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器物損壊事件で示談

2021-08-31

器物損壊事件で示談した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、三重県津市の繁華街で酔って、路上に置かれた被害店舗の看板を蹴って壊したところ、店員の通報で駆け付けた三重県津警察署の警察官に器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
翌日、Aさんは家族が身元引受人となり釈放されましたが、暴行、公務執行妨害の前歴2件があるため、今回はどのような処分となるのか気が気でなりません。
Aさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

器物損壊罪について

器物損壊罪は、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害させた場合に成立する罪です。
「公用文書等、私用文書等、建造物等以外の他人の物」には、動産、不動産を広く含みます。
「損壊」とは、物の物理的な損壊のみならず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
判例では、食器に放尿する行為、鯛や海老が描かれた掛け軸に不吉と墨書きする行為、家屋を建設するために地ならしした敷地を掘り起こして畑地とする行為、施設の堀に赤色スプレーで落書きする行為も「損壊」に当たるとしています。
「傷害」は、客体が動物の場合に用いられ、動物を殺傷したり、逃がすなどしてその効用に害する一切の行為を指します。

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者などの告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。
刑法上の親告罪は、器物損壊罪の他にも、未成年者略取誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などがあります。

器物損壊事件で示談した場合

器物損壊罪は粗暴犯の一種ですので、Aさんは2件の同種前歴をもっていることになります。
そのため、少なくとも罰金刑となる可能性はあると言えるでしょう。
しかしながら、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者との間で示談を成立させ告訴を取消してもらえれば、同種の前歴があったとしても不起訴となります。

器物損壊事件で不起訴となるには、被害者との示談が重要なポイントとなります。
ただ、示談は、加害者が被害者に対して金銭の支払いをする一方で、被害者が告訴を行わない、あるいは、告訴を取り下げるとする当事者間の約束ですので、決まったルールがあるわけではありません。
また、被害者は加害者に対して嫌悪感や恐怖心を抱いており、加害者との接触を望まない場合も少なくありません。
そのため、被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的となっています。
弁護士限りであれば話し合いを承諾してくれる被害者も多いですし、法律の専門家である弁護士を介して交渉を行ることにより、加害者にとって到底受け入れることができない合意内容となったり、法外な示談金となることを避けることが期待できます。

無事に告訴が取下げられれば、起訴されることはありません。
器物損壊事件で被疑事実を争わない場合には、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉に着手するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
器物損壊事件を起こし対応にお困りであれば、まずはお気軽にお電話ください。

置き引きで不起訴を目指す

2021-08-27

置き引き事件で不起訴を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県名張市にあるコンビニに立ち寄り、コンビニ内のトイレを利用したAさんは、トイレの個室内に誰かの置き忘れた財布を発見しました。
Aさんは、その財布を持ったままコンビニを後にし、現場を離れてから財布の中身を確認したところ、現金約3万円、免許証、キャッシュカード1点、クレジットカード1点が入っていたため、現金のみを抜き、他を財布ごと草むらに投げ捨てました。
後日、三重県名張警察署の警察官がAさん宅を訪れ、事件のことで話が聞きたいと言われました。
Aさんは容疑を認めており、警察署で取調べを受けた後に、帰宅しました。
(フィクションです。)

置き引きで問われる罪は?

置き引き」とは、一般的に、置いてある他人の物を持ち去る行為のことをいいます。
お店のトイレや電車などで誰かがカバンや財布などを置き忘れてしまったものを勝手に持ち去ってしまうのが典型例です。
置き引き行為は、被害者(持ち去られた物の所有者)の占有が認定できるかどうかで窃盗罪又は遺失物横領罪となります。

