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レンタカーの横領事件で逮捕 弁護士の活動を紹介
本日のコラムでは、レンタカーを乗り逃げしたとして横領事件で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
桑名市在住のフリーターAさんは、約2ヵ月前に市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしましたが、返却予定日を忘れてしまいレンタカーを返却しませんでした。
そしてその後も、レンタカー会社に連絡を入れずに乗り続けていました。
そんなある日、桑名市内をレンタカーでAさんは、三重県桑名警察署の警察官に職務質問を受け、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものなのです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けれる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、桑名市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕
保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪
窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。
強盗致傷罪
事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。
強盗致傷罪で逮捕されたら…
今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
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当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕
万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
万引きが強盗罪に・・・
刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。
事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・
強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。
ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)と傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。
事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士
事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っておりますので、お気軽お電話ください。
なお警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

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妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?
妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?
窃盗罪で妻が逮捕されたと聞いた時に、今すぐできることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
たった今、三重県伊勢警察署から「奥さんを窃盗罪で逮捕しました。」と電話がありました。
妻には、2年ほど前にも窃盗事件(万引き)で罰金を支払った前科があります。
夫として今すぐできることはあるでしょうか?
(フィクションです。)
窃盗罪で逮捕された後の流れ
窃盗罪で警察に逮捕されると、逮捕後は、取調べを受けた後に留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
裁判官が勾留を決定すると、その日から10日から20日間は、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
勾留中に、被害弁償をしたり、被害者との示談が成立すれば勾留満期と同時に不起訴となって釈放されることもあります。
また検察官が起訴すると判断した場合でも略式命令による罰金刑を選択した場合は、罰金を納付すれば、そのまま釈放されます。
しかし検察官が公開による刑事裁判(公判請求)を選択した場合は、起訴後も勾留が続き、保釈されるか裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束が続きます。
万引き程度の窃盗事件の場合は、勾留されずに在宅捜査に切り替えられる場合もありますが、前科があり公判請求が予想される場合や、事件を否認している場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されて勾留されることもあります。
今すぐできることは?
大切なのは、今後の手続きの流れや、正確な処分の見通しを知ることから始めなければなりません。
そしてそれらを弁護士が判断するには、正確な事件の情報、そして逮捕された方の認否が必要になってきます。
つまり今回の事件の場合ですと、弁護士が逮捕された奥さんと接見(面会)して、奥さんから話を聞く必要があるのです。
そのため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」という、弁護士を逮捕された方のもとに派遣するサービスを提供しています。
ご家族が逮捕されてしまった方は、是非、この初回接見サービスをご利用ください。
まずはお電話を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事弁護活動において、早期釈放や、刑事罰の軽減を得てきた実績がございます。
三重県内の刑事事件でお困りの方、窃盗罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕
大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕
大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用していましたが、次第に「購入するよりも自分で栽培してしまえばいいのではないか」と考えるようになり、自宅で大麻を栽培するようになりました。
Aさんが大麻を栽培し始めてからしばらくして、Aさんが以前大麻を購入していた売人が三重県伊勢警察署に摘発され、その結果Aさんにも捜査の手が伸びることになりました。
そして、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、Aさんが大麻の栽培をしていることが発覚。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で三重県伊勢警察署に逮捕されることになり、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、三重県の刑事事件に対応している弁護士に、大麻栽培による大麻取締法違反事件について相談することにしました。
(※実際の事件を参考にしたフィクションです。)
・大麻の栽培と大麻取締法違反
多くの方がご存知のように、大麻は大麻取締法という法律で規制されている違法薬物です。
大麻取締法では、大麻の所持や輸入などを原則として禁止しています。
今回のAさんは大麻の栽培をしていたようですが、大麻の栽培についても、大麻の栽培についても、大麻取締法で原則禁止されている行為です。
大麻取締法第24条
第1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条第1項に「みだりに」とあるのは、簡単に言えば「むやみやたらに」ということであり、一般の方については単純に栽培や輸入をしただけでも「みだりに」栽培や輸入をしたということになります。
「みだりに」に当たらない例としては、大麻取締法で大麻の取り扱いを許可されている農家や研究者が許可を受けた範囲で栽培などを行うことが挙げられます。
大麻の栽培による大麻取締法違反で注意しなければならないこととしては、同じ大麻の栽培という行為でも、第24条第1項と第2項で刑罰の重さが異なるということです。
第1項では単純に栽培などをした場合が定められており、第2項では営利目的に栽培などを行った場合が定められています。
つまり、大麻の栽培を営利目的=売買などをする目的でしていたかどうかによって刑罰の重さが変わるということなのです。
どういった目的で大麻を栽培していたかということは、あくまで人の内心の問題ですが、当事者の供述だけで判断されるわけではありません。
もちろん、本人がどういった認識で大麻の栽培をしていたのかという話も考慮されますが、例えば、栽培していた大麻の量や販売の履歴の有無など、客観的な事情も考慮した上で営利目的かどうかが判断されます。
ですから、場合によっては、今回の事例のAさんのように自分で使用する目的であったのに、営利目的の疑いをかけられ、本来よりも重い罪に問われてしまう可能性があります。
そういった冤罪を避けるためにも、まずは弁護士に相談し、取調べ等に適切に対応できるようアドバイスを受けることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻栽培などを含めた大麻取締法違反事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
大麻取締法違反事件でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙
出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙
出会い系アプリで援助交際を募集したとして、出会い系サイト規制法違反で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県に住むの大学生Aさん(22歳)は、3ヶ月前に、出会い系アプリの掲示板に「本番JK募集!!諭吉3人」と女子高生に対して援助交際を集う内容の書き込みをしました。
実際に援助交際する女子高生と出会う事はありませんでしたが、先日、Aさんは三重県桑名警察署に呼び出されて警察官の取調べを受けました。
出会い系アプリで援助交際を募集することが、出会い系サイト規制法に抵触する事を知ったAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
出会い系サイト規制法
出会い系サイト規制法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、出会い系サイト規制法という略称からも分かるように、出会い系サイトの運営者や利用者に様々な規制を行い、出会い系サイトを利用する児童を様々な犯罪から保護する事を目的にしています。
出会い系サイト規制法では
①児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
③対償を供与する事を示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
④対償を受ける事を示して、人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
⑤この他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
を禁止誘引行為として定めており、①~④の禁止誘引行為をした者には100万円以下の罰金の罰則を定めています。
出会い系アプリ以外でも禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法違反で罰せられます!
最近は、出会い系サイトやアプリの規制が厳しくなり、不適切な書き込みは、管理者によってすぐに削除されたり、サイトやアプリの管理者が警察に通報したりするので、違法な書き込みが目立つ出会い系サイトが少なくなってきました。
そのため、インターネットのSNSや掲示板に援助交際を募る書き込みがされているのを目にするようになりました。
出会い系サイトやアプリ以外においても、禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法に抵触するので注意してください。
まずは弁護士に相談
三重県の刑事事件でお困りの方、出会い系サイトに援助交際を募集する書き込みをしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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ネットカフェの料金を踏み倒し 店員を殴って逃走
店員を殴り、ネットカフェの料金を踏み倒して逃走した桑名市の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
無職のAはある日、桑名市内のネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
入店した際Aは、深夜パックの料金を前払いして入店したのですが、眠っていたために退店時間を大幅に超過してしまい、数千円の追加料金が発生してしまいました。
店員に起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
その後、三重県桑名警察署が強盗事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪のよくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。
強盗罪の弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
強盗事件に強い弁護士
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
三重県桑名市の強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

