Archive for the ‘性犯罪’ Category

身体拘束による不利益

2020-08-28

身体拘束による不利益

身体拘束による不利益について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、会社の帰りに路上を歩いていた際、近くに好みの女性が歩いていることを発見しました。
女性を見ているうちにどうにも我慢できなくなってしまったAは、いきなり女性に抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで逃走したAでしたが、付近の防犯カメラの映像などからAは、三重県尾鷲警察署強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの両親は、少しでも早いAの身体解放を目指して刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

身体拘束による不利益

刑事事件で身体拘束を受けている期間については、会社に勤務している会社員だろうが、学校に通っている学生だろうが、外に出ることはできず、外部と連絡を取ることもできません
そのため、身体拘束を受けている間は、会社も学校も欠勤・欠席を続けることになります。
逮捕・勾留されてしまった場合、このような不利益が起訴されるまでの捜査段階で最長23日間も続いてしまいます。
たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうため、会社や学校に事件のことが発覚してしまう可能性は高いでしょう。
他にも、急な環境の変化によって強いストレスを受けたり、ときには体調を崩してしまったりする可能性もあります。
さらには、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件よりも報道されてしまうリスクも高まっていまいます。
このように、身体拘束を受けている事件では、さまざま不利益を被る可能性がありますので、いかに早く身体拘束から解放されるかが重要となります。

身体解放に向けた活動

上記のように、自身が身体拘束を受けたらと想像してみると、さまざまな不利益が生じることは容易に予測できます。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、少しでも早い身体解放を目指して活動していきます。
まず、逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が最も重要です。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
次に、活動の結果、勾留されてしまった場合であっても、「準抗告」や「勾留取消請求」といった活動で、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
そのため、もしもご家族等が刑事事件を起こしてしまって身体拘束を受けているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放によって身体拘束による不利益を最小限に抑えることができるかもしれません。
また、弁護活動においては被害者との示談も非常に重要となります。
示談がまとまれば、当事者間で事件が解決したものとして、身体解放される可能性が高くなりますし、最終的な処分においても、不起訴処分を獲得することができる可能性も高まります。


もしも、ご家族等が強制わいせつ事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
三重県尾鷲市でご家族が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方はすぐにご連絡ください。
初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【準強制わいせつ事件】接骨院の施術中にわいせつ行為 

2020-07-24

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~準強制わいせつ事件~

名張市の接骨院で整体師として勤務するAさんは、施術をすると誤信させ、女性患者の胸を触り、自己の陰部を押付けたり、わいせつな行為を行ったとして、三重県名張警察署に準強制わいせつの容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細が分からず困っており、すぐに接見してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

準強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪に「準」がついていますが、準強制わいせつ罪とはどのような場合に成立する罪なのでしょうか。

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項に次のように規定されています。

第178条 
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪の規定と比べてみましょう。

第176条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

どちらも、他人に「わいせつな行為」をすることとされていますが、違いは、どのように「わいせつな行為をするか」という点にあります。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることです。
一方、準強制わいせつ罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
それでは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」とは、一体どのようなことを意味するのでしょうか。

まず、「心神喪失」と「抗拒不能」の意義についてですが、「心神喪失」とは、精神的または生理的な障がいにより正常な判断能力を欠く場合をいいます。
これは、睡眠、酩酊、高度の精神病または精神遅滞により被害者が行為の意味を理解できない、自己に対してわいせつな行為が行われている認識を欠く場合が該当します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しているが、医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などです。
この、「心神喪失・抗拒不能」がどの程度あることが必要となるのか、という点については、完全に不可能であることまで必要とせず、反抗が著しく困難であればよいと解されています。

相手方が「心神喪失・抗拒不能」であることを利用し、わいせつな行為をしたり、相手方を「心神喪失・抗拒不能」の状態になるようした上でわいせつな行為をした場合には、準強制わいせつ罪が成立することになります。

また、被害者が心神喪失・抗拒不能の状態にあることを行為者が認識していることも必要となります。

 

強制わいせつ事件を含めた刑事事件で逮捕されたら、逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方の家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
突然の逮捕で、逮捕された方のご家族も驚かれることでしょう。
しかし、警察から事件について詳細に教えてもらえることはまれですので、一体何があったのか分からず心配されることでしょう。
そんな時は、すぐに弁護士に接見を依頼してください。
弁護士であれば、勾留前の段階であっても、逮捕された方と面会(接見)することができます。
また、事件の詳細を聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。

ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に今すぐご相談ください。

路上痴漢事件の示談交渉 

2020-06-05

路上痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇桑名市の路上痴漢事件◇

三重県桑名市に住む会社員のAは、夜間自宅近くを散歩していたときに、通りすがりで好みの女性を見つけました。
周囲に人目もなく、我慢できなくなったAは、女性に抱き着くという痴漢事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aはすぐに逃走しましたが、Aはすぐに三重県桑名警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aの逮捕の連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
Aは、接見に来た弁護士に対して被害者女性との示談交渉をしたい、と弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

◇路上痴漢事件◇

痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だと思いますが、場合によっては強制わいせつ罪に該当する可能性もあります。
今回の事例のような路上痴漢事件では、迷惑防止条例違反よりも強制わいせつ罪となる可能性は高い傾向にあります。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
しかし、強制わいせつ罪における「暴行」については、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問われない傾向にあります。
今回の事例のように抱き着くという行為は、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性が高いです。
また、強制わいせつの被害者がケガを負ってしまった場合には、強制わいせつ致傷となる可能性があります。
強制わいせつ致傷罪となれば、法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となってしまいます。
強制わいせつ致傷で起訴されて刑事裁判となれば、裁判員裁判となってしまいますので、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇強制わいせつ罪の弁護活動◇

強制わいせつ罪では、示談交渉によって、被害者が加害者を許す形で示談が成立した場合には、刑罰軽減や不起訴処分獲得できる可能性があります。
しかし、一般的に性犯罪の被害者は、性犯罪被害の恐怖心や怒りから、加害者との直接の交渉を嫌がる傾向にあります。
そこで、加害者側が弁護士を依頼し、弁護士が加害者と被害者の間を仲介する形での示談交渉を行うことが、示談成立のために効果的です。
示談成立の際の、示談金の額は、加害者と被害者の双方の合意によって、決定されます。
そのため、痴漢の行為態様がより悪質なものであったり、被害者側の被害感情が大きなものであったり、加害者側に前科や余罪が多数あったりする場合には、合意できる示談金の金額が高くなるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富ですので、その経験からの見通しは示談金の金額も含めてより正確なものとなります。
刑事事件に関する示談をしたいという場合にはまず、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように被疑者が逮捕されている刑事事件では、家族等からの電話依頼により、弁護士が逮捕されている警察署へと接見に向かい、逮捕勾留中の被疑者本人と弁護士との話し合いにより、その後の事件解決の道筋を検討する「初回接見サービス」を行っております。
三重県桑名市の路上痴漢事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けております。

児童買春における対象の供与

2020-05-29

児童買春における対象の供与について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇児童買春で逮捕◇

三重県尾鷲市に住むAは、SNSで知り合った17歳のVを自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AはVに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、性交後に食事くらいおごってあげようと二人で飲食店に行き、その飲食代金をAが支払いました。
後日、Aの自宅に三重県尾鷲警察署の警察官が訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~児童買春~

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
では、条文上に登場する「対象を供与」とは、どういったことを指すのでしょうか。

~対償の供与~

児童買春における対償の供与とは、簡単に言えば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言います。
現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
そのため、「ご飯をおごってあげるから性交させて」といった形で児童と食事をしたうえで性交した場合にも、対象の供与にあたり、児童買春となる可能性があるのです。
ただ、今回の事例のAは、確かにVにご飯をおごっていますが、児童買春のいう性交の対償の供与とはいえないように見えます。
児童買春の対償の供与は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、ごはんをおごる代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、対象の供与はなかったとして、Aの児童買春の容疑は晴らすことができる可能性もあります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士から取調べのアドバイスを受けて、しっかりと取調べに対応していく必要があるでしょう。
今回の事例のように逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族等からの依頼で弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
お電話でお手続き可能となっておりますので、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を派遣し取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。

18歳未満の者と性交した場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
そのため、18歳未満と性交してしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切に対応していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見、無料法律相談にて刑事事件に強い弁護士の見解を聞くことが可能です。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市児童買春でお困りの方はお気軽にお電話ください。

