Archive for the ‘性犯罪’ Category

元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと

2021-04-27

元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと

元交際相手のわいせつ画像をネットに晒したリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
三重県桑名市に住んでいる会社員のAは、学生時代から5年間にわたって交際していた女性と先月別れました。
女性から「他に好きな人ができた。」と言って一方的に別れを告げられて別れたAでしたが、別れを受け入れることができず、時が経つにつれて女性への恨みがつのってきました。
そこでAさんは、交際時に撮影して、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉を撮影した画像をインターネットのわいせつなサイトに投稿しました。
その画像は、顔にモザイクを入れることなく、知人が見れば元交際相手の女性だと特定できるものでした。
元交際相手が、三重県桑名警察署に被害届を提出したことを知ったAは、投稿した画像を削除しましたが、今後、警察に取調べを受けるのではないかと不安です。
(この事例はフィクションです。)

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。

~私事性的画像記録~

私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、上記のように性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

~示談活動~

リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。


三重県桑名市で示談に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

児童買春をして自首したい

2021-03-26

児童買春をして自首したい

児童買春をして自首する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った17歳の少女Vに援助交際を依頼し、三重県鳥羽市のホテルで会うことになりました。
実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
その後、VのSNSが更新されなくなり、不安になったAは自首を検討するようになりました。
そこで、専門家の見解を聞こうと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条

第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたときや児童の保護者が事実を知って通報するなどさまざまなものが考えられます。

自首

さて、今回の事例で児童買春をしたAは、自首を検討しています。
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」

自首捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
児童買春事件でも、すでに保護者が警察に通報していたり、児童が補導されており、捜査機関に児童買春の事実も知られてしまっていることが考えられます。

なお、自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになります。


自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
もしも、捜査機関に発覚していない児童買春事件やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
警察が介入する前の事件にも対応可能ですので、まずはお問い合わせください。

公然わいせつ罪で現行犯逮捕 

2021-03-09

公然わいせつ罪で現行犯逮捕 

公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市市に住む会社員のAは自宅で自慰行為をすることができなかったので、いつも自宅近くの公園に車を停め、自慰行為をしていました。
あるとき、自慰行為をしようと下半身を露出させていたところを通行人に目撃されてしまい、三重県四日市警察署に通報されてしまいました。
通報により駆け付けた三重県四日市警察署の警察官は、公然わいせつ罪の現行犯でAを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ罪

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をしたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。」

公然

公然わいせつ罪における「公然」とは不特定又は多人数が認識できる状態を言います。
不特定であれば少人数でもよく、多人数であれば特定人でもよいとされています。
さらに現実に他人がわいせつ行為を認識することは必要ではなく、その可能性があるということであれば「公然」であるとされています。

わいせつ

「わいせつな行為」とは性欲を刺激興奮または満足させる行為で一般人の性的羞恥心を害し性的道義観念に反するものを言い、具体的には陰部を露出させたり、性交や性交類似行為をしたりすることを言います。

公然わいせつ罪というと、誰かに見せつけるような行為を想像しますが、今回のAのように見せつける目的でなかったとしても公然わいせつ罪は成立します。

身体解放に向けた弁護活動

今回のAは、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されてしまっているので、弁護活動のご依頼をいただけば、まずは身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕された方は、基本的にまずは検察庁に送られ、検察官が勾留請求をするかどうかの判断をします。
そして、勾留請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
勾留が決定されてしまうと延長も含めて、起訴されるまでに最大で20日間の身体拘束となってしまいます。
弁護士は、検察官に勾留請求しないように、裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなどして交渉していきます。
勾留決定されることがなければ、釈放されて事件は在宅事件として進行していくことになります。

最終的な処分に向けた弁護活動

さらに弁護士は、最終的な処分に向けても活動していきます。
公然わいせつ罪では、カウンセリングなど専門機関の受診や環境の改善などによって再犯を防止するための活動が効果的です。
さらには、公然わいせつ罪の目撃者と示談交渉をしていくことも考えられます。
公然わいせつ罪では、「公の性風俗」が保護法益であるとされているため、本来直接の被害者はいないと考えられます。
しかし、目撃した人からすれば、不快感や恐怖心もあると思われるので、実質的な被害者ということもできます。
そのため、目撃者との示談交渉は検察官に反省をアピールしていくために、有効となる場合があります。
こういった最大限の活動を行っていくためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い行動が後悔のない事件解決へとつながっていきます。


