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GPSの悪用でストーカー規制法違反?
GPSの悪用でのストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
元交際相手のVさんに対して、一日に何度も電話やLINEで復縁を迫っていた会社員のAさんは、三重県大台警察署から警告を受けました。
しかし、何とか話だけでもできないかと思ったAさんは、Vさんの車にGPS機器を取り付け、Vさんの位置を確認し、休日Vさんのいる場所を訪れていました。
ある日、ニュースでGPSの悪用がストーカー規制法の規制対象となったとのニュースを耳にしたAさんは、心配になり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
5月18日、改正ストーカー規制法が、衆議院本会議で可決、成立しました。
改正ストーカー規制法は、GPS機器を悪用して、相手の承諾なく位置情報を把握する行為などを規制対象に追加しました。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(「ストーカー規制法」)は、平成12年に制定・施行されました。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を処罰対象とするほか、「つきまとい等」の行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止のための援助などを行うことを定めています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、
「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」
と定義されています。
「ストーカー行為」の要件である「つきまとい等」については、以下のように定義されています。
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
■犯行の対象■
「つきまとい等」の対象は、特定の者、その配偶者、直系・同居の親族、その他特定の者と社会生活において密接な関係を有する者(例:友人や職場の上司など)です。
■目的■
「つきまとい等」と言えるためには、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情等を充足する目的がなければなりません。
■行為■
上に掲げた8つの行為を反復して行うことです。
①~④及び⑤(電子メールの送信等に限る。)の行為は、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法である必要があります。
「反復して」とは、複数回繰り返すことを意味します。
近年、元交際相手の自動車等にGPSをひそかに取り付け、その位置情報を取得するというケースが発生していました。
しかし、相手の自動車にGPSをひそかに取り付けて位置情報を探索・取得する行為は、ストーカー規制法で規制の対象とされる「住居等の付近においての見張り」には該当しないとの裁判が出ており、その規制の対象外となっていました。
今回の改正ストーカー規制法は、「つきまとい等」の行為に、
相手の承諾を得ずに、その所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)に係る位置情報を取得する行為、
相手の承諾を得ずに、その所持する物にGPS機器等を取り付ける行為
を追加しており、改正ストーカー規制法が施行されれば、GPSを悪用した相手の位置情報の無承諾取得等がストーカー規制法違反として取り締まりの対象となります。
ストーカー行為に対する法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
平成28年の改正前は親告罪とされていましたが、改正後は非親告罪となっており、被害者の告訴の有無に関係なく、起訴される可能性があります。
非親告罪とはいえ、被害者がいる事件では、被害者との間で示談が成立すれば、起訴猶予で不起訴となる可能性がありますので、事件を早期解決するためには、できる限り早い段階から弁護士を介した示談交渉を行うことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
詐欺事件で逮捕
詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
アイドルのライブチケットを用意するとうそをつき、現金をだまし取ったとして、三重県亀山警察署は、Aさんを詐欺などの疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後の流れや被害者への対応などわからないことだらけで不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺事件には、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車、寸借詐欺といった被害額が比較的少額な事案から、組織的に行われる振り込め詐欺などの特殊詐欺といった被害額が高額となる事案まであり、その犯行態様は様々です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、決して軽い犯罪とは言えません。
今回は、詐欺罪で逮捕された場合に弁護人が担う主な弁護活動について説明します。
1.捜査段階
捜査機関による捜査が開始され、検察官が起訴・不起訴を決定するまでを捜査段階と呼びます。