窃盗罪は、「他人の財物を窃取する」罪です。
ここで言う「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」のことを意味します。
窃盗罪における「占有」は、人が物を実力的に支配する関係のことを指し、物を握持することがその典型例ですが、それ以外にも、物に対する「事実上の支配」があれば、刑法で保護する必要が高く、窃盗における「占有」が認められます。
刑法で保護される必要がある「事実上の支配」とは、物を客観的に支配している場合はもちろんのこと、物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態も含みます。
そして、物を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態であるか否かについては、支配の事実や占有の意思という2つの要素から判断されます。
支配の事実については、持ち主が物を置き忘れてから気が付くまでの時間的、場所的接近性などが重要な要素となります。
また、占有の意思については、持ち主が物の存在していた場所をどの程度認識していたかなどについて検討されます。

通常、バッグや財布を置き忘れたようなケースでは、持ち主がすぐに気が付くことが多く、当該バッグや財布は、「他人の占有する財物」と言え、窃盗となることが多いです。
しかし、物に持ち主の占有が認められるか否かが微妙なケースでは、窃盗ではなく占有離脱物横領罪が成立する余地があるでしょう。

置き引き事件で不起訴を目指す場合

置き引きは、窃盗事犯の中でも比較的軽微な部類に属するため、被害額が少なく、被害が既に回復されており、再犯のおそれもない場合には、微罪処分となることがあります。
しかし、被害額がある程度大きく、被害回復ができていない場合には、事件は警察から検察に送られ、検察官が最終的な処分を決定します。
上記事例では、被害額から言って、検察に送致されるものと考えられます。
ですので、検察官が最終的な処分を決定するときに、不起訴処分となるよう被害の回復と再犯防止措置を講じておくことが必要です。
置き引きは財産犯であるため、被害の回復、つまり、被害者への被害弁償を行うことが重要です。
通常、被害者への被害弁償や示談交渉は、弁護士を介して行います。
捜査機関は、加害者が被害者に供述の変更を求めるなどの罪証隠滅を行うおそれがあると認め被害者の連絡先を加害者に教えることはあまりありませんし、被害者も加害者に対してよい感情はありませんので、自分の連絡先を教えたがらないことがあります。
ですが、被害者も盗まれた物の弁償を希望することがほとんどであり、弁護士を介して被害弁償や示談交渉を申し込んだ場合には、話し合いに応じてもらえることが多いです。
無論、処罰感情が高い方は、被害弁償を受けないと話し合いも断る方もいらっしゃいますので、一概に全ての被害者の方が話し合いに応じられるとは限りません。
弁護士は、被害者の方の気持ちを考慮しつつ、被害弁償や示談に応じることのメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く話し合いを続け、当事者双方が納得することができる内容となるよう尽力します。

検察官が終局処分を下すまでに、被害弁償や示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
ですので、早期に弁護士に相談し、被害の回復に努めることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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自宅のトイレで盗撮

2021-08-24

自宅トイレ盗撮した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県いなべ警察署は、自宅トイレや脱衣所に小型カメラを設置し、複数回にわたり自宅に遊びに来ていた知人女性の動画を撮影したとして、三重県いなべ市に住むAさんを逮捕しました。
Aさん宅にいた際に、執拗にAさんがトイレやシャワーを勧めてくることを不審に思った女性がカメラに気付き、いなべ警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです。)

自宅のトイレで盗撮したら

盗撮行為が各都道府県が定める、いわゆる、「迷惑防止条例」によって規制されていることはみなさんご存じのところですね。
多くの条例は、これまで公共の場所や公共の乗物における盗撮行為を禁止してきており、場所的に制限されたものとなっていました。
しかし、スマートフォンや小型カメラの普及により、特定の人らが利用する学校やオフィスなどといった非公共の場所における盗撮事件が後を絶たないことを受け、多くの都道府県はそのような場所での盗撮行為も処罰の対象となるよう条例を改正しました。
三重県の迷惑防止条例も例外ではなく、公共の場所・公共の乗物における盗撮を対象としていた規定を、公共の場所・公共の乗物のほか、特定の者だけが利用する学校、オフィス等での盗撮についても規制・処罰の対象となるよう改正しました。
改正条例は、令和3年1月1日に施行されました。

改正前の条文を見てみましょう。

第2条
(略)
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける(以下この条文において「衣服等」という。)の上から触れること。
(2)衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

