Archive for the ‘性犯罪’ Category
自宅のトイレで盗撮
自宅のトイレで盗撮した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県いなべ警察署は、自宅のトイレや脱衣所に小型カメラを設置し、複数回にわたり自宅に遊びに来ていた知人女性の動画を撮影したとして、三重県いなべ市に住むAさんを逮捕しました。
Aさん宅にいた際に、執拗にAさんがトイレやシャワーを勧めてくることを不審に思った女性がカメラに気付き、いなべ警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです。)
自宅のトイレで盗撮したら
盗撮行為が各都道府県が定める、いわゆる、「迷惑防止条例」によって規制されていることはみなさんご存じのところですね。
多くの条例は、これまで公共の場所や公共の乗物における盗撮行為を禁止してきており、場所的に制限されたものとなっていました。
しかし、スマートフォンや小型カメラの普及により、特定の人らが利用する学校やオフィスなどといった非公共の場所における盗撮事件が後を絶たないことを受け、多くの都道府県はそのような場所での盗撮行為も処罰の対象となるよう条例を改正しました。
三重県の迷惑防止条例も例外ではなく、公共の場所・公共の乗物における盗撮を対象としていた規定を、公共の場所・公共の乗物のほか、特定の者だけが利用する学校、オフィス等での盗撮についても規制・処罰の対象となるよう改正しました。
改正条例は、令和3年1月1日に施行されました。
改正前の条文を見てみましょう。
第2条
(略)
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける(以下この条文において「衣服等」という。)の上から触れること。
(2)衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
改正前の迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物において」という文言を置き、規制・処罰の対象となる盗撮の場所を制限していました。
また、盗撮についても、盗撮行為のみを対象としていました。
次に、改正後の条文を見てみましょう。
第2条
(略)
2 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
(2) 通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2項のから「公共の場所又は公共の乗物において」という文言がなくなり、規制・処罰の対象となる盗撮の場所的公共性の制限がなくなりました。(3号の卑わいな言動についてのみ「公共の場所又は公共の乗物において」という場所的制限がかかっています。)
また、盗撮のみならず、盗撮目的でのカメラの差し向けや設置行為についても規制・処罰の対象となりました。
また、罰則についても、改正前は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっていましたが、改正後は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました。
改正前は、自宅での盗撮は、「公共の場所又は公共の乗物において」行われたものではないため、迷惑防止条例違反とはならず、軽犯罪法違反で処理されていましたが、改正後は、自宅のトイレという特定の者が利用する場所であっても盗撮目的でのカメラの設置行為は迷惑防止条例違反となる可能性があります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件での弁護活動は、大きく分けて、身柄解放と示談交渉の2つがあげられます。
①身柄解放活動
盗撮事件は、盗撮をしているときに犯行が発覚し、その場で逮捕されるケースが多いのですが、被害者からの被害申告などで後に犯行が発覚して逮捕されるケースもあります。
逮捕後の流れとしては、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも検察官に証拠物や関係書類と共に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者は検察官による取り調べを受け、検察官は被疑者を勾留すべきかどうか検討します。
勾留すべきだと考えれば、検察官は裁判官に対して勾留の請求を行います。
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者と面談した上で、勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合には、検察官が勾留を請求した日から原則10日、被疑者の身柄が拘束されることになります。
勾留となれば、勾留中は会社や学校に行くことができませんので、事件が会社や学校に発覚し、解雇や退学となる可能性も生じてきます。
ですので、なるべく早く釈放となるよう、具体的には、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留を決定しないよう働きかける必要があります。
弁護士は、検察官・裁判官に対して、勾留の要件を充たしていない旨を客観的証拠に基づいて立証し主張し、早期釈放を目指します。
②示談交渉
被害者のいる事件では、被害者の被害が回復したかどうか、被害者の処罰感情の程度などの事情が、検察官が起訴・不起訴を判断する際や裁判官が刑を決める際に考慮される要素となります。
盗撮事件においても、被害者との示談が成立している場合には、例え、有罪を立証するだけの十分な証拠がある場合でも、検察官が起訴しないとする可能性は高いです。
そのため、早期に捜査機関を通して被害者との接触を図り、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉は、通常、弁護士を介して行います。
罪証隠滅を防止する観点から、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を教えることはないですし、盗撮の被害に遭った被害者は加害者と直接連絡をとることを拒むケースが多いため、実際に加害者側が被害者に直接連絡をとることは容易ではありません。
仮に、被害者が知り合いで連絡先を知っており、加害者が被害者に直接示談交渉をしようとしても、当事者同士の交渉は感情的になりやすく難航することが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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痴漢の否認事件
痴漢の否認事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、通勤に電車を利用していました。
いつものように通勤ラッシュの時間帯に乗車したAさんでしたが、三重県四日市市にある駅に到着し降車すると、後方から見知らぬ女性に声をかけられました。
女性から、「痴漢しましたよね。」と言われたAさんは、突然のことで大変驚きましたが身に覚えがなかったので、「いいえ、そんなことしていませんよ。勘違いじゃないですか。」と答えました。
女性が駅員室に来るよう求められたため、そのまま駅員室で話をすることになりました。
後に、三重県四日市南警察署でも話を聞かれることになったAさんは、今後どのように対応すべきか不安でたまりません。
(フィクションです)
痴漢の否認事件
痴漢の否認事件には、大きく分けて2種類のケースがあります。
まず1つめは、上の事例におけるAのように、そもそも痴漢行為をやってはいないと主張するケースです。
つまり、犯人性を否定する場合です。
もう1つは、相手方の身体に触れてしまったこと(もしくは、触れてしまったかもしれないこと)は認めるものの、それはわざとやったのではないと主張する場合があります。
これは、故意を否認するもので、例えば、電車やバスが急に揺れ、体勢が崩れた際に手が相手の身体に当たってしまったとするようなケースです。
これらのどちらの場合でも、罪が成立しない、痴漢の場合であれば、通常は迷惑防止条例違反、場合によっては、強制わいせつ罪という罪が成立しない旨を主張することになります。
否認の弁護活動
刑事事件の被疑者として刑事手続に付せられてしまった場合には、適切に対応するために、弁護士に相談することは重要です。
特に、容疑を否認する場合には、無実や無罪を証明するために、弁護士から専門的なアドバイスを受けることは非常に重要です。
(1)取調べ対応
刑事事件において最も重視されるのは、物的証拠等の客観的な証拠です。
例えば、防犯カメラの映像です。
しかしながら、痴漢行為を収めた映像があることは稀です。
痴漢事件では、電車やバスといった密室空間で行われることが多く、被害者の供述や被疑者・被告人の供述が重要な証拠となります。
そのため、取調べにおいて、自己に不利な供述調書が作成されてしまわないようにする必要があります。
一度作成されてしまった供述調書を後から「やっぱりなかったことにしてほしい。」と言って撤回することは容易ではありません。
取調室で取調官を前にした取調べを受けるのは、日常生活では体験しないことですので、大変緊張するものですので、冷静に受け答えすることも難しいでしょう。
そのような状況下では、取調官の誘導に乗って自己に不利な供述をしてしまう可能性もありますし、意図やニュアンスが相手にうまく伝わらず、結果、相手の思うような形での供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
そのようなことがないよう、弁護士から取調べ対応についてしっかりとアドバイスを受けておくことはとても大切です。
また、供述の信用性に関しても、供述の矛盾や変遷が指摘されるおそれがあるため、否認事件においては、基本的に取調べで黙秘することも一つの手段です。
黙秘権は、被疑者・被告人に保障されている権利ですので、無理に取調べで供述する必要はありません。
(2)無実・無罪の立証
痴漢事件では、被害者や(目撃者)の証言、そして被疑者・被告人の証言が主な証拠となります。
捜査段階では、被疑者や弁護人は、捜査機関が所持する証拠を見ることができません。
ですので、どのような証拠が捜査機関の手元にあるのかを予想しながら対応していかなければなりません。
弁護士は、被疑者との接見や連絡をこまめに行い、取調べでどのようなことを聞かれたのかを聞き出し、捜査状況を把握します。
基本的には、この段階では、取調べで不利な供述がとられないよう取調べ対応に関するアドバイスをすることが最も重要な弁護活動となりますが、事件現場に赴き、事件当時の状況を把握しておくことも、無実・無罪を立証するためには欠かせません。
最終的に起訴・不起訴を判断するのは検察官となりますので、検察官に対して、不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分)として事件を処理するよう意見書を提出するなどしてこちら側の意見をしかりと主張します。
起訴後には、弁護側は、検察官が公判で提出する予定の証拠を見ることができますので、どのような証拠に基づいて犯罪の成立を証明しようとしているのかが分かります。
弁護人は、そのような証拠に、有罪を支えるだけの証明力と信用性があるかどうかを検討します。
そして、被告人に有利な証拠を見つけ出し、無罪を主張していきます。
例えば、被害者の供述に矛盾点や変遷がみられることから、その信用性が疑われることを主張したり、現場検証の結果、被告人とは別の人物が痴漢を行った可能性が高いことを主張することがあります。
また、公判では、被告人質問が行われますので、しっかりと質疑応答ができるよう被告人と綿密に打ち合わせを行う必要があります。
このような弁護活動は、刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の否認事件で対応にお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
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当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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少年事件で不処分を獲得