亀山市のストーカー事件

2020-05-01

亀山市のストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

◇ストーカー事件の事例◇

三重県亀山市に住むAさんは、SNSで仲良くなった女性と個人的にやり取りをするようになり、好意を抱くようになっていきました。
女性への恋愛感情がエスカレートしたAさんは、女性に対して、「好きです」「会いたい」「今から会いに行く」などのメッセージを繰り返し送っていました。
女性に、このような内容のコメントを繰り返したAさんは、三重県亀山警察署に呼び出されて、メールを止めるように警告されましたが、数日後、再びAさんは女性にメールをしてしまいました。
その結果、Aさんは、数日後にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、いち早く接見に向かう、ストーカー規制法違反に強い弁護士を探して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

◇ストーカー規制法◇

上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 

上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
今回のAのようにSNS等でしつこくメッセージを送るという行為についてもストーカー規制法違反となる可能性があるのです。

ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

◇弁護活動◇

被疑者が逮捕されてしまった場合、早期に釈放のための活動を開始することで、長期間の身体拘束を回避する可能性が高くなります。
そこで、まずは弊所で行っている初回接見サービスを活用することをお勧めします。
休日や夜間など、ご家族の方が面会できない場合でも、弁護士であれば接見する事が可能です。
そこで、弊所の弁護士をいち早く派遣し、事件の内容を把握することで早期に弁護活動を開始することができます。
また、被害者の方と示談交渉を行っていくことも有効な弁護活動となってきます。
しかし、ストーカー事件の被害者は、加害者に恐怖を抱いている場合が多く、加害者本人やそのご家族からの示談交渉を受け入れてくれることはあまりありませんし、そもそも示談交渉をしようにも、連絡先を教えてもらえないことも珍しくありません。
しかし、刑事事件に強い弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、まず、弁護士が入ることで被害者も安心するので、連絡先を教えてもらえる可能性も高まります。
そしてなにより、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にありますので安心して交渉をお任せいただけます。

◇亀山市の刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
これまでも、さまざまな事件で被疑者を早期釈放に導いてまいりました。
三重県亀山市で逮捕された方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

三重県の迷惑防止条例違反事件

2020-02-26

三重県の迷惑防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、仕事終わりに津市内の居酒屋で同僚と飲酒し、二軒目のお店を探して繁華街を歩いていました。
その時に、友達数人で歩いている女性グループに近寄り、女性に向かって「おっぱい触らせてよ。」としつこく言い寄り、女性たちとトラブルになってしまいました。
女性に謝罪を求められましたが、Aさんがそれに応じなったことから、女性の一人が怒ってしまい、110番通報して、警察官が駆け付ける騒ぎにまで発展してしまったのです。
Aさんは「別に女性の体に触れたわけでもないし、何の犯罪にもならないだろう。」等と、警察官に言いましたが、Aさんは三重県の迷惑防止条例違反で検挙され、三重県津警察署に連行されてしまったのです。
(フィクションです。)

◇三重県の迷惑防止条例◇

三重県の迷惑防止条例は、県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的に、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止しています。
三重県の迷惑防止条例では、Aさんのような卑猥な言動の他、痴漢行為、盗撮行為、粗暴な言動、たかり行為や、押し売り行為、客引きやダフヤ行為等を禁止しています。

◇卑猥な言動の禁止◇

何人も、人に対し、公共の場所、公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑猥な言動をしてはならない。」(同条例第2条2項3号を抜粋)と卑猥な言動を禁止しています。
ここでいう「公共の乗物」とは、電車、バス、船舶、航空機その他、不特定多数の人が利用する乗物をいい、タクシーやハイヤー、貸切バス等の、不特定多数の人が利用しない乗物は「公共の乗物」に含まれないとされています。
またここでいう「著しく」とは、通常人の感覚において「ひどい」と思われる程度を意味し、「羞恥させ」とは、性的な恥じらいを感じさせることを意味します。
「不安を覚えさせる」とは、痴漢行為によって身体に対する危険を感じさせ、あるいは心理的圧迫を与えることをいい、脅迫に至らないものを意味します。
最後に「卑猥な言動」とは、、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪感を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語、動作を意味します。
卑猥な言動には、刑法第174条(公然わいせつ罪)でいうところの「わいせつな行為」も含まれ、迷惑防止条例でいうところの卑猥な言動は、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」よりも広いとされています。
つまり刑法の公然わいせつ罪に抵触しない「わいせつな行為」に迷惑防止条例違反が適用されるのであって、公然わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例違反の行為は、公然わいせつ罪に吸収されます。
ちなみに公然わいせつ罪は、わいせつな発言までは対象としていませんので、Aさんのように、わいせつな発言をした場合は、迷惑防止条例違反の適用を受けます。

