Archive for the ‘暴力事件’ Category

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

2021-03-02

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

後日呼ぶと言われたら

もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう

逮捕されてしまったら

万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

逮捕された方との面会

2021-02-26

逮捕された方との面会

逮捕された方との面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、あるとき三重県伊勢警察署からの着信を受けました。
三重県伊勢警察署の警察官は、「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と伝えてきました。
息子が逮捕されたと聞いたAは、急いで三重県伊勢警察署に向かいましたが、担当した警察官に「面会できるようになるのは、明後日以降になる」と言われ逮捕された息子と面会することはかないませんでした。
どうすればよいかわからなくなったAは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話してみました。
(この事例はフィクションです)

逮捕された人との面会

ご家族が逮捕されたと聞かされた場合、すぐにでも直接会って事情を聴きたいと思うのではないでしょうか
逮捕されてしまった後、勾留が決定することになれば、面会をすることは可能ですが、逮捕されてから勾留が決定するまでの間は一般の方が面会できることはあまりありません。
また、もしも勾留決定時接見禁止が付いてしまうと、勾留決定後も面会することはできないので、逮捕されている方と面会できない状態が続いてしまいます。
しかし、弁護士であればたとえ逮捕されてしまった直後であっても面会することが可能です。
身体拘束を受けている方との弁護士の面会については、刑事訴訟法で規定されています。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」

この条文で注目していただきたいのは、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」も面会(接見)が許可されているという点です。

ちなみに弁護人を選任することができる者とは
・被告人又は被疑者
・被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
(刑事訴訟法第30条)
です。

そのため今回の事例のAのように息子が逮捕された場合も含めご家族であれば、弁護士に、弁護人になろうとする者として面会を依頼することができるのです。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのお手続きでスピーディに弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
派遣された弁護士は逮捕されている方と面会し、事件の詳細を聞いたうえで、今後の見通し取調べに対してのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族の伝言をお届けすることもできますので、逮捕されている方の励みにもなりますし必要事項を聞くこともできます。
面会終了後は、ご依頼いただいたご家族にご報告させていただき、弁護活動に入ることになれば、身体解放に向けて活動していきます。
逮捕されたと聞いたご家族も不安になることはもちろんですが逮捕されている方の不安や動揺はより大きなものとなります。
弁護士を選任するべきなのか、逮捕されている方は選任を望んでいるのか、どんな事件を起こしてしまったのか、冤罪ではないのか、など今後の行動の指針にするためにも、まずはすぐに弁護士の面会を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護活動を依頼しようか迷っているという段階の方は特に、その判断の手助けにもなりますので、一度お電話ください。

直接触れない暴行罪

2021-01-22

直接触れない暴行罪

直接触れない暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む無職のAは、あるとき知人Vを家に呼んで一緒に話をしていました。
しかし、話の展開から二人で言い争いになり、ついに喧嘩したまま帰ることになってしまいました。
するとAは、Vが帰ろうとした際に塩をまき、その塩はVの頭、顔にかかってしまいました。
Vは、Aの仕打ちはあまりにもひどいと考え、三重県松阪警察署に相談することにしました。
すると、Aは暴行罪の疑いで三重県松阪警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
殴ったわけでもないのに、暴行罪となっていることに納得できないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~暴行罪とは~

暴行罪は、みなさんもおそらく一度は耳にしたことのある罪名でしょう。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が法定されています。
では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
しかし、それだけではなく今回の事例のように、直接相手に触れていない場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。
今回のAのように塩を振りかけたような場合だけでなく、髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例があります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められる可能性があるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪になるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行罪になるかは断定できません。
そのため、暴行罪で警察から呼び出しを受けたという場合には、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

暴行罪の弁護活動

暴行罪では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動となります。
今回の事例のように知人とのトラブルでは、相手の連絡先を知っていることも多く、一見すると自分で謝罪し許してもらう方が早いと考えがちです。
しかし、知人同士だからこそ、示談交渉には弁護士が必要となることがあります。
知人同士の場合、もともとトラブルが起こっていることが多く、当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまうことがあります。
感情的になってしまい、被害者を怒らせてしまうと示談が不可能な状態になってしまうことも考えられます。
そのため、弁護士を間に入れることが必要となるでしょう。
また、刑事事件に強い弁護士を選任しておくことで、たとえ示談が締結できなかったとしても、検察官に対して示談経過の報告をしたり、反省を示すことで交渉していくことで、不起訴処分を目指していくことができます。
刑事事件では、結果が出てしまってからの活動では遅い場合があります。
例えば、起訴されてしまってからでは、不起訴処分を目指した活動をすることはできません。
後悔のない事件解決のためには、事件のできるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の弁護活動を行っていくのがよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰による傷害罪

