証拠化し、裁判では、裁判官に被告人が社会内での更生が期待できると認めてもらるよう努めます。

薬物事件は決して軽い犯罪ではありませんので、長期の身体拘束や厳しい結果が予想されることが少なくありません。
しかしながら、早い段階から適切な弁護活動を行うことで、身柄解放や執行猶予の獲得に成功するケースもありますので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が薬物事件を起こし逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

名誉棄損が刑事事件に

2021-05-07

名誉棄損について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県名張警察署は、SNSや掲示板にVさんに対する誹謗中傷の書き込みを複数回行ったとして、Vさんの元交際相手であるAさんに出頭するよう要請しました。
Aさんは、Vさんと喧嘩別れしたため、その腹いせにVさんを誹謗中傷する内容の書き込みをしていました。
まさか刑事事件に発展するとは思ってもいなかったAさんは、どう対応すべきか分からず、出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

名誉棄損とは

名誉棄損には、民事名誉棄損と刑事名誉棄損の2種類があります。
民事名誉棄損は、主に不法行為の一種として扱われます。
一方、刑事名誉棄損は「名誉毀損罪」として扱われることが多いです。

「名誉」という概念の代表的なものとしては、次の3種類があります。

①外部的名誉
人に対して社会が与える評価のこと。
②名誉感情
自己が自身の価値について有している意識や感情。
③内部的名誉
他人や本人の評価を離れた、客観的に本人に備わっている価値。

民事・刑事ともに、保護される「名誉」について①外部的名誉と理解されています。

名誉毀損罪について

刑法第230条1項は、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

と規定しています。

名誉毀損罪の構成要件は、
①公然と
②事実の摘示をして、
③人の名誉を毀損する
ことです。

①公然性
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態となることです。
そのため、特定かつ少数人に対して対象者の名誉を毀損する表現をしたとしても、原則として名誉毀損罪の構成要件に該当しないことになります。
しかし、判例は、特定かつ少数人に対しての表現であっても、それが不特定又は多数人に伝播し得る形態であれば、公然性が満たされるとの立場をとっています。(最判昭34・5・7)

②事実の摘示
「事実の摘示」とは、人の社会的価値を低下させるに足る具体的な事実の摘示のことをいいます。
単なる価値判断や評価は「事実の摘示」に該当しません。
具体的な事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断や批判を表現することは、名誉毀損罪ではなく侮辱罪となることがあります。
摘示される事実は、具体的であることが求められますが、その真否は問われず、公知の事実であっても構いません。

③名誉の毀損
「名誉を毀損する」というのは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作ることです。
犯罪の成立には、現実に社会的地位が傷付けられたことまで必要とされません。

名誉毀損罪は、故意犯ですので、表現者に故意がなければ犯罪は成立しません。
名誉毀損罪の故意とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容です。

以上の要件を全て満たしている場合、名誉毀損罪の構成要件に該当することになります。
しかしながら、構成要件に該当するとしても、違法性があり、かつ、有責であってはじめて犯罪は成立します。
刑法第230条の2において、公共の利害に関する場合の特則規定があり、一定の場合に違法性が阻却されます。

名誉毀損罪は、親告罪といわれる犯罪です。
親告罪というのは、被害者などからの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。
そのため、名誉毀損の罪を認める場合には、被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させ、被害者に告訴をしない旨の約束、あるいは既になされた告訴を取消してもらう約束を交わすことが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
被害者は、社会的評価を低下させられるようなことをされて加害者に対して強い怒りを抱いていることが多く、示談交渉は当事者同士で行わず、弁護士を介して行うのが一般的です。

名誉棄損刑事事件の被疑者となり対応にお困りであれば、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

少年の児童ポルノ処罰法違反事件

2021-05-04

少年児童ポルノ処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市警察署は、大学生のAくん(18歳)を児童ポルノ処罰法違反の疑いで逮捕しました。
Aくんは、出会い系アプリで知り合った女子中学生に、裸の写真や動画を自分に送らせていた、との疑いがかけられています。
Aくんは、容疑を認めていますが、この先どうなるのか心配でたまりません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに対応してくれる少年事件に強い弁護士に連絡し、Aくんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