詐欺事件では、主の次のような弁護活動を行います。
①被害弁償・示談交渉
詐欺罪は、財産犯ですので、被害を被った方に対して被害弁償を行わなければなりません。
被害が回復しているか否かは、検察官が終局処分を決定する際にも考慮される要素となります。
容疑を認めており、被疑者やその家族に金銭的な余裕がある場合には、弁護人は、被疑者の代理人として、被害者に対して被害弁償を行い、示談に向けて交渉します。
示談とは、被疑者が被害者に対して慰謝料を含めた被害弁償をし、被害者からの許しを得、当事者間で今回の事件は解決したとする合意のことです。
被害者のいる事件では、被害が金銭面で回復されたか、被害者が被疑者に対してどのような感情を抱いているのかといった点が、処分を決するにあたり重要なポイントとなります。
そのため、被疑事実について特に争いのない場合には、弁護人は、早期に捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、示談交渉を行います。
②取調べ対応
取調べで、自己に不利な供述がとられることのないよう、弁護人は被疑者に取調べ対応についてのアドバイスを行います。
特に、容疑を否認している場合、例えば、故意を争うケースでは、取調官の誘導にのって、当初から騙すつもりだったという内容の虚偽の自白をしないように注意しなければなりません。
③身柄解放活動
詐欺事件は、逮捕・勾留されるケースが多く、長期の身体拘束を強いられる傾向にあります。
しかしながら、長期の身体拘束により被疑者やその家族が被る不利益は計り知れません。
不要・不当な身体拘束から解放するため、弁護人は、早期の釈放を目指し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、その決定に対する不服申し立てを行います。
2.公判段階
詐欺罪の法定刑は懲役刑のみなので、検察官が起訴処分とした場合には、公開の法廷で審理されることになります。
①保釈請求
捜査段階では困難であった身柄解放も、起訴後であれば保釈制度を利用して釈放される可能性があります。
そのため、起訴されたタイミングですぐに保釈請求ができるように、弁護人は事前に保釈の準備をしておき、起訴された直後に保釈請求を行います。
②公判準備
起訴事実を認めている場合には、できる限り刑が軽くなるよう、示談が成立している場合には示談書を証拠として提出し、被告人が反省していること、再犯可能性がないことを客観的な証拠に基づいて立証していきます。
起訴事実を争う場合、特に故意を争う場合には、被告人や関係者の供述だけでなく、故意がないことを立証するために客観的な証拠を収集し検討する必要があります。
詐欺事件で逮捕された場合、容疑を認めるケースであれ争うケースであれ、早期に弁護士に相談し、寛大な処分となるよう、無罪となるよう適切な活動をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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薬物所持で逮捕
薬物所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市の交番に、落とした財布を取りに来たAさんは、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、乾燥大麻が入った袋を財布に入れており、落とし物として届けられた財布の持ち主を確認しようと警察官が財布の中身を調べたところ、乾燥大麻が見つかったため、持ち主のAさんを逮捕したということです。
Aさんは、逮捕されるまで大麻を財布に入れていたこと自体を失念していました。
(フィクションです。)
薬物の所持
覚せい剤、大麻、麻薬、危険ドラッグなど薬物事件の大半を占めるのは、使用や単純所持の事案です。
薬物所持の罪における所持とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうのであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場合における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるもの」であり(最大判昭30・12・21)、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要ではなく、その存在を認識してこれを管理し得る状態にあるをもって足り」(最判昭31・5・25)、「人が物を保管する意思をもって、その物に対し実力支配関係を実現する行為をすれば、それによって物の所持は開始される。そして一旦所持が開始されれば爾後所持が存続するためには、その所持人が常にその物を所持しているということを意識している必要はないのであって、苟くもその人とその物との間にこれを保管する実力支配関係が持続されていることを客観的に表明するに足るその人の容態さえあれば所持はなお存続する」(最大判昭24・5・18)とされています。
所持には、様々な種類に分けられます。
自ら直接物に対する実力支配関係を有していることを「直接所持」といい、物を把持・携帯するなどの形態で物を身体的に直接支配している場合、自己が支配・管理している住居や事務所などの場所に置くことにより直接支配している場合、コインロッカーに入れてそのカギを所持する場合などが該当します。
また、知人などに者の保管・管理を任せている場合の所持を「間接所持」といいます。
このような「所持」の概念を前提とすれば、薬物を紛失・遺棄した場合であって、物に対する実力支配関係が中断されているケースではどうなるのでしょうか。
Aさんは、大麻が入っている財布を落とし、警察に逮捕されるまで、大麻を財布に入れていたことを忘れていました。
