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三重県亀山市の背任事件
三重県亀山市の背任事件
三重県亀山市の背任事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県亀山市内にある鋼材加工販売会社(V会社)に勤めるAさんは、原材料の受注・代金の振込みを管理する仕事をしていました。
ある日、V会社が、Aさんの親族が務める会社との間で原材料の売買契約を締結した際、通常の代金が約150万円であるところ、代金約300万円での契約を締結し、現金約300万円をAさんの親族が務める会社へ振り込ませました。
V会社はこの行為を問題視し、V会社が三重県亀山警察署の警察官に被害届を提出しました。
その後、Aさんは三重県亀山警察署の警察官により背任罪の容疑で逮捕されました。
(2020年10月15日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【背任罪とは】
刑法247条は、財産犯罪のひとつとして背任罪を規定しています。
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪の要件を分けて考えると、背任罪は、「他人のためにその事務を処理する者」(主体)が、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(目的)で、「任務に背く行為をし」(行為)、「本人に財産上の損害を加えた」(結果)ときに成立する犯罪といえることになります。
以下では、背任罪の各要件を検討していきます。
【背任罪の各要件】
まず、背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者」です。
「他人固有の事務について、事務処理の委託を受けた者」とも言い換えることができます。
事務処理の委託の原因は、法令や契約、慣習などが考えられるでしょう。
刑事事件例では、V会社の従業員であるAさんは、顧客からの受注・納品・代金の入金を管理する仕事に従事していました。
この顧客からの注文を管理する仕事は、V会社から処理の委託を受けた事務であると考えられます。
よって、Aさんは背任罪の主体である「他人のためにその事務を処理する者」に該当すると考えられます。
次に、背任罪の成立に必要な目的は、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」です。
刑事事件例では、Aさんの親族が代表を務める会社の口座に現金約300万円が振り込まれています。
この客観的事情から「第三者の利益を図」る目的があったと推認されるでしょう。
よって、Aさんには「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があったと考えられます。
また、背任罪の要件である行為は、「任務に背く行為」です。
この意義については、誠実義務に違反して財産を侵害する行為であると考えられています。
すなわち、背任罪の「任務に背く行為」とは信頼関係を破壊する行為であればよいので、売買、消費貸借、債務負担行為のような法律行為のみならず、秘密の漏洩のような事実行為も含まれると考えられています。
刑事事件例では、Aさんの親族が務める会社との間で原材料の売買契約を締結した際、通常の代金が150万円であるところ、代金約300万円での契約を締結し、現金約300万円をAさんの親族が務める会社へ振り込ませました。
このAさんの行為は、誠実義務に違反して財産を侵害する行為であり、背任罪の「任務に背く行為」に該当します。
さらに、ここに背任罪の結果である「本人に財産上の損害に加えた」結果が生じていると考えられます。
「本人」とは刑事事件例でいうV会社のことを指します。
Aさんの行為によってV会社には財産上の損害が発生していることから、この部分にも当てはまることになるでしょう。
なお、このAさんの行為はAさんの親族である第三者の利益を図った行為です。
また、契約の名義人はV会社であり、また反対債権はV会社に帰属しているため、Aさんの名義(法律的効果が帰属すること)又は計算(経済的利益が帰属すること)で処分したわけではありません。
そのため、自己の利益を図ったり、自己の名義・計算で行ったりした場合とは違い、業務上横領罪ではなく、背任罪が成立すると考えられます。
【背任罪と刑事弁護活動】
刑事事件例では、V会社が三重県亀山警察署の警察官に被害届を提出したことが、本件背任事件についての捜査の端緒となっています。
背任事件のような被害届や告訴が提出されている事件では、被害者の方と示談締結の有無が重要となります。
被害者の方との示談締結ができれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる余地が生じると考えられます。
そこで、弁護士としては、背任事件の被害者の方、本件でいえばV会社の担当者の方と連絡を取り、速やかに示談交渉を開始することができると考えられます。
そのためには、背任事件が発覚してからすぐに活動を開始することが求められますから、背任事件にお困りの際はお早めに弁護士に相談・依頼されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県亀山市の背任事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
犯人蔵匿事件で共犯(共謀共同正犯)を疑われている
犯人蔵匿事件で共犯(共謀共同正犯)を疑われている
犯人蔵匿事件で共犯(共謀共同正犯)を疑われている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県三重郡菰野町に住むAさんは、Bさんから「三重県四日市西警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕された。警察に連行されているときに隙を見て何とか逃げてきたが、他に頼る人もいないので助けてほしい」と言われました。
