Archive for the ‘暴力事件’ Category

【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動

2022-10-26

【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動

交番に対する器物損壊事件で逮捕された方の勾留阻止に成功した弁護活動の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件内容

三重県内の公立病院で事務員の仕事をしているAさんは、ある日、三重県松阪警察署管内にある交番に設置されている掲示板を蹴り倒し破損させる器物損壊事件を起こしました。
事件を起こす数週間前にこの交番で勤務する警察官に職務質問を受けたAさんは、その際に痴漢の犯人であるかのような扱いを受けて、警察に対して恨みを持っていたようです。
そして器物損壊事件を起こした約1カ月後に、三重県松阪警察署によって器物損壊罪で逮捕されたAさんは、犯行の一部始終をとらえた防犯カメラ映像を見せられて、言い逃れすることを諦めて、器物損壊の事実を認めていました。
しかし逮捕の翌日に検察庁に送致されたAさんは、その後、裁判所に勾留を請求されたのです。
そこでAさんの弁護人は、裁判所に対して勾留する必要がないことを申し立て、その結果、勾留阻止に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

器物損壊事件

人の物を壊すと器物損壊罪となります。
器物損壊罪は他人の物を壊すと成立する犯罪です。
検察官が器物損壊事件を起訴するには、必ず、刑事告訴が必要になります。
このように、公訴を提起するのに刑事告訴を必要とする犯罪を「親告罪」と言います。
器物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
「科料」は、千円以上1万円未満を納付する財産刑のことです。
器物損壊罪は、起訴されるまでに、被害者に対して壊した物の修理代を支払う等して賠償するとともに謝罪ししていれば、不起訴となる可能性が高くなりますが、相手(被害者)が警察の場合、賠償には応じてもらえるかもしれませんが、謝罪や示談交渉は受け付けてもらえないのが通常です。

勾留阻止

検察官が裁判所に対して勾留請求する際に、弁護人は「勾留の必要がない」という内容の意見書を裁判所に提出し、検察官の請求に対抗することができます。
そもそも勾留は、犯罪を疑う相当な理由がある上で

①住所不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ

のいずれかが認められる場合に決定します(刑事訴訟法60条1項)。
逆にこういった事情がなければ、法律的には勾留を決定することができませんので、検察官は、あらゆる事情をこういった要件に結びつけて勾留を請求します。
逆に弁護士は、上記したような要件に該当しないことを主張すれば、勾留を阻止することができます。
今回の事件では、家族がAさんの日常生活を監視監督することを約束したことが評価されて、検察官の勾留請求は却下されています。

このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
三重県松阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

無料法律相談、身体拘束を受けてる方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

介護疲れで母親を殺害 殺人罪の弁護活動について

2022-08-27

介護疲れで母親を殺害した殺人事件を参考に、殺人罪の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県名張市に住む会社員のAさんは、認知症の母親の介護を一人でやっていることから、その介護疲れから解放されたい一心で、母親の首を絞めて殺していまいました。
犯行後我に返ったAさんはすぐに救急車を呼びましたが、すでに母親は亡くなっており、Aさんは駆け付けた警察官に、殺人罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

殺人罪

殺人罪は、人の生命を奪うという悪質な犯罪です。
そのため、非常に厳しい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑罰が科せられます。

故意(殺意)

結果的に被害者が死亡した場合でも、殺人罪ではなく傷害致死罪に問われることがあります。
傷害致死罪「3年以上の有期懲役」という、殺人罪に比べると軽い法定刑が定められています。
殺人罪が適用されるか、傷害致死罪が適用されるかは、行為者(犯人)に、殺人の故意があったか、なかったかで変わります。
殺人の故意とは、いわゆる「殺意」のことで、行為者(犯人)において「被害者を殺す」という確定的なものでなくても、未必的な故意や条件付きの故意、概括的な故意であっても足りるとされています。