判例に基づく「所持」の概念の理解によれば、薬物の存在を認識してこれを管理し得る状態であれば「所持」と言えるのですが、Aさんが警察に逮捕されるまで、Aさんは一定期間薬物の存在を認識しておらず、これを管理できる状態でなかったとなれば、所持罪は成立しないことになります。
ただ、それは少なくともAさんが財布を落としてから警察に逮捕されるまでの間についてのみであって、それ以前の、Aさんが大麻を財布に入れていることを認識しており、大麻を管理できる状態にあった期間については所持罪が成立するものと考えられますので、置き忘れた薬物の所持の事案について何ら罪が成立しないとは限りません。
しかしながら、Aさんが財布を落としてからかなりの間財布が放置されており、第三者が大麻を財布に忍ばせたという可能性が否定できないという場合には、罪の成立を争う余地があるでしょう。
薬物の単純所持であっても、その法定刑は決して軽くはありません。
ご家族が薬物所持で逮捕された場合には、早期に薬物事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
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刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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刑事事件専門の私選弁護人に刑事弁護を依頼
私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市の民家に侵入したとして、三重県桑名警察署は、県内に住むAさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
Aさんは、弁護人の選任権について警察から聞きましたが、刑事事件に詳しい弁護士を選任したいと考えています。
(フィクションです。)
弁護人とは
弁護人は、刑事訴訟法の規定により選任されて刑事手続上の権利・義務を有する者で、刑事手続において被疑者・被告人が正当に権利を行使し、または正当な利益を保護するための代弁者です。
被疑者・被告人は、刑事手続において、警察官や検察官と対峙することになりますが、法律や刑事手続に明るくない被疑者・被告人が彼らと対等にやり取りすることは容易ではありません。
そこで、法律家である弁護士が、弁護人として、被疑者・被告人の弁護を担うことが重要となります。
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
弁護人は、国選弁護人と私選弁護人に区別されますが、基本的な権利・義務は同じです。
■国選弁護人■
裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人を国選弁護人といいます。
憲法は、被告人が自ら弁護人を選任することができないときは、国が弁護人を選任することを保障しています。
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、国選弁護人を付さなければなりません。
被疑者の国選弁護人については、捜査段階においては、被疑者が逮捕され、その後勾留が決定すれば、国選弁護人が付されます。
そのため、在宅事件の被疑者は、捜査段階では国選弁護人制度を利用することができません。
国選弁護人に係る費用は、国が負担しますので、経済的負担は軽減されます。
ただし、国選弁護人は、裁判所が選任しますので、被疑者や被疑者の家族が自由に選べるわけではありません。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士が弁護人に選任されるとは限りません。
また、身柄事件では、勾留が決定してから国選弁護人が選任されますので、勾留の決定前から身柄解放活動を依頼することはできません。
■私選弁護人■
被疑者・被告人、その家族など一定の関係人が選任した弁護人を私選弁護人と呼びます。
弁護士費用は、被疑者・被告人やその家族が自己負担することになりますので、経済的な負担は少なからずあることになります。
ただ、被疑者・被告人、その家族が自ら選ぶことができるため、刑事事件に精通する弁護士、信頼できる弁護士に弁護を依頼することができるというメリットはあります。
また、私選弁護人はいつでも選任することができますので、逮捕後すぐに勾留阻止に向けた活動を行い、早期釈放となる可能性を高めることができます。
私選弁護人は、被疑者の身体拘束の有無に関係なく選任できるため、在宅事件の刑事弁護も任せることができます。
医者にも専門分野があるように、弁護士にも刑事事件専門、民事専門、法務専門といった専門分野があります。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件に強い刑事事件専門弁護士にご相談されることをお勧めします。
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痴漢事件での弁護活動
痴漢事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市南警察署は、会社員のAさんを電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士を探しています。
(フィクションです。)
検挙される性犯罪事件の中でも、痴漢や盗撮が占める割合は少なくありません。
痴漢事件は、その態様によって、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反となる場合や、刑法上の強制わいせつ罪となる場合とがあります。
