Archive for the ‘暴力事件’ Category

少年事件で身柄解放

2021-06-11

少年事件身柄解放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市北警察署は、三重県四日市市に住むAくん(18歳)を傷害の容疑で逮捕しました。
Aくんは、交際相手の女性に暴行を加え、怪我を負わせたとの容疑がかけられており、被害女性からの相談を受けたことで事件が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの父親は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
Aくんは学生でもあるので、早期の身柄解放を望んでいます。
(フィクションです。)

少年事件における身体拘束

被疑者が20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)であっても、その身柄を確保した上で捜査が行われることはあります。
以下、少年事件における身体拘束について、捜査段階と家庭裁判所送致後の2段階に分けて説明します。

1.捜査段階

捜査段階では、通常の刑事事件と同じように、刑事訴訟法の適用を受けるため、少年であっても逮捕・勾留されることがあります。
但し、14歳未満の者については刑事責任が問われませんので、逮捕されることはありません。
勾留の要件も、成人の場合と変わりありませんが、少年を勾留請求したり、勾留する場合は、通常の勾留の要件に加えて、「やむを得ない場合」でなければならないとされています。
勾留決定に際して、接見禁止決定が付されることがありますが、少年の場合、保護者については、その対象から外れることが一般的です。

少年の場合、通常の勾留に代えて、「勾留に代わる観護措置」がとられることがあります。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的に勾留に関する規定が準用されますが、勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長できないこと、そして、勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容された事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされることが、勾留と異なります。

2.家庭裁判所送致後

捜査が終了し、事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとり、少年が少年鑑別所に収容されることがあります。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判のために、少年身柄を少年鑑別所に送り、心身の鑑別などを行う処分です。
捜査段階で逮捕・勾留されている場合、家庭裁判所送致日に裁判官による審問手続を経て、その日に観護措置の決定がされます。
観護措置の期間は、法律上は原則として2週間とされていますが、実務上は1回更新されて4週間となるのが通常です。

心身が発展段階にある少年は、身体拘束による精神的・肉体的負担は成人と比べて大きいですし、身体拘束された結果、退学や解雇となれば、少年の将来に大きく影響する可能性も否定できません。
長期の身体拘束による不利益は大きく、不当不要な身体拘束を回避すべく、弁護士は早期の身柄解放を目指した活動を行います。

勾留阻止に向けた活動

勾留が決定する前の段階においては、弁護士は、検察官との面談や意見書の提出などの方法により、検察官が勾留請求をしないように働きかけます。
その際、弁護士は、勾留の要件を満たしていないことを指摘することに加えて、少年を勾留する場合の要件である「やむを得ない場合」には該当しないことを、具体的な事情を指摘しつつ主張します。
検察官が勾留請求をした場合には、速やかに勾留担当の裁判官と面談したり意見書を提出するなどして勾留請求却下を求めます。
勾留が決定した場合には、通常の刑事事件と同様に、勾留に対する準抗告、勾留取消請求や勾留の執行停止の申立てなどを行い、釈放を目指します。

観護措置回避に向けた活動

事件が家庭裁判所に送致される時期を見計らい、付添人選任届の提出とともに、観護措置をとる必要がない旨の意見書の提出を行い、裁判官との面談を申し入れる等し、観護措置をとらないよう裁判官に働きかけます。
観護措置が決定された場合には、不服申立の手段として、観護措置の取消し又は異議申し立てがあります。
観護措置決定の取り消し申立ては、家庭裁判所に対して観護措置の取消しの職権発動を促す申立であるのに対して、観護措置決定に対する異議申立ては、法律によって認められている不服申立権です。

以上のような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

動物虐待で器物損壊

2021-06-08

動物虐待器物損壊となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県度会郡南伊勢町に住むAさんは、最近、何らかの小動物が敷地内に侵入し、花壇を荒らしたり、糞をする被害に遭っていました。
Aさんは、野良猫による仕業だと思い、敷地内に罠を仕掛け、罠にかかった野良猫を痛めつけて二度とこないようにしてやろうと考えました。
Aさんは、罠にかかった猫を棒で何度も叩き、猫にひどい怪我を負わせました。
後日、三重県伊勢警察署の警察官がAさん宅に訪れ、近所の飼い猫が虐待された事件について話が聞きたいと言い、Aさんが野良猫だと思っていた猫が実は飼い猫だったことが分かりました。
Aさんは、警察沙汰になるとは思っておらず、今後どうなるのか不安です。
(フィクションです。)