殺人罪で起訴された後の刑事弁護活動

殺人罪で起訴された後の弁護活動は大きく分けて2つあります。
一つは、保釈を求める活動、そしてもう一つが、刑事処分の軽減を求める活動です。

~保釈を求める活動~

保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴された被告人の身体拘束が、裁判で判決が言い渡されるまでに解かれることです。
保釈は、刑事弁護人が裁判官に申請して、裁判官が許可した場合に認められ、保釈金を納付して初めて身体開放されます。
保釈については、明日のコラムで詳しく解説します。

~刑事裁判において刑事処分の軽減を求める活動~

日本の刑事裁判において有罪率は99.9%以上だと言われています。
これは、起訴されると、非常に高い確率で有罪判決が言い渡されることを意味しますが、決して有罪率が100%ではないので、無罪を獲得する可能性も残っています。
起訴された方が「実は事件とは無関係であった。」という場合や、警察の捜査方法など、起訴されるまでの刑事手続きの過程に著しい違法捜査が行われていた場合などは、無罪、無実を主張することになります。

また警察官が求める刑事処分(求刑)よりも、少しでも軽い刑事処分が言い渡されるように弁護士は弁護活動を行います。
刑事裁判では、犯罪の実行行為だけでなく、どうして犯行に至ったのかの動機や、事件を起こした時の生活環境、そして更生の見込みなど、様々なことが考慮されて判決(刑事処分)が言い渡されます。

殺人事件で起訴された場合は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」なので、無罪、無実を得ない限り、実刑判決となるケースがほとんどですが、執行猶予付きの判決を得ることも不可能ではありません。

殺人罪に強い弁護士

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで様々な事件の刑事弁護を経験しており、刑事裁判における刑事弁護活動の経験も豊富にございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判でお悩みの方からのご相談のご予約を、をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕

2022-01-12

三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕

三重県伊勢市で、従業員をエアーガンで撃った男が逮捕され傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県伊勢市の傷害事件

三重県伊勢市の老人ホームにおいて、このホームを経営する男性が、従業員の身体をエアガンを発射させ、全治10日間の傷害を負わせたとして警察に逮捕されました。
新聞等の報道によると、逮捕された男性は被害者に対して、去年の9月、事務所において一度に複数の弾が発射されるタイプのエアガンで、被害男性はわき腹に全治10日間の傷害を負ったとのことです。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「怒って被害者を投げたことは覚えているが、エアガンを撃ったことは思い出せない」と、容疑を否認しているようです。
※令和4年1月7日配信の東海テレビのニュース記事から抜粋

傷害事件

傷害罪とは、人に暴行を加えて傷害を負わせた時に成立する犯罪です。
刑法第204条に規定されており、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

傷害罪で逮捕されるとどうなるの

傷害罪で警察に逮捕されると、48時間以内は警察の判断で身体拘束を受けることになります。
当然、この48時間以内に釈放されることもあります。
釈放されなかった場合は、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察庁に送致されると検察官から取調べを受けることとなり、その検察官が裁判所に勾留を請求するかどうかを判断します。
この時点で釈放される場合もありますが、検察官が勾留請求を決定した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されることとなります。
裁判所に勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けることになり、裁判官は勾留を決定するかどうかを判断します。
裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、その時点で釈放されますが、逆に勾留を決定すればその日から10日間は引き続き身体拘束を受けることになります。
そして勾留満期と共に、検察官は

①勾留延長を請求するか

②正式に起訴するか

③略式起訴による罰金刑とするか

④不起訴にするか

の何れかを判断します。

①勾留延長を裁判所に請求した場合
裁判官は10日まで勾留を延長する決定をすることができます。
そして勾留延長の満期後に以下の②~④の手続きとなります。

②正式に起訴することを決定した場合
その後の刑事裁判で刑事処分が決まり、保釈が許可されない限り身体拘束は続きます。

③略式起訴による罰金を決定した場合
刑事裁判は開かれず、最終的に裁判所で決められた金額の罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。