今回は、痴漢事件で逮捕された場合に、捜査段階で弁護士が行う弁護活動について説明したいと思います。
1.身体拘束からの釈放
刑事事件を起こし、被疑者として逮捕されると、警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を関係書類や証拠物とともに検察に送ります。
そうでない場合には、被疑者を釈放し、在宅のまま捜査を進めます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、警察から送られてきた書類や証拠を検討し、被疑者を取調べた上で、被疑者を釈放するか、それとも勾留を請求するかを決めます。
検察官の判断は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内になされます。
弁護士は、検察官と面談したり、意見書を提出したりして、勾留を請求しないよう働きかけます。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所の裁判官が被疑者を勾留するかどうかを決めます。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束となり、様々な不利益を被疑者が被ることになってしまいますので、なんとか勾留を阻止する必要があります。
弁護士は、裁判官に対して、面談や意見書の提出を行う方法により、勾留を決定しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、弁護士は勾留の裁判に対する不服申し立てを行います。
勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官に、勾留を決定した裁判が正しかったのかどうかを判断してもらいます。
これにより、不服申し立てが認められ、勾留の裁判が取消され、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されることとなります。
痴漢事件の場合、被疑者が住所地に定住し、定職について、身元引受人が確保されている場合などは、勾留請求が却下されたり、勾留に対する不服申し立てが認められるケースが少なくありません。
弁護士は、被疑者が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと、勾留により被疑者が被る不利益について具体的に説明し、早期釈放となるよう身柄解放活動を行います。
2.被害者対応
被疑者が被疑事実を認めている場合には、弁護士は直ちに被害者との示談交渉に着手します。
というのも、被害者と示談が成立しているか否かで、最終的な処分結果に大きく影響するからです。
迷惑防止条例違反であれ強制わいせつ罪であれ親告罪ではないため、被害者との示談成立が直ちに不起訴となるわけではありません。
しかしながら、一般的には、軽微な事案であれば、示談成立により不起訴となる可能性が高いため、被害者との示談交渉は弁護人に期待される重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
3.事実の調査や証拠収集
被疑者が被疑事実を認めていない場合は、弁護士は、被疑者から十分に事情を聴取したり、現場を確認したりして、事件当時の状況を把握し、検察官に起訴させないだけの証拠を収集・提出できるように努めます。
以上が、痴漢事件での捜査段階における主要な弁護活動です。
このような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
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少年事件に精通する弁護士
少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県松阪警察署は、住居侵入の容疑で三重県松阪市に住む高校生のAくんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どうなるのか何も分からず不安で仕方ありません。
Aくんの母親は、ネットで少年事件に精通する弁護士を探し出し、少年事件の流れや対応について相談することにしました。
(フィクションです。)
20歳に満たない者を「少年」といいますが、家庭裁判所の審判の対象となる少年は、次の3つに分けられます。
①犯罪少年
行為時に14歳以上で、罪を犯した少年。
②触法少年
14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。
③虞犯少年
次の虞犯事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
(ア)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
(イ)正当な理由がなく家庭に寄りつかないこと。
(ウ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。
(エ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
①~③の少年によって手続は少し異なりますが、ここでは①犯罪少年について事件がどのように処理されるのかを説明します。
1.捜査段階
捜査対象となった少年は、成人の刑事事件とほぼ同じ流れで処理されることになります。
そのため、身体拘束の必要があれば、逮捕・勾留されることもあります。
少年事件では、通常の勾留に代えて、「勾留に代わる観護措置」がとられることがあります。