少年事件で不処分となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市西警察署は、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で高校生3年生のAくんを逮捕しました。
Aくんは、逮捕当日に釈放されましたが、今後どのような流れとなるのか、いかなる処分を受けることになるのか心配でたまりません。
Aくんは母親とともに少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、調査官による調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定します。
少年法では、審判を開始するか否かは調査の結果判断するものとされていますが、観護措置がとられている事件については、家庭裁判所の調査官に対する調査命令と審判開始決定が同時になされ、審判期日が指定されるのが実務上の運営です。
審判では、人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知とそれに対する少年・付添人の陳述の後、非行事実の審理、要保護性の審理が行われ、調査官・付添人の処遇意見の陳述および少年の意見陳述を経て、決定が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。
終局決定は、少年の最終的な処分を決する決定であり、中間決定は、終局決定の前の中間的な措置としてなされる決定です。
終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
また、中間決定には、試験観察決定などがあります。
今回は、終局決定の1つである「不処分」について説明します。
不処分とは
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
この保護処分に付さないとする決定を不処分決定といいます。
不処分決定には、保護処分に付することができない場合の不処分と保護処分に付する必要がない場合の不処分の2種類があります。
①保護処分に付することができない場合の不処分決定
法律上または事実上、保護処分に付することができない場合の不処分決定で、次の場合になされます。
・非行事実の存在が認められない場合。
・少年に心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住といった事情が生じた場合。
・審判が適法であるための条件を欠く場合。
②保護処分に付する必要がない場合の不処分決定
要保護性が存在しない、もしくは小さくなっているために保護処分に付する必要がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要もない場合にされる不処分決定です。
調査・審判の過程で、少年の周囲の環境が調整され、要保護性が解消し、再び少年が非行に陥る危険性がなくなった場合、別件で環境調整が行われていたり、保護処分に付されているために本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、非行事実がきわめて軽微な場合などがあげられます。
審判で不処分が言い渡されると、観護措置を取られている少年は審判終了後に帰宅することになります。
不処分の場合、保護観察のように審判後も定期的に保護観察所の指導監督を受けることはありません。
不処分を目指す場合には、審判までに要保護性が解消しており保護処分に付する必要がないと裁判官に認められることが必要となります。
要保護性解消に向けて環境調整活動は、家庭裁判所、学校・職場、少年本人や家族と協力しながら行われるもので、少年と保護者のみで行うことは困難です。
弁護士は、捜査段階から弁護人として、家庭裁判所に送致された後は付添人として、関係者らと協力しつつ、少年の更生に適した環境づくりを支援します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつで現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、三重県度会郡度会町の公園で、酒に酔って下半身を露出していたところを通行人に目撃され、駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、会社には体調不良で休むと伝えましたが、今後どのように対応すればよいのか分からず、早期釈放に向けて動いてほしいと刑事事件専門弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、刑法第174条において次のように規定されています。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
認識できる状態であればよく、実際に認識されることまで必要とされません。
そのため、実際に誰かに目撃されていなくても、公共の場でわいせつな行為を行っていた場合には、通行人などがわいせつな行為を目撃し得る状態であったと言え、「公然と」わいせつな行為を行ったことになります。
また、公然わいせつ罪で言う「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。
わいせつ性の判断は、一般社会の良識・社会通念を基準として行われます。
公然わいせつ罪の保護法益(法律によって守られる利益)は、性秩序ないし健全な性的風俗と伝統的に考えられています。
そのため、厳密には、目撃者は公然わいせつ罪の被害者とは言えませんので、被害者との示談をもってして事件を終了させることにはなりません。
ただ、目撃者は、見たくもないものを見せられ、精神的損害を被っているとも言えるため、目撃者への被害弁償や示談を成立させることで、被疑者の反省を示すひとつの要素となる得るでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕されたら
公然わいせつ事件の多くは、目撃者による通報で事件が捜査機関に発覚しています。
通報を受けて駆け付けた警察官が、現場付近をパトロールしているときに、犯人と思われる人物を発見し、現行犯逮捕するといったケースが多いようです。
現行犯逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放する、もしくは、検察官に送致します。
前科前歴もなく、容疑を素直に認めている場合には、警察段階で釈放される可能性が高いでしょう。
ただ、前科前歴があったり、他にも余罪がある場合や犯行態様が悪質である場合には、検察官に送致され、勾留請求がされることもあります。
検察官の勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、被疑者は、検察官が勾留を請求した日から原則10日間身柄を拘束されることになります。
勾留となれば、その期間中は会社や学校に行くことができませんので、最悪の場合、懲戒解雇や退学といった多大な不利益を被ることになります。
ですので、早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行ってもらい、早期釈放を目指しましょう。
また、できる限り寛大な処分となるよう検察官に働きかけます。
先述のように、目撃者は厳密には被害者ではありませんが、被疑者の身勝手な行為で精神的な被害を被ったことに対して被害弁償を行い、示談を締結することも被疑者の反省を示す手段のひとつと言えますので、弁護士を介して、目撃者との示談交渉を行うことも重要です。
目撃者との示談が困難な場合には、贖罪寄附を行うことも検討されるでしょう。
公然わいせつで逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、早期釈放や寛大な処分を目指しましょう。
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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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強制わいせつ幇助で逮捕
強制わいせつ幇助で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県北方警察署は、大学生のAくん(20歳)を強制わいせつ幇助の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知人のBさんが女性にわいせつな行為をすると知りながら、女性に知人宅に来るように呼び出したと疑われています。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、事件について詳しいことを教えられず、どのように対応すべきか分からず途方に暮れています。
(フィクションです。)
強制わいせつ幇助
まずは、強制わいせつ罪がどのような場合に成立する犯罪であるのかについて説明します。
■強制わいせつ罪■
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、
あるいは、
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合
に成立する犯罪です。
13歳以上の者に対するわいせつな行為は、「暴行・脅迫」を手段として行われていることが要件となります。
これら「暴行・脅迫」の程度については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はありませんが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
判例は、暴行自体がわいせつな行為である場合には、端的に性的自由を侵害するものであり、強制わいせつが成立するとしています。(大判大正7・8・20)
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為のことを指します。
例えば、陰部、乳房、尻や太もも等に触れる行為、全裸の写真をとる行為、キスする行為などはその人の意思に反して行われる場合には、「わいせつな行為」に当たります。
更に、強制わいせつ罪が成立するには、罪を犯す意思(「故意」)がなければなりません。
強制わいせつ罪における故意は、「13歳未満の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」こと、あるいは、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする」ことの認識・認容です。
強制わいせつ罪の故意に関して問題となるのが、相手方の年齢の錯誤です。
13歳未満の者を13歳以上であると誤信して、暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、故意はなく強制わいせつ罪は成立しません。
なお、判例はかつて、強制わいせつ罪の成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図」が必要であり、もっぱら被害者に報復し、または侮辱し虐待する目的で被害者を裸にして写真撮影をしても、強制わいせつ罪は成立しないとしていました。(最判昭和45・1・29)
しかし、平成29年の最高裁判所の判決は、「わいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ない。」とし、性的意図を強制わいせつ罪の構成要件としてとらえるべきではなく、社会通念上当該行為がわいせつな行為に当たるかどうかを具体的事情から判断するにあたっての一要素として位置づけられるようになりました。
次に、強制わいせつの幇助の罪について説明します。
■幇助■
幇助は、正犯に物的または精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を容易にすることです。
幇助犯が成立するためには、①正犯を幇助すること、②それに基づいて正犯が実行行為を行うこと、そして、③幇助の意思、が必要です。
幇助の意思については、幇助者の認識として、正犯が行う特定の犯罪について、ある程度概括的に認識、認容し、かつ、その実行を自分の行為によって容易にさせることを認識していれば幇助犯は成立するとされます。
幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽した刑となります。
強制わいせつ幇助で逮捕されたら