④不起訴を決定した場合
その時点で刑事手続きが終了します。

エアガンを使用した傷害事件

傷害罪の量刑は、暴行の程度と、被害者の怪我の程度によって大きく左右されます。
今回の事件、被害者の傷害は全治10日間と、それほど大きな傷害ではなさそうですが、エアガンを凶器として使用している暴行の程度は非常に悪質なものと判断されるでしょう。
被害者との間で示談を締結することができれば略式起訴による罰金刑だったり、場合によっては不起訴処分の可能性もあるでしょうが、そういった事情がなければ正式に起訴される可能性が非常に高いと思われます。

傷害事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で受け付けております。
三重県伊勢市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方や、傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

遺体を放置して死体遺棄事件に

2021-12-28

遺体を放置して死体遺棄事件に

遺体を放置して死体遺棄事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

三重県多気郡大台町在住のAさんは、夫と2人暮らしでした。
ある日、Aさんは、Aさんの夫が昨夜の就寝時のまま亡くなっていることに気が付きました。
しかし、Aさんは誰にも相談することができず、また、遺体をどのようにしていいのか分からなかったため、夫の遺体を自宅に放置していました。
しばらくして、三重県の大台町役場が、Aさんの夫と連絡が取れないことを不審に思い、三重県大台警察署に相談。
三重県大台警察署の捜査の結果、AさんがAさんの夫の遺体を放置していたことが発覚し、Aさんは死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、親族の依頼で接見にやってきた弁護士に、遺体を放置していただけで死体遺棄罪になるのか相談しました。
(※令和3年12月25日YAHOO!JAPAN配信記事を基にしたフィクションです。)

・遺体の放置と死体遺棄罪

今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

条文を見ると、死体遺棄罪の名前の通り、死体を「遺棄」することで死体遺棄罪が成立するようです。
一般にイメージされる「遺棄」とは、物をどこかへ捨てる行為を指すでしょう。
それに対して、今回の事例を見てみると、Aさんは夫の遺体を放置しただけで、どこかへ捨てたわけではありません。
遺体を放置するという行為と「遺棄」という言葉のイメージは簡単に結びつきづらいかもしれませんが、今回のような場合でも死体遺棄罪は成立するのでしょうか。

ここで注意しなければいけないのは、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することを指しているということです。
つまり、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではないということです。
よくイメージされるであろう、山などに死体を捨てるという行為はもちろん、今回の事例のAさんのように、家族である夫の死体を埋葬する義務のある者(=Aさん)が、一般的に埋葬と認められるような埋葬をせずに放置するような場合にも、死体遺棄罪の「遺棄」をしていると考えられるのです。
そのため、今回の事例ではAさんに死体遺棄罪の容疑がかかっているのです。

死体遺棄罪は、条文にある通り、懲役刑しか刑罰の規定がありません。
すなわち、罰金を支払って事件を終えるといったことはできず、起訴されれば必ず公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになります。
刑事裁判を受けるとなれば、裁判での尋問に向けた練習などの対策や、提出する証拠の準備などを綿密に行わなければいけません。
それだけ重大な犯罪ですから、死体遺棄事件の当事者となってしまったら、早期に弁護士に相談・依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死体遺棄事件を含めた刑事事件を専門としている法律事務所です。
三重県刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

傷害罪で逮捕された場合の前科を相談

2021-12-24

傷害罪で逮捕された場合の前科を相談

傷害罪逮捕された場合の前科について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさん(大学3年生)は,三重県松阪市の居酒屋で同じサークルに所属している友人4人と楽しく食事をしていました。
しかし,その友人の中のVさんが大学の成績についてAさんについて悪口を言い始めました。
Aさんは,最初は我慢していましたが,徐々にエスカレートしていくVさんの悪口に耐え切れなくなり,Vさんに顔面を数発殴ってしまいました。
その結果,Vさんに頬の骨を骨折する怪我を負わせてしまいました。
Aさんは,その場にいた他の友人らに取り押さえられ,店員が呼んだ三重県松阪警察署の警察官に傷害罪逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けたAさんの父親は,Aさんに前科がつくことで就職活動に影響が出ないか気になり,刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~傷害罪とは何か~

