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家出少女を家に泊めて性交 未成年者誘拐と児童買春

2023-11-08

家出少女を家に泊めて性交したとして、未成年者誘拐と児童買春児童買春に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

三重県亀山市に住む会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った少女(15歳)が家出していることを知り、自宅に泊まりに来るように誘い、誘いにのった少女を自宅に泊めて上げていました。
そんな中、処女と仲良くなったAさんは、「家に泊めて上げているのだからやらしてよ。お小遣い上げるから。」と言い、少女と日常的に性交渉してお小遣いを渡していたのです。
しばらくして少女はAさんが外出中に出て行き、その後何も連絡もなかったのですが、その間に処女は警察に保護されていたらしく、Aさんは、未成年者誘拐と児童買春で三重県亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

未成年者略取・誘拐罪

Aさんが家出少女を自宅に泊めた行為は、は未成年者略取・誘拐罪となります。

(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、その他の方法(暴行や脅迫を含む)で、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。

児童買春

児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。

対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。

未成年者誘拐児童買春は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず少女の親と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、示談交渉をご希望の方は是非一度、ご相談ください。

駐車場に乳児遺体を放置 刑事責任を解説

2023-10-03

津市内の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件の概要
 
津市内の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた、へその緒が付いた状態の乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、三重県津警察署は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

何罪の成立可能性があるか

本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。

まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。

死体遺棄罪について

死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。

本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。

遺棄等致死罪、殺人罪について


遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。

本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。

 

このコラムをご覧の方で津市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や初回接見サービスをお電話で受け付けておりますので、そういったサービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

ご家族が三重県桑名警察署に逮捕されたら 

2023-09-27

ご家族が三重県桑名警察署に逮捕された場合の、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇ご家族の逮捕◇

桑名市の建設現場で働いているAさんは、仕事終わりに職場の同僚と一緒に飲みに行きました。
居酒屋で飲んでいた際に、隣のテーブルの大学生の団体客がうるさかったことに腹を立てたAさんは、静かにするように注意したのですが、大学生の一人がAさんに言い返してきたことから、Aさんは、この大学生の顔面を、ビール瓶で殴りました。
同僚にすぐに制止されたのでそれ以上の暴行には及びませんでしたが、大学生はAさんの暴行によって額を裂傷する傷害を負ってしまいました。
そして、その後Aさんは通報で駆け付けた三重県桑名警察署の警察官に、傷害罪逮捕されてしまいました。
同僚からAさんの逮捕を聞かされた家族は、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。(フィクションです。)

◇傷害罪について◇

暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立します。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。

◇初回接見サービス◇

逮捕等によって身体拘束を受けている方と、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般面会といい、弁護士が行う面会を弁護士接見といいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士の初回接見という有料のサービスを行っています。
このサービスは、既に別の弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
初回接見サービスは、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。

まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、三重県桑名警察署をはじめとした三重県内の警察署に刑事事件専門弁護士を派遣することが可能です。
ご家族、ご友人が、三重県内の警察署に逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約や、費用のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

恐喝罪の成立要件から罰則まで:実例を交えて詳しく解説

2023-09-20

恐喝罪は、多くの人が日常的にはあまり遭遇しないが、非常に深刻な犯罪です。
この記事では、恐喝罪が成立する要件、具体的な事例、罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

恐喝罪とは?

恐喝罪は、他人に対して脅迫的な行動を取り、財産を不当に得る行為を指します。
この犯罪は刑法249条に規定されており、日本の法律で厳しく取り締まられています。
恐喝は、暴力団などの反社会勢力と呼ばれるような組織が関与することも多く、かつては社会問題としても注目された時期もあります。
このセクションで、恐喝罪の基本的な定義とその特徴について説明しました。

成立要件の基本

恐喝罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、意図的な脅迫が行われている必要があります。
これは、「もし何かしなければ何かをする」という形で具体的に表されることが多いです。

次に、その脅迫行為によって財産を不当に得る意図が存在する必要があります。
犯人が脅迫によって何らかの利益を得ることを目的としている場合、この要件は満たされます。

また、被害者が脅迫によって何らかの行動を変更したという事実も重要です。
分かりやすい例を挙げれば、被害者が脅迫に屈してお金を渡した場合、恐喝罪は成立します。
さらに、社会通念上許される範囲を超えた脅迫行為が行われている点も注目されます。
無理な要求や、人々が通常考える範囲を超えた行為が含まれる場合、成立要件が整います。