◇卑猥な言動の刑事処分◇

卑猥な言動の法定刑は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
しかし卑猥な言動をしたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
事前に被害者と示談することによって、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあるのです。
不起訴処分になれば、前科は付きません。
そのため、卑猥な言動の主な刑事弁護活動は、被害者との示談交渉になります。

三重県の迷惑防止条例違反に強い弁護士をお探しの方、卑猥な言動によって警察の捜査を受けている方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

マッチングアプリで児童買春

2020-02-02

マッチングアプリで知り合った女子高生相手との児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

最近は、一家に一台はパソコン、一人に一台はスマートフォンといったように、情報通信技術の発展に伴い、インターネットツールの利用が拡大しており、中、高校生のスマートフォンの利用率も急増しているようです。
そういった状況の中、インターネット上には、見知らぬ者同士の出会いの場が数多く存在しおり、出会いを求める者同士を結びつけるマッチングアプリの利用者が犯罪に巻き込まれるケースは少なくありません。
この問題は、様々な分野で問題視されており、特に若年層が犯罪に巻き込まれてしまうケースが後を絶たないことから、行政のみならず警察等の捜査当局も、アプリの管理者に対する指導を行っています。
そこで本日は、マッチングアプリで知り合った女性との性交渉が、児童買春事件に発展した事例について、刑事事件を専門に扱って弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

~マッチングアプリの利用~

会社員のAさんは、仕事が忙しく女性との出会いがありません。
そんな中、知人から「女性と簡単に出会うことができる。」といってあるマッチングアプリを紹介してもらいました。
このアプリは、未成年は利用できない規約になっています。利用方法は、登録されている女性のプロフィールを見て、興味のある女性にメッセージを送信し、女性が了承すれば、個々でメールアドレスを交換できるというものです。
Aさんは、このアプリで知り合った女性と、少し前からメールでやり取りしており、この女性とデートすることになりました。

~女性との出会い~

待ち合わせ場所に行ったAさんのもとに現れたのは、明らかに高校生ぐらい少女でした。Aさんは未成年とデートしてはまずいと思い、すぐに帰ろうとしましたが、少女に「せっかく来たのだからご飯ぐらい行こう。」と誘われて断ることができず、一緒に食事に行きました。少女と話しているうちにだんだんと少女を魅力的に感じるようになったAさんは、食事の後にカラオケにも行きました。
そこで少女から「2万円くれたエッチしてもいいよ。」と言われたAさんは、自分の性欲を抑えることができなくなり、その後、近くのホテルに移動し、少女と性交渉したのです。
性交渉後に、少女に2万円を渡したAさんは、少女とまた会う約束をして、ラインを交換しました。

~児童買春容疑で逮捕~

それからしばらく、少女とラインをしていたAさんでしたが、しばらくして少女と連絡が取れなくなってしまったのです。
そんな中、ある朝、出勤しようと自宅を出たAさんは、三重県鳥羽警察署の捜査員に声をかけられて、児童買春容疑で逮捕されてしまいました。
※この事例は、実際にあった事件を参考にしたフィクションです。

児童買春事件

児童買春とは、18歳未満の児童(性別問わず)に対して、金銭を渡して(渡す約束をして)、わいせつな行為をすることです。
児童の同意があるので、強制性交等罪や、強制わいせつ罪といった性犯罪には該当しませんが、相手児童が13歳未満の場合は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪といった性犯罪に抵触するので注意しなければいけません。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

どうして発覚するの?