傷害罪は,刑法の以下の条文に定められています。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは,人に対して暴行を行った事件のうち,相手方が傷害,つまり怪我を負ってしまった場合に問われる犯罪です。

今回の事例のような喧嘩によって傷害事件に発展した場合には,その場に通報によって駆け付けた警察官が臨場するケースもあり,傷害罪現行犯逮捕されることも十分考えられます。

~逮捕=「前科」なのか~

そもそも刑事訴訟法上「前科」について正確な定義はありません。
ただ,多くの人がイメージする「前科」とは,犯罪をしたという経歴を指しています。

では,その「前科」とは,逮捕された時点で付いてしまうものなのでしょうか。
逮捕については,刑事争訟法で以下のように定められています。

刑事訴訟法第199条第1項
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,罪を被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,あらかじめ発する逮捕状によりこれを逮捕することができる。

この条文は,逮捕はあくまでも罪を犯したことを疑うに足る相当合理的な理由がある場合に行われるというものです。
そのため,逮捕されたことは犯罪をしたと確定的に判断されたものではありません。

そのため多くの方がイメージする「前科」がつくのは,起訴をされ,かつ起訴された事件の裁判において有罪判決をうけた場合です。
先ほど触れた通り,「前科」については法律で定義されているわけではなく,一般に上記のような解釈がされているということになります。
したがって,起訴をされなければ有罪判決を受けることもないため「前科」が付くことはなく,逮捕されたからといって「前科」がつくわけではないのです。
つまり,不起訴を獲得すれば「前科」はつきません。
前科」を避けるためには,まずは不起訴処分を獲得することを目指すことになるでしょう。

今回のAさんのように,逮捕され身体拘束をともなう刑事事件では,被疑者を守るために逮捕から起訴までが最大23日以内という制限が存在します。
ただ,それは同時にその期間の間で起訴か不起訴か判断されてしまうことを意味します。
そのため,前科を避けるためには素早く不起訴獲得に向けた対応が必要になります。

そして不起訴獲得に向けた対応としては,被害を受けた方への被害弁償をしたり謝罪文を作成することで,反省の意思を見せることが挙げられます。
これらの行為を行うことで不起訴を獲得しやすくなるといえますが,当事者だけでそういった活動を行うことは難しいですから,弁護士の力を借りることがおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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強要事件で逮捕されてしまった…勾留が不安

2021-12-21

強要事件で逮捕されてしまった…勾留が不安

強要事件逮捕され、勾留が不安な場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県津市に住むAさんは、自分の子どもが小学校でトラブルになったことに腹を立て、自宅に同級生の父親(V1さん)と母親(V2さん)を呼び出し、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと大声をあげて脅しました。
そして、AさんはV1さんとV2さんに土下座を要求し、二人に土下座をさせました。
その後、V1さんとV2さんは三重県津南警察署強要事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは三重県津南警察署の警察官により強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「警察から『勾留される可能性が高い』と聞いた。自分の身体拘束がいつまで続くのか。」と不安に感じています。
(2021年2月24日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強要罪とは】

刑法223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

被害者に対して、その①「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して」、②「害を加える旨を告知」して③「脅迫」し、被害者の方に「義務のないことを行わせ」たとき、上記強要行為を行った者には強要罪が成立します。

【強要罪の各要件について】

以下では、強要罪の各要件について解説した上で、Aさんに強要罪が成立するのかを考えていきます。

強要罪の②「害を加える旨を告知」する行為とは、これから害を加えることを、明示的又は黙示的に、口頭・文書・態度により告げることをいいます。
このとき、告知する害の内容は、告知した者の意思によりその害の実現を左右することができるものでなければならないとされています。

刑事事件例では、AさんはV1さんとV2さんに対して、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと言いました。
このAさんの行為は、V1さんとV2さんの生命、身体、財産に対して、これから害を加えることを、口頭により明示的に告げたといえます。
そして、Aさんが告知した害悪は、Aさんの意思次第で実現できるものであったといえます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の①「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して」、②「害を加える旨を告知」する行為に当たると考えられます。

また、強要罪の③「脅迫」とは、一般人が畏怖するような害悪の告知をすることをいいます。
刑事事件例では、AさんはV1さんとV2さんに対して、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと言いました。
そして、この際、Aさんは体に彫られた入れ墨を見せたり、大声を出したりしています。
このAさんの行為を一般人から見れば、畏怖するに十分な害悪の告知であったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の③「脅迫」に当たるの考えられます。

さらに、強要罪の④「義務のないことを行わせ」る行為とは、被害者の方に義務がないことを強制することをいいます。
刑事事件例では、Aさんは上記脅迫行為により、V1さんとV2さんに土下座をさせています。
このとき、V1さんとV2さんによる土下座は法律上義務のないのことであったと考えられ、Aさんは義務のないことを強制したといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の④「義務のないことを行わせ」る行為に当たると考えられます。

以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。

【強要事件で勾留が不安な場合の身柄解放活動】

強要事件逮捕された場合、強要事件の被疑者の方は逮捕に引き続いて勾留がなされる可能性があります。
勾留は、逮捕による身体拘束が延長されたとも考えることができます。
勾留が決定されると、身体拘束の期間は、逮捕による72時間(刑事訴訟法203条・刑事訴訟法205条)に加えて、さらに最長で(延長された場合で)20日間(刑事訴訟法208条)に延長されることになります。

この長期間の身体拘束の間は、強要事件の被疑者の方は仕事や学校に行くことができなくなったり、ご家族の方に自由に会うことができなくなったりするなど不自由が生じることになってしまいます。

そこで、刑事弁護士は、強要事件の被疑者の方を勾留する理由(刑事訴訟法60条)がない場合や、その勾留の必要性(刑事訴訟法87条)がないと考えられる場合、検察官や裁判官に対して、勾留をしないように求めることができます。
また、一度出されてしまった勾留の決定に対しては、不服を申し立てることができます。

さらに、刑事事件例のような強要事件は被害者が存在する刑事事件です。
そこで、強要事件の被害者に謝罪と被害弁償をするための示談交渉を行うことができます。
もし示談を締結することができれば、示談を締結したことを検察官や裁判官に伝えることにより、早期釈放がなされる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要事件逮捕され、勾留が不安な場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

公務執行妨害・傷害事件で現行犯逮捕

2021-12-10

公務執行妨害・傷害事件で現行犯逮捕

公務執行妨害傷害事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは三重県鈴鹿市にある飲食店で、友人のBさんと食事をしていたところ、些細なことから口論となりました。
AさんとBさんは飲食店前の通りに出て、殴り合いの喧嘩をはじめました。
しばらくすると、その喧嘩を見ていた周辺住民の通報により、三重県鈴鹿警察署のV警察官が駆けつけ、仲裁に入りました。
Aさんは喧嘩を邪魔されてことに立腹し、V警察官の顔面を1発殴りました。
その結果、Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
V警察官は全治5日間の打撲傷を負ったといいます。
また、喧嘩の相手であるBさんも打撲傷や切り傷を負ったといいます。
(2021年2月18日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【公務執行妨害罪とは】

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪の「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいうとされています。
刑事事件例の三重県鈴鹿警察署のV警察官は、「国又は地方公共団体の職員」として、公務執行妨害罪の「公務員」に該当します。

また、公務執行妨害罪の「職務」とは、公務員が取り扱う各種各様の事務をいうと考えられています(最高裁判所判例昭和53年6月29日)。
このとき、公務執行妨害罪の「職務」は適法(合法)な者である必要があると考えられています。
刑事事件例のV警察官による臨場及び仲裁は、警察官としての適法な職務であったとして、公務執行妨害罪の「職務」に当たると考えられます。

さらに、公務執行妨害罪の「暴行」とは、公務員に直接又は間接的に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
刑事事件例のAさんによるV警察官の顔面を1発殴る行為は、公務員に直接向けられた不法な有形力の行使として、公務執行妨害罪の「暴行」に当たると考えられます。

以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

なお、公務執行妨害罪は、公務の執行を保護するために規定された犯罪であり、厳密には被害者は公務員個人ではなく、国家を考えられることになります。

【傷害罪とは】

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」とは、人の生理機能の障害をいいます。
傷害罪の「傷害」に当たる具体例は、擦り傷や打撲傷などです。

刑事事件例では、V警察官はAさんに殴られた結果、全治5日間の打撲傷を負っています。
よって、V警察官さんの怪我は、人の生理機能の障害として、傷害罪の「傷害」に当たると考えられます。

以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【喧嘩による傷害罪】

刑事事件例では、Aさんは、口論をきっかけに、殴り合いの喧嘩をはじめています。
そして、この喧嘩により、Bさんも怪我を負っています。
よって、AさんにはBさんに対する傷害罪も成立すると考えられます。

【公務執行妨害罪と傷害罪の関係】

以上のように、Aさんには公務執行妨害罪傷害罪が成立する可能性がありますが、これら犯罪は、AさんのV警察官を暴行するという社会的見解からして1つの行為によって生じたものであるといえます。

このように複数の犯罪が社会的見解からして1つの行為によって生じた場合、複数の犯罪のうち「最も重い刑」で処断されます(刑法54条1項、観念的競合)。

ここで、刑事事件例で成立する公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」であり、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

このとき、法定刑が重いのは傷害罪であるので(刑法10条2項参照)、公務執行妨害罪傷害罪が同時に成立する場合には傷害罪の刑で処断されることになります。

【公務執行妨害・傷害事件の刑事弁護活動】

公務執行妨害事件を起こした場合、被疑者の方は公務という国家的法益を侵したと考えらます。
このとき、公務の保護という観点を強調し、公務員の方が勤務する役所(刑事事件例でいえば三重県鈴鹿警察署)より、公務員の方に対して、示談を受けないように指示が出される可能性があります。

一方、傷害事件を起こした場合、被疑者の方は被害者の方の身体の安全という個人的法益を侵したといえます。
傷害事件は個人的法益の侵害であるという点を強調すれば、傷害事件の被害者の方に対して正式な謝罪と相当な被害弁償をすることにより、示談を締結することができる可能性があります。

刑事弁護士としては、以上を踏まえ、公務執行妨害・傷害事件の被害者の方との示談交渉をしつつ、示談が不成立になる可能性も踏まえ、公判対応などの刑事弁護活動をしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害・傷害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たい

2021-11-30

建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たい

建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たいという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、三重県四日市市内のアパートの駐車場に止めてあったVさん所有の原付バイクに直接火を放ちました。
原付バイクは全焼しましたが、幸い、駐車場に停めてあった他の車や駐車場に隣接したアパートには燃え移らなかったといいます。
その後、Aさんは、四日市南警察署の警察官により、建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「職場の同僚に叱られストレスを感じていた」と建造物等以外放火罪の容疑を認めています。
Aさんは建造物等以外放火罪での刑事裁判を避け、不起訴処分を得ることはできないかと考えています。
(2020年11月26日に石川テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【建造物等以外放火罪とは】

放火して、前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物を焼損し、よって公共に危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する(刑法110条1項)。

建造物等以外放火罪の目的物(放火の対象)は、「前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物」です。
刑法108条(現住建造物等放火罪)では、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」が目的物であると規定されています。
また、刑法109条(非現住建造物等放火罪)では、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」が目的物であると規定されています。
まとめれば、建造物等以外放火罪の目的物は、「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑ではないもの」ということができると考えられます。

刑事事件例では、AさんはVさん所有の原付バイクに放火していますが、この原付バイクは「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑ではないもの」、すなわち「前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物」であるとして、建造物等以外放火罪の目的物に該当すると考えられます。

【建造物等放火罪の各要件】

建造物等以外放火罪の要件である「放火して」とは、目的物(又は媒介物)に放火することをいいます。
また、建造物等以外放火罪の要件である「焼損」とは、目的物が独立に燃焼を継続する状態をいいます。

刑事事件例では、Aさんは原付バイクに直接放火しています。
また、Aさんによる放火の結果、原付バイクは独立して燃焼を継続する状態に達し、全焼するに至っています。
よって、刑事事件例では建造物等以外放火罪の要件である「放火して」、目的物が「焼損」したという要件を満たすといえると考えられます

さらに、建造物等以外放火罪の要件である「公共の危険」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する延焼の危険であると考えられています。
すなわち、建造物等以外の物に放火し、その結果、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に燃え移る危険を生じさせた場合、建造物等以外放火罪の「公共の危険」を生じさせたといえることになります。

刑事事件例では、Aさんは、建造物以外の物である原付バイクに放火しています。
そして、原付バイクが停めてあった駐車場には、原付バイク以外の車も駐車されていたようです。
また、犯行現場となった駐車場には不特定又は多数の人が住むアパートも隣接していたようです。
よって、Aさんによる原付バイクへの放火により、その他の車やアパート、その住民などに対する延焼の危険である公共の危険が生じたといえると考えられます。

以上より、Aさんには、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。

【建造物等以外放火罪と刑事弁護】

刑事事件例の建造物等以外放火事件の刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金は規定されていないため、起訴された場合に略式裁判(刑事訴訟法461条以下)のような非公開の手続きが取られることはありません。
建造物等以外放火罪で起訴されるということは、公開の法廷に立って裁判を受けるということになります。
そのため、建造物等以外放火事件の刑事弁護方針として、まずは不起訴処分の獲得を目指すこと、仮に起訴されてしまったとしても執行猶予付き判決の獲得を目指すことが考えられます。

刑事事件例では、Vさんの原付バイクが放火の被害に遭っています。
そこで、刑事弁護士を通し、被害者の方へ正式な謝罪と損害の賠償をする示談交渉ができると考えられます。
示談締結などにより、不起訴処分を求めることや、起訴されてしまった場合でも執行猶予付き判決を求めることができると考えられます。
まずは、早期に弁護士に相談・依頼し、示談交渉などに取りかかってもらうことが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物等以外放火罪で不起訴処分を得たいとお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら

2021-11-19

公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら

公務執行妨害事件現行犯逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、三重県桑名市内の路上において、とある刑事事件の関係者と似ているとして三重県桑名警察署の警察官から職務質問を受けました。
しかし、Aさんは、その職務質問に応じず逃げようとしたため、警察官により制止されました。
その際、AさんはV警察官が手にしていた警棒を奪い、警察官を殴りました。
警察官に怪我はありませんでしたが、Aさんは近くにいた別の警察官に取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(2020年11月30日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は、国家の統治作用を保護するために刑法95条1項に規定された犯罪です。

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

以下では、公務執行妨害罪の各要件について考えていきたいと思います。

まず、公務執行妨害罪は、その名からも容易に考えられるとおり、「公務員」を対象として規定しています。
この公務執行妨害罪の「公務員」の定義については、刑法7条1項に「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」をいうと規定されています。
刑事事件例の三重県桑名警察署の警察官が公務執行妨害罪の「公務員」に該当することは明らかであるといえます。

