Archive for the ‘暴力事件’ Category
暴行罪で逮捕 早期釈放を実現するための弁護活動
暴行罪で逮捕された事件を参考に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県四日市市に住む無職のAさんは、ゴミの出し方を巡って、近所の住民とトラブルになっています。
そんな中、Aさんは近所の女性と口論になってしまい、騒ぎを聞きつけた近所の住民が110番通報し、三重県四日市北警察署の警察官が臨場する騒ぎになりました。
警察官が仲裁に入ってもAさんと女性の口論は収まらず、挙句の果てに、Aさんはゴミの入ったゴミ袋をその女性に投げつけてしまい、警察官によって暴行罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
早期の釈放
暴行罪で逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
検察庁に送致されるまでに釈放
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
検察官による釈放
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
勾留請求後の釈放
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。
まずは弁護士に相談を
暴行罪でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。
四日市市内の大麻所持事件 職務質問によって発覚
職務質問によって発覚した四日市市内の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
職務質問によって大麻所持事件が発覚した事例
無職のAさんは、四日市市内の路上で三重県四日市西警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査を求められたAさんは、ズボンのポケットの中に数日前に友人から譲り受けた大麻を所持していたので、警察官の身体に体当たりをして逃走しました。
数百メートル走ったところで警察官に捕まったAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕され、その後に、大麻の所持違反でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
職務質問
警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが「職務質問」ですが、大麻所持事件のような違法薬物に関する事件は職務質問によって発覚するケースが少なくありません。
職務質問って強制ですか?
職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。
職務質問の対処
警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。
職務質問と公務執行妨害罪
職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕される事件がよくあります。
公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。
職務質問をした警察官に対する公務執行妨害事件においても、その職務質問が正当に行われていることが前提となるので、警察官の職務質問が違法であった場合は、その警察官に対して暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しない可能性があります。
四日市市内の刑事事件を扱っている法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任
児童虐待と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)
児童虐待が刑事事件へと発展する場合
法律上の児童虐待
「児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。
①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。
②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。
③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。
④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。
児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。
Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。
児童虐待と刑事責任
児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。
児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。
上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。
事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕
別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)
生命身体加害目的略取罪とは
生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。
生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。
ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。
生命身体加害目的略取罪で逮捕されると