児童ポルノ処罰法違反事件

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰する法律です。

児童ポルノ処罰法で規制の対象となる「児童ポルノ」とは、同法第3条によれば、
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
をいいます。

「児童」とは、18歳未満の実在する児童のことを意味します。
「電磁的記録に係る記録媒体」というのは、具体的には、CD-ROM、USBメモリ、コンピューターのハードディスク等、デジタル方式で記録される記録媒体のことです。

18歳未満の者の裸の写真や動画は、上の③に当たるでしょう。

児童ポルノ処罰法は、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・運搬・輸出入が処罰対象としています。

Aくんの行為、18歳未満の者に自身の裸の写真やビデオをとらせてそのデータを自己の携帯に送らせる行為は、児童ポルノの「製造」に当たります。

児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっており、成人の刑事事件において同罪で起訴され、有罪となれば、その範囲内での刑罰が科されることになります。
少年事件の場合には、基本的に刑罰ではなく少年の更生を目的とした少年法に基づいた処分が科されることになります。

少年事件の流れ

20歳未満の者であっても、犯行時に14歳以上であれば、被疑者として捜査機関に逮捕されることがあります。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人の刑事事件の手続とほとんど同じ手続を踏むことになります。
逮捕された場合、逮捕後に警察署で取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、少年は証拠や関係書類と共に検察庁に送られます。
そうでなければ、釈放となります。
検察庁に送致された少年は、担当検察官からの取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に少年を釈放するか、裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、少年と面談をした上で、少年を勾留するか否かを判断します。
少年の場合、検察官は「勾留に代わる観護措置」を請求することができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留は、留置場所が警察署の留置施設であるのに対して、勾留に代わる観護措置の場合は、少年鑑別所に収容されます。
また、勾留の期間は、検察官が勾留請求をした日から10日であり、延長が認められれば最大で20日となりますが、勾留に代わる観護措置の期間は10日で延長は認められません。

捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

家庭裁判所に事件が送致されると、事件が係属している間、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査および審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置がとられると、少年鑑別所に1か月ほど収容されることになります。
捜査段階で逮捕・勾留されていた少年については、家庭裁判所に送致された日に裁判官と面談した上で、観護措置がとられることがほとんどです。

家庭裁判所に送致後は、調査官による調査が行われ、審判において非行事実および要保護性が審理され、少年に対する処分が決定されます。

このように、少年であっても長期的な身体拘束となる可能性はありますので、早期に弁護士に相談し、身体拘束からの解放に向けた活動を行うことが重要です。
また、少年審判では、非行事実だけでなく要保護性も審理対象となりますので、早い段階から要保護性の解消に向けた活動を行う必要があります。

このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

執行猶予中の犯罪②

2021-04-23

執行猶予中の犯罪②

執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

※前回の続きです。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害罪で起訴されて、「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けて現在執行猶予中です。
その後、Aは自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
逮捕はされなかったAでしたが、執行猶予中ということでこのままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くと思ったAはなんとかならないかと、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

さて、前回は執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合でも必ずしも執行猶予が取り消され刑務所に行くわけではないことを確認しました。
おさらいとして執行猶予が取り消されてしまう場合について再度確認してみましょう。

必要的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)」

裁量的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)」

では、執行猶予中の犯罪行為にたいしても執行猶予判決を得る再度の執行猶予についてみていきましょう。

~再度の執行猶予~

今回の事例のような万引きによる窃盗事件であっても、盗んだ物の金額や量によっては、起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となる可能性があります。
このように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまい、刑事裁判で懲役刑となってしまうという場合でも再度、執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪でもう一度執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。

刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる

と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)