改正前の迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物において」という文言を置き、規制・処罰の対象となる盗撮の場所を制限していました。
また、盗撮についても、盗撮行為のみを対象としていました。

次に、改正後の条文を見てみましょう。

第2条
(略)
2 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
(2) 通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

2項のから「公共の場所又は公共の乗物において」という文言がなくなり、規制・処罰の対象となる盗撮の場所的公共性の制限がなくなりました。(3号の卑わいな言動についてのみ「公共の場所又は公共の乗物において」という場所的制限がかかっています。)
また、盗撮のみならず、盗撮目的でのカメラの差し向けや設置行為についても規制・処罰の対象となりました。

また、罰則についても、改正前は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっていましたが、改正後は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました。

改正前は、自宅での盗撮は、「公共の場所又は公共の乗物において」行われたものではないため、迷惑防止条例違反とはならず、軽犯罪法違反で処理されていましたが、改正後は、自宅トイレという特定の者が利用する場所であっても盗撮目的でのカメラの設置行為は迷惑防止条例違反となる可能性があります。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件での弁護活動は、大きく分けて、身柄解放と示談交渉の2つがあげられます。

①身柄解放活動

盗撮事件は、盗撮をしているときに犯行が発覚し、その場で逮捕されるケースが多いのですが、被害者からの被害申告などで後に犯行が発覚して逮捕されるケースもあります。
逮捕後の流れとしては、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも検察官に証拠物や関係書類と共に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者は検察官による取り調べを受け、検察官は被疑者を勾留すべきかどうか検討します。
勾留すべきだと考えれば、検察官は裁判官に対して勾留の請求を行います。
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者と面談した上で、勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合には、検察官が勾留を請求した日から原則10日、被疑者の身柄が拘束されることになります。
勾留となれば、勾留中は会社や学校に行くことができませんので、事件が会社や学校に発覚し、解雇や退学となる可能性も生じてきます。
ですので、なるべく早く釈放となるよう、具体的には、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留を決定しないよう働きかける必要があります。
弁護士は、検察官・裁判官に対して、勾留の要件を充たしていない旨を客観的証拠に基づいて立証し主張し、早期釈放を目指します。

②示談交渉

被害者のいる事件では、被害者の被害が回復したかどうか、被害者の処罰感情の程度などの事情が、検察官が起訴・不起訴を判断する際や裁判官が刑を決める際に考慮される要素となります。
盗撮事件においても、被害者との示談が成立している場合には、例え、有罪を立証するだけの十分な証拠がある場合でも、検察官が起訴しないとする可能性は高いです。
そのため、早期に捜査機関を通して被害者との接触を図り、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉は、通常、弁護士を介して行います。
罪証隠滅を防止する観点から、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を教えることはないですし、盗撮の被害に遭った被害者は加害者と直接連絡をとることを拒むケースが多いため、実際に加害者側が被害者に直接連絡をとることは容易ではありません。
仮に、被害者が知り合いで連絡先を知っており、加害者が被害者に直接示談交渉をしようとしても、当事者同士の交渉は感情的になりやすく難航することが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
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少年事件で試験観察

2021-08-20

少年事件試験観察となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢警察署は、傷害事件の被疑者としてAくん(17歳)ら少年4名を逮捕しました。
Aくんには、同種の前歴があり、Aくんの両親は、今回の事件で少年院送致となるのではないかと心配しています。
Aくんの両親は、すぐに対応してくれる少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

少年事件の流れ

20歳未満の者(以下、「少年」と呼びます。)が、罪を犯したと疑われる場合には、捜査機関が少年の被疑事件として捜査を開始し、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと認められるときや、犯罪の嫌疑は認められないけれども家庭裁判所の審理に付すべき事情があると思料するときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、調査官による調査を行った上で、審判を行い、少年に対して処分を言い渡します。
審判で言い渡される処分には、①不処分、②保護処分、③都道府県知事又は児童相談所長送致、④検察官送致、⑤試験観察があります。

