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特殊詐欺事件の受け子が逮捕
受け子が逮捕された特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、2カ月ほど前にアルバイトを辞めてお金に困っていました。そんな中、地元の先輩から「いいバイトがある。」といって紹介されたのが特殊詐欺事件の受け子のバイトでした。
先輩から詳しく教えてもらっていませんが、桑名市内のアパートの一室でレターパックを受け取り、その中に入っている現金を指定された口座に入金するという仕事の内容から、Aさんは、自分が何らかの特殊詐欺事件に関わっていることは分かっていました。
しかし生活苦であったこともあり、Aさんは先輩から紹介されたアルバイトを続けていました。
その結果、アルバイトを始めて1カ月ほどして、Aさんは三重県桑名警察署に詐欺罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
詐欺罪は、他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する犯罪です。
相手方の正常な判断能力を害する点に特徴があり、積極的に嘘をつくなどした場合のみならず、告げるべきことを告げなかった場合(不作為)でも成立する可能性があります。
振り込め詐欺に代表されるように、特殊詐欺事件は、多くの人間が事件に関与し、それぞれに役割分担がなされて、部分的に事件に関与しているケースがよく見られます。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為、②相手方の錯誤、③錯誤に基づく財産の交付、④財産の移転という構成要件が必要となりますが、全てが一人によって成し遂げられるのではなく、それぞれに役割が分担されている場合でも詐欺罪は成立し得ます。
事件すべてに関わっていなくても、その内の一部に関与していれば、共犯として認められると、詐欺事件全体の刑責を負うことになるのです。
Aさんの場合も、レターパックを受け取り、中の現金を特定の口座に入金していたに過ぎません。
ですが、こうした行為が詐欺の一環として行われていたのであれば、詐欺事件全体についても責任があるものとして扱われます。
そして、Aさんが振り込め詐欺だと気づいていた以上、詐欺の故意も認められ、詐欺罪は成立すると考えられます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、役割の軽重を問わず罰金刑になる余地はありません。
ですので、ひとたび詐欺罪で有罪となれば、その刑は厳しいものになることが見込まれるでしょう。
◇弁護士の見解◇
何年も前から「振り込め詐欺」等の特殊詐欺事件は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺事件の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺事件の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いでしょう。
Aさんの場合ですと、さらにその後も、余罪の特殊詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
◇刑事弁護活動◇
特殊詐欺事件の弁護活動は、被害者との示談が重要となります。
ただ、特殊詐欺事件は通常、被害者の人数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、特殊詐欺事件の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースがほとんどです。
また、特殊詐欺事件の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、特殊詐欺事件の被害者との示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い特殊詐欺事件であっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。
先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
特殊詐欺事件の犯人グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。
桑名市の特殊詐欺事件でお困りの方、ご家族、ご友人が特殊詐欺事件で逮捕された方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保釈に強い弁護士
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中に海外に逃走したカルロス・ゴーン氏の報道に、日本中が驚かされました。
刑事事件に馴染みのない方でも保釈という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、保釈とはどのような制度なのかまで詳しく分からない方がほとんどではないでしょうか。
そこで本日は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「保釈」の制度について解説します。
~「保釈」とは~
刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、この手続きは刑事訴訟法に規定されています。
身体拘束を解かれるという点では「釈放」と同じですが、逮捕や勾留期間中に釈放される手続きとは異なり、保釈の場合は、裁判官が保釈を認めた上で保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されません。
裁判所に納付した保釈金は、保釈後の刑事手続き(刑事裁判)が終了すれば返還されますが、保釈中に問題を起こして保釈が取り消された場合は、返還されません。
