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騒音による傷害事件

2020-10-23

騒音による傷害事件

騒音による傷害ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むAさんは、日頃から近隣住民とは不仲で、ささいなことでの言い争いが絶えませんでした。
あるとき、どうしても隣人の態度に怒りが収まらず、Aさんは嫌がらせ目的で昼夜を問わず自宅のスピーカーから大音量で音楽を鳴らす等の騒音を繰り返しました。
数週間続けていたところ、隣に住むVさんは睡眠障害やノイローゼの症状に陥ってしまいました。
Vさんは、三重県桑名警察署に被害届を提出することにし、その後Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
三重県桑名警察署に逮捕・勾留されているAさんは、Vさんに傷害を負わせる意図はなかったと否認をしているようです。
Aさんの状況を聞いた家族は、刑事事件に強い弁護士に三重県桑名警察署への接見を依頼し、弁護士と今後の取調べ対応を相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

無形的方法による傷害罪

刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪の条文上にある「人の身体を傷害した」とは、「人の生理的機能に障害を与えること」をいうとされています。
そのため、傷害罪と言われて最初に思い浮かべるような、人を暴行して傷害を負わせるといった有形的方法だけではなく、無形的方法も考えられます。
無形的方法での傷害とは、相手に対する直接的な暴行以外の方法によって相手の「生理的機能に障害を与えること」をいいます。
今回の事例で問題となった騒音や、嫌がらせ電話を繰り返すことで、人を精神障害やノイローゼなどに陥らせた場合などが、無形的方法による傷害罪の例です。

傷害事件には弁護士を

今回の事例でAさんは、Vさんに傷害を与えるという故意を否認しています。
刑事事件では、一言に否認といっても事件のどの部分を否認しているかによって対応が変わってくることがあります。
自分は事件とは一切関係ない、というように犯人性を否認するのか、今回の事例のように犯罪の故意がなかったとして否認するのかで取調べで注意すべき対応は変わってきます。
ただ、どのような否認をしていくとしても、否認事件で争っていこうとお考えの方は刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
否認事件ではまず、そもそも否認するべきところなのか、争うことができる可能性があるのかなどの判断が必要となってきます。
この判断を間違えてしまうと、被害者がいる事件では、示談をするタイミングをなくしてしまうということになりかねません。
そのため、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士からアドバイスをもらうことが望ましいです。
しかし、ご家族が警察から連絡を受けた際に、否認しているかどうか確認できるとは限りません。
もちろん、教えてくださる警察官もおられますが、事件の種類によっては捜査中ということもあって詳細どころか、罪名すらも教えてもらえないということもあります。
このような場合に、迅速に対応するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
状況を把握し、適切な対処をするためにも刑事事件に強い弁護士のご本人様に対するアドバイスや適格な見通しが必要となるでしょう。
また、傷害罪が成立することを加害者側が認めるという場合であっても、弁護士が仲介に入り、被害者側と示談交渉をすることで、不起訴処分や刑罰の減軽の可能性が出てきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、今回の事例のように事件について一部でも否認していくという場合には、弁護士の知識やアドバイスが必須となってきますので、すぐにご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗品に関する罪

2020-10-16

盗品に関する罪

盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住むAは、あるとき友人Bと遊んでいると、Bの兄から電話で呼び出しを受けました。
AとBが呼び出された場所に行くと、Bの兄が空き地に待っており、大量の銅線を運ぶのを手伝ってくれと言われました。
AとBは、銅線を運ぶのを手伝いましたが、実はその銅線はBの兄が工事現場から窃取してきた物でした。
後日、Bの兄は窃盗の疑いで三重県津警察署に逮捕されることになってしまい、Aも呼び出しを受けています。
このままでは、自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~盗品等関与罪~

第256条
第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項
「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」

盗品等関与罪は、窃盗に関係した罪であり、無償譲受であっても「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない比較的重い罪となっています。
さらに、運搬保管有償譲受有償の処分あっせんについては、「10年以下の懲役【及び】50万円以下の罰金」と懲役と罰金が必ず併科されることになってしまいます。
これは「10年以下の懲役【又は】50万円以下の罰金」が規定されている窃盗罪よりも重いということになります。