試験観察とは

家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、少年を調査官の観察に付することができます。
この決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、終局決定前の段階で必要がある場合に行われる中間決定です。
試験観察には、相当の期間、調査官の観察に付することによって、調査官の調査を補強・修正し、要保護性の判断をより一層的確にするという機能と、終局決定をいったん留保することで心理的強制効果を利用して教育的措置を行い、その効果を高めるという教育的処遇の機能とが期待されます。

試験観察の要件は、「保護処分を決定するため必要があると認めるとき」であることで、より細かく言えば、①保護処分に付する蓋然性があること、②直ちに保護処分に付することができないか、相当でない事情があること、③調査官の観察活動の結果により適切な終局決定ができる見込みがあること、④相当の期間内に観察目的を達成する見込みがあること、の4要素を満たす必要があるとされています。

試験観察の方法は、事案の内容や少年の抱える問題によって異なりますが、基本的には、調査官が、少年や保護者を定期的に家庭裁判所に呼び出し面接を行い、その中で教育的措置を行ったり、ボランティア活動へ参加させたりします。
試験観察には、在宅試験観察と補導委託試験観察とがあります。
在宅試験観察は、審判で試験観察決定が言い渡されると、その日に自宅に戻ることができます。
基本的には自宅で過ごし、定期的に家庭裁判所に出頭することになります。
補導委託試験観察は、民間の有志家に少年の補導を委託し、民間の社会資源の長所を生かした教育的な働きかけを行いながら、少年の行動等を観察しようとするものです。

このように、試験観察は、終局処分である保護処分を決めかねる場合にとられるもので、試験観察期間中に、少年の要保護性が解消したと認められる場合には、最終的に不処分が言い渡されることもありますし、少年院送致の可能性が高い事案であっても、保護観察となることもあります。
少年院送致が見込まれる場合には、まずは審判で試験観察となることを目指し、試験観察期間中に環境調整に力を入れ、最終的に審判で保護観察処分となるよう働きかけることが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通する弁護士にお任せください。
少年事件は、成人の刑事事件と異なる点も多いため、少年事件については少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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痴漢の否認事件

2021-08-17

痴漢否認事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、通勤に電車を利用していました。
いつものように通勤ラッシュの時間帯に乗車したAさんでしたが、三重県四日市市にある駅に到着し降車すると、後方から見知らぬ女性に声をかけられました。
女性から、「痴漢しましたよね。」と言われたAさんは、突然のことで大変驚きましたが身に覚えがなかったので、「いいえ、そんなことしていませんよ。勘違いじゃないですか。」と答えました。
女性が駅員室に来るよう求められたため、そのまま駅員室で話をすることになりました。
後に、三重県四日市南警察署でも話を聞かれることになったAさんは、今後どのように対応すべきか不安でたまりません。
(フィクションです)

痴漢の否認事件

痴漢否認事件には、大きく分けて2種類のケースがあります。
まず1つめは、上の事例におけるAのように、そもそも痴漢行為をやってはいないと主張するケースです。
つまり、犯人性を否定する場合です。
もう1つは、相手方の身体に触れてしまったこと(もしくは、触れてしまったかもしれないこと)は認めるものの、それはわざとやったのではないと主張する場合があります。
これは、故意を否認するもので、例えば、電車やバスが急に揺れ、体勢が崩れた際に手が相手の身体に当たってしまったとするようなケースです。
これらのどちらの場合でも、罪が成立しない、痴漢の場合であれば、通常は迷惑防止条例違反、場合によっては、強制わいせつ罪という罪が成立しない旨を主張することになります。

否認の弁護活動

刑事事件の被疑者として刑事手続に付せられてしまった場合には、適切に対応するために、弁護士に相談することは重要です。
特に、容疑を否認する場合には、無実や無罪を証明するために、弁護士から専門的なアドバイスを受けることは非常に重要です。

(1)取調べ対応

刑事事件において最も重視されるのは、物的証拠等の客観的な証拠です。
例えば、防犯カメラの映像です。
しかしながら、痴漢行為を収めた映像があることは稀です。
痴漢事件では、電車やバスといった密室空間で行われることが多く、被害者の供述や被疑者・被告人の供述が重要な証拠となります。
そのため、取調べにおいて、自己に不利な供述調書が作成されてしまわないようにする必要があります。
一度作成されてしまった供述調書を後から「やっぱりなかったことにしてほしい。」と言って撤回することは容易ではありません。
取調室で取調官を前にした取調べを受けるのは、日常生活では体験しないことですので、大変緊張するものですので、冷静に受け答えすることも難しいでしょう。
そのような状況下では、取調官の誘導に乗って自己に不利な供述をしてしまう可能性もありますし、意図やニュアンスが相手にうまく伝わらず、結果、相手の思うような形での供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
そのようなことがないよう、弁護士から取調べ対応についてしっかりとアドバイスを受けておくことはとても大切です。
また、供述の信用性に関しても、供述の矛盾や変遷が指摘されるおそれがあるため、否認事件においては、基本的に取調べで黙秘することも一つの手段です。
黙秘権は、被疑者・被告人に保障されている権利ですので、無理に取調べで供述する必要はありません。

(2)無実・無罪の立証

痴漢事件では、被害者や(目撃者)の証言、そして被疑者・被告人の証言が主な証拠となります。
捜査段階では、被疑者や弁護人は、捜査機関が所持する証拠を見ることができません。
ですので、どのような証拠が捜査機関の手元にあるのかを予想しながら対応していかなければなりません。
弁護士は、被疑者との接見や連絡をこまめに行い、取調べでどのようなことを聞かれたのかを聞き出し、捜査状況を把握します。
基本的には、この段階では、取調べで不利な供述がとられないよう取調べ対応に関するアドバイスをすることが最も重要な弁護活動となりますが、事件現場に赴き、事件当時の状況を把握しておくことも、無実・無罪を立証するためには欠かせません。
最終的に起訴・不起訴を判断するのは検察官となりますので、検察官に対して、不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分)として事件を処理するよう意見書を提出するなどしてこちら側の意見をしかりと主張します。

起訴後には、弁護側は、検察官が公判で提出する予定の証拠を見ることができますので、どのような証拠に基づいて犯罪の成立を証明しようとしているのかが分かります。
弁護人は、そのような証拠に、有罪を支えるだけの証明力と信用性があるかどうかを検討します。
そして、被告人に有利な証拠を見つけ出し、無罪を主張していきます。
例えば、被害者の供述に矛盾点や変遷がみられることから、その信用性が疑われることを主張したり、現場検証の結果、被告人とは別の人物が痴漢を行った可能性が高いことを主張することがあります。
また、公判では、被告人質問が行われますので、しっかりと質疑応答ができるよう被告人と綿密に打ち合わせを行う必要があります。

このような弁護活動は、刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢否認事件で対応にお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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名誉毀損罪と侮辱罪

2021-08-10

名誉毀損罪と侮辱罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
インターネットの掲示板に、「地元のアイドルとして活躍しているYは、整形をしている。中学の卒アルの写真と比べたらバレバレ。」と書き込み、Yの卒業写真とみられる写真を一緒に投稿したり、「中学時代は男をとっかえひっかえしてた。清純系とかウソ。」などといった内容の書き込みが多数寄せられていることに対して、Yさんは所属事務所に相談した上で、三重県津南警察署に被害届を出しました。
後日、同警察署は、この事件の被疑者としてAさんに話が聞きたいと出頭を要請しました。
Aさんは、どう対応すべきか困っています。
(フィクションです)

他人を誹謗中傷するような内容をインターネットの掲示板やSNSに書き込んだ場合、名誉毀損罪または侮辱罪が成立する可能性があります。
以下、各犯罪について、そして両者の違いについて解説します。

名誉毀損罪

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

◇客体◇
名誉毀損罪の客体は、「人の名誉」です。
「人」には、自然人の他に、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
本罪における「名誉」には、人の倫理的価値、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、身分、家柄など、およそ社会において価値があるとされるものが含まれますが、人の経済的な支払能力や支払意思に対する社会的評価は含まれません。