つまり保釈金は、保釈によって釈放された被告人を刑事裁判に出廷させて、保釈後の手続きを担保する役割があるのです。
~保釈の種類~
一言で「保釈」といっても、保釈にはいくつかの種類があります。
ここでは「保釈」の種類を解説します。
◇必要的保釈◇
権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
◇職権保釈◇
こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
◇その他◇
上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
~保釈保証金(保釈金)~
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
報道によりますと、ゴーン氏には、保釈時の条件として海外渡航が禁止されており、そのため弁護士がパスポートを保管していたようですので、すでに保釈は取消されているようです。
おそらく保釈時に納付した保釈金も没収されて、今後、ゴーン氏のもとに返還されることはないでしょう。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保釈に関する法律相談:初回無料

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ドローンの飛行が航空法違反に
ドローンの飛行での航空法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県津市に住む会社員のAさんは、1ヶ月ほど前にドローンを購入しました。
Aさんは、山登りの様子をユーチューブに投稿する趣味を持っており、空撮するためにドローンを購入したのですが、週末の山登りに備えてドローンがきちんと起動するか確認するため、マンション敷地内にある公園から、ドローンの飛行テストをしました。
その様子を見ていた近所の人が110番通報したらしく、Aさんは、三重県津南警察署の警察官によって、警察署に連行されてしまいました。
ドローンを購入した際に、航空法によってドローンの飛行が制限されていることを知っていたのですが、今回のテスト飛行が違法になるとまで考えていませんでした。
(フィクションです)
◇ドローン◇
無人飛行機を指す用語で、これまで企業が利用していましたが、価格が安い一般人向けの機種が多く販売されるようになり、最近では、様々な分野で多くの方々に利用されています。
ドローンの利用者が増えるにしたがって、ドローンによる事件や事故も多発するようになったことから、数年前に航空法が改正されて、ドローンの飛行が厳しく規制されるようになりました。
◇航空法◇
航空法ではドローンの飛行について以下のような規制が設けられています。
①地表、水面から150メートル以上の高さの空域での飛行禁止
②空港周辺空域での飛行禁止
③日出前、日没後の飛行禁止
④目視外飛行の禁止
⑤第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との距離が30メートル未満での飛行禁止
⑥祭礼や縁日等、人が集まる催し場所での飛行禁止
⑦危険物を輸送するための飛行禁止
⑧ドローンから物を投下する行為
◇罰則規定◇
上記したように航空法で規制されている禁止飛行を行った場合、警察の捜査を受けることになり、検察庁に送致される可能性があります。
そして有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科せられます。
◇これまでのドローン事件◇
航空法でドローンの飛行が規制されてからそれほど期間がありませんが、これまでドローンの違法飛行が何件か事件化され、略式罰金等の処分を受けた方がおり、昨年は、東京都内などで逮捕者が出ています。
それでは、これまで摘発された、ドローンの違法飛行事件を紹介します。
~催し場所での違法飛行~
人が多く集待っている花火大会の会場においてドローンを無許可で飛行させた容疑で、ドローンを操作していた男性が警察に検挙されました。
ドローンの違法飛行による実害はありませんでしたが、花火大会を警備していた警察官が飛行するドローンを発見して男性を検挙したようです。
男性は、航空法違反で検察庁に書類送検されました。
~無許可飛行~
イベント会場でドローンから観客にお菓子をまく際に、高度約10メートルからドローンが墜落し、観客の女児らに軽傷を負わせました。
ドローンを飛行させたのは、ドローン事業会社の男性で、事前に、ドローンからお菓子を投下する許可を経ていたそうですが、許可を得た以外のドローンを飛行させたとして航空法違反が適用されたようです。
この事件でドローンを飛行させた男性は、略式起訴されて罰金20万円の刑が確定しています。
~ドローンの違法飛行で逮捕~
罰金刑の規定しかない航空法違反事件では、基本的に警察の捜査は任意で行われ、よほどのことがなければ逮捕されることは滅多にありません。
しかし、公園で無許可でドローンを飛行させた容疑で、警察の捜査を受けた男性は、その際に、証拠品であるドローンの任意提出を拒んだり、捜査関係書類に自署欄に虚偽の氏名等を記載したことから、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されたようです。
◇ドローンが刑事事件に発展◇
ドローンの飛行は、航空法違反だけでなく、道路交通法違反や電波法違反などの刑事事件に発展するだけでなく、プライバシーの侵害等で民事事件に発展する可能性もあります。
ドローンを飛行させる際は、ルールを遵守し、安全に十分に配意することをお勧めします。
三重県津市の刑事事件でお困りの方、ドローンの違法飛行で警察の捜査を受けておられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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無免許運転で実刑回避
無免許運転について、護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇無免許運転の事例◇