公然わいせつ罪で逮捕された方や取り調べを受けている方、そのご家族の方がおられましたらぜひともお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

出頭同行も可能

2021-02-19

出頭同行も可能

出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAは、ある日の休日に三重県津市の商業施設のエスカレーターにおいて、前にいた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
女性がAの行為に気付いて悲鳴を上げたことから、Aはそのままエスカレーターを逆走し走って逃げました。
どうにか家まで帰ってきたAでしたが、このままでは事件が発覚して警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で眠れませんでした。
翌日、三重県津警察署から連絡があり、盗撮事件の件で話を聞きたいと言われたAは、このまま逮捕されてしまうのではないかと不安になり、取調べの前に弁護士のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
相談後、弁護活動の依頼を受けた弁護士はAの出頭に同行することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~警察に呼ばれたらまずは無料相談~

もしも自分の起こした刑事事件で警察に出頭を求められたら、取調べにきちんと対応できるのか逮捕されてしまうのではないか、などたくさんの不安を抱えることになってしまうでしょう。
そんな時に活用していただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、無料法律相談です。
弊所の弁護士による無料法律相談では、初回無料で刑事事件専門の弁護士から、直接話を聞くことができます。
出頭後の取調べが不安な方には、取調べの対応方法や、気を付けるべきポイントなども、弁護士からお話しすることができます。
ほとんどの方にとって警察に呼ばれ取調べを受けるということは、はじめての経験でしょう。
対して、取調べを担当する警察官は経験豊富なプロですので、アドバイスを受けない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合事実とは違う不利な供述を証拠とされてしまうことも考えられます。
そのため、出頭前に刑事事件に強い弁護士からしっかりとアドバイスを受けることが重要です。

~出頭同行も可能~

弁護活動のご依頼をいただいた場合には、頭に刑事事件に強い弁護士が同行することも可能です。
取調室に入ることは許されないケースが多いですが、弁護士が同行することで、取調べで困った際、すぐに弁護士のアドバイスを受けることが可能となります。
また、出頭する際に弁護士を選任していることで、逮捕される可能性も低くなります
逮捕される可能性には、罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれが関係しているのですが、弁護士を選任することで、事件と真摯に向き合っていると判断され、罪証隠滅や逃亡のおそれは少ないとされる可能性があるのです。
さらに、もしも取調べ後に逮捕されてしまったとしても、弁護士を選任していればすぐに身体解放に向けた活動を行うことができます
そのため、警察から出頭の要請を受けたという場合には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、出頭同行をしてもらうようにしましょう。


今回の事例のような盗撮事件においては、最終的な処分に向けても弁護士の活動は重要となります。
被害者と示談を締結することができれば、刑事罰を受けない不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
詳しくは、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回ご紹介した無料法律相談だけでなく、逮捕された方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスも行っております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
早めの弁護士への相談が後悔のない事件解決へとつながります。

児童買春をしてしまった

2021-02-12

児童買春をしてしまった

児童買春をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った18歳だというVに援助交際を依頼し、三重県津市のホテルで会うことになりました。
AはVと実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
行為後、Vから実は17歳であると言われたAは、家に帰ってから18歳未満との性交は犯罪となってしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条

第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたとき児童の保護者が事実を知って通報したときなどさまざまなものが考えられます。
そのため、実際に児童買春を行ってから期間が空いて警察から連絡が来るということもありますので、もう児童と連絡をとっていないから大丈夫ということはありません。
そのため、児童買春をしてしまったという場合には、警察から連絡が来る前の段階であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件化していない事件の場合でも、事件化した際に逮捕の可能性を低くするための活動や自首の付き添いも行っております。
また、今回の事例のように行為後に18歳未満だと知ったような場合には、刑事事件化した際の取調べに対して刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。

~児童買春における年齢の認識~

児童買春の罪では、行為者が相手方を18歳未満の者であると認識していなければなりません。
この認識については、18歳未満の者であると確定的に認識している場合だけでなく、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
しかし、警察官や検察官に対する取調べにおいて、「18歳未満とは思わなかった」というあなたの話を容易に信じてはくれるとは限りません。
取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることも考えられますので、厳しい追及により「18歳未満かもしれないと思ったところもある。」などと言ってしまうかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、取調べ前にしっかりと刑事事件に強い弁護士に取調べのアドバイスを受けることが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまったという場合、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスの受付を24時間体制で行っております。