再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予の必要的取消しの場合にある「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなります。
今回の事例のAも「1年以下の懲役の言渡し」であれば再度の執行猶予の可能性があるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、まず執行猶予中の犯罪行為について「1年以下の懲役の言渡し」となるような弁護活動が必要となります。
そのうえで、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」である必要がありますので、情状面で有効なアピールをしていく必要があります。
こういった弁護活動を行っていくには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族がおられましたらすぐにご連絡ください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
特に、再度の執行猶予獲得を目指したいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

執行猶予中の犯罪①

2021-04-20

執行猶予中の犯罪①

執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害事件を起こしてしまい、起訴されることになり「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けていました。
現在も執行猶予中のAですが、あるとき、自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
三重県津警察署に連行されて取調べを受けたAは、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くことになると不安に思っていました。
なんとかならないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~刑の全部の執行猶予が取り消される場合~

執行猶予中に犯罪行為をしてしまうと、執行猶予が取り消されてしまうということは、みなさんなんとなくご存知かと思います。
具体的には以下のように規定されています。

1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)

1については、必要的取消しであるとされており、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消しであるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があるというものです。
つまり、執行猶予中に犯罪行為をして逮捕されてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないというわけではないのです。
ただ、具体的な事例でどのような見通しとなるのかについては、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~執行猶予中の窃盗罪~

上記のように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
では、今回の事例のように執行猶予中に万引きをしてしまった場合について検討してみましょう。
まず、万引き刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。

第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、懲役刑となる可能性も罰金刑となる可能性もあります。

そのため、Aの執行猶予が取り消されない場合として、不起訴処分となった場合、罰金刑となった場合(裁判官の裁量により)、無罪判決となった場合が考えられます。
また、上記以外にも、執行猶予中の犯罪行為で起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となってしまった場合にも、再度の執行猶予が獲得できる可能性があります。
この再度の執行猶予については次回に詳しくみていきます。
いずれの場合にしても、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となってきますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。


執行猶予中に逮捕されてしまったという場合、もちろん刑務所に行くことになってしまう可能性は高くなってしまいます。
しかし、執行猶予が取り消されないという可能性もありますので、こういった見通しを把握するためにも刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービス、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族は、すぐにお電話ください。

同意があっても未成年者誘拐罪になってしまう

2021-04-13

同意があっても未成年者誘拐罪になってしまう

未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合った女子大学生(18歳)とやりとりをするようになっていました。
その女子大生は実家で暮らしており、両親との関係が悪化したことで家を出ようかと悩んでいることを聞きました。
あるとき、女子大生はついに両親とケンカしたようで、あてもなく家を飛び出してしまいました。
そこで、事情を聴いたAは、その女子大生を自宅でかくまうことにし、数日共に過ごしていました。
しかし、女子大生の家族が捜索願を出したことで、三重県伊勢警察署が捜査を開始することになってしまいました。
捜査の結果、Aの家に女子大生がいることが発覚し、Aは自宅を訪れた三重県伊勢警察署の警察官に未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士によると、Aは、女子大生が望んでいたことなのに、なぜ誘拐した罪に問われているのか疑問のようです。
(この事例はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

未成年者誘拐罪は、刑法第224条に規定されており、文字通り、未成年者を誘拐した者について成立します。
「誘拐」とは、対象者をだましたり誘惑したりして、従来の生活環境から離れさせ、自分の支配下に置くことを言います。
この際に、だましたり誘惑したりするのではなく、暴行や脅迫を手段として連れ去った場合には、「誘拐」ではなく「略取」と呼ばれる犯罪となります。
未成年者誘拐罪で起訴されて有罪が確定すると、「3月以上7年以下の懲役」が科されることになります。
罰金刑が規定されていない重い罪となっていますので、未成年者誘拐罪を疑われてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
なお、未成年者誘拐罪の未成年者とは、20歳未満の者です。
児童買春、児童ポルノ法の児童や各都道府県で規定されている青少年健全育成条例の青少年にあたる18歳未満と混同してしまわないように注意しましょう。

同意があっても未成年者誘拐罪に

さて、今回の事例のAは、18歳の女子大生を誘拐したという、未成年者誘拐罪の容疑をかけられ逮捕されています。
しかし、Aも不思議に思っているように、被害者である女子大生は家出して、自らの意思でAのもとに居る状態でした。
このように未成年者の同意がある場合でも、未成年者誘拐罪は成立しうるのでしょうか。