三重県志摩市で建設業を営むAさんは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
しかし、仕事の関係でどうしても車が必要だったAさんは無免許のまま車を運転していました。
過去に2回ほど無免許運転で処罰されていましたが、2回目に執行猶予判決を受けたにもかかわらず、執行猶予の期間が終了すると、また無免許運転をするようになりました。
あるとき、Aさんが自宅近くを運転していると、一時停止違反で三重県志摩警察署の警察官に停止を求められました。
そこでAさんの無免許運転が発覚し、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
逮捕の翌日に釈放されたAさんでしたが、3回目であるため、実刑の可能性もあると不安になりました。
Aさんは実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
◇無免許運転◇
みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
対応する運転免許を取得せずに、車両を運転した場合、無免許運転となり、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
無免許運転は外見上では分からないため、今回の事例のように他の交通違反から発覚するケースがほとんどです。
無免許運転には
・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した
等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。
◇無免許運転で捕まると◇
「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし、無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースもあります。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は略式手続きによる罰金刑がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性も十分にあります。
今回のAも同じ無免許運転で3回目ですので、実刑となり刑務所に行くことになる可能性が高いです。
しかし、しっかりと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、できる限りのことをしていくことで、後悔のない解決へとつながりますし、実刑を回避できることもあります。
◇志摩市の無免許運転に強い弁護士◇
三重県志摩市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、無免許運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕など身体拘束を受けずに捜査されている場合は初回無料での対応となる無料法律相談、ご家族が逮捕されている場合は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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【ネット犯罪②】三重県のネット犯罪に強い弁護士
前回に引き続き、三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)違反◇
不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為等を禁止するとともに、違反行為について罰則などが定められています。
~不正アクセス行為の禁止~
◇他人の識別符号を悪用する行為(不正アクセス禁止法2条4項1号)◇
他人の識別符号を悪用することにより、本来アクセスする権限のないコンピューターを利用する行為が禁止されています。
簡単に言うと、他人のIDやパスワードによる不正ログインを思い浮かべていただければ、わかりやすいと思います。
◇コンピュータプログラムの不備を衝く行為(不正アクセス禁止法2条4項2号、3号)◇
アクセス制御のプログラムの瑕疵、アクセス管理者の設定上のミス等の安全対策上の不備、いわゆるセキュリティホールを利用して、システムに侵入する行為を禁止しています。
不正アクセス行為の禁止に反した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(不正アクセス禁止法11条)。
~他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止~
不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法4条、12条1号)。
不正アクセス行為の用に供する目的には、取得者自身に他人の識別符号を用いて不正アクセス行為を行う意図がある場合のほか、第三者に不正アクセス行為を行う意図がある場合に、そのことを認識しながら、当該第三者に識別符号を提供する意図を持って取得する場合もこれに該当します。
取得とは、識別符号を自己の支配下に移す行為をいい、識別符号を再現可能な状態に記憶することを含みます。
~不正アクセス行為を助長する行為の禁止~
業務その他正当な理由による場合を除いて、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならないとされており、これに違反した場合には、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法5条、12条2号)。
~他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止~
不正アクセスを防止するために、不正に取得された他人の識別符号が不正アクセス行為の用に供する目的で保管する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法6条、12条3号)。