今回のAは、友人Bの兄から頼まれて、盗品を運搬していたことで、盗品等運搬の疑いで警察から呼び出しを受けています。
盗品等運搬罪を含む盗品等関与罪の条文上にある、「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、今回の事例の窃盗罪のほかにも、詐欺罪恐喝罪横領罪などの財産犯罪によって取得された物を指します。
もとの財産犯罪が、親族相盗例や責任無能力者の犯罪で有責でないと判断されたとしても、財産犯罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得されたものであれば盗品等関与罪は成立します。
ただ、盗品等関与罪の成立には「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であると認識している必要があります。
この認識は未必的なものでもよく、「盗品かもしれない」「どこかで悪さしてきた物だろう」といった認識でも盗品等関与罪は成立する可能性があります。
こういった認識などについては、状況的な証拠ももちろん重要ですが、供述内容が非常に重要となってきます。
そのため、できることならば、取調べを受ける前に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べに対するアドバイスをもらうようにしましょう。

そして、盗品等関与罪には、親族間の犯罪に関する特例があります。
親族間の犯罪に関する特例
刑法第257条
第1項「配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。」
第2項「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」

今回の事例で見ると、窃盗をしてしまったのは、Bの兄ですので、直系血族であるBについては、たとえ盗品等運搬をしてしまったとしても、刑は免除されることになります。
ただし、その共犯であるAには、この規定は適用されません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗品等関与罪は、たとえ運搬保管といった行為でも、懲役と罰金が併科されるので、非常に重いつみであるといえますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
窃盗罪盗品等関与罪でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881まですぐにお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

隣人トラブルから器物損壊事件に

2020-10-09

隣人トラブルから器物損壊事件に

器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市にある分譲マンションに住んでいるAは、入居当時から隣の部屋に住むVと騒音のことなどで度々言い争いをしていました。
あるとき、どうにも腹の虫がおさまらなかったAは、Vの部屋のドアを思いっきり蹴り飛ばしました。
するとドアは変形してしまい、Vはすぐに警察に通報しました。
通報により三重県亀山警察署の警察官が訪れ、Aは三重県亀山警察署で取り調べを受けることになりました。
このままどうなってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊

第261条
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

器物損壊罪における「」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、嫌がらせ目的で物を隠匿する行為や食器に放尿するなどした場合も「損壊」に該当するとされています。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。

隣人トラブルの示談交渉は弁護士へ

器物損壊親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、親告罪では起訴されるまでに被害者の方と告訴の取消し若しくは告訴しないことを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはないのです。
起訴されないということは前科は付きません。
そのため、親告罪において、示談交渉は大変重要な弁護活動となります。
示談交渉は、弁護士を介さなくてもできないことはありません。
しかし、事件の当事者が直接話をすることは、相手をさらに怒らせてしまったり有効な示談を締結することができなかったりする可能性があります。
さらには、強引に示談交渉をしてしまうことで、強要罪証人等威迫罪など新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
特に、今回の事例のように、隣人トラブルから刑事事件になってしまった場合、それまでのトラブルで相手方の行動や対応に納得いかない部分があるかもしれません。
しかし、そこで感情的になってしまえば、相手の感情を害してしまい、示談が締結できる可能性は低くなってしまうでしょう。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼した方がよいでしょう。
顔見知りとのトラブルだからこそ、第三者を介することで、冷静に後悔のない事件解決へとつなげていくことができます。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉の「交渉のやり方」には、絶対的な正解があるわけではなく、状況や相手方の主張などによって臨機応変な対応が必要になります。
そのため、示談交渉では弁護士や事務所が培ってきた経験が非常に重要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
三重県亀山市器物損壊でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております

盗撮の出頭同行

2020-10-02

盗撮の出頭同行

盗撮の出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、自宅近くのスポーツジムに通っていました。
Aはあるとき、人の少ない時間帯にその事ジムの女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用のカメラを設置しました。
翌日、同じ時間帯にカメラを回収しようと女子トイレに忍び込んだAでしたが、仕掛けたはずのカメラがなくなっていました。
これは、だれかに発覚してしまったのではないのかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこで、自首をすすめられたAは、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は、Aが三重県尾鷲警察署に出頭する際に同行しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮

盗撮は、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されており、三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
さらに今回のAは、スポーツジムの女子トイレにカメラを仕掛けていますので、建造物侵入に問われてしまう可能性もあります。

自首

自首刑法第42条に規定されています。
第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」

刑の「減軽をすることができる」とあるように、自首をした場合刑が減軽される可能性があります。
しかし、自首が成立するためには「捜査機関に発覚する前に」しなければなりません。