このBさんからの依頼を受け、Aさんは、Bさんを自宅にかくまいました。
その際、Aさんは、Bさんから対価として現金50万円を受け取っています。
その後、Bさんは捜索していた三重県四日市西警察署の警察官により逮捕されましたが、同じくAさんも犯人蔵匿罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは犯人蔵匿罪の容疑に加え、強盗罪への関与について厳しい追及を受けています。
(2020年11月6日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【犯人蔵匿罪とは】
刑法103条は犯人蔵匿罪について以下のように規定しています。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(刑法103条)。
犯人蔵匿罪は犯人の発見・身柄の拘束を妨げることを禁止しています。
刑法は犯人蔵匿罪を規定することにより、警察・検察による犯罪の捜査、刑事裁判、刑の執行など国の刑事司法作用が阻害されることを防いでいるといえます。
【犯人蔵匿罪の各要件】
以下では、犯人蔵匿罪の各要件を検討します。
上述の通り、犯人蔵匿罪は①「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は拘禁中に逃走した者を②「蔵匿」し、又は隠避させた者に成立します。
刑事事件例ではAさんは①「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を②「蔵匿」した者に該当することと思われるので、これらの要件について詳しく見ていきます。
まず、犯人蔵匿罪の「罰金以上の刑に当たる罪」とは、刑法の条文に定められた刑(法定刑)に罰金以上の刑が含まれている罪をいいます。
刑事事件例のBさんが犯した罪は強盗罪(刑法236条)ですが、刑法236罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
そして、懲役刑は自由刑として、罰金刑のような財産刑より重い刑であると考えられています。
よって、Bさんが犯した罪は、犯人蔵匿罪の「罰金以上の刑に当たる罪」に該当すると考えられます。
また、犯人蔵匿罪が成立するためには、客観的に罰金以上の刑に当たる罪の被疑者(容疑者)として捜査の対象となっていればよいと考えられています。
刑事事件例のBさんは三重県四日市西警察署の警察官により強盗罪の容疑で逮捕されており、強盗事件の捜査の対象となっているといえます。
よって、Bさんは犯人蔵匿罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」といえると考えられます。
さらに、犯人蔵匿罪が成立するためには、Bさんの犯した犯罪が客観的に罰金以上の刑に当たる罪であれば、AさんはBさんが犯した罪名を認識しているか、又はBさんが漠然と重大犯罪を犯した者であるという認識していればよいと考えられています。
Aさんは、Bさんが強盗罪を犯した者であると認識しています。
ここに、Aさんに犯人蔵匿罪の故意(犯罪に対する認識・認容)があったといえると考えられます。
最後に、犯人蔵匿罪の②「蔵匿」とは、場所を提供してかくまうことをいいます。
刑事事件例では、AさんはBさんを、自宅にかくまっています。
よって、Aさんの行為は、犯人蔵匿罪の「蔵匿」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには犯人蔵匿罪が成立すると考えられます。
【犯人蔵匿罪と共犯】
犯人蔵匿事件は、その犯罪の性質上、刑事事件例のBさんのような(犯人蔵匿事件とは罰の刑事事件の)犯人と何らかの関係があったのではないかと疑われる可能性がある刑事事件であるといえます。
例えば、三重県四日市西警察署の警察官から、実はBさんと強盗事件について共犯(共謀共同正犯)関係にあったからこそ、Bさんをかくまったのではないかと疑われてしまう可能性もあります。
仮に、AさんとBさんに強盗罪の共謀(謀議)が認められ、さらにAさんがBさんから強盗事件の分け前(経済的利益)を受け取っているといった事情があった場合、Aさんに強盗罪を自らの犯罪として犯す意思(正犯意思)もあったと認められてしまうおそれもあります。
この場合、Aさんに強盗罪の共犯(共犯共謀共同正犯)が成立すると扱われてしまいます。
刑事事件例では、AさんはBさんをかくまう対価として現金50万円を受け取っています。
Aさんとしては、このお金が強盗事件の分け前(経済的利益)ではなく、自分はBさんの強盗事件には関与していないと主張していく必要があります。
このような主張には刑事事件や法律(刑法・刑事訴訟法など)に関する専門的な知識を持つ刑事弁護士による助言をもとになすことで、誤った表現や自白となってしまう発言を回避することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県の犯人蔵匿事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たい
建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たい
建造物等以外放火事件で不起訴処分を得たいという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県四日市市内のアパートの駐車場に止めてあったVさん所有の原付バイクに直接火を放ちました。
原付バイクは全焼しましたが、幸い、駐車場に停めてあった他の車や駐車場に隣接したアパートには燃え移らなかったといいます。
その後、Aさんは、四日市南警察署の警察官により、建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「職場の同僚に叱られストレスを感じていた」と建造物等以外放火罪の容疑を認めています。
Aさんは建造物等以外放火罪での刑事裁判を避け、不起訴処分を得ることはできないかと考えています。
(2020年11月26日に石川テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物等以外放火罪とは】