強制わいせつ幇助で逮捕された場合、共犯事件であることから、罪証隠滅のおそれがあると認められ易く、逮捕後に勾留となる可能性は高いでしょう。
勾留されると、検察官が勾留を請求した日から原則10日、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
共犯事件では、勾留と同時に接見禁止が決定することがあります。
接見禁止となれば、弁護士以外との面会を行うことができなくなります。
事件の終局処分、つまり、起訴するかどうかの判断は検察官が行います。
起訴するとした場合には、強制わいせつ罪の法定刑は懲役刑のみですので、略式手続をとることはできず、公判請求されることになります。
公判請求されれば、被告人は公開の法廷で審理を受けることになります。
一方、検察官が起訴しないとする処分(不起訴処分)をする場合には、事件はそこで終了となります。
犯罪が成立しない場合や犯罪を立証するための証拠が十分でない場合だけでなく、犯罪を立証するだけの証拠がそろっている場合であっても様々な事情を考慮して起訴しないとすることもあります。
その事情には、被害者との間で示談が成立しているかどうか、ということが含まれています。
つまり、被害者との間で示談が成立しており、被害届や告訴が取り下げられている場合には、検察官は不起訴処分で事件を処理する可能性は高いです。
強制わいせつ罪は親告罪ではないため、示談が成立し告訴が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することは可能です。
しかしながら、被害者との示談が成立しているのにあえて起訴するということはあまりありません。
そのため、容疑を認める場合であれば、早期に被害者との示談交渉に着手し、示談を締結させることが、早期事件解決、早期釈放を実現させる上で最も重要だと言えるでしょう。
容疑を否認する場合には、自己に不利な供述がとられないよう、冷静に取調べに応じる必要があります。
強制わいせつは決して軽微な犯罪とは言えず、厳しい処分となる可能性もあります。
そのため、強制わいせつ幇助事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についての的確なアドバイスをもらい、被害者との示談締結に向けて動いてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
少年事件と被害弁償、示談
少年事件と被害弁償、示談といった被害者対応との関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県鈴鹿市の書店内で、女子高生のスカート内を盗撮したとして、三重県鈴鹿警察署は、高校生のAくん(16歳)を逮捕しました。
Aくんは、鈴鹿警察署で取調べを受けた後、Aくんの両親が身元引受人となり、釈放されました。
Aくんの両親は、被害者への被害弁償を行い、何とか許してもらえないかと考えており、被害者対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
少年事件の特徴
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる点が幾つかあります。
1.全件送致主義
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所に審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを「全件送致主義」といいます。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のように捜査機関限りで事件を終了させることは認められていないのです。
成人の刑事事件では、犯罪の内容が軽微であったり、被害者との示談が成立している場合には、被疑者が容疑を認めている場合でも、検察官は起訴猶予という形で不起訴処分で事件を処理することがあります。
しかし、少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっていますので、被害者との示談が成立したことをもって事件が終了することにはなりません。
ただ、少年の被疑事件について、捜査を遂げた結果、捜査機関が少年に犯罪の嫌疑がないとはんだんした場合には、嫌疑なしや嫌疑不十分として、事件を家庭裁判所に送致しないこともあります。
2.少年審判
少年法は、「少年の健全な育成に期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しており、少年が行った過去の犯罪や非行に対する応報として少年を処罰するのではなく、少年が将来再び犯罪や非行を行わないように、少年の改善教育を行うことを目的としています。
そのため、少年審判では、非行事実(成人の刑事事件でいうところの公訴事実に当たるもの)及び要保護性の2要素が審理されます。
要保護性というのは、多義的に用いられるものですが、一般的には次の3つの要素から成るものと理解されています。
①再非行の危険性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を排除できる可能性。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
少年審判では、非行事実と併せて要保護性が審理された上で、少年に対する処分が言い渡されます。
成人の刑事事件では、犯罪の軽重が量刑にも大きく影響しますが、少年事件では、非行事実が比較的軽いものであっても、少年に反省が見えなかったり、事件を起こした原因が解消されていなかったりする場合には、要保護性が高いと判断され、少年院送致という収容処分が決定されることもあります。
また、成人の刑事事件と異なる点としては、審判は、家庭裁判所が審判手続を主導して、少年に関する調査を行い、その結果に基づいて審理を行い処分を言い渡す手続手法をとっていることや、原則として審判が非公開であるといったことが挙げられます。
少年事件における被害者対応
少年事件は、成人の刑事事件のように捜査段階で被害者への被害弁償、示談が成立したことをもって起訴猶予で事件が処理されることはありません。
しかしながら、少年事件における被害者対応の如何は、最終的な処分にも影響を及ぼすという点では重要です。