出頭同行

自首が成立するかどうかは、捜査機関に事件が発覚しているかどうかによって変わります。
そして、今回の事例のAをみると、スポーツジムの女子トイレに仕掛けていたカメラが無くなってしまっています。
このような場合、スポーツジムが警察に通報している可能性は高いといえるでしょう。
しかし、たとえ捜査機関に事件が発覚してしまっており、自首が成立しないとしても、自ら出頭することによるメリットはあります。
まずは、逮捕の可能性が低くなるということです。
これは、捜査機関からの呼び出しや逮捕がある前に自ら出頭することで、逃亡の可能性が低いと判断されるからです。
他にも、自ら出頭して反省を示すことで、被害者の方と示談交渉をする際に有利に働くこともあります。
このように、たとえ自首が成立しないとしても自ら警察署に出頭することは後悔のない事件解決に向けて効果的であるといえます。

そして、自首や出頭をしようとお考えであれば、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切となるでしょう。
弁護士に事前に相談することで、事件の展開や刑事手続きについて詳しく知ることができますし、弁護活動のご依頼をいただければ、弁護士が自首や出頭に付き添うことも可能です。
さらに刑事事件に強い弁護士は、逮捕回避や最終的な処分に向けて、最大限の活動を行っていきます。
身体拘束を回避するために関係機関に交渉していくことはもちろん、もしも身体拘束を受けることになったとしても身体解放に向けて全力で活動していきます。
さらに最終的な処分に向けては、被害者の方との示談締結を目指していきます。
特に今回の事例のように、盗撮カメラを仕掛けたという場合には、被害者が複数人いることも予想されますので、個人で示談交渉を行っていくには限界があるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市盗撮事件でお困りの方、自首や出頭を考えておられる方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

示談交渉が証人等威迫罪に

2020-09-25

示談交渉が証人等威迫罪に

証人等威迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀市に住む会社員のAは、妻と息子(27歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、三重県伊賀警察署から連絡があり、Aの息子が強制わいせつ事件をおこしてしまい、逮捕されてしまったという連絡を受けました。
Aの息子は勾留が決定されてしまい、その後Aは面会にいくことにしました。
どうやら被害者は同僚の女性でVという名前であることを聞いたAは、示談のために息子の会社に乗り込んでいきました。
そして、Vと面会することはできましたが、AはVに対して、「息子のために示談書を作成してきた。印を押してくれ。押してくれるまでここを動かないと言って長時間居座りました。
不安を感じたVが困って警察に通報したことにより、Aは証人等威迫罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士をAの下へ派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

条文上の「面会を強請する」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは、相手方の住居、事務所で直接行うことを要件としており、書信や電話等で間接に行うものについては含まれません。
そして、「強談」とは、相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」とは、言語、動作で威力を示して相手方に不安困惑の念を生じさせることをいいます。
今回の事例のAは、示談書に押印するまで帰らないと言って長時間居座ることにより、Vに不安困惑の念を生じさせていますので、「威迫」しているといえるでしょう。
そして、今回のVは、Aの息子が起こしてしまった事件の被害者ということで、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」にあたりますので、Aは証人等威迫罪となってしまいました。

示談交渉は専門の弁護士へ

今回見てみたように、示談交渉を加害者やそのご家族が直接行うことは、新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあるため、できれば避けた方が良いでしょう。
被害者に示談を迫る場合、今回の事例のような証人等威迫罪だけでなく、その方法によっては脅迫罪強要罪恐喝罪が成立してしまう可能性もあります。
やはり、刑事事件の示談交渉には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士であれば、適切な示談交渉を行っていくことができますし、被害者の方も相手が弁護士である方が安心して示談交渉に臨むことができるので示談成立の可能性も高くなります。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、刑事事件専門の弁護士ならば、今回の事例のように逮捕され身体拘束を受けている場合には、身体解放に向けて尽力していきますし、最終的な処分に向けても適切な弁護活動を行っていくことが可能です。
刑事事件において、後悔のない事件解決を目指していくためには、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県伊賀市証人等威迫罪、示談交渉、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