次に、公務執行妨害罪の対象である「公務員」は、「職務を執行するに当た」っていた必要があります。
この公務執行妨害罪における「職務」の意義については、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」(最高裁判所判決昭和53年6月29日)と考えられています。
ただ、上述の「公務員」の要件と同じく、刑事事件例の警察官による職務質問が公務執行妨害罪の「職務」に該当することは明らかであると考えられます。

そして、公務執行妨害罪の「職務」は、明文こそないものの、その職務は適法(合法)でなければならないと考えられています。
刑事事件例における警察官による職務質問は、職務質問が規定されている警察官職務執行法2条1項に基づくものであったと考えられます。
また、警察官によるAさんの制止行為も、Aさんを制止する必要性や制止する態様の相当性から、警察官職務執行法2条1項の「停止させ」る行為として許容されると考えられます。
よって、警察官の制止行為に違法な点はなく、公務執行妨害罪の職務の適法性という要件は満たされると考えられます。

さらに、公務執行妨害罪は被疑者が公務員に対して、「暴行又は脅迫」をすることにより成立します。
この公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」については、公務員に向けられた不法な物理力の行使であると考えられています。
定義としてはやや難解ですが、公務員に直接的な物理力を行使する場合や、物や公務員の補助者を通して公務員に間接的な影響を与える場合も含まれると考えられています。
刑事事件例のAさんがV警察官を殴る行為は、直接公務員に向けられた物理力の行使に該当します。
よって、Aさんの行為は公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えらえます。

【公務執行妨害罪と現行犯逮捕】

刑事事件例では、Aさんは警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されています。

現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑事訴訟法212条1項)に対してなされる逮捕です。
警察官に対する公務執行妨害罪では、その性質上、「現に罪を行った者」に該当するとして、現行犯逮捕されてしまうことが多いといえます。

一方、警察官に対する公務執行妨害罪は、逮捕に引き続く勾留の請求・決定を阻止し得る犯罪であるともいえます。
というのは、もちろん各刑事事件の具体的事情にもよりますが、一般に、既に警察官により証拠品を押収されていたり、証人が警察官自身になったりすると考えられるからです。
つまり、公務執行妨害事件に関する証拠隠滅(罪証隠滅)のおそれが低いと主張できる余地があるのです。

警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で逮捕された場合、刑事弁護士としては、上記のような主張をし、被疑者の方が不当に勾留されることがないようにしていくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

三重県名張市の暴行事件で逮捕から釈放を目指したい

2021-11-16

三重県名張市の暴行事件で逮捕から釈放を目指したい

三重県名張市の暴行事件で逮捕され釈放を目指したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、三重県名張市にある駅で、駅の利用客であるVさんと肩がぶつかったことをきっかけにして口論となりました。
なかなか謝罪しないVさんに業を煮やしたAさんは、Vさんを突き飛ばしてしまいました。
こうした様子を目撃した利用客が通報したことで、Aさんは三重県名張警察署に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてしまった自分が今後どのようになるのか不安に思い、家族が依頼したことで警察署を訪れた弁護士に、釈放を求める活動はできるのか尋ねました。
(フィクションです。)

【暴行罪とは】

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。

もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。

刑事事件例において、AさんがVさんを突き飛ばした行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。

また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。

刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていないようです。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。

以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

【暴行罪と逮捕・勾留】

Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。

勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間は身体拘束をされて通常の社会生活を送ることができませんから、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。

まず考えられる釈放を求める活動としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことが考えられます。
これらの活動は逮捕から最大72時間の間に行う必要があります。
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、そもそも勾留請求や勾留決定をしないように訴え、釈放を求める活動が可能となります。

また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、不服申立てをすることによって釈放を求めていくことも考えられます。
例えば、早期にVさんと示談交渉を開始する、締結するなどの被害者対応を行うことで、不服申立てが認められる可能性を挙げた上で釈放を求めていくことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
釈放を求める機会を最大限にいかすためには、逮捕から早い段階で活動を開始することが重要です。
暴行事件で逮捕され、釈放を求めたいとお悩みの場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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