痴漢事件で前科回避

2021-02-02

痴漢事件で前科回避

痴漢事件での前科回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住む会社員のAは、通勤で使用している電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、三重県尾鷲警察署に連行され取調べを受けました。
警察官から「また呼びだす」と言われてしまい、今後どのようになってしまうのか不安になり、痴漢事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で事件が進行していくこともありますが、今回の事例のAのように逮捕されることなく、いわゆる在宅事件で進行していくこともあります。
今回は、痴漢事件が在宅事件として進行していく際の流れと前科の回避に向けた弁護活動について解説します。

在宅事件の進行

身体拘束を受けない在宅事件は、警察署に呼び出されて取調べを受けながら事件が進行していきます。
そして、警察での取調べが終了すると、事件が検察に送致されることになります。
在宅事件において、検察へ送致されることを、書類送検といいます。
書類送検という言葉は、報道にもよく使われることもあり、聞いたことがあるかと思いますが、このように、在宅事件において事件が進行したことを指すのです。
事件が検察に送致された後は、検察庁において検察官の取調べを受けることになります。
そして、検察官の取調べが終了すれば、検察官が起訴、不起訴の判断をします。
不起訴となれば、前科を回避することになりますが、起訴されてしまい、刑罰を受けることになれば前科となってしまいます。

起訴されてしまう場合

痴漢事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、電車内の痴漢行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
前科のない初犯の痴漢事件であれば、罰金刑となる可能性が高いですが、前科があったり、痴漢事件を複数行っていた場合などは懲役刑となってしまう可能性もあります。
罰金刑となる場合、痴漢事件では刑事裁判を行わない略式手続により、罰金刑となる可能性が高いでしょう。
略式手続による罰金刑について、無罪を主張していくなど、裁判で争っていくことを希望する場合には拒否することができます。

不起訴による前科回避

先述のように、不起訴処分となれば前科を回避することができます。
不起訴による前科回避を求めていくには、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、加害者本人やその家族が行っていくこともできますが、痴漢事件の被害者からすれば、加害者やその家族に連絡を知られ、直接連絡を取ることは恐怖心もあり避けたいでしょう。
そのため、痴漢事件で被害者と示談交渉をしていくには、弁護士を選任したほうがよいでしょう。
ただ、在宅事件においては、起訴されるまでの段階において国選弁護人が選任されることはありませんので、被害者との示談交渉を弁護士に依頼するためには、私選弁護人を選任する必要があります。
刑事事件に強い私選弁護人であれば、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
さらに、もし被害者の処罰感情が大きく、示談締結がかなわない場合であっても示談経過を報告したり、本人の反省を示したり、再犯防止に向けた活動を検察官に報告し、交渉するなど最大限の弁護活動を行っていくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

下着泥棒で逮捕

2021-01-29

下着泥棒で逮捕

下着泥棒について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき早朝に家の近くを散歩していると、ベランダに女性用の下着が干してある家を見つけました。
Aはどうしてもその下着が欲しいと思ってしまい、その家のベランダに侵入し、下着を取りました
下着を手にベランダから下りようとしていたAを見た通行人は、すぐに三重県津警察に通報しました。
Aは、すぐにその場を離れて逃走しましたが、通行人の目撃情報や周囲の防犯カメラの映像からAの犯行であることが特定され、Aは後日下着泥棒として逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~下着泥棒~

今回のAは、下着泥棒として逮捕されてしまいました。
ベランダに干してある下着を盗むという下着泥棒では、どのような罪が成立するのでしょうか。
まず、他人の家のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立するでしょう。

刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、下着泥棒目的で他人の家のベランダに侵入しています。
ベランダは室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があったり、家の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性は高いでしょう。
そして、住居侵入罪における「侵入」とは、「管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入り」であるとされています。
当然、下着泥棒の被害にあった家の住人からすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないので、Aは、住居に侵入したとして住居侵入罪が成立すると考えられます。
次に、Aは下着を盗んでいますので、窃盗罪も成立すると考えられます。

刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

このように二つの罪名に当たると思われる場合、どのような範囲で処罰を受けることになるのでしょうか。

~牽連犯~

今回の事例でのベランダに侵入しての下着泥棒のように窃盗罪を目的とし、その手段として住居侵入罪を犯しているような場合牽連犯といいます。

刑法第54条1項 牽連犯
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」

窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますので、住居侵入罪窃盗罪では、窃盗罪の刑で処断されることになります。

~弁護活動~

今回のAのように逮捕されてしまったという場合には、弁護士はまず身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
身体解放に向けて、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、下着泥棒事件では、最終的な処分に向けて被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
しかし、下着泥棒事件は通常の住居侵入窃盗とは違い、性犯罪的な側面もあるため、被害者からすれば、加害者やその家族に連絡先を教え、直接示談交渉をしていくことは避けたいでしょうし、被害感情も大きくなることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

強制性交等罪で逮捕

2021-01-01

強制性交等罪で逮捕

強制性交等罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、友人であるV子と飲みに行きました。
帰りに、Aの下宿先の部屋でもう少し飲もうということになり、二人でお酒を飲んでいたところ、AはV子に対して性交をしようと迫りました。
V子は、そんなつもりではないと断っていましたが、AはV子とむりやり性交をしました。
行為が終わると、V子は逃げるように立ち去り、数時間後に「三重県津警察署に通報しました」というメッセージだけが送られてきました。
数日後、Aの部屋に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等罪刑法第177条に規定されており、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者について「5年以上の有期懲役」の罰則が法定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。

※前科がない場合でも、刑の全部の執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しをうけた場合の適用。

このように強制性交等罪には、非常に重い罰則が規定されています。
しかし、起訴されてしまう前に被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分となり、前科が付かないという可能性もあります。

強制性交等罪の示談交渉

今回の事例のように、強制性交等罪で逮捕されてしまっている場合、当然本人は被害者と直接示談交渉を行うことはできません。
加害者の家族が示談交渉を行っていこうにも、不用意な一言が被害者や被害者家族の怒りをかってしまうこともありますし、そもそも連絡先を教えてもらえるとは限りません。
また、今回の事例のように逮捕されて身体拘束を受けている場合、身体拘束が起訴されるときまで継続されるとすると逮捕から最大で23日間しかありません。
不起訴処分を獲得するためには、起訴されてからの示談締結では遅いので、スピーディな対応が求められます。
そのため、強制性交等罪示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、適格かつスピーディな示談交渉をしていきます。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉だけでなく、身体解放に向けた活動も行っていきますので、少しでも早く釈放される可能性が高まります。
そしてもし、起訴されてしまったとしても、刑事事件専門の弁護士が刑事裁判での弁護を担当します。
強制性交等罪で逮捕されてしまったが事件を後悔なく解決したい、という場合には刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動を依頼してください。
前述のように、身体拘束を受けている場合は、起訴されてしまうまでの期間が決まっているので、できるだけ早く弁護士を選任しましょう


逮捕されてしまっている事件の場合、まずは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて365日24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

警察に発覚する前の盗撮事件

2020-12-25

警察に発覚する前の盗撮事件

警察に発覚する前の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、会社から帰宅している途中、自宅近くの駅でエスカレーターに乗っていました。
すると、Aは前にミニスカートの女性がいることに気が付きました。
Aは、女性のスカートの中が気になり、スマートフォンで盗撮してしまいました。
女性はAの盗撮行為に気が付き、振り向きましたが、女性にばれてしまったと思ったAは、エスカレーターを逆走して逃げました。
家までたどり着いたAでしたが、いつ警察が逮捕しにくるのかと怖くて夜も眠れません。
そこでAは、盗撮事件、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件の発覚

盗撮事件を含む刑事事件では、すべての事件で犯人が特定されてしまうわけではありません。
被害者や目撃者がいなかったり、気付いていなかったりする場合には、事件にならないということも考えられます。
しかし、現代ではいたるところに防犯カメラが設置されており、犯罪行為をした場合、犯人として特定されてしまう可能性は非常に高くなっています。
特に、今回の事例のように駅構内における盗撮事件では、逃走している姿も含めるとどこかの防犯カメラに映っている可能性が高いです。
また、盗撮事件の場合、被害者の感情を考えると、インターネット上に拡散されてしまうのではないか、という不安や恐怖がありますので、察に被害申告する可能性は非常に高いでしょう。