~識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止~
いわゆるフィッシング詐欺を規制する規定で、これに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法7条、12条4号)。
◇ネット犯罪事件における弁護活動◇
~不起訴・無罪の主張~
警察等の捜査当局が取締りを強化しているとはいえ、ネット犯罪は、インターネット上という仮想空間の中で行われるため、犯人を特定するのは他の犯罪に比べ非常に困難な場合があります。
複数のサーバーをたどることで、第三者に成りすますことも容易であるため、全く身に覚えがないことで突然逮捕されてしまう恐れすらあります。
そのような場合は、自分が無実であることを強く訴えていくほかありません。
しかし、ネット犯罪は、証明し難い犯罪であるからこそ捜査機関が強引な取り調べによって自白を迫る可能性があります。
しかし、ネット犯罪容疑での取調や身体拘束の辛さに負け、嘘の自白をしてしまえば、それこそ取り返しのつかない事態となる恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、取調べ対応についてしっかりとアドバイスを行うとともに、違法な取調べに対しては即座に抗議をし、虚偽の自白を作らせません。
そのうえで、ネット犯罪の容疑者とされている方が犯人ではないということを客観的な資料に基づき、捜査機関を説得し、早期の釈放と不起訴処分又は無罪判決による解決を目指します。
~被害者対応及び減刑の主張~
ネット上の犯罪では、それにより被害者が存在することも多くみられます。
そのような場合には、被害者との示談を成立させることが、罪を償う一つの側面であるとして、刑事処分に影響を与えます。
インターネット上で書き込んだ内容が名誉毀損に当たるとされた場合では、親告罪である以上、被害者に許しを得て告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。
被害者が特定の人であるならば、謝罪のみではなく被害弁償なども含み被害者対応を行うべきでしょう。
しかし、ネット犯罪では、不特定の多数に被害を与えているケースもあり、そのようなケースで全ての被害者と示談交渉することはおよそ不可能です。
そのような場合であっても、犯行をするに至った経緯・動機・犯行態様・具体的な被害結果・前科前歴の有無など被疑者・被告人に有利な事情を検察官や裁判官に説得的に主張し、起訴猶予(不起訴処分)や執行猶予付き判決の獲得を目指すこともできます。
三重県のネット犯罪に強い弁護士をお探しの方、ネット犯罪に関しての法律相談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【ネット犯罪①】三重県のネット犯罪に強い弁護士
三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
◇ネット犯罪◇
今や、子供からお年寄りまで誰でもインターネットを利用するネット社会になり、スマートフォンの普及により、誰もが、いつでも、どこからでもネットに接続できる環境が整っています。
そんな中、ここ数年で発生件数が急増しているのがネット犯罪です。
近年のインターネットの発達と普及により、コンピューターネットワークというバーチャルな世界で様々なことが可能となるとともに、インターネットを利用して、不正な行為や違法行為が行われるネット犯罪が急増しているのです。
ネット犯罪というのは、インターネット等のコンピューターネットワークを通じて行われる犯罪行為の総称であり、刑事上、特にネット犯罪という名称の犯罪があるわけではありません。
ネットワークは、わが国だけにとどまらず、世界各国のあらゆる地域をも瞬時につなげてくれるほど非常に便利なものですが、その分、システムは複雑となっています。
そのため、これまで警察等の捜査当局は、ネット犯罪に対する取り締まりが困難だとしていましたが、最近は、各都道府県警察に、ネット犯罪専門の部署(サイバー犯罪対策課等)が設立されて、取締りが強化されています。
またネット犯罪の怖いところは、インターネットの利用に当たって、自分が何気なく行った行為が、無自覚のうちに犯罪に該当するということが考えられることです。
そこで本日から2回にわたって、ネット犯罪について特集いたします。
◇不正指令電磁的記録に関する罪◇
正当な理由がないのに、コンピューターウィルスやウィルスプログラムを作成・提供した場合や、コンピューターウィルスをその使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法168条の2)。
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピューターウィルスやそのプログラムを取得・保管した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(刑法168条の3)。
◇名誉毀損罪◇
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります(刑法230条)。
インターネット上で書いた内容が、名誉毀損罪の対象になる場合があります。
現在では、FacebookやLINEやツイッターその他の通話チャットアプリケーションなど様々なSNSが、広く利用されています。
そういったSNSに、軽い気持ちで書き込んだ内容が名誉毀損にあたる場合があるので注意しなければなりません。
◇業務妨害罪◇
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたり、威力を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法233条 234条)。
インターネット上での特定の者に対する脅迫や、嘘の犯行予告は、業務妨害罪が成立する可能性があります。