2021-01-15

体罰による傷害罪

体罰による傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aは三重県亀山市で子どもたちに格闘技を教える道場を営んでいました。
あるとき、生徒Vに対して指導のために竹刀で叩いてしまい、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
家に帰ったVを見た家族がAの身体の傷を見て事情を聞き、三重県亀山警察署に通報することにしました。
三重県亀山警察署から連絡があり、傷害罪の疑いで呼び出しを受けたAは、取調べのアドバイスを受けるために、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~体罰~

もしかすると、格闘技は危険でもあるので、その指導に対してある程度の体罰は必要だという意見もあるかもしれません。
しかし、現代では、格闘技を含むスポーツの指導において、体罰をすることは厳しく批判されます。
体罰については、刑法上の暴行罪傷害罪が成立する可能性が高く、今回の事例のように、被害者が怪我をしている場合は傷害罪が成立することになります。

刑法第204条 
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

指導する立場でつい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

~体罰事件で警察から呼び出しを受けたら~

もし、体罰をしてしまい警察から呼び出しを受けたら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談では、呼び出しを受けた際の取調べのアドバイスや、今後の見通しについてお伝えします。
特に取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方は警察などの捜査機関から取調べを受けることが初めてかと思います。
対して、取調べを担当する警察官などは何度も取調べをしているプロです。
そんなプロに対して何も知識のない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合、事実とは違う不利な供述をしてしまうかもしれません。
このような最悪の事態を防ぐためにも、事前に弁護士の相談で取調べのアドバイスを受けた方が良いでしょう。
さらに、弁護活動をご依頼いただけば、弁護士は体罰による傷害の被害者との示談締結を目指して活動していきます。
しかし、今回の事例のように子どもに対する指導で体罰をしてしまった場合、示談交渉の相手は基本的にその保護者と行っていくことになります。
子どもが傷つけられた保護者の処罰感情は大きくなっていることが予想されますし、感情的になって話し合いにならない場合や、被害者からは「体罰が日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
このように、困難が予想される示談交渉については、刑事事件に強い弁護士が間に入って交渉した方が良いでしょう。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を判断する要因の一つにもなります。
さらに、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながり、民事上の責任も合わせて示談で解決することができるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に重要な弁護活動ですので、今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて、初回無料となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
その他刑事事件でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

騒音による傷害事件

2020-10-23

騒音による傷害事件

騒音による傷害ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むAさんは、日頃から近隣住民とは不仲で、ささいなことでの言い争いが絶えませんでした。
あるとき、どうしても隣人の態度に怒りが収まらず、Aさんは嫌がらせ目的で昼夜を問わず自宅のスピーカーから大音量で音楽を鳴らす等の騒音を繰り返しました。
数週間続けていたところ、隣に住むVさんは睡眠障害やノイローゼの症状に陥ってしまいました。
Vさんは、三重県桑名警察署に被害届を提出することにし、その後Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
三重県桑名警察署に逮捕・勾留されているAさんは、Vさんに傷害を負わせる意図はなかったと否認をしているようです。
Aさんの状況を聞いた家族は、刑事事件に強い弁護士に三重県桑名警察署への接見を依頼し、弁護士と今後の取調べ対応を相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

無形的方法による傷害罪

刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪の条文上にある「人の身体を傷害した」とは、「人の生理的機能に障害を与えること」をいうとされています。
そのため、傷害罪と言われて最初に思い浮かべるような、人を暴行して傷害を負わせるといった有形的方法だけではなく、無形的方法も考えられます。
無形的方法での傷害とは、相手に対する直接的な暴行以外の方法によって相手の「生理的機能に障害を与えること」をいいます。
今回の事例で問題となった騒音や、嫌がらせ電話を繰り返すことで、人を精神障害やノイローゼなどに陥らせた場合などが、無形的方法による傷害罪の例です。