恐喝の手段について

恐喝罪が成立する際の脅迫手段は多岐にわたります。
一般的に考えられる手段としては、言葉による脅迫が最も多いです。
これには、電話や手紙、最近ではインターネットを使ったものも含まれます。

また、物理的な脅迫もしばしば見られます。
例えば、凶器を持って直接脅す、あるいは身体に触れるなどの行為がこれに該当します。

さらに、状況や環境を利用した脅迫も存在します。
例としては、被害者が財産を渡す以外に選択肢がないような状況を作り出すケースがあります。

珍しいケースとして、他人を利用する形式の脅迫も考えられます。
こちらは、第三者を介して脅迫する行為となり、一般的な恐喝とは一味違った解釈が必要です。

要するに、恐喝の手段は多様であり、具体的な状況に応じてその手法も変わることがあります。
この知識を持つことで、自分自身が何らかの形で恐喝行為に遭遇した際の対処も容易になります。

恐喝罪の実例

恐喝罪の成立要件や手段について理解したところで、具体的な事例を通じてさらに深く知ることが有益です。
最も一般的なケースは、借金の返済を強制する形の恐喝です。
この場合、借金をしている人に対して「返済しなければ身体的な危害を加える」といった脅迫が行われます。

次に、ビジネスの競争相手を脅して市場から撤退させるケースも報告されています。
こちらは、経済的な利益を追求する形の恐喝といえるでしょう。

さらに、最近ではインターネットやSNSを利用して、プライバシーに関する情報を使った恐喝も増えています。
SNSやインターネットが普及した現代では、個人の情報が簡単に流出するリスクが高くなっているため、この手の恐喝事件が増加傾向にあるようです。

被害者の立場から見た対処法

恐喝罪に遭った場合、被害者が取るべき対処法は何か。
その答えを提供するため、以下にいくつかのポイントを詳しく説明します。

まず最初に、警察に相談することが重要です。
多くの被害者は恐怖や恥ずかしさから、事件を公にすることをためらいますが、早期に専門の機関に相談することが解決への第一歩です。

次に、証拠を残すことも大切です。
恐喝行為が行われた状況、それに関わるメッセージや通話履歴、目撃者がいればその証言など、後の法的手続きで役立つ証拠を確保しておく必要があります。

さらに、第三者に相談するメリットもあります。
親しい友人や信頼できる家族、または専門の相談機関など、誰かに話すことで被害状況を客観的に捉えられる場合があります。

また、インターネット上での恐喝に対しては、プロバイダーやSNS運営企業に報告することも有効です。
これによって、加害者のアカウント停止や情報の削除が行われる可能性があります。

加害者が受ける罰則

恐喝罪の成立が確定した場合、加害者はどのような罰則が課されるのでしょうか。
日本の刑法では、恐喝罪に対する罰則が明確に定められています。

起訴されて有罪が確定した場合は、10年以下の懲役の刑が選択されます。
執行猶予が付かなかった場合の刑期は、1年以上10年以下とされていますが、具体的な刑期は裁判での判断によって変動します。
さらに、加害者が組織的な犯罪集団に所属している場合、その罰則はさらに重くなることがあります。

また、犯罪の経緯や動機、被害状況によっては、その他の罪が併せて適用されることもあります。
これは、恐喝だけでなく、他の罪を併せて考慮する必要がある場合があるということです。

一方で、加害者が初犯であり、かつ被害者と和解が成立した場合は、執行猶予が適用される可能性も存在します。

まとめと今後の注意点

本記事では、恐喝罪についてその成立要件から具体的な事例、被害者や加害者が取るべき対応、そして罰則に至るまで幅広く解説してきました。
この知識は、日常生活におけるトラブルや犯罪から自身や他人を守るために非常に有用です。

成立要件の確認
恐喝罪が成立するためには「脅迫」と「不当な利益の獲得」が必要です。
この基本的な要点を理解することが、自身が被害者となるリスクを減らす第一歩となります。

多様な手段
言葉、物理的な脅迫、環境を利用した脅迫など、手段は多岐にわたります。
これを理解しておくことで、多角的な対策が可能となります。

被害者の対処法
警察への相談、証拠の確保、第三者への相談など、対処法も多数存在します。
被害を受けた場合にすぐに動けるよう、これらの方法を頭に入れておくことが重要です。

