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未成年への強制わいせつ
未成年への強制わいせつ
未成年への強制わいせつ事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住んでいるAは、SNSを通じて女子高生Vと知り合いました。
やり取りの中で、Vが「やることがなくて暇だ」と言っていたことから、AはVを自宅へ誘いました。
Vがその誘いに乗ってA宅に行ったところ、Aは酒に酔っており、Vを押さえつけると胸や尻を触るなどしました。
Vは隙を見て逃げ出し、三重県四日市南警察署に助けを求めました。
その後、Aは三重県四日市南警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
今回のAは女子高生Vに対して、押さえつけて胸や尻を触るという行為をしています。
強制わいせつ罪にいう「暴行」は、殴る蹴るといったいわゆる「暴力をふるう」という意味だけではなく、押さえつけるなどの「有形力の行使」を指しています。
そして、この「暴行」自体が「わいせつな行為」と同一になることもあります(例えば、抱きつく行為など)。
~未成年が被害者の刑事事件~
今回のAの強制わいせつ事件では、被害者は未成年のVです。
こうした場合、謝罪や弁償をして示談をしたいと思っても、V本人と示談交渉することはできず、Vの保護者と示談交渉をすることになります。
しかし、自分の子供が強制わいせつ事件の被害にあったとなれば、保護者の方としても処罰感情が大きいことは当然のことであり、加害者やその家族が直接、謝罪や示談交渉をすることでかえってこじれてしまうということも十分考えられます。
そもそも、直接やりとりはしたくないということで、連絡を取ることを拒否されることも少なくありません。
捜査機関としても、加害者本人やその家族に被害者側の情報を教えることをよしとしないことが多く、そうした場合には一切謝罪や示談交渉のためのコンタクトも取れないということになります。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士のサポートが有効となると考えられます。
弁護士限りでということであれば、被害者としても加害者側に個人情報が漏れることなどを心配せずに話を聞くことができるため、当事者同士の謝罪・示談交渉よりも、話し合いの場を持たせてもらえる可能性が出てきます。
そして、弁護士であれば適切な示談交渉・示談締結が可能です。
いざ示談締結となっても、法律知識のない状態で示談締結をしても、示談書に法律的な抜けがあっては双方に迷惑がかかってしまいます。
その点、弁護士であれば法律的に抜けのない、適切な示談を行うことができます。
今回のAのケースのように、強制わいせつ事件で逮捕されているような場合には、示談締結によって、釈放を求める活動に有利な事情となることが考えられます。
もちろん、容疑を否認しているような場合には慎重に方針を検討する必要が出てきますが、容疑を認めている場合には、弁護士と相談しながら示談についてもサポートを受けることが釈放や処分の軽減を求めるうえで1つの有効な手段でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件のご相談や、示談交渉についてのご相談も承っています。
特に、今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無慮法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと
元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと
元交際相手のわいせつ画像をネットに晒したリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県桑名市に住んでいる会社員のAは、学生時代から5年間にわたって交際していた女性と先月別れました。
女性から「他に好きな人ができた。」と言って一方的に別れを告げられて別れたAでしたが、別れを受け入れることができず、時が経つにつれて女性への恨みがつのってきました。
そこでAさんは、交際時に撮影して、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉を撮影した画像をインターネットのわいせつなサイトに投稿しました。
その画像は、顔にモザイクを入れることなく、知人が見れば元交際相手の女性だと特定できるものでした。
元交際相手が、三重県桑名警察署に被害届を提出したことを知ったAは、投稿した画像を削除しましたが、今後、警察に取調べを受けるのではないかと不安です。
(この事例はフィクションです。)
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
~私事性的画像記録~
私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、上記のように性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
~示談活動~
リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。
三重県桑名市で示談に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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執行猶予中の犯罪②
執行猶予中の犯罪②
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
※前回の続きです。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害罪で起訴されて、「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けて現在執行猶予中です。
その後、Aは自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
逮捕はされなかったAでしたが、執行猶予中ということでこのままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くと思ったAはなんとかならないかと、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
さて、前回は執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合でも必ずしも執行猶予が取り消され刑務所に行くわけではないことを確認しました。
おさらいとして執行猶予が取り消されてしまう場合について再度確認してみましょう。
必要的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)」
裁量的取消し
「猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)」
では、執行猶予中の犯罪行為にたいしても執行猶予判決を得る再度の執行猶予についてみていきましょう。
~再度の執行猶予~
今回の事例のような万引きによる窃盗事件であっても、盗んだ物の金額や量によっては、起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となる可能性があります。
このように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまい、刑事裁判で懲役刑となってしまうという場合でも再度、執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪でもう一度執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。
刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる
と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)