未成年者誘拐罪は、未成年者本人に同意があったとしても成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪で保護されているもの(保護法益)についてみてみるとその理由もあきらかになってきます。
一般に、未成年者誘拐罪は、未成年者の自由だけではなく、保護者の監護権、すなわち、保護者が未成年者のそばで世話をする権利も守っているとされています。
未成年者を保護者の許可なく連れ出すことは、この監護権を侵害することになってしまうのです。
そのため、たとえ未成年者本人の同意があり、望んでいたとしても未成年者誘拐罪となってしまう可能性があるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反

2021-03-19

マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反

マイナスドライバーを持っていてピッキング防止法違反となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAが休日に三重県鈴鹿市内を車で走行していたところ三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されたようです。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAは警察官からピッキング防止法違反になると言われました。
後日、また呼ぶと言われたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法違反

正式には「特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律」といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。(以下、ピッキング防止法と表記)
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

~聞きなれない罪名は弁護士に相談を~

今回はピッキング防止法というあまり聞きなれない法律による違反事例を紹介しました。
このように、刑法以外の特別法や条例にも罰則規定があり、刑事事件となってしまうことがあります。
代表的なもので言えば、痴漢、盗撮の際の各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例覚醒剤取締法、道路交通法などです。
聞いたことのない法律の違反だと言われた場合、今後どのようになってしまうのか、どのように対処していけばよいのか、などをインターネットで調べてもあまり出てこないかもしれません。
そのため、ピッキング防止法違反など分かりづらい法律の違反だと言われた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ピッキング防止法違反などの特別法にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

建造物等以外放火罪で逮捕

2021-03-12

建造物等以外放火罪で逮捕

建造物等以外放火罪で逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(21歳)は火事の場面を撮影して、SNSに投稿することによって話題となろうと考え、三重県鳥羽市にある公園のゴミ箱に火をつけ、SNSに投稿しました。
その後の捜査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは建造物等以外放火罪の疑いで三重県鳥羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

~放火罪~

放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることをいいます。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
人が住んでいる建物に火をつけると現住建造物放火罪、人が住んでいない建物の場合は非現住建造物放火罪となります。
そして今回の事例のように火をつけたものが建物でないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たることになります。

建造物等以外放火罪
第110条
1.「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
2.「前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
※前2条(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪)

今回の事例のAのように、公園のゴミ箱に放火した場合も建造物等以外放火罪となるでしょう。

~逮捕されたら弁護士派遣を~

今回の事例のように、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
弁護士は、逮捕されている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
さらに、ご家族からのご伝言をお届けすることが可能です。

~外に出してほしい~

初回接見によって逮捕されている方の状況や事件の見通しをお伝えした後、弁護活動のご依頼を受けることになれば、まずは身体解放に向けて活動していきます。
今回の事例のように、大学生の方が逮捕されてしまった場合、保護者の方からすれば不安は大きなものとなってしまうでしょう。
授業に出られなくなってしまい留年してしまう、事件が大学に発覚し退学になってしまう、将来に向けても就職が困難になってしまう、内定がある場合は取り消されてしまうなどさまざまな不利益が考えられます。
こういった不利益を最小限に抑えるためには、少しでも早い身体拘束からの解放が求められます。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を選任することが必要です。
弁護士は検察官や裁判所へ意見書を提出するなどして身体解放に向けて活動していきます。
さらに、弁護活動の依頼によって最終的な処分に向けても活動していきます。
刑事事件では、処分が出てからでは間に合わない活動もあります。
そのため、後悔のない事件解決のためには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


SNSでの話題作りのために行き過ぎた行為で逮捕されてしまうということはたびたび報道もされます。
もし、刑事事件になってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕された場合には、すぐに初回接見をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

2021-03-02

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

後日呼ぶと言われたら

もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう

逮捕されてしまったら

万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー