Archive for the ‘暴力事件’ Category

騒音による傷害事件

2020-10-23

騒音による傷害事件

騒音による傷害ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むAさんは、日頃から近隣住民とは不仲で、ささいなことでの言い争いが絶えませんでした。
あるとき、どうしても隣人の態度に怒りが収まらず、Aさんは嫌がらせ目的で昼夜を問わず自宅のスピーカーから大音量で音楽を鳴らす等の騒音を繰り返しました。
数週間続けていたところ、隣に住むVさんは睡眠障害やノイローゼの症状に陥ってしまいました。
Vさんは、三重県桑名警察署に被害届を提出することにし、その後Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
三重県桑名警察署に逮捕・勾留されているAさんは、Vさんに傷害を負わせる意図はなかったと否認をしているようです。
Aさんの状況を聞いた家族は、刑事事件に強い弁護士に三重県桑名警察署への接見を依頼し、弁護士と今後の取調べ対応を相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

無形的方法による傷害罪

刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪の条文上にある「人の身体を傷害した」とは、「人の生理的機能に障害を与えること」をいうとされています。
そのため、傷害罪と言われて最初に思い浮かべるような、人を暴行して傷害を負わせるといった有形的方法だけではなく、無形的方法も考えられます。
無形的方法での傷害とは、相手に対する直接的な暴行以外の方法によって相手の「生理的機能に障害を与えること」をいいます。
今回の事例で問題となった騒音や、嫌がらせ電話を繰り返すことで、人を精神障害やノイローゼなどに陥らせた場合などが、無形的方法による傷害罪の例です。

傷害事件には弁護士を

今回の事例でAさんは、Vさんに傷害を与えるという故意を否認しています。
刑事事件では、一言に否認といっても事件のどの部分を否認しているかによって対応が変わってくることがあります。
自分は事件とは一切関係ない、というように犯人性を否認するのか、今回の事例のように犯罪の故意がなかったとして否認するのかで取調べで注意すべき対応は変わってきます。
ただ、どのような否認をしていくとしても、否認事件で争っていこうとお考えの方は刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
否認事件ではまず、そもそも否認するべきところなのか、争うことができる可能性があるのかなどの判断が必要となってきます。
この判断を間違えてしまうと、被害者がいる事件では、示談をするタイミングをなくしてしまうということになりかねません。
そのため、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士からアドバイスをもらうことが望ましいです。
しかし、ご家族が警察から連絡を受けた際に、否認しているかどうか確認できるとは限りません。
もちろん、教えてくださる警察官もおられますが、事件の種類によっては捜査中ということもあって詳細どころか、罪名すらも教えてもらえないということもあります。
このような場合に、迅速に対応するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
状況を把握し、適切な対処をするためにも刑事事件に強い弁護士のご本人様に対するアドバイスや適格な見通しが必要となるでしょう。
また、傷害罪が成立することを加害者側が認めるという場合であっても、弁護士が仲介に入り、被害者側と示談交渉をすることで、不起訴処分や刑罰の減軽の可能性が出てきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、今回の事例のように事件について一部でも否認していくという場合には、弁護士の知識やアドバイスが必須となってきますので、すぐにご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

隣人トラブルから器物損壊事件に

2020-10-09

隣人トラブルから器物損壊事件に

器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市にある分譲マンションに住んでいるAは、入居当時から隣の部屋に住むVと騒音のことなどで度々言い争いをしていました。
あるとき、どうにも腹の虫がおさまらなかったAは、Vの部屋のドアを思いっきり蹴り飛ばしました。
するとドアは変形してしまい、Vはすぐに警察に通報しました。
通報により三重県亀山警察署の警察官が訪れ、Aは三重県亀山警察署で取り調べを受けることになりました。
このままどうなってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊

第261条
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

器物損壊罪における「」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、嫌がらせ目的で物を隠匿する行為や食器に放尿するなどした場合も「損壊」に該当するとされています。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。

隣人トラブルの示談交渉は弁護士へ

器物損壊親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、親告罪では起訴されるまでに被害者の方と告訴の取消し若しくは告訴しないことを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはないのです。
起訴されないということは前科は付きません。
そのため、親告罪において、示談交渉は大変重要な弁護活動となります。
示談交渉は、弁護士を介さなくてもできないことはありません。
しかし、事件の当事者が直接話をすることは、相手をさらに怒らせてしまったり有効な示談を締結することができなかったりする可能性があります。
さらには、強引に示談交渉をしてしまうことで、強要罪証人等威迫罪など新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
特に、今回の事例のように、隣人トラブルから刑事事件になってしまった場合、それまでのトラブルで相手方の行動や対応に納得いかない部分があるかもしれません。
しかし、そこで感情的になってしまえば、相手の感情を害してしまい、示談が締結できる可能性は低くなってしまうでしょう。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼した方がよいでしょう。
顔見知りとのトラブルだからこそ、第三者を介することで、冷静に後悔のない事件解決へとつなげていくことができます。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉の「交渉のやり方」には、絶対的な正解があるわけではなく、状況や相手方の主張などによって臨機応変な対応が必要になります。
そのため、示談交渉では弁護士や事務所が培ってきた経験が非常に重要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
三重県亀山市器物損壊でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております

示談交渉が証人等威迫罪に

2020-09-25

示談交渉が証人等威迫罪に

証人等威迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀市に住む会社員のAは、妻と息子(27歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、三重県伊賀警察署から連絡があり、Aの息子が強制わいせつ事件をおこしてしまい、逮捕されてしまったという連絡を受けました。
Aの息子は勾留が決定されてしまい、その後Aは面会にいくことにしました。
どうやら被害者は同僚の女性でVという名前であることを聞いたAは、示談のために息子の会社に乗り込んでいきました。
そして、Vと面会することはできましたが、AはVに対して、「息子のために示談書を作成してきた。印を押してくれ。押してくれるまでここを動かないと言って長時間居座りました。
不安を感じたVが困って警察に通報したことにより、Aは証人等威迫罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士をAの下へ派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

条文上の「面会を強請する」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは、相手方の住居、事務所で直接行うことを要件としており、書信や電話等で間接に行うものについては含まれません。
そして、「強談」とは、相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」とは、言語、動作で威力を示して相手方に不安困惑の念を生じさせることをいいます。
今回の事例のAは、示談書に押印するまで帰らないと言って長時間居座ることにより、Vに不安困惑の念を生じさせていますので、「威迫」しているといえるでしょう。
そして、今回のVは、Aの息子が起こしてしまった事件の被害者ということで、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」にあたりますので、Aは証人等威迫罪となってしまいました。

示談交渉は専門の弁護士へ

今回見てみたように、示談交渉を加害者やそのご家族が直接行うことは、新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあるため、できれば避けた方が良いでしょう。
被害者に示談を迫る場合、今回の事例のような証人等威迫罪だけでなく、その方法によっては脅迫罪強要罪恐喝罪が成立してしまう可能性もあります。
やはり、刑事事件の示談交渉には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士であれば、適切な示談交渉を行っていくことができますし、被害者の方も相手が弁護士である方が安心して示談交渉に臨むことができるので示談成立の可能性も高くなります。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、刑事事件専門の弁護士ならば、今回の事例のように逮捕され身体拘束を受けている場合には、身体解放に向けて尽力していきますし、最終的な処分に向けても適切な弁護活動を行っていくことが可能です。
刑事事件において、後悔のない事件解決を目指していくためには、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県伊賀市証人等威迫罪、示談交渉、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

2020-09-11

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪と強制性交等罪

今回のAは、刑法第204条傷害罪刑法第177条強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。

傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」

刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。

それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。

複数の事件がある場合は弁護士に相談を

上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。


また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

器物損壊事件で三重県いなべ警察署から呼び出されたら

2020-06-12

器物損壊事件を起こして三重県いなべ警察署から呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件で呼び出し◇

Aさんは、三重県いなべ市の集合住宅に住んでいますが、上の階に住んでいる家族の生活音が気になり、半年ほど前から寝不足が続いています。
ストレスがたまっていたAさんは、3週間ほど前に上の階に住んでいる住民の車のボンネットにキズをつけて、タイヤをパンクさせました。
昨日、三重県いなべ警察署の警察官から電話がかかってきて「●●さんの車を傷付けた件で話が聞きたい。防犯カメラに犯行の映像が残っていた。」と言われました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪◇

人の物を壊したり傷付けると器物損壊罪となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪でいうところの「壊す」とは、その物の効用を害することを意味するので、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含みます。
したがって、飲食店の食器類に小便をして、食器として利用できなくする行為に対しても器物損壊罪が適用されたり、自転車のサドルを持ち去り、自転車を使用できなくする行為に対して器物損壊罪が適用される場合もあります。
つまり物質的に壊すという行為だけに、器物損壊罪が適用されるわけではないのです。
ちなみに、器物損壊罪でいうところの「物」には、植物や動物も含まれますので、他人が飼っているペットを傷付けたり、殺したりした場合も器物損壊罪が適用されます。