通常の勾留は、勾留期間が原則10日間ですが、勾留延長が認められれば最大で20日間となりますが、勾留に代わる観護措置の期間は10日間と決められており延長は認められません。
また、通常の勾留の留置場所は、警察署の留置場ですが、勾留に代わる観護措置の収容先は少年鑑別所です。
ほとんどの場合、事件は、警察から検察官に送られ、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと認められるときに、検察官は事件を家庭裁判所に送ります。
ただし、捜査の結果、犯罪の嫌疑が認められない、犯罪の嫌疑を認める証拠が不十分であるときには、家庭裁判所に事件を送らず、不起訴処分として事件を処理することがあります。
2.家庭裁判所送致後
少年事件が家庭裁判所に送られると、家庭裁判所の調査官は少年の要保護性について調査を行います。
調査を終えると、審判を開くかどうかを決定します。
審判を開始しない旨の決定がなされると、審判を開くことなく事件が終了することになります。
調査後に審判の開始・不開始を決定することになっていますが、家庭裁判所送致後に観護措置がとられている事件については、調査官に対する調査命令と審判開始決定が同時になされる運用がとられています。
観護措置というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことで、通常は少年鑑別所に収容する形をとります。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることができず、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとされていますが、実務上は通常4週間とされています。
審判は、家庭裁判所の審判廷で行われます。
審判に出席するのは、裁判所の裁判官、書記官、調査官、そして少年本人、少年の保護者、付添人です。
審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
非行事実は、刑事裁判でいう起訴事実で、少年がどういう非行を行ったかということです。
そして、要保護性とは、概して、次の3つの要素から成るものであると考えられています。
①再非行の危険性:少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性:保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性。
③保護相当性:保護処分による保護が最も有効かつ適切であること。
審判の最後に、裁判官が決定を言い渡します。
決定には、終局決定と中間決定とがあります。
審判で言い渡される終局決定は、少年の最終的な処分を決するもので、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致があります。
中間決定は、終局決定前の中間的な措置で、試験観察決定などがあります。
先に述べたように、非行事実と要保護性が審理の対象となるため、重い罪に当たる行為をした場合であっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察といった社会内処遇とされることもありますし、逆に、比較的軽微な罪に当たる行為であっても、要保護性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい処分が決定されることがあります。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続や対応が必要となりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にご相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保釈で釈放
保釈で釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
特殊詐欺に関与したとして、三重県尾鷲警察署は県外に住むAさん(22歳)を逮捕しました。
Aさんは、その後10日間の勾留に付され、いつ釈放になるのか気が気でなりません。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件における身体拘束
特殊詐欺事件では、逮捕後に勾留される可能性は非常に高いです。
勾留は、逮捕後引き続き比較的長期間の身体拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判とその執行のことをいいます。
この勾留には、起訴される前の「被疑者勾留」と起訴された後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留は、先に逮捕されていなければならないこと、検察官の請求によること、保釈が認められないこと、勾留期間が原則10日間(延長が認められれば最大で20日間)という点で、被告人勾留とは異なります。
勾留の要件は、①勾留の理由があること、及び、②勾留の必要性があること、の2つです。
①勾留の理由とは、(a)被疑者・被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、(b)住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、の少なくとも1つに該当することです。
特殊詐欺事件は、組織的に行われることが多く、釈放すれば、組織の人間と口裏を合わせたり、証拠を隠したりする可能性が考えられるため、罪証隠滅のおそれが認められる傾向にあります。