動物虐待で器物損壊に問われる場合

器物損壊罪は、

刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

と規定されています。

■客体■

器物損壊罪の客体は、「前3条に規定するもののほか、他人の物」です。
「前3条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊・同致死傷罪の客体となる物以外のすべての物で、動産、不動産を広く含みます。
動産には、動植物も含まれますが、「他人の物」、つまり、人が所有する動植物でなければなりません。

■行為■

器物損壊罪の実行行為は、「損壊」と「傷害」です。
「損壊」は、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、学校の校庭に杭を打ち込み授業その他の支障を生じさせる行為は、「損壊」に当たるとされています。
「傷害」は、客体が動物の場合に用いられ、動物を殺傷したり、逃がしたりするなどして、その効用を害する一切の行為を含みます。

■故意■

器物損壊罪は故意犯であるため、罪を犯す意思がなければ罪は成立しません。
器物損壊罪の故意は、他人の物を損壊・傷害することの認識・認容です。
「この動物を傷つけてやるんだ!」と確信的な故意がある場合だけでなく、「この動物を傷つけることになるかもしれないけど、ま、いいや。」といった未必的な故意を有していた場合も、故意が認められます。
そして、「他人の物」であることの認識・認容がない場合にも故意は存在しないことになります。
動物虐待のケースで言えば、虐待の対象となる動物が誰かのペットであると知りつつ虐待行為に及んだのであれば、器物損壊の故意が認められますが、誰のペットでもない野良だと思っていたのであれば、器物損壊の故意を欠くことになります。

上のケースでは、Aさんの行為は客観的には器物損壊罪に該当する行為を行っているのですが、近所の飼い猫を野良猫と誤信しており、他人の所有する動物との認識を欠いているため、器物損壊罪の故意を欠くことになり、器物損壊罪は成立しません。

ただ、Aさんは、愛護動物である猫という認識を有していたため、動物愛護法違反に問われることにはなり、Aさんの行為が何らの罪にも問われないわけではありません。

刑事事件として立件されると、刑事手続に基づいて事件が処理されます。
事件を起こしたとされる者は、被疑者として取調べを受けたり、被告人として法廷で審理されたりします。
刑事事件へと発展してしまうと、「そんな大事になるとは思ってもいなかった…。」とその後の流れや最終的な処分について何も分からず不安になられる方がほとんどではないでしょうか。
そんな時は、まず刑事事件専門の弁護士に事件についてご相談ください。
弁護士に、ご自身の抱えている不安や悩みを相談し、適切なアドバイスを受けることで、事件解決の糸口が見つかることもありますし、抱えていた不安や悩みが大いに和らぎます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

殺人罪で逮捕

2021-04-02

殺人罪で逮捕

殺人罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市市に住むAは、高齢になる母の介護をしていました。
しかし、母は認知症も患っており、Aは介護を続けていくことは、すでに限界だと感じていました。
そこで、Aは母を殺してしまい、三重県四日市警察署に自首しました。
すでに成人し、家を出ていたAの息子は、なんとかAの実刑判決を避けることができないかと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~殺人罪~

刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
なぜなら、殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性が高く、身体拘束を受けた場合、精神的に大きな負担がかかってしまうからです。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。
また、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、ご家族も不安なことをいつでも相談することができますし、接見に行った弁護人から本人の様子を聞くこともできますので、事件に対する不安が少しでも和らぐでしょう。

~殺人罪でも執行猶予判決の可能性はある~

殺人罪であっても、最終的な判決において、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。

刑の全部の執行猶予刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される」
というものです。

殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば「3年以下の懲役」の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
今回のAについて、自首が成立する可能性は高いですし、さらに、自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。


殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
また、殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきますので、刑事事件に強い私選弁護人を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ならば、殺人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件、裁判員裁判対象事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

傷害罪でご家族逮捕されたら

2021-03-30

傷害罪でご家族逮捕されたら

傷害罪でご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市に住む会社員のAは、妻と子どもの3人で暮らしていました。
Aの妻は隣人とゴミ出しのことや騒音でたびたびトラブルがありました。
あるとき、ゴミの集積場でAの妻と隣人は口論となり、Aの妻が隣人を突き飛ばして転ばし、隣人は腕の骨を折る重傷を負いました。
その後駆け付けた三重県亀山警察署の警察官によってAの妻は逮捕されることになってしまいました。
妻の逮捕を聞いたAは、すぐに事情を知りたいと三重県亀山警察署に「面会をしたい。」と伝えましたが、「捜査中で明後日まで面会できない。」と言われてしまいました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話し、初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