最近では、アルバイト先での悪戯動画をネットに公開した行為が、業務妨害罪に抵触するとして立件された例がありますが、動画投稿サイトの閲覧者数を増やそうとするあまりに、過激な動画を投稿すると、このような事件に発展する可能性があるので注意しなければなりません。
明日は、不正アクセス禁止法と、ネット犯罪における刑事弁護活動について解説します。
三重県のネット犯罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用
特殊詐欺事件の受け子に窃盗罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
お金に困窮していた無職のAさんは、ネットで知り合った男から、三重県伊勢市の高齢者の家を訪ねて、キャッシュカードを盗ってくるように指示されました。
Aさんは、今流行りの振り込め詐欺などの事件に関わることが分かりましたが、10万円の報酬をもらえるとの約束だったので、指示に従うことにしたのです。
そして後日、男に指定された高齢者の家を訪ねて、老人に対して「口座が犯罪に使用されているので、キャッシュカードを封筒に入れて保管してくれ。」と言って、キャッシュカードを封筒に入れさせました。
そして、老人が目を離した隙に、キャッシュカードの入った封筒を、用意していた別の封筒にすり替えて、老人のキャッシュカードの入った封筒を盗んだのです。
盗んだキャッシュカードは、男の指示に従って、受け取りに来た見ず知らずの女性に渡し、報酬の10万円を受け取りました。
後日、老人が警察に被害届を出したらしく、Aさんは窃盗罪で三重県伊勢警察署に逮捕され、その後、勾留されてしまったのですが、接見禁止の決定がなされたことから、弁護士以外との面会が一切できない状態です。
そこで、Aさんは接見に来た弁護人に、家族との接見を可能とするための接見禁止一部解除の申し立てを依頼しました。
(フィクションです。)
◇キャッシュカードの入った封筒をすり替えて、カードを盗む手口◇
高齢者から直接現金を受け取ったり、振り込みをさせる特殊詐欺は有名ですが、これと似た手口として高齢者に巧みな嘘をついてキャッシュカードを盗る手口も横行しているようです。
手口の詳細は、例えばこうです。
まず、①グループのかけ子が高齢者に「カードが偽造されている可能性があります。」「金融庁の職員を自宅に向かわせます。」と言います。
次に、②受け子が高齢者宅に向かい、金融庁職員を装い、高齢者にもってきた封筒を差し出しながら、「カードの使用を止めるので、封筒に暗証番号を書いたメモとキャッシュカードを入れて持ってきてください。」と言います。
そして、③高齢者がメモとキャッシュカードを封筒に入れて持ってくると、受け子が「それを自宅で保管しておいてください。」「ただ、封筒に割り印をする必要があります。」「印鑑をもってきてください。」といい、高齢者から封筒を預かります。
その後、④高齢者が印鑑を取りに行っている間、受け子は高齢者から預かった封筒と別の無関係なカードが入った封筒をすり替え、無関係な封筒に印鑑を押して高齢者に渡し、自宅を後にします。
そして、⑤高齢者から暗証番号が書かれたメモとキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出すのです。
◇窃盗罪◇
上記の手口は、詐欺罪のように思われがちですが、窃盗罪に該当します。
窃盗罪は以下のように刑法に規定されている犯罪です。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
なお詐欺罪については
刑法246条(詐欺罪)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と刑法に規定されていますが、詐欺罪は財物(本件ではキャッシュカード、暗証番号がかかれたメモ紙)取得に向けてのだます行為があり、それによって被害者がだまされて財物を渡した(交付する)、といった関係が認められなければなりません。
ところが、本件のようなキャッシュカードすり替え手口では、被害者がだまされてキャッシュカードを渡したわけではなく、被害者が知らぬ間にキャッシュカードを取られてしまった形ですので、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いことになります。
◇接見禁止◇
犯罪を犯して逮捕、勾留された場合、留置場に併設された接見室で、外部の者と面会(接見)することができます。
外部の者のうち、弁護士との接見は、裁判に向けての打合せなどにとって重要ですので禁止されることはありませんが、弁護士以外の者との接見は禁止する決定(接見禁止決定)がされることがあります。
特に本件のように共犯者のいる事件では、接見禁止決定を出されることがよくあります。
なぜなら捜査機関は、刑事裁判に向けて証拠を収集する必要がありますが、逮捕された者と、まだ逮捕されていない共犯者に接見させた場合、証拠隠滅の相談をする可能性があると考えられているからです。
~接見禁止の解除~
事件と関係のない家族との面会も禁止されている場合、不服申し立て手続きをすることにより接見禁止の一部解除がなされ、家族との面会は可能になるという場合もあります。
弁護士は接見禁止の(一部)解除に向けた手続きも行いますので、ぜひご相談いただければと思います。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
危険ドラッグの所持事件 違法性の認識
危険ドラッグ所持と違法性の認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が説明します。
◇危険ドラッグの所持事件◇
三重県桑名市に住んでいるAさんは、友人からいわゆる危険ドラッグの購入を勧められました。
Aさんは、当初は購入を拒んだが、友人から「これは海外ではリラックス効果のあるアロマとして販売されており、日本での使用や所持は禁止されていないから大丈夫だ」といわれ、その言葉を信じ、危険ドラッグを購入することにしたのです。