◇器物損壊罪は親告罪◇

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ控訴を提起(起訴)することのできない犯罪のことで、器物損壊罪の他に、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪や未成年者略取罪等があります。
また親族間の窃盗罪や詐欺罪、横領罪、恐喝罪、不動産侵奪罪などの、財産に関する罪も親告罪となります。

◇警察署に呼び出されたら◇

警察署から電話がかかってきて呼び出された方のほとんどは「出頭すれば逮捕されるのではないか?」「警察署でどんな取調べを受けるのだろう?」と大きな不安を感じるでしょう。
警察署から呼び出されて不安のある方は、警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が、警察署に出頭する方に同行するサービスも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

◇器物損壊罪に強い弁護士◇

器物損壊罪親告罪です。
つまり被害者と示談して、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはありません(不起訴処分)。
告訴されて、Aさんのように警察に呼び出されて取調べを受けたとしても、その後被害者との示談が成立すれば刑事処分を免れることができるので、前科、前歴をさけたい方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件に関するご相談を承っております。
三重県いなべ市の刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

交番で業務妨害は何罪?②~威力業務妨害罪~

2020-04-23

交番業務妨害行為をした場合は何罪となるのか検討するにあたり、特に威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県いなべ市に住んでいるAさん(17歳)は、以前、三重県いなべ警察署の警察官に補導され、その時に夜遅くに出歩かないよう注意されたことを根に持っており、警察官に迷惑をかけてやりたいと思っていました。
そこでAさんは、三重県いなべ警察署の管轄にある交番へ行き、警察官が不在の間に、交番の出入り口に消火器を噴射しました。
これによって、交番はしばらく出入りが困難な状態になってしまいました。
Aさんの犯行を目撃していた通行人が通報し、捜査の結果、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞いた際、警察の邪魔をしたらしいということなのになぜよく聞く公務執行妨害罪ではないのか、もしかしてAさんが不要な疑いを持たれているのではないかと不安に思っています。
(※令和2年4月9日東海テレビ配信記事を基にしたフィクションです。)

交番に消火器噴射で威力業務妨害罪

前回の記事で、Aさんには公務執行妨害罪が成立しないだろうということに触れました。
では、Aさんに何罪が成立しうるのかというと、逮捕容疑にもなっている威力業務妨害罪が挙げられます。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められている犯罪です。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

この「前条」とは、刑法第233条の偽計業務妨害罪・信用毀損罪のことを指しています。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪を犯してしまった場合、偽計業務妨害罪や信用毀損罪と同様、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、ということなのです。

威力業務妨害罪の条文に戻って、威力業務妨害罪が成立する条件を確認してみましょう。
威力業務妨害罪は、「威力を用いて」「人の業務を妨害した」ことで成立します。
「威力を用いて」の「威力」とは、なかなか日常生活で用いる言葉ではありませんが、「犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない」とされています(最判昭和28.1.30)。
つまり、簡単に言えば、「威力を用いて」とは、相手の意思を制圧する行為をして、ということを指しています。
例えば、店内に大量の蛇や虫をばら撒いて営業を妨害したような場合には、相手=店は抵抗のしようがなく、店の意思は制圧されていると考えられますから、「威力」が用いられていると考えられます。

そして、威力業務妨害罪の行為の部分、「人の業務を妨害した」という部分です。
「妨害した」と書いてあるものの、威力業務妨害罪の成立には、実際に業務がされた必要はないと解釈されています。
威力業務妨害罪の成立には、業務が妨害される危険が発生していればよいということです。
ですから、例えば「威力を用いて」業務妨害のおそれのある行為がなされたとして、何かの事情で特に業務が妨害されることなく済んだとしても、業務妨害の危険は発生していたのであれば、威力業務妨害罪の成立が考えられるということです。

さて、以上のことを考慮しながら、今回のAさんの事例を検討してみましょう。
Aさんは、交番に消火器を噴射していますが、この行為は交番側からすれば抵抗のしようのない行為ですから、「威力を用いて」いると言えるでしょう。
そして、実際に交番はしばらく人の出入りが難しくなり、おそらく交番に勤務する警察官は噴射された消化剤の処理などにも追われることとなり、しなくともよいはずの業務が増えるなどして業務に支障が出たと考えられます。
したがって、「人の業務を妨害した」とも考えられることから、Aさんには威力業務妨害罪の成立が考えられる、ということになるのです。

