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児童ポルノ所持罪で略式起訴

2019-10-19

◇事件◇

鈴鹿市に住むAさんは、5年ほど前にインターネットで購入した児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存して所持していました。
3ヶ月ほど前に、鈴鹿市のショッピングセンターで、女子高生の下着を盗撮した容疑で三重県鈴鹿警察署の取調べを受けたAさんは、この盗撮事件で自宅を捜索されて、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が発覚してしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、少しでも軽い刑事罰となるような弁護活動を依頼しました。
その結果、盗撮事件については被害者との示談が成立したことから不起訴処分となりましが、児童ポルノ所持事件については、略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(フィクションです。)

◇児童ポルノに関する罪◇

児童ポルノの所持や、譲渡、製造等は、児童買春・児童ポルノ処罰法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)で禁止されており、この法律では児童ポルノに関する違反をした場合の刑事罰についても規定されています。

~児童ポルノ係る禁止行為~
①性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る電磁的記録を保持する行為。
②児童ポルノを提供する行為。
③児童ポルノを提供する目的で製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
④児童ポルノを単純に製造する行為。
⑤盗撮により児童ポルノを製造する行為。
⑥不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供、公然陳列する行為。
⑦上記⑥の目的で、児童ポルノを製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
⑧上記⑥の目的で、児童ポルノを輸出入する行為。

~禁止行為に対する罰則規定~
①1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②~⑤3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⑥~⑧5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

◇児童ポルノ所持事件が発覚すると◇

~発覚の経緯~
児童ポルノに係る事件が警察等の捜査機関に発覚するケースは様々ですが、所持事件に関しては
①Aさんのように、別件の事件捜査でパソコンやスマートフォン、タブレット等を警察に押収されて、そこに保存していた児童ポルノが警察に発覚するケース
②児童ポルノの入手元が警察の捜査を受けて、そこで押収された顧客リストが基になって警察の捜査を受けるケース
が大半ではないでしょうか。

~捜査の流れ~
上記①の場合は、証拠となる児童ポルノが発覚と同時に押収されてしまいますので、発覚後は、児童ポルノを所持していた認識や、児童ポルノを入手した経緯等を取調べで聴取されるでしょう。
上記②の場合は、まず自宅等に捜索に入られ、パソコンやスマートフォン、タブレット等が押収されて児童ポルノの所持事実を捜査されます。そこで児童ポルノの所持が発覚すれば上記①と同様に取調べを受けることになるでしょうが、もし発見されなかった場合は、過去に児童ポルノを所持していたがどうかの捜査が行われます。
既にデータを消去している場合でも、捜査機関によってデータが復元される可能性があるので注意しなければなりません。

~刑事処分について~
児童ポルノの所持については、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
起訴されるかどうかについては
①児童ポルノが証拠として捜査当局に押収されているか否か
②行為者に児童ポルノを所持している認識があるかどうか
③所持している児童ポルノの数
などによって検察官が判断します。
起訴されたとしても、初犯であれば略式起訴による罰金刑がほとんどでしょうが、再犯の場合や、多数の児童ポルノを所持していた場合などは、初犯であっても正式起訴されて刑事裁判で裁かれる可能性もあります。

鈴鹿市の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ所持の容疑で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

不起訴処分の獲得を目指す

2019-10-17

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、4カ月ほど前に、当時アルバイトをしていた津市内の飲食店において、更衣室に放置されていた同僚の財布の中から現金2万円を盗みました。
同僚が、三重県津警察署に被害届を出したことから、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受け、そこで犯行を自供しました。
その後、同僚に謝罪し、盗んだお金を弁償しましたが、先日、津地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
そこで検察官の取調べを受けましたが、取調べの最後に、検察官から「今回の事件は不起訴処分にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは不起訴処分の意味が分かりません。
(フィクションです)

◇検察庁◇

まず、警察の捜査を終えた事件が送致される検察庁について説明します。
三重県内に検察庁はいくつかありますが、津市内の刑事事件に関しては基本的に

〒514-8512
三重県津市中央3番12号 津法務総合庁舎内
津地方検察庁 津区検察庁

送致されます。

◇不起訴処分◇

不起訴処分とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。

不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、当然「検察官」の判断で決定します。
検察官は、警察や検察の捜査で収集した証拠や、被疑者を取り調べた内容を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断します。