これまで、警察等の捜査当局が児童買春事件を認知する端緒は、児童を補導した際に発覚したり、児童が高価な物を持っていることに不信を抱いた親が児童を問い詰めて発覚し、警察に相談したりすることがほとんどでしたが、最近は、インターネット上で知り合った相手と児童買春するケースが急増しているために、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしています。そしてインターネット上の書き込み等から児童買春の被害を受けている児童を割り出して事情聴取して、児童買春事件が発覚するケースが増えているようです。

児童買春容疑で逮捕されると

児童買春で逮捕されると、まず取調べを受けます。
子の取調べで事実を認めていれば48時間以内に釈放されることもありますが、否認したり余罪がある場合は、10日~20日間もの間勾留されることもあります。
常習性がない場合は、略式起訴による罰金刑が科せられる場合がほとんどですが、過去に同じ過ちを犯している場合や、複数件の児童買春行為が発覚した場合など悪質性が高い場合は、起訴されて正式裁判となる可能性もあります。

児童買春事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、刑事事件を起こしてしまった方からの法律相談を無料で承っておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

員弁郡東員町の犯罪に強い弁護士

2019-12-18

員弁郡東員町の犯罪に強い弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇◆事件◆◇

三重県の公立高校の教師をしているAさんは、員弁郡東員町の公民館の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
仕掛けたカメラは火災報知器型の小型カメラで、天井に取り付けて使用するものですが、設置した翌日にカメラを取りに行くと天井から剥がれ落ちてカメラがありませんでした。
その日以降、Aさんはカメラが回収されて自身の盗撮行為が警察に発覚しているのではないかと不安で夜も眠れません。そこでAさんは、三重県の盗撮事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件専門弁護士に法律相談することにしました。(フィクションです)

◇三重県の迷惑防止条例違反◇

三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
今回の事件は、公民館のトイレにおける盗撮行為ですので、三重県の迷惑防止条例の以下の条文に違反する可能性があります。

第2条3項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

ただ、三重県の迷惑防止条例においては盗撮行為の未遂を罰する規定がありません。
Aさんが、女子トイレの天井に設置した盗撮用カメラが、衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影後に発見されている場合は、当然、盗撮行為は既遂となり上記条文の適用を受けることとなりますが、仮に、何かを撮影する前に発見されたとすれば、盗撮行為は未遂に終わっているので、上記の条文が適用される可能性は低いと考えられます。

その場合に適用される可能性があるのが、第2条2項3号となります。
ここでは「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動をすること。」を禁止しています。

~罰則~

第2条3項、第2条2項3号の何れが適用されたとしても、その罰則規定は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

◇建造物侵入罪◇

建造物侵入罪とは、いわゆる「不法侵入」です。
Aさんが、女子トイレに盗撮用カメラを設置することを目的に公民館に立ち入っているのであれば建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪の罰則規定は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
過去には、鉄道駅構内のエスカレーターで盗撮行為を繰り返していた男性に対して、建造物侵入罪が適用されたこともあるので注意しなければなりません。

◇教師による犯罪◇

公立、私立を問わず、学校の教師が犯罪を犯して警察に検挙、逮捕された場合、その事件の内容にかかわらず新聞やニュース等で報道される可能性が非常に高いです。
教師であることを理由に刑事罰が厳しくなる法律的な根拠はありませんが、生徒の模範となる立場である教師が犯罪を犯したとなれば、心証が悪くなることは必至ですので、刑事罰に多少なりとも影響があるでしょう。
盗撮事件の減軽を求めるには、被害者との示談が必要不可欠となりますので、盗撮事件を起こしてしまって、今後の処分に不安のある方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

員弁郡東員町の刑事事件に強い弁護士をお探しの方、盗撮等の迷惑防止条例違反事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
リーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

性交渉画像の投稿がリベンジポルノ防止法違反に

2019-11-14

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県四日市市に住む会社員のAさんは、自身の性交渉を動画で撮影することを趣味にしています。
Aさんは、これまで交際してきた女性や、出会い系サイト等で知り合った女性との性交渉をビデオカメラで撮影してきましたが、必ず女性の承諾を得て撮影しており、撮影した動画は誰にも見せないことを約束していました。
しかし最近登録したアダルトサイトで、性交渉の動画を掲示板に投稿し、閲覧数が増えるとポイントが付与されることを知ったAさんは、自身のパソコンに保存していた性交渉の動画を、女性に無断で投稿したのです。
最初のうちは、女性の顔にモザイク処理を施していましたが、女性の顔にモザイク処理をしない方が閲覧回数が増えることに気付いたAさんは、性器や自分の顔にだけモザイク処理を施し、女性の顔にはモザイク処理をせずに投稿するようになりました。
そんなある日、元交際相手の代理人を名乗る弁護士から「女性の承諾なく、わいせつ画像を公開していることを刑事告訴する。」旨の通知が届いたのです。
不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇リベンジポルノ防止法◇