生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。
起訴されると
生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動
【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動
交番に対する器物損壊事件で逮捕された方の勾留阻止に成功した弁護活動の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県内の公立病院で事務員の仕事をしているAさんは、ある日、三重県松阪警察署管内にある交番に設置されている掲示板を蹴り倒し破損させる器物損壊事件を起こしました。
事件を起こす数週間前にこの交番で勤務する警察官に職務質問を受けたAさんは、その際に痴漢の犯人であるかのような扱いを受けて、警察に対して恨みを持っていたようです。
そして器物損壊事件を起こした約1カ月後に、三重県松阪警察署によって器物損壊罪で逮捕されたAさんは、犯行の一部始終をとらえた防犯カメラ映像を見せられて、言い逃れすることを諦めて、器物損壊の事実を認めていました。
しかし逮捕の翌日に検察庁に送致されたAさんは、その後、裁判所に勾留を請求されたのです。
そこでAさんの弁護人は、裁判所に対して勾留する必要がないことを申し立て、その結果、勾留阻止に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
器物損壊事件
人の物を壊すと器物損壊罪となります。
器物損壊罪は他人の物を壊すと成立する犯罪です。
検察官が器物損壊事件を起訴するには、必ず、刑事告訴が必要になります。
このように、公訴を提起するのに刑事告訴を必要とする犯罪を「親告罪」と言います。
器物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
「科料」は、千円以上1万円未満を納付する財産刑のことです。
器物損壊罪は、起訴されるまでに、被害者に対して壊した物の修理代を支払う等して賠償するとともに謝罪ししていれば、不起訴となる可能性が高くなりますが、相手(被害者)が警察の場合、賠償には応じてもらえるかもしれませんが、謝罪や示談交渉は受け付けてもらえないのが通常です。
勾留阻止
検察官が裁判所に対して勾留請求する際に、弁護人は「勾留の必要がない」という内容の意見書を裁判所に提出し、検察官の請求に対抗することができます。
そもそも勾留は、犯罪を疑う相当な理由がある上で
①住所不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
のいずれかが認められる場合に決定します(刑事訴訟法60条1項)。
逆にこういった事情がなければ、法律的には勾留を決定することができませんので、検察官は、あらゆる事情をこういった要件に結びつけて勾留を請求します。
逆に弁護士は、上記したような要件に該当しないことを主張すれば、勾留を阻止することができます。
今回の事件では、家族がAさんの日常生活を監視監督することを約束したことが評価されて、検察官の勾留請求は却下されています。
このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
三重県松阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談、身体拘束を受けてる方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
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介護疲れで母親を殺害 殺人罪の弁護活動について
介護疲れで母親を殺害した殺人事件を参考に、殺人罪の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県名張市に住む会社員のAさんは、認知症の母親の介護を一人でやっていることから、その介護疲れから解放されたい一心で、母親の首を絞めて殺していまいました。
犯行後我に返ったAさんはすぐに救急車を呼びましたが、すでに母親は亡くなっており、Aさんは駆け付けた警察官に、殺人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
殺人罪
殺人罪は、人の生命を奪うという悪質な犯罪です。
そのため、非常に厳しい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑罰が科せられます。
故意(殺意)
結果的に被害者が死亡した場合でも、殺人罪ではなく傷害致死罪に問われることがあります。
傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」という、殺人罪に比べると軽い法定刑が定められています。
殺人罪が適用されるか、傷害致死罪が適用されるかは、行為者(犯人)に、殺人の故意があったか、なかったかで変わります。
殺人の故意とは、いわゆる「殺意」のことで、行為者(犯人)において「被害者を殺す」という確定的なものでなくても、未必的な故意や条件付きの故意、概括的な故意であっても足りるとされています。
殺人罪で起訴された後の刑事弁護活動
殺人罪で起訴された後の弁護活動は大きく分けて2つあります。
一つは、保釈を求める活動、そしてもう一つが、刑事処分の軽減を求める活動です。
~保釈を求める活動~
保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴された被告人の身体拘束が、裁判で判決が言い渡されるまでに解かれることです。
保釈は、刑事弁護人が裁判官に申請して、裁判官が許可した場合に認められ、保釈金を納付して初めて身体開放されます。
保釈については、明日のコラムで詳しく解説します。
~刑事裁判において刑事処分の軽減を求める活動~
日本の刑事裁判において有罪率は99.9%以上だと言われています。
これは、起訴されると、非常に高い確率で有罪判決が言い渡されることを意味しますが、決して有罪率が100%ではないので、無罪を獲得する可能性も残っています。