前回と今回でみてきたように、私たちがイメージする犯罪と実際に成立する犯罪の間にはギャップがあることもあります。
こうしたギャップについてきちんと理解するためには、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に分かりやすく説明してもらうことが有効です。
容疑のかかっている犯罪のこと、これからの手続きや必要な活動のことをきちんと知ることで、慣れない刑事事件・少年事件の手続きの中でも適切な行動を取れる可能性が高まります。
フリーダイヤル0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスのご案内を行っています。
専門スタッフがご相談者様のニーズに合ったサービスをご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

自殺幇助事件で逮捕

2020-04-09

自殺幇助事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所が解説します。

◇自殺幇助罪で逮捕◇

自殺願望を持っていたAさんは、ある日、SNSで知り合った、Aさん同様に自殺願望を持っていたVさんと意気投合し、「一緒に自殺しよう」という話になりました。
Aさんは、2人で自殺するための練炭を準備すると、三重県桑名市にある林道にVさんが借りてきたレンタカーを停めると、2人でその中に入って練炭を焚きました。
しかし、Aさんは途中で自殺するのが怖くなり、車から脱出すると110番しました。
三重県桑名警察署の警察官と救急隊員が駆けつけ、Aさんは病院に搬送され助かりましたが、Vさんはそのまま死亡してしまいました。
その後、Aさんは三重県桑名警察署の警察官に、自殺幇助罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和2年4月8日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

◇自殺関与罪と自殺幇助罪◇

日本の法律には、自殺すること自体を罰する法律はありません。
自殺自体が犯罪として処罰されない根拠については諸説分かれています。
例えば、自殺自体は違法な行為であるが自殺するような状況では自殺した人を非難したり責任を問うたりすることはできないために処罰できないという考え方や、そもそも自殺は違法性がない、もしくは処罰するほど遺法性が大きくないという考え方があります。

今回問題となる自殺関与罪は、自殺した本人ではなく、その自殺に関わっている人を処罰する犯罪です。
自殺した本人は処罰しないにも関わらず、自殺に関わった他人は処罰するということを不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほど例に挙げたような自殺した本人を処罰しないという考え方でも、自殺に関与した他人を処罰することには説明がつきます。
例えば、そもそも自殺は違法であるとする立場であれば自殺に関与するのはその違法な行為に関わる共犯者となるのだから違法であると解されており、自殺自体は違法ではないという立場の場合には、本人のみができる生命に関する意思決定に他人が影響を及ぼして生命を害する行為が違法になるのだと解されています。

今回のAさんの逮捕容疑である自殺幇助罪は、自殺関与罪と呼ばれる自殺に関連した犯罪のうちの1つです。

刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

この条文のうち、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」たという部分に当たるのが自殺関与罪であり、自殺を「教唆」した場合には自殺教唆罪、自殺を「幇助」した場合には自殺幇助罪と呼ばれます。
なお、刑法第202条後段の「人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した」という部分にあたる場合には、嘱託殺人罪または同意殺人罪に問われることになります。

自殺幇助罪の「幇助」とは、難しい言葉に感じるかもしれませんが、大まかに言えば手助けをすることを指しています。
つまり、自殺をしようと思っている人に対して自殺をすることを容易にする手助けをすると、自殺幇助罪が成立しうるということになります。

ここで重要なのは、自殺幇助罪はあくまですでに自殺を決意した人に対して自殺をする手助けをした際に成立する犯罪であるということです。
自殺を考えていない人に自殺をする意思を持たせたような場合には、自殺幇助罪ではなく、自殺教唆罪や、状況によっては殺人罪が成立する可能性が出てきます。
さらに、自殺幇助罪は自殺の手助けをした場合に成立するといっても、自殺をしたいという人に対して直接手を下すようなことをすれば、自殺幇助罪ではなく嘱託殺人罪が成立する可能性が出てくることになるでしょう。

今回のAさんは、自分とVさんが自殺するための練炭を用意しています。
Aさん自身は結果的に自殺を遂げなかったものの、その行為はVさんの自殺を容易にしたと言えます。
Vさんは元々自殺をする決意を持っていたところにAさんがそういった手助けをしているわけですから、今回Aさんには自殺幇助罪が成立すると考えられるのです。

今回のような集団自殺事件や、心中事件から自殺幇助事件となることもあります。
人の生命に関わる犯罪であることもあり、刑罰も重く、そして捜査も厳しいものになることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕直後から丁寧にフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。

