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暴行罪で逮捕 早期釈放を実現するための弁護活動

2023-08-30

暴行罪で逮捕された事件を参考に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県四日市市に住む無職のAさんは、ゴミの出し方を巡って、近所の住民とトラブルになっています。
そんな中、Aさんは近所の女性と口論になってしまい、騒ぎを聞きつけた近所の住民が110番通報し、三重県四日市北警察署の警察官が臨場する騒ぎになりました。
警察官が仲裁に入ってもAさんと女性の口論は収まらず、挙句の果てに、Aさんはゴミの入ったゴミ袋をその女性に投げつけてしまい、警察官によって暴行罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

早期の釈放

暴行罪で逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。

① 逮 捕
   ↓
  留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
   ↓
② 検察庁に送致
   ↓
  検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
   ↓          ↓
③ 裁判官に勾留請求   略式罰金
  ↓  ↓  
  勾留 釈放 

警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。

検察庁に送致されるまでに釈放

逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。

検察官による釈放

逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。

勾留請求後の釈放

検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で

①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある

の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。

まずは弁護士に相談を

暴行罪でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。

警察で取調べを受けています!!何に注意すべきですか?

2023-08-23

警察署での取調べにおいて何を注意すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

警察で取調べを受けている方からの相談

私は、盗撮目的で女子トイレに忍び込んだところを警備員に見つかり、三重県名張警察署で取調べを受けています。
警察の取調べを受けるのは初めてのことで、警察官に言われるがままで全く言いたいこと説明できません。
警察署での取調べで注意すべきことを教えてください。
(この相談内容は実際に皆様から寄せられた相談を基にしたフィクションです。)

警察署での取調べ

ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても改善されてきています。
ただ取調べを受ける人たちが大きな不安を抱えていることは、今も昔も変わりありません。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。

取調べで認められている権利

①黙秘権

取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。

②増減変更申立権

供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。

③署名押印拒否権

供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。

④出頭拒否権、退去権 

在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

取調べ前に弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

四日市市内の大麻所持事件 職務質問によって発覚

2023-08-16

職務質問によって発覚した四日市市内の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

職務質問によって大麻所持事件が発覚した事例

無職のAさんは、四日市市内の路上で三重県四日市西警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査を求められたAさんは、ズボンのポケットの中に数日前に友人から譲り受けた大麻を所持していたので、警察官の身体に体当たりをして逃走しました。
数百メートル走ったところで警察官に捕まったAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕され、その後に、大麻の所持違反でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

職務質問

警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが「職務質問」ですが、大麻所持事件のような違法薬物に関する事件は職務質問によって発覚するケースが少なくありません。

職務質問って強制ですか?

職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。

職務質問の対処

警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。

職務質問と公務執行妨害罪

職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕される事件がよくあります。
公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。
職務質問をした警察官に対する公務執行妨害事件においても、その職務質問が正当に行われていることが前提となるので、警察官の職務質問が違法であった場合は、その警察官に対して暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しない可能性があります。

四日市市内の刑事事件を扱っている法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰

2023-08-01

四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰

被害者が軽傷でも刑事罰が科せられる自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件(四日市市の自転車事故)

会社員のA子さんは、通勤で自転車を利用しています。
数カ月前のある日の朝、寝坊をしてしまって急いでいたA子さんは、四日市市内歩道を自転車で走行中に、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
スマートホンを操作しながら自転車を運転していたA子さんは、前方の歩行者に気付くのが遅れてしまい、後方からぶつかってしまったのです。
転倒した歩行者は、擦過傷を負っており、その後、病院で診察を受け、全治2週間と診断されたようです。
この事故でA子さんは、重過失傷害罪で警察の取調べを受け、先日、検察庁に呼び出されました。
そして取り調べを担当した検察官から略式起訴による罰金刑となることを告げられたのです。
(フィクションです。)

自転車事故

自転車を運転中に交通事故を起こし、相手に怪我を負わせると、過失傷害罪重過失傷害罪となります。
過失傷害罪は親告罪であるためか、警察が自転車事故を捜査する際は、重過失傷害罪を適用する場合がほとんどのようです。
重過失傷害罪は、刑法第211条に規定されている法律で、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されます。
重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、Aさんのような自転車事故ですと、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いようです。