放火して、前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物を焼損し、よって公共に危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する(刑法110条1項)。
建造物等以外放火罪の目的物(放火の対象)は、「前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物」です。
刑法108条(現住建造物等放火罪)では、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」が目的物であると規定されています。
また、刑法109条(非現住建造物等放火罪)では、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」が目的物であると規定されています。
まとめれば、建造物等以外放火罪の目的物は、「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑ではないもの」ということができると考えられます。
刑事事件例では、AさんはVさん所有の原付バイクに放火していますが、この原付バイクは「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑ではないもの」、すなわち「前2条(刑法108条、109条)に規定する物以外の物」であるとして、建造物等以外放火罪の目的物に該当すると考えられます。
【建造物等放火罪の各要件】
建造物等以外放火罪の要件である「放火して」とは、目的物(又は媒介物)に放火することをいいます。
また、建造物等以外放火罪の要件である「焼損」とは、目的物が独立に燃焼を継続する状態をいいます。
刑事事件例では、Aさんは原付バイクに直接放火しています。
また、Aさんによる放火の結果、原付バイクは独立して燃焼を継続する状態に達し、全焼するに至っています。
よって、刑事事件例では建造物等以外放火罪の要件である「放火して」、目的物が「焼損」したという要件を満たすといえると考えられます
さらに、建造物等以外放火罪の要件である「公共の危険」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する延焼の危険であると考えられています。
すなわち、建造物等以外の物に放火し、その結果、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に燃え移る危険を生じさせた場合、建造物等以外放火罪の「公共の危険」を生じさせたといえることになります。
刑事事件例では、Aさんは、建造物以外の物である原付バイクに放火しています。
そして、原付バイクが停めてあった駐車場には、原付バイク以外の車も駐車されていたようです。
また、犯行現場となった駐車場には不特定又は多数の人が住むアパートも隣接していたようです。
よって、Aさんによる原付バイクへの放火により、その他の車やアパート、その住民などに対する延焼の危険である公共の危険が生じたといえると考えられます。
以上より、Aさんには、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。
【建造物等以外放火罪と刑事弁護】
刑事事件例の建造物等以外放火事件の刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金は規定されていないため、起訴された場合に略式裁判(刑事訴訟法461条以下)のような非公開の手続きが取られることはありません。
建造物等以外放火罪で起訴されるということは、公開の法廷に立って裁判を受けるということになります。
そのため、建造物等以外放火事件の刑事弁護方針として、まずは不起訴処分の獲得を目指すこと、仮に起訴されてしまったとしても執行猶予付き判決の獲得を目指すことが考えられます。
刑事事件例では、Vさんの原付バイクが放火の被害に遭っています。
そこで、刑事弁護士を通し、被害者の方へ正式な謝罪と損害の賠償をする示談交渉ができると考えられます。
示談締結などにより、不起訴処分を求めることや、起訴されてしまった場合でも執行猶予付き判決を求めることができると考えられます。
まずは、早期に弁護士に相談・依頼し、示談交渉などに取りかかってもらうことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物等以外放火罪で不起訴処分を得たいとお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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窃盗(万引き)事件で逮捕
窃盗(万引き)事件で逮捕
窃盗(万引き)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県四日市市に住むAさんは、同市内にある大型スーパーマーケットV店で、フライパイン2つ(合計して5000円相当)を会計をせずに店舗外に持ち出しました。
Aさんは駐車場に停めてあった自分の車で逃げようとしましたが、その前で警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、三重県四日市北警察署の警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「お金を使いたくなかった」と話し、窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、早く家に帰るためにはどうすればよいのか、窃盗(万引き)事件の取調べではどのようなことが聞かれるのかなどと不安に感じています。
また、Aさんは過去にもV店で万引きをしたことがある(但し、発覚はしなかった)といいます。
(2021年2月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪にあたる行為は、他人の財物を「窃取」することです。