少年審判では、非行事実の他に、要保護性という要素が審理の対象となります。
要保護性が高ければ、少年院送致といった厳しい処分が言い渡される可能性があります。
そのため、審判が行われる日までに少年の要保護性を解消しておく必要があります。
要保護性を解消する活動を「環境調整活動」といいます。
簡単に言うと、環境調整活動は、少年が再び非行をしないために少年の周囲の環境を整える活動です。
少年の周囲の環境と言いましても、家族や学校、職場、交際関係など少年と周りの関係の調整だけにとどまらず、少年本人への働きかけは環境調整活動に必要不可欠です。
少年本人への働きかけとは、事件について内省を深め、被害者がいる事件では、被害者に対する謝罪の気持ちと持てるようにすること、事件の背後にある様々な問題と向き合って、それをどのように対処すべきかについて一定の方向性を示すことなど、多岐に渡ります。
被害者への謝罪や被害弁償、示談締結は、その結果自体が重要なのではなく、そのプロセスを通して、少年が被害者の気持ちと向き合い、真摯に謝罪の気持ちを持てるようになること、ひいてはそれが再非行の防止につながるため、少年事件であっても被害者対応は重要となります。
通常、被害者への被害弁償や示談交渉は、弁護士を介して行います。
少年事件であっても、弁護士を介して示談交渉を行うのが一般的ですが、弁護士は、ただ示談を成立させることにこだわるのではなく、少年の行為により苦しんでいる被害者の気持ちを少年が理解し、被害者への謝罪の気持ちが持てるように、少年に働きかけます。
被害者への真摯な謝罪が、少年の更生にも不可欠であるため、調査や少年審判でも、被害者に対してどのような対応を行ったかという点が問われます。
以上のように、少年事件であっても、被害者対応は重要な意味を有しており、決して軽視することはできません。
少年事件で被害者対応にお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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児童買春罪で逮捕されるか不安
児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、ある日、三重県鈴鹿警察署から、「Vさんをご存じでしょうか。Vさんとの関係の件でお話を聞きたいので、一度警察署に来てもらえませんか。」と連絡を受けました。
Aさんは、VさんとSNSを通じて知り合い、過去に一度、1万円を渡してホテルで性交をしていました。
Vさんが18歳未満であることを知っていたAさんは、自身の行為が児童買春に当たることも分かっていましたが、実際に警察沙汰になるとは思ってもなく、警察からの電話に驚きをかくせません。
このまま逮捕されてしまうのではないかと心配でたまらないAさんは、すぐに刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)で規制されており、児童買春行為等を処罰するものとしています。
児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童買春」とは、
児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること
です。
「対償」は、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額の多寡は問いません。
児童に現金を渡して性交等をする場合だけでなく、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したり、児童やその親の雇用を約束して児童と性交等をした場合は、それが性交等をすることに対する反対給付といえ、対償に該当します。
「性交等」とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
「児童」とは、18歳未満の者のことをいいます。
児童買春罪は故意犯ですので、児童買春に当たる行為をしたとしても、児童買春を行う意思がなければ犯罪は成立しません。
児童買春罪の故意の有無で問題となるのが、児童であることの認識です。
児童買春事件において、被疑者・被告人によく主張されるのが、「18歳未満だとは知らなかった。」というものです。
18歳以上だと誤解していたのであれば、児童買春の罪を犯す意思はないため、当該犯罪は成立しません。
しかしながら、故意には、確信的な故意だけではなく、「18歳未満かもしれない。」という未必的な故意も含まれますので、相手から18歳未満であることを聞いていなくても、外見、会話やメールのやり取りから18歳未満である可能性が生じていれば、故意が認められます。
ただ、単に「18歳未満とは知らなかった。」という主張だけでは、故意が認められないのは難しいでしょう。
相手児童が「18歳未満だと伝えた。」と話していたり、外見が明らかに幼かったり、児童とのSNSなどのやりとりから18歳未満だと分かる内容が見つかったり、相手が18歳未満と知りえた状況がそろっている場合には、故意が認められる可能性があるからです。
児童買春が捜査機関に発覚するきっかけは、警察のサイバーパトロールでネット上で児童買春を持ち掛けるような書き込みが見つかったり、児童が別件で補導された際に児童買春が発覚したり、児童の保護者に児童買春がバレて保護者が警察に相談することで捜査が開始されるケースなどがあります。
警察に発覚した全ての事件で、被疑者が逮捕されるわけではありません。
逮捕は被疑者の身体の自由を侵す強制処分ですので、法律に定めている要件を満たす場合にのみ行われます。
児童買春事件で警察から呼び出しを受けている場合、任意の取調べに素直に応じていれば、逮捕されず在宅のまま捜査が進められることもあります。
逮捕されるか不安な方は、弁護士に相談し、逮捕を回避する活動をお願いしたり、逮捕されないよう出頭に応じて素直に取調べを受けれるように事前に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けられてはいかがでしょうか。
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淫行条例違反と児童ポルノで逮捕
淫行条例違反と児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