このことは、以下の通り刑事訴訟法に定められています。

●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。

●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。

ちなみに不起訴の決定時期については、法的な制限がありませんので、全て検察官の裁量に委ねられています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。

◇不起訴処分の判断基準◇

検察官が収集した証拠に基づき判断するものなので、法律的に具体的な判断基準があるものではありません。
検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極め、証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴を決定するといわれています。

◇不起訴処分の種類◇

検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。

~嫌疑不十分~
検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
~起訴猶予~
検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。

「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にも不起訴の理由には様々なものがあり、例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。

◇不起訴になったらどうなるの◇

刑事裁判にかけられること・刑罰を受けること・前科が付くことがなくなります。
したがって、裁判所や検察庁からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。

津市で刑事事件を起こしてしまい検察庁に送致された方、不起訴を望んでおられる方は、不起訴処分の獲得に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

覚せい剤事件の一部執行猶予

2019-10-15

覚せい剤事件の一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件内容◇

志摩市に住むAさんは、覚せい剤の使用事件で刑務所に2年間服役し、去年の9月に満期で出所しました。
出所後も覚せい剤を止められなかったAさんは、再び覚せい剤に手を出してしまい、1週間ほど前に覚せい剤を使用した数時間後、志摩市内のコンビニの駐車場で休んでいたところ、三重県志摩警察署の警察官に職務質問を受けました。
そして、警察署に任意同行されて任意採尿の後に、再び覚せい剤の使用容疑逮捕されてしまったのです。
Aさんの家族は、少しでもAさんの刑務所に服役する期間を短くしたいと考え、一部執行猶予について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇執行猶予◇

執行猶予とは、裁判官が犯罪を認め有罪を認定したものの、言い渡した刑事罰(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予することをいいます。執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。

◇全部執行猶予◇

全部執行猶予を受けるための要件は、刑法に規定されており、その内容は下記のとおりです。

刑法第25条1項

次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

この内容を要約すると、執行猶予を受けるためには

①3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
②上記1号、あるいは2号に該当すること
③(執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があることこと

が必要となります。

◇Aさんの事件を検討◇

上記1号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」とは、判決前に、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その刑が確定していることを意味します。
Aさんは懲役2年の実刑判決を受け刑務所に服役している歴があるので、1号には当たりません。
続いて2号に当たるか検討します。「執行を終わった日」とは刑の服役期間が満了した日をいい、Aさんの場合、去年の9月に刑務所を満期出所していますので、2号の要件も満たしていません。
つまりAさんは、法律的にも全部執行猶予を得ることは不可能に近いでしょう。

◇一部執行猶予◇

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていませんので、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。

◇対象となる事件◇

法律第2条2項には列挙されている対象となる薬物事件とは

大麻の所持又はその未遂罪(2号)
覚せい剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪(4号)
麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等(5号)

です。

◇全部執行猶予との違いは?◇

一部執行猶予判決がついてもあくまで「実刑判決」の一部であることに変わりはありません。執行猶予を猶予された期間以外は刑務所に服役しなければなりませんが、刑務所に服役する期間が短くなるというメリットがあります。

 

志摩市の薬物事件において執行猶予付きの判決を望んでいる方は、一度、薬物事件の一部執行猶予の獲得に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

共同危険行為で子供が逮捕されたら

2019-10-13

お子様が共同危険行為で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

高校を中退してフリーターをしているA君(17歳)は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、鈴鹿市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりしていますが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に三重県鈴鹿警察署に逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

◇共同危険行為◇

~道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)~

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において
③共同して
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、A君は少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

~逮捕されるリスク~

暴走族による集団暴走は
●日常的に違反を繰り返している(悪質である。)
●何度も警察官の取締りを免れるために逃走している(逃走のおそれがある。)
●共犯者がいる(通謀による証拠隠滅のおそれがある。)
と判断されがちなので、今回の事件でA君が逮捕されるリスクは非常に高いといえるでしょう。

◇逮捕後はどうなるの◇

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内にA君は検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。

~少年事件の特徴~

成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。

~家庭裁判所に送致されると~

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。(ほとんどの少年が4週間
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

~審判~

審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致、保護観察処分、不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

鈴鹿市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

少年によるストーカー事件

2019-10-07

少年によるストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

鳥羽市に住むAさん(男性)は、高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱いて交際を申し込みましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子にふられてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、被害を受けた女の子は、三重県鳥羽警察署に被害を出たらしく、Aさんは警察に逮捕されてしましました。
~フィクションです~