◇行為◇
名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を適示し」て「人の名誉を毀損」することです。

「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態のことをいいます。
不特定については、相手方が特殊の関係によって限定された者でない場合をいい、公道の通行人や公開の広場におけ聴衆などがこれに当たります。
多数人とは、数字によって何人以上と限定することはできませんが、単に数名では足りず、相当の員数である必要があります。
また、名誉侵害表現の相手方が特定少数の場合であっても、伝播して不特定多数の者が認識しうる可能性を含む場合にも公然性が認められます。

指摘される「事実」は、人の社会的評価を害するにたりる事実でなければなりません。
この「事実」は、真実か否か、公知か否か、過去のものが否かは問いません。

「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることをいいます。
事実を適示する方法に制限はなく、口頭、文書、写真などであっても構いません。

「名誉を毀損」するとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作ることをいい、現実に社会的地位が傷つけられたことまで必要とされません。

◇故意◇
本罪の故意は、公然と事実を適示して人の名誉を毀損することの認識・認容です。

◇違法性の特則◇
刑法第230条の2において、公共の利害に関する場合の特則規定があり、一定の場合に違法性が阻却されます。

 

侮辱罪

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

◇客体◇
侮辱罪の客体は、名誉毀損罪のそれと同じく「人の名誉」です。

◇行為◇
侮辱罪の行為は、「公然と人を侮辱する」ことです。
侮辱する」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいいます。
名誉毀損罪とは異なり、具体的事実を適示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断、批判を表現することで足ります。
具体的事実を適示した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。

◇故意◇
事実を適示することなく、公然と人を侮辱することの認識・認容です。

以上の様に、名誉毀損罪と侮辱罪は、具体的事実の適示の有無によって区別され、択一関係にあるため、同一人に対する同一行為の場合、名誉毀損罪が成立する場合には侮辱罪は成立しません。

上記ケースの場合、誰でも閲覧可能なインターネットの掲示板に、Yさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしています。
ここで問題となるのが、書き込みの内容が「具体的な事実を示し」ているか否かです。
「中学時代は男をとっかえひっかえしてた。清純系とかウソ。」という書き込みについては、具体的な事実ではなく抽象的な評価を示して、Yさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みであるので、これについては侮辱罪にとどまるでしょう。
しかし、整形をしていると指摘し、中学校時代の個人写真も一緒に投稿している場合、具体的な事実を示して、Yさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしていると考えられ、名誉毀損罪が成立するでしょう。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、侮辱罪は拘留又は科料と、その刑罰においても異なります。
しかし、いずれの罪も、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪であるため、事件を穏便に解決するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。

インターネットで他人を誹謗中傷し、名誉毀損罪・侮辱罪に問われており、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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嘱託殺人で逮捕

2021-08-06

嘱託殺人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
医師であるAさんは、SNSを通じて末期がんのVさんと知り合いました。
Vさんは、治療の痛みに耐えるのが辛く、Aさんに殺してほしいと依頼しました。
Aさんは、Vさんの自宅を訪れ、薬物を投与し、Aさんを殺害しました。
Vさんの家族が、Vさん宅を訪れたことでVさんの死が発覚しました。
Vさん宅からは、自殺をほのめかす遺書が見つかりました。
Vさんの身体からは、普段投与されていない薬物が見つかり、捜査の結果、Aさんによる犯行であることがわかりました。
三重県桑名警察署は、嘱託殺人の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

嘱託殺人罪

嘱託殺人罪は、刑法202条に次のように規定されています。

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法202条の前段は、自殺関与罪について、後段は同意殺人罪についての規定です。
本人の依頼のより、又は同意のもとに犯す殺人です。
被害者の依頼や同意がある点で普通殺人より刑が軽減されています。

◇客体◇

同意殺人の客体は、「人」です。
本客体であるためには、殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要となります。

◇行為◇

同意殺人の実行行為は、「嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺す」ことです。
ここでいう「嘱託」とは、被殺者である人から、その殺害を依頼されてこれに応じることをいいます。
また、「承諾」とは、被殺者である人から、殺害されることについての同意を得ることをいいます。