リベンジポルノ防止法とは、平成26年11月に施行された「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生、またはその拡大を防止することを目的とした法律です。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味し、また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
リベンジポルノとは、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上などに公開することです。
リベンジポルノ防止法は、インターネットの普及等により、リベンジポルノなどの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。

~禁止事項と罰則~

撮影対象者が特定することが出来る方法私事性的画像不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
また、上記の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

~私事性的画像~

リベンジポルノ防止法でいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
今回の事件で、Aさんは撮影当時、撮影する女性に対して撮影の承諾を得ていますが、撮影した動画を誰にも見せないことを約束しています。
つまり、撮影された人は、撮影された動画を他人が閲覧することは認識していませんので、
Aさんが投稿した動画は、リベンジポルノ防止法でいうところの「私事性的画像」に該当するでしょう。

◇その他◇

Aさんの行為は、リベンジポルノ防止法違反だけでなく、名誉毀損罪に抵触する可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法第230条に定められている法律で、その条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aさんが投稿したアダルトサイトの掲示板が、登録さえすれば誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
性交渉の動画は、プライバシー性が強く、世間一般的に考えると人の社会的評価を害すると考えられるでしょう。

三重県四日市市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春事件で年齢の不知を主張

2019-11-08

児童買春事件の年齢の不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、3カ月ほど前に、SNSで知り合った少女に2万円を渡し、四日市市内のホテルでわいせつな行為をしました。
ホテルから出てきたところを警察官に職務質問されて事件が発覚し、児童買春の容疑で三重県四日市警察署で取調べを受けてきました。
そして不拘束のまま事件は津地方検察庁四日市支部に書類送検されました。
Aさんは、今後の処分が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇児童買春◇

児童買春とは、児童に対価を渡し、又は渡すことを約束して、その見返りとして児童と性交渉等を行うことです。
かつては「援助交際」と呼ばれていましたが、最近は「パパ活」と表現されることもあり、SNSやインタ―ネットの掲示板などには「パパ活募集」等と、児童から児童買春を募る書き込みが多くあるようですので注意しなければなりません。

児童買春行為は、児童買春・児童ポルノ処罰法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律)によって規制されています。
この法律は、主に児童買春と児童ポルノに関することが規制されていますが、その中でも児童買春に関して規制さ入れているのは以下のとおりです。

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

~児童買春~

ここで児童買春について詳しく解説します。
まず「児童買春」の対象となる児童とは、性別に関係なく18歳未満の者を意味します。
「買春」とは、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童等に対して性交等を行うことを言います。
性交等とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為も含まれますし、自己の性的好奇心を持たす目的であれば、児童の性器等を触ったり、児童に自身の性器等を触らせる行為も「性交等」に該当します。
ちなみに「対償」は、性交等に先立って供与又は供与の約束がなされることが必要で、性交後に初めて児童側から請求があった場合は児童買春に当たりません。

◇年齢の不知◇

年齢の不知」つまり児童の年齢を知らなかったことによって児童買春の適用を逃れらるか、という点について検討します。
児童買春・児童ポルノ処罰法の9条に「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第5条~(中略)~処罰を免れることができない。ただし過失がないときは、この限りではない。」と規定されています。
これは児童を使用する者の、児童の年齢の不知の過失を処罰する規定で、年齢の不知を理由に処罰を免れるには、児童の年齢を確認するために考えれる全ての調査をして過失がないことを立証しなければならない旨が規定されているのです。
ただ児童買春行為に関してはこの限りではありません。
つまり買春の相手が児童に該当するかどうかを、行為者ができる限りの範囲内で確認していれば故意を否定することができるので、「年齢の不知」を理由に処分を免れれる可能性があります。

四日市市児童買春事件でお困りの方、児童買春事件の「年齢の不知」について疑問のある方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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