再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予の必要的取消しの場合にある「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなります。
今回の事例のAも「1年以下の懲役の言渡し」であれば再度の執行猶予の可能性があるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、まず執行猶予中の犯罪行為について「1年以下の懲役の言渡し」となるような弁護活動が必要となります。
そのうえで、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」である必要がありますので、情状面で有効なアピールをしていく必要があります。
こういった弁護活動を行っていくには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族がおられましたらすぐにご連絡ください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
特に、再度の執行猶予獲得を目指したいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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執行猶予中の犯罪①
執行猶予中の犯罪①
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害事件を起こしてしまい、起訴されることになり「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けていました。
現在も執行猶予中のAですが、あるとき、自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
三重県津警察署に連行されて取調べを受けたAは、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くことになると不安に思っていました。
なんとかならないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~刑の全部の執行猶予が取り消される場合~
執行猶予中に犯罪行為をしてしまうと、執行猶予が取り消されてしまうということは、みなさんなんとなくご存知かと思います。
具体的には以下のように規定されています。
1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)
1については、必要的取消しであるとされており、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消しであるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があるというものです。
つまり、執行猶予中に犯罪行為をして逮捕されてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないというわけではないのです。
ただ、具体的な事例でどのような見通しとなるのかについては、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~執行猶予中の窃盗罪~
上記のように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
では、今回の事例のように執行猶予中に万引きをしてしまった場合について検討してみましょう。
まず、万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、懲役刑となる可能性も罰金刑となる可能性もあります。
そのため、Aの執行猶予が取り消されない場合として、不起訴処分となった場合、罰金刑となった場合(裁判官の裁量により)、無罪判決となった場合が考えられます。
また、上記以外にも、執行猶予中の犯罪行為で起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となってしまった場合にも、再度の執行猶予が獲得できる可能性があります。
この再度の執行猶予については次回に詳しくみていきます。
いずれの場合にしても、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となってきますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
執行猶予中に逮捕されてしまったという場合、もちろん刑務所に行くことになってしまう可能性は高くなってしまいます。
しかし、執行猶予が取り消されないという可能性もありますので、こういった見通しを把握するためにも刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービス、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族は、すぐにお電話ください。

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交通事故で危険運転致傷罪
交通事故で危険運転致傷罪
交通事故が危険運転致傷罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、自家用車で通勤していましたが、あるとき会社帰りに友人と飲みに行くことになりました。
そこで、酒に酔ったAは三重県いなべ市内の道路で、飲酒運転をしてしまいました。
すると、Aはハンドルを切り損ねて、歩道に車が乗りあげてしまいまいした。
自転車で歩道を走っていたVは、Aの車とぶつかり、脚の骨を折るなどの重傷を負いました。
その後、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
危険運転致傷罪
自動車事故で相手に怪我をさせてしまった場合の罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)」に規定があります。
人に怪我をさせてしまったときの罪名として、代表的なものとしては危険運転致傷罪と過失運転致傷罪が規定されています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法の5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り」よって人を怪我させた場合に成立します。
「過失」とは、簡単に言えば不注意のことで、例えばわき見運転や前方不注視をして自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったような場合には、この過失運転致傷罪が成立するケースが多く見られます。
過失運転致傷罪の罰則は「7年以下の懲役又は若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、傷害が軽いときは情状により刑を免除することができるとされています。
そして、今回のAの逮捕容疑でもある危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法2条に規定されています。
自動車運転処罰法第2条では、1号から6号まで、いわゆる「危険運転行為」が定められており、これに該当する行為を行って、それによって人に怪我をさせた場合に、危険運転致傷罪となるのです。
以下が危険運転致傷罪に該当する行為になります。
1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2.進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3.進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5.赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6.通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