SNSで知り合った15歳の女子中学生とホテルで性交し、その様子をスマートフォンで撮影したとして、三重県伊賀警察署は、会社員のAさんを淫行条例違反及び児童ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の容疑で逮捕しました。
女子中学生の母親が、娘とAさんとの関係を知り、警察に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは、取調べにおいて、「相手が確実に未成年だとは分からなかった。」と述べています。
(フィクションです。)
1.淫行条例違反
各都道府県において、おおむね18歳未満の者とのみだりに性交や性交類似行為を行うことを禁止する内容の条例が制定されています。
三重県は、三重県青少年健全育成条例第23条で、青少年とのみだらな性交等をすることを禁じ、その違反行為に罰則を設けています。
第23条 何人も、青少年に対し、いん行(青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為及び青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為をいう。次条において同じ。)又はわいせつな行為(いたずらに性欲を興奮させ、若しくは刺激し、又は性的な言動により性的羞恥心を害し、若しくは嫌悪の情を催させる行為をいう。次条において同じ。)をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。
条例において、「青少年」とは、18歳未満の者をいい、婚姻により成人に達したものとみなされる者は「青少年」から除外されます。
禁止の対象となる行為である「いん行」と「わいせつな行為」については、括弧書きで説明されています。
「いん行」とは、「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為及び青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為」と定義されています。
福岡県の淫行条例違反事件ではありますが、判例は、淫行条例の規定の趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手から回復が困難となりがちである等の事情に鑑み、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであると解しています。
その趣旨に基づいて、条例で禁止される「いん行」は、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為の他、青少年を単に自己の性的欲求を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当であるとしています。(最大判昭60・10・23)
したがって、交際中の場合、少なくとも知り合って相当期間は性交等がない状況が続いた上、性交等に至った場合や、結婚を前提に真剣交際をしていた場合には、「いん行」に該当しない可能性があります。
逆に、SNSなどで知り合い、実際に会った日に性行為を行ったのであれば、上述の「いん行」の定義に該当することが認められる可能性が高いでしょう。
また、「わいせつな行為」については、「いたずらに性欲を興奮させ、若しくは刺激し、又は性的な言動により性的羞恥心を害し、若しくは嫌悪の情を催させる行為」と定義しています。
もっとも、18歳未満の者に対償を供与するなどして性交等をする行為は、児童買春に当たり、より重い罰則(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用されます。
2.児童ポルノに関する罪
Aさんは、相手との性行為の様子をスマートフォンで撮影していましたが、この行為については、児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノに関する罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
この法律における「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
をいいます。
「児童」とは、18歳未満の実在する児童をいいます。
児童に、上の①~③の姿態をとらせた上、これを写真撮影等して児童ポルノを製造した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
Aさんは、淫行条例違反及び児童ポルノ製造罪に問われていますが、これらの罪はいずれも故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ犯罪は成立しません。
これらの罪において、故意の点で問題となるのが、相手方が18歳未満であることの認識の有無です。
Aさんは、「相手が確実に未成年だとは分からなかった。」と述べていますが、故意は、犯罪事実の発生を確定的なこととして認識・予見している場合(確定的故意と、犯罪事実の確定的な認識・予見はないが、その蓋然性を認識・予見している一定の場合(未必の故意)とがあり、確実に結果(犯罪の実現)が発生するだろうと思っている場合だけでなく、結果が発生する「かもしれない」と思って認容している場合でも故意が認められるのです。
つまり、「相手が確実に18歳未満であるとは分からなかった」のであっても、「確実ではないけど、もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも、まあいいか。」と思っていたのであれば、未必の故意が認められることになります。
そのため、相手方の外見や話し方、行為に及ぶまでの当事者間のやり取りから、Aさんが相手方を18歳未満であるとの認識・認容があったことが認められる可能性があります。
逆に、18歳未満との認識・認容がなかったことを立証するだけの客観的証拠がある場合には、それらの証拠を収集し提示し、不起訴や無罪の獲得に向けて活動することが重要です。
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GPSの悪用でストーカー規制法違反?