この窃盗罪の「窃取」の意味については、他人が事実上支配する財物を、他人の意思に反して、自分の事実上の支配に移転させる行為であると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは、V店の商品であるフライパン2点を会計をせずに店舗外に無断で持ち去っています。
このAさんの行為は、V店が事実上支配する財物を、V店の意思に反して、Aさんの事実上の支配に移転させる行為であるので、窃盗罪の「窃取」に当たります。
よって、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗(万引き)事件の身柄解放活動について】
窃盗(万引き)事件で逮捕されてしまった場合、刑事弁護士は検察官や裁判官に対して、早急に身体拘束を解くように訴えていくことができます。
具体的な方法としては、検察官による勾留請求・裁判官による勾留決定に対して意見書を提出したり、裁判官による勾留決定に対して不服を申し立てたりすることができます。
窃盗(万引き)事件の身柄解放活動においては、刑事弁護士が早期釈放を求める専門的な書面を作成するほか、身元引受人となってくれる方から被疑者の生活状況や今後の監督方法について話を聞き、それを書面として提出するといった方法が考えられます。
また、被疑者の方に逃亡や証拠隠滅をしないことを誓ってもらい、その旨を書面として提出することも考えられます。
【窃盗(万引き)事件の示談について】
窃盗(万引き)事件が発覚し、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合、被疑者の方の身体拘束をすみやかに解くための一つの方法として、示談を締結することが挙げられます。
示談を締結したい場合、被害店舗の担当者の方と刑事弁護士を通して連絡を取り、謝罪や被害弁償をしたいと伝えるといった流れが多いでしょう。
その後、刑事弁護士が被害店舗の担当者の方と直接または電話等により交渉し、示談の具体的な内容について決定していくことになります。
そうした示談交渉を経て、示談交渉に従って被害弁償をする旨や宥恕条項などを記載した示談書を作成し、被害店舗の担当者の方と示談を締結することを目指していきます。
示談が締結できた場合には、刑事弁護士はこの示談書を窃盗(万引き)事件を捜査する検察官に提出することにより、被疑者の方の身体拘束の早期解放を目指すことができます。
【窃盗(万引き)事件の取調べ対応について】
窃盗(万引き)事件では、被疑者の方に逮捕された窃盗(万引き)事件の他に、同じような窃盗(万引き)事件を起こしていないか(余罪がないか)と疑われ、捜査をする検察官や警察官から厳しく追及される可能性があります。
そこで、刑事弁護士は、被疑者の方に黙秘権の保障について分かりやすく説明した上、どのように検察官や警察官の取調べに対して対応していけばよいか、何を話すべきで何を話さないべきかなどを詳しく助言することができます。
窃盗(万引き)事件では、刑事弁護士を選任にすることにより、身柄解放活動や示談交渉、取調べに対する法的助言をすることができると考えられ、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら
公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまったら
公務執行妨害事件で現行犯逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県桑名市内の路上において、とある刑事事件の関係者と似ているとして三重県桑名警察署の警察官から職務質問を受けました。
しかし、Aさんは、その職務質問に応じず逃げようとしたため、警察官により制止されました。
その際、AさんはV警察官が手にしていた警棒を奪い、警察官を殴りました。
警察官に怪我はありませんでしたが、Aさんは近くにいた別の警察官に取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(2020年11月30日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪は、国家の統治作用を保護するために刑法95条1項に規定された犯罪です。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
以下では、公務執行妨害罪の各要件について考えていきたいと思います。
まず、公務執行妨害罪は、その名からも容易に考えられるとおり、「公務員」を対象として規定しています。
この公務執行妨害罪の「公務員」の定義については、刑法7条1項に「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」をいうと規定されています。
刑事事件例の三重県桑名警察署の警察官が公務執行妨害罪の「公務員」に該当することは明らかであるといえます。
次に、公務執行妨害罪の対象である「公務員」は、「職務を執行するに当た」っていた必要があります。
この公務執行妨害罪における「職務」の意義については、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」(最高裁判所判決昭和53年6月29日)と考えられています。
ただ、上述の「公務員」の要件と同じく、刑事事件例の警察官による職務質問が公務執行妨害罪の「職務」に該当することは明らかであると考えられます。
そして、公務執行妨害罪の「職務」は、明文こそないものの、その職務は適法(合法)でなければならないと考えられています。
刑事事件例における警察官による職務質問は、職務質問が規定されている警察官職務執行法2条1項に基づくものであったと考えられます。
また、警察官によるAさんの制止行為も、Aさんを制止する必要性や制止する態様の相当性から、警察官職務執行法2条1項の「停止させ」る行為として許容されると考えられます。
よって、警察官の制止行為に違法な点はなく、公務執行妨害罪の職務の適法性という要件は満たされると考えられます。