しかし後日、Aさんは法律上禁止された危険ドラッグを購入したとして、三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入したのは単なるアロマだと思っていた以上、犯罪にはならないと主張しているようです
(フィクションです。)
◇危険ドラッグについて◇
「危険ドラッグ」や「脱法ドラッグ」といった言葉には法律上明確な定義があるわけではなく、どのような薬物が対象となるのかは明確ではありません。
もっとも、「危険ドラッグ」や「脱法ドラッグ」と呼ばれる薬物は、身体に影響がないわけではなく、大麻や麻薬、覚せい剤と同じ成分が含まれており、薬物によっては麻薬や覚せい剤よりも身体に悪影響を与えるおそれのあるものもあります。
このような「危険ドラッグ」や「脱法ドラッグ」については、医薬品医療機器等法に基づいて指定されているものが多く、医療等の用途以外の用に供するための、指定薬物の製造・購入・販売・所持・使用・輸入・授与・譲受が処罰の対象となります。
上記のような行為を行った場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されるおそれがあります。
◇違法性の認識・故意について◇
上記の事例でのAさんは、購入した危険ドラッグは指定薬物として購入や所持が禁止されていないと考えて購入しています。
そのため、Aさんには危険ドラッグの購入、所持について違法性の認識がないと主張することが考えられます。
しかし、犯罪が成立するためには、違法性の認識は必要ないとされています(刑法38条3項:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減刑することができる」)
学説でも、一般的には違法性の認識がなくとも、違法性の認識の可能性が認められれば良いと考えられています。
仮にある行為が犯罪になることを知らなかった場合であっても、法律を確認したり、官公庁に問い合わせるなどすれば、当該行為が犯罪になることを確認することが可能といえることから、違法性の認識の可能性は否定されません。
もっとも、裁判例では、違法薬物であるとの認識が未必的でさえなかったのであれば、故意がないとして無罪となっていますので、犯罪になるかどうかを知っていたかは故意の判断で重要となっています。
確かに、Aさんは危険ドラッグの購入の際に、売人の友人から「日本での使用や所持は禁止されていないから大丈夫だ」と言われ、その言葉を信じて指定薬物である危険ドラッグを購入しています。
もっとも、Aさんは、当初は購入を拒んでいたうえ、友人は医師や弁護士などの専門家ではなく、Aさんは危険ドラッグの購入に際し、官公庁などへの問い合わせも行わずに友人の話を信用しています。
そのため、Aさんは友人からの不確かな情報を信じて、法律上禁止された薬物かもしれないと考えて、指定薬物である危険ドラッグを購入したといえ、故意があったとされるでしょう。
このように、上記事例のAさんのように、アロマとして購入したものが指定薬物であったとしても、犯罪が成立しないとはいえず、医薬品医療機器法によって処罰されてしまうおそれがあります。
一方で、これまで問題なく購入していたとか、他の有名な小売店が輸入していたことを聞いていたなどの事情があれば、法律上禁止されていた薬物と認識しようがなかったといえ、故意が否定され、犯罪は成立しないでしょう。
危険ドラッグなどの指定薬物については、お香やアロマ、ハーブといった名称で販売されていることも多く、指定薬物であることが一見してわからないようになっています。
そのため、一般の人であっても知らず知らずのうちに犯罪に巻き込まれてしまうおそれがあります。
仮に指定薬物と知らずに購入してしまった場合には、弁護士を通じて、購入時に指定薬物であることを知らなかったことを警察などの捜査機関や裁判所に適切に主張する必要がありますので、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします。
◇薬物事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とした弁護士であり、危険ドラッグなど薬物事件の逮捕や取調べのご相談も受け付けています。
薬物事件についてお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

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不法投棄事件で警察に呼び出されたら
不法投棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、引っ越しの際に出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのをもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、三重県多気郡明和町の山中に捨ててしまいました。
山林の管理組合がAさんの捨てた粗大ごみを見つけて警察署に相談したために、警察が捜査を開始し、Aの犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、三重県松阪警察署から呼び出しを受け、警察署で取調べを受けています。
今後の処分が気になるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)◇
不法投棄は、廃棄物処理法によって禁止されています。
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、占有者が不要になった物、又は他人に有償で売却できないものとされ、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
「産業廃棄物」は、廃棄物処理法で定められている20種類のもので、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物で、一般家庭の廃棄物はこれに該当します。
Aさんが不法投棄した家具類も「一般廃棄物」となるでしょう。
◇一般廃棄物を不法投棄すると◇
不法投棄の刑事処分は意外と厳しい!!