GPSの悪用でのストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
元交際相手のVさんに対して、一日に何度も電話やLINEで復縁を迫っていた会社員のAさんは、三重県大台警察署から警告を受けました。
しかし、何とか話だけでもできないかと思ったAさんは、Vさんの車にGPS機器を取り付け、Vさんの位置を確認し、休日Vさんのいる場所を訪れていました。
ある日、ニュースでGPSの悪用がストーカー規制法の規制対象となったとのニュースを耳にしたAさんは、心配になり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
5月18日、改正ストーカー規制法が、衆議院本会議で可決、成立しました。
改正ストーカー規制法は、GPS機器を悪用して、相手の承諾なく位置情報を把握する行為などを規制対象に追加しました。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(「ストーカー規制法」)は、平成12年に制定・施行されました。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を処罰対象とするほか、「つきまとい等」の行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止のための援助などを行うことを定めています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、
「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」
と定義されています。
「ストーカー行為」の要件である「つきまとい等」については、以下のように定義されています。
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
■犯行の対象■
「つきまとい等」の対象は、特定の者、その配偶者、直系・同居の親族、その他特定の者と社会生活において密接な関係を有する者(例:友人や職場の上司など)です。
■目的■
「つきまとい等」と言えるためには、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情等を充足する目的がなければなりません。
■行為■
上に掲げた8つの行為を反復して行うことです。
①~④及び⑤(電子メールの送信等に限る。)の行為は、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法である必要があります。
「反復して」とは、複数回繰り返すことを意味します。
近年、元交際相手の自動車等にGPSをひそかに取り付け、その位置情報を取得するというケースが発生していました。
しかし、相手の自動車にGPSをひそかに取り付けて位置情報を探索・取得する行為は、ストーカー規制法で規制の対象とされる「住居等の付近においての見張り」には該当しないとの裁判が出ており、その規制の対象外となっていました。
今回の改正ストーカー規制法は、「つきまとい等」の行為に、
相手の承諾を得ずに、その所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)に係る位置情報を取得する行為、
相手の承諾を得ずに、その所持する物にGPS機器等を取り付ける行為
を追加しており、改正ストーカー規制法が施行されれば、GPSを悪用した相手の位置情報の無承諾取得等がストーカー規制法違反として取り締まりの対象となります。
ストーカー行為に対する法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
平成28年の改正前は親告罪とされていましたが、改正後は非親告罪となっており、被害者の告訴の有無に関係なく、起訴される可能性があります。
非親告罪とはいえ、被害者がいる事件では、被害者との間で示談が成立すれば、起訴猶予で不起訴となる可能性がありますので、事件を早期解決するためには、できる限り早い段階から弁護士を介した示談交渉を行うことが重要でしょう。
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痴漢事件での弁護活動
痴漢事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市南警察署は、会社員のAさんを電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士を探しています。
(フィクションです。)
検挙される性犯罪事件の中でも、痴漢や盗撮が占める割合は少なくありません。
痴漢事件は、その態様によって、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反となる場合や、刑法上の強制わいせつ罪となる場合とがあります。
今回は、痴漢事件で逮捕された場合に、捜査段階で弁護士が行う弁護活動について説明したいと思います。
1.身体拘束からの釈放
刑事事件を起こし、被疑者として逮捕されると、警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を関係書類や証拠物とともに検察に送ります。
そうでない場合には、被疑者を釈放し、在宅のまま捜査を進めます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、警察から送られてきた書類や証拠を検討し、被疑者を取調べた上で、被疑者を釈放するか、それとも勾留を請求するかを決めます。
検察官の判断は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内になされます。
弁護士は、検察官と面談したり、意見書を提出したりして、勾留を請求しないよう働きかけます。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所の裁判官が被疑者を勾留するかどうかを決めます。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束となり、様々な不利益を被疑者が被ることになってしまいますので、なんとか勾留を阻止する必要があります。
弁護士は、裁判官に対して、面談や意見書の提出を行う方法により、勾留を決定しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、弁護士は勾留の裁判に対する不服申し立てを行います。
勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官に、勾留を決定した裁判が正しかったのかどうかを判断してもらいます。
これにより、不服申し立てが認められ、勾留の裁判が取消され、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されることとなります。
痴漢事件の場合、被疑者が住所地に定住し、定職について、身元引受人が確保されている場合などは、勾留請求が却下されたり、勾留に対する不服申し立てが認められるケースが少なくありません。
弁護士は、被疑者が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと、勾留により被疑者が被る不利益について具体的に説明し、早期釈放となるよう身柄解放活動を行います。
2.被害者対応
被疑者が被疑事実を認めている場合には、弁護士は直ちに被害者との示談交渉に着手します。
というのも、被害者と示談が成立しているか否かで、最終的な処分結果に大きく影響するからです。
迷惑防止条例違反であれ強制わいせつ罪であれ親告罪ではないため、被害者との示談成立が直ちに不起訴となるわけではありません。
しかしながら、一般的には、軽微な事案であれば、示談成立により不起訴となる可能性が高いため、被害者との示談交渉は弁護人に期待される重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
3.事実の調査や証拠収集
被疑者が被疑事実を認めていない場合は、弁護士は、被疑者から十分に事情を聴取したり、現場を確認したりして、事件当時の状況を把握し、検察官に起訴させないだけの証拠を収集・提出できるように努めます。
以上が、痴漢事件での捜査段階における主要な弁護活動です。
このような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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