加害者の罰則
罰則は厳しく、特に組織的な犯罪に関わる場合、その罰はさらに重くなります。
一度恐喝罪で有罪となれば、その後の人生にも多大な影響を及ぼす可能性があります。

暴行罪で逮捕 早期釈放を実現するための弁護活動

2023-08-30

暴行罪で逮捕された事件を参考に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県四日市市に住む無職のAさんは、ゴミの出し方を巡って、近所の住民とトラブルになっています。
そんな中、Aさんは近所の女性と口論になってしまい、騒ぎを聞きつけた近所の住民が110番通報し、三重県四日市北警察署の警察官が臨場する騒ぎになりました。
警察官が仲裁に入ってもAさんと女性の口論は収まらず、挙句の果てに、Aさんはゴミの入ったゴミ袋をその女性に投げつけてしまい、警察官によって暴行罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

早期の釈放

暴行罪で逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。

① 逮 捕
   ↓
  留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
   ↓
② 検察庁に送致
   ↓
  検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
   ↓          ↓
③ 裁判官に勾留請求   略式罰金
  ↓  ↓  
  勾留 釈放 

警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。

検察庁に送致されるまでに釈放

逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。

検察官による釈放

逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。

勾留請求後の釈放

検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で

①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある

の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。

まずは弁護士に相談を

暴行罪でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。

警察で取調べを受けています!!何に注意すべきですか?

2023-08-23

警察署での取調べにおいて何を注意すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

警察で取調べを受けている方からの相談

私は、盗撮目的で女子トイレに忍び込んだところを警備員に見つかり、三重県名張警察署で取調べを受けています。
警察の取調べを受けるのは初めてのことで、警察官に言われるがままで全く言いたいこと説明できません。
警察署での取調べで注意すべきことを教えてください。
(この相談内容は実際に皆様から寄せられた相談を基にしたフィクションです。)

警察署での取調べ

ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても改善されてきています。
ただ取調べを受ける人たちが大きな不安を抱えていることは、今も昔も変わりありません。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。

取調べで認められている権利

①黙秘権

取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。

②増減変更申立権

供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。

③署名押印拒否権

供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。

④出頭拒否権、退去権 

在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

取調べ前に弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

四日市市内の大麻所持事件 職務質問によって発覚

2023-08-16

職務質問によって発覚した四日市市内の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

職務質問によって大麻所持事件が発覚した事例

無職のAさんは、四日市市内の路上で三重県四日市西警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査を求められたAさんは、ズボンのポケットの中に数日前に友人から譲り受けた大麻を所持していたので、警察官の身体に体当たりをして逃走しました。
数百メートル走ったところで警察官に捕まったAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕され、その後に、大麻の所持違反でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

職務質問

警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが「職務質問」ですが、大麻所持事件のような違法薬物に関する事件は職務質問によって発覚するケースが少なくありません。

職務質問って強制ですか?

職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。

職務質問の対処

警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。

職務質問と公務執行妨害罪

職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕される事件がよくあります。
公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。
職務質問をした警察官に対する公務執行妨害事件においても、その職務質問が正当に行われていることが前提となるので、警察官の職務質問が違法であった場合は、その警察官に対して暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しない可能性があります。

四日市市内の刑事事件を扱っている法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰

2023-08-01

四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰

被害者が軽傷でも刑事罰が科せられる自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件(四日市市の自転車事故)

会社員のA子さんは、通勤で自転車を利用しています。
数カ月前のある日の朝、寝坊をしてしまって急いでいたA子さんは、四日市市内歩道を自転車で走行中に、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
スマートホンを操作しながら自転車を運転していたA子さんは、前方の歩行者に気付くのが遅れてしまい、後方からぶつかってしまったのです。
転倒した歩行者は、擦過傷を負っており、その後、病院で診察を受け、全治2週間と診断されたようです。
この事故でA子さんは、重過失傷害罪で警察の取調べを受け、先日、検察庁に呼び出されました。
そして取り調べを担当した検察官から略式起訴による罰金刑となることを告げられたのです。
(フィクションです。)