傷害事件には弁護士を

今回の事例でAさんは、Vさんに傷害を与えるという故意を否認しています。
刑事事件では、一言に否認といっても事件のどの部分を否認しているかによって対応が変わってくることがあります。
自分は事件とは一切関係ない、というように犯人性を否認するのか、今回の事例のように犯罪の故意がなかったとして否認するのかで取調べで注意すべき対応は変わってきます。
ただ、どのような否認をしていくとしても、否認事件で争っていこうとお考えの方は刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
否認事件ではまず、そもそも否認するべきところなのか、争うことができる可能性があるのかなどの判断が必要となってきます。
この判断を間違えてしまうと、被害者がいる事件では、示談をするタイミングをなくしてしまうということになりかねません。
そのため、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士からアドバイスをもらうことが望ましいです。
しかし、ご家族が警察から連絡を受けた際に、否認しているかどうか確認できるとは限りません。
もちろん、教えてくださる警察官もおられますが、事件の種類によっては捜査中ということもあって詳細どころか、罪名すらも教えてもらえないということもあります。
このような場合に、迅速に対応するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
状況を把握し、適切な対処をするためにも刑事事件に強い弁護士のご本人様に対するアドバイスや適格な見通しが必要となるでしょう。
また、傷害罪が成立することを加害者側が認めるという場合であっても、弁護士が仲介に入り、被害者側と示談交渉をすることで、不起訴処分や刑罰の減軽の可能性が出てきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、今回の事例のように事件について一部でも否認していくという場合には、弁護士の知識やアドバイスが必須となってきますので、すぐにご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

隣人トラブルから器物損壊事件に

2020-10-09

隣人トラブルから器物損壊事件に

器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市にある分譲マンションに住んでいるAは、入居当時から隣の部屋に住むVと騒音のことなどで度々言い争いをしていました。
あるとき、どうにも腹の虫がおさまらなかったAは、Vの部屋のドアを思いっきり蹴り飛ばしました。
するとドアは変形してしまい、Vはすぐに警察に通報しました。
通報により三重県亀山警察署の警察官が訪れ、Aは三重県亀山警察署で取り調べを受けることになりました。
このままどうなってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊

第261条
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

器物損壊罪における「」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、嫌がらせ目的で物を隠匿する行為や食器に放尿するなどした場合も「損壊」に該当するとされています。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。

隣人トラブルの示談交渉は弁護士へ

器物損壊親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、親告罪では起訴されるまでに被害者の方と告訴の取消し若しくは告訴しないことを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはないのです。
起訴されないということは前科は付きません。
そのため、親告罪において、示談交渉は大変重要な弁護活動となります。
示談交渉は、弁護士を介さなくてもできないことはありません。
しかし、事件の当事者が直接話をすることは、相手をさらに怒らせてしまったり有効な示談を締結することができなかったりする可能性があります。
さらには、強引に示談交渉をしてしまうことで、強要罪証人等威迫罪など新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
特に、今回の事例のように、隣人トラブルから刑事事件になってしまった場合、それまでのトラブルで相手方の行動や対応に納得いかない部分があるかもしれません。
しかし、そこで感情的になってしまえば、相手の感情を害してしまい、示談が締結できる可能性は低くなってしまうでしょう。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼した方がよいでしょう。
顔見知りとのトラブルだからこそ、第三者を介することで、冷静に後悔のない事件解決へとつなげていくことができます。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉の「交渉のやり方」には、絶対的な正解があるわけではなく、状況や相手方の主張などによって臨機応変な対応が必要になります。
そのため、示談交渉では弁護士や事務所が培ってきた経験が非常に重要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
三重県亀山市器物損壊でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております

示談交渉が証人等威迫罪に

2020-09-25

示談交渉が証人等威迫罪に

証人等威迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀市に住む会社員のAは、妻と息子(27歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、三重県伊賀警察署から連絡があり、Aの息子が強制わいせつ事件をおこしてしまい、逮捕されてしまったという連絡を受けました。
Aの息子は勾留が決定されてしまい、その後Aは面会にいくことにしました。
どうやら被害者は同僚の女性でVという名前であることを聞いたAは、示談のために息子の会社に乗り込んでいきました。
そして、Vと面会することはできましたが、AはVに対して、「息子のために示談書を作成してきた。印を押してくれ。押してくれるまでここを動かないと言って長時間居座りました。
不安を感じたVが困って警察に通報したことにより、Aは証人等威迫罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士をAの下へ派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

条文上の「面会を強請する」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは、相手方の住居、事務所で直接行うことを要件としており、書信や電話等で間接に行うものについては含まれません。
そして、「強談」とは、相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」とは、言語、動作で威力を示して相手方に不安困惑の念を生じさせることをいいます。
今回の事例のAは、示談書に押印するまで帰らないと言って長時間居座ることにより、Vに不安困惑の念を生じさせていますので、「威迫」しているといえるでしょう。
そして、今回のVは、Aの息子が起こしてしまった事件の被害者ということで、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」にあたりますので、Aは証人等威迫罪となってしまいました。

示談交渉は専門の弁護士へ

今回見てみたように、示談交渉を加害者やそのご家族が直接行うことは、新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあるため、できれば避けた方が良いでしょう。
被害者に示談を迫る場合、今回の事例のような証人等威迫罪だけでなく、その方法によっては脅迫罪強要罪恐喝罪が成立してしまう可能性もあります。
やはり、刑事事件の示談交渉には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士であれば、適切な示談交渉を行っていくことができますし、被害者の方も相手が弁護士である方が安心して示談交渉に臨むことができるので示談成立の可能性も高くなります。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、刑事事件専門の弁護士ならば、今回の事例のように逮捕され身体拘束を受けている場合には、身体解放に向けて尽力していきますし、最終的な処分に向けても適切な弁護活動を行っていくことが可能です。
刑事事件において、後悔のない事件解決を目指していくためには、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県伊賀市証人等威迫罪、示談交渉、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

2020-09-11

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪と強制性交等罪

今回のAは、刑法第204条傷害罪刑法第177条強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。

傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」

刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。

それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。

複数の事件がある場合は弁護士に相談を

上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。


また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

器物損壊事件で三重県いなべ警察署から呼び出されたら

2020-06-12

器物損壊事件を起こして三重県いなべ警察署から呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件で呼び出し◇

Aさんは、三重県いなべ市の集合住宅に住んでいますが、上の階に住んでいる家族の生活音が気になり、半年ほど前から寝不足が続いています。
ストレスがたまっていたAさんは、3週間ほど前に上の階に住んでいる住民の車のボンネットにキズをつけて、タイヤをパンクさせました。
昨日、三重県いなべ警察署の警察官から電話がかかってきて「●●さんの車を傷付けた件で話が聞きたい。防犯カメラに犯行の映像が残っていた。」と言われました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪◇

人の物を壊したり傷付けると器物損壊罪となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪でいうところの「壊す」とは、その物の効用を害することを意味するので、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含みます。
したがって、飲食店の食器類に小便をして、食器として利用できなくする行為に対しても器物損壊罪が適用されたり、自転車のサドルを持ち去り、自転車を使用できなくする行為に対して器物損壊罪が適用される場合もあります。
つまり物質的に壊すという行為だけに、器物損壊罪が適用されるわけではないのです。
ちなみに、器物損壊罪でいうところの「物」には、植物や動物も含まれますので、他人が飼っているペットを傷付けたり、殺したりした場合も器物損壊罪が適用されます。

◇器物損壊罪は親告罪◇

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ控訴を提起(起訴)することのできない犯罪のことで、器物損壊罪の他に、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪や未成年者略取罪等があります。
また親族間の窃盗罪や詐欺罪、横領罪、恐喝罪、不動産侵奪罪などの、財産に関する罪も親告罪となります。

◇警察署に呼び出されたら◇

警察署から電話がかかってきて呼び出された方のほとんどは「出頭すれば逮捕されるのではないか?」「警察署でどんな取調べを受けるのだろう?」と大きな不安を感じるでしょう。
警察署から呼び出されて不安のある方は、警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が、警察署に出頭する方に同行するサービスも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