刑事事件の公訴時効とは

2020-09-18

刑事事件の公訴時効とは

刑事事件の公訴時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高校生と援助交際を行いました。
Aは女子高校生に対して5万円を支払い、近くのホテルで性交を行いました。
それから何事もなく暮らしていたAでしたが、5年ほど経ったあるとき、その女子高校生のSNSを見てみると、「実は昔に性被害にあったことがある。今からでも警察に行こうと思う」という内容の投稿をしていました。
もしかしたら自分のことかもしれないと考えたAは、不安になりましたが、5年も前のことなので時効ではないのかと思い、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

時効

時効刑事訴訟法の第250条に規定されています。
1項では「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものは除く)」について、2項では1項以外の罪についてそれぞれその期間が規定されています。

まず、1項の「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものは除く)」については

1.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
2.長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
3.前2号に掲げる罪以外の罪については10年
と規定されています。

そして2項の「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」については
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
となっています。
では今回の事例について検討してみましょう。

児童買春事件の時効

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)に規定されており、罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定されています。

では、上記の時効の条文に当てはめていきましょう。

まず、児童買春は人の死亡する罪ではありませんので、第250条2項「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの以外の罪」になります。
そして、児童買春の罰則は「5年以下の懲役」ですので、5号「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に当てはまります。
そのため、児童買春事件の時効は5年ということになります。

今回の事例のAが児童買春事件を起こしてしまったのは、5年ほど前ということですので、時効期間がすでに経過している可能性があります。
ただ、時効の起算点がどこからになるのか、時効期間の経過はどのようなときに停止されてしまうのか、など刑事訴訟法に規定はあるものの、具体的状況でどうなるかについては、簡単に判断できないこともあります。

また、これまで見てきたように時効の期間は成立する罪名の罰則に対応していますので、どのような犯罪になるのかも判断しなくてはなりません。
そのため、過去に起こした刑事事件であっても、時効が過ぎたのか知りたい、事件が発覚しそうだ、不安が毎日続いている、というような場合には、一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士がご不安解消の一助となるだけでなく、場合によっては自首に同行したり、逮捕されたときにすぐに動ける体制を整えることもできます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
三重県松阪市児童買春事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、ぜひフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

2020-09-11

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪と強制性交等罪

今回のAは、刑法第204条傷害罪刑法第177条強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。

傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」

刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。

それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。

複数の事件がある場合は弁護士に相談を

上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。


また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつで逮捕

2020-09-04

強制わいせつで逮捕

強制わいせつで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、自宅近くの公園で、一人で座っている小学生の女児Vを発見しました。
AはVに声をかけ、「お兄さんと一緒にお医者さんごっこをしよう」と誘いました。
そして、Aはお医者さんごっこと称してVの服の中に手を入れ、胸や性器を触っていました。
すると、待ち合わせをしていたらしいVの母親が現れ、AとVの様子を見て叫びました。
母親が叫んだことで驚いたAは、すぐに公園を出て逃走しました。
その日の夜、Aの自宅に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れて行かれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、すぐさま弁護士を派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

刑法第176条には強制わいせつ罪が規定されています。
まずは条文をみてみましょう。

「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

条文から分かるように、13歳未満の者に対しては、暴行脅迫を用いていなくても、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
そのため、今回の事例のように小学生の女児に対してわいせつ行為を行った場合は、同意の有無に関係なく強制わいせつ罪となってしまうのです。

強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、略式手続きによる罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されてしまった場合は執行猶予判決を目指して活動していくことになります。

強制わいせつの弁護活動

強制わいせつ罪は刑法改正により、告訴がなければ公訴を提起することのできない親告罪から、非親告罪となりました。
しかし、被害者との示談交渉が有効な弁護活動であることには変わりがなく、示談金として金銭的賠償を行ったうえで、被害者が許していれば不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
ただ、今回の事例のように被害者が未成年者である場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになり、わが子が被害にあったとなればその被害感情は非常に大きくなることが予想されます。
また、このように被害感情が大きい相手と示談していく場合には、加害者本人やその家族が直接謝罪することで余計に相手を怒らせてしまったり、新たなトラブルがおこってしまったりする可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、事件解決に尽力するのはもちろんのこと、今回の事例のように身体拘束を受けている場合は、身体解放にむけても全力で活動していきます。
刑事事件では、起訴されるまでの段階で逮捕から最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
3週間以上にも及ぶ身体拘束を受けてしまうと、会社や学校など実生活に大きく支障がでてしまいます。
弁護士の活動によって早期の身体解放が実現すれば、実生活への影響を最小限に抑えることができるかもしれません。
こういった見通しを知るためにも、まずは弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族等が身体拘束を受けているという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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身体拘束による不利益