②勾留の必要性についてですが、これは、勾留の理由はあるけれども、勾留によって得られる利益と、勾留によって被疑者・被告人が被る不利益とを比べたとき、不利益がより大きい場合には、勾留の必要性に欠けるとして、勾留請求を却下することとされています。
以上の要件を満たす場合に、被疑者・被告人は勾留されることになります。
保釈について
特殊詐欺事件では、勾留される可能性が高く、捜査段階で釈放されることはそう多くはありません。
しかしながら、起訴された後であれば、保釈を利用して釈放される可能性はあります。
保釈は、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄を解放する決定とその執行のことをいいます。
保釈には、①必要的保釈、②任意的保釈、③義務的保釈の3種類があります。
①必要的保釈
裁判所は、保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、保釈を許可しなければなりません。
(a)被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(b)被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣言を受けたことがあるとき。
(c)被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(d)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(e)被告人が、被害者その他事件の審理に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(f)被告人の氏名又は住居が分からないとき。
特殊詐欺事件では、窃盗罪や詐欺罪で起訴されることが多く、これらの罪の法定刑は(a)に該当しますし、(d)も該当すると判断される可能性があります。
そのような場合でも、②の任意的保釈により保釈が認められることがあります。
②任意的保釈
保釈の請求が上の(a)~(f)に該当し、必要的保釈が許されないときであっても、適当と認めるときには、裁判所は職権で保釈を許すことができます。
任意的保釈が認められるためには、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがないこと、そして、身体拘束が続くことによって被告人が被り得る健康上、経済上、社会生活上の不利益や公判に向けた準備が十分にできないことを客観的証拠に基づいて主張し、裁判所に認めてもらわなければなりません。
③義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったとき、裁判所は、保釈請求権者からの請求、または職権によって、決定で勾留を取消し、または保釈を許可しなければなりません。
捜査段階での身柄解放が困難な特殊詐欺事件であっても、起訴後であれば保釈により釈放される可能性は十分あります。
身体拘束による不利益を最小限に抑えるためにも、起訴後すぐに保釈請求をし、早期に釈放となるよう動くことが重要です。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕・勾留されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
薬物事件における弁護活動
薬物事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県熊野市に住むBさんは、ある日、三重県熊野警察署から、「薬物事件でご主人を逮捕しました。」と電話で連絡を受けました。
Bさんの夫は容疑を認めているとのことでしたが、突然のことで頭が真っ白になったBさんは、どう対応したらいいものか分からず、ネットで相談に乗ってくれる弁護士を探しました。
弁護士に連絡を入れると、すぐに警察署で接見してくれることになりました。
(フィクションです。)
薬物事件における弁護活動
通常、刑事事件における重要な弁護活動のひとつとして挙げられるのが、被害者との示談交渉です。
被害者がいる刑事事件では、被害が回復しているかどうか、被害者が被疑者・被告人に対してどのような感情を抱いているか、といった点が、検察官が起訴・不起訴を決める際、あるいは、裁判官が被告人を有罪とする場合にいかなる刑罰を科すべきか考える際に考慮されます。
そのため、できる限り早くに被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させるよう働きかけることが重要であり、弁護人は代理人として被害者との示談交渉を行います。
しかしながら、薬物事件のように被害者がいない事件の場合には、示談の有無は最終的な結果には影響しないことになります。
それでは、被害者が存在しない薬物事件では、弁護人はどのような弁護活動を行うことが期待されるのでしょうか。
ここでは、上記事例のように被疑事実を認めている場合について説明します。
1.身柄解放
薬物事件で逮捕された場合、その後に勾留される可能性は非常に高いです。
薬物の入手経路が明確でない場合、共犯者がいる事件や薬物の前科前歴がある場合などは、特に勾留される可能性が高いと言えます。
しかしながら、不要・不当な身体拘束は認められるべきではありませんので、勾留の要件を満たしていないと考えられる場合には、勾留に対して不服申し立てを行う必要があります。
弁護人は、客観的な証拠に基づき、勾留の要件を満たしていない旨を主張し、裁判官に対して勾留をしないよう働きかける、勾留がなされてしまった後にはその決定に対して不服申してを行い、早期釈放に向けて働きかけます。