廃棄物処理法では、定められた処分場以外で廃棄物を投棄する行為を「不法投棄」と定義し、不法投棄することを禁止しています。
不法投棄の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と非常に厳しいものです。
ここで注意していただきたいのは、不法投棄では両罰規定が設けられおり、法人の代表者等が法人の業務に関して行った場合、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科されることです。
◇その他の廃棄物処理法違反◇
廃棄物処理法では、不法投棄以外にもゴミの処理について様々な規制がされています。
その中の一部を紹介いたしますと、廃棄物処理法の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」
等が禁止されています。
これらに違反した場合の罰則規定は、不法投棄の法定刑と同じく「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」です。
◇不法投棄事件の警察捜査◇
不法投棄については、住民や市区町村からの通報により事件が発覚し、警察が捜査を開始することがほとんどです。
捜査を開始した警察は、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
三重県多気郡明和町の不法投棄事件でお困りの方、不法投棄事件の取調べで警察に呼び出された方は、三重県内の刑事事件に関する法律相談を無料で承っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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海外から覚せい剤を密輸 麻薬特例法違反で逮捕
海外から覚せい剤を密輸しようとした麻薬特例法違反の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県名張市に住むAさんは、若いころから覚せい剤の密売で生計を立てています。
Aさんは、知人を通じて、ヨーロッパから100キロ単位の覚せい剤の密輸を企てました。
ヨーロッパの密売人が、重機の輸入品に覚せい剤を隠して日本に輸入しようとしたのですが、この取引を察知した、厚生労働省近畿麻薬取締局と、三重県警察本部薬物対策課によって、重機に隠されて輸入された覚せい剤が、覚せい剤を模した結晶に入れ替えられたのです。
その事実を知らないAさんは、重機が搬入された倉庫に覚せい剤を取りに行き、そこで捜査当局によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇麻薬特例法◇
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」を省略して「麻薬特例法」といいます。
麻薬特例法は、平成4年に施行された法律で、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的にしています。
麻薬特例法で規制されている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限った場合、覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪です。
◇コントロールド・デリバリー~泳がせ捜査~◇
コントロールド・デリバリーとは、捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつ、その場では押収せず、監視下の下に禁制品を流通させ、不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。
その中でも、禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは、刑事訴訟法197条1項によって任意捜査として許容されており、麻薬特例法第4条第1項第1号では、税関長は、貨物に規制薬物が隠匿された場合が判明した場合、当該貨物の輸出入の許可をすることができることを規定しています。
◇薬物等の譲り受け等◇
規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては麻薬特例法第8条第2項に規定があります。
ここでは、薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が明記されています。
ここでの「薬物」とは、規制薬物でないことが明らかである薬物のほか、規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり、譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても、本罪による逮捕、処罰が可能になるのです。
この規定は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するために設けられています。
つまり、規制薬物として譲り受けする行為は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し、社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
覚せい剤取締法の譲り受け事件は、覚せい剤そのものが存在しなければ立件することが困難ですが、麻薬特例法ではその必要はありません。
ただ、現物が覚せい剤等の薬物ではないことから、本罪の法定刑は覚せい剤取締法よりもかなり軽くなっています。
◇薬物事件に強い弁護士◇
三重県内の薬物事件、ご家族、ご友人が麻薬特例法違反で厚生労働省麻薬取締局や三重県警察等の捜査当局に逮捕された方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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