嘱託」「承諾」は、被殺者本人の意思によるものであることが必要で、通常の弁識能力を有する者の自由かつ真意に基づいてなされたことが求められます。
そのため、欺罔や威迫に基づく嘱託・承諾は無効となり、殺人罪を構成することになります。

◇故意◇

同意殺人の故意は、殺人の事実および嘱託・承諾の存在を認識することです。
この点、嘱託・承諾がないのにあると誤信して殺した場合には、刑法38条2項により同意殺人が成立します。
嘱託・承諾があるのにないと誤認して殺した場合、刑法38条2項を適用することはできませんが、重い罪を犯す意思で軽い罪を犯したために同意殺人が成立するとする立場が通説となっています。
被殺者が自殺意思を有しているにすぎない場合は、行為者と被殺者との間には、嘱託・承諾の関係がないため、殺人が成立します。
また、心中の1人が死亡し他方が未遂にとどまった場合、自殺関与罪若しくは同意殺人罪が成立します。

安楽死をどう考えるか

人や動物に苦痛を与えずに死に至らせることを「安楽死」といいます。
安楽死には、死期を迎えてその苦痛を緩和するだけのものや、死に至る苦痛を緩和するためにいくらか死期を早めてしまうもの、生存を延長させるためだけの治療を停止するなども含まれますが、苦痛の甚だしい死期の迫った人に対し、その苦痛を除去するためにその者からの依頼を受けて、積極的に死期を早める措置をとる場合の安楽死については、違法性が阻却されるのか否かが問題となります。

(1)行為者が医師以外である場合

医師でない者が行った安楽死の場合、通常は嘱託殺人罪が成立するものと考えられます。
過去の判決では、安楽死が違法性を阻却するための要件を次のように挙げています。
①病者が現代医学の知識と技術からみて不知の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること。
②病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること。
③もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと。
④病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾があること。
⑤医師の手によることを原則とし、これにより得ない場合には医師により得ない首肯するに足りる特別な事情があること。
⑥その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものであること。
これらの要件がすべて満たされるのでなければ、安楽死としてその行為の違法性までも否定しうるものではない、としています。(名古屋高裁判決昭和37年12月22日)

上の要件から、医師以外の者による安楽死は、その行為の違法性は阻却されることは難しいと言えます。

(2)行為者が医師である場合

それでは、医師により積極的に安楽死を行う行為については、どのように考えられるのでしょうか。

医師による安楽死が違法性を阻却する要件には、
①患者が堪えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること。
②患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。
③患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと。
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。
が挙げられます。

上の事例では、Vさんは末期がんで、治療による痛みに耐えきれず、SNSで知り合った医師のAさんに殺人を依頼しています。
Aさんは医師ですが、Vさんの主治医ではなく、上の違法性が阻却される要件すべてを満たしていたと認められるのは、簡単ではないでしょう。

嘱託殺人逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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少年事件で不処分を獲得

2021-08-03

少年事件不処分となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市西警察署は、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で高校生3年生のAくんを逮捕しました。
Aくんは、逮捕当日に釈放されましたが、今後どのような流れとなるのか、いかなる処分を受けることになるのか心配でたまりません。
Aくんは母親とともに少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、調査官による調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定します。
少年法では、審判を開始するか否かは調査の結果判断するものとされていますが、観護措置がとられている事件については、家庭裁判所の調査官に対する調査命令と審判開始決定が同時になされ、審判期日が指定されるのが実務上の運営です。
審判では、人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知とそれに対する少年・付添人の陳述の後、非行事実の審理、要保護性の審理が行われ、調査官・付添人の処遇意見の陳述および少年の意見陳述を経て、決定が言い渡されます。

家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。
終局決定は、少年の最終的な処分を決する決定であり、中間決定は、終局決定の前の中間的な措置としてなされる決定です。
終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
また、中間決定には、試験観察決定などがあります。