◇ストーカー規制法について◇

まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと

Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、上記⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりする行為は、⑦にあたります。
そしてAさんは、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますので、Aさんの行為はストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。

◇少年事件について◇

ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致や保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。

◇少年事件で目指すべきもの◇

少年法は、少年の更生を目的とした法律です。刑事罰が、行った行為に対する制裁を主たる目的にしているのに対し、少年の場合には、再び同じことをしないようにするためにはどうすればよいのかといった点が、少年事件の目的となります。
そのため、少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることもある反面、このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」という身体拘束を伴う重い処分を受ける可能性も十分あります。
そして、少年が再非行をしそうかどうかは、今回家庭裁判所に来ることになった事件が重い罪か軽い罪かは関係ありません。例えば、今回の様なストーカー規制法違反といった、比較的法定刑の軽い罪であっても、再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致になる可能性も否定できませんし、反対に、強盗致傷の様な、無期懲役が法定されている罪であっても、保護観察のような在宅処分になる可能性も十分にあります。
少年事件で大切なことは、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどのようにすればよいのかを、早期の段階から一緒に考えることにあります。また、ご両親も、本人の第一の監督者ですから、本人と一緒になって、今後どうすることが本人のためになるのかを考えることが大切になります。

少年によるストーカー事件は、成人が事件を起こした場合と手続きが異なりますので、少しでも軽い処分を望む場合は、少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、鳥羽市の少年によるストーカー事件に関するご相談を無料で承っております。
無料法律相談をご希望の客様はお気軽にお問い合わせください。

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件

2019-10-01

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

露出癖のあるAさんは、1年ほど前から度会郡南伊勢町の路上に車を止めて、その車内で自慰行為をすることでストレスを発散していました。
これまで何度か、行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
しかし先日、ついに目撃者の通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつ罪の疑いで、警察署に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、公然わいせつの事実を認めており、今後刑事処分が不安で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇公然わいせつ罪◇

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法抜粋)

公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としています。

~「わいせつな行為」って何ですか?~

公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言動をするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。

~「公然」とは?~

公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。

~公然わいせつ罪の態様~

行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
・路上や電車内などで性器を露出する行為
・公衆便所や映画館などにおける性行為
等が公然わいせつ罪の態様となります。

~公然わいせつの「故意」について~

公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。

◇公然わいせつ罪の弁護活動◇

公然わいせつ罪は刑法犯事件ではあまり目にすることのない被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。

度会郡南伊勢町の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕された方への初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春で逮捕

2019-09-27

児童買春で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県いなべ市に住むAさんは、3カ月ほど前に、SNSで知り合った女子高生と自宅で性交渉しました。
女子高生とは、事前にメールでやり取りをして、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、性交渉に至ったのです。
性交渉はこれまで3度ほどしており、その都度、女子高生には2万円を支払っていました。
しかし最近になって、女子高生と連絡がつかなくなり、不安を感じていた矢先に、Aさんは、三重県いなべ警察署児童買春の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った両親は、三重県いなべ警察署まで面会に行きましたが、面会で事件の内容を話すことができず、未だにAさんが逮捕された事件の詳細を知りません。
(フィクションです)

◇児童買春◇

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。

~同法第4条(児童買春)~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

この法律の第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれています。

◇法律を知らなかったら・・・◇

もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?

刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。

◇弁護士の接見◇

逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。

以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。

接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。

ご家族、ご友人が三重県いなべ警察署逮捕された方、児童買春などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

控訴審に強い弁護士

2019-09-23

控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事例◇

Aさんは三重県尾鷲市で起きた恐喝事件で起訴され、被告人として伊勢拘置支所に収容されていました。
第一審では国選弁護人に依頼していたのですが、動きに不満を抱えていました。
実際に第一審では、Aさんは実刑判決となってしまいました。
そこで、Aさんの妻は、控訴審では刑事事件専門の弁護士に依頼することに決めました。
すると、控訴審では執行猶予判決を獲得することができ、実刑判決を回避することが出来ました。
(この事例はフィクション)

◇三重県内の拘置所◇

刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留の後に起訴されると、それまで収容されていた警察署の留置場から拘置所に移送されます。
三重県内には津市と四日市市、伊勢市に拘置所があります。