一般面会は逮捕後すぐにはできない

今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまった場合、残されたご家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
今回の事例でもAが言われているように、数日後の勾留決定の後の面会となってしまいます。
しかし、弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
もちろん、弁護士からも事件の見通しや取調べに対するアドバイスもお伝えしますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらできるだけ早く初回接見サービスをご利用ください。

傷害罪の弁護活動

初回接見サービスの後、弁護活動のご依頼をいただけば、弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していくことができます。
逮捕されてしまった場合、その後に勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。


刑事事件では対応が早いほどできることがたくさんあります。
傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

児童虐待事件の幇助犯

2021-03-23

児童虐待事件の幇助犯

児童虐待事件の幇助犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県いなべ市に住むA子は、一人で5歳の娘を育てるシングルマザーでした。
あるときから、A子は男性Bと交際するようになり、3人で同棲するようになりました。
BはA子の連れ子が気に入らず、たびたび暴力をふるうようになっていきました。
A子は娘への暴力に対して注意や制止をすればBを怒らせ、かえって事態を悪化させてしまってしまうのではないかと考え、暴力をふるうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、A子の娘の怪我を見て不審に思った幼稚園の先生が児童相談所に通報し、児童相談所職員が家を訪ねたことにより、職員が三重県いなべ警察署に通報したため、A子とBは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

~共犯~

共犯として、二人以上で共同して犯罪となる行為を実行した場合、二人とも罪に問われる可能性があります。
今回のA子も共犯として傷害罪の容疑で逮捕されてしまっています。
一般には共犯と呼ばれますが、法律上は正犯と同じ罪となる共同正犯や、犯罪をそそのかしたという教唆犯、犯罪を助けたという幇助犯など犯罪に関わったとして処罰される可能性にはさまざまなものがあります。
今回のA子が共犯となるのか、なるとすればどのような共犯となるのか検討してみましょう。

~見て見ぬふりも犯罪?~

今回のA子は直接娘に暴行を行っていませんが、Bの共犯といえるのでしょうか。
A子は娘に対するBの暴行を見てみぬふりをしていただけで、なにか積極的な行為(作為)にでていたわけではありません。
そのため、傷害罪の共同正犯や教唆犯にはならないと考えられます。
しかし、幇助犯については、例えば犯罪に使用する道具を準備するなど積極的な援助行為が該当しうるのはもちろん、正犯の行為を防止しないという消極的な行為が該当することもあるのです。

似た事実関係の過去の実際の裁判例でも、子どもを助けなければならない義務のある母親が、同棲相手の子どもに対する暴行を監視や制止という手段を用いて防止できるのにしなかったことから、そのことによって父親の犯罪の成立を容易にしたと判断され、母親に対する幇助犯の成立を認めたものが見られます(札幌高裁H12.3.16)

同様の考え方を用いると、今回の事例でもA子が傷害行為の実行を助けたとして、傷害罪幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、例えばA子に傷害行為を止める手立てがなかったということが証明できる事情があれば、傷害罪の幇助犯は成立しないと主張していくことも可能です。
どういった事情がこうした主張のための材料となるかは、専門知識と実際の事件の状況や事情を突き合わせながら検討していかなければなりません。
また、幇助犯は従犯と呼ばれ、法律的に従犯の刑を減軽する、とされています。(刑法第62条、第63条)
そのため、事実に争いがある場合でもない場合でも、児童虐待事件の容疑をかけられたら刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。


児童虐待などの傷害事件で弁護士に相談してみたい、専門家の話を聞いてみたいという方は、刑事事件に熟達した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ぜひご相談下さい。
ご家族が逮捕されてしまったという方は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

アルコールハラスメントで強要罪

2021-03-16

アルコールハラスメントで強要罪

アルコールハラスメントが強要罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社経営をしているAは、自身の会社の新入社員歓迎会で三重県津市にある居酒屋で会社の人たちと飲んでいました。
そこで、新入社員の一人がお酒をほとんど飲んでいないことから、お酒を勧めました。
新入社員はお酒を断りましたが、Aは「俺の酒が飲めないやつはうちの会社にはいらいない」と言い出しました。
新入社員は、仕方なくお酒を飲みましたが、後日飲酒を強要されたことから、三重県津南警察署に被害届を提出しました。
Aは三重県津南警察署から呼び出しを受け、弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