さらに、公務執行妨害罪は被疑者が公務員に対して、「暴行又は脅迫」をすることにより成立します。
この公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」については、公務員に向けられた不法な物理力の行使であると考えられています。
定義としてはやや難解ですが、公務員に直接的な物理力を行使する場合や、物や公務員の補助者を通して公務員に間接的な影響を与える場合も含まれると考えられています。
刑事事件例のAさんがV警察官を殴る行為は、直接公務員に向けられた物理力の行使に該当します。
よって、Aさんの行為は公務執行妨害罪の「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えらえます。
【公務執行妨害罪と現行犯逮捕】
刑事事件例では、Aさんは警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑事訴訟法212条1項)に対してなされる逮捕です。
警察官に対する公務執行妨害罪では、その性質上、「現に罪を行った者」に該当するとして、現行犯逮捕されてしまうことが多いといえます。
一方、警察官に対する公務執行妨害罪は、逮捕に引き続く勾留の請求・決定を阻止し得る犯罪であるともいえます。
というのは、もちろん各刑事事件の具体的事情にもよりますが、一般に、既に警察官により証拠品を押収されていたり、証人が警察官自身になったりすると考えられるからです。
つまり、公務執行妨害事件に関する証拠隠滅(罪証隠滅)のおそれが低いと主張できる余地があるのです。
警察官に対する公務執行妨害罪の容疑で逮捕された場合、刑事弁護士としては、上記のような主張をし、被疑者の方が不当に勾留されることがないようにしていくことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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三重県名張市の暴行事件で逮捕から釈放を目指したい
三重県名張市の暴行事件で逮捕から釈放を目指したい
三重県名張市の暴行事件で逮捕され釈放を目指したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県名張市にある駅で、駅の利用客であるVさんと肩がぶつかったことをきっかけにして口論となりました。
なかなか謝罪しないVさんに業を煮やしたAさんは、Vさんを突き飛ばしてしまいました。
こうした様子を目撃した利用客が通報したことで、Aさんは三重県名張警察署に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてしまった自分が今後どのようになるのか不安に思い、家族が依頼したことで警察署を訪れた弁護士に、釈放を求める活動はできるのか尋ねました。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。
もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。
刑事事件例において、AさんがVさんを突き飛ばした行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。
刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていないようです。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。
以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と逮捕・勾留】
Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。
勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間は身体拘束をされて通常の社会生活を送ることができませんから、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。
まず考えられる釈放を求める活動としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことが考えられます。
これらの活動は逮捕から最大72時間の間に行う必要があります。
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、そもそも勾留請求や勾留決定をしないように訴え、釈放を求める活動が可能となります。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、不服申立てをすることによって釈放を求めていくことも考えられます。
例えば、早期にVさんと示談交渉を開始する、締結するなどの被害者対応を行うことで、不服申立てが認められる可能性を挙げた上で釈放を求めていくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
釈放を求める機会を最大限にいかすためには、逮捕から早い段階で活動を開始することが重要です。
暴行事件で逮捕され、釈放を求めたいとお悩みの場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県伊賀市に住むAさんは、友人のBさんから「高級ブランドバッグが欲しいか」と連絡を受けました。
Bさんはかねてから生活に困窮し、到底高級ブランドバッグなど購入することができない生活状況でありました。
上記事情を知っていたAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。しかし、そんなことは私の知ったことではない。」との意思を抱き、Bさんから高級ブランドバッグを無償で譲り受けました。
その後、Aさんは三重県伊賀警察署の警察官により盗品等無償譲受け罪の容疑で取調べを受けました。