残念ながら勾留となり、不服申し立ても認められなかった場合であっても、起訴後に保釈を利用して釈放となる可能性はあります。
保釈は、一定金額の保釈保証金を納めることで釈放される制度です。
保釈は起訴後でなければ請求することができません。
捜査段階での釈放が難しいと言われる薬物事件であっても、保釈は、身元引受人がおり、帰住先が確保されている場合には認められる可能性はあります。
2.裁判に向けた弁護活動
容疑を認めている薬物事件では、裁判において、いかに被告人が再び薬物に手を出してしまうおそれがないことを立証するかが重要となります。
弁護人は、事件後から裁判までの間に、どのように被告人が薬物を断ち切り、薬物とは縁を切った生活を送るようになったのかを裁判で明らかにします。
そのためには、薬物に手を出してしまった根本的な原因を明確にし、その上で、薬物に手を出さないようにするためには今後どうしていくべきかを、被告人本人やその家族と一緒になって考えていかなければなりません。
弁護人は、被告人やその家族、また専門家と協力しながら一緒に薬物との関係を断ち切るプロセスに関与します。
そして、そのプロセスを証拠化し、裁判では、裁判官に被告人が社会内での更生が期待できると認めてもらるよう努めます。
薬物事件は決して軽い犯罪ではありませんので、長期の身体拘束や厳しい結果が予想されることが少なくありません。
しかしながら、早い段階から適切な弁護活動を行うことで、身柄解放や執行猶予の獲得に成功するケースもありますので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が薬物事件を起こし逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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名誉棄損が刑事事件に
名誉棄損について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県名張警察署は、SNSや掲示板にVさんに対する誹謗中傷の書き込みを複数回行ったとして、Vさんの元交際相手であるAさんに出頭するよう要請しました。
Aさんは、Vさんと喧嘩別れしたため、その腹いせにVさんを誹謗中傷する内容の書き込みをしていました。
まさか刑事事件に発展するとは思ってもいなかったAさんは、どう対応すべきか分からず、出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
名誉棄損とは
名誉棄損には、民事名誉棄損と刑事名誉棄損の2種類があります。
民事名誉棄損は、主に不法行為の一種として扱われます。
一方、刑事名誉棄損は「名誉毀損罪」として扱われることが多いです。
「名誉」という概念の代表的なものとしては、次の3種類があります。
①外部的名誉
人に対して社会が与える評価のこと。
②名誉感情
自己が自身の価値について有している意識や感情。
③内部的名誉
他人や本人の評価を離れた、客観的に本人に備わっている価値。
民事・刑事ともに、保護される「名誉」について①外部的名誉と理解されています。
名誉毀損罪について
刑法第230条1項は、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
と規定しています。
名誉毀損罪の構成要件は、
①公然と
②事実の摘示をして、
③人の名誉を毀損する
ことです。
①公然性
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態となることです。
そのため、特定かつ少数人に対して対象者の名誉を毀損する表現をしたとしても、原則として名誉毀損罪の構成要件に該当しないことになります。
しかし、判例は、特定かつ少数人に対しての表現であっても、それが不特定又は多数人に伝播し得る形態であれば、公然性が満たされるとの立場をとっています。(最判昭34・5・7)
②事実の摘示
「事実の摘示」とは、人の社会的価値を低下させるに足る具体的な事実の摘示のことをいいます。
単なる価値判断や評価は「事実の摘示」に該当しません。
具体的な事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断や批判を表現することは、名誉毀損罪ではなく侮辱罪となることがあります。
摘示される事実は、具体的であることが求められますが、その真否は問われず、公知の事実であっても構いません。
③名誉の毀損
「名誉を毀損する」というのは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作ることです。
犯罪の成立には、現実に社会的地位が傷付けられたことまで必要とされません。
名誉毀損罪は、故意犯ですので、表現者に故意がなければ犯罪は成立しません。
名誉毀損罪の故意とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容です。
以上の要件を全て満たしている場合、名誉毀損罪の構成要件に該当することになります。
しかしながら、構成要件に該当するとしても、違法性があり、かつ、有責であってはじめて犯罪は成立します。
刑法第230条の2において、公共の利害に関する場合の特則規定があり、一定の場合に違法性が阻却されます。
名誉毀損罪は、親告罪といわれる犯罪です。
親告罪というのは、被害者などからの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。