器物損壊事件 告訴の取消しで不起訴を目指す 

2020-03-01

器物損壊罪での告訴取消し、不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件◇

三重県志摩市に住むAさんは、自宅近くのVさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き、Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。
これを見たVさんは三重県志摩警察署に告訴状を提出し、捜査の結果、Aさんが犯人であることが特定され、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Vさんがここ数か月間、同様の被害を受けていたことから、駐車場に防犯カメラを設置していたところ、Aさんの犯行の姿が撮影されており犯人の特定につながったようです。
逮捕の通知を受けたAさんの両親は対応に困り、まずは刑事事件の実績、経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪とは?◇

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。
ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。
毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

◇器物損壊事件で逮捕されるケース◇

事例のような器物損壊罪はどうして発覚するのでしょうか?
まず、一番多いのは、警察官や被害者らによる現認事案です。
被害者が繰り返し被害に遭っていたところ、現場に張り込んでいた警察官らが犯行を現認して発覚するというパターンです。
その他にも、目撃者の供述、現場及びその付近の防犯ビデオ映像等から後日発覚するというパターンもあります。

◇告訴取消しと不起訴処分◇

器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。

刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。

Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。

◇器物損壊事件に強い弁護士◇

接見、告訴取消し、不起訴処分獲得なら刑事事件の実績、経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご依頼ください。
被疑者として逮捕された方がいる場合には、初回接見サービスのご依頼を受けた後、速やかに逮捕された方との接見をいたします。
その後、正式なご契約をいただいた後に告訴取消し、不起訴処分獲得へ向けて弁護活動を開始します。
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傷害行為が正当防衛になるのか

2020-02-12

傷害行為が正当防衛になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇傷害事件◇

中古車販売店で働いているAさんは、仕事終わりに販売店の店長の家に招かれ、二人で酒を飲んでいました。
そこで酒に酔った店長から勤務態度を注意されたことに腹を立てたAさんは、店長に反抗する態度をとってしまいました。
するとAさんは、急に店長から胸倉を掴まれて壁に身体を叩きつけられたのです。
恐怖を感じたAさんは思わず、テーブルの上にあったコップで、店長の頭を殴りつけてしまいました。
この行為で、店長が頭部を裂傷し出血する傷害を負ったので、Aさんは救急車を呼んで病院まで付き添いました。
店長を診察した医師が三重県亀山警察署に通報したことから、Aさんは傷害罪で警察の取調べを受けています。
Aさんは、自分の行為が「正当防衛」に当たるのではないかと考えています。
(フィクションです)

◇傷害罪◇

傷害罪とは、刑法第204条に定められている法律で、暴行等によって人の身体に傷害を負わせることで成立します。
今回の事件でAさんは、被害者である店長の頭部をコップで殴打しているので、暴行行為が認められますが、相手を傷害させる方法は、必ずしも暴行行為だけに限られません。
無形的な方法や、不作為による傷害もあり得るのです。
性行為の相手に対して、故意的に性病を感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を引き起こしたりする行為であっても傷害罪が適用されることがあります。

~傷害罪の量刑~

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、行為の悪質性や、被害者の傷害の程度、加害者の反省、更生の見込みなどによって、法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、暴行の程度が軽く、被害者が軽傷である軽微な傷害事件の場合は、略式起訴によって罰金刑になることが大半です。
ただ再犯であったり、反省の情が認められない場合は、そのような軽微な傷害事件であっても起訴されて、正式裁判で刑事罰が決定することもあります。

~傷害事件の減軽~

傷害事件を起こしてしまって刑事罰の減軽を望むのであれば、被害者との示談を最優先することをお勧めします。
被害者に謝罪し、怪我の治療費や慰謝料を支払うなどの賠償をして示談していれば、刑事罰の減軽が望めます。

◇正当防衛◇

正当防衛とは

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為

のことで、刑法第36条に明記されているとおり、正当防衛が認められると違法性が阻却されて、犯罪は成立せず、刑事罰が科せられることはありません。

今回の事件で、確かにAさんは、酒に酔った店長から、急に胸倉を掴まれて壁に身体を叩きつけられる暴行を受けています。
これは、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」に該当するでしょう。
ただ、店長の頭をコップで殴りつける行為が「やむを得ずにした行為」に該当するかどうかは、当時の状況や、店長とAさんの対格差、普段からの人間関係などに左右されるでしょう。