三重県伊賀警察署の警察官によると、実はAさんが譲り受けた高級ブランドバッグは、Bさんが三重県伊賀市のVさんの自宅に侵入し、窃取したものだったといいます。
Aさんは三重県伊賀警察署の警察官からBさんとの関係について詳しく話すよう追及を受けました。
(フィクションです。)
【盗品等無償譲受け罪とは】
刑法256条1項は盗品等無償譲受け罪について以下のように規定しています。
(刑法256条1項)
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
盗品等を無償で譲り受けてしまうと、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が、被害品を取り戻す(回復する)ことを困難になってしまいます。
盗品等無償譲受け罪は、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が被害品を取り戻す(回復する)ための返還請求権(追求権)を保護するために規定された犯罪であるといえます。
【盗品等無償譲受け罪の成立要件】
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、原則として無償譲受けの時点で盗品等であるという事情を知っていること(知情)が必要です。
ただ、この知情は、財物がなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識していればよいとされています。
刑事事件例でいえば、高級バッグがなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを認識していればよく、必ずしも窃盗罪と罪名を把握している必要はありません。
また、窃盗犯人が誰であるか、被害者の方が誰であるかについては知る必要はないとされています。
刑事事件例のAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。」と認識しています。
そのため、Aさんは、高級ブランドバッグが窃盗罪を含む財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識しているといえると考えられます。
Aさんは、高級ブランドバッグの本来の所有者や窃盗犯人を必ずしも正確に認識しているわけではありませんが、盗品等無償譲受け罪が成立することになります。
そして、Aさんは盗品を「無償で譲り受け」ています。
以上より、Aさんには盗品等無償譲受け罪が成立すると考えられます。
【盗品等無償譲受け罪と共犯、取調べ】
盗品等無償譲受け事件は、その犯罪の性質上、窃盗犯人との共犯関係があったのではないかと疑われる可能性がある刑事事件であるといえます。
たとえば、Aさんが実はBさんの窃盗行為を促したのではないか(Aさんに窃盗罪の教唆犯が成立するのではないか)と疑われる可能性もあるでしょう。
また、Aさんが実はBさんの窃盗行為を手助けしたのではないか(Aさんに窃盗罪の幇助犯が成立するのではないか)と厳しく追及されるおそれも考えられるでしょう。
刑事弁護士としては、刑事事件に関する専門的な知識と経験をもとに、Aさんに、盗品等無償譲受け事件の被疑事実について認めてよい部分・反対に認めてはいけない部分があることなどを詳しく助言した上、警察官や検察官による取調べへの対応方法を助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗品等無償譲受け罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
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三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕
三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕
三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、深夜、三重県南牟婁郡紀宝町にある理容室(V店)に正面入り口のガラスを割って侵入し、レジなどで保管されていた現金およそ4万円を盗みました。
三重県紀宝警察署の警察官は、Aさんを建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、建造物侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対し「生活費としてお金が欲しくてやった」と建造物侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されたと知ったAさんの両親は、三重県の刑事事件に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月12日にSTVニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
「正当な理由がないのに」「人の看守する」「建造物」「に侵入し」「た者」には、建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。
建造物侵入罪を犯した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
建造物侵入罪における「建造物」とは、官公庁や学校、工場、倉庫のような、住居・邸宅以外の建造物をいいます。
住居・邸宅を除くのは、建造物侵入罪とは名称を区別してに、住居侵入罪・邸宅侵入罪が規定されているためです。
刑事事件例におけるV店は建造物侵入罪における「建造物」に該当すると考えられます。
そして、建造物侵入罪が成立するためには、上記建造物侵入罪における「建造物」が「人の看守する」ものである必要があります。
「人の看守する」ものであるとは、監視人を置いたり施錠したりすることによって、事実上管理・支配するための人的・物的設備を施すことをいいます。