【三重刑務所】
三重県津市修成町16-1

【四日市拘置支所】
三重県四日市市阿倉川町2-5

【伊勢拘置支所】
三重県伊勢市岡本1-2-13

◇控訴審◇

控訴審とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申し立てのことをいい、第一審の判決から14日以内に控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います。
その後、控訴理由を記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出します。

控訴理由とされているものについては、法律に従って裁判所を構成されなかったことや起訴されていない件で判決を受けたなど裁判所・裁判自体に問題がある場合の他、
・訴訟手続きの法令違反
・法令適用の誤り
・事実誤認
・再審事由その他
などで判決に影響を及ぼすことが明らかな場合や量刑不当などの場合が挙げられます。

控訴をしても変わることはないとお考えかもしれませんが、控訴審で無罪判決が出た事例や、一審の求刑から減刑された例もありますので、刑事事件専門弁護士にご相談ください。
控訴審で刑事事件専門の弁護士が違う視点を持つことにより、裁判が大きく変わる可能性もあります。
特に第一審が国選弁護人であった場合は、大きく違ってくることも考えられます。
国選弁護人はだれが弁護を担当するか分からないため、刑事事件をほとんどやったことのない弁護士もいます
もちろん、やる気にあふれ経験もある弁護士が付くこともありますが、人生を大きく作用される場面ではできるだけ確実に最善の弁護を受けられるように動くようにしましょう。
起訴される前の段階で弁護を依頼し、不起訴処分を獲得を目指すことが最善となりますが、国選弁護人のままで第一回公判を迎え納得のいかない判決が出てしまったような場合でも控訴をすることで結果がかわるかもしれません。

控訴の次に上告という最高裁判所への不服申立てもありますが、上告審は基本的に憲法違反判例違反を扱うものになるので、控訴審事実上最後のチャンスとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、控訴審の弁護活動も安心してお任せください。
第一審判決が出た後の方でも初回接見、無料法律相談を受け付けております。
控訴の申立てには14日以内という時間的制約がありますので、お早めにご連絡ください。
三重県内の刑事事件で控訴を検討されている方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

 

チケットの不正転売

2019-09-17

   チケットの不正販売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。          

      ※※チケットを不正に転売をすれば罰せられます。※※

今年はラグビーのワールドカップが、そして来年は東京オリンピックが日本で開催されますが、これらのチケットを巡って、海外のチケット転売サイトのトラブルが多発しており、最近、消費者庁が注意を呼び掛けています。
さて、みなさんは今年の6月に、チケットの不正転売を禁止する法律「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)」が施行されたのをご存じでしょうか?
この法律が施行されるまでは、各都道府県の迷惑防止条例によって、不正なチケット転売が取り締まられていましたが、この条例で取り締まりの対象となるのは、公共の場所や乗り物で取り引きが行われた場合だけで、インターネット上での取り引きまでは、取り締まりの対象となっていませんでした。そのため、正規販売価格の何倍もの高額で取り引きされることがあり、人気のコンサートやスポーツイベントのチケットは何十倍もの値段で取り引きされることもあったようです。
こういった高額転売によって利益を得ることを目的にした、人気チケットの買い占め行為が横行していたことから、正規ルートでのチケットの購入が困難になり、集客にも影響を及ぼすなど、主催者側に大きな不利益をもたらすだけでなく、競技や文化の振興の妨げになっていたとされています。
その様な状況を打開することを目的に施行されたのがチケット不正転売禁止法です。

◇チケット不正転売禁止法◇

~禁止行為~

この法律で禁止されているのは
・特定興行入場券(チケット)の不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券(チケット)を譲り受けること
です。

~特定興行入場券~

販売されている全てのコンサートや、舞台、スポーツイベントのチケットがチケット不正転売禁止法の対象となるわけではありません。
チケット不正転売禁止法の対象となるのは、特定興行入場券といわれるもので、この特定興行入場券とは
①販売の際に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止される旨を明示し、その旨がチケットに記載されていること
②興行の日時、場所、座席(または入場資格者)が指定されていること
③例えば、在籍が指定されている場合、購入者の使命と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨がチケットに明記されていること
の全てに該当する、不特定または多数の者に販売される芸術、芸能やスポーツイベント等のチケットです。