アルコールハラスメント(アルハラ)

宴会等の場でお酒が入ってしまうと気が緩んでしまいこれくらい大丈夫だろうと「俺の酒が飲めないのか」「社会人なら当然」などと言って立場の弱い人に対してお酒を飲ませようとしてしまうことがあります。
しかしこれらの行為はアルコールハラスメントとよばれ、相手を不快にさせてしまうだけでなく「強要罪」となってしまう可能性があります。
なお、相手が急性アルコール中毒などとなってしまえば、傷害罪となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。

強要罪

強要罪刑法第223条に規定されています。

第223条
第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。」
第3項「前2項の罪の未遂は、罰する。」

今回の事例でAは、相手に対して暴行は行っていませんので、脅迫があったかどうかが問題となります。
脅迫といえば人を脅すような態度や言動と思いがちですが、ここで言う脅迫とは相手が断れないと知って何かをするようにいうことも含まれる可能性があります。
つまり会社経営者であるAから新入社員に対して「飲めなければ解雇」ともとれる発言をしていますので、強要罪における脅迫であると判断される可能性はあるでしょう。

強要罪の弁護活動

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けたという場合には、無料法律相談を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談では、警察へ出頭した際の取調べに対するアドバイスや事件の見通しについてお伝えすることができます。
今後の対処や対応を検討していくうえで、事件の見通しを知ることは非常に重要となります。
刑事事件に強い弁護士の見解を聞くことで、さまざまな可能性を検討することができますし、自身がこれからどのように行動していくのか、という指針にもなります。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、出頭に同行することもできますし、被害者との示談交渉を行っていくこともできます。
強要罪の弁護活動において、被害者と示談を締結することは重要で、被害者に許してもらい、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。


お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、だれもがそのように考えるとは限りません。
アルコールハラスメントで訴えられそうな方、強要罪で逮捕されている方がおりましたら刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

2021-03-02

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

後日呼ぶと言われたら

もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう

逮捕されてしまったら

万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

逮捕された方との面会

2021-02-26

逮捕された方との面会

逮捕された方との面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、あるとき三重県伊勢警察署からの着信を受けました。
三重県伊勢警察署の警察官は、「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と伝えてきました。
息子が逮捕されたと聞いたAは、急いで三重県伊勢警察署に向かいましたが、担当した警察官に「面会できるようになるのは、明後日以降になる」と言われ逮捕された息子と面会することはかないませんでした。
どうすればよいかわからなくなったAは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話してみました。
(この事例はフィクションです)

逮捕された人との面会

ご家族が逮捕されたと聞かされた場合、すぐにでも直接会って事情を聴きたいと思うのではないでしょうか
逮捕されてしまった後、勾留が決定することになれば、面会をすることは可能ですが、逮捕されてから勾留が決定するまでの間は一般の方が面会できることはあまりありません。
また、もしも勾留決定時接見禁止が付いてしまうと、勾留決定後も面会することはできないので、逮捕されている方と面会できない状態が続いてしまいます。
しかし、弁護士であればたとえ逮捕されてしまった直後であっても面会することが可能です。
身体拘束を受けている方との弁護士の面会については、刑事訴訟法で規定されています。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」

この条文で注目していただきたいのは、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」も面会(接見)が許可されているという点です。

ちなみに弁護人を選任することができる者とは
・被告人又は被疑者
・被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
(刑事訴訟法第30条)
です。

そのため今回の事例のAのように息子が逮捕された場合も含めご家族であれば、弁護士に、弁護人になろうとする者として面会を依頼することができるのです。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのお手続きでスピーディに弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
派遣された弁護士は逮捕されている方と面会し、事件の詳細を聞いたうえで、今後の見通し取調べに対してのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族の伝言をお届けすることもできますので、逮捕されている方の励みにもなりますし必要事項を聞くこともできます。
面会終了後は、ご依頼いただいたご家族にご報告させていただき、弁護活動に入ることになれば、身体解放に向けて活動していきます。
逮捕されたと聞いたご家族も不安になることはもちろんですが逮捕されている方の不安や動揺はより大きなものとなります。
弁護士を選任するべきなのか、逮捕されている方は選任を望んでいるのか、どんな事件を起こしてしまったのか、冤罪ではないのか、など今後の行動の指針にするためにも、まずはすぐに弁護士の面会を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護活動を依頼しようか迷っているという段階の方は特に、その判断の手助けにもなりますので、一度お電話ください。