刑事事件例におけるV店は、施錠により物的設備が施されていたといえるため、建造物侵入罪における「人の看守する」「建造物」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の支配する財物を、支配者の意思に反して、自己の支配に移転させる行為を指します。
刑事事件例では、AさんはV店の支配する現金を、V店に意思に反して、Aさんの支配に移転させています。
よって、Aさんの行為は、窃盗罪における「窃盗」に該当すると考えられます。
【器物損壊罪とは】
刑事事件例では、Aさんは建造物侵入罪・窃盗罪で現行犯逮捕されていますが、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪以外に、器物損壊罪も成立すると考えられます。
「他人の物を損壊し」「た者」には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪を犯した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を減失させることをいいます。
そして、刑事事件例のガラスを破壊するという行為のように物を物理的に破壊することは、器物損壊罪における「損壊」に該当します。
以上より、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪とは別に、器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の刑事弁護活動】
刑事事件例のような建造物侵入・窃盗・器物損壊事件において、刑事弁護士を選任することによる利点のひとつには、建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の被害者との示談交渉を円滑に行うことができることにあります。
示談交渉では、Aさんが破壊した正面入り口のガラスの修繕費用を支払ったり、Aさんが窃盗した現金4万円の被害弁償をしたりすることを提案することができると考えられます。
さらに、示談交渉の結果次第では、Aさんの刑事処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)を規定した示談を締結することができると考えられます。
示談締結の有無は、検察官や裁判官が建造物侵入・窃盗・器物損壊事件に係る処分を決定する際に重要視される事項です。
そのため、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県南牟婁郡の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県熊野市に住む男性Vさんに対して電話をかけると、銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと全くの嘘を話し、Vさんから暗証番号を聞き出したうえで通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
しかし、Vさんが電話の内容を不審に思ったことから三重県熊野警察署に通報。
通報を受けて付近を巡回していた三重県熊野警察署の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問をしたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されたことを知ると、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺未遂罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪で有罪となった場合、10年以下の懲役に処せられます。
そして、今回のAさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されているように、詐欺罪には未遂罪の規定があるため、詐欺罪を完全になし得なかったとしても、詐欺未遂罪で罰せられることとなります(刑法250条)。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
詐欺罪・詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
例えば、刑事事件例において、Aさんは「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」とVさんに伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったという話が嘘であると知っていれば、刑事事件例でそうであったように、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはないでしょう。
ですから、Aさんの偽った事実は、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実であったといえ、詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。
そして、Aさんは詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、三重県熊野警察署の警察官により逮捕されています。
つまり、Aさんは「欺く行為」をしたものの、結果として財物の交付まで至らなかったということになり、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺未遂罪と執行猶予】
平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県熊野市の詐欺未遂事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら
強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら
強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(15歳)は、三重県尾鷲市の路上において、歩いて帰宅途中であったVさん(男性)にけがをさせた上で財物を奪取するつもりで、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせ、現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪いました。
三重県尾鷲警察署の警察官は、Aさんを強盗傷人罪の容疑を逮捕しました。
強盗傷人罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後の手続きがどうなるのか、三重県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月13日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗傷人罪とは】
刑法240条は強盗傷人罪を規定しており、強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処すとされています。
強盗傷人罪の主体である「強盗」とは、強盗犯人を意味し、既遂・未遂を問わないとされています(最高裁判決昭和23年6月12日)。
そして、強盗傷人罪の主体となる強盗犯人には、刑法236条の強盗罪を犯した者のでなく、事後強盗犯人(刑法238条・刑法243条)や昏睡強盗犯人(刑法239条・243条)が含まれます。
したがって、強盗傷人罪の主体となる「強盗」には広い意味での強盗犯人を意味するので読解にあたり注意が必要です。
ここで、刑法236条をみてみると、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)と規定されています。
強盗罪が成立するためには、他人の財物が「暴行又は脅迫」により「強取」される必要があります。
そして、強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
このような「暴行又は脅迫」により被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを強盗罪における「強取」といいます。
刑事事件例において、Aさんは、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどしています。
このAさんの行為は、被害者であるVさんの反抗を抑圧するに足りるものであるといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は、強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。
そして、Aさんは、Vさんの反抗を抑圧して、Vさんの現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪取しています。
よって、Aさんは、強盗罪における「強取」をしたと考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立する、すなわちAさんは強盗傷人罪の主体となる「強盗」に該当することになると考えられます。
ところで、強盗傷人罪の成立には、強盗傷人罪における「負傷」が強盗による強盗の機会に発生したものである必要があると考えられています(最高裁判決昭和24年5月28日)。
また、強盗傷人罪における「負傷」の程度としても、医師の治療を必要とする程度のものである必要があると考えられています。
刑事事件例では、AさんはVさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせています。
そして、このVさんが負った全治2週間のけがは、強盗に機会になされており、負傷の程度としても医師の治療を必要とする程度のものであると考えられます。
以上より、Aさんには強盗傷人罪が成立すると考えられます。
【強盗傷人罪と少年事件】
刑事事件例におけるAさんは、強盗傷人事件を犯した当時15歳です。
そのため、Aさんが少年審判時までに20歳以上に達しない限り、Aさんは少年法における「少年」として扱われることになります(少年法2条1項)。
しかし、強盗傷人事件では、必ずしも少年事件の手続きのみで事件が終局するわけではありません。
というのは、家庭裁判所が「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、刑事事件の手続きに戻される可能性があるからです(少年法20条)。
このように少年事件の手続下で処理されていた少年が刑事事件の手続きに戻されることを「逆送」ということがあります。
そして、少年が刑事事件の手続きに戻された場合、捜査段階においては少年鑑別所ではなく拘置所で勾留されたり、刑の執行の段階においては刑務所に収容されたりする可能性があります。
このように、少年にとって、逆送は数多くの大きな不利益があります。
そのため、逆送を回避するような刑事弁護活動(付添人活動)が重要となると考えられます。
例えば、刑事弁護士(付添人)としては、少年事件に関する豊富な経験と知識から、短い審判までの期間で少年の内省を深めるサポートを行ったり、少年の家族と調整し少年をとりまく環境を整えるといった活動が考えられます。
また、家庭裁判所の調査官や裁判官の考える問題点を改善・協議するなどして、少年にとって少年事件の手続き下での処分がふさわしいことを裁判所に対して強く主張することも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗傷人事件を起こした少年のご相談ももちろん受け付けております。
三重県尾鷲市の強盗傷人事件(少年事件)で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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