これらの危険運転により人を負傷させた者は、「15年以下の懲役」、死亡させた場合は、「1年以上20年以下の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
今回のAは、飲酒運転によって人を負傷させていますので、上記1に該当する可能性があります。
しかし、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」であったかどうかは、事故までの運転状況など、さまざまな要素から判断されることになりますので、事故を起こして危険運転致傷罪で疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように逮捕されているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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同意があっても未成年者誘拐罪になってしまう
同意があっても未成年者誘拐罪になってしまう
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合った女子大学生(18歳)とやりとりをするようになっていました。
その女子大生は実家で暮らしており、両親との関係が悪化したことで家を出ようかと悩んでいることを聞きました。
あるとき、女子大生はついに両親とケンカしたようで、あてもなく家を飛び出してしまいました。
そこで、事情を聴いたAは、その女子大生を自宅でかくまうことにし、数日共に過ごしていました。
しかし、女子大生の家族が捜索願を出したことで、三重県伊勢警察署が捜査を開始することになってしまいました。
捜査の結果、Aの家に女子大生がいることが発覚し、Aは自宅を訪れた三重県伊勢警察署の警察官に未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士によると、Aは、女子大生が望んでいたことなのに、なぜ誘拐した罪に問われているのか疑問のようです。
(この事例はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
未成年者誘拐罪は、刑法第224条に規定されており、文字通り、未成年者を誘拐した者について成立します。
「誘拐」とは、対象者をだましたり誘惑したりして、従来の生活環境から離れさせ、自分の支配下に置くことを言います。
この際に、だましたり誘惑したりするのではなく、暴行や脅迫を手段として連れ去った場合には、「誘拐」ではなく「略取」と呼ばれる犯罪となります。
未成年者誘拐罪で起訴されて有罪が確定すると、「3月以上7年以下の懲役」が科されることになります。
罰金刑が規定されていない重い罪となっていますので、未成年者誘拐罪を疑われてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
なお、未成年者誘拐罪の未成年者とは、20歳未満の者です。
児童買春、児童ポルノ法の児童や各都道府県で規定されている青少年健全育成条例の青少年にあたる18歳未満と混同してしまわないように注意しましょう。
同意があっても未成年者誘拐罪に
さて、今回の事例のAは、18歳の女子大生を誘拐したという、未成年者誘拐罪の容疑をかけられ逮捕されています。
しかし、Aも不思議に思っているように、被害者である女子大生は家出して、自らの意思でAのもとに居る状態でした。
このように未成年者の同意がある場合でも、未成年者誘拐罪は成立しうるのでしょうか。
未成年者誘拐罪は、未成年者本人に同意があったとしても成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪で保護されているもの(保護法益)についてみてみるとその理由もあきらかになってきます。
一般に、未成年者誘拐罪は、未成年者の自由だけではなく、保護者の監護権、すなわち、保護者が未成年者のそばで世話をする権利も守っているとされています。
未成年者を保護者の許可なく連れ出すことは、この監護権を侵害することになってしまうのです。
そのため、たとえ未成年者本人の同意があり、望んでいたとしても未成年者誘拐罪となってしまう可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
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過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致傷のアルコール等影響発覚免脱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、自宅で飲酒していましたが、お酒がなくなってしまいました。
Aは近い距離だから大丈夫だろうと自身の自動車を運転して近くのコンビニに買い出しに行くことにしました。
その道中ハンドル操作を誤ってしまい、対向車線にはみ出して対向車と衝突しました。
Aは、このまま警察を呼んでしまえば飲酒運転が発覚してしまうと思い、すぐにその場を立ち去りアルコール排出のために大量の水を飲んだりしていました。
その後、ひき逃げ事件として三重県津警察署の捜査されることになり、その結果、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪と道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)第4条に規定されています。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、人身事故を起こしたときに、アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
例えば、飲酒運転での事故後にさらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合です
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の罰則は、「12年以下の懲役」が規定されています。
示談交渉も困難に
人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故の弁護活動でも、被害者との示談交渉は有効な弁護活動となりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となってしまった場合はその示談交渉も困難となることが予想されます。
単なるひき逃げも被害者の心象がよくないことは予想できますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となれば、アルコール等の発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていたなんて許せない!!」となってしまうでしょう。
被害者がこのような感情になってしまった場合、加害者やその家族の直接の示談交渉を受け入れてもらうことは難しいでしょう。
最悪の場合、加害者やその家族が直接話をすることで、被害者の感情を逆なでしてしまうことになりかねません。
このように困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、困難な示談交渉であっても安心してお任せいただくことができます。
また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は「12年以下の懲役」と罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判も、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、後悔のない結果へとつながっていくでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、人身事故に関する交通事件の弁護経験も豊富に有しています。
三重県津市の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪やその他交通関係の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で対応しております。