自転車事故

自転車を運転中に交通事故を起こし、相手に怪我を負わせると、過失傷害罪重過失傷害罪となります。
過失傷害罪は親告罪であるためか、警察が自転車事故を捜査する際は、重過失傷害罪を適用する場合がほとんどのようです。
重過失傷害罪は、刑法第211条に規定されている法律で、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されます。
重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、Aさんのような自転車事故ですと、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いようです。

自転車事故が刑事事件化される場合

自転車事故が刑事事件化された時にポイントとなるのが、自転車の運転手にどの程度の過失が認められるかです。
簡単に言うと、どの程度の注意義務違反を怠ったかです。

今回の場合ですと、Aさんは

・歩道を自転車で走行している。
・走行中にスマートホンを操作している。

という点で、注意義務を怠ったと認められるでしょうから、重過失傷害罪で刑事罰を受ける可能性は十分に考えられます。

自転車事故で前科を回避するには

自転車事故で前科を回避するには、適切な被害者対応が必要不可欠となります。
被害者が診断書を警察に提出するまでに適切な被害者対応をしていれば、そもそも事故が刑事事件化しない可能性が高くなりますし、診断書が提出されて刑事事件化されたとしても、適切な被害者対応によって被害者から宥恕を得ることができれば不起訴処分に持ち込むことも可能となります。
自転車事故での前科を回避したい方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

鳥羽市の傷害事件 刑事弁護活動にかかる費用っていくらですか?

2023-07-23

鳥羽市の傷害事件 刑事弁護活動にかかる費用っていくらですか?

刑事弁護人を探しておられる方のほとんどは「刑事弁護活動にかかる費用っていくらなの・・・?」と不安に感じているのではないでようか。
そこで本日は、鳥羽市の傷害事件を参考に、刑事弁護活動にかかる費用について解説します。

鳥羽市の傷害事件

会社員のAさんは、些細にことからトラブルになった知人に対して、胸倉を掴む暴行をしてしまいました。
それからしばらくして、その知人がむち打ちになったと言い出し、医師の診断書と共に、三重県鳥羽警察署傷害の被害届を提出したということを、共通の知り合いを通じて聞きました。
まだ警察からの呼び出し等はありませんが、今後のことを考えて、Aさんは弁護士を選任することを検討しています。
ただAさんは、刑事弁護活動にかかる費用に不安があるようです。
(フィクションです。)

刑事弁護費用は事務所によって異なる

Aさんの現段階(まだ警察に逮捕されたり、起訴されていない状態)で選任することができるのは私選弁護人しかいません。
Aさんの状態で私選弁護人を選任する場合は、自身で弁護士を探すしか方法はありませんが、確かにここで気になるのが弁護士費用です。
刑事事件における私選弁護人の弁護士費用は各事務所で自由に決めているので統一されているわけではありません。
こういった刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の費用については こちらをクリック

弁護士費用のかからない弁護士(国選弁護人)

貧困等の理由で自身で弁護士に依頼できない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を「国選弁護人」といいます。
国選弁護人が付くのは

①勾留決定以降
②起訴(公判請求)以降

ですので、参考事件のAさんは国選弁護人を選択することはできません。
国選弁護人は、費用がかからないという経済的に大きなメリットがありますが、本人が選ぶことができないというデメリットもあり、基本的に、一度付いた国選弁護人をご自身の意思で別の国選弁護人に変更することもできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が選ばれる理由

数多くある弁護士の中から弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が選ばれるのは、刑事事件に特化しており実績が豊富である上に、弁護士費用が明朗で分かりやすいからです。
三重県内の刑事事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【津市内の薬物事件】覚醒剤100グラム所持で逮捕 営利目的とは

2023-07-16

【津市内の薬物事件】覚醒剤100グラム所持で逮捕 営利目的とは

覚醒剤100グラム所持で逮捕された津市内の薬物事件を参考に、覚醒剤の営利目的について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

覚醒剤の密売人Aは、覚醒剤100グラムを所持していたとして、覚醒剤の所持の疑いで三重県津警察署逮捕されました。
覚醒剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法で禁止している覚醒剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。

①単純(非営利目的)所持
覚醒剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。

②営利目的所持
覚醒剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

営利目的とは

営利目的とは、覚醒剤を所持する動機、目的が、覚醒剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。

①所持する量
覚醒剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。

②覚醒剤以外の所持品
覚醒剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。

③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

覚醒剤所持事件に強い弁護士

津市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
薬物事件に関するご相談は
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