自転車事故が刑事事件化される場合

自転車事故が刑事事件化された時にポイントとなるのが、自転車の運転手にどの程度の過失が認められるかです。
簡単に言うと、どの程度の注意義務違反を怠ったかです。

今回の場合ですと、Aさんは

・歩道を自転車で走行している。
・走行中にスマートホンを操作している。

という点で、注意義務を怠ったと認められるでしょうから、重過失傷害罪で刑事罰を受ける可能性は十分に考えられます。

自転車事故で前科を回避するには

自転車事故で前科を回避するには、適切な被害者対応が必要不可欠となります。
被害者が診断書を警察に提出するまでに適切な被害者対応をしていれば、そもそも事故が刑事事件化しない可能性が高くなりますし、診断書が提出されて刑事事件化されたとしても、適切な被害者対応によって被害者から宥恕を得ることができれば不起訴処分に持ち込むことも可能となります。
自転車事故での前科を回避したい方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

鳥羽市の傷害事件 刑事弁護活動にかかる費用っていくらですか?

2023-07-23

鳥羽市の傷害事件 刑事弁護活動にかかる費用っていくらですか?

刑事弁護人を探しておられる方のほとんどは「刑事弁護活動にかかる費用っていくらなの・・・?」と不安に感じているのではないでようか。
そこで本日は、鳥羽市の傷害事件を参考に、刑事弁護活動にかかる費用について解説します。

鳥羽市の傷害事件

会社員のAさんは、些細にことからトラブルになった知人に対して、胸倉を掴む暴行をしてしまいました。
それからしばらくして、その知人がむち打ちになったと言い出し、医師の診断書と共に、三重県鳥羽警察署傷害の被害届を提出したということを、共通の知り合いを通じて聞きました。
まだ警察からの呼び出し等はありませんが、今後のことを考えて、Aさんは弁護士を選任することを検討しています。
ただAさんは、刑事弁護活動にかかる費用に不安があるようです。
(フィクションです。)

刑事弁護費用は事務所によって異なる

Aさんの現段階(まだ警察に逮捕されたり、起訴されていない状態)で選任することができるのは私選弁護人しかいません。
Aさんの状態で私選弁護人を選任する場合は、自身で弁護士を探すしか方法はありませんが、確かにここで気になるのが弁護士費用です。
刑事事件における私選弁護人の弁護士費用は各事務所で自由に決めているので統一されているわけではありません。
こういった刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の費用については こちらをクリック

弁護士費用のかからない弁護士(国選弁護人)

貧困等の理由で自身で弁護士に依頼できない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を「国選弁護人」といいます。
国選弁護人が付くのは

①勾留決定以降
②起訴(公判請求)以降

ですので、参考事件のAさんは国選弁護人を選択することはできません。
国選弁護人は、費用がかからないという経済的に大きなメリットがありますが、本人が選ぶことができないというデメリットもあり、基本的に、一度付いた国選弁護人をご自身の意思で別の国選弁護人に変更することもできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が選ばれる理由

数多くある弁護士の中から弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が選ばれるのは、刑事事件に特化しており実績が豊富である上に、弁護士費用が明朗で分かりやすいからです。
三重県内の刑事事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を

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にて24時間、年中無休で受け付けております。

【津市内の薬物事件】覚醒剤100グラム所持で逮捕 営利目的とは

2023-07-16

【津市内の薬物事件】覚醒剤100グラム所持で逮捕 営利目的とは

覚醒剤100グラム所持で逮捕された津市内の薬物事件を参考に、覚醒剤の営利目的について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

覚醒剤の密売人Aは、覚醒剤100グラムを所持していたとして、覚醒剤の所持の疑いで三重県津警察署逮捕されました。
覚醒剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法で禁止している覚醒剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。

①単純(非営利目的)所持
覚醒剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。

②営利目的所持
覚醒剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

営利目的とは

営利目的とは、覚醒剤を所持する動機、目的が、覚醒剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。

①所持する量
覚醒剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。

②覚醒剤以外の所持品
覚醒剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。

③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

覚醒剤所持事件に強い弁護士

津市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
薬物事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(通話料無料)
までお電話ください。