2020-08-28

身体拘束による不利益

身体拘束による不利益について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、会社の帰りに路上を歩いていた際、近くに好みの女性が歩いていることを発見しました。
女性を見ているうちにどうにも我慢できなくなってしまったAは、いきなり女性に抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで逃走したAでしたが、付近の防犯カメラの映像などからAは、三重県尾鷲警察署強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの両親は、少しでも早いAの身体解放を目指して刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

身体拘束による不利益

刑事事件で身体拘束を受けている期間については、会社に勤務している会社員だろうが、学校に通っている学生だろうが、外に出ることはできず、外部と連絡を取ることもできません
そのため、身体拘束を受けている間は、会社も学校も欠勤・欠席を続けることになります。
逮捕・勾留されてしまった場合、このような不利益が起訴されるまでの捜査段階で最長23日間も続いてしまいます。
たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうため、会社や学校に事件のことが発覚してしまう可能性は高いでしょう。
他にも、急な環境の変化によって強いストレスを受けたり、ときには体調を崩してしまったりする可能性もあります。
さらには、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件よりも報道されてしまうリスクも高まっていまいます。
このように、身体拘束を受けている事件では、さまざま不利益を被る可能性がありますので、いかに早く身体拘束から解放されるかが重要となります。

身体解放に向けた活動

上記のように、自身が身体拘束を受けたらと想像してみると、さまざまな不利益が生じることは容易に予測できます。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、少しでも早い身体解放を目指して活動していきます。
まず、逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が最も重要です。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
次に、活動の結果、勾留されてしまった場合であっても、「準抗告」や「勾留取消請求」といった活動で、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
そのため、もしもご家族等が刑事事件を起こしてしまって身体拘束を受けているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放によって身体拘束による不利益を最小限に抑えることができるかもしれません。
また、弁護活動においては被害者との示談も非常に重要となります。
示談がまとまれば、当事者間で事件が解決したものとして、身体解放される可能性が高くなりますし、最終的な処分においても、不起訴処分を獲得することができる可能性も高まります。


もしも、ご家族等が強制わいせつ事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
三重県尾鷲市でご家族が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方はすぐにご連絡ください。
初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所での面会は弁護士へ

2020-08-21

少年鑑別所での面会は弁護士へ

少年事件で少年鑑別所に収容される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む15歳のAは、自宅近くでひったくり事件を起こしてしまいました。
数日後、三重県桑名警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは窃盗の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留に代わる観護措置が決定され、Aは少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
Aの両親は、少年鑑別所に収容となったことに不安を覚え、少年事件に強い弁護士に相談し、Aのもとへ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所とは、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設であり、少年院とは、異なった施設です。
刑事事件を起こしてしまった少年が少年鑑別所に収容される可能性があるのは、まず逮捕されて勾留が決定し、その留置先が少年鑑別所となる場合です。
通常、勾留が決定すると警察署の留置場に収容されることになりますが、留置先が少年鑑別所となることもあるのです。

次に少年鑑別所に収容されるパターンとしては、少年事件特有の制度である、勾留に代わる観護措置が決定された場合です。
少年法では、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
しかし、少年法の規定では、やむを得ない場合でなくとも、請求できる勾留に代わる観護措置というものがあるのです。
この勾留に代わる観護措置となった場合の収容先は、少年鑑別所となります。
勾留に代わる観護措置は、通常の勾留とは異なり、最大10日間となっており延長は認められません。
なお、勾留に代わる観護措置となった場合、自動的に後述の観護措置が取られることになります。

最後に、事件が家庭裁判所に送致された後に、観護措置が決定された場合少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置決定がされると審判に向けて少年の調査が行われます。
この観護措置については、家庭裁判所に送致されるまで身体拘束を受けていなかったとしても、家庭裁判所に送致されてから決定され、身体拘束を受けることになる可能性があります。

少年鑑別所での面会

少年が少年鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会にはさまざまな制約があります。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
そのため、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また、面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
そして面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
しかし、弁護士による面会であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年本人にとって、大きな心の支えになることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お電話でのご要望で身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件では、少年一人一人に合わせた弁護活動が必要となってきますので、少年事件に強い専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に、ご家族等が少年鑑別所に収容されてしまったという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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