起訴された方が「実は事件とは無関係であった。」という場合や、警察の捜査方法など、起訴されるまでの刑事手続きの過程に著しい違法捜査が行われていた場合などは、無罪、無実を主張することになります。
また警察官が求める刑事処分(求刑)よりも、少しでも軽い刑事処分が言い渡されるように弁護士は弁護活動を行います。
刑事裁判では、犯罪の実行行為だけでなく、どうして犯行に至ったのかの動機や、事件を起こした時の生活環境、そして更生の見込みなど、様々なことが考慮されて判決(刑事処分)が言い渡されます。
殺人事件で起訴された場合は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」なので、無罪、無実を得ない限り、実刑判決となるケースがほとんどですが、執行猶予付きの判決を得ることも不可能ではありません。
殺人罪に強い弁護士
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで様々な事件の刑事弁護を経験しており、刑事裁判における刑事弁護活動の経験も豊富にございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判でお悩みの方からのご相談のご予約を、をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕
三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕
三重県伊勢市で、従業員をエアーガンで撃った男が逮捕され傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県伊勢市の傷害事件
三重県伊勢市の老人ホームにおいて、このホームを経営する男性が、従業員の身体をエアガンを発射させ、全治10日間の傷害を負わせたとして警察に逮捕されました。
新聞等の報道によると、逮捕された男性は被害者に対して、去年の9月、事務所において一度に複数の弾が発射されるタイプのエアガンで、被害男性はわき腹に全治10日間の傷害を負ったとのことです。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「怒って被害者を投げたことは覚えているが、エアガンを撃ったことは思い出せない」と、容疑を否認しているようです。
※令和4年1月7日配信の東海テレビのニュース記事から抜粋
傷害事件
傷害罪とは、人に暴行を加えて傷害を負わせた時に成立する犯罪です。
刑法第204条に規定されており、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
傷害罪で逮捕されるとどうなるの
傷害罪で警察に逮捕されると、48時間以内は警察の判断で身体拘束を受けることになります。
当然、この48時間以内に釈放されることもあります。
釈放されなかった場合は、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察庁に送致されると検察官から取調べを受けることとなり、その検察官が裁判所に勾留を請求するかどうかを判断します。
この時点で釈放される場合もありますが、検察官が勾留請求を決定した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されることとなります。
裁判所に勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けることになり、裁判官は勾留を決定するかどうかを判断します。
裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、その時点で釈放されますが、逆に勾留を決定すればその日から10日間は引き続き身体拘束を受けることになります。
そして勾留満期と共に、検察官は
①勾留延長を請求するか
②正式に起訴するか
③略式起訴による罰金刑とするか
④不起訴にするか
の何れかを判断します。
①勾留延長を裁判所に請求した場合
裁判官は10日まで勾留を延長する決定をすることができます。
そして勾留延長の満期後に以下の②~④の手続きとなります。
②正式に起訴することを決定した場合
その後の刑事裁判で刑事処分が決まり、保釈が許可されない限り身体拘束は続きます。
③略式起訴による罰金を決定した場合
刑事裁判は開かれず、最終的に裁判所で決められた金額の罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。
④不起訴を決定した場合
その時点で刑事手続きが終了します。
エアガンを使用した傷害事件
傷害罪の量刑は、暴行の程度と、被害者の怪我の程度によって大きく左右されます。
今回の事件、被害者の傷害は全治10日間と、それほど大きな傷害ではなさそうですが、エアガンを凶器として使用している暴行の程度は非常に悪質なものと判断されるでしょう。
被害者との間で示談を締結することができれば略式起訴による罰金刑だったり、場合によっては不起訴処分の可能性もあるでしょうが、そういった事情がなければ正式に起訴される可能性が非常に高いと思われます。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けております。
三重県伊勢市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方や、傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遺体を放置して死体遺棄事件に
遺体を放置して死体遺棄事件に
遺体を放置して死体遺棄事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡大台町在住のAさんは、夫と2人暮らしでした。
ある日、Aさんは、Aさんの夫が昨夜の就寝時のまま亡くなっていることに気が付きました。
しかし、Aさんは誰にも相談することができず、また、遺体をどのようにしていいのか分からなかったため、夫の遺体を自宅に放置していました。
しばらくして、三重県の大台町役場が、Aさんの夫と連絡が取れないことを不審に思い、三重県大台警察署に相談。