◇器物損壊罪に強い弁護士◇

器物損壊罪親告罪です。
つまり被害者と示談して、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはありません(不起訴処分)。
告訴されて、Aさんのように警察に呼び出されて取調べを受けたとしても、その後被害者との示談が成立すれば刑事処分を免れることができるので、前科、前歴をさけたい方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件に関するご相談を承っております。
三重県いなべ市の刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

交番で業務妨害は何罪?②~威力業務妨害罪~

2020-04-23

交番業務妨害行為をした場合は何罪となるのか検討するにあたり、特に威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県いなべ市に住んでいるAさん(17歳)は、以前、三重県いなべ警察署の警察官に補導され、その時に夜遅くに出歩かないよう注意されたことを根に持っており、警察官に迷惑をかけてやりたいと思っていました。
そこでAさんは、三重県いなべ警察署の管轄にある交番へ行き、警察官が不在の間に、交番の出入り口に消火器を噴射しました。
これによって、交番はしばらく出入りが困難な状態になってしまいました。
Aさんの犯行を目撃していた通行人が通報し、捜査の結果、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞いた際、警察の邪魔をしたらしいということなのになぜよく聞く公務執行妨害罪ではないのか、もしかしてAさんが不要な疑いを持たれているのではないかと不安に思っています。
(※令和2年4月9日東海テレビ配信記事を基にしたフィクションです。)

交番に消火器噴射で威力業務妨害罪

前回の記事で、Aさんには公務執行妨害罪が成立しないだろうということに触れました。
では、Aさんに何罪が成立しうるのかというと、逮捕容疑にもなっている威力業務妨害罪が挙げられます。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められている犯罪です。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

この「前条」とは、刑法第233条の偽計業務妨害罪・信用毀損罪のことを指しています。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪を犯してしまった場合、偽計業務妨害罪や信用毀損罪と同様、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、ということなのです。

威力業務妨害罪の条文に戻って、威力業務妨害罪が成立する条件を確認してみましょう。
威力業務妨害罪は、「威力を用いて」「人の業務を妨害した」ことで成立します。
「威力を用いて」の「威力」とは、なかなか日常生活で用いる言葉ではありませんが、「犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない」とされています(最判昭和28.1.30)。
つまり、簡単に言えば、「威力を用いて」とは、相手の意思を制圧する行為をして、ということを指しています。
例えば、店内に大量の蛇や虫をばら撒いて営業を妨害したような場合には、相手=店は抵抗のしようがなく、店の意思は制圧されていると考えられますから、「威力」が用いられていると考えられます。

そして、威力業務妨害罪の行為の部分、「人の業務を妨害した」という部分です。
「妨害した」と書いてあるものの、威力業務妨害罪の成立には、実際に業務がされた必要はないと解釈されています。
威力業務妨害罪の成立には、業務が妨害される危険が発生していればよいということです。
ですから、例えば「威力を用いて」業務妨害のおそれのある行為がなされたとして、何かの事情で特に業務が妨害されることなく済んだとしても、業務妨害の危険は発生していたのであれば、威力業務妨害罪の成立が考えられるということです。

さて、以上のことを考慮しながら、今回のAさんの事例を検討してみましょう。
Aさんは、交番に消火器を噴射していますが、この行為は交番側からすれば抵抗のしようのない行為ですから、「威力を用いて」いると言えるでしょう。
そして、実際に交番はしばらく人の出入りが難しくなり、おそらく交番に勤務する警察官は噴射された消化剤の処理などにも追われることとなり、しなくともよいはずの業務が増えるなどして業務に支障が出たと考えられます。
したがって、「人の業務を妨害した」とも考えられることから、Aさんには威力業務妨害罪の成立が考えられる、ということになるのです。

前回と今回でみてきたように、私たちがイメージする犯罪と実際に成立する犯罪の間にはギャップがあることもあります。
こうしたギャップについてきちんと理解するためには、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に分かりやすく説明してもらうことが有効です。
容疑のかかっている犯罪のこと、これからの手続きや必要な活動のことをきちんと知ることで、慣れない刑事事件・少年事件の手続きの中でも適切な行動を取れる可能性が高まります。
フリーダイヤル0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスのご案内を行っています。
専門スタッフがご相談者様のニーズに合ったサービスをご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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