そのため、名誉毀損の罪を認める場合には、被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させ、被害者に告訴をしない旨の約束、あるいは既になされた告訴を取消してもらう約束を交わすことが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
被害者は、社会的評価を低下させられるようなことをされて加害者に対して強い怒りを抱いていることが多く、示談交渉は当事者同士で行わず、弁護士を介して行うのが一般的です。
名誉棄損で刑事事件の被疑者となり対応にお困りであれば、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
少年の児童ポルノ処罰法違反事件
少年の児童ポルノ処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市警察署は、大学生のAくん(18歳)を児童ポルノ処罰法違反の疑いで逮捕しました。
Aくんは、出会い系アプリで知り合った女子中学生に、裸の写真や動画を自分に送らせていた、との疑いがかけられています。
Aくんは、容疑を認めていますが、この先どうなるのか心配でたまりません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに対応してくれる少年事件に強い弁護士に連絡し、Aくんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
児童ポルノ処罰法違反事件
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰する法律です。
児童ポルノ処罰法で規制の対象となる「児童ポルノ」とは、同法第3条によれば、
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
をいいます。
「児童」とは、18歳未満の実在する児童のことを意味します。
「電磁的記録に係る記録媒体」というのは、具体的には、CD-ROM、USBメモリ、コンピューターのハードディスク等、デジタル方式で記録される記録媒体のことです。
18歳未満の者の裸の写真や動画は、上の③に当たるでしょう。
児童ポルノ処罰法は、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・運搬・輸出入が処罰対象としています。
Aくんの行為、18歳未満の者に自身の裸の写真やビデオをとらせてそのデータを自己の携帯に送らせる行為は、児童ポルノの「製造」に当たります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっており、成人の刑事事件において同罪で起訴され、有罪となれば、その範囲内での刑罰が科されることになります。
少年事件の場合には、基本的に刑罰ではなく少年の更生を目的とした少年法に基づいた処分が科されることになります。
少年事件の流れ
20歳未満の者であっても、犯行時に14歳以上であれば、被疑者として捜査機関に逮捕されることがあります。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人の刑事事件の手続とほとんど同じ手続を踏むことになります。
逮捕された場合、逮捕後に警察署で取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、少年は証拠や関係書類と共に検察庁に送られます。
そうでなければ、釈放となります。
検察庁に送致された少年は、担当検察官からの取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に少年を釈放するか、裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、少年と面談をした上で、少年を勾留するか否かを判断します。
少年の場合、検察官は「勾留に代わる観護措置」を請求することができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留は、留置場所が警察署の留置施設であるのに対して、勾留に代わる観護措置の場合は、少年鑑別所に収容されます。
また、勾留の期間は、検察官が勾留請求をした日から10日であり、延長が認められれば最大で20日となりますが、勾留に代わる観護措置の期間は10日で延長は認められません。
捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所に事件が送致されると、事件が係属している間、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査および審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置がとられると、少年鑑別所に1か月ほど収容されることになります。
捜査段階で逮捕・勾留されていた少年については、家庭裁判所に送致された日に裁判官と面談した上で、観護措置がとられることがほとんどです。
家庭裁判所に送致後は、調査官による調査が行われ、審判において非行事実および要保護性が審理され、少年に対する処分が決定されます。
このように、少年であっても長期的な身体拘束となる可能性はありますので、早期に弁護士に相談し、身体拘束からの解放に向けた活動を行うことが重要です。
また、少年審判では、非行事実だけでなく要保護性も審理対象となりますので、早い段階から要保護性の解消に向けた活動を行う必要があります。
このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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