三重県大台警察署の捜査の結果、AさんがAさんの夫の遺体を放置していたことが発覚し、Aさんは死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、親族の依頼で接見にやってきた弁護士に、遺体を放置していただけで死体遺棄罪になるのか相談しました。
(※令和3年12月25日YAHOO!JAPAN配信記事を基にしたフィクションです。)
・遺体の放置と死体遺棄罪
今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
条文を見ると、死体遺棄罪の名前の通り、死体を「遺棄」することで死体遺棄罪が成立するようです。
一般にイメージされる「遺棄」とは、物をどこかへ捨てる行為を指すでしょう。
それに対して、今回の事例を見てみると、Aさんは夫の遺体を放置しただけで、どこかへ捨てたわけではありません。
遺体を放置するという行為と「遺棄」という言葉のイメージは簡単に結びつきづらいかもしれませんが、今回のような場合でも死体遺棄罪は成立するのでしょうか。
ここで注意しなければいけないのは、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することを指しているということです。
つまり、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではないということです。
よくイメージされるであろう、山などに死体を捨てるという行為はもちろん、今回の事例のAさんのように、家族である夫の死体を埋葬する義務のある者(=Aさん)が、一般的に埋葬と認められるような埋葬をせずに放置するような場合にも、死体遺棄罪の「遺棄」をしていると考えられるのです。
そのため、今回の事例ではAさんに死体遺棄罪の容疑がかかっているのです。
死体遺棄罪は、条文にある通り、懲役刑しか刑罰の規定がありません。
すなわち、罰金を支払って事件を終えるといったことはできず、起訴されれば必ず公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになります。
刑事裁判を受けるとなれば、裁判での尋問に向けた練習などの対策や、提出する証拠の準備などを綿密に行わなければいけません。
それだけ重大な犯罪ですから、死体遺棄事件の当事者となってしまったら、早期に弁護士に相談・依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死体遺棄事件を含めた刑事事件を専門としている法律事務所です。
三重県の刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
傷害罪で逮捕された場合の前科を相談
傷害罪で逮捕された場合の前科を相談
傷害罪で逮捕された場合の前科について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさん(大学3年生)は,三重県松阪市の居酒屋で同じサークルに所属している友人4人と楽しく食事をしていました。
しかし,その友人の中のVさんが大学の成績についてAさんについて悪口を言い始めました。
Aさんは,最初は我慢していましたが,徐々にエスカレートしていくVさんの悪口に耐え切れなくなり,Vさんに顔面を数発殴ってしまいました。
その結果,Vさんに頬の骨を骨折する怪我を負わせてしまいました。
Aさんは,その場にいた他の友人らに取り押さえられ,店員が呼んだ三重県松阪警察署の警察官に傷害罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けたAさんの父親は,Aさんに前科がつくことで就職活動に影響が出ないか気になり,刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~傷害罪とは何か~
傷害罪は,刑法の以下の条文に定められています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは,人に対して暴行を行った事件のうち,相手方が傷害,つまり怪我を負ってしまった場合に問われる犯罪です。
今回の事例のような喧嘩によって傷害事件に発展した場合には,その場に通報によって駆け付けた警察官が臨場するケースもあり,傷害罪で現行犯逮捕されることも十分考えられます。
~逮捕=「前科」なのか~
そもそも刑事訴訟法上「前科」について正確な定義はありません。
ただ,多くの人がイメージする「前科」とは,犯罪をしたという経歴を指しています。
では,その「前科」とは,逮捕された時点で付いてしまうものなのでしょうか。
逮捕については,刑事争訟法で以下のように定められています。
刑事訴訟法第199条第1項
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,罪を被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,あらかじめ発する逮捕状によりこれを逮捕することができる。
この条文は,逮捕はあくまでも罪を犯したことを疑うに足る相当合理的な理由がある場合に行われるというものです。
そのため,逮捕されたことは犯罪をしたと確定的に判断されたものではありません。
そのため多くの方がイメージする「前科」がつくのは,起訴をされ,かつ起訴された事件の裁判において有罪判決をうけた場合です。
先ほど触れた通り,「前科」については法律で定義されているわけではなく,一般に上記のような解釈がされているということになります。
したがって,起訴をされなければ有罪判決を受けることもないため「前科」が付くことはなく,逮捕されたからといって「前科」がつくわけではないのです。
つまり,不起訴を獲得すれば「前科」はつきません。
「前科」を避けるためには,まずは不起訴処分を獲得することを目指すことになるでしょう。
今回のAさんのように,逮捕され身体拘束をともなう刑事事件では,被疑者を守るために逮捕から起訴までが最大23日以内という制限が存在します。
ただ,それは同時にその期間の間で起訴か不起訴か判断されてしまうことを意味します。
そのため,前科を避けるためには素早く不起訴獲得に向けた対応が必要になります。
そして不起訴獲得に向けた対応としては,被害を受けた方への被害弁償をしたり謝罪文を作成することで,反省の意思を見せることが挙げられます。