三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された

2023-07-02

三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された

三重県いなべ市証拠隠滅事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県いなべ市に住むAさん(65歳)は、Aさんの娘であるBさん(45歳)が三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤取締法違反の容疑で尿の提出を求められた際、Bさんの尿検査で陽性反応が出るのを免れるため、Bさんの尿を廃棄した上、自身の尿を提供しました。
このとき、BさんはAさんに尿をすり替えるようそそのかしたといいます。
しかしその後の捜査により、まずBさんが三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤罪取締法違反の容疑で逮捕されました。
程なくして、Aさんも三重県いなべ警察署の警察官により証拠隠滅罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後Aさんがどのようになるのか心配をしています。

【証拠隠滅罪とは】

刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を偽造した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

証拠隠滅罪は、国の刑事司法作用を保護法益とする犯罪です。
すなわち、証拠隠滅罪は刑事裁判における適正な証拠の利用を妨げることを禁止した犯罪です。

証拠隠滅罪で禁止されている行為は、①証拠の隠滅、②証拠の偽造・変造、③偽造・変造された証拠の使用の3つです。

まず、①証拠の隠滅とは、証拠の顕出を妨げもしくはその効力を滅失・減少させる一切の行為をいうとされています。
この証拠の隠滅には、証拠物の物理的破壊はもちろん隠匿も含まれると考えられています。

次に、②証拠の偽造とは、実在しない証拠を実在するかのように作出することをいいます。
また、証拠の変造とは、既存の証拠に改ざんを加えて証拠としての効力に変更を加えることをいいます。

最後、③偽造・変造された証拠の使用とは、偽造・変造された証拠を、それと知りつつ、捜査機関又は裁判所に提出することをいいます。

刑事事件例では、Bさんの尿は、Bさんが疑われている覚醒剤取締法違反事件に関する証拠に該当します。
そして、Aさんは証拠であるBさんの尿を流しています。
よって、このAさんの行為は証拠を物理的に滅失させる行為であるとして、証拠隠滅罪における「隠滅」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。

【証拠隠滅事件(共犯)で逮捕された場合】

刑事事件例では、BさんはAさんに尿をすり替える(証拠を隠滅する)ようそそのかしています。
このとき、Bさんには証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると考えられます。
これは、刑法61条は、「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定しているからです。

Bさんに証拠隠滅罪の教唆犯が成立するとき、AさんとBさんは共犯関係にあるといえます。
そして、共犯関係にある被疑者の方たちはそれぞれ別の留置施設に収容されることが通常です。
これは、被留置者の留置に関する規則9条により、「共犯者その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。」と規定されているからです。

Aさんは三重県いなべ警察署の警察官により逮捕されていますが、三重県いなべ警察署の留置施設に収容されるのではなく、三重県内の別の警察署の留置施設に収容される可能性があるといえます。
こうした場合、逮捕された人がどの警察署に留置されるのか分からずにご家族が面会に行けなかったり、ご家族が行きづらい警察署に留置されてしまったためにご家族が会いに行けず事情を知ることができなかったりということも考えられます。
刑事弁護士に相談・依頼することで、弁護士が警察と連絡を取り、被疑者の方が留置されている留置施設に速やかに接見に向かい、証拠隠滅事件について事情を聞いたり、専門的な観点から助言をしたりすることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県いなべ市証拠隠滅事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも

2023-06-25

飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも

飲酒運転の車に同乗した時の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県桑名市に住むAさんは、同じ会社に勤める同僚に誘われて、仕事終わりに同僚の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aさんは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、三重県桑名警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAさんも、三重県桑名警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAさんに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。

飲酒運転

お酒を飲んで車を運転した同僚が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は

①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

です。

飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任

道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。

この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんと同僚は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから同僚に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。

飲酒運転の同乗についての法律相談は

桑名市飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で受け付けております。

わざとじゃないのに…‼刑事事件における「故意」を解説

2023-06-18

「わざと怪我をさせたわけではない!」
「わざと壊したわけではない!」

新聞やテレビのニュースなどで報じられる、逮捕された方の供述によくこのような内容があります。
これを聞いた時わざとなら犯罪にならないの?と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか?
わざとかどうかは、刑事事件に関する法律的には、故意があるかどうかという問題になり、このことは、有罪か無罪かを判断する刑事裁判の場でも、よく争点になります。
そこで本日は、刑事事件における故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