~特定興行入場券(チケット)の不正転売~

この法律でいう「不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものです。
「業として」とは、利益を得ることを目的として、反復継続して行う転売だという解釈でしょう。
例えば、一つのコンサートや、スポーツ観戦のチケットを複数枚正規購入して、そのチケットを購入後すぐに、定価以上の値段で転売する場合などは「業として不正転売している」と認定される可能性が高いでしょう。

~不正転売を目的とした特定興行入場券(チケット)の譲受け~

実際には、購入したチケットを不正転売していなくても、不正転売する目的でチケットを購入しただけで違反となる可能性があるので注意しなければなりません。

~罰則~

これらの違反行為の有罪が確定すれば、違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」が科せられます。

三重県の刑事事件でお困りの方、三重県内でチケット不正転売禁止法に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますのでお気軽にお電話ください。

少年鑑別所に収容されたら

2019-09-13

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

鳥羽市に住むAさんの息子(16歳)は、通っている高校の近所にあるコンビニやスーパーで万引きを繰り返していました。
1カ月ほど前に、コンビニの店員に捕まってしまい、その日以降Aさんの息子は、三重県鳥羽警察署に呼び出されて取調べを受けています。
取調べにおいてAさんの息子は、これまでにも万引き事件を起こしていることを自白しました。
そしてその後、事件が家庭裁判所に送致され、Aさんと息子は家庭裁判所から呼び出されて出頭したのですが、息子に観護措置が決定してしまい、息子は少年鑑別所に収容されてしまいました。(フィクションです。)

◇少年鑑別所◇

少年鑑別所とは、医学や心理学、教育学等、様々な専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
少年鑑別所に収容される期間は、基本的には4週間ですが、非行内容や少年に特別な事情がある場合は、最長で8週間までは延長されることがあります。
少年院と同じだと勘違いしている人が多いようですが、少年鑑別所は、基本的に少年審判を受けるまでに収容される施設で、審判での処分が決定して収容される、少年に対する矯正教育を目的にした少年院とは全く異なります。
少年鑑別所では、鑑別所職員(技官)との面接や、様々な検査等による資質鑑別と、少年の行動観察が行われています。
少年鑑別所に収容されてすぐに、身体検査や技官との面談、心理検査等が行われ、その結果に応じて、少年個々の特性に合わせた個別の鑑別が実施されることになります。収容期間中は、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴、作文などの時間が設けられています。
少年鑑別所で鑑別結果は、鑑別結果通知書という書類にまとめられて家庭裁判所に提出されます。
少年鑑別所での生活態度や、検査結果がその後の審判に大きく影響することとなるので注意しなければなりません。

◇三重県内の少年鑑別所◇

基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかなく、三重県内には「津少年鑑別所」があります。
=津少年鑑別所=
〒514-0043 三重県津市南新町12-12  TEL059-228-3556

ちなみに複数ヶ所に鑑別所がある都道府県は北海道(旭川市、札幌市、函館市、釧路市)と東京都(練馬区、昭島市※平成31年4月に八王子市から移転)、福岡県(福岡市、北九州市)です。

◇少年鑑別所での面会◇

少年鑑別所に収容されている少年との面会は、付添人である弁護士が行う付添人面会と、少年の家族等が行う一般面会に分けられます。

~付添人(弁護士)面会~
弁護士が、警察署の留置場に収容されている少年に面会するのとは異なり、少年鑑別所での面会は、面会できる日時に制限があります。
少年鑑別所によって多少異なりますが、面会できるのは、基本的に平日の午前8時30分~午後5時です。(面会時間に制限はない。)
基本的に、土日、祝日の面会は認められていませんが、事前に予約をしたり、特別な事情がる場合は、土日、祝日であっても面会が認められる場合があります。
また警察署の留置施設では、少年と弁護士の間にアクリル板が設置されている接見室での面会となりますが、少年鑑別所での面会は、そのようなアクリル板はなく、少年鑑別所の職員が面会に立ち会うことはありません。

~一般面会~
少年鑑別所に収容されている少年と面会が許されるのは、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認めた人だけですので、少年の友達や恋人が面会しようとしても拒否されるでしょう。
面会できるのは、付添人(弁護士)と同じで、平日の午前8時30分~午後5時ですが、1回の面会時間は15分程度に制限され、少年鑑別所の職員が面会に立会い、必要に応じて面会の内容が記録されます。

三重県内の少年事件お困りの方、お子様が津少年鑑別所に収容された方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただければ、津少年鑑別所に収容されている少年に、少年事件専門の弁護士が面会いたします。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

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