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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
盗撮事件を職場に知られたくない
盗撮事件を職場に知られたくない
盗撮事件を職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、通勤に電車を利用していました。
ある日の会社帰り、自宅最寄の駅構内において、Aはエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県津警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~盗撮事件~
盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があり、公共の場所での盗撮については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。
~逮捕されたら職場にばれるのか~
盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わる重要な問題です。
しかし、逮捕されてしまったからといって必ず職場に発覚してしまうというわけではありません。
職場への発覚を防ぐためには、まず身体解放を目指していくことになります。
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
一月近くも無断で会社を欠勤することになれば、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。
逮捕された後の身体拘束の継続である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定しまう。
そこで、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように、裁判官に対して勾留決定しないように、働きかけていきます。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、職場に事件のことを知られてしまいます。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は低くなります。
さらに、弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていくこともできます。
今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
そして、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く弁護士を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く初回接見をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
殺人罪で逮捕
殺人罪で逮捕
殺人罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住むAは、高齢になる母の介護をしていました。
しかし、母は認知症も患っており、Aは介護を続けていくことは、すでに限界だと感じていました。
そこで、Aは母を殺してしまい、三重県四日市警察署に自首しました。
すでに成人し、家を出ていたAの息子は、なんとかAの実刑判決を避けることができないかと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~殺人罪~
刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
なぜなら、殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性が高く、身体拘束を受けた場合、精神的に大きな負担がかかってしまうからです。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。
また、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、ご家族も不安なことをいつでも相談することができますし、接見に行った弁護人から本人の様子を聞くこともできますので、事件に対する不安が少しでも和らぐでしょう。
~殺人罪でも執行猶予判決の可能性はある~
殺人罪であっても、最終的な判決において、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される」
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば「3年以下の懲役」の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
今回のAについて、自首が成立する可能性は高いですし、さらに、自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。
殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
また、殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきますので、刑事事件に強い私選弁護人を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ならば、殺人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件、裁判員裁判対象事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
傷害罪でご家族逮捕されたら
傷害罪でご家族逮捕されたら
傷害罪でご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市に住む会社員のAは、妻と子どもの3人で暮らしていました。
Aの妻は隣人とゴミ出しのことや騒音でたびたびトラブルがありました。
あるとき、ゴミの集積場でAの妻と隣人は口論となり、Aの妻が隣人を突き飛ばして転ばし、隣人は腕の骨を折る重傷を負いました。
その後駆け付けた三重県亀山警察署の警察官によってAの妻は逮捕されることになってしまいました。
妻の逮捕を聞いたAは、すぐに事情を知りたいと三重県亀山警察署に「面会をしたい。」と伝えましたが、「捜査中で明後日まで面会できない。」と言われてしまいました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話し、初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
一般面会は逮捕後すぐにはできない
今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまった場合、残されたご家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
今回の事例でもAが言われているように、数日後の勾留決定の後の面会となってしまいます。
しかし、弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
もちろん、弁護士からも事件の見通しや取調べに対するアドバイスもお伝えしますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらできるだけ早く初回接見サービスをご利用ください。
傷害罪の弁護活動
初回接見サービスの後、弁護活動のご依頼をいただけば、弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していくことができます。
逮捕されてしまった場合、その後に勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
刑事事件では対応が早いほどできることがたくさんあります。
傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。