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本日元旦より即日対応可能!!お正月も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和6年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、三重県内の警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも三重県内で、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

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三重県の方必見!!年末年始営業中の法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しております。
こんな方は是非ご利用ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しております。
・ご家族、ご友人が逮捕されてすぐに弁護士を派遣したい方
・年始早々に警察署に出頭して取調べを受ける方
・年末年始にしか休みがなく、普段、弁護士に相談する時間がない方
・また警察沙汰になっていない事件で、早急に被害者との示談を希望の方
などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
ご家族等が逮捕された方必見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人が三重県内の警察署に逮捕された方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスは電話でご予約いただくことができる非常に便利なサービスで、ご利用後に、弁護活動のご契約をいただければ、最短で弁護活動をスタートすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくことによって
・早期釈放
・早期解決
の可能性が高まります。
無料法律相談希望の方必見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内で刑事事件を起こしてしまった方や、三重県内の警察署、検察庁で取調べを受けている方、既に起訴されて裁判を控えている方など、刑事事件でお困りの方からの相談を初回無料で承っております。
在宅捜査を受けている場合、弁護人を選任できる旨の説明を受ける機会があまりありませんが、在宅捜査を受けている方は、いつでも弁護人を選任することができますので、まずは弁護士を相談することをお勧めします。
・逮捕されるか不安。
・今後の手続きが不安。
・処分の見通しを知りたい。
・弁護士を選任するか悩んでいる。
・被害者との示談を締結させたい。
・警察や検察の取調べに納得ができない。
という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
三重県の刑事事件に強い!!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に事務所を展開する、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件にお困りの方のお役に立つべく、年中無休で、即日対応をモットーに、刑事事件にお困りの方からのご相談のご予約を24時間体制に受け付けております。
三重県にお住いの方からの刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
無人の倉庫に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
無人の倉庫に放火したのに現住建造物放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
現住建造物等放火罪で逮捕
三重県名張市に住むAさんは、3カ月ほど前まで建設会社に勤めていましたが、会社の代表とトラブルになり、会社をクビになりました。
そのことを恨んでいたAさんは、会社が困らせてやろうと、建築資材を保管している倉庫に、深夜忍び込み灯油をまいて放火したのです。
火は、倉庫に隣接する、作業員が生活している寮に燃え移り、倉庫を全焼し、寮の一部を焼損したところで消し止められ、さいわいにも寮に住んでいる作業員は逃げ出して怪我人はいませんでした。
その後の捜査でAさんの犯行であることが明らかとなり、Aさんは現住建造物等放火罪で三重県名張警察署に逮捕されてしまいました。
非現住建造物等放火と現住建造物等放火罪
現に人のいない、また人が住居として使用していない建物に放火すれば非現住建造物等放火罪です。
逆に、現に人がいる、また人が住居している建物に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
Aさんのように、他人が所有する非現住建造物に放火した場合の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」であるのに対して、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
非現住建造物に放火して現住建造物を焼損
今回の事件のように、非現住建造物に放火して現住建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
現住建造物等放火罪に問われるかどうかは、Aさんが放火した際に、隣接する寮に延焼する可能性を認識していたがどうかになるでしょう。
例えAさんが、その認識を否認したとしても、倉庫と寮の距離や、犯行時の気候(風の強さ)などを客観的な状況から未必の故意が認定される可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談
逮捕された罪名と、起訴される際の罪名が同じとは限りません。
逮捕から起訴までの捜査結果次第では、逮捕時よりも重い罪名に変わったり、逆に軽い罪名に変わることはよくあることなので、逮捕された場合は速やかに弁護士を選任して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県名張市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
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