今回は、終局決定の1つである「不処分」について説明します。

不処分とは

家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
この保護処分に付さないとする決定を不処分決定といいます。

不処分決定には、保護処分に付することができない場合の不処分と保護処分に付する必要がない場合の不処分の2種類があります。

①保護処分に付することができない場合の不処分決定
法律上または事実上、保護処分に付することができない場合の不処分決定で、次の場合になされます。
・非行事実の存在が認められない場合。
少年に心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住といった事情が生じた場合。
・審判が適法であるための条件を欠く場合。

②保護処分に付する必要がない場合の不処分決定
要保護性が存在しない、もしくは小さくなっているために保護処分に付する必要がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要もない場合にされる不処分決定です。
調査・審判の過程で、少年の周囲の環境が調整され、要保護性が解消し、再び少年が非行に陥る危険性がなくなった場合、別件で環境調整が行われていたり、保護処分に付されているために本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、非行事実がきわめて軽微な場合などがあげられます。

審判で不処分が言い渡されると、観護措置を取られている少年は審判終了後に帰宅することになります。
不処分の場合、保護観察のように審判後も定期的に保護観察所の指導監督を受けることはありません。

不処分を目指す場合には、審判までに要保護性が解消しており保護処分に付する必要がないと裁判官に認められることが必要となります。
要保護性解消に向けて環境調整活動は、家庭裁判所、学校・職場、少年本人や家族と協力しながら行われるもので、少年と保護者のみで行うことは困難です。
弁護士は、捜査段階から弁護人として、家庭裁判所に送致された後は付添人として、関係者らと協力しつつ、少年の更生に適した環境づくりを支援します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

覚せい剤取締法違反で即決裁判手続

2021-07-30

即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀警察署は、三重県伊賀市に住む自営業のAさんを覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、身体拘束が長期化すると自身が経営する店への影響が大きくなることを心配しており、どうにか早期に釈放とならないかと考えています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻も、早期釈放の可能性について弁護士に聞いています。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法違反事件において、逮捕後に勾留となる可能性は非常に高いと言えます。
覚せい剤の入手経路を明らかにし、売人などの関係者との接触を防ぐためにも、覚せい剤などの薬物事犯の被疑者の身柄を確保しつつ捜査を継続する必要があるからです。
また、覚せい剤取締法違反事件では、傷害事件や盗撮事件といった事件とは異なり、被害者が存在しません。
そのため、被害者との示談によって起訴猶予となることは見込めません。

覚せい剤取締法違反事件では、初犯であり、自己使用目的での少量の所持などであれば、即決裁判手続の対象となり得るでしょう。

即決裁判手続とは

通常の刑事裁判は、冒頭手続に始まり、証拠調べ手続を経て、当事者の最終の意見陳述を行い、終結して判決が言い渡されます。
このような通常の公判手続を簡略化したものに、「即決裁判手続」というものがあります。
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。

即決裁判手続の要件は、

①事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれるなど、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。

②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪ではないこと。

③被疑者の書面による同意があること。

④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。

の4つです。
これらの要件を満たす場合に、検察官は即決裁判手続の申立てを行います。

即決裁判手続の特徴のひとつに、手続の迅速性があげられます。
即決裁判手続は、起訴からできるだけ早い時期に公判期日が指定され、原則として1回の審理で即日執行猶予判決を言い渡されます。
また、即決裁判手続では、必ず執行猶予判決となることも大きな特徴です。
被告人としては、起訴後速やかに公判が開かれ、執行猶予判決が言い渡されますので、捜査段階から身体拘束を受けている場合には、早期の釈放というメリットがあります。

他方、手続の迅速性と関連して、即決裁判手続では、通常の刑事裁判における証拠調べの方法が大幅に緩和されています。
また、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告は認められないという重大な効果が生じてしまう点に留意が必要です。

即決裁判手続には、メリット・デメリットがありますので、事前に弁護士をよく相談し、捜査段階で検察官に即決裁判の申立てをするよう働きかけるべきか否かを検討する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事犯を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

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