薬物事件における弁護活動

薬物事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県熊野市に住むBさんは、ある日、三重県熊野警察署から、「薬物事件でご主人を逮捕しました。」と電話で連絡を受けました。
Bさんの夫は容疑を認めているとのことでしたが、突然のことで頭が真っ白になったBさんは、どう対応したらいいものか分からず、ネットで相談に乗ってくれる弁護士を探しました。
弁護士に連絡を入れると、すぐに警察署で接見してくれることになりました。
(フィクションです。)

薬物事件における弁護活動

通常、刑事事件における重要な弁護活動のひとつとして挙げられるのが、被害者との示談交渉です。
被害者がいる刑事事件では、被害が回復しているかどうか、被害者が被疑者・被告人に対してどのような感情を抱いているか、といった点が、検察官が起訴・不起訴を決める際、あるいは、裁判官が被告人を有罪とする場合にいかなる刑罰を科すべきか考える際に考慮されます。
そのため、できる限り早くに被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させるよう働きかけることが重要であり、弁護人は代理人として被害者との示談交渉を行います。

しかしながら、薬物事件のように被害者がいない事件の場合には、示談の有無は最終的な結果には影響しないことになります。
それでは、被害者が存在しない薬物事件では、弁護人はどのような弁護活動を行うことが期待されるのでしょうか。
ここでは、上記事例のように被疑事実を認めている場合について説明します。

1.身柄解放

薬物事件で逮捕された場合、その後に勾留される可能性は非常に高いです。
薬物の入手経路が明確でない場合、共犯者がいる事件や薬物の前科前歴がある場合などは、特に勾留される可能性が高いと言えます。
しかしながら、不要・不当な身体拘束は認められるべきではありませんので、勾留の要件を満たしていないと考えられる場合には、勾留に対して不服申し立てを行う必要があります。
弁護人は、客観的な証拠に基づき、勾留の要件を満たしていない旨を主張し、裁判官に対して勾留をしないよう働きかける、勾留がなされてしまった後にはその決定に対して不服申してを行い、早期釈放に向けて働きかけます。
残念ながら勾留となり、不服申し立ても認められなかった場合であっても、起訴後に保釈を利用して釈放となる可能性はあります。
保釈は、一定金額の保釈保証金を納めることで釈放される制度です。
保釈は起訴後でなければ請求することができません。
捜査段階での釈放が難しいと言われる薬物事件であっても、保釈は、身元引受人がおり、帰住先が確保されている場合には認められる可能性はあります。

2.裁判に向けた弁護活動

容疑を認めている薬物事件では、裁判において、いかに被告人が再び薬物に手を出してしまうおそれがないことを立証するかが重要となります。
弁護人は、事件後から裁判までの間に、どのように被告人が薬物を断ち切り、薬物とは縁を切った生活を送るようになったのかを裁判で明らかにします。
そのためには、薬物に手を出してしまった根本的な原因を明確にし、その上で、薬物に手を出さないようにするためには今後どうしていくべきかを、被告人本人やその家族と一緒になって考えていかなければなりません。
弁護人は、被告人やその家族、また専門家と協力しながら一緒に薬物との関係を断ち切るプロセスに関与します。
そして、そのプロセスを証拠化し、裁判では、裁判官に被告人が社会内での更生が期待できると認めてもらるよう努めます。

薬物事件は決して軽い犯罪ではありませんので、長期の身体拘束や厳しい結果が予想されることが少なくありません。
しかしながら、早い段階から適切な弁護活動を行うことで、身柄解放や執行猶予の獲得に成功するケースもありますので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が薬物事件を起こし逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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