直接触れない暴行罪

2021-01-22

直接触れない暴行罪

直接触れない暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む無職のAは、あるとき知人Vを家に呼んで一緒に話をしていました。
しかし、話の展開から二人で言い争いになり、ついに喧嘩したまま帰ることになってしまいました。
するとAは、Vが帰ろうとした際に塩をまき、その塩はVの頭、顔にかかってしまいました。
Vは、Aの仕打ちはあまりにもひどいと考え、三重県松阪警察署に相談することにしました。
すると、Aは暴行罪の疑いで三重県松阪警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
殴ったわけでもないのに、暴行罪となっていることに納得できないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~暴行罪とは~

暴行罪は、みなさんもおそらく一度は耳にしたことのある罪名でしょう。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が法定されています。
では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
しかし、それだけではなく今回の事例のように、直接相手に触れていない場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。
今回のAのように塩を振りかけたような場合だけでなく、髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例があります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められる可能性があるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪になるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行罪になるかは断定できません。
そのため、暴行罪で警察から呼び出しを受けたという場合には、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

暴行罪の弁護活動

暴行罪では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動となります。
今回の事例のように知人とのトラブルでは、相手の連絡先を知っていることも多く、一見すると自分で謝罪し許してもらう方が早いと考えがちです。
しかし、知人同士だからこそ、示談交渉には弁護士が必要となることがあります。
知人同士の場合、もともとトラブルが起こっていることが多く、当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまうことがあります。
感情的になってしまい、被害者を怒らせてしまうと示談が不可能な状態になってしまうことも考えられます。
そのため、弁護士を間に入れることが必要となるでしょう。
また、刑事事件に強い弁護士を選任しておくことで、たとえ示談が締結できなかったとしても、検察官に対して示談経過の報告をしたり、反省を示すことで交渉していくことで、不起訴処分を目指していくことができます。
刑事事件では、結果が出てしまってからの活動では遅い場合があります。
例えば、起訴されてしまってからでは、不起訴処分を目指した活動をすることはできません。
後悔のない事件解決のためには、事件のできるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の弁護活動を行っていくのがよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰による傷害罪

2021-01-15

体罰による傷害罪

体罰による傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aは三重県亀山市で子どもたちに格闘技を教える道場を営んでいました。
あるとき、生徒Vに対して指導のために竹刀で叩いてしまい、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
家に帰ったVを見た家族がAの身体の傷を見て事情を聞き、三重県亀山警察署に通報することにしました。
三重県亀山警察署から連絡があり、傷害罪の疑いで呼び出しを受けたAは、取調べのアドバイスを受けるために、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~体罰~

もしかすると、格闘技は危険でもあるので、その指導に対してある程度の体罰は必要だという意見もあるかもしれません。
しかし、現代では、格闘技を含むスポーツの指導において、体罰をすることは厳しく批判されます。
体罰については、刑法上の暴行罪傷害罪が成立する可能性が高く、今回の事例のように、被害者が怪我をしている場合は傷害罪が成立することになります。

刑法第204条 
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

指導する立場でつい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

~体罰事件で警察から呼び出しを受けたら~

もし、体罰をしてしまい警察から呼び出しを受けたら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談では、呼び出しを受けた際の取調べのアドバイスや、今後の見通しについてお伝えします。
特に取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方は警察などの捜査機関から取調べを受けることが初めてかと思います。
対して、取調べを担当する警察官などは何度も取調べをしているプロです。
そんなプロに対して何も知識のない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合、事実とは違う不利な供述をしてしまうかもしれません。
このような最悪の事態を防ぐためにも、事前に弁護士の相談で取調べのアドバイスを受けた方が良いでしょう。
さらに、弁護活動をご依頼いただけば、弁護士は体罰による傷害の被害者との示談締結を目指して活動していきます。
しかし、今回の事例のように子どもに対する指導で体罰をしてしまった場合、示談交渉の相手は基本的にその保護者と行っていくことになります。
子どもが傷つけられた保護者の処罰感情は大きくなっていることが予想されますし、感情的になって話し合いにならない場合や、被害者からは「体罰が日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
このように、困難が予想される示談交渉については、刑事事件に強い弁護士が間に入って交渉した方が良いでしょう。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を判断する要因の一つにもなります。
さらに、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながり、民事上の責任も合わせて示談で解決することができるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に重要な弁護活動ですので、今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて、初回無料となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
その他刑事事件でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

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