故意とは

世の中で「犯罪」と呼ばれている違法行為については、その犯罪が構成するための要件が定められています。
そして、その構成要件には主観的構成要件客観的構成要件に分類され、主観的構成要件は故意過失の何れかです。
逆から言うと、故意も過失もない行為は犯罪となり得ないのです。
ちなみに客観的構成要件には「行為」「主体」「客体」そして「結果」と「因果関係」です。

そして故意とは、犯罪事実を認識・認容することをで、その故意が認められるには、原則として行為者が犯罪事実全体を認識・認容する必要があります。
また故意によって行われる犯罪を故意犯といい、過失犯を罰する規定のない犯罪行為については基本的に故意犯です。

 

刑法第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。

 

結果的加重犯

傷害罪のような、結果的加重犯については、基本となる犯罪事実に対する認識、認容があれば、重い結果に対する認識、認容までは必要とされません。
人を殴って怪我をさせたような「傷害罪」を例に説明すると、行為者(殴った人)は、人を殴るという暴行行為に対する故意が認められさえすれば、殴った人に怪我を負わせるという傷害の故意までは必要とされないということです。
ちなみに人を殴るという暴行の故意もない場合、つまり何かを取ろうと手を上げたところ、その手が、横にいた人の顔にぶつかってしまったような場合です。
この場合は、暴行の故意もないので、当然、暴行罪も成立しませんし、例え相手が怪我をしたとしても、過失傷害罪が成立するにとどまります。

確定的でなくても故意は認められる

刑事事件における故意は確定的なものまでは求められていません。
犯罪の実現を積極的に望んでいるわけではないが、不確定な、未必的の故意であっても、故意は認定されます。
殺人事件を例に、どういうことなのか説明します。
殺人罪が成立するには、当然、殺人の故意、つまり殺意、行為者が相手を殺してしまう意思が必要です。
殺人の故意は、こんなことをすれば相手が死んでしまうかもしれないが、相手が死んでもかまわない。」「たとえ死んだとしても仕方ない。」といった、不確定なものであっても認められます。

故意がなければ無罪に…

故意が認められるかどうかによって、刑事責任を負うかどうか、つまり有罪か無罪かが決まります。
結果として違法行為をしてしまった事と、故意的に犯罪を犯した事は全く別の話ですので、刑事事件に巻き込まれた方でわざとではないのに・・・という方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内でこういった刑事事件に巻き込まれた方からのご相談を初回無料で承っております。

死亡事故で起訴 無罪を獲得できるのか!?

2023-06-12

死亡事故を起こして起訴された事件において、刑事裁判で無罪を獲得できるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

会社員のAさんは通勤に車を使用しています。
ある日の帰宅途中に、道路上に寝そべっていた50歳代の男性をひく交通事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまいました。
Aさんは、過失運転致死罪起訴されていましたが、Aさんの弁護人は危険回避が不可能だった。」として、過失を争い無罪を主張しています。(フィクションです。)

過失運転致死罪

自動車を運転していて交通事故を起こし、事故の相手を死亡させてしまうと過失運転致死罪にとわれる可能性が大です。(危険な運転によって交通事故を起こして、人を死亡させた場合を除く。)
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
過失とはいえ、人の命を奪うといった結果の重大性から、起訴されて有罪が確定すれば、非常に厳しい処分が予想されます。

危険回避の可能性

過失運転致死罪の刑事裁判では頻繁に「結果回避の可能性」が争点になります。
そもそも過失運転致死罪とは、自動車を運転する運転者の過失によって交通事故を起こして人を死亡させることによって成立します。
過失が認められるかどうかは、事故を回避できる可能性(結果回避の可能性)があったかどうかにより、結果を回避できる可能性が認められなければ、運転者に過失はなかったとして、過失運転致死罪に問うことはできません。

Aさんと同じような交通死亡事故を起こした男性に無罪が言い渡されました判決は存在します。
この裁判では、検察側が「事故を回避できる可能性があった」ことを主張していましたが、裁判官は「前方をよく見ていたとしても、事故を回避することはできなかった疑いが残る」と述べ、無罪判決を言い渡したようです。

 

三重県内交通死亡事故でお困りの方、交通死亡事故の刑事裁判で、過失を争い無罪を主張したい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、あらゆる交通事件の刑事弁護活動に特化した法律事務所です。
交通事件でお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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