これらの行為を行うことで不起訴を獲得しやすくなるといえますが,当事者だけでそういった活動を行うことは難しいですから,弁護士の力を借りることがおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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強要事件で逮捕されてしまった…勾留が不安
強要事件で逮捕されてしまった…勾留が不安
強要事件で逮捕され、勾留が不安な場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県津市に住むAさんは、自分の子どもが小学校でトラブルになったことに腹を立て、自宅に同級生の父親(V1さん)と母親(V2さん)を呼び出し、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと大声をあげて脅しました。
そして、AさんはV1さんとV2さんに土下座を要求し、二人に土下座をさせました。
その後、V1さんとV2さんは三重県津南警察署に強要事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは三重県津南警察署の警察官により強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「警察から『勾留される可能性が高い』と聞いた。自分の身体拘束がいつまで続くのか。」と不安に感じています。
(2021年2月24日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強要罪とは】
刑法223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
被害者に対して、その①「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して」、②「害を加える旨を告知」して③「脅迫」し、被害者の方に「義務のないことを行わせ」たとき、上記強要行為を行った者には強要罪が成立します。
【強要罪の各要件について】
以下では、強要罪の各要件について解説した上で、Aさんに強要罪が成立するのかを考えていきます。
強要罪の②「害を加える旨を告知」する行為とは、これから害を加えることを、明示的又は黙示的に、口頭・文書・態度により告げることをいいます。
このとき、告知する害の内容は、告知した者の意思によりその害の実現を左右することができるものでなければならないとされています。
刑事事件例では、AさんはV1さんとV2さんに対して、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと言いました。
このAさんの行為は、V1さんとV2さんの生命、身体、財産に対して、これから害を加えることを、口頭により明示的に告げたといえます。
そして、Aさんが告知した害悪は、Aさんの意思次第で実現できるものであったといえます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の①「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して」、②「害を加える旨を告知」する行為に当たると考えられます。
また、強要罪の③「脅迫」とは、一般人が畏怖するような害悪の告知をすることをいいます。
刑事事件例では、AさんはV1さんとV2さんに対して、体に彫られた入れ墨を見せた上、「あんたら家族、全員ぐちゃぐちゃにしたろか」などと言いました。
そして、この際、Aさんは体に彫られた入れ墨を見せたり、大声を出したりしています。
このAさんの行為を一般人から見れば、畏怖するに十分な害悪の告知であったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の③「脅迫」に当たるの考えられます。
さらに、強要罪の④「義務のないことを行わせ」る行為とは、被害者の方に義務がないことを強制することをいいます。
刑事事件例では、Aさんは上記脅迫行為により、V1さんとV2さんに土下座をさせています。
このとき、V1さんとV2さんによる土下座は法律上義務のないのことであったと考えられ、Aさんは義務のないことを強制したといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は、強要罪の④「義務のないことを行わせ」る行為に当たると考えられます。
以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。
【強要事件で勾留が不安な場合の身柄解放活動】
強要事件で逮捕された場合、強要事件の被疑者の方は逮捕に引き続いて勾留がなされる可能性があります。
勾留は、逮捕による身体拘束が延長されたとも考えることができます。
勾留が決定されると、身体拘束の期間は、逮捕による72時間(刑事訴訟法203条・刑事訴訟法205条)に加えて、さらに最長で(延長された場合で)20日間(刑事訴訟法208条)に延長されることになります。
この長期間の身体拘束の間は、強要事件の被疑者の方は仕事や学校に行くことができなくなったり、ご家族の方に自由に会うことができなくなったりするなど不自由が生じることになってしまいます。
そこで、刑事弁護士は、強要事件の被疑者の方を勾留する理由(刑事訴訟法60条)がない場合や、その勾留の必要性(刑事訴訟法87条)がないと考えられる場合、検察官や裁判官に対して、勾留をしないように求めることができます。
また、一度出されてしまった勾留の決定に対しては、不服を申し立てることができます。
さらに、刑事事件例のような強要事件は被害者が存在する刑事事件です。
そこで、強要事件の被害者に謝罪と被害弁償をするための示談交渉を行うことができます。
もし示談を締結することができれば、示談を締結したことを検察官や裁判官に伝えることにより、早期釈放がなされる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要事件で逮捕され、勾留が不安な場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。