◇過剰防衛◇

正当防衛を規定した刑法第36条の2項に過剰防衛が規定されています。

過剰防衛は、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除するといった内容で、正当防衛の要件を満たしていることを前提にして、防衛行為が行き過ぎた場合に適用されます。

◇傷害事件の正当防衛に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、これまで数多くの傷害事件を扱い、正当防衛を主張してきた実績があります。
自身の起こした傷害事件で不安のある方、傷害事件で正当防衛を主張したい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

家族が傷害罪で逮捕 弁護士にできること

2020-02-10

家族が傷害事件で逮捕された時に、弁護士に何ができるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇傷害罪で家族が逮捕された◇

三重県四日市市に住むAさんには、昨年の4月に就職したばかりの23歳になる息子がいます。
昨夜、この息子が傷害事件を起こして、三重県四日市警察署に逮捕された旨の連絡が、Aさんの携帯電話にありました。
電話をかけてきた警察官曰く「飲み屋でトラブルになった男性を殴って全治2週間の傷害を負わせた。」との事で、逮捕時息子さんは相当酔払っていたようです。
Aさんは、息子のことが心配で、警察官に「弁護士が付いているのか?」と聞きましたが、答えてもらうことができませんでした。
(フィクションです)

◇傷害事件◇

傷害事件は、暴行等によって相手に傷害を負わせることにで成立する犯罪です。
医師が傷害を認定して診断書を作成すれば、骨折等の重傷であっても、打撲やかすり傷等のような軽傷の場合であっても、同じ傷害事件と扱われます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害者の傷害の程度が軽ければ不起訴処分となる可能性がありますが、不起訴処分を確実にするには、被害者と示談することが必至となるでしょう。

◇弁護士を選任するタイミング◇

傷害事件で逮捕された方の弁護士をどのタイミングで選任するべきか?と悩んでいる方が多いかと思いますが、警察に逮捕されている事件においては、早急に弁護士を選任することをお勧めします。

◇弁護士にできること◇

①まずは事件の詳細を把握することが大切。

警察から、家族が逮捕された知らせを受けても、ほとんどの場合で逮捕罪名くらいしか教えてもらうことができず、事件の詳細までは教えてもらうことができません。
そのため、逮捕の知らせを聞いたご家族は事件の詳細がわからず、弁護士に相談しても、今後の手続きや処分の見通しが全く分かりません。
そこでまず、弁護士に逮捕されている方の接見を依頼し、「何をして警察に逮捕されたのか。」を把握することが大切です。

②刑事手続きを検討し、取調べに対するアドバイスを行う。

警察に逮捕されたからといって有罪が確定するわけではありませんし、それまでの刑事手続きが適法になされているのかも分かりません。
弁護士は逮捕された方から、逮捕されるまでの話を聞いた上で、それまでの刑事手続きが適法になされているかを検討します。
また逮捕された方に対しては、取調べに対するアドバイスを行い、必要以上の不利益を被ることがないようにします。
逮捕されている方が、不利益な方向に手続きが進んでいることに気付かないことはよくあることですが、弁護士のアドバイスによって、軌道を修正することができ、不利益を必要最小限にとどめることができます。

③早期の釈放を実現する。

逮捕によって身体拘束を受ける事は、刑事手続き上に、法律で認められていることです。そのため、警察等の捜査当局は身体拘束を継続することを好みますが、身体拘束を継続できるかどうかの判断は、法律で厳正に定められており、逮捕後72時間を超えての身体拘束(勾留)には、裁判官の許可が必要となります。
弁護士を選任していなければ、裁判官は、警察や、検察官の意見だけを聞いて、勾留の判断を下しますが、弁護士が選任されていれば、逮捕されている方にとって有利な情報を裁判官に届けることができるので、身体拘束(勾留)を回避できる可能性があります。

④刑事処分の軽減を望める。

刑事弁護人の主な役割は、逮捕されている方の刑事処分を軽減することです。
刑事事件を犯して警察に逮捕された方に下される刑事処分については、逮捕された犯罪によって異なり、刑事処分の内容は法定刑によって定められています。(傷害罪の場合は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。)
法定刑は、起訴されて刑事罰が科せられる場合に適用される処分であって、起訴までに適切な弁護活動を受けることができれば、「起訴されない(不起訴)」という選択肢があり、不起訴になった場合は、刑事罰が科せられることはなく、前科にもなりません。
弁護士が活動することによって、逮捕や勾留といった身体拘束をされた場合であっても、不起訴となる可能性があります。

◇傷害事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスや、無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付け中)にて承っております。

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