盗撮事件の弁護活動

今回の事例のAのように、盗撮行為をしてしまい被害者に気付かれてしまったが、まだ警察は介入していないという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はさまざまな角度からアドバイスを送ることができます。
たとえば、警察に発覚していないと思われる事件については「自首する」か「つ」かという選択があります。

自首する場合
自首は、刑法第42条に規定されており、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定しています。
そして、「待つ」場合はその後も不安な日々を過ごすことになってしまいますが、自首することで刑事事件として進行していくことになりますので、解決に向かって進んでいくといえます。
刑事事件となれば、たとえ被害者が見ず知らずの人であったとしても捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があり、示談交渉をすることができるかもしれません。
示談交渉していく際も、自首をしたという事実は、少なからず好印象になるでしょう。

待つ場合
待つ」場合、そのまま事件化しないという可能性があります。
自首してしまうと、事件化していなかった事件を自ら申告して事件化させることになってしまうということもあるのです。
しかし、先述のように現代では事件化する可能性は高くなっているといえますし、不安な日々を過ごさなければならない可能性もあります。

このように「自首する」か「待つ」かという選択をする場合、どちらにもメリット、デメリットがあります。
これらのメリット、デメリットは事件やその事件の状況によって異なってきますので、このような決断をする際には、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、決断に必要な情報を提供します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
また、弊所では「自首する」場合、「待つ」場合、それぞれに適したご契約内容もご用意しておりますので、盗撮事件やその他刑事事件でご不安を抱えておられる方は、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間、年末年始も休まず予約受付を行っております。

逮捕されても前科を回避

2020-12-18

逮捕されても前科を回避

逮捕と前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む会社員のAは、あるとき最寄り駅から自宅に帰る途中に好みの女性を見つけました。
どうしても我慢できなかったAは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
抱き着かれた女性が悲鳴を上げたので、Aは逃走しましたが、女性が三重県桑名警察署に通報したことにより、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、逮捕されても前科を回避できる可能性があるのか気になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうと前科になるのか

逮捕されてしまうと、刑罰を受けることが確定してしまうと勘違いされている方もおられますが、逮捕はあくまで捜査のために必要な身体拘束であるとされていますので、逮捕されたとしても刑が確定するわけではなく、前科というわけではありません。
そのため、たとえ逮捕されている事件であっても、最終的な処分で不起訴処分を獲得したり、起訴されてしまったとしても無罪となれば、前科は付かないのです。
なお、逮捕されてしまった時点で、捜査機関に前歴は残ることになります。
しかし、前歴は次に犯罪をするなどがなければ、基本的に生活に影響はありません。

不起訴処分の獲得には示談交渉が有効

起訴されてから無罪判決を獲得するためには、裁判において無罪であることを証明しなければなりません。
しかし、検察官が判断する不起訴処分の場合は嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があるため、必ずしも無実、無罪である必要はありません
逮捕されてしまっている事件であっても、罪を認めて被害者と示談を締結することで、起訴猶予での不起訴処分を獲得することができることもあります。
このように逮捕されてしまったという刑事事件であっても、示談締結によって不起訴処分を獲得できる可能性があるのです。
しかし、逮捕されてしまい、身体拘束を受けている状態では、自身で被害者と示談交渉をすることはできません。
さらに逮捕された後に勾留されてしまい身体拘束が継続されることになると、起訴されるまでの期間は基本的に逮捕から最長で23日間しかありません。
このような状況で、不起訴を目指していくために示談交渉をしていくには、示談交渉の的確さとスピードが求められます。
そのため、逮捕されている事件の示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士が必要となるでしょう。

身体拘束を受けている事件での示談交渉

上述のように身体拘束を受けている刑事事件では、自身で示談交渉をできないのはもちろんのこと、不起訴を目指して起訴されるまでに示談を締結しようと思うと、示談交渉の期間はそんなに長くありません。
さらに、今回の事例のように顔見知りではない人に対しての事件では、加害者の家族に被害者の個人情報が開示される可能性は低いといえるでしょう。
